Assignment of Marine Policy(保険証券譲渡)―保険金請求権の移転と要件
Assignment of Marine Policyとは
Assignment of Marine Policyとは、海上保険証券又は海上保険契約上の権利を、他の者へ譲渡することをいいます。
外航貨物海上保険では、CIF条件、CIP条件、L/C決済、三国間取引、Switch B/Lを伴う取引等において、売主が手配した保険証券を買主、仲介者又は最終買主へ引き渡す場面があります。
この場合、保険証券上の裏書又はその他のAssignmentの方法により、事故発生時に誰が保険金を請求できる立場になるのかを整理します。
ただし、保険証券を所持していること、証券に裏書があること、又は当事者間でAssignmentに合意していることだけで、保険金請求が当然に認められるわけではありません。
保険金請求では、保険証券又は保険契約上の権利が有効に譲渡されているか、損害発生時に誰が被保険利益を有していたか、譲渡人に保険金請求権が成立していたか、保険約款上の制限がないかを分けて確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| Assignmentの基本構造 | 海上保険証券又は保険契約上の権利を譲渡する意味と効果 | 本記事の中心テーマとして扱います |
| Marine Insurance Act 1906 | Assignmentに関係するSection 50及びSection 51の基本的な考え方 | 英国海上保険法全体は「英国海上保険法・約款解釈」の各記事で扱います |
| 被保険利益 | Assignmentと損害発生時の被保険利益を分けて確認する必要性 | 被保険利益の種類及び成立要件は「被保険利益」で扱います |
| 保険証券の裏書 | 裏書がAssignmentを表示又は実行する方法となる場合があること | 白地裏書、特定人への裏書及び記載方法は「保険証券の裏書とは」で扱います |
| B/Lとの違い | B/L上の権利移転と保険契約上の権利移転が別の法律関係であること | 名義の組合せは「保険証券とB/Lの名義」で扱います |
| CIF・CIP条件 | 売主手配保険を買主が利用する場合の証券及び権利の流れ | CIFの危険移転と請求権は「CIF条件と保険金請求権のねじれ」で扱います |
| L/C決済 | 信用状条件への書類適合と、事故時の保険金請求可否が別問題であること | 銀行による保険書類審査は「信用状取引と保険証券」で扱います |
| 三国間取引 | 輸出者、仲介者及び最終買主の間で証券、保険金額及び請求権がずれる問題 | Switch B/Lの手続は「Switch B/Lと三国間取引・貨物保険の注意点」で扱います |
| 増値保険 | Assignmentだけでは仲介利益又は最終販売価格まで補償されない場合があること | 増値部分の補償設計は「未必利益を補償する保険」等で扱います |
| 損害発生後の譲渡 | 既に発生した保険金請求権を譲渡する場合の確認事項 | 個別の債権譲渡対抗要件は準拠法に応じて法律専門家へ確認します |
Assignmentが必要となる制度的背景
貨物の売買、危険負担の移転、B/L上の貨物引渡しに関する権利及び海上保険契約上の権利は、同じ貨物に関係していても同一の法律関係ではありません。
例えば、CIF条件では売主が海上保険を手配しますが、危険が買主へ移転した後に貨物事故が発生した場合、経済的損失を受けるのは買主であることがあります。
このとき、売主が取得した保険証券又は保険契約上の権利を、買主が保険金請求に利用できるようにするため、保険証券の裏書又はAssignmentが問題になります。
一方、貨物の所有権、危険負担又はB/L上の権利が移転したからといって、海上保険契約上の権利まで常に自動的に移転するとは限りません。保険契約の準拠法、保険証券、保険約款及び当事者の合意を確認する必要があります。
Assignmentで区別すべき五つの権利関係
| 区分 | 対象となるもの | 主な確認資料 | Assignmentとの関係 | 混同した場合の問題 |
|---|---|---|---|---|
| 貨物の所有権 | 貨物そのものの所有者としての地位 | 売買契約、Invoice、所有権留保条項 | 所有権移転だけで保険契約上の権利が当然に移るとは限りません | 所有者であれば当然に請求できると誤認します |
| 売買上の危険負担 | 貨物損害による経済的損失を負担する地位 | 売買契約、インコタームズ、個別合意 | 損害発生時の被保険利益を判断する重要な要素です | 保険手配者と損害負担者を混同します |
| B/L上の権利 | 運送契約、貨物引渡し及び処分に関する書類上の地位 | Original B/L、裏書、Consignee欄 | B/Lの譲渡と保険証券のAssignmentは別に行います | B/L裏書だけで保険金請求権も移ると誤認します |
| 海上保険証券上の権利 | 保険証券に基づく保険契約上の地位 | 保険証券、裏書、Assignment文書、保険約款 | 本記事で扱う中心的な譲渡対象です | 証券の所持だけで権利移転が完了したと誤認します |
| 既発生の保険金請求権 | 事故発生後に成立した保険金請求に関する権利 | 事故資料、Claim Form、譲渡契約、保険会社確認 | 損害発生後のAssignmentとして整理します | 譲渡人に請求権がないのに譲渡できると誤認します |
Marine Insurance Act 1906との関係
Assignment of Marine Policyは、英国Marine Insurance Act 1906のSection 50及びSection 51を基礎として説明されることがあります。
| 規定 | 基本的な内容 | 実務上の意味 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Section 5 | 海上冒険又は被保険物について法律上又は衡平法上の関係を持ち、安全な到着により利益を受け、損失等により不利益を受ける者は被保険利益を持ち得ます | 証券所持者ではなく、損害との経済的関係を確認します | 具体的な被保険利益は契約及び取引実態により判断します |
| Section 6 | 被保険者は原則として損害発生時に被保険利益を有する必要があります | 保険契約締結時だけでなく事故時点の地位を確認します | Assignmentだけで被保険利益が遡って発生するわけではありません |
| Section 50第1項 | 明示的な譲渡禁止条項がない限り、海上保険証券は譲渡可能とされます | 最初に証券又は約款の譲渡禁止条項を確認します | 準拠法又は個別約款が異なる場合は別途判断します |
| Section 50第1項 | 海上保険証券は損害発生前又は損害発生後に譲渡できるとされます | 事故前の証券譲渡と事故後の請求権譲渡を区別します | 両者では確認資料と法律効果が異なります |
| Section 50第2項 | 証券上の裏書その他の慣習的方法によって譲渡できるとされます | 裏書はAssignmentを行う代表的な方法の一つです | すべての裏書が権利譲渡を意味するわけではありません |
| Section 51 | 被保険者が被保険利益を手放した後に、事前又は同時のAssignment合意なしで行う後続譲渡には制限があります | 貨物売却後に慌てて証券だけを譲渡する方法では不十分な場合があります | 損害発生後のAssignmentについてはSection 51の別段の取扱いがあります |
Marine Insurance Act 1906が適用されない保険契約では、同法と同じ結論になるとは限りません。保険証券又は保険約款の準拠法、譲渡禁止条項、保険会社の手続及び関係国の債権譲渡法制を確認する必要があります。
Assignmentが適用される主な場面
| 場面 | 主な当事者 | Assignmentが必要となる理由 | 中心となる確認事項 |
|---|---|---|---|
| CIF条件 | 売主、買主、保険会社 | 売主手配保険を危険負担移転後の買主が利用するため | 危険移転、被保険利益、裏書及び証券引渡し |
| CIP条件 | 売主、買主、保険会社 | 売主が手配した保険を買主側の損害に対応させるため | 危険移転時点、輸送区間、Assured及び保険条件 |
| L/C決済 | 輸出者、輸入者、銀行、保険会社 | 信用状条件に従って譲渡可能な保険書類を提示するため | 白地裏書、保険金額、発行日及び信用状条件 |
| 三国間取引 | 原輸出者、仲介者、最終買主 | 複数の売買契約に沿って保険契約上の権利を移すため | 各売買価格、被保険利益、保険金額及び増値保険 |
| Switch B/L | 輸出者、仲介者、最終買主、NVOCC | B/L差替え後も保険証券と商流を整合させるため | Assured、Invoice、保険金額及び証券表示 |
| 金融機関への権利移転 | 被保険者、銀行、金融機関 | 融資又は担保関係に応じて保険金受領権を整理するため | 担保権、Loss Payee、Assignment及び保険会社確認 |
| 損害発生後の請求権譲渡 | 譲渡人、譲受人、保険会社 | 既に発生した保険金請求権の帰属又は支払先を変更するため | 譲渡対象、通知、対抗要件及び二重請求防止 |
Assignmentだけでは解決しない場面
| 場面 | Assignmentだけでは不足する理由 | 追加で確認する事項 | 主な対応 |
|---|---|---|---|
| 譲渡人に被保険利益がなかった | 成立していない保険金請求権を譲渡しても、請求権が新たに発生するわけではありません | 事故時の経済的損失及び契約関係 | 被保険利益を再確認します |
| 証券に譲渡禁止条項がある | 当事者間の合意だけでは保険会社へ主張できない可能性があります | 証券及び約款の譲渡条件 | 保険会社の承認又は証券変更を確認します |
| 原保険の保険金額が不足している | 証券を譲渡しても補償限度額は増加しません | 最終販売価格、仲介利益及び保険価額 | 増値保険を検討します |
| 貨物が補償対象外の原因で損傷した | Assignmentは補償範囲又は免責を変更しません | 適用約款、免責及び事故原因 | 保険条件と事故原因を照合します |
| L/C条件に適合していない | 保険契約上の譲渡が有効でも銀行書類として拒絶される可能性があります | 信用状条件、UCP600及び提示書類 | 銀行提出前に書類を修正します |
| B/L上の貨物引渡し権限がない | 保険証券のAssignmentは貨物引渡し権限を与えるものではありません | Original B/L、Sea Waybill、D/O及びConsignee | 運送書類を別途確認します |
| Switch B/Lと保険書類が矛盾している | B/L差替えだけでは保険証券上の名義又は保険金額は変わりません | 新旧B/L、Invoice、保険証券及び増値保険 | 書類全体を一体で見直します |
保険証券の裏書とAssignmentの違い
保険証券の裏書とAssignment of Marine Policyは密接に関係しますが、完全に同じ意味ではありません。
裏書は、保険証券上で譲渡意思又は譲受人を表示する方法です。Assignmentは、海上保険証券又は保険契約上の権利を移転する法律上又は契約上の行為を意味します。
| 項目 | 保険証券の裏書 | Assignment of Marine Policy | 実務上の関係 |
|---|---|---|---|
| 中心となる意味 | 証券上に記載又は署名を行う行為 | 保険証券又は保険契約上の権利を譲渡する行為 | 裏書がAssignmentの実行方法となる場合があります |
| 対象 | 主として保険証券 | 保険証券又は保険契約上の権利 | Assignment文書を別に作成する場合もあります |
| 白地処理 | 譲受人を特定しない白地裏書があります | 譲渡対象及び譲受人の特定が別途必要になる場合があります | L/C上の形式と実際の請求権を分けて確認します |
| 法律効果 | 記載だけで最終的な効果が決まるとは限りません | 準拠法、約款及び当事者意思により決まります | 形式と実体を合わせて確認します |
| 被保険利益 | 裏書だけで被保険利益は生じません | Assignmentだけで事故時の被保険利益が遡って生じるとは限りません | 売買契約及び危険負担を確認します |
| 中心記事 | 「保険証券の裏書とは」 | 本記事 | 両記事を相互に委譲します |
B/Lと海上保険証券の違い
| 項目 | B/L | 海上保険証券 | Assignmentでの注意点 |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 運送契約の証拠、貨物の受取又は船積みの証拠及び貨物引渡しに関する書類 | 保険契約の内容及び保険金請求に関する書類 | 同じ貨物に関係しても役割は別です |
| 裏書の対象 | 譲渡可能なB/L上の権利 | 保険証券又は保険契約上の権利 | 一方の裏書で他方の権利まで当然に移りません |
| 原本所持 | 貨物引渡しで重要となる場合があります | 保険金請求の証拠又は提出書類となる場合があります | 原本所持だけで請求権が確定するとは限りません |
| 経済的利益 | B/L所持と被保険利益は同じ概念ではありません | 事故時の被保険利益が重要です | 書類所持と損害負担を分けます |
| 主な確認相手 | shipping line、NVOCC、銀行、荷主 | 保険会社、保険代理店、被保険者 | 問い合わせ先を混同しません |
損害発生前と損害発生後のAssignment
| 項目 | 損害発生前のAssignment | 損害発生後のAssignment | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 将来の事故について譲受人が保険契約上の権利を行使できる形を整えること | 既に発生した保険金請求権の帰属又は支払先を変更すること | 同じAssignmentでも対象となる権利が異なります |
| 中心となる確認時点 | 売買契約締結、保険申込、証券発行及び引渡し時 | 事故発生時及び譲渡契約締結時 | 事故前後を混同しません |
| 被保険利益 | 将来の事故時に誰が被保険利益を持つかを確認します | 事故発生時に譲渡人が被保険利益を持っていたかを確認します | 譲受人への移転だけで事故時の利益が遡るとは限りません |
| 主な書類 | 売買契約、保険証券、裏書、Invoice、B/L | 事故資料、Claim Form、譲渡契約、支払指図書 | 必要書類を分けて準備します |
| 主な問題 | 危険負担と保険証券の流れが一致していないこと | 譲渡対象、通知、対抗要件又は二重請求が不明確なこと | 保険会社へ早期に確認します |
| 保険会社との確認 | 譲渡禁止、裏書方法及びAssured表示 | 譲渡書類、通知、支払先及び請求権の範囲 | 承認が常に必要とは限らず、約款と準拠法を確認します |
CIF・CIP条件でのAssignment
CIF条件及びCIP条件では、売主が貨物保険を手配する一方、所定の時点で貨物損害の危険が買主へ移転します。
そのため、保険を申し込む者、保険料を負担する者、保険証券上のAssured、事故時に損害を負担する者及び保険金を請求する者が一致しない場合があります。
売主が取得した保険証券を買主へ引き渡す場合は、証券の裏書又はAssignment、買主の被保険利益、危険移転時点及び保険条件を確認します。
売主が保険を手配したという理由だけで、事故後も売主が唯一の保険金請求者になるとは限りません。反対に、買主が証券を受領したという理由だけで、買主の請求権が無条件に確定するわけでもありません。
L/C決済での注意点
L/C決済では、保険証券の発行者、発行日、保険金額、通貨、補償条件、裏書及び提示方法が信用状条件に適合しているかを銀行が確認します。
しかし、銀行による書類審査と、事故発生後に保険会社が行う保険金請求審査は別の手続です。
L/C条件を満たす白地裏書がある場合でも、実際の保険金請求では、事故時の被保険利益、損害負担、Assignmentの有効性、補償対象事故及び約款上の免責が確認されます。
したがって、L/C条件への適合だけを目的として形式的に裏書を行うのではなく、事故時に誰が保険金を請求する予定なのかまで確認する必要があります。
三国間取引と増値保険
三国間取引では、原輸出者、仲介者及び最終買主の間に複数の売買契約が存在するため、保険証券のAssignmentだけでは補償設計が完了しない場合があります。
原輸出者が手配した保険が、原輸出者から仲介者への販売価格を基準としている場合、仲介者の利益又は最終買主への販売価格との差額が原保険で十分に補償されない可能性があります。
保険証券を最終買主へAssignmentしても、原保険の保険金額又は保険価額が自動的に増えるわけではありません。不足部分については増値保険その他の追加手配を検討します。
原保険と増値保険を別々の保険会社で手配する場合は、補償条件、免責、サーベイ、損害額算定、保険金支払及び代位求償の方針が異なる可能性があります。可能な限り、原保険の手配段階で増値部分まで含めた設計を確認します。
Switch B/Lとの関係
Switch B/Lを利用してB/L上のShipper、Consigneeその他の表示を変更しても、保険証券上のAssured、保険金額、Assignment又は被保険利益が自動的に変更されるわけではありません。
B/L上は仲介者をShipperとして表示していても、保険証券に原輸出者名、原Invoice金額又は原商流を示す情報が残る場合があります。
Switch B/Lを利用する場合は、新旧B/Lだけでなく、保険証券、Invoice、増値保険及び事故時の保険金請求者を一体で確認します。
フォワーダーの関与範囲と標準五分類
本記事における五分類は、法令上又は業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するために使用する分析上の枠組みです。
| 標準五分類 | Assignmentに関して行い得る業務 | 通常は負わない役割 | 責任判断で確認する資料 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| Simple Intermediary | 保険証券の受渡し、保険会社又は銀行への連絡補助 | Assignmentの法的有効性又は保険金支払の保証 | 依頼メール、見積書、作業指示 | 書類伝達と法律判断を区別します |
| Cargo Transportation Service Provider | 運送手配に付随する保険書類の受渡し及び連絡 | 委任されていない保険契約上の権利移転 | 運送契約、約款、保険申込依頼 | 運送引受けと保険手配の範囲を分けます |
| NVOCC / House B/L Issuer | House B/Lと保険証券上の貨物情報又は名義の整合確認 | House B/L発行だけを理由とする保険金請求権の保証 | House B/L、保険証券、Invoice、依頼内容 | B/L上の地位と保険契約上の地位を混同しません |
| Door-to-Door Single Contractor | 輸送全体に付随する保険手配及び書類工程の調整 | すべての当事者の被保険利益又は保険金請求権の無制限な保証 | 一括契約、見積条件、保険手配条件 | 一括引受けでもAssignmentの有効性は別途確認します |
| Agent / Coordinator for Specific Operations | 裏書依頼、証券送付、保険会社照会等の特定業務 | 委任外の増値保険設計、法律判断又は請求権譲渡 | 個別委任、メール、作業指示 | 依頼された作業範囲を明確にします |
Contracting Carrier及びActual Carrierは、法的又は契約上の地位を示す概念であり、本記事の標準五分類を置き換える代替分類ではありません。
保険証券の送付、裏書依頼、B/L発行、Invoice照合又は保険会社への連絡等の実作業は、それ自体で第六の分類を構成しません。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| CIF条件で証券を渡したが裏書が不足していた | 証券引渡しだけでAssignmentが完了すると誤認した | 保険証券、裏書、売買契約、L/C | 買主が保険契約上の権利を取得しているか | 保険会社へ訂正又は追加書類を確認します |
| B/Lは裏書済みだが保険証券が売主名義のままだった | B/L上の権利移転と保険証券のAssignmentを混同した | B/L、保険証券、Invoice、売買契約 | 貨物引渡しと保険金請求の権利を分けて判断します | 保険証券の譲渡状況を確認します |
| L/C条件には適合したが事故請求で止まった | 銀行審査と保険会社の請求審査を同一視した | L/C、保険証券、Claim Form、事故資料 | 事故時の被保険利益及び請求者を確認します | 損害負担者とAssignment資料を整理します |
| 三国間取引で原保険の金額が不足した | 仲介利益又は最終販売価格を原保険へ反映していなかった | 各Invoice、保険証券、売買契約 | 原保険で補償される価額の範囲 | 増値保険の有無と補償可能性を確認します |
| 原保険と増値保険の査定が一致しなかった | 異なる保険会社、約款又は査定方法を使用した | 各保険証券、約款、Survey Report | 各保険が負担する損害部分を確認します | 保険会社間の調整窓口を早期に定めます |
| Switch B/Lと保険証券上の表示が矛盾した | B/Lだけを差し替え、保険書類を確認しなかった | 新旧B/L、保険証券、各Invoice | 保険金請求者及び保険金額の整合性 | 事故前に書類一式を再照合します |
| 事故後に請求権を譲渡したが支払先が不明確だった | 譲渡対象、通知又は支払指図が不十分だった | 譲渡契約、Claim Form、保険会社との通信 | 誰にどの範囲の請求権が移転したか | 二重請求を防止し、保険会社へ書面通知します |
| 被保険利益を失った後に証券を譲渡した | 貨物売却後でも証券だけを譲渡できると考えた | 売買契約、危険移転記録、保険証券 | 利益移転前又は同時にAssignment合意があったか | Marine Insurance Act 1906 Section 51及び準拠法を確認します |
Assignment判断の実務フロー
- 海上保険契約及び保険証券の準拠法を確認します。
- 保険証券又は保険約款に譲渡禁止若しくは譲渡制限がないか確認します。
- 何を譲渡するのかを、保険証券上の権利、保険契約上の地位又は既発生の保険金請求権に分けます。
- Assignmentを行う時点が損害発生前か損害発生後かを確認します。
- 損害発生前の場合は、事故時に誰が被保険利益を持つ予定かを確認します。
- 損害発生後の場合は、事故時に譲渡人が被保険利益及び保険金請求権を持っていたかを確認します。
- 売買契約、インコタームズ、B/L、Invoice及び保険証券の名義を照合します。
- 裏書、Assignment文書、証券引渡しその他の方法が準拠法及び約款に適合しているか確認します。
- L/C取引の場合は、信用状条件への適合と保険金請求上の有効性を別々に確認します。
- 三国間取引の場合は、各売買価格と原保険金額を比較し、増値保険の必要性を確認します。
- 事故後の譲渡では、保険会社への通知、承認要否、支払先及び二重請求防止を確認します。
- 法律効果に疑義がある場合は、保険会社、保険代理店及び海事・保険法務に詳しい弁護士へ確認します。
具体例1:CIF条件で買主へ保険証券を譲渡する場合
日本の売主がCIF条件で貨物を販売し、売主名義で外航貨物海上保険を手配したとします。貨物が本船に積み込まれ、売買契約上の危険が買主へ移転した後に、海上輸送中の事故が発生する可能性があります。
この場合、売主が保険を手配したという事実だけで、売主が最終的な損害負担者になるとは限りません。買主が危険を負担する取引であれば、買主が保険金請求を行えるよう、保険証券の裏書、Assignment及び証券引渡しを整える必要があります。
確認すべき点は、証券を買主へ郵送したかどうかだけではありません。事故時の被保険利益、証券上のAssured、裏書方法、L/C条件及び保険約款上の譲渡制限を一体で確認します。
具体例2:三国間取引で原保険だけをAssignmentした場合
原輸出者が100で仲介者へ販売し、仲介者が130で最終買主へ販売する三国間取引を想定します。原輸出者が100を基準とした保険を手配し、その保険証券を最終買主へAssignmentしたとしても、保険金額が自動的に130へ増えるわけではありません。
貨物が全損した場合、原保険で補償される価額と、最終買主又は仲介者が失う経済的利益との間に差額が生じる可能性があります。
この場合、Assignmentの有効性だけでなく、仲介利益又は最終販売価格の差額を補う増値保険を検討します。原保険会社を選定する段階で、増値保険への対応可否も確認する必要があります。
具体例3:損害発生後に保険金請求権を譲渡する場合
貨物事故発生後、売主と買主の間で損害負担の精算を行い、売主が持つ保険金請求権を買主へ譲渡することで合意したとします。
この場合、事故時点で売主に被保険利益及び保険金請求権が成立していたか、どの範囲の請求権を買主へ移すのか、保険会社へどの書類を提出するのかを確認します。
当事者間で「請求権を譲渡する」と合意しただけでは、保険会社が支払先、譲渡範囲又は二重請求の不存在を確認できない場合があります。Assignment文書、支払指図書、事故資料及び保険会社への通知を整える必要があります。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| B/Lを裏書すれば保険証券上の権利も移る | B/L上の権利移転と保険契約上の権利移転は別の問題です | 保険証券の裏書及びAssignmentを別途確認します |
| 保険証券を持っていれば保険金を受け取れる | 証券所持だけでなく、被保険利益及び有効な権利移転が必要です | 事故時の損害負担者を確認します |
| 保険証券の裏書とAssignmentは完全に同じである | 裏書はAssignmentを実行又は表示する方法の一つです | 形式と法律効果を分けて判断します |
| L/C条件に合えば保険金請求も確実である | 銀行の書類審査と保険会社の請求審査は別です | 被保険利益、事故原因及び約款も確認します |
| CIFでは保険を手配した売主だけが請求できる | 危険移転後の損害について買主が請求する場面があります | 証券のAssignmentと危険移転時点を確認します |
| 貨物を売却すれば保険契約上の権利も自動的に移る | 貨物の利益移転と保険証券のAssignmentは別に判断されます | 利益移転前又は同時のAssignment合意を確認します |
| 損害発生後に誰へでも請求権を譲渡できる | 譲渡人に有効な請求権が成立していることが前提です | 準拠法、譲渡対象、通知及び支払先を確認します |
| Assignmentすれば保険金額も増える | Assignmentは原保険の保険金額又は補償限度額を増加させません | 三国間取引では増値保険を検討します |
| Switch B/Lを発行すれば保険書類も自動的に変わる | B/L差替えと保険証券の変更は別の手続です | Assured、Invoice及び保険金額を再確認します |
| Assignmentには必ず保険会社の承認が必要である | 承認又は通知の要否は準拠法、証券及び約款により異なります | 一律に判断せず保険会社へ事前確認します |
海事弁護士・保険専門家へ確認すべき場面
| 問題 | 主な確認先 | 確認事項 | 早期確認が必要な理由 |
|---|---|---|---|
| Marine Insurance Act 1906 Section 51の適用 | 海上保険法務に詳しい弁護士 | 被保険利益移転前後のAssignment合意 | 証券譲渡が無効となる可能性があるため |
| 損害発生後の請求権譲渡 | 保険会社、弁護士 | 譲渡対象、通知、対抗要件及び支払先 | 二重請求又は誤払いを防ぐため |
| 三国間取引と増値保険 | 保険会社、保険代理店 | 原保険金額、仲介利益及び増値部分 | 事故後には追加付保できない場合があるため |
| Switch B/Lとの書類矛盾 | NVOCC、保険会社、海事弁護士 | 新旧B/L、保険証券、Invoice及び権利関係 | 貨物引渡しと保険金請求の双方に影響するため |
| 譲渡禁止又は承認条件 | 保険会社、保険代理店、弁護士 | 証券、約款、準拠法及び承認方法 | 当事者間だけの譲渡では不十分な可能性があるため |
| 複数国の準拠法が関係する場合 | 各国の法律専門家 | 保険契約、譲渡契約及び債権譲渡の準拠法 | 国ごとに譲渡要件が異なる可能性があるため |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 売買契約締結時 | 売主、買主、法務担当 | 売買条件、危険移転、保険手配義務及び請求予定者 | 証券と危険負担の流れを契約書へ明記します |
| 保険申込時 | 保険会社、保険代理店 | Assured、保険金額、譲渡予定及び譲渡制限 | 証券発行前に記載と条件を修正します |
| 保険証券発行時 | 保険会社、保険代理店 | 白地裏書、特定人への裏書又は別途Assignment文書 | ドラフト証券を確認してから発行します |
| B/L発行時 | shipping line、NVOCC、freight forwarder | B/L名義と保険証券上の名義の関係 | 権利の違いを踏まえて各書類を修正します |
| L/C提示前 | 銀行、輸出者、保険会社 | 信用状条件、裏書、保険金額及び発行日 | 銀行審査前にDiscrepancyを是正します |
| 三国間取引設計時 | 原輸出者、仲介者、最終買主 | 各販売価格、保険金額、仲介利益及び増値保険 | 原保険と増値保険を一体で設計します |
| Switch B/L利用時 | NVOCC、freight forwarder、保険会社 | 新旧B/L、Invoice、Assured及び保険金額 | B/Lだけでなく保険書類も再照合します |
| 事故発生直後 | 被保険者、保険会社、サーベイヤー | 事故時の被保険利益、証券所持者及び損害負担者 | 請求者を確定し必要書類を保全します |
| 損害発生後のAssignment | 譲渡人、譲受人、保険会社 | 譲渡対象、通知、承認要否、支払先及び二重請求 | 保険会社と書面で処理方法を確認します |
| 保険金支払前 | 保険会社、請求者、関係当事者 | 最終支払先、請求権の範囲及び関係者間合意 | 支払指図書又は譲渡確認書を整えます |
まとめ
Assignment of Marine Policyとは、海上保険証券又は海上保険契約上の権利を他の者へ譲渡することです。
Marine Insurance Act 1906では、明示的な譲渡禁止がない限り、海上保険証券は損害発生前又は損害発生後に譲渡でき、証券上の裏書その他の慣習的方法により譲渡できるとされています。
ただし、貨物の所有権、売買上の危険負担、B/L上の権利、保険証券上の権利及び既発生の保険金請求権は、それぞれ別の法律関係です。
保険証券を所持していること、証券に裏書があること又はB/Lを取得していることだけで、保険金請求権が当然に確定するわけではありません。事故時の被保険利益、Assignmentの有効性、約款上の制限及び補償対象事故を確認する必要があります。
CIF・CIP条件、L/C決済、三国間取引及びSwitch B/Lを伴う取引では、売買契約、B/L、Invoice、保険証券及び増値保険を一体として設計します。
特に三国間取引では、原保険を最終買主へAssignmentしても、仲介利益又は最終販売価格との差額まで自動的に補償されるわけではありません。Assignmentと増値保険を分けて検討する必要があります。
損害発生後のAssignmentでは、譲渡人に有効な保険金請求権が成立しているか、どの範囲の権利を移転するのか、保険会社への通知又は承認が必要か、最終的な支払先は誰かを明確にします。
Assignment of Marine Policyは、単なる保険証券の受渡しではありません。事故時に誰が経済的損失を負い、誰がどの保険契約上の権利に基づいて保険金を請求できるかを、取引開始前から整理するための重要な実務です。
