品目別原産地規則(PSR)―HSコード別の原産地判定
品目別原産地規則とは
品目別原産地規則(PSR)とは、EPA・FTA・CPTPP・RCEPなどの協定で、HSコードごとに定められている原産地判定基準です。
英語ではProduct-Specific Rules of OriginまたはProduct Specific Rulesと呼ばれ、実務ではPSRと略されることがあります。
特恵税率を利用するには、対象貨物が協定上の原産品であることを確認する必要があります。その際に、どの基準を満たせば原産品として認められるのかを具体的に示すのが品目別原産地規則です。
実務では、まず対象貨物のHSコードを確認し、そのHSコードに対応する品目別原産地規則を確認します。そのうえで、関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準を組み合わせて確認します。
この記事で扱う範囲
この記事では、EPA・FTA・CPTPP・RCEPなどを利用する際に、HSコードごとに定められた品目別原産地規則をどのように確認するかを扱います。
| 項目 | 本記事で扱う内容 | 他の記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| 品目別原産地規則の基本 | PSRがHSコードごとに定められる原産地判定基準であることを整理する | 原産地規則全体の制度構造は「原産地規則の実務解説」で扱う |
| HSコードとの関係 | PSR確認の出発点がHSコードであること、HSコード誤りがPSR誤りにつながることを扱う | HSコード分類、事前教示、品目分類の詳細は別記事で扱う |
| CTC・RVC・加工工程基準 | PSR上で使われる主要な原産地基準の見方と選び方を整理する | CTC、RVC、加工工程基準の詳細計算・判定方法は個別記事で扱う |
| 単独条件・選択制・複数条件 | PSRの条件構造を読み分けるための実務上の考え方を扱う | 協定別の具体的な品目規則表の読み込みは協定別記事で扱う |
| 累積制度・デミニミス規定 | PSR判定を補助する制度として、累積制度とデミニミス規定の位置づけを扱う | 累積制度、デミニミス規定の詳細要件は個別記事で扱う |
| 協定差異 | CPTPP、RCEP、二国間EPAなどで同じHSコードでもPSRが異なることを整理する | 各EPA・FTAの協定別手続、証明方式、対象品目は個別記事で扱う |
| 積送基準との関係 | PSRを満たしていても、輸送経路によって特恵税率に影響する場合があることを扱う | 第三国経由、通しB/L、保税保管資料の詳細は「積送基準とは」で扱う |
| フォワーダーの関与範囲 | フォワーダーが支援できる書類整合・輸送資料整理と、PSR判断の限界を整理する | フォワーダー責任、通関書類確認、B/L・輸送書類の詳細は関連実務記事で扱う |
制度の目的と背景
品目別原産地規則は、特恵税率の適用対象を、協定上の原産品に限定するための制度です。
EPAやFTAでは、協定締約国から輸出された貨物であっても、すべてが自動的に特恵税率の対象になるわけではありません。貨物が協定上の原産品として認められるためには、対象品目ごとに定められた原産地規則を満たす必要があります。
たとえば、ある製品では関税分類変更基準を満たせば原産品と認められる場合があります。一方、別の製品では付加価値基準や特定の加工工程が求められる場合があります。
このように、品目ごとに確認すべき基準が異なるため、品目別原産地規則はEPA・FTA実務の中心となる確認項目です。
品目別原産地規則が適用される場面
| 場面 | PSRが関係する理由 | 主な確認者 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| EPA・FTA税率を使う輸入申告 | 対象貨物が協定上の原産品であることを確認する必要があるため | 輸入者、輸出者、通関業者 | 証明書の有無だけでなく、PSRを満たす根拠資料を確認する |
| 原産地証明書・原産品申告書の作成 | どの原産地基準で原産性を説明するかを決める必要があるため | 輸出者、生産者、輸入者 | CTC、RVC、加工工程基準のどれで説明するかを明確にする |
| 自己申告制度の利用 | 申告主体が原産性の根拠資料を保存し、説明できる必要があるため | 輸出者、生産者、輸入者 | 申告文だけでなく、材料表、工程表、原価資料を保存する |
| サプライヤー変更 | 材料の原産性やHSコードが変わるとPSR判定に影響するため | 生産者、輸出者、調達部門 | 過去の判定結果をそのまま使わず、材料変更後に再確認する |
| 製造工程の変更 | 加工工程基準やRVCに影響する場合があるため | 生産者、輸出者、原産地管理担当者 | 外注化、工程短縮、加工国変更が原産性に与える影響を確認する |
| 第三国経由輸送 | PSRを満たしていても積送基準を満たさなければ特恵税率に影響するため | 輸入者、輸出者、フォワーダー | 通しB/L、経由地資料、保税保管資料を確認する |
| 税関の事後確認 | PSRを満たした根拠資料の提出や説明を求められることがあるため | 輸入者、輸出者、生産者 | 申告時点から保存資料を整理しておく |
よくある誤解
品目別原産地規則では、次のような誤解がよく起こります。
| 誤解 | 実際の考え方 | 起こり得る問題 |
|---|---|---|
| PSRを確認すれば原産性は自動的に決まる | PSRは判定基準を示すものであり、実際に材料、HSコード、原価、工程、証拠資料を確認する必要がある | 基準を読んだだけで、根拠資料を準備しないまま申告してしまう |
| 同じHSコードなら協定が変わってもPSRは同じである | 同じHSコードでも、CPTPP、RCEP、日EU EPAなど協定ごとにPSRが異なる場合がある | 別協定の基準を誤って流用してしまう |
| 選択制なら有利な方を自由に選べる | 選択できるのは協定上認められた基準に限られ、かつ根拠資料で説明できる基準を選ぶ必要がある | 資料がない基準を選び、税関確認で説明できない |
| CTC未達なら必ずデミニミスを使える | デミニミス規定は協定、品目、材料、計算方法によって利用可否が異なる | 対象外品目や上限超過を見落とす |
| 検索ツールで表示されたPSRだけ見れば十分である | 検索ツールは入口として有用だが、最終的には対象協定、税関資料、保存資料と照合する必要がある | 最新規定や輸入国側の運用確認を怠る |
| HSコードは輸出者が書いた品名から決めればよい | HSコードは品名だけでなく、素材、用途、構造、加工状態、完成品か部品かなどを確認して判断する | 誤ったHSコードを前提にPSRを確認してしまう |
| RVCを満たせば書類保存は簡単である | RVCではFOB価格、非原産材料価額、原価資料、計算表などの管理が必要になる | 計算根拠を説明できず、事後確認で問題になる |
| 加工工程基準は工程名を書けば足りる | 実際にどの国でどの工程が行われたかを、工程表、製造記録、外注資料で説明する必要がある | 軽微な加工や形式的工程と判断される可能性がある |
適用要件と対象外になりやすい場面
品目別原産地規則を適用するには、単にPSR表を見るだけでは足りません。対象協定、HSコード、証明方式、根拠資料、輸送経路まで一体で確認する必要があります。
| 確認項目 | 適用に必要な要件 | 対象外・問題になりやすい場面 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 対象協定 | 利用するEPA・FTA・CPTPP・RCEPなどを特定している | 別協定のPSRを流用する | 申告で使う協定を先に確定し、その協定のPSRを確認する |
| HSコード | 対象貨物のHSコードを合理的な根拠で確認している | 品名だけでHSコードを判断する | 仕様書、カタログ、材料、用途、必要に応じて事前教示を確認する |
| 特恵税率の有無 | 対象品目に特恵税率が設定されている | PSRを満たしても特恵税率が設定されていない | 税率表と協定上の譲許内容を確認する |
| PSRの基準 | CTC、RVC、加工工程基準、複数条件、選択制などを正しく読み分けている | 選択制と複数条件を混同する | PSR本文、注記、章注、品目別注記を確認する |
| CTC | 完成品と非原産材料のHSコード変更が協定上の水準を満たしている | 一部材料が同じ分類に残る | 材料HSコードを確認し、必要に応じてデミニミスの可否を確認する |
| RVC | 協定で求められる付加価値割合を満たし、計算根拠を保存している | 原価資料や非原産材料価額を提示できない | FOB価格、原価資料、材料価額、計算表を保存する |
| 加工工程基準 | 協定締約国内で求められる工程が実際に行われている | 包装、ラベル貼付、単純組立など軽微な加工にとどまる | 工程表、作業記録、外注工程資料を確認する |
| 累積制度 | 締約国材料や締約国での加工を原産性判断に組み込める制度上の条件を満たしている | 締約国から仕入れた材料を自動的に原産材料と扱う | 材料自体の原産性資料やサプライヤー証明書を確認する |
| デミニミス規定 | 対象協定、対象品目、対象材料、上限、計算方法の要件を満たしている | 対象外品目や上限超過にもかかわらず適用する | 協定別のデミニミス規定と計算根拠を確認する |
| 積送基準 | 原産品が輸送中に加工・改変されず、必要な輸送資料で説明できる | 第三国経由時の保税管理や非加工を説明できない | B/L、Through B/L、経由地資料、保税保管資料を確認する |
HSコードの確認が出発点
品目別原産地規則は、HSコードごとに定められています。そのため、原産地判定では、まず対象貨物のHSコードを正確に確認する必要があります。
HSコードを誤ると、確認すべき品目別原産地規則も誤ることになります。同じような製品に見えても、素材、用途、構造、加工状態、完成品か部品かによってHSコードが変わることがあります。
実務では、インボイス上の品名だけで判断せず、製品仕様書、カタログ、材料表、用途、製造工程、図面などを確認します。分類が難しい場合は、税関の事前教示や専門家確認を利用することも検討します。
HSコードを誤った場合の影響
| 段階 | 起こること | 実務上の影響 | 対応策 |
|---|---|---|---|
| HSコード確認 | 誤ったHSコードを前提にする | 本来確認すべきPSRから外れる | 仕様書、用途、材料、必要に応じて事前教示を確認する |
| PSR確認 | 誤った品目別原産地規則を確認する | 本来必要なCTC、RVC、加工工程基準を見落とす | 利用協定とHSコード版を確認し直す |
| 根拠資料作成 | 誤った基準で材料表や計算資料を作る | 税関確認時に資料の前提が崩れる | 材料HSコード、原価資料、工程資料を再確認する |
| 輸入申告 | 誤った原産地判定を前提に特恵税率を申告する | 特恵税率否認、追加納税、過去取引見直しにつながることがある | 必要に応じて申告内容の修正や過去分の影響確認を行う |
品目別原産地規則の見方
品目別原産地規則を確認する際は、対象協定の品目別規則表を見て、該当するHSコードにどの基準が定められているかを確認します。
品目別原産地規則では、主に関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準、複数基準の組み合わせ、複数基準からの選択制が使われます。
たとえば、「CTCまたはRVC」のように、複数の基準から選択できる場合があります。この場合は、自社の製造実態や保存できる資料に照らして、説明しやすい基準を選択することが重要です。
PSR上の基準の組み合わせ
| 組み合わせパターン | 意味 | 例として考えられる形 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 単独条件 | 指定された一つの基準を満たす必要がある | CTCを満たすこと、または特定工程を行うこと | その基準を満たせない場合、別基準で代替できないことがある |
| 選択制 | 複数の基準のうち、いずれかを満たせばよい | CTCまたはRVC | 説明しやすく、根拠資料を保存できる基準を選ぶ |
| 複数条件 | 複数の基準を同時に満たす必要がある | CTCに加えて特定加工工程を満たすこと | 一つの基準だけ満たしても原産品とは説明できない |
| 例外付き条件 | 原則基準に加えて、特定材料や特定工程の例外が定められる | 特定の非原産材料を除く、または一部材料に制限がある | 本文だけでなく注記、章注、品目別注記を確認する |
| 特則付き条件 | 繊維製品、化学品、食品加工品などで特別な基準が置かれる | 糸、生地、縫製、化学反応など特定工程を求める | 一般的なCTCやRVCだけで判断しない |
CTC・RVC・加工工程基準の比較
PSRで複数の基準から選択できる場合、単に「税率を使いたいから有利な方を選ぶ」のではなく、実際に説明できる基準を選ぶ必要があります。
| 基準 | 向いている場面 | 必要な資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 関税分類変更基準 | 完成品と非原産材料のHSコードが明確に変わっている場合 | 完成品HSコード、材料HSコード、材料表、分類根拠資料 | 材料ごとのHSコードを正確に確認する必要がある |
| 付加価値基準 | HSコード変更は難しいが、協定域内で十分な価値が生じている場合 | FOB価格、材料価額、原価資料、RVC計算表、サプライヤー証明書 | 原価資料や価格資料を保存できなければ説明が難しい |
| 加工工程基準 | 繊維製品、化学品、食品加工品など、工程内容が原産性判断の中心になる場合 | 工程表、製造記録、作業指図書、外注工程資料 | 工程名だけでなく、実際の作業内容を説明する必要がある |
| 複数条件 | PSRが複数基準を同時に求めている場合 | HSコード資料、原価資料、工程資料など複数の根拠資料 | 一つの基準だけで足りると誤解しない |
関税分類変更基準との関係
関税分類変更基準とは、非原産材料と完成品との間で、HSコード上の分類が協定で定められた水準以上に変わっているかを確認する基準です。
品目別原産地規則でCTCが定められている場合、完成品のHSコードと、使用した非原産材料のHSコードを比較します。協定で求められる分類変更が起きていれば、原産品として認められる可能性があります。
ただし、単純な組立、包装、ラベル貼付などでは、十分な分類変更が起きない場合があります。また、一部の非原産材料がCTCを満たさない場合には、デミニミス規定を利用できるかを確認することがあります。
付加価値基準との関係
付加価値基準とは、完成品の価額のうち、一定割合以上が協定締約国内または協定域内で生み出されていることを確認する基準です。
品目別原産地規則でRVCが定められている場合、FOB価格、非原産材料の価額、原産材料の価額、製造費、原価資料などをもとに計算します。
RVCは、CTCでは説明しにくい製品でも、域内で十分な付加価値が生まれていることを示せる場合に有効です。一方で、計算根拠や原価資料を保存していなければ、税関確認時に原産性を説明できない可能性があります。
加工工程基準との関係
加工工程基準とは、協定締約国内で特定の製造工程や加工工程が行われたことを条件に、原産品と認める基準です。
繊維製品、化学品、食品加工品などでは、どの工程がどの国で行われたかが重要になることがあります。たとえば、糸、生地、裁断、縫製など、特定の段階から域内で加工されていることが求められる場合があります。
加工工程基準を使う場合は、工程表、製造記録、作業指図書、外注先資料などにより、実際にどの工程が行われたかを説明できるようにしておく必要があります。
累積制度との関係
累積制度とは、協定締約国で生産された原産材料や加工を、最終製品の原産地判定に組み込める制度です。
品目別原産地規則を確認する際、他の締約国で生産された材料を原産材料として扱えるかが問題になることがあります。
累積制度を利用できる場合、複数国にまたがる生産工程でも、協定域内で行われた生産や加工を原産地判定に反映できることがあります。
ただし、締約国から仕入れた材料であっても、それだけで自動的に原産材料になるわけではありません。その材料自体が協定上の原産材料であることを、原産地証明書、原産品申告書、サプライヤー証明書などで確認する必要があります。
デミニミス規定との関係
デミニミス規定とは、原産地基準を満たさない一部の非原産材料について、協定で定められた一定範囲内で例外的に許容する制度です。
品目別原産地規則でCTCが求められている場合、一部の非原産材料が分類変更を満たさないことがあります。そのような場合に、デミニミス規定を利用できるかを確認します。
ただし、デミニミスは無条件で使える制度ではありません。協定ごとに割合、計算方法、対象品目、繊維製品の特則などが異なるため、対象協定の規定を確認する必要があります。
積送基準・直送基準との関係
品目別原産地規則を満たしていても、積送基準・直送基準を満たさなければ、特恵税率の適用に影響することがあります。
積送基準とは、協定上の原産品が輸出国から輸入国まで適切に輸送されていることを確認する要件です。
第三国を経由する場合には、貨物が加工・改変されていないこと、必要に応じて税関管理下や保税状態で保管されていたことを説明する必要があります。
実務では、B/L、Sea Waybill、航空運送状、Through B/L、積替え記録、保税管理証明、非加工証明などを確認します。
CPTPPでの品目別原産地規則
CPTPPでは、対象貨物のHSコードに対応する品目別原産地規則を確認し、原産性を判断します。
CPTPPは自己申告制度を採用しているため、申告主体が原産性を説明できる資料を保存しておく必要があります。
CPTPPでは、品目によってCTC、RVC、加工工程基準などが定められています。また、デミニミス規定や積送基準も確認対象になります。
自己申告であるため、申告書を作成するだけでは不十分です。対象貨物がPSRを満たしていることを、材料表、製造工程表、RVC計算資料、サプライヤー資料などで説明できる状態にしておく必要があります。
RCEPでの品目別原産地規則
RCEPでも、HSコードごとに品目別原産地規則を確認し、対象貨物がRCEP上の原産品に該当するかを判断します。
RCEPでは、品目別原産地規則に加えて、原産国の特定、連続する原産地証明、積送基準などが実務上重要になります。
複数国にまたがる取引では、どの国の原産品として扱うのか、どの証明方式を利用できるのかを整理する必要があります。
また、RCEPでは国ごと・時期ごとに証明方式の運用が異なる場合があります。第三者証明制度、認定輸出者による自己申告、輸出者・生産者による自己申告、輸入者による自己申告のどれを利用できるかを確認する必要があります。
協定ごとにPSRが異なる理由
同じHSコードの貨物であっても、利用する協定が変わると、品目別原産地規則が異なる場合があります。
たとえば、ある協定ではCTCを満たせばよい品目であっても、別の協定ではRVCが必要になる場合があります。また、ある協定ではCTCまたはRVCの選択制であっても、別の協定では特定の加工工程が追加で求められることがあります。
これは、協定ごとに交渉内容、締約国、産業構造、保護したい品目、サプライチェーンの前提が異なるためです。
| 比較場面 | 起こり得る違い | 確認すべき資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| CPTPPとRCEP | 同じHSコードでも、求められるCTCの水準やRVCの基準値が異なる場合がある | 各協定のPSR表、税率表、原産地規則本文 | 一方の協定で原産品と説明できても、他方で同じ結論になるとは限らない |
| 二国間EPAと広域協定 | 累積制度、証明方式、PSRの記載方法が異なる場合がある | 対象EPAの協定本文、品目別規則、証明方式資料 | 利用協定ごとにPSRを確認し直す |
| 繊維製品 | 糸、生地、裁断、縫製など、どの工程から域内加工が必要かが異なる場合がある | 工程表、材料表、生地・糸の原産性資料、品目別注記 | 縫製だけで足りるか、糸や生地の段階から必要かを確認する |
| 化学品・食品加工品 | CTCだけでなく、特定の化学反応や加工工程が求められる場合がある | 製造工程表、成分表、反応工程記録、品目別注記 | 工程名だけでなく実際の作業内容を確認する |
| 同一製品を複数協定で申告する場合 | 協定ごとに使える基準、証明方式、保存資料が変わる場合がある | 協定別PSR、証明書類、自己申告資料、原価資料 | 過去の判定結果を別協定へそのまま流用しない |
品目別原産地規則を確認する実務の流れ
- 利用するEPA、FTA、CPTPP、RCEPなどの協定を確認する
- 対象貨物のHSコードを確認する
- 対象貨物に特恵税率が設定されているか確認する
- 該当する品目別原産地規則を確認する
- CTC、RVC、加工工程基準のどれが定められているか確認する
- 複数基準から選択できる場合、自社の製造実態に合った基準を選ぶ
- 累積制度を利用できるか確認する
- デミニミス規定を利用する余地があるか確認する
- 積送基準・直送基準を満たすか確認する
- 原産地証明方式を確認する
- 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文などを準備する
- 原産性を裏付ける資料を保存する
局面別の判断チェックリスト
品目別原産地規則は、輸入申告の直前だけで確認するものではありません。取引開始時から税関の事後確認まで、一連の流れで管理する必要があります。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 取引開始時 | 輸入者、輸出者、通関業者 | 利用するEPA・FTA、対象国、対象品目、特恵税率の有無 | 協定や対象品目が不明な場合は、税率確認と協定確認を先に行う |
| HSコード確認時 | 輸入者、輸出者、通関業者 | 対象貨物のHSコード、分類根拠、協定上のHSコード版 | 分類に疑義がある場合は、資料追加、専門家確認、事前教示を検討する |
| PSR確認時 | 輸出者、輸入者、原産地管理担当者 | 該当HSコードに定められたCTC、RVC、加工工程基準、選択制、例外条件 | 基準の読み違いがある場合は、協定本文、注記、品目別注記を確認する |
| 原産地判定時 | 輸出者、生産者、輸入者 | 材料HSコード、材料の原産性、RVC計算、工程内容、累積、デミニミス | 根拠資料が不足する場合は、特恵利用を保留し、資料取得を優先する |
| 証明書作成時 | 輸出者、輸入者、生産者、発給機関 | 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文と根拠資料の整合 | 証明書と根拠資料に不一致があれば、申告前に修正または確認する |
| 輸送手配時 | 輸出者、輸入者、フォワーダー | 積送基準、直送、第三国経由、トランシップ、輸送書類 | 第三国経由の場合は、通しB/Lや保税保管資料の取得可否を確認する |
| 税関事後確認時 | 輸入者、輸出者、生産者 | PSRを満たす根拠、材料、工程、原価、積送基準、保存資料 | 不足資料を追加取得し、必要に応じて過去申告への影響も確認する |
主要書類
品目別原産地規則を確認する際に重要となる主な書類は次のとおりです。
| 資料 | 確認する目的 | 主な保有者 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| HSコード確認資料 | 対象品目とPSRを特定するため | 輸入者、輸出者、通関業者 | HSコードを誤ると確認すべきPSRも誤る |
| 品目別原産地規則の確認資料 | どの原産地基準が求められるか確認するため | 輸入者、輸出者、原産地管理担当者 | 協定ごとに内容が異なる |
| インボイス・パッキングリスト | 貨物内容、価格、数量、取引条件を確認するため | 輸出者、輸入者 | 品名だけでHSコードを判断しない |
| 原材料リスト・部品表・材料表 | 使用材料と非原産材料を確認するため | 生産者、輸出者 | 材料ごとのHSコードと原産性を確認する |
| 材料HSコード資料 | CTCを満たすか確認するため | 生産者、輸出者、サプライヤー | 完成品と材料のHSコードを比較する |
| 製造工程表 | 加工工程基準や製造実態を説明するため | 生産者、輸出者 | 工程名だけでなく作業内容を説明できる必要がある |
| RVC計算資料 | 付加価値基準を満たすか説明するため | 生産者、輸出者、輸入者 | FOB価格、材料価額、原価資料の整合を確認する |
| サプライヤー証明書 | 材料の原産性や価額を確認するため | サプライヤー、生産者、輸出者 | 累積制度を使う場合に重要になる |
| デミニミス規定を利用する場合の計算根拠資料 | CTC未達材料が許容範囲内か確認するため | 生産者、輸出者、輸入者 | 対象品目、対象材料、上限、計算方法を確認する |
| 原産地証明書・原産品申告書 | 原産品として申告するため | 輸出者、輸入者、生産者、発給機関 | 証明書と根拠資料の整合を確認する |
| B/L、Sea Waybill、航空運送状 | 輸送経路と積送基準を確認するため | フォワーダー、船会社、航空会社、輸入者 | 第三国経由時は追加資料が必要になる場合がある |
| 税関確認に備える保存資料 | 事後確認で原産性を説明するため | 輸入者、輸出者、生産者 | 申告後も提出できる状態で保存する |
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーは、品目別原産地規則そのものを判断する責任主体ではありません。
PSRの判断には、HSコード、製造工程、原材料、原価計算、サプライヤー情報などが必要であり、これは輸入者、輸出者、生産者が管理すべき情報です。
一方で、フォワーダーは、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、Arrival Noticeなどの書類整合を確認したり、積送基準に関係する輸送書類を整理したりする立場にあります。
フォワーダーが支援できること・断定すべきでないこと
| 項目 | フォワーダーが支援しやすいこと | フォワーダーが断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 書類整合 | Invoice、Packing List、B/L、Sea Waybillの記載整合を確認する | PSRを満たしているかの最終判断 | 不一致があれば輸出者、輸入者、通関業者へ確認を促す |
| 輸送経路 | 直送、第三国経由、トランシップ、経由地情報を整理する | 積送基準を満たすかの法的判断 | 通しB/L、経由地資料、保税保管資料の取得可否を確認する |
| 必要書類の案内 | 原産地証明書、原産品申告書、輸送書類の有無を確認する | 原産性の根拠資料が十分か保証すること | 必要書類の有無を整理し、原産性判断は荷主側へ確認する |
| 荷主への確認促進 | 輸出者、輸入者、生産者にHSコード、PSR、材料資料の確認を促す | 製造工程や原価情報に基づく原産性判定 | 確認すべき相手と資料を明確にして案内する |
| 税関確認への備え | 輸送書類や船積関係資料を整理する | CTC、RVC、加工工程基準の充足を保証すること | 輸送関係資料を整理し、原産性資料は輸出者・生産者側で補完する |
品目別原産地規則で問題になりやすいケース
| 場面 | 問題になる点 | 確認すべきこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| CTC未達 | 部品と完成品のHSコードが同じ分類に残り、関税分類変更基準を満たさない | 材料HSコード、完成品HSコード、デミニミス適用可否 | CTCだけで説明できない場合、デミニミスや別基準の利用可否を確認する |
| RVCで説明できるケース | CTCでは基準を満たさないが、付加価値基準で原産性を説明できる可能性がある | FOB価格、材料価額、原価資料、RVC計算表 | 計算根拠を保存し、協定上のRVC要件を満たすか確認する |
| 加工工程基準 | 繊維製品で、糸、生地、裁断、縫製のどの工程から域内加工が必要かを確認する | 工程表、製造記録、外注工程資料 | 工程名だけでなく、実際の加工内容と加工国を確認する |
| 協定差異 | RCEPでは原産品と説明できる可能性があるが、CPTPPでは別のPSRが適用される場合がある | 利用協定ごとのPSR、証明方式、累積制度 | 利用する協定ごとにPSRを確認し直す |
| 累積制度 | 他の締約国で生産された原産材料を使い、最終製品の原産地判定に組み込む | 材料自体の原産性資料、サプライヤー証明書 | 締約国材料であるだけでなく、協定上の原産材料であることを確認する |
| デミニミス規定 | 一部の非原産材料がCTCを満たさないため、協定上の許容範囲内か確認する | 材料価格、重量、対象外品目、計算根拠資料 | 協定別の上限、対象品目、計算方法を確認する |
| 積送基準不足 | PSRは満たしているが、第三国経由中の保税管理や非加工を説明する資料が不足する | B/L、経由地資料、保税保管資料、積替記録 | 輸送経路と積送基準資料を船積前に確認する |
| 税関事後確認 | 申告時にはPSRを満たすと判断したが、後日、材料表や工程表を提出できない | 保存資料一式、判定表、材料表、工程表、原価資料 | 申告時点から事後確認に備えて資料を保存する |
制度適用シナリオ
シナリオ1:CTC未達からデミニミス規定の利用可否を検討するケース
完成品のHSコードと一部の非原産材料のHSコードを比較したところ、品目別原産地規則で求められる関税分類変更を満たさない材料が見つかることがあります。
この場合、直ちに特恵税率の利用を諦めるのではなく、対象協定でデミニミス規定を利用できるかを確認します。ただし、デミニミス規定は、協定、品目、材料、計算方法、上限割合によって利用可否が異なります。
実務では、CTC未達材料の価格や重量、対象外品目の有無、協定上の上限、計算根拠資料を確認し、デミニミスで説明できるかを判断します。説明できない場合は、RVCなど別の基準で説明できるかも併せて確認します。
シナリオ2:CPTPPとRCEPで同じHSコードのPSRが異なるケース
同じ完成品を複数の国へ輸出入する場合、CPTPPでは原産品として説明できる一方、RCEPでは別の基準が求められることがあります。
同じHSコードであっても、協定ごとにCTCの水準、RVCの基準値、加工工程基準、累積制度、証明方式が異なる場合があります。過去に一つの協定で原産品と判断したからといって、別の協定でも同じ結論になるとは限りません。
実務では、利用する協定を先に特定し、その協定のPSRを確認します。複数協定で申告する場合は、協定ごとに判定表、根拠資料、証明方式を分けて管理することが重要です。
シナリオ3:繊維製品で加工工程基準が問題になるケース
繊維製品では、単に最終縫製が協定締約国内で行われたというだけでは、原産品と認められない場合があります。
品目別原産地規則では、糸、生地、裁断、縫製など、どの段階から協定域内で加工されているかが求められることがあります。縫製だけで足りるのか、生地や糸の段階から域内原産である必要があるのかを確認しなければなりません。
このような場合は、材料表、糸や生地の原産性資料、工程表、製造記録、外注工程資料を確認します。工程名だけでなく、実際にどの国でどの工程が行われたかを説明できる状態にしておくことが必要です。
シナリオ4:RVCで原産性を説明するが原価資料が不足するケース
CTCでは原産性を説明しにくい製品でも、協定域内で十分な付加価値が生じていれば、RVCで原産性を説明できる場合があります。
しかし、RVCを使う場合は、FOB価格、非原産材料の価額、原産材料の価額、製造費、計算式、サプライヤー資料などが必要になります。計算根拠を保存していなければ、税関確認時に原産性を説明できません。
実務では、RVCを選ぶ前に、必要な原価資料を取得・保存できるかを確認します。営業上の価格資料と原産地判定用の原価資料が一致しているか、社内で管理できるかも確認する必要があります。
シナリオ5:PSRは満たしているが積送基準資料が不足するケース
対象貨物がPSRを満たしていても、第三国を経由する輸送で、貨物が加工・改変されていないことを説明できなければ、特恵税率の適用に影響する場合があります。
たとえば、第三国でトランシップや保管が行われた場合、通しB/L、経由地資料、保税保管資料、積替え記録などが必要になることがあります。PSR判定と輸送経路の確認は別の論点ですが、どちらも特恵税率適用には重要です。
実務では、船積前に輸送経路を確認し、第三国経由がある場合は必要な積送基準資料を取得できるかを確認します。PSRの根拠資料と輸送資料を一体で管理することが安全です。
実務チェックリスト
品目別原産地規則を確認する際は、次の点を確認します。
- 利用するEPA・FTAを特定しているか
- 対象貨物のHSコードを確認しているか
- HSコードの根拠資料を保存しているか
- 対象貨物に特恵税率が設定されているか確認しているか
- 該当する品目別原産地規則を確認しているか
- CTC、RVC、加工工程基準のどれが定められているか確認しているか
- 単独条件、選択制、複数条件、例外付き条件、特則付き条件の違いを確認しているか
- 複数基準から選ぶ場合、資料で説明できる基準を選んでいるか
- 材料ごとのHSコードと原産性を確認しているか
- RVCを使う場合、原価資料と計算表を保存しているか
- 加工工程基準を使う場合、工程表や製造記録を保存しているか
- 累積制度を使う場合、材料自体の原産性資料を確認しているか
- デミニミス規定を使う場合、対象可否と計算根拠を確認しているか
- 第三国経由の場合、積送基準を確認しているか
- 税関確認に備えて根拠資料を保存しているか
まとめ
品目別原産地規則は、HSコードごとに定められた原産地判定基準であり、EPA・FTA・CPTPP・RCEPの特恵税率を利用するうえで中心となる確認項目です。
実務では、まずHSコードを正確に確認し、該当するPSRを確認したうえで、CTC、RVC、加工工程基準のどれを満たす必要があるかを整理します。
PSRでは、単独条件、選択制、複数条件、例外付き条件などが定められることがあり、協定ごとに内容が異なる場合があります。
複数の基準から選択できる場合は、単に有利そうな基準を選ぶのではなく、自社の製造実態と保存できる資料に合った基準で説明することが重要です。
品目別原産地規則は、原産地判定の出発点であり、税関確認に備えて、HSコード、材料、工程、原価、証明方式、積送基準まで一体で管理する必要があります。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.customs.go.jp/roo/
