輸入時に必要な法令確認と税関提出書類の実務解説
概要
日本へ貨物を輸入する際には、関税率、課税価格及び輸入消費税だけでなく、その貨物に関係する輸入規制を確認する必要があります。
特に重要なのが、関税法第70条に基づき税関で証明又は確認を受ける「他法令」です。他法令とは、関税関係法令以外の法令で、輸出又は輸入について許可、承認、検査その他の条件を定めているものをいいます。
輸入申告では、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill又はAWB、運賃・保険料資料等の通関基本書類に加え、対象貨物について他法令上の許可、承認、検査等が必要であれば、その手続が完了していることを示す資料が必要になります。
重要なのは、税関が商品のすべての法令該当性を事前に判定してくれるわけではないことです。税関の輸入関係他法令案内でも、対象法令への該当性については主管省庁へ確認するよう案内されています。
さらに、輸入貨物に関係する法令すべてが、関税法第70条による税関確認の対象になるわけではありません。例えば、電気用品安全法や電波法等では、輸入事業者としての義務、販売、表示又は国内使用について別途確認が必要になる場合があります。したがって、「税関で輸入許可になったこと」と「日本国内で適法に販売・使用できること」は分けて考える必要があります。
本記事では、関税法第70条の制度構造、税関提出書類、主管省庁への確認、品目別の法令確認、輸入者・通関業者・フォワーダーの役割及び法令確認不足から追加費用へ波及する実務を整理します。
本記事の固有担当範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| 関税法第70条 | 他法令の許可・承認等及び検査・条件具備を税関で確認する基本構造 | 関税法全体及び輸入許可制度の詳細は通関制度記事で扱う |
| 輸入基本書類 | インボイス、パッキングリスト、B/L・AWB、運賃・保険料資料等の位置付け | 各書類の作成方法及び個別記載事項は各専門記事で扱う |
| 他法令書類 | 許可証、承認証、届出済証、検査証明等を確認する考え方 | 各法令ごとの申請様式及び取得手続は個別法令記事で扱う |
| 食品衛生法 | 食品、添加物、器具・容器包装等で輸入届出等の確認が必要となること | 届出、検査、規格基準等の詳細は食品輸入記事で扱う |
| 薬機法 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等について事前確認が必要となること | 承認、認証、届出、業許可等の詳細は薬機法記事で扱う |
| 植物・動物検疫 | 植物、動物、畜産物等について検査又は証明が必要となる場合があること | 検査証明書及び品目別条件は植物・動物検疫記事で扱う |
| 化学品 | 成分、CAS番号、濃度、用途及び関係法令の確認方法 | 化審法、毒劇法、安衛法等の詳細は化学品専門記事で扱う |
| PSE・無線機器 | 税関上の他法令確認と国内販売・使用規制を分けて確認すること | 電気用品安全法、電波法等の個別要件は専門記事で扱う |
| ワシントン条約関係 | 対象種・加工品について輸出国証明や輸入規制確認が必要となること | 附属書区分及び個別許可手続は専門記事で扱う |
| 費用・責任 | 法令確認不足が保管、検査、返送等へ波及する構造 | 個別の損害賠償責任及び保険金請求は専門記事で扱う |
関税法第70条が他法令確認の法的な接続点
輸入実務で「他法令確認」が重要となる直接的な制度上の接続点が、関税法第70条です。
同条は、他の法令によって輸入について行政機関の許可、承認その他の処分等が必要となる貨物と、検査の完了又は一定の条件の具備が必要となる貨物を区別しています。
| 区分 | 対象となる考え方 | 税関で必要となる対応 | 実務上のポイント |
|---|---|---|---|
| 関税法第70条第1項 | 他法令により許可、承認その他の行政機関の処分等が必要となる貨物 | 輸入申告の際に、必要な許可・承認等を受けていることを税関へ証明する | 貨物到着後に初めて申請するのでは間に合わない制度があるため、船積前確認が重要となる |
| 関税法第70条第2項 | 他法令により検査の完了又は一定条件の具備が必要となる貨物 | 輸入申告に係る税関の審査又は検査の際に、その検査完了又は条件具備を証明し、税関の確認を受ける | 主管機関による検査や確認と税関審査の順序を整理する必要がある |
| 証明・確認ができない場合 | 必要な許可等がない、又は検査完了・条件具備を証明できない | 輸入許可へ進めない | 保税地域での留置、追加資料、再検査、積戻し等へ発展する場合がある |
したがって、「許可・承認」と「検査・条件具備」は、単に同じ書類を税関へ提出するという話ではありません。対象となる法令、主管機関、取得時期及び税関での証明又は確認方法を分けて整理する必要があります。
税関で確認する他法令とその他の国内規制は分ける
| 分類 | 主な意味 | 税関輸入許可との関係 | 実務上の確認 |
|---|---|---|---|
| 関税法第70条の他法令 | 輸入について許可、承認、検査等を要求する法令 | 必要な証明又は確認ができなければ輸入許可へ進めない | 税関の輸入関係他法令一覧及び主管省庁を確認する |
| 輸入事業者規制 | 輸入事業を行う者に届出、記録等を要求する制度 | 必ずしもすべてが税関の第70条確認と連動するわけではない | 事業開始前後の行政手続を別途確認する |
| 国内販売規制 | 販売前の表示、安全基準、資格等を要求する制度 | 輸入許可後でも販売できない場合がある | PSE表示等を販売開始前に確認する |
| 国内使用規制 | 機器の使用、無線運用等について条件を定める制度 | 輸入できても適法に使用できるとは限らない | 電波法等の使用条件を確認する |
| 知的財産規制 | 商標権、著作権、意匠権等の侵害物品を規制する | 税関で輸入差止めの対象となる場合がある | 権利者、真正品、ライセンス等を確認する |
| 輸送上の危険品規制 | IMDG Code等により運送方法を規制する | 輸入法令上の許可・承認とは別問題である | 輸送分類と国内法令該当性を別々に確認する |
この区別は重要です。例えば、ある電気製品が税関で輸入許可となっても、それだけで電気用品安全法上の販売要件を満たしたことにはなりません。同様に、無線機器についても、輸入許可と日本国内での適法な使用は同じ判断ではありません。
輸入申告の基本書類と他法令関係書類
| 書類区分 | 主な書類 | 主な確認目的 | 不足した場合の主な問題 |
|---|---|---|---|
| 輸入申告 | 輸入(納税)申告情報 | 品名、税番、数量、価格、税額等を申告する | 輸入申告自体を完成できない |
| 仕入書 | Commercial Invoice | 品名、数量、価格、取引条件等を確認する | 課税価格及び品目分類の確認ができない |
| 包装明細 | Packing List | 梱包数、重量、荷姿等を確認する | 現品との照合が困難となる |
| 運送書類 | B/L、Sea Waybill、AWB | 運送、荷受人、貨物情報等を確認する | 運送経路又は貨物特定に支障が生じる |
| 価格関係資料 | 運賃明細、保険料明細、契約書、価格表等 | 課税価格を確認する | 追加資料の提出を求められる場合がある |
| 他法令関係書類 | 許可証、承認証、届出済証、検査証明等 | 関税法第70条上必要な他法令手続の完了を確認する | 輸入許可へ進めない場合がある |
| 商品説明資料 | カタログ、写真、仕様書、成分表、SDS、製造工程表 | 税番、用途、成分及び他法令該当性を確認する | 品名だけでは審査できず追加説明が必要となる |
他法令確認はHSコードだけでは完結しない
HSコードは、関税分類、関税率及び貿易統計上極めて重要ですが、他法令該当性を自動的に確定するコードではありません。
同じ又は近いHS分類の商品でも、用途、成分、構造、対象者、表示、販売方法、数量、動植物由来成分の有無等によって、別の規制が問題になる場合があります。
| 確認項目 | 確認内容 | なぜ必要か | 代表的な資料 |
|---|---|---|---|
| 品名 | 一般名称だけでなく具体的な商品内容 | 「parts」「sample」等では規制対象を特定できない | Invoice、カタログ |
| 用途 | 食品、医療、美容、工業、研究等 | 用途により規制体系が変わる場合がある | 仕様書、用途説明書 |
| 成分 | 化学成分、原材料、動植物由来成分 | 食品、薬機、化学物質、検疫等に影響する | 成分表、SDS |
| 構造・機能 | 電気、無線、加熱、測定、医療機能等 | 商品名では見えない法令が関係する | 仕様書、回路情報、写真 |
| 販売目的 | 販売、展示、研究、社内評価、個人使用 | 法令によって取扱いが異なる場合がある | 輸入目的説明書 |
| 数量 | 商業数量か少量か | 例外制度又は手続判断に関係する場合がある | Invoice、注文書 |
| 原産・製造情報 | 製造国、製造者、製造工程 | 食品、検疫等の審査資料になる場合がある | 製造工程表、製造者資料 |
品目別の主な確認ポイント
| 貨物 | 主に確認する法令・制度 | 船積前に確認する情報 | 詳細の委譲先 |
|---|---|---|---|
| 食品・食品添加物 | 食品衛生法 | 原材料、添加物、製造工程、用途、販売目的 | 食品輸入・食品等輸入届出記事 |
| 食品用器具・容器包装 | 食品衛生法 | 材質、食品接触用途、製造方法 | 食品接触材の記事 |
| 化粧品・医薬品・医療機器 | 薬機法 | 成分、用途、表示、効能、業許可・品目手続 | 薬機法輸入記事 |
| 化学品 | 化審法、毒劇法、安衛法その他 | CAS番号、成分、濃度、用途、SDS | 化学品輸入規制記事 |
| 植物・種子等 | 植物防疫法 | 学名、原産国、加工状態、検査証明書 | 植物検疫記事 |
| 動物・畜産物等 | 家畜伝染病予防法、狂犬病予防法等 | 動物種、原産国、加工状態、衛生証明 | 動物検疫記事 |
| 希少動植物等 | CITES関係制度、外為法等 | 学名、附属書区分、原産国、輸出許可 | ワシントン条約輸入記事 |
| 電気用品 | 電気用品安全法等 | 対象品目、電気仕様、輸入事業者、適合確認 | PSE記事 |
| 無線機器 | 電波法等 | 周波数、出力、無線方式、適合表示 | 無線機器輸入記事 |
| 危険物・高圧ガス | 消防法、高圧ガス保安法その他 | 危険性、圧力、成分、容器、SDS | 危険品・規制貨物記事 |
食品輸入で確認する基本構造
販売又は営業上使用する食品、食品添加物、器具、容器包装等については、食品衛生法に基づく輸入届出が必要となる場合があります。
食品等輸入届出では、単なる品名だけでなく、原材料、添加物、製造方法、製造者、用途等を基礎として審査され、必要に応じて検査が行われます。
したがって、「食品だから届出書を出せば終わり」というものではなく、商品の実態を説明できる資料を輸入前に準備する必要があります。
輸入者・通関業者・フォワーダー・主管省庁の役割
| 当事者 | 主な役割 | 確認すべき事項 | 担当範囲を超える事項 |
|---|---|---|---|
| 輸入者 | 商品の内容と輸入目的を把握し、必要な法令手続を整える | 成分、用途、販売方法、許可・承認・届出等 | 通関業者へ商品情報を渡すだけで最終確認を全面委譲したと考えない |
| 通関業者 | 輸入者の依頼に基づき輸入申告を行う | 税番、価格、申告資料、他法令関係書類の整合性 | 不明な商品の行政法令該当性を独断で確定しない |
| フォワーダー | 輸送、到着、書類、通関業者等を調整する | 貨物情報の共有、必要資料、手続状況 | 輸送窓口であることだけで輸入者の法令上の地位を代替しない |
| 主管省庁・関係機関 | 所管法令の適用及び必要手続を案内・審査する | 品目、用途、成分、申請条件 | 他省庁所管法令まで一括して判断するとは限らない |
| 税関 | 輸入申告を審査し、関税法第70条上必要な証明・確認を行う | 申告内容、他法令手続完了、輸入禁止貨物等 | すべての他法令への該当性を事前相談で確定する機関ではない |
実務上の判断フロー
- 輸入商品の正式名称、写真、仕様、数量及び価格を確認する。
- 材質、成分、CAS番号、用途、機能、販売目的等を確認する。
- HSコード候補を確認する。
- 税関の輸入関係他法令一覧を確認する。
- 対象となる可能性がある主管省庁・検疫機関を特定する。
- 関税法第70条第1項の許可・承認等か、第2項の検査・条件具備かを整理する。
- 輸入前又は船積前に取得すべき資料・証明書を確認する。
- 外国政府機関等が発行する証明書が必要か確認する。
- インボイス、パッキングリスト、B/L・AWB等と法令資料の記載を照合する。
- 必要な許可、承認、届出又は検査を完了する。
- NACCS申告前に他法令関係情報及び書類を通関業者と確認する。
- 税関審査又は検査で追加資料を求められた場合は、主管省庁確認結果と商品資料を提出する。
- 税関輸入許可後も、販売・表示・使用等の国内規制が残っていないか確認する。
- 確認結果、受付番号、メール、許可証、届出済証等を輸入案件ごとに保存する。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な原因 | 確認資料 | 判断ポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| Invoiceに「sample」としか書かれていない | 商品の実態と用途を特定できない | 写真、仕様書、用途説明 | サンプルという呼称だけで規制非該当とは判断できない | 輸入者から具体的資料を取得する |
| 化粧品として輸入したが用途説明が不明確 | 成分、表示、使用目的が不足 | 成分表、ラベル、商品説明 | 薬機法上の取扱いを主管機関へ確認する必要がある | 申告前に行政確認を行う |
| 食品用容器が雑貨として申告された | 食品接触用途の情報が共有されていなかった | 用途説明、材質表、商品写真 | 用途を含めて食品衛生法の対象を確認する | 検疫所への確認を行う |
| 化学品のCAS番号が不明 | 商品名だけで輸入を依頼した | SDS、成分表、製造者回答 | 化審法等の該当性判断に必要な成分情報があるか | 船積前に製造者へ照会する |
| 植物製品に未申告の植物素材が含まれた | 付属品・梱包材まで確認していなかった | 材質表、写真、原産国情報 | 貨物本体以外も検疫対象となる可能性を確認する | 植物防疫所へ確認する |
| 税関許可後にPSE問題が判明した | 輸入許可と国内販売規制を同一視した | 製品仕様、PSE資料 | 税関許可だけで販売適法性は確定しない | 販売前に所管制度を確認する |
| Bluetooth機器を輸入したが無線要件を確認していなかった | 機械部品としてのみ確認した | 無線仕様、技術資料 | 輸入と日本国内での使用条件を分ける | 使用・販売前に電波法関係を確認する |
| 過去と同じ商品なので確認を省略した | 法令改正、成分変更、用途変更を確認していない | 旧案件資料、最新版仕様 | 過去実績だけで今回の適法性は確定しない | 案件ごとに変更点を確認する |
想定例1:化粧品サンプルの法令確認が出荷後になったケース
以下は、輸入法令確認の流れを説明するための想定例です。
成田空港へ到着した美容用製品300個、インボイス価格180万円について、輸入者は「展示会用サンプル」として通関を依頼しました。
Invoiceには「COSMETIC SAMPLE」としか記載されておらず、成分表、使用方法及び表示案は通関業者へ渡されていませんでした。
通関業者は商品内容だけでは薬機法上の取扱いを判断できないとして追加資料を求めました。輸入者は「販売しないサンプルなので問題ないはずだ」と主張しましたが、通関業者は用途だけでは判断できないため主管機関への確認を求めました。
行政確認と追加資料の準備に時間を要し、貨物の通関は10日間保留されました。保税保管、書類対応及び配送再手配に約35万円の追加費用が発生したとします。
このケースでは、輸入後に「誰が法令を確認すべきだったか」だけを争うのではなく、Booking又は集荷前に成分、用途、表示及び輸入目的を確認する運用があったかを検証します。
想定例2:化学品の成分情報不足で輸入申告を進められなかったケース
横浜港へ中国から到着した工業用洗浄剤8トン、インボイス価格1,200万円について、輸入者は過去にも「同じ商品」を輸入しているとして、以前と同じHSコードで申告するよう依頼しました。
しかし、今回提出されたSDSには一部成分が営業秘密として範囲表示され、通関業者は化審法その他の関係法令について十分な確認ができませんでした。
輸入者は「HSコードが以前と同じだから他法令も同じでよい」と主張しましたが、通関業者はHSコードだけでは化学物質規制への該当性を確定できないとして、製造者からCAS番号、成分範囲及び用途説明を取得するよう求めました。
製造者回答まで6営業日を要し、その間に保管料等として約28万円が発生したとします。
このケースでは、過去の税番実績と、今回輸入する化学物質の成分・用途・法令該当性を分けて確認する必要があります。
想定例3:税関輸入許可後に国内販売規制が判明したケース
大阪港へ輸入されたBluetooth機能付き家庭用電気機器500台、インボイス価格600万円について、輸入申告自体は完了し、貨物は税関から輸入許可を受けたとします。
輸入者は「税関を通ったので日本で販売できる」と考え、ECサイトで販売を開始しようとしました。
しかし、国内販売前の社内確認で、電気用品安全法上の対象確認、PSE関係手続及び無線機能に関する国内要件の確認が完了していないことが判明しました。
輸入者は通関業者に「なぜ輸入時に止めなかったのか」と説明を求めましたが、通関業者は、税関輸入許可と国内販売・使用に必要となる製品規制は同一ではないと説明しました。
販売開始が3週間延期され、国内倉庫料その他の費用が発生したとします。
このケースが示す重要点は、「輸入できるか」「税関で他法令確認が必要か」「日本国内で販売できるか」「日本国内で使用できるか」という四つの判断を分離することです。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 税関がすべての他法令該当性を判断してくれる | 該当性は主管省庁へ確認する必要がある | 疑義がある場合は船積前に所管機関へ確認する |
| HSコードが決まれば他法令も決まる | 用途、成分、構造等で規制が変わる場合がある | 商品実態を別途確認する |
| サンプルなら規制対象外である | 法令ごとに販売目的、研究目的等の取扱いが異なる | 「sample」という名称だけで判断しない |
| インボイスとB/Lがあれば輸入申告できる | 価格資料、商品資料、他法令書類等が必要となる場合がある | 案件ごとの必要資料を確認する |
| 他法令はすべて許可証を取る制度である | 関税法第70条は許可・承認等と検査・条件具備を区別している | 必要な証明方法と時期を確認する |
| 税関で輸入許可になれば日本で販売できる | 販売・表示・使用について別の国内規制が残る場合がある | 輸入許可後の規制も確認する |
| 危険品なら必ず輸入許可・承認が必要である | 輸送上の危険品分類と国内輸入規制は別の制度である | IMDG Codeと国内法令を分けて確認する |
| 通関業者へ依頼すれば輸入者は商品情報を確認しなくてよい | 通関業者は輸入者から提供される正確な商品情報を必要とする | 成分・用途・仕様を輸入者側で整備する |
| 過去に輸入できた商品なら今回も問題ない | 法令改正、仕様変更、成分変更等があり得る | 今回貨物との差分を確認する |
| 主管省庁へ電話で聞けば記録は不要である | 後日の税関審査や社内説明では確認経緯が重要となる | メール、受付番号、回答資料等を保存する |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 新規商品採用時 | 輸入者、仕入先 | 品名、用途、成分、構造、販売方法 | 必要資料を揃えるまで輸送手配を確定しない |
| 見積・Booking前 | 輸入者、フォワーダー | 規制貨物の可能性及び必要書類 | 主管省庁への事前確認を依頼する |
| 船積前 | 輸入者、海外仕入先 | 外国側で取得する証明書の有無 | 必要証明取得まで船積みを保留する |
| 税番確認時 | 通関業者、輸入者 | 商品分類と他法令確認に必要な情報 | HSコードだけで法令該当性を確定しない |
| 他法令確認時 | 主管省庁・関係機関 | 第70条第1項又は第2項の対象となるか | 回答及び根拠を記録する |
| 輸入申告前 | 通関業者 | Invoice、P/L、B/L・AWB、価格資料、他法令資料 | 不一致を申告前に訂正する |
| 税関審査時 | 税関、輸入者、通関業者 | 追加商品説明、許可・承認、検査結果 | 主管省庁確認結果を併せて提出する |
| 輸入許可後 | 輸入者、法務・品質担当 | 販売、表示、使用等の国内規制 | 未完了なら販売・使用を開始しない |
| 追加費用発生時 | 輸入者、フォワーダー、通関業者 | 原因、通知時期、回避可能性、見積条件 | 費用発生と責任負担を分けて整理する |
| 事故・貨物損害発生時 | 保険会社、保険代理店 | 物的損害と通関遅延費用を区別する | 貨物保険での取扱いを個別に確認する |
| 法的責任が争われる時 | 弁護士 | 契約、委任範囲、説明義務、因果関係 | 期限前に資料を整理して相談する |
貨物保険及び追加費用との関係
他法令確認の不足によって発生した保管料、検査費用、配送再手配費用、積戻し費用又は廃棄費用は、貨物自体の物理的損害とは性質が異なります。
したがって、貨物海上保険が付保されているからといって、通関停止に伴うすべての追加費用が当然に補償されるとは限りません。
一方、法令確認中に貨物自体が破損、濡損、腐敗等した場合は、物的損害と、通関・保管・検査等に伴う費用を分けて整理する必要があります。
保険上の取扱いが不明な場合は、保険事故通知を遅らせず、付保先の保険会社又は取扱保険代理店へ確認します。
海事・通関関係の弁護士等へ相談すべき場面
- 輸入者と通関業者又はフォワーダーの間で、法令確認義務の範囲が争われている場合
- 行政処分、積戻し、廃棄その他の重大な措置が問題となっている場合
- 誤申告又は虚偽資料提出の可能性がある場合
- 高額な保管料、Demurrage、Detentionその他の追加費用について責任が争われている場合
- 輸入許可後の販売が法令違反となる可能性がある場合
- 知的財産権侵害による輸入差止めが行われた場合
- 主管省庁と輸入者の法令解釈が一致しない場合
- 通関業者の申告内容又は説明義務が争われている場合
- 貨物保険、賠償責任保険及び物流契約上の責任が同時に問題となる場合
まとめ
輸入時に必要な法令確認は、単に税関へ提出する書類を揃える作業ではありません。
まず、貨物の品名、用途、成分、構造、数量、販売目的等を把握し、関税法第70条で税関確認の対象となる他法令があるかを確認します。
関税法第70条では、許可・承認等を必要とする貨物と、検査の完了又は条件具備を必要とする貨物が区別されています。どの手続をいつ完了し、何を税関へ証明するかを明確にする必要があります。
税関は、他法令への該当性そのものをすべて事前判断する機関ではありません。疑義がある場合は、輸入者が主管省庁又は関係機関へ確認し、その結果を通関業者へ提供します。
また、税関で確認される他法令と、輸入後の国内販売・表示・使用規制は同じではありません。税関の輸入許可を取得したことだけで、日本国内での販売又は使用が適法であるとは限りません。
通関業者及びフォワーダーは、提供された商品情報を基礎として申告・輸送手続を支援しますが、商品情報が不足したまま機械的に申告を進めるべきではありません。
新規商材、食品、化粧品、医療機器、化学品、植物・動物由来品、特殊な電気・無線機器等では、貨物到着後ではなく、見積・Booking又は船積前の段階で法令確認を開始することが重要です。
法令確認結果、主管省庁への照会記録、受付番号、許可証、承認証、届出済証、検査結果等を案件単位で保存することが、円滑な通関だけでなく、追加費用及び責任紛争を防ぐための基本となります。
