品目別原産地規則とは

概要

品目別原産地規則(PSR)とは、EPA・FTA・CPTPP・RCEPなどの協定で、HSコードごとに定められている原産地判定基準です。
英語では Product Specific Rules と呼ばれます。

特恵税率を利用するには、対象貨物が協定上の原産品であることを確認する必要があります。
その際に、どの基準を満たせば原産品として認められるのかを具体的に示すのが品目別原産地規則です。

実務では、まずHSコードを確認し、そのHSコードに対応する品目別原産地規則を確認します。
そのうえで、関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準を組み合わせて確認します。

品目別原産地規則が重要になる理由

EPAやFTAでは、協定締約国から輸出された貨物であっても、すべてが自動的に特恵税率の対象になるわけではありません。
貨物が協定上の原産品として認められるためには、対象品目ごとに定められた原産地規則を満たす必要があります。

たとえば、ある製品では関税分類変更基準を満たせば原産品と認められる場合があります。
一方、別の製品では付加価値基準や特定の加工工程が求められる場合があります。

このように、品目ごとに確認すべき基準が異なるため、品目別原産地規則はEPA実務の中心となる確認項目です。

HSコードの確認が出発点

品目別原産地規則は、HSコードごとに定められています。
そのため、原産地判定では、まず対象貨物のHSコードを正確に確認する必要があります。

HSコードを誤ると、確認すべき品目別原産地規則も誤ることになります。
同じような製品に見えても、素材、用途、構造、加工状態、完成品か部品かによってHSコードが変わることがあります。

実務では、インボイス上の品名だけで判断せず、製品仕様書、カタログ、材料表、用途、製造工程、図面などを確認します。
分類が難しい場合は、税関の事前教示や専門家確認を利用することも検討します。

品目別原産地規則の見方

品目別原産地規則を確認する際は、対象協定の品目別規則表を見て、該当するHSコードにどの基準が定められているかを確認します。

JETROが提供するEPA原産地証明ナビなどの検索ツールを活用すると、協定ごとの品目別原産地規則を確認しやすくなります。
ただし、最終的には対象協定の条文、税関資料、公式資料と照合して判断する必要があります。

品目別原産地規則では、主に次のような基準が使われます。

  • 関税分類変更基準(CTC)
  • 付加価値基準(RVC)
  • 加工工程基準
  • これらの組み合わせ
  • 複数基準からの選択制

たとえば、「CTCまたはRVC」のように、複数の基準から選択できる場合があります。
この場合は、自社の製造実態や保存できる資料に照らして、説明しやすい基準を選択することが重要です。

関税分類変更基準(CTC)との関係

関税分類変更基準とは、非原産材料と完成品との間で、HSコード上の分類が協定で定められた水準以上に変わっているかを確認する基準です。

品目別原産地規則でCTCが定められている場合、完成品のHSコードと、使用した非原産材料のHSコードを比較します。
協定で求められる分類変更が起きていれば、原産品として認められる可能性があります。

ただし、単純な組立、包装、ラベル貼付などでは、十分な分類変更が起きない場合があります。
また、一部の非原産材料がCTCを満たさない場合には、デミニミス規定を利用できるかを確認することがあります。

付加価値基準(RVC)との関係

付加価値基準とは、完成品の価額のうち、一定割合以上が協定締約国内または協定域内で生み出されていることを確認する基準です。

品目別原産地規則でRVCが定められている場合、FOB価格、非原産材料の価額、原産材料の価額、製造費、原価資料などをもとに計算します。

RVCは、CTCでは説明しにくい製品でも、域内で十分な付加価値が生まれていることを示せる場合に有効です。
一方で、計算根拠や原価資料を保存していなければ、税関確認時に原産性を説明できない可能性があります。

加工工程基準との関係

加工工程基準とは、協定締約国内で特定の製造工程や加工工程が行われたことを条件に、原産品と認める基準です。

繊維製品、化学品、食品加工品などでは、どの工程がどの国で行われたかが重要になることがあります。
たとえば、糸、生地、裁断、縫製など、特定の段階から域内で加工されていることが求められる場合があります。

加工工程基準を使う場合は、工程表、製造記録、作業指図書、外注先資料などにより、実際にどの工程が行われたかを説明できるようにしておく必要があります。

累積制度との関係

累積制度とは、協定締約国で生産された原産材料や加工を、最終製品の原産地判定に組み込める制度です。

品目別原産地規則を確認する際、他の締約国で生産された材料を原産材料として扱えるかが問題になることがあります。
累積制度を利用できる場合、複数国にまたがる生産工程でも、協定域内で行われた生産や加工を原産地判定に反映できることがあります。

ただし、締約国から仕入れた材料であっても、それだけで自動的に原産材料になるわけではありません。
その材料自体が協定上の原産材料であることを、原産地証明書、原産品申告書、サプライヤー証明書などで確認する必要があります。

デミニミス規定との関係

デミニミス規定とは、原産地基準を満たさない一部の非原産材料について、協定で定められた一定範囲内で例外的に許容する制度です。

品目別原産地規則でCTCが求められている場合、一部の非原産材料が分類変更を満たさないことがあります。
そのような場合に、デミニミス規定を利用できるかを確認します。

ただし、デミニミスは無条件で使える制度ではありません。
協定ごとに割合、計算方法、対象品目、繊維製品の特則などが異なるため、対象協定の規定を確認する必要があります。

積送基準・直送基準との関係

品目別原産地規則を満たしていても、積送基準・直送基準を満たさなければ、特恵税率の適用に影響することがあります。

積送基準とは、協定上の原産品が輸出国から輸入国まで適切に輸送されていることを確認する要件です。
第三国を経由する場合には、貨物が加工・改変されていないこと、必要に応じて税関管理下や保税状態で保管されていたことを説明する必要があります。

実務では、B/L、Sea Waybill航空運送状、Through B/L、積替え記録、保税管理証明、非加工証明などを確認します。

CPTPPでの品目別原産地規則

CPTPPでは、対象貨物のHSコードに対応する品目別原産地規則を確認し、原産性を判断します。
CPTPPは自己申告制度を採用しているため、申告主体が原産性を説明できる資料を保存しておく必要があります。

CPTPPでは、品目によってCTC、RVC、加工工程基準などが定められています。
また、デミニミス規定や積送基準も確認対象になります。

自己申告であるため、申告書を作成するだけでは不十分です。
対象貨物がPSRを満たしていることを、材料表、製造工程表、RVC計算資料、サプライヤー資料などで説明できる状態にしておく必要があります。

RCEPでの品目別原産地規則

RCEPでも、HSコードごとに品目別原産地規則を確認し、対象貨物がRCEP上の原産品に該当するかを判断します。

RCEPでは、品目別原産地規則に加えて、原産国の特定、連続する原産地証明、積送基準などが実務上重要になります。
複数国にまたがる取引では、どの国の原産品として扱うのか、どの証明方式を利用できるのかを整理する必要があります。

また、RCEPでは国ごと・時期ごとに証明方式の運用が異なる場合があります。
第三者証明制度、認定輸出者による自己申告、輸出者・生産者による自己申告、輸入者による自己申告のどれを利用できるかを確認する必要があります。

実務の流れ

品目別原産地規則を確認する場合、一般的には次の流れで進めます。

  1. 利用するEPA、FTA、CPTPP、RCEPなどの協定を確認する
  2. 対象貨物のHSコードを確認する
  3. 対象貨物に特恵税率が設定されているか確認する
  4. 該当する品目別原産地規則(PSR)を確認する
  5. CTC、RVC、加工工程基準のどれが定められているか確認する
  6. 複数基準から選択できる場合、自社の製造実態に合った基準を選ぶ
  7. 累積制度を利用できるか確認する
  8. デミニミス規定を利用する余地があるか確認する
  9. 積送基準・直送基準を満たすか確認する
  10. 原産地証明方式を確認する
  11. 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文などを準備する
  12. 原産性を裏付ける資料を保存する

主要書類

品目別原産地規則を確認する際に重要となる主な書類は次のとおりです。

  • HSコード確認資料
  • 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 原材料リスト
  • 部品表、材料表
  • 製造工程表
  • RVC計算資料
  • サプライヤー証明書
  • 累積制度を利用する場合の材料の原産性資料
  • デミニミス規定を利用する場合の計算根拠資料
  • 原産地証明書
  • 原産品申告書
  • 原産地申告文を記載したインボイスまたは商業書類
  • B/L、Sea Waybill、航空運送状などの輸送書類
  • 積送基準を確認するための資料
  • 税関確認に備える保存資料

フォワーダーの関与範囲

フォワーダーは、品目別原産地規則そのものを判断する責任主体ではありません。
PSRの判断には、HSコード、製造工程、原材料、原価計算、サプライヤー情報などが必要であり、これは輸入者、輸出者、生産者が管理すべき情報です。

一方で、フォワーダーは、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、Arrival Noticeなどの書類整合を確認したり、積送基準に関係する輸送書類を整理したりする立場にあります。

フォワーダー実務では、EPA税率を使えるかどうかを断定するのではなく、必要書類、輸送経路、通関手続、税関確認への備えを補助する立場として整理するのが安全です。

注意点

品目別原産地規則を確認する際は、次の点に注意が必要です。

  • HSコードを誤ると、確認すべきPSRも誤る可能性がある
  • 同じ品目でも、協定によってPSRが異なることがある
  • CTC、RVC、加工工程基準のどれを満たす必要があるか確認する
  • 複数基準から選択できる場合は、製造実態に合った基準を選ぶ
  • 軽微な加工だけでは原産品と認められない場合がある
  • 累積制度を使う場合は、材料自体の原産性資料が必要になる
  • デミニミス規定には協定ごとの制限がある
  • 第三国経由の場合は、積送基準・直送基準を確認する必要がある
  • 検索ツールで確認した内容も、最終的には対象協定や公式資料と照合する必要がある
  • 書類と製造実態が一致していない場合、税関確認で説明が難しくなる
  • フォワーダーは書類整合を支援できるが、原産性の最終判断主体ではない

具体例

品目別原産地規則では、次のような場面が問題になります。

  • CTC未達:部品と完成品のHSコードが同じ分類に残り、関税分類変更基準を満たさないケース
  • RVCで説明できるケース:CTCでは基準を満たさないが、付加価値基準で原産性を説明できるケース
  • 加工工程基準:繊維製品で、糸、生地、裁断、縫製のどの工程から域内加工が必要かを確認するケース
  • 協定差異:RCEPでは原産品と認められる可能性があるが、CPTPPでは別のPSRが適用されるケース
  • 累積制度:他の締約国で生産された原産材料を使い、最終製品の原産地判定に組み込むケース
  • デミニミス規定:一部の非原産材料がCTCを満たさないため、協定上の許容範囲内か確認するケース
  • 積送基準不足:PSRは満たしているが、第三国経由中の保税管理や非加工を説明する資料が不足するケース

まとめ

品目別原産地規則(PSR)は、HSコードごとに定められた原産地判定基準であり、EPA・FTA・CPTPP・RCEPの特恵税率を利用するうえで中心となる確認項目です。

実務では、HSコードを確認したうえで、該当するPSRを確認し、CTC、RVC、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準を整理します。
複数の基準から選択できる場合は、自社の製造実態と保存できる資料に合った基準で説明することが重要です。

関連用語

  • 原産地基準
  • HSコード
  • 関税分類変更基準(CTC)
  • 付加価値基準(RVC)
  • 加工工程基準
  • 累積制度
  • EPA / FTA