デミニミス規定とは
デミニミス規定とは
デミニミス規定とは、原産地規則を判定する際に、原産地基準を満たさない非原産材料が一定割合以下であれば、その材料を例外的に許容し、産品を原産品として扱える場合がある制度です。
実務では、僅少の非原産材料、僅少規定、De Minimis Ruleなどと呼ばれることがあります。
主に、関税分類変更基準(CTC)を満たさない一部の非原産材料がある場合に、補完的に検討されるルールです。
ただし、デミニミス規定は、非原産材料を自由に使える制度ではありません。協定、品目、材料、計算方法、対象外品目、証拠資料の有無によって、適用できるかどうかが変わります。
制度の目的・背景
原産地規則では、非原産材料を使用している場合、完成品と材料との間でHSコードが一定以上変わること、一定以上の域内付加価値を満たすこと、または特定の加工工程が行われることが求められます。
しかし、実際の製造では、ごく一部の小さな部品、添加物、補助材料、副資材、包装関連材料などが、品目別原産地規則を完全には満たさないことがあります。
そのような場合に、一定範囲内で例外を認める仕組みがデミニミス規定です。
デミニミス規定は、原産地規則を緩めるための制度ではありません。実務上避けにくい少量の非原産材料を、協定で定められた範囲内で処理するための補完制度です。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| デミニミス規定の基本 | 原産地基準を満たさない僅少の非原産材料を、一定条件下で許容できる制度として整理します。 | EPA・FTA全体の概要、協定別の税率、原産地証明制度の詳細は別記事で扱います。 |
| CTCとの関係 | 関税分類変更基準を満たさない一部材料について、デミニミスを検討する流れを扱います。 | CTCの具体的な判定方法、HSコード分類、品目別原産地規則は専門記事で扱います。 |
| RVCとの関係 | 付加価値基準を使う場合に、非原産材料価額とデミニミス判定の整合性を確認します。 | RVC計算式、控除方式、積上げ方式、費用項目の扱いはRVC記事で扱います。 |
| 協定別の確認 | CPTPP、RCEP、二国間EPA、その他FTAで確認すべきポイントを整理します。 | 各協定の条文、許容割合、対象外品目、最新運用は公式資料で確認します。 |
| 価額基準・重量基準 | デミニミス判定で使う分子・分母、価額基準と重量基準の違いを扱います。 | 為替換算、課税価格、FOB価額、材料価額の詳細な計算は関連する計算記事で扱います。 |
| 繊維製品の注意点 | 繊維製品で重量基準、工程基準、対象外材料が問題になりやすい点を扱います。 | 繊維製品の品目別原産地規則、協定別の繊維特則は個別記事で扱います。 |
| 証拠資料・サプライヤー証明書 | 材料価額、重量、HSコード、原産性、製造工程を説明する資料管理を扱います。 | サプライヤー証明書の書式、原産品申告書、原産地証明書の記載方法は別記事で扱います。 |
| 税関事後確認への対応 | 輸入後にデミニミス適用根拠を説明するための保存資料を整理します。 | Verification対応、保存期間、税関照会への回答方法はEPA書類保存の記事で扱います。 |
デミニミス規定が適用される場面
デミニミス規定は、原産地規則を満たさない材料がある場合に、常に利用できる制度ではありません。対象協定、HSコード、品目別原産地規則、材料の種類、割合、証拠資料を確認したうえで、例外的に利用できるかを判断します。
| 場面 | 制度が問題になる理由 | 確認すべき中心事項 | 主な関係者 |
|---|---|---|---|
| CTCを満たさない材料が一部ある場合 | 完成品と非原産材料のHSコード変更が不十分な材料があるためです。 | 完成品HSコード、材料HSコード、PSR、材料割合 | 輸出者、製造者、輸入者 |
| 非原産材料が少量である場合 | 少量であっても、協定上の許容範囲内か確認が必要です。 | 材料価額、材料重量、分子・分母、許容割合 | 輸出者、製造者、サプライヤー |
| 繊維製品を扱う場合 | 重量基準、工程基準、対象外材料が問題になりやすいためです。 | 繊維特則、対象材料、重量、工程資料 | 製造者、輸出者、輸入者 |
| RVC基準も使う場合 | 非原産材料価額の扱いがRVC計算と矛盾しないか確認が必要です。 | RVC計算表、非原産材料価額、デミニミス判定表 | 輸出者、製造者、原産地管理担当者 |
| RCEPで累積を検討する場合 | 累積対象材料とデミニミス対象材料を分けて整理する必要があります。 | RCEP原産材料、非原産材料、累積資料 | 輸出者、製造者、サプライヤー |
| 税関事後確認を受ける場合 | 輸入後に、デミニミス適用根拠を説明する必要があります。 | 計算資料、材料資料、サプライヤー証明書、保存資料 | 輸入者、輸出者、製造者、通関業者 |
CTC・RVC・PSRとの関係
デミニミス規定は、原産地規則の中でも、特に関税分類変更基準(CTC)との関係で問題になることが多い制度です。
CTCとは、非原産材料と完成品との間で、HSコード上の分類が協定で定められた水準以上に変わることを求める基準です。
一部の非原産材料がこの分類変更を満たさない場合でも、その割合がデミニミスの範囲内であれば、原産品として扱える可能性があります。
一方、付加価値基準(RVC)では、完成品に占める域内付加価値の割合が重要になります。RVC基準で判定する場合、デミニミス規定をどのように扱うか、非原産材料の価額をどの計算に含めるかは、協定ごとに確認が必要です。
そのため、実務では、まず品目別原産地規則(PSR)を確認し、CTC、RVC、加工工程基準のどれが求められているかを確認したうえで、デミニミス規定の利用可否を判断します。
他制度との比較
| 基準・制度 | 主な役割 | デミニミスとの関係 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|---|
| PSR | 品目ごとに求められる原産地基準を定めます。 | まずPSRを確認し、どの基準で判定するかを決めます。 | HSコードに対応するPSRを確認します。 |
| CTC | 非原産材料と完成品とのHSコード変更を確認します。 | CTCを満たさない一部材料について、デミニミスを検討することが多くあります。 | 完成品と材料のHSコードを比較します。 |
| RVC | 域内付加価値の割合を確認します。 | 非原産材料価額の扱いとデミニミス判定の整合性を確認します。 | RVC計算表とデミニミス計算表を矛盾なく管理します。 |
| 加工工程基準 | 特定の製造工程が行われたかを確認します。 | 工程基準を満たせない部分にデミニミスを使えるかは協定・品目ごとに確認します。 | 単なる梱包、選別、ラベル貼付では不足する場合があります。 |
| 累積制度 | 締約国内の原産材料や生産を原産性判断に取り込みます。 | 累積で整理できる材料か、デミニミスで見る材料かを分ける必要があります。 | 材料自体が協定上の原産材料か確認します。 |
| 積送基準 | 輸送中に原産品資格を失っていないことを確認します。 | デミニミスで原産性を満たしても、積送基準を満たさなければ特恵税率に問題が生じます。 | 第三国経由では通しB/Lや保税保管資料を確認します。 |
協定別の確認ポイント
デミニミス規定は、協定ごとに許容割合、計算基準、対象外品目、繊維製品の扱いが異なります。
そのため、「CPTPPで使えたからRCEPでも同じように使える」とは限りません。対象協定ごとの条文、品目別原産地規則、税関資料を確認する必要があります。
| 協定・制度 | 許容割合の考え方 | 計算基準 | 繊維製品の扱い | RVCとの関係 |
|---|---|---|---|---|
| CPTPP | CTCを満たさない一部非原産材料について、一定範囲内で許容される場合があります。 | 品目により価額基準や重量基準の確認が必要です。 | 繊維製品では章・類注、重量基準、対象外材料に注意します。 | RVC基準を使う場合、非原産材料価額の扱いを確認します。 |
| RCEP | 広域累積とあわせて、CTC未達材料についてデミニミスを検討する場合があります。 | 品目や協定規定により価額・重量の確認が必要です。 | 繊維製品では対象材料と重量基準の確認が重要です。 | 累積、RVC、デミニミスのどれで整理するかを分ける必要があります。 |
| 二国間EPA | 協定ごとに定められた僅少規定を確認します。 | 協定・品目ごとに異なります。 | 繊維製品や農産品等で特別な扱いがある場合があります。 | 協定上のRVC計算式とあわせて確認します。 |
| その他FTA | 各協定の原産地規則に従います。 | 価額基準、重量基準、数量基準などを個別確認します。 | 対象外品目や特則の有無を確認します。 | RVC基準と併用する場合は計算の整合性を確認します。 |
協定別の比較で重要なのは、単に「何%まで許されるか」ではありません。その割合が何を分母にして計算されるのか、どの材料を分子に入れるのか、どの品目が対象外になるのかを確認することです。
割合の計算基準
デミニミス規定では、「一定割合以下」であることが重要ですが、何を分母にして計算するかは協定や品目によって異なります。
一般的には、非原産材料の価額を完成品の価額と比較する方式が使われることがあります。一方、繊維製品などでは、価額ではなく重量を基準にして判定する場合があります。
したがって、「10%以内」などの数字だけを見るのではなく、その10%が価額基準なのか、重量基準なのか、どの材料を分子に入れるのか、どの価格または重量を分母にするのかを確認する必要があります。
価額基準と重量基準の整理
| 計算基準 | 分子 | 分母 | 主に問題になる場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 価額基準 | 原産地基準を満たさない非原産材料の価額 | 産品の価額、FOB価額、取引価額など協定で定められた価額 | 一般工業製品、部品、材料を含む製品 | 材料価格、為替、評価方法、控除項目を確認します。 |
| 重量基準 | 原産地基準を満たさない非原産材料の重量 | 産品全体の重量または特定構成部分の重量 | 繊維製品、衣類、布製品など | 対象部分の重量をどこまで含めるか確認します。 |
| 品目別の特別基準 | 協定やPSRで指定された対象材料 | 協定やPSRで指定された基準値 | 特定の農産品、化学品、繊維製品など | 一般ルールではなく品目別ルールを優先して確認します。 |
どちらの計算基準を使うか
価額基準か重量基準かは、輸出者や輸入者が自由に選べるものではありません。
対象協定、対象品目のHSコード、品目別原産地規則、一般規定、繊維製品特則などを確認し、協定上指定された基準で判断します。
実務では、完成品のHSコードを確認し、利用するEPA・FTAを特定し、品目別原産地規則を確認したうえで、デミニミス規定の対象品目か、価額基準か重量基準か、分子に含める非原産材料は何か、分母となる価額または重量は何かを順番に確認します。
制度適用フロー
| ステップ | 確認すること | 判断のポイント | 確認資料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利用するEPA・FTAを特定する | 協定ごとにデミニミス規定の内容が異なります。 | 協定本文、税関資料、協定別ガイド |
| 2 | 完成品のHSコードを確認する | HSコードが違うとPSRとデミニミスの扱いが変わります。 | 品目分類資料、仕様書、カタログ、事前教示 |
| 3 | 品目別原産地規則を確認する | CTC、RVC、加工工程基準のどれが求められているか確認します。 | PSR表、協定附属書、税関資料 |
| 4 | 材料ごとの原産性を確認する | 原産材料、非原産材料、累積対象材料を分けます。 | 材料表、部品表、サプライヤー証明書 |
| 5 | CTC未達材料を特定する | 分類変更を満たさない非原産材料を抽出します。 | 完成品HSコード、材料HSコード、判定表 |
| 6 | デミニミス対象になるか確認する | 対象外品目、繊維特則、協定上の制限を確認します。 | 協定条文、一般規定、対象外リスト |
| 7 | 価額基準または重量基準で計算する | 分子・分母・許容割合を協定に従って確認します。 | 価格資料、重量資料、完成品価額資料、計算表 |
| 8 | RVC計算との整合性を確認する | 非原産材料価額の扱いが矛盾しないようにします。 | RVC計算表、原価資料、材料価格資料 |
| 9 | 証明書類と根拠資料を整理する | 原産地証明書や原産品申告書の記載と根拠資料を一致させます。 | 原産地証明書、原産品申告書、計算根拠資料 |
| 10 | 輸入後の税関確認に備える | 輸入許可後も説明できる資料を保存します。 | 保存資料一式、取引先連絡記録、説明資料 |
非原産材料の特定
デミニミス規定を使うには、まず「どの材料が原産地基準を満たしていないのか」を特定する必要があります。
単に外国から仕入れた材料だから非原産材料と判断するだけでは不十分です。材料ごとに、原産材料か非原産材料か、非原産材料であればPSR上の基準を満たしているかを確認します。
CTC未達材料を判断する流れ
| 確認段階 | 確認する内容 | 根拠資料 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 完成品のHSコード確認 | 完成品がどのHSコードに分類されるか確認します。 | 輸入申告情報、品目分類資料、事前教示、カタログ | 分類が不明確な場合は、デミニミス判定前に分類根拠を整えます。 |
| 材料のHSコード確認 | 各材料がどのHSコードに分類されるか確認します。 | 部品表、材料表、サプライヤー資料、SDS、カタログ | 材料HSコードが不明な場合は、サプライヤーに根拠資料を確認します。 |
| PSRとの照合 | 完成品に求められる関税分類変更を材料が満たしているか確認します。 | 品目別原産地規則、協定条文、税関資料 | PSRを満たさない材料を抽出します。 |
| CTC未達材料の抽出 | 分類変更を満たさない非原産材料を特定します。 | 材料構成表、HSコード一覧、判定表 | 対象材料と対象外材料を分けて管理します。 |
| デミニミス対象可否の確認 | その材料がデミニミスの対象になるか確認します。 | 協定条文、一般規定、品目別規則、対象外品目リスト | 対象外の場合は、PSR充足や材料変更を検討します。 |
| 割合計算 | CTC未達材料が許容範囲内か計算します。 | 材料価格資料、重量資料、完成品価額資料、計算表 | 許容範囲を超える場合は、原産材料への切替やRVC基準を検討します。 |
デミニミスは、CTCを満たさない非原産材料を「なかったこと」にする制度ではありません。どの材料が、どの基準を満たしておらず、どの割合以内に収まっているのかを説明できることが重要です。
CPTPPでのデミニミス
CPTPPにもデミニミス規定があります。
CPTPPでは、品目別原産地規則を確認したうえで、関税分類変更基準を満たさない一部の非原産材料について、一定範囲内でデミニミスの適用を検討することがあります。
ただし、CPTPPであっても、すべての品目に同じように適用できるわけではありません。品目、材料、PSR、繊維製品かどうか、対象外規定の有無によって扱いが異なります。
実務では、デミニミスの数値だけで判断せず、CPTPPの品目別原産地規則、関連する一般規定、繊維製品の特則、保存すべき根拠資料をあわせて確認します。
RCEPでのデミニミス
RCEPにもデミニミス規定があります。
RCEPでは、広域累積とあわせて、原産地規則を満たさない一部の非原産材料について、一定範囲内でデミニミスの適用を検討できる場合があります。
RCEPでは、複数の締約国にまたがるサプライチェーンが前提となることがあるため、原産材料、非原産材料、累積の対象となる材料を整理することが重要です。
単にRCEP参加国から仕入れた材料であるというだけでは足りません。その材料がRCEP上の原産材料といえるのか、累積で整理できるのか、非原産材料としてデミニミスで処理するのかを分けて確認します。
繊維製品で注意が必要な理由
繊維製品では、デミニミス規定の適用に特に注意が必要です。
繊維製品は、糸、生地、縫製、仕上げなどの工程が原産地判定に大きく関係するため、原産地規則が比較的厳格に設計されていることがあります。
そのため、一般的な工業製品と同じ感覚でデミニミスを使えるとは限りません。対象となる非原産材料、重量基準、工程基準、品目別原産地規則、対象外となる材料を確認する必要があります。
特に、繊維製品では、わずかな非原産材料であっても、協定上の制限によりデミニミスの対象外となる場合があります。
デミニミスを利用できない場合
デミニミス規定は、常に利用できるわけではありません。
| 利用できない場面 | 理由 | 確認すべき資料 | 代替策 |
|---|---|---|---|
| 協定上の対象外品目である場合 | 協定や附属書でデミニミスの適用除外が定められている場合があります。 | 協定条文、対象外品目リスト、PSR表 | PSRを通常どおり満たす方法を検討します。 |
| 計算した割合が上限を超える場合 | 非原産材料の価額または重量が許容範囲を超えています。 | 材料価格資料、重量資料、計算表 | 原産材料へ切り替える、材料構成を見直す、RVC基準を検討します。 |
| 繊維製品の特則で対象外となる場合 | 特定の糸、生地、構成部分などがデミニミス対象外とされる場合があります。 | 繊維特則、材料表、重量資料、工程資料 | 対象材料を原産材料に変更する、工程基準を満たすよう製造工程を見直します。 |
| 材料の価額・重量を証明できない場合 | 計算根拠がなく、割合以内であることを説明できません。 | サプライヤー証明書、価格資料、重量資料 | サプライヤーから根拠資料を取得します。 |
| HSコード分類が不明確である場合 | 完成品または材料のHSコードが不明確だと、CTC未達か判断できません。 | 品目分類資料、仕様書、SDS、事前教示 | 品目分類資料を整備し、必要に応じて事前教示を検討します。 |
| RVC計算と整合しない場合 | デミニミス判定とRVC計算で非原産材料の扱いが矛盾します。 | RVC計算表、原価資料、非原産材料価額資料 | 協定上の計算式に従い、RVC計算資料を作り直します。 |
デミニミスを利用できない場合は、原産性をあきらめる前に、PSRの別基準、RVC基準、原産材料への切替、材料構成の変更、製造工程の見直しを検討します。
サプライヤー証明書との関係
デミニミス規定を利用する場合、サプライヤー証明書が重要になることがあります。
これは、デミニミス対象となる材料の価額、重量、原産性、HSコード、材料構成を確認するためです。
輸出者や輸入者が自社だけで材料情報を把握できない場合、部品や原材料の供給者から証明資料を取得しなければ、非原産材料の割合を説明できないことがあります。
| サプライヤー証明書で確認する内容 | 必要になる理由 | 確認資料 | 不足した場合の問題 |
|---|---|---|---|
| 材料の原産性 | 原産材料か非原産材料かを区別するためです。 | サプライヤー証明書、原産地資料 | 材料を原産材料として扱えるか説明できません。 |
| 材料のHSコード | CTCを満たしているか確認するためです。 | 材料仕様書、SDS、カタログ | CTC未達材料を正しく抽出できません。 |
| 材料の価額 | 価額基準のデミニミス計算に使うためです。 | 価格資料、取引資料、原価資料 | 許容割合以内か説明できません。 |
| 材料の重量 | 重量基準のデミニミス計算に使うためです。 | 重量資料、仕様書、構成表 | 繊維製品などで重量基準を説明できません。 |
| 材料構成 | 対象材料と対象外材料を分けるためです。 | 部品表、材料表、配合表 | 対象外材料を誤ってデミニミスに含める可能性があります。 |
| 製造工程 | 工程基準や累積の確認に使うためです。 | 製造工程表、生産記録、加工説明資料 | 加工工程基準や累積の説明ができません。 |
サプライヤー証明書は、単に「原産品です」と記載されていれば十分とは限りません。デミニミス適用時には、どの材料を、どの割合で、どの根拠に基づいて判定したかを説明できる資料が必要です。
フォワーダー・通関業者の関与範囲
デミニミス規定は原産地判定に関わる制度であるため、フォワーダーや通関業者だけで最終判断することは通常困難です。
一方で、輸入申告資料、輸送書類、証明書類の整合確認や、税関確認時の資料提出支援では、フォワーダーや通関業者が関与する場面があります。
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸入書類の確認 | インボイス、パッキングリスト、B/L、原産地証明書類の整合確認を支援できます。 | 書類が揃っているだけでデミニミス適用可と断定すべきではありません。 | 原産性判断は輸入者、輸出者、製造者に確認します。 |
| HSコード情報 | 輸入者や通関業者が把握しているHSコード情報を整理できます。 | 完成品と材料のHSコード分類を十分な根拠なく断定すべきではありません。 | 分類根拠が不明確な場合は、通関業者や専門家に確認します。 |
| 積送基準資料 | B/L、Sea Waybill、通しB/L、保税保管資料の確認を支援できます。 | 積送基準を満たすことと、デミニミスを満たすことを混同すべきではありません。 | 輸送資料と原産性資料を分けて管理します。 |
| 税関照会対応 | 提出書類の整理、送付履歴、輸送記録の提出を支援できます。 | 材料価額、重量、RVC計算、製造工程の根拠を代わりに説明すべきではありません。 | 原産性説明は資料保有者につなぎます。 |
| サプライヤー資料 | 輸入者から受領した資料の一覧化や不足確認を支援できます。 | サプライヤー証明書の内容が正しいと断定すべきではありません。 | 内容の妥当性は輸出者・製造者・輸入者側で確認します。 |
| 申告前チェック | EPA税率適用時の書類一式が揃っているか確認できます。 | デミニミス計算が協定上正しいと単独で判断すべきではありません。 | 必要に応じて通関業者、税関相談、専門家確認につなぎます。 |
主要書類
デミニミス規定を利用する場合に確認・保存する主な書類は次のとおりです。
| 書類区分 | 主な書類 | 確認目的 | 不足した場合のリスク |
|---|---|---|---|
| 原産地証明関係 | 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文 | 特恵税率を申告する根拠を確認します。 | EPA税率やRCEP税率の根拠を示せません。 |
| PSR確認資料 | 品目別原産地規則の確認資料、協定附属書、税関資料 | どの原産地基準が求められるか確認します。 | デミニミスを検討する前提を誤る可能性があります。 |
| HSコード資料 | 対象貨物と材料のHSコード確認資料 | CTC未達材料を特定します。 | CTC判定を誤る可能性があります。 |
| 材料資料 | 材料構成表、部品表、材料表 | 原産材料、非原産材料、対象外材料を整理します。 | どの材料を計算に含めるか説明できません。 |
| 価格・重量資料 | 非原産材料の価格資料、重量資料、完成品価額資料 | 価額基準または重量基準で割合を計算します。 | 許容割合以内であることを説明できません。 |
| RVC資料 | RVC計算資料、原価資料、FOB価額資料 | RVC基準とデミニミス判定の整合性を確認します。 | 原産地判定の説明が不整合になる可能性があります。 |
| 製造資料 | 製造工程表、生産記録、加工内容資料 | 工程基準、累積、材料使用状況を説明します。 | 製造実態を説明できません。 |
| サプライヤー資料 | サプライヤー証明書、材料証明、取引先回答記録 | 材料の原産性、価額、重量、HSコードを確認します。 | 税関事後確認で根拠を示せない可能性があります。 |
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 起こり得る問題 |
|---|---|---|
| デミニミス規定があれば非原産材料を自由に使える | 協定で定められた範囲内の一部材料に限り、例外的に許容される制度です。 | 原産品として説明できず、特恵税率が認められない可能性があります。 |
| 割合以内なら証拠資料は不要である | 割合以内であることを、材料価格、重量、部品表、計算資料などで説明できる必要があります。 | 税関の事後確認で根拠を示せません。 |
| 繊維製品も一般工業品と同じように使える | 繊維製品では重量基準や工程基準、対象外材料などの特則が問題になることがあります。 | 少量材料でもデミニミス対象外となる可能性があります。 |
| RVCとデミニミスは独立している | RVC計算では非原産材料の価額をどう扱うか確認が必要であり、デミニミス判定と矛盾しない整理が必要です。 | 原産地判定の説明が不整合になります。 |
| 協定が同じなら全品目で同じ扱いになる | 協定だけでなく、品目、HSコード、PSR、材料の種類によって適用可否が変わります。 | 別品目の考え方を誤って流用してしまいます。 |
| デミニミスの割合はEPA・FTAを通じて共通である | 許容割合、計算基準、対象外品目は協定ごとに異なります。 | 別協定の数値や計算方法を誤って流用する可能性があります。 |
| サプライヤー証明書があれば必ず足りる | 証明書の内容、材料HSコード、価額、重量、製造工程の根拠まで確認が必要です。 | 証明書だけでは税関確認に対応できない場合があります。 |
| CTCを満たさない材料はすべてデミニミスで救済できる | 対象外品目、上限超過、繊維特則、RVCとの不整合がある場合は利用できません。 | 誤って特恵税率を申告するリスクがあります。 |
4列判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 取引開始時 | 輸入者、輸出者、通関業者 | 利用するEPA・FTA、対象品目、HSコード、特恵税率の有無 | 協定やHSコードが不明確な場合は、原産地判定に進む前に確認します。 |
| 製造・調達時 | 輸出者、製造者、購買部門、サプライヤー | 材料構成、材料の原産性、非原産材料の有無、サプライヤー情報 | 材料情報が不足する場合は、サプライヤー証明書や材料資料を取得します。 |
| 原産地判定時 | 輸出者、原産地管理担当者、製造者 | PSR、CTC、RVC、加工工程基準、デミニミス適用可否 | PSRを満たせない場合は、デミニミス、RVC、材料変更を検討します。 |
| 計算時 | 輸出者、製造者、経理・原価担当 | 価額基準、重量基準、分子・分母、許容割合、為替、価格資料 | 計算根拠が不十分な場合は、デミニミス適用を前提にしないようにします。 |
| 証明書作成時 | 輸出者、発給機関、自己申告担当者 | 原産地証明書または原産品申告書の記載内容と根拠資料の整合性 | 証明書類と根拠資料が一致しない場合は、申告前に修正します。 |
| 輸入申告時 | 輸入者、通関業者 | EPA税率の適用可否、証明書の有効性、貨物内容との一致 | 不一致がある場合は、輸出者・製造者に確認してから申告します。 |
| 税関事後確認時 | 輸入者、輸出者、製造者 | デミニミス適用根拠、材料価額、重量、HSコード、製造工程 | 保存資料が不足する場合は、取引先へ照会し、回答記録を残します。 |
| 是正・再発防止時 | 輸入者、輸出者、購買、法務、関税担当 | 過去分、同一品目、同一サプライヤー、同一協定の利用実績 | 誤適用がある場合は、過去分と将来取引をまとめて点検します。 |
実務で問題になりやすいケース
| 場面 | 問題になりやすい点 | 確認すべき資料 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| CTC未達材料が少量の場合 | 一部部品が関税分類変更基準を満たさないが、協定で定められた割合以内かが問題になります。 | 完成品HSコード、材料HSコード、価格資料、重量資料 | 割合以内であることを計算表で説明できるようにします。 |
| 非原産材料の割合が上限を超える場合 | 非原産材料の価額または重量が協定上の許容範囲を超える可能性があります。 | 材料価格資料、重量資料、完成品価額資料 | 原産材料への切替、材料構成変更、RVC基準を検討します。 |
| 繊維製品の場合 | 少量材料であっても、重量基準や対象外材料に該当する可能性があります。 | 繊維特則、材料表、重量資料、工程資料 | 一般工業品と同じ感覚で判断せず、繊維特則を確認します。 |
| RVCとの整合が問題になる場合 | RVC計算での非原産材料価額とデミニミス判定が矛盾する可能性があります。 | RVC計算表、原価資料、材料価格資料 | RVC計算とデミニミス計算を同じ前提で整理します。 |
| RCEPで累積と混同する場合 | RCEP締約国から仕入れた材料を、原産材料と誤認する可能性があります。 | RCEP原産材料資料、サプライヤー証明書、材料表 | 累積で整理する材料とデミニミスで処理する材料を分けます。 |
| サプライヤー証明書の根拠不足 | 証明書はあるが、材料価額、重量、HSコードの根拠が不足する場合があります。 | サプライヤー証明書、価格資料、重量資料、SDS、仕様書 | 証明書の記載内容だけでなく、裏付け資料を確認します。 |
| HSコード誤りでCTC未達判定を誤る場合 | 完成品または材料のHSコードを誤ると、CTC判定そのものが誤ります。 | 品目分類資料、事前教示、カタログ、材料仕様書 | デミニミス計算前に、完成品と材料のHSコードを再確認します。 |
| 証拠資料を輸入後に取得できない場合 | 税関事後確認時に、材料価格や重量を説明できない可能性があります。 | 保存資料、取引先回答記録、計算表、証明資料 | 証明書作成時点で、将来提出できる資料を保存します。 |
制度適用シナリオ
シナリオ1:CPTPPでCTC未達部品がデミニミス範囲内だった場合
CPTPPを利用して機械部品を輸入する場合、完成品のHSコードに対応するPSRを確認したところ、一部の非原産部品がCTCを満たさないことがあります。
この場合、直ちにCPTPP税率をあきらめるのではなく、その非原産部品がデミニミス規定の対象になるか、協定で定められた割合以内か、価額基準または重量基準のどちらで計算するかを確認します。
実務上は、完成品価額、非原産部品の価格、材料HSコード、部品表、サプライヤー証明書をそろえ、CTC未達材料が許容範囲内であることを説明できる形にしておくことが重要です。
シナリオ2:繊維製品でデミニミス対象外だった場合
衣類や布製品などの繊維製品では、少量の非原産材料であっても、協定上の繊維特則によりデミニミスの対象外となることがあります。
たとえば、特定の糸、生地、構成部分が対象外材料とされている場合、重量が小さいからといって自動的に許容されるわけではありません。
この場合は、対象材料を原産材料に切り替える、製造工程を見直す、別のPSR基準を満たせるか確認するなど、デミニミス以外の方法で原産性を説明できるか検討します。
シナリオ3:RVCとデミニミスの整合が取れず再計算した場合
RVC基準で原産性を判定している貨物について、同時にデミニミス規定を検討する場合、非原産材料価額の扱いが問題になることがあります。
デミニミス判定では許容範囲内に見えても、RVC計算で同じ材料価額をどのように扱うかが整理されていないと、原産地判定全体の説明が不整合になる可能性があります。
この場合は、協定上のRVC計算式に従い、非原産材料価額、完成品価額、控除項目、計算対象材料を整理し、デミニミス判定表とRVC計算表を矛盾しない形で作成します。
シナリオ4:RCEPで累積対象材料とデミニミス対象材料を混同した場合
RCEPでは、広域累積により、他のRCEP締約国の原産材料を原産性判断に利用できる場合があります。
しかし、RCEP参加国から仕入れた材料であるという事実だけでは、その材料がRCEP原産材料とは限りません。原産材料として累積できる材料なのか、非原産材料としてデミニミスで処理する材料なのかを分けて確認する必要があります。
このシナリオでは、サプライヤー証明書、原産地証明書、材料表、工程資料を確認し、累積で処理する材料とデミニミス判定の対象材料を別々に整理することが重要です。
シナリオ5:サプライヤー証明書だけで根拠資料が不足していた場合
デミニミス規定を利用する際、サプライヤー証明書が提出されていても、材料価額、重量、HSコード、材料構成の根拠が不足している場合があります。
税関事後確認では、単に「サプライヤーが証明した」というだけでなく、どの材料が非原産材料で、どの割合以内に収まっているのかを説明できる資料が求められる可能性があります。
この場合は、サプライヤー証明書に加えて、価格資料、重量資料、仕様書、SDS、部品表、製造工程表などを保存し、計算根拠を再現できる状態にしておくことが重要です。
実務上のポイント
デミニミス規定を利用する場合は、まず対象協定と対象品目のPSRを確認します。
そのうえで、原産地基準を満たさない非原産材料がどれかを特定し、協定で定められた範囲内に収まるかを計算します。
少量の非原産材料であっても、協定上の条件を満たさなければデミニミス規定は利用できません。許容割合、計算方法、対象外品目、繊維製品の特則、RVCとの関係、証拠資料の有無を確認する必要があります。
また、RVC基準と併用する場合には、非原産材料の価額をどのように計算に入れるか、デミニミスの判定とRVC計算が矛盾しないかを確認する必要があります。
デミニミスは、原産地規則を満たせない場合の補完手段です。最初からデミニミスに依存するのではなく、原則としてCTC、RVC、加工工程基準で原産性を確認し、必要な場合に補完的に利用するものとして整理します。
まとめ
デミニミス規定は、原産地規則を満たさない一部の非原産材料を、協定で定められた範囲内で例外的に許容する制度です。
主にCTCを補完するルールとして機能し、CPTPPやRCEPなどでも重要な確認項目になります。
ただし、デミニミスは無条件で使える制度ではありません。協定ごとの割合、品目ごとの制限、価額基準・重量基準、RVCとの関係、繊維製品の特則、証拠資料の有無を確認する必要があります。
原産地判定では、まずPSRを確認し、CTC、RVC、加工工程基準を整理したうえで、必要に応じて補完的にデミニミス規定を検討することが重要です。
デミニミス規定を利用する場合は、少量であることだけでなく、その材料が対象になること、割合以内であること、計算方法が協定に合っていること、証拠資料で説明できることを確認する必要があります。
輸入後の税関事後確認に備えるためにも、輸入者、輸出者、製造者、サプライヤーの間で材料情報と計算根拠を整理し、原産地証明書や原産品申告書の根拠を継続的に管理することが重要です。
