2026年4月30日
CITESは絶滅のおそれのある野生動植物やその製品の国際取引を規制する条約で、輸出入時の許認可確認が重要です。
2026年4月30日
運用通達とは、輸出令別表第1や貨物等省令などの貨物規制について、用語解釈、項番の適用範囲、部分品・附属品、除外規定、特例の考え方を確認するための実務上重要な通達です。
2026年4月30日
貨物等省令は、輸出令別表第1や外為令別表で規定された貨物・技術について、具体的な仕様や性能を定める省令。リスト規制の該非判定で中心的な役割を持つ。
2026年4月30日
外為令別表とは、外為法に基づくリスト規制のうち、設計図、仕様書、製造方法、プログラムなどの技術提供が規制対象となるかを判断するための基本表です。
2026年4月30日
輸出令別表第1とは、外為法に基づくリスト規制において、輸出許可の対象となる貨物の分類を定めた表であり、貨物の該非判定の出発点となる資料です。
2026年4月30日
通常兵器キャッチオールとは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可が必要となる制度です。
2026年4月30日
大量破壊兵器キャッチオールとは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可が必要となる制度です。
2026年4月30日
外国ユーザーリストは、大量破壊兵器等への関与が懸念される外国企業・組織を経済産業省が公表するリストで、輸出管理実務で需要者確認の参考資料として利用されます。
2026年4月30日
インフォーム通知とは、経済産業大臣が特定の貨物の輸出または技術提供について、キャッチオール規制上の懸念があるとして許可申請を求める通知です。
2026年4月30日
需要者確認とは、輸出する貨物や提供する技術について、最終需要者が大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用等に関係しないかを確認する安全保障貿易管理上の手続です。