Assignment of Marine Policyとは
Assignment of Marine Policyとは
Assignment of Marine Policyとは、海上保険証券または海上保険契約上の権利を、他の者へ譲渡することをいいます。
外航貨物海上保険では、CIF条件やCIP条件、L/C決済、三国間取引などで、売主が手配した保険証券を買主や仲介者へ引き渡す場面があります。
このとき、保険証券の裏書やAssignmentにより、事故時に保険金請求を行う者を整理することがあります。
ただし、Assignment of Marine Policyは、単に保険証券を渡せば誰でも保険金を受け取れるという意味ではありません。海上保険は被保険利益を前提とするため、事故時点で誰が損害を受ける立場にあるのかを確認する必要があります。
保険証券の裏書との違い
保険証券の裏書とAssignment of Marine Policyは関連しますが、完全に同じ意味ではありません。
保険証券の裏書は、保険証券上で権利移転や請求者の整理を行う実務上の表示です。
一方、Assignment of Marine Policyは、保険証券または保険契約上の権利を譲渡するという、より広い概念です。
したがって、保険証券に裏書があるかどうかだけでなく、保険契約上の権利が有効に譲渡されているか、事故時点で譲受人に被保険利益があるかを確認する必要があります。
B/Lの譲渡とは性質が違う
Assignment of Marine Policyを理解するうえで重要なのは、B/Lの裏書や譲渡とは性質が違うという点です。
B/Lは、貨物引渡請求に関係する有価証券的な性格を持つため、裏書や原本所持が貨物引渡しに大きく関係します。
一方、海上保険証券は、貨物そのものを引き渡すための書類ではありません。
保険証券や保険契約上の権利を譲渡しても、それは貨物引渡請求権を移転するものではなく、保険事故が発生した場合の保険金請求権に関係するものです。
そのため、B/Lと同じ感覚で「裏書すれば権利が流通する」と考えるのは危険です。
被保険利益がなければ保険金は支払われない
海上保険は、被保険利益を前提とする保険です。
被保険利益とは、その貨物に損害が発生した場合に、経済的な損失を受ける関係をいいます。
したがって、保険証券が譲渡されていたとしても、事故時点で被保険利益を持たない者に対して、当然に保険金が支払われるわけではありません。
保険金請求では、証券の所持、裏書、Assignmentの形式だけでなく、事故時点で誰が損害を受ける立場にあったのかが確認されます。
損害発生前のAssignment
損害発生前に保険証券や保険契約上の権利を譲渡する場合、譲受人が将来の事故時に保険金請求できる立場になるかが問題になります。
たとえばCIF条件では、売主が貨物保険を手配し、保険証券を買主へ渡すことがあります。
この場合、貨物が本船に積み込まれ、危険負担が買主へ移転した後に事故が発生すれば、買主が保険証券に基づき保険金請求を行う場面があります。
ただし、買主が保険証券を受け取っているだけでは足りず、事故時点で買主が損害を負担する立場にあるか、被保険利益を持つかを確認する必要があります。
損害発生後のAssignment
損害発生後に保険証券や保険金請求権を譲渡する場合もあります。
この場合は、すでに発生した損害について、誰が保険金請求権を持ち、その権利を誰に移転するのかが問題になります。
損害発生後のAssignmentでは、貨物そのものの危険負担というより、既に発生した保険金請求権をどのように譲渡するかが中心になります。
ただし、この場合でも、保険約款、保険者の承認、保険金請求権の発生原因、被保険利益、売買契約上の損害負担者を確認する必要があります。
貨物の売買と保険契約上の権利は自動的に一致しない
貨物の所有権や危険負担が移転したからといって、保険契約上の権利が常に自動的に移転するとは限りません。
売買契約、インコタームズ、保険証券、裏書、Assignment、保険約款の内容を合わせて確認する必要があります。
特に、保険証券が売主名義のままになっている場合、買主が事故時に保険金請求できるのかを確認しなければなりません。
貨物の商流と保険契約上の権利の流れがずれていると、事故発生時に保険金請求で詰まる可能性があります。
CIF条件で問題になる場面
CIF条件では、売主が貨物保険を手配するのが基本です。
一方で、貨物が本船に積み込まれた後の損害については、買主が危険を負担する立場になることがあります。
そのため、売主が保険を申し込み、保険証券を取得し、その保険証券を買主へ裏書またはAssignmentする実務が問題になります。
CIF条件では、保険を手配する者、保険証券上のAssured、危険負担者、保険金請求者が一致しないことがあります。
このズレを整理するために、保険証券の裏書やAssignmentが重要になります。
CIP条件で問題になる場面
CIP条件でも、売主が保険を手配するため、Assignmentの考え方が問題になることがあります。
ただし、CIPでは輸送形態や危険移転の時点がCIFとは異なるため、どの時点で誰に被保険利益があるかを確認する必要があります。
保険証券を誰に渡すのか、誰が事故時に保険金請求を行うのか、保険金額が売買価格に見合っているかを確認することが重要です。
三国間取引でのAssignment
三国間取引では、Assignment of Marine Policyの問題がさらに複雑になります。
たとえば、輸出者、仲介者、最終買主が別々の国に存在する場合、保険証券や保険金請求権がどの順番で移転するのかを整理する必要があります。
輸出者が原保険を手配し、その保険証券を仲介者へ譲渡し、さらに仲介者が最終買主へ販売する場合、誰がどの価格部分について保険保護を受けるのかが問題になります。
単に保険証券を裏書またはAssignmentすれば三国間取引の保険問題が解決するわけではありません。
三国間取引と増値保険の問題
三国間取引では、輸出者、仲介者、最終買主の間で販売価格が異なることがあります。
輸出者が原保険を手配している場合、その保険金額は輸出者から仲介者への販売価格を基準にしていることが多く、仲介者が最終買主へ上乗せして販売する価格までは十分にカバーされないことがあります。
この場合、仲介者の利益部分や増値部分について、追加の保険手配を検討する必要があります。
ただし、増値保険は、原保険と同じ保険会社で手配することが望ましい場合があります。
原保険会社と異なる保険会社に増値部分だけを依頼すると、引受けを断られる、補償条件が狭くなる、料率が高くなるなどの不利益が生じる可能性があります。
そのため、三国間取引では、B/Lや保険証券のAssignmentだけでなく、最初にどの保険会社で原保険を手配するかという選択も重要です。
原保険会社の選定が重要になる理由
三国間取引では、輸出者が手配する原保険と、仲介者が必要とする増値保険が一体として機能する必要があります。
原保険会社が増値保険にも対応できる保険会社であれば、事故時の保険金請求、損害査定、保険価額の整理、支払い処理が比較的整理しやすくなります。
一方、原保険と増値保険が別々の保険会社になると、事故時にどちらがどの部分を支払うのか、査定基準、免責、補償条件、サーベイ手配、求償方針がずれることがあります。
その結果、仲介者や最終買主が本来想定していた保険保護を受けられない可能性があります。
したがって、三国間取引では、保険証券のAssignmentを考える前に、原保険会社の選定段階で増値保険まで見据えることが重要です。
仲介利益が保険でカバーされないリスク
三国間取引では、仲介者が仕入価格に利益を上乗せして最終買主へ販売します。
原保険が輸出者から仲介者への販売価格だけを基準にしている場合、貨物に損害が発生しても、仲介者の利益部分や最終販売価格との差額は補償されない可能性があります。
この不足部分を補うために増値保険を手配することがあります。
しかし、増値保険の手配を後回しにすると、引受けが難しくなったり、条件が限定されたり、保険料率が高くなったりすることがあります。
そのため、三国間取引では、商流設計、B/L設計、保険設計を同時に考える必要があります。
Switch B/Lとの関係
Switch B/Lを利用する三国間取引では、B/L上のShipperやConsigneeが実際の商流と異なる表示になることがあります。
そのため、B/Lを差し替えただけでは、保険証券上のAssured、保険金額、Assignment、被保険利益、保険金請求権の整理は完了しません。
Switch B/Lにより仕入先や仕入価格を秘匿しても、保険証券、保険価額、増値保険の内容から商流や仲介利益が見えることがあります。
したがって、Switch B/Lを利用する場合は、B/Lの差替えと同時に、保険証券のAssignment、増値保険、保険会社選定を確認する必要があります。
L/C決済での注意点
L/C決済では、保険証券の名義、裏書、Assignmentが信用状条件に合っているかが確認されます。
たとえば、保険証券に白地裏書が求められる場合や、Assured欄の記載が指定される場合があります。
しかし、銀行書類としての形式が整っていることと、事故時に有効に保険金請求できることは別問題です。
L/C条件に合わせるためだけに形式的なAssignmentや裏書を行っても、被保険利益や保険金請求権の実体が整っていなければ、事故時に問題になります。
保険金請求権の譲渡との違い
Assignment of Marine Policyは、海上保険証券または保険契約上の権利を譲渡する考え方です。
一方、保険金請求権の譲渡は、すでに発生した、または発生し得る保険金請求権そのものを誰に移すかという問題です。
両者は関連しますが、常に同じ意味ではありません。
特に損害発生後の保険金請求権の譲渡では、保険者への通知、承認、譲渡禁止特約、債権譲渡の有効性などが問題になることがあります。
そのため、保険証券のAssignmentと保険金請求権の譲渡は、実務上分けて確認する必要があります。
保険会社の承認・約款条件の確認
Assignment of Marine Policyを行う場合、保険会社の承認や保険約款上の制限を確認する必要があります。
保険証券や約款に譲渡制限がある場合、当事者間で譲渡したつもりでも、保険会社に対して有効に主張できない可能性があります。
特に、損害発生後の保険金請求権の譲渡や、三国間取引で複数の当事者が関係する場合には、保険会社との事前確認が重要です。
保険実務では、証券上の記載、裏書、Assignmentの文言、保険会社の承認、売買契約、Invoice、B/Lを一体で確認する必要があります。
事故時に確認される資料
Assignment of Marine Policyが関係する貨物事故では、保険会社は次のような資料を確認します。
- 保険証券
- 保険証券の裏書
- Assignmentの文言または譲渡書類
- B/LまたはSea Waybill
- Invoice
- Packing List
- 売買契約
- インコタームズ条件
- 事故時点の危険負担
- 事故時点の被保険利益
- 三国間取引の場合の各売買価格
- 増値保険の有無
保険証券のAssignmentだけではなく、商流と損害負担の実体を説明できることが重要です。
NVOCC・フォワーダーが注意すべき点
NVOCCやフォワーダーは、Assignment of Marine Policyを単なる保険証券の受け渡しと考えてはいけません。
特に、CIF、CIP、三国間取引、Switch B/L、L/C決済では、B/L名義、保険証券名義、Assured、被保険利益、保険金請求権がずれやすくなります。
荷主から「保険証券を裏書すればよい」「Assignmentしておけばよい」と言われた場合でも、増値保険、原保険会社、保険金請求権、保険会社の承認まで確認する必要があります。
特に三国間取引では、最初にどの保険会社で原保険を手配するかが、後の増値保険や事故対応に大きく影響します。
実務上の確認事項
Assignment of Marine Policyを扱う場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。
- 保険証券上のAssuredは誰か
- 保険証券の譲渡が必要な取引か
- 保険証券に譲渡禁止または制限がないか
- 裏書だけで足りるのか、別途Assignment書類が必要か
- 事故時点で誰が被保険利益を持つか
- 誰が損害を負担する立場にあるか
- CIF・CIP条件で保険証券の流れが整っているか
- 三国間取引で輸出者、仲介者、最終買主の価格差があるか
- 増値保険が必要か
- 原保険会社が増値保険にも対応できるか
- 原保険会社と異なる保険会社に依頼することで不利益が出ないか
- L/C条件と保険証券の名義・裏書・Assignmentが整合しているか
- 事故時に誰が保険金請求を行うか
Assignment of Marine Policyは、形式的な証券譲渡ではなく、被保険利益、保険金請求権、保険会社選定まで含めて確認すべき実務です。
まとめ
Assignment of Marine Policyとは、海上保険証券または海上保険契約上の権利を譲渡することです。
ただし、保険証券を渡した、裏書した、Assignmentしたという形式だけで、被保険利益のない者へ保険金が支払われるわけではありません。
CIF条件やCIP条件では、売主が保険を手配し、買主が事故時に保険金請求する場面があるため、Assignmentの整理が重要になります。
三国間取引では、輸出者、仲介者、最終買主の価格差により、原保険だけでは仲介利益や増値部分が補償されないことがあります。
そのため、Assignmentだけでなく、増値保険、原保険会社の選定、保険会社の承認、保険価額、被保険利益を一体で確認する必要があります。
Assignment of Marine Policyは、保険証券を誰に渡すかというだけの問題ではなく、事故時に誰が損害を受け、誰が保険金を請求できるかを整理する重要な実務です。
