B/L名義と保険証券名義が違う場合

B/L名義と保険証券名義が違う場合

貿易実務では、B/LのConsignee欄や信用状条件と、外航貨物海上保険証券のAssured欄が混同されることがあります。

特にL/C取引では、B/L上で To Order 表記が求められることがあります。その延長で、保険証券のAssured欄にも To Order と記載するよう求められるケースがあります。

しかし、B/Lと外航貨物海上保険証券は、書類としての性質が異なります。

B/Lでは貨物引渡しや流通性のためにTo Order表記が使われることがありますが、保険証券のAssured欄は、保険契約上の被保険者・被保険利益と関係する欄です。そのため、B/Lと同じ感覚でTo Orderと記載することは適切ではありません。

保険証券のAssured欄とは

外航貨物海上保険のAssured欄には、原則として、その貨物について被保険利益を持つ者、または保険契約上の被保険者となる者を記載します。

被保険利益とは、その貨物に損害が発生した場合に、経済的な損失を受ける関係をいいます。

外航貨物海上保険は、貨物に対する被保険利益を前提に成り立つ保険です。

したがって、被保険利益を持たない者を形式的にAssured欄へ記載しても、事故時に当然に保険金請求ができるわけではありません。

To OrderはB/Lと保険証券で意味が違う

B/Lでは、Consignee欄に To Order、To Order of Shipper、To Order of Bank などの表記が用いられることがあります。

これは、B/L原本の流通や裏書、銀行担保、貨物引渡しと関係する表記です。

一方、外航貨物海上保険証券は、B/Lと同じ意味で流通する書類ではありません。

そのため、B/LのConsignee欄にTo Orderと記載する感覚で、保険証券のAssured欄にTo Orderと記載することは適切ではありません。

保険証券では、誰が被保険利益を持ち、誰が保険金請求権を行使できるのかを明確にする必要があります。

CIF条件での考え方

CIF条件では、売主が貨物保険を手配するのが基本です。

たとえば日本からCIF条件で輸出する場合、保険申込時点では、通常、Shipperである輸出者側が保険を手配します。

ただし、インコタームズ上の危険負担は、貨物が本船に積み込まれた時点で買主側へ移転します。

そのため、事故が発生した場合には、売買条件、危険負担の移転時期、保険証券の内容に基づき、Consigneeである輸入者側が保険金請求を行うことがあります。

このように、CIF条件では、保険を手配する者と、事故時に保険金請求を行う者が実務上分かれることがあります。

保険証券はB/Lのような流通証券ではない

B/Lは、貨物引渡請求に関係する重要書類であり、裏書や原本の所持が貨物引渡しと関係することがあります。

一方、外航貨物海上保険証券は、B/Lと同じ意味で貨物引渡請求権を移転させる流通証券ではありません。

保険証券に裏書が行われることはありますが、それはB/Lの裏書と同じ意味ではありません。

保険金請求には、被保険利益、売買条件、危険負担、保険証券の内容、損害発生時点の権利関係が関係します。

したがって、保険証券を裏書すれば、被保険利益を持たない者へ自由に保険金請求権を移せるという理解は危険です。

L/C条件でAssured欄にTo Orderを求められる場合

L/C条件で、保険証券のAssured欄に To Order と記載するよう求められることがあります。

これは、B/LのTo Order表記と保険証券のAssured欄を混同しているケースがあります。

外航貨物海上保険では、Assured欄には被保険者となるべき具体的な者を記載する必要があります。

そのため、保険証券のAssured欄にTo Orderと記載することは、保険実務上適切でない場合があります。

L/C条件がこのような記載を求めている場合には、信用状発行銀行または取引相手に対し、L/C Amendを依頼することを検討する必要があります。

L/C AmendまたはL/G買取で対応する

L/C条件に、保険証券のAssured欄をTo Orderとするような不適切な条件が含まれている場合、まずはL/C Amendを検討します。

具体的には、Assured欄に実際のShipper、Consignee、または保険契約上適切な被保険者名を記載できるよう、信用状条件を訂正してもらう必要があります。

すでに船積みが進んでいる場合や、L/C Amendが間に合わない場合には、銀行と相談のうえ、ディスクレ扱いまたはL/G買取などの対応を検討することがあります。

いずれにしても、B/Lと同じ感覚で保険証券のAssured欄をTo Orderにすることは避けるべきです。

B/L名義と保険証券名義が違うこと自体はあり得る

B/L名義と保険証券名義が異なること自体が、常に誤りというわけではありません。

B/Lは貨物引渡しと運送書類の管理に関係し、保険証券は被保険利益と保険金請求に関係します。

そのため、L/C条件、インコタームズ、売買契約、保険契約の内容によっては、B/L上のConsigneeと保険証券上のAssuredが一致しないことがあります。

重要なのは、名義が違うこと自体ではなく、事故時に誰が保険金を請求できるのか、誰が被保険利益を持っているのかが説明できることです。

事故時に問題になる点

貨物事故が発生した場合、保険会社はB/L、保険証券、Invoice、Packing List、売買契約、インコタームズ、事故報告、サーベイレポートなどを確認します。

このとき、B/L上のShipperやConsignee、保険証券上のAssured、Invoice上の売主・買主が一致していない場合、その理由を説明できる必要があります。

特に、誰が事故時点で被保険利益を持っていたのか、誰が損害を受けたのか、誰が保険金請求権を持つのかが問題になります。

名義だけを形式的に合わせても、被保険利益や権利関係が整っていなければ、保険金請求時に問題となる可能性があります。

三国間取引・Switch B/Lとの関係

三国間取引やSwitch B/Lを利用する取引では、B/L名義と保険証券名義の違いがさらに問題になりやすくなります。

実際のShipper、仲介者、最終Consigneeが異なるため、誰が保険を手配し、どの価格で付保し、誰が保険金を請求できるのかを整理する必要があります。

仲介者が仕入価格と販売価格の差額を持つ場合、保険価額や増し値保険の問題も発生します。

Switch B/LでB/L名義を差し替えても、保険証券、Invoice、原産地証明書、売買契約の整合性が取れていなければ、事故時やL/C決済時に問題になる可能性があります。

NVOCC・フォワーダーが注意すべき点

NVOCCやフォワーダーは、L/C条件や荷主の依頼に従って書類を作るだけでは不十分です。

特に、B/LのConsignee欄、保険証券のAssured欄、Invoice上の売主・買主、インコタームズ条件が整合しているかを確認する必要があります。

保険証券のAssured欄にTo Orderと記載するよう求められた場合には、B/Lと保険証券の性質が異なることを説明し、必要に応じてL/C Amendを求めるべきです。

書類上の名義を形式的に合わせることよりも、事故時に保険金請求権を説明できる構造になっているかが重要です。

実務上の確認事項

B/L名義と保険証券名義が異なる場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。

  • B/L上のShipper、Consignee、Notifyは誰か
  • 保険証券上のAssuredは誰か
  • Invoice上の売主・買主は誰か
  • インコタームズ条件はCIF、CIP、FOB、FCAなどのどれか
  • 事故時点で誰が被保険利益を持つのか
  • 誰が保険金請求を行う予定か
  • L/C条件が保険証券のAssured欄に不適切な記載を求めていないか
  • To Order表記をB/Lと保険証券で混同していないか
  • 必要に応じてL/C Amendを依頼できるか
  • L/G買取やディスクレ処理を銀行と相談する必要があるか

保険証券はB/Lとは性質が異なるため、B/L名義と同じ形式で処理すればよいというものではありません。

まとめ

B/L名義と保険証券名義が違う場合、まずB/Lと外航貨物海上保険証券の性質を分けて考える必要があります。

B/LではTo Order表記が使われることがありますが、保険証券のAssured欄は被保険利益や保険金請求権と関係するため、同じ感覚でTo Orderと記載することは適切ではありません。

CIF条件では、輸出者が保険を手配しても、危険負担の移転後には輸入者側が保険金請求を行うことがあります。

重要なのは、B/L名義と保険証券名義を形式的に一致させることではなく、事故時に誰が被保険利益を持ち、誰が保険金を請求できるのかを説明できる状態にしておくことです。

L/C条件で保険証券のAssured欄にTo Orderを求められた場合には、B/Lとの混同がないか確認し、必要に応じてL/C Amendまたは銀行とのL/G買取を検討する必要があります。

同義語・別表記