海外代理店B/L・L/Cノミネーション案件のキャッチャーリスク―輸入フォワーダーの責任
海外代理店B/LとL/Cノミネーションにおけるキャッチャーリスクとは
海外代理店B/LとL/Cノミネーションにおけるキャッチャーリスクとは、海外側で組成された輸入案件について、日本側フォワーダーが輸入地側の窓口、いわゆるキャッチャーとして関与する場合に生じる責任整理上のリスクです。
このような案件では、日本側フォワーダーが輸入者や荷受人との連絡、Arrival Notice、D/O交換、貨物引渡し、国内配送手配、事故時の一次対応などを担うことがあります。しかし、輸送契約の主体、B/L発行者、船会社や海外NVOCCの選定、運送条件、運賃条件、輸送ルートの決定は、海外側の代理店、海外NVOCC、輸出者側で行われていることがあります。
そのため、貨物事故、遅延、費用トラブル、誤引渡し、追加費用が発生した場合、日本側フォワーダーが法的・契約上の賠償責任を負うのか、それとも荷受人との関係上、商売上・道義上の対応を迫られているだけなのかを分けて整理する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| キャッチャーリスク | 海外側で組成された輸入案件で、日本側フォワーダーが輸入地側の窓口として責任追及に巻き込まれるリスクを扱います。 | 通常の輸入手続やArrival Noticeの実務は、輸入到着案内やD/O関連の記事で詳しく扱います。 |
| 広義・狭義のキャッチャー | 広義のキャッチャー業務と、狭義の輸入地側連絡窓口としての立場を分けて整理します。 | 個別の代理店契約や海外代理店管理は、海外代理店取引に関する記事で詳しく扱います。 |
| 日本側フォワーダーの契約上の立場 | B/L発行者、海外代理店の日本側代理店、輸入地側窓口、国内配送手配者、単なる連絡窓口を分けます。 | NVOCCとしての運送人責任は、NVOCC責任の記事で詳しく扱います。 |
| 法的責任と営業補填 | 法律上・契約上の賠償責任、自社ミス、営業補填、道義的対応、海外代理店への求償前提の立替を分けます。 | フォワーダー賠償責任保険の基本構造は、フォワーダー賠償責任保険の記事で詳しく扱います。 |
| 海外代理店への求償・負担交渉 | 日本側が直接賠償責任を負わない場合でも、海外代理店に一部負担を求める実務を扱います。 | 代位求償や第三者への再求償は、保険会社による代位求償の記事で詳しく扱います。 |
| 誤引渡しとの境界 | キャッチャー案件で誤引渡しが問題化する可能性には触れますが、誤引渡しの責任判断自体は主題にしません。 | 正当なB/L所持人、無権限引渡し、誤引渡しは、誤引渡し・無権限引渡しの記事で詳しく扱います。 |
キャッチャーという言葉の広義と狭義
本記事では、「キャッチャー」という言葉を二段階で整理します。広義のキャッチャーとは、海外側で組成された輸入貨物について、日本側で荷受人対応、到着案内、D/O交換、国内側手配、事故時の初動窓口を担う日本側フォワーダー全般を指します。
一方、狭義の輸入地側キャッチャーとは、B/L発行者でもなく、運送契約上のCarrierでもなく、主に輸入地側の連絡・調整・書類案内を行う立場を指します。
つまり、本記事の表題におけるキャッチャーリスクは広義の概念です。その中に、B/L発行者としての関与、海外代理店の日本側代理店としての関与、狭義の輸入地側キャッチャーとしての関与、国内配送手配者としての関与など、複数の契約上の立場が含まれます。
日本側フォワーダーの立場と責任の整理
キャッチャーリスクを判断するには、日本側フォワーダーが広義のキャッチャーとして関与しているとしても、その中で契約上どの立場にあるのかを整理する必要があります。同じ輸入案件でも、B/L発行者なのか、海外代理店の日本側窓口なのか、単なる連絡・調整役なのかによって、責任の有無や保険適用の見方が変わります。
| 広義のキャッチャー内での立場 | 契約上の地位 | 法的責任の考え方 | 保険適用の見方 |
|---|---|---|---|
| B/L発行者・NVOCC | 荷主に対してCarrierまたは運送人として関与 | 輸送契約上の責任が問題になりやすくなります。 | 賠償責任が認められる場合、賠償保険の対象として検討される可能性があります。 |
| 海外代理店の日本側代理店 | 海外代理店または海外NVOCCの輸入地側窓口 | 代理権限、指示内容、関与範囲により責任判断が変わります。 | 自社の過失や契約責任があるかが重要になります。 |
| 狭義の輸入地側キャッチャー | 荷受人との連絡、D/O交換、国内側調整を担当 | 窓口であるだけでは、当然に輸送中の責任を負うとは限りません。 | 任意補填は保険対象外となる可能性があります。 |
| 国内配送手配者 | 輸入後の国内配送や倉庫手配に関与 | 国内区間での手配ミスや指示ミスがあれば責任問題になります。 | 国内配送区間の事故かどうかを分けて確認します。 |
| 単なる連絡窓口 | 情報伝達や書類案内のみを担当 | 原則として輸送中の事故責任とは切り分けて考えます。 | 保険での回収は難しい場合があります。 |
荷受人から見れば、連絡している相手は日本側フォワーダーです。しかし、責任判断では、実際に誰が運送契約を引き受けたのか、誰がB/Lを発行したのか、誰が事故原因を作ったのかを分けて確認する必要があります。
日本側フォワーダーが決定権を持たないことが多い
L/Cノミネーションや海外代理店B/Lの輸入案件では、日本側フォワーダーは、必ずしも輸送全体の設計者ではありません。
海外側で船会社、NVOCC、B/L発行者、運賃条件、輸送ルート、現地CFS、現地配送業者が決定され、日本側フォワーダーは輸入地での受け側として関与することがあります。
この場合、日本側フォワーダーは、実務上は荷受人との連絡係、到着後の調整役、国内側の窓口として動くことになります。つまり、荷受人から見れば身近な相談先であっても、輸送中の事故原因や海外側の契約条件について、日本側フォワーダーが直接コントロールしていない場合があります。
法的責任と営業補填は分けて考える
この種の案件で最も重要なのは、法的・契約上の賠償責任と、商売上・道義上の補填を分けて考えることです。
日本側フォワーダーが輸送契約上のCarrierではなく、B/L発行者でもなく、輸送中の事故に関与していない場合、貨物損害について法的な賠償責任を負わない可能性があります。
一方で、荷受人が日本側フォワーダーの重要顧客である場合、実務上は「何らかの形で補填したい」「今後の取引を守りたい」「海外代理店に強く交渉したい」という商売上の判断が生じることがあります。
| 区分 | 内容 | 保険で回収できる可能性 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 法的・契約上の賠償責任 | 自社がCarrier、契約当事者、または過失ある手配者として損害賠償責任を負う場合 | 保険条件に合えば、賠償保険の対象として検討される可能性があります。 | 責任根拠、事故原因、損害額、約款、証拠資料が必要になります。 |
| 自社の業務ミスによる負担 | D/O発行ミス、連絡ミス、国内配送指示ミスなど自社の過失がある場合 | 保険対象となるかは、契約責任、過失、免責条項によります。 | 保険会社への早期通知と資料保全が重要です。 |
| 営業補填 | 法的責任は明確でないが、顧客関係維持のために自社が負担する場合 | 保険で回収できない可能性が高くなります。 | 賠償金ではなく、営業上の費用として自社負担になることがあります。 |
| 道義的対応 | 顧客への謝意、関係維持、今後の取引を考慮した任意対応 | 保険対象外となる可能性があります。 | 安易に前例化すると、次回以降も同様の負担を求められることがあります。 |
| 海外代理店への求償前提の立替 | 一時的に顧客対応を行い、後で海外代理店、海外NVOCC、現地関係者に負担を求める場合 | 自社保険ではなく、海外側からの回収が中心問題になります。 | 海外側が責任を認めない場合、自社負担で残る可能性があります。 |
顧客との関係を守るために自社判断で支払う費用は、保険上の賠償金とは別の性格を持つことがあります。ここを誤ると、「顧客のために支払ったのだから保険で戻るはずだ」と考えていた費用が、最終的に自社負担となることがあります。
海外代理店に一部負担させる交渉の位置づけ
海外代理店に一部負担させる交渉は、前項の5区分のうち、主に「海外代理店への求償前提の立替」に対応します。これは、日本側フォワーダーが自社の法的責任を認めたという意味ではなく、顧客対応を先に行いながら、実際の原因関係者である海外代理店、海外NVOCC、現地CFS、船会社、現地作業者などへ負担を求める実務です。
ただし、海外代理店がすぐに責任を認めるとは限りません。事故原因の立証、B/L約款、現地法、サーベイ結果、貨物保険の有無、代理店間の契約、今後の取引関係などが絡みます。
実務上は、全額回収できるかどうかだけでなく、海外代理店に一部負担させる、荷受人に一部負担を求める、自社が一部補填する、今後の取引条件を見直す、といった現実的な落としどころを探ることになります。
賠償保険が発動しない場合がある
フォワーダー賠償保険や貨物損害賠償責任保険は、通常、被保険者が法律上または契約上の賠償責任を負う場合に、その損害を補償する保険です。
日本側フォワーダーに輸送中の過失がなく、B/L上のCarrierでもなく、契約上の賠償責任も認められない場合、荷受人への任意の補填について、賠償保険が当然に発動するとは限りません。
また、保険会社へ通知する前に荷受人へ補填を約束したり、海外代理店との責任関係を整理しないまま支払ったりすると、保険対応や求償対応が難しくなることがあります。
顧客関係と力関係が判断に影響する
キャッチャーリスクは、純粋な法律論だけでは処理できないことがあります。
荷受人が重要顧客である場合、日本側フォワーダーは、法的責任がないとしても、顧客関係を維持するために何らかの対応を迫られることがあります。一方で、安易に自社負担を認めると、保険で回収できない費用が積み上がり、同様の案件で前例を作ることにもなります。
海外代理店との力関係、荷受人との取引規模、今後の案件見込み、損害額、証拠の強さ、保険の適用可能性を総合的に判断する必要があります。
契約前・業務前に確認すべきポイント
海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、輸入側で案件を受ける前に、自社の立場と責任範囲を確認しておくことが重要です。
| 確認項目 | 確認する理由 | 確認できない場合の問題 | 確認する相手 |
|---|---|---|---|
| 誰がB/L発行者か | 運送契約上の責任主体を確認するため | 事故時に誰へ請求すべきか不明確になります。 | 海外代理店、NVOCC、荷主 |
| 日本側フォワーダーの立場 | Carrierなのか、代理店なのか、狭義の輸入地側窓口なのかを確認するため | 荷受人からの請求に対して責任整理ができなくなります。 | 海外代理店、社内営業、業務担当 |
| 輸送ルートや船会社の決定者 | 輸送設計に自社が関与したかを確認するため | 自社が関与していない事故まで負担を求められる可能性があります。 | 海外代理店、輸出者、船会社 |
| 海外代理店の責任範囲 | 事故時に海外側へ求償できるかを確認するため | 海外代理店が責任を否認した場合に自社負担が残ります。 | 海外代理店、管理部門 |
| 海外代理店の賠償保険 | 海外側で事故負担できる体制があるかを確認するため | 相手に支払能力がなく、回収不能になる可能性があります。 | 海外代理店、保険会社 |
| 荷受人との見積条件・契約条件 | 日本側フォワーダーの責任範囲を明確にするため | 荷受人が日本側に全面的な責任を求める可能性があります。 | 荷受人、営業担当、管理部門 |
| 貨物保険の有無 | 荷主側で損害回収できる手段があるかを確認するため | 貨物保険がなく、賠償請求が日本側へ集中しやすくなります。 | 荷主、荷受人、保険会社 |
| 事故時のサーベイ手配者 | 事故原因と損害額を確認する体制を決めるため | 証拠保全が遅れ、海外側への求償が難しくなります。 | 海外代理店、保険会社、サーベイヤー |
| Claim Letterの提出先 | 事故時にどの相手へ通知すべきかを確認するため | 通知漏れにより請求権保全が難しくなることがあります。 | 海外代理店、船会社、NVOCC |
| 任意補填時の保険回収可否 | 営業補填が保険対象になるかを事前に確認するため | 補填後に保険対象外となり、自社負担になる可能性があります。 | 保険会社、経営者、管理部門 |
特に、海外代理店主導の案件では、荷受人から見える窓口と、実際の責任主体が一致しないことがあります。契約前・業務前の段階で、責任範囲を曖昧にしないことが重要です。
事故時に確認すべき判断フロー
事故が発生した場合、日本側フォワーダーは、すぐに補填を約束するのではなく、まず自社の立場、事故区間、保険通知、海外代理店への求償可能性を順番に整理する必要があります。
| 確認順序 | 確認する内容 | 判断のポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自社の立場を確認する | B/L発行者か、Carrierか、代理店か、狭義の輸入地側キャッチャーかを確認します。 | 立場を確認せずに責任を認めないようにします。 |
| 2 | 事故区間を確認する | 輸出地、海上輸送中、輸入地CFS、国内配送のどこで起きたかを整理します。 | 自社関与区間外の事故まで自社責任としないようにします。 |
| 3 | B/Lと契約関係を確認する | House B/L、Master B/L、海外代理店B/L、L/C条件を確認します。 | 誰が責任主体かを資料で確認します。 |
| 4 | 保険会社へ通知する | 自社賠償保険、荷主の貨物保険、海外側保険の有無を確認します。 | 補填を約束する前に保険会社へ相談します。 |
| 5 | 証拠資料を保全する | 写真、サーベイ、B/L、Arrival Notice、D/O、メール記録を整理します。 | 証拠が弱いと海外側への求償が難しくなります。 |
| 6 | 海外代理店へClaimする | 事故原因が海外側にある場合、早期に通知し負担を求めます。 | 感情的な交渉ではなく、資料に基づいて請求します。 |
| 7 | 荷受人への説明方針を決める | 調査中であること、自社の立場、今後の対応を整理して説明します。 | 調査前に責任を断定しないようにします。 |
| 8 | 営業補填の要否を判断する | 重要顧客か、今後の取引影響、回収可能性、自社負担額を検討します。 | 営業補填は保険で戻らない可能性があります。 |
| 9 | 支払いの性質を整理する | 賠償金、営業補填、立替金、海外代理店への求償前提の支払いのどれかを確認します。 | 性質が曖昧なまま支払うと回収不能になります。 |
| 10 | 再発防止策を決める | 海外代理店条件、契約書、見積条件、事故時フローを見直します。 | 同じ構造の案件で前例化しないようにします。 |
事故時の初動で最も危険なのは、荷受人から強く求められたために、責任関係を整理しないまま自社負担を約束することです。支払いの性質が賠償金なのか、営業補填なのか、立替金なのか、海外代理店への求償前提の立替なのかを整理してから判断する必要があります。
事故時に必要な資料
キャッチャーリスクが問題になる事故では、通常の貨物事故資料に加えて、契約上の立場や指示関係を示す資料が重要になります。
| 資料区分 | 主な資料 | 確認目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| B/L関係 | House B/L、Master B/L、海外代理店B/L、Sea Waybill | 誰がB/L発行者か、誰がCarrierかを確認します。 | 日本側フォワーダーが発行者かどうかを確認します。 |
| L/C関係 | L/C条件、銀行指図、決済書類、荷為替関係資料 | ノミネーションや引渡し条件を確認します。 | L/C条件と実際の運送手配を分けて確認します。 |
| 代理店関係 | 海外代理店との契約、メール、Rate Sheet、Booking指示 | 海外側と日本側の役割分担を確認します。 | 代理権限と責任範囲を整理します。 |
| 輸送関係 | Booking Confirmation、Arrival Notice、D/O、船会社書類 | 輸送ルートと関与者を確認します。 | 事故区間と自社関与区間を分けます。 |
| 事故関係 | 事故写真、サーベイレポート、検品記録、受領書 | 損害内容、事故区間、原因を確認します。 | 海外代理店への求償資料としても使います。 |
| 保険関係 | 貨物保険、フォワーダー賠償保険、海外代理店保険 | どの保険で対応できる可能性があるかを確認します。 | 任意補填は保険対象外となる可能性があります。 |
| 顧客対応関係 | 荷受人とのメール、補填要請、説明記録、社内稟議 | 営業補填か賠償対応かを整理します。 | 責任承認と読まれる表現に注意します。 |
| 海外代理店へのClaim関係 | Claim Letter、損害明細、サーベイ、海外代理店回答 | 海外側から回収できる可能性を確認します。 | 一部負担交渉の根拠資料になります。 |
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 荷受人の窓口になっていれば、当然に輸送中の事故責任を負う | 窓口であることと、運送契約上のCarrierであることは別です。 | B/L発行者と契約上の立場を確認します。 |
| キャッチャーという言葉は常に同じ意味で使える | 広義では輸入地側窓口全般、狭義では単なる連絡・調整役を指す場合があります。 | 本文では広義と狭義を分けて使います。 |
| 顧客のために補填すれば保険で回収できる | 法的賠償責任がない任意補填は、保険対象外となる可能性があります。 | 補填前に保険会社へ通知します。 |
| 海外代理店が関与していれば、必ず海外側から回収できる | 海外代理店が責任を認めるとは限らず、証拠や契約条件が必要です。 | サーベイ、B/L、メール記録を保全します。 |
| 営業補填と賠償金は同じである | 営業補填は商売上の判断であり、法的賠償金とは性質が異なる場合があります。 | 社内稟議で支払いの性質を明確にします。 |
| L/Cノミネーションなら日本側フォワーダーが輸送全体を管理している | 海外側でB/L発行者、船会社、ルート、運賃条件が決まっていることがあります。 | 自社に決定権があった範囲を確認します。 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 問題になりやすい点 | 確認すべき資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 海外代理店B/L貨物で破損が発見された | 荷受人は日本側へ請求するが、B/L発行者は海外代理店である場合があります。 | 海外代理店B/L、Master B/L、サーベイレポート、写真 | 自社がCarrierか窓口かを確認します。 |
| L/Cノミネーション案件で遅延が発生した | 船会社やルートを日本側が選定していない場合があります。 | L/C条件、Booking記録、海外代理店指示、船会社書類 | 日本側に決定権があったかを確認します。 |
| 荷受人が重要顧客で補填を求めている | 法的責任がなくても営業補填を検討せざるを得ない場合があります。 | 顧客要請、社内稟議、損害明細、保険会社回答 | 補填の性質を明確にします。 |
| 海外代理店に負担を求めたい | 海外側が事故原因や責任を否認する可能性があります。 | Claim Letter、サーベイ、B/L、メール記録 | 一部負担交渉を前提に資料を整理します。 |
| 日本側のD/O処理でミスがあった | 海外側起因ではなく、自社業務ミスとして責任が問題になります。 | D/O、Release指示、受領書、メール記録 | 誤引渡しや無権限引渡しの記事の論点も確認します。 |
| 国内配送手配後に事故が発生した | 輸入地到着後の国内区間で日本側の手配責任が問題になります。 | 配送依頼書、配送会社記録、受領書、事故写真 | 海外輸送事故と国内配送事故を分けます。 |
| 保険会社へ通知前に補填を約束した | 保険対応や海外代理店への求償に支障が出る可能性があります。 | 顧客メール、補填約束、社内決裁、保険証券 | 今後は責任承認前に保険会社へ通知します。 |
フォワーダーの関与範囲と専門家に確認すべき範囲
| 場面 | 日本側フォワーダーが整理すべきこと | 保険会社・専門家に確認すべきこと | 経営判断が必要なこと |
|---|---|---|---|
| 案件受託前 | B/L発行者、海外代理店、L/C条件、自社の立場を整理します。 | 賠償保険の対象範囲、海外代理店の保険、契約条件を確認します。 | 受託可否、見積条件、責任制限を判断します。 |
| 到着案内時 | Arrival Notice、D/O、荷受人連絡、費用案内を整理します。 | 誤案内やD/O処理リスクを確認します。 | 自社業務範囲を明確にします。 |
| 事故発見時 | 事故区間、損害状況、B/L発行者、海外代理店の関与を整理します。 | サーベイ手配、保険通知、責任関係を確認します。 | 責任承認をするか、調査中とするか判断します。 |
| 荷受人から補填要請を受けた時 | 法的責任、営業補填、立替金のどれかを整理します。 | 保険対象性、補填後の回収可能性を確認します。 | 自社負担の上限と社内承認を判断します。 |
| 海外代理店へ求償する時 | 事故原因、損害額、海外側の過失、証拠資料を整理します。 | Claim Letter、現地法、代理店契約を確認します。 | 全額請求、一部負担、今後の取引条件を判断します。 |
| 再発防止時 | 見積条件、代理店契約、事故時フロー、保険通知手順を整理します。 | 保険会社、必要に応じて弁護士に確認します。 | 海外代理店の選定基準と契約条件を見直します。 |
経営者が確認すべき判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 海外代理店B/L案件を受ける時 | 営業担当、海外代理店、業務責任者 | B/L発行者、自社の立場、責任範囲 | 見積条件と責任範囲を明記します。 |
| L/Cノミネーション案件を扱う時 | 荷受人、海外代理店、銀行関係者 | L/C条件、ノミネーション内容、輸送手配者 | 自社の決定権がない範囲を明確にします。 |
| 事故が発生した時 | 保険会社、サーベイヤー、海外代理店 | 事故区間、責任主体、保険通知、証拠保全 | 責任承認前に調査方針を決めます。 |
| 営業補填を検討する時 | 営業責任者、経理責任者、保険会社 | 法的責任の有無、保険対象性、顧客重要度 | 社内稟議で営業費用として処理するか判断します。 |
| 海外代理店へ負担を求める時 | 海外代理店、管理部門、必要に応じて弁護士 | 責任根拠、証拠資料、負担割合、回収可能性 | 全額請求に固執せず現実的な回収策を検討します。 |
| 同種案件が繰り返される時 | 営業部門、業務部門、保険会社 | 海外代理店条件、事故履歴、補填履歴、保険条件 | 受託基準と海外代理店管理を見直します。 |
具体例1:海外代理店B/L貨物で損害が発見された場合
輸入地で貨物を引き取った荷受人が破損を発見し、日本側フォワーダーへ補償を求めることがあります。しかし、B/L発行者が海外代理店または海外NVOCCであり、日本側フォワーダーはArrival NoticeやD/O交換を担当しただけという場合があります。
この場合、日本側フォワーダーが広義のキャッチャーとして荷受人対応を行っていても、直ちに輸送中の損害についてCarrierとして責任を負うとは限りません。B/L発行者、事故区間、海外代理店の関与、貨物保険、サーベイ結果を確認したうえで、保険通知と海外代理店へのClaimを行う必要があります。
具体例2:L/Cノミネーション案件で遅延が発生した場合
L/C条件により海外側で船会社やNVOCCが指定され、日本側フォワーダーは輸入地側の連絡窓口として関与するだけの案件があります。このような案件で遅延が発生すると、荷受人は日本側フォワーダーへ説明や補填を求めることがあります。
しかし、輸送ルート、船会社選定、Booking条件を日本側フォワーダーが決定していない場合、日本側に法的賠償責任があるとは限りません。L/C条件、Booking記録、海外代理店の指示、船会社の遅延理由を確認し、説明責任と賠償責任を分けて対応することが重要です。
具体例3:重要顧客への営業補填を検討する場合
荷受人が重要顧客であり、今後の取引関係を考慮して、日本側フォワーダーが一定額の補填を検討することがあります。この場合でも、その支払いが法的賠償金なのか、営業補填なのか、海外代理店への求償前提の立替なのかを明確にする必要があります。
法的責任が不明確なまま「当社の責任として支払います」と表現すると、保険対応や海外代理店への回収交渉に悪影響が出る可能性があります。補填前に、保険会社、経営者、必要に応じて専門家へ確認し、社内稟議で支払いの性質を明確にすることが重要です。
具体例4:海外代理店に一部負担を求める場合
事故原因が海外側のCFS作業、海外NVOCCの手配、船会社選定、現地作業者の取扱いにあると考えられる場合、日本側フォワーダーは海外代理店に一部負担を求めることがあります。
この場合の交渉は、日本側が自社の法的責任を認めたうえで行うものとは限りません。顧客対応を先に行い、その後に海外代理店へ回収を求める「求償前提の立替」として整理されることがあります。サーベイレポート、B/L、Booking記録、事故写真、メール記録を整え、感情的な交渉ではなく、資料に基づいて負担割合を協議する必要があります。
安易に自社負担を約束しない
荷受人が重要顧客である場合でも、事故発生直後に「当社で負担します」と約束することは避けるべきです。
自社が法的責任を負うのか、海外代理店に求償できるのか、荷主の貨物保険が使えるのか、自社の賠償保険に通知すべきかを確認しないまま補填を約束すると、後で保険対象外となったり、海外側から回収できなかったりする可能性があります。
初期段階では、責任を認める表現ではなく、事故状況の確認、関係者への照会、保険会社への通知、海外代理店へのClaimを進めることが重要です。
実務上の注意点
海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、日本側フォワーダーは、荷受人との関係では表の窓口になります。しかし、輸送契約や事故原因の実体は海外側にあることが少なくありません。
そのため、事故時には、荷受人に対する説明責任と、法的な賠償責任を混同しないことが重要です。説明を丁寧に行うことと、自社が賠償責任を認めることは別の問題です。
荷受人の重要性から商売上の補填を行うことはあり得ますが、それは保険上の賠償金とは別の性格を持つ場合があります。補填を行う前に、保険会社、海外代理店、必要に応じて専門家と相談し、支払いの性質と回収可能性を確認することが重要です。
まとめ
海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、日本側フォワーダーは輸入側のキャッチャーとして、荷受人との連絡や国内側の調整を担うことがあります。
ただし、本記事でいうキャッチャーリスクは広義の概念です。その中には、B/L発行者としての関与、海外代理店の日本側代理店としての関与、狭義の輸入地側キャッチャーとしての関与、国内配送手配者としての関与など、複数の立場が含まれます。
輸送条件、B/L発行、船会社選定、海外側作業について日本側が決定権を持たない場合、貨物事故について当然に法的賠償責任を負うとは限りません。一方で、荷受人が重要顧客である場合、道義的・商売上の補填を検討せざるを得ないことがあります。
この場合、賠償保険で回収できるか、自社負担になるか、海外代理店に一部負担させられるかは、事故原因、契約関係、証拠、力関係、今後の商売関係によって変わります。海外代理店への一部負担交渉は、主に「海外代理店への求償前提の立替」として整理する必要があります。
日本側フォワーダーは、法的責任、保険適用、営業補填、道義的対応、海外代理店への求償前提の立替を分けて整理し、事故時には自社の立場、事故区間、保険通知、海外代理店へのClaim、営業補填の要否を順番に確認することが重要です。
