サーベイ費用・弁護士費用・争訟費用は誰が負担するのか
サーベイ費用・弁護士費用・争訟費用は誰が負担するのか
貨物事故では、貨物そのものの損害額だけでなく、サーベイ費用、弁護士費用、争訟費用、証拠保全費用、海外対応費用などの対応費用が問題になることがあります。
実務上は、貨物損害額よりも、事故原因の調査、現地サーベイ、弁護士相談、責任交渉、海外代理店との調整、保険会社対応にかかる費用の方が大きくなることもあります。
NVOCC・フォワーダーにとって重要なのは、これらの費用が誰のために発生した費用なのか、誰が依頼したのか、保険で補償される費用なのか、相手方へ請求できる費用なのかを分けて整理することです。
事故対応費用は貨物損害とは別に考える
貨物事故が発生した場合、まず注目されるのは貨物そのものの損害額です。しかし、実際の事故処理では、貨物損害額とは別に多くの費用が発生します。
- サーベイヤーによる鑑定費用
- 損害原因調査費用
- 写真・資料収集費用
- 現地代理店との連絡費用
- 弁護士相談費用
- 訴訟・仲裁・調停対応費用
- Claim Letter作成・送付費用
- 証拠保全費用
- 翻訳費用
- 海外出張・現地対応費用
- 保管料・検品費用・仕分け費用
これらは貨物そのものの損害とは性質が異なります。そのため、貨物保険、フォワーダー賠償保険、B/L約款、荷主との契約書で、それぞれどこまで対象になるかを確認する必要があります。
サーベイ費用は誰が依頼したかが重要
サーベイ費用は、貨物事故の原因、損害状態、損害額、責任関係を確認するために発生する費用です。
荷主が自社の貨物保険を利用する場合、貨物保険会社がサーベイヤーを手配することがあります。この場合、サーベイ費用は貨物保険側の事故処理費用として扱われることがあります。
一方、フォワーダーやNVOCCが、自社の防御や求償のためにサーベイヤーを手配する場合、その費用はフォワーダー側の賠償保険、争訟費用、損害防止軽減費用、防御費用として問題になることがあります。
つまり、サーベイ費用は、単に「事故だから誰かが払う」というものではなく、誰が、何の目的で、どの保険会社の承認を得て手配したのかが重要です。
勝手に手配した費用は保険で認められないことがある
事故が起きると、現場では早くサーベイを入れたい、早く弁護士に相談したい、早く現地対応したいという判断になります。
しかし、フォワーダー賠償保険や貨物損害賠償責任保険で費用補償を受ける場合、保険会社への事故通知や事前承認が重要になることがあります。
保険会社に連絡せず、自社判断で高額なサーベイ費用、弁護士費用、海外対応費用を支出した場合、後から保険対象外、または一部のみ認定となる可能性があります。
特に海外事故では、現地サーベイヤー、現地弁護士、代理店、通関業者、倉庫業者が関与し、費用が膨らみやすいため、初動で保険会社と費用負担の確認を行うことが重要です。
弁護士費用は賠償金とは別の問題
弁護士費用は、荷主や保険会社からの請求に対応するため、または船会社、海外代理店、Co-Loader、倉庫業者などへ求償するために発生する費用です。
フォワーダーに賠償責任があるかどうかが不明な段階でも、責任を争うための弁護士費用が発生することがあります。
この点が重要です。実務では、最終的にフォワーダーの責任が認められない場合でも、そこまでの防御費用、弁護士費用、資料収集費用、交渉費用が発生します。
フォワーダー賠償保険では、争訟費用や防御費用が補償対象となる場合がありますが、対象範囲、保険会社の同意、弁護士選任方法、補償限度額、免責事項を確認する必要があります。
争訟費用とは何か
争訟費用とは、損害賠償請求を受けた場合に、その請求に対応し、防御し、交渉し、必要に応じて訴訟・仲裁・調停に対応するための費用をいいます。
代表的には、次のような費用が含まれることがあります。
- 弁護士費用
- 訴訟対応費用
- 仲裁・調停対応費用
- 証拠収集費用
- 専門家意見書費用
- 翻訳費用
- 相手方との交渉費用
ただし、どこまで争訟費用として認められるかは、保険条件によって異なります。事故対応の初期段階で、保険会社に確認しておくことが重要です。
事故額より対応費用が大きくなる場合
貨物事故では、貨物損害額が比較的小さくても、対応費用が大きくなることがあります。
たとえば、損害額が数十万円であっても、海外サーベイ、現地弁護士、原因調査、翻訳、Claim Letter、代理店交渉、保険会社対応が必要になると、対応費用が損害額を上回ることがあります。
また、危険品、温度管理貨物、食品、医薬品、LCL混載、第三者損害、港湾損害、海外代理店B/L、L/Cノミネーション案件では、関係者が多く、費用が膨らみやすくなります。
このような場合、単に「賠償金がいくらか」ではなく、「事故処理全体でいくらかかるか」を見なければなりません。
荷主側が負担する費用
荷主が自社の貨物保険を利用する場合、貨物損害の確認や保険金請求のためのサーベイ費用は、貨物保険側で処理されることがあります。
しかし、荷主が独自に行った検品、仕分け、再梱包、廃棄、代替品手配、弁護士相談、取引先対応費用などが、すべて貨物保険やフォワーダー賠償で補償されるとは限りません。
荷主が「貨物事故に伴って発生した費用」と考えていても、B/L約款や保険条件では、二次損害、間接損害、営業損害、任意支出として扱われることがあります。
フォワーダー側が負担する費用
フォワーダーやNVOCCは、荷主から直接請求を受けた場合、または貨物保険会社から代位求償を受けた場合、自社の責任有無を確認するために費用を負担することがあります。
たとえば、事故原因調査、サーベイ、B/L約款の確認、Claim Letter対応、海事弁護士への相談、船会社・Co-Loader・海外代理店への求償交渉などです。
これらの費用は、フォワーダー賠償保険の争訟費用や損害防止軽減費用として補償対象になる場合があります。ただし、保険会社への通知、承認、費用の必要性、相当性が問題になります。
海事弁護士に相談すべき場面
貨物事故の中には、通常の事故処理だけでは足りず、海事弁護士など専門家への相談が必要になる場面があります。
- B/L約款の解釈が問題になる場合
- 責任制限や免責が争点になる場合
- 荷主から高額請求を受けた場合
- 保険会社から代位求償を受けた場合
- 海外代理店や船会社との求償交渉が必要な場合
- 正当なB/L所持人以外への引渡しが疑われる場合
- 危険品事故や第三者損害が発生した場合
- 温度管理貨物や高額貨物で責任区間が不明な場合
- 訴訟・仲裁・海外法が絡む場合
海事弁護士への相談は、事故後の防御だけでなく、契約前のリスク診断にも有効です。特に、新規荷主、高額貨物、特殊貨物、海外代理店B/L、L/C案件では、事故前に契約条件を確認しておくことが重要です。
保険会社への事故通知が重要
フォワーダー賠償保険を利用する可能性がある場合、事故発生後は早期に保険会社へ通知することが重要です。
事故通知が遅れると、証拠保全が遅れたり、サーベイ手配が遅れたり、費用支出の承認が得られなかったりすることがあります。
特に、弁護士費用、サーベイ費用、海外対応費用については、保険会社と事前に協議し、どの費用が保険対象になるのかを確認しておく必要があります。
契約前に確認すべきポイント
事故対応費用は、事故後に初めて考えるのではなく、契約前にある程度想定しておく必要があります。
- 高額貨物か
- 温度管理貨物か
- 危険品・化学品か
- LCL混載で他貨物損害に広がる可能性があるか
- 海外代理店やCo-Loaderが関与するか
- B/L約款上の責任制限が有効に働くか
- 荷主契約で弁護士費用や付随費用まで負担していないか
- フォワーダー賠償保険で争訟費用が対象になるか
- サーベイ費用・専門家費用の補償範囲は十分か
- 海事弁護士に相談できる体制があるか
実務上の注意点
サーベイ費用、弁護士費用、争訟費用は、事故が起きてから急に発生する費用です。しかし、保険で補償されるかどうかは、事前通知、保険条件、費用の必要性、相当性によって変わります。
フォワーダーは、事故発生後すぐに、貨物保険会社、自社の賠償保険会社、荷主、船会社、海外代理店、必要に応じて海事弁護士と連携し、誰が何のために費用を負担するのかを整理する必要があります。
事故対応費用は、感情的に支出すると回収できないことがあります。特に、顧客対応のための任意補填、営業上の支出、保険会社未承認の弁護士費用・サーベイ費用は、後で保険対象外となる可能性があるため注意が必要です。
まとめ
サーベイ費用、弁護士費用、争訟費用は、貨物事故に付随して発生する重要な対応費用です。貨物損害額が小さくても、原因調査、証拠保全、海外対応、弁護士相談、求償交渉により、対応費用が大きくなることがあります。
これらの費用は、誰が依頼したのか、何の目的で支出したのか、保険会社の承認を得ているのか、B/L約款や契約上の責任と関係するのかによって、負担者が変わります。
NVOCC・フォワーダーは、事故後の賠償金だけでなく、事故対応費用まで含めてリスクを管理する必要があります。特に高額貨物、危険品、温度管理貨物、LCL混載、海外代理店B/L、第三者損害が絡む案件では、賠償保険、海事弁護士、サーベイ体制を事前に確認しておくことが重要です。
