貨物損害に付随する費用損害とフォワーダー賠償責任

貨物損害に付随する費用損害とフォワーダー賠償責任

貨物事故で実務上大きな争点となるのは、貨物そのものの損害だけではありません。検品費用、仕分け費用、再梱包費用、廃棄費用、保管料、再輸送費用、代替品の急送費用、現地対応費用、納期遅延による費用など、貨物損害に付随して発生する費用損害が問題になることがあります。

荷主から見ると、これらの費用は「貨物事故がなければ発生しなかった損害」です。しかし、貨物保険やB/L約款の世界では、貨物そのものの損害と、それに付随して発生した二次損害・間接損害・派生損害は、同じように扱われるとは限りません。

そのため、貨物損害額そのものは小さくても、付随費用の請求によって、フォワーダー・NVOCCとの間で大きな紛争になることがあります。

貨物損害と費用損害は別に考える

貨物損害とは、貨物自体が滅失、損傷、汚損、水濡れ、不足、腐敗、変質などを起こしたことによる損害をいいます。

一方、費用損害とは、貨物事故に伴って発生する追加費用をいいます。たとえば、損傷貨物を仕分けるための検品費用、廃棄費用、再梱包費用、保管料、代替品を航空便で送る費用、現地での調査費用などです。

実務では、この費用損害が荷主からフォワーダーへ請求されることがあります。特に、荷主が「元請として輸送を引き受けたのだから、貨物事故に伴う費用も負担すべきだ」と主張する場合、B/L約款や契約書の責任範囲が問題になります。

実務で問題になりやすい費用損害

貨物事故に付随して問題になりやすい費用損害には、次のようなものがあります。

このうち、貨物保険やフォワーダー賠償保険で補償される可能性があるものもありますが、すべてが当然に補償されるわけではありません。費用の性質、事故原因、契約内容、保険条件、免責事項によって判断が分かれます。

貨物保険で補償されにくい場合

荷主が外航貨物海上保険に加入していても、貨物事故に伴うすべての費用が補償されるわけではありません。

貨物保険は、基本的には貨物そのものの物的損害を中心に設計されています。そのため、貨物損害に伴って発生した営業損害、納期遅延による損害、販売機会の喪失、取引先への違約金、工場停止損害などは、二次損害・間接損害として補償対象外または争点になることがあります。

また、梱包不備、積付不良、ラッシング不備、危険品申告不備などが事故原因である場合、貨物保険上の免責が問題になることもあります。この場合、荷主は貨物保険で回収できなかった損害や費用を、フォワーダー、NVOCC、梱包業者、倉庫業者などに請求することがあります。

B/L約款でも二次損害は争点になりやすい

NVOCC・フォワーダーがHouse B/Lを発行している場合、貨物事故についてはB/L約款上の責任制限や免責条項が問題になります。

多くの場合、B/L約款は貨物の滅失・損傷に関する運送人責任を中心に構成されており、遅延損害、間接損害、営業損害、特別損害、派生損害については免責または制限される方向で整理されています。

しかし、荷主側は「事故に伴って実際に発生した費用だから負担してほしい」と主張することがあります。特に、元請フォワーダーとして全体の輸送を手配している場合、荷主から直接請求を受けることは珍しくありません。

このとき、B/L約款の責任制限が有効に働くのか、荷主との個別契約が優先するのか、見積条件や取引基本契約にどのような責任条項があるのかが重要になります。

商品損害より費用損害の方が大きくなることがある

実務上、貨物そのものの損害額は比較的小さくても、その後に発生する費用損害の方が大きくなることがあります。

たとえば、食品や化学品の一部に損傷や漏出が発生した場合、貨物そのものの損害額よりも、仕分け、検品、廃棄、清掃、再梱包、倉庫保管、現地対応の費用が大きくなることがあります。

また、機械部品や生産ライン向け貨物では、損傷部品の代替品を航空便で急送する費用や、納期遅延による取引先対応費用が問題になることがあります。

このような費用は、荷主にとっては現実に発生した損害ですが、運送人やフォワーダー側から見ると、B/L約款上の責任範囲や保険の補償範囲を超える可能性があります。

荷主からフォワーダーへ請求が来る理由

貨物事故が発生した場合、荷主はまず貨物保険で回収できるかを確認します。しかし、貨物保険で全額が支払われない場合、または付随費用が補償対象外となる場合、荷主は輸送を手配したフォワーダーに請求することがあります。

荷主から見れば、フォワーダーは窓口であり、元請であり、輸送全体を手配した相手です。そのため、実際の事故原因が船会社、CFS、倉庫、トラック業者、海外代理店、梱包業者にあったとしても、まずフォワーダーへ請求が向かうことがあります。

フォワーダーは、その後に実運送人や下請業者へ求償できるかを検討することになりますが、事故原因の立証が難しい場合や、海外側の関係者に十分な賠償資力がない場合、フォワーダー側に負担が残る可能性があります。

契約前に除外・制限しておくべき損害

費用損害や二次損害は、事故後に争うよりも、契約前に責任範囲を整理しておくことが重要です。

荷主との取引基本契約、見積条件B/L約款、個別契約では、次のような損害について、フォワーダーがどこまで責任を負うのかを確認しておく必要があります。

  • 間接損害
  • 特別損害
  • 派生損害
  • 営業損害
  • 逸失利益
  • 納期遅延による損害
  • 取引先への違約金
  • 工場停止損害
  • 販売機会の喪失
  • 貨物事故に伴う追加費用

これらを無制限に負担する内容になっていると、貨物保険やフォワーダー賠償保険で回収できない自己負担リスクが発生します。

賠償保険や特約で補完できる場合

貨物損害に付随する費用の中には、賠償保険や付帯特約で補完できるものもあります。たとえば、損害防止軽減費用、争訟費用、サーベイ費用、残存物廃棄費用、代替部品の急送費用などです。

ただし、保険で補償されるかどうかは、保険条件、特約、事故原因、費用の性質によって異なります。荷主との契約で広く責任を引き受けている場合でも、そのすべてが賠償保険で補償されるとは限りません。

そのため、フォワーダーは、契約で引き受ける責任と、保険で補完できる範囲を事前に照合しておく必要があります。

専門家相談が必要になる場面

貨物損害に付随する費用損害は、保険だけでなく、契約解釈、B/L約款、準拠法、責任制限、求償関係が絡むことがあります。

特に、高額貨物、納期遅延リスクの大きい貨物、生産ライン向け部品、食品、化学品、危険品、温度管理貨物、LCL混載貨物、海外代理店が関与する案件では、事故前に契約条件を確認しておくことが重要です。

荷主契約で間接損害や付随費用の負担を求められる場合には、海事弁護士など専門家に相談し、フォワーダーが過大な責任を負わないように整理することが有効です。

実務上の注意点

フォワーダーが注意すべきなのは、貨物事故の損害額だけではありません。むしろ、貨物事故に伴って発生する費用損害が、後から大きな請求として出てくることがあります。

見積段階で作業範囲を明確にし、契約書で責任範囲を確認し、B/L約款で免責・責任制限を整え、必要に応じて賠償保険や特約で補完することが重要です。

特に、荷主が「貨物事故に伴う一切の損害を負担すること」といった広い責任条項を求めている場合は、そのまま受け入れるべきではありません。保険で守れる範囲と、契約で背負う範囲が一致しているかを確認する必要があります。

まとめ

貨物事故で本当に揉めやすいのは、貨物そのものの損害だけではなく、そこから派生する費用損害です。検品費用、仕分け費用、廃棄費用、再輸送費用、急送費用、納期遅延損害、営業損害などは、貨物保険やB/L約款で当然に補償・負担されるとは限りません。

荷主から見れば貨物事故に伴う損害であっても、フォワーダー側から見ると、二次損害、間接損害、派生損害として免責または責任制限の対象になることがあります。

そのため、NVOCC・フォワーダーは、新規荷主や新規案件を受ける前に、貨物損害だけでなく、付随費用や二次損害をどこまで負担するのかを契約上明確にし、必要に応じて賠償保険、特約、専門家相談で補完することが重要です。

同義語・別表記

  • 二次損害
  • 間接損害
  • 派生損害
  • 付随費用
  • 費用損害
  • 貨物事故費用
  • Consequential Loss
  • Incidental Expenses
  • B/L免責
  • フォワーダー賠償

公式情報