Change of Voyageと貨物保険の実務
Change of Voyageと貨物保険の実務
Change of Voyageとは、貨物保険で予定されていた航海の仕向地が、保険開始後に別の仕向地へ変更される場合に問題となる概念です。
貨物海上保険では、どこからどこまで貨物を輸送するのかが、保険者が引き受ける危険を判断する重要な前提になります。
そのため、輸送開始後に最終仕向地が変更される場合には、単なる配送指示の変更として処理するのではなく、保険証券上の航海、保険期間、通知義務、追加保険料および変更後の担保条件を確認する必要があります。
国際物流実務では、Buyer変更、輸送途中での転売、三国間取引、抜港、港湾混雑、運送契約の打切り、別港荷卸し、輸入規制、制裁規制または荷主の転送指示によって、当初予定した場所とは異なる場所へ貨物が向かうことがあります。
ただし、積替え、臨時寄港、船会社による航路変更または港湾混雑による一時的な別港荷卸しが、すべてChange of Voyageに該当するわけではありません。
最終仕向地そのものが変更されたのか、最終仕向地は変わらず経路だけが変更されたのか、被保険者の意思による変更なのか、被保険者の支配を超えた事情による変更なのかを分けて判断する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 別に確認すべき内容 |
|---|---|---|
| Change of Voyage | 危険開始後に最終仕向地が任意に変更された場合の成立要件と法的効果 | 個別の保険証券、準拠法、特約および保険会社の最終判断 |
| Deviation | 最終仕向地は変えず、通常航路または予定経路から外れる場合との区別 | 詳細な逸脱理由、正当化事由、遅延および航路変更の法的評価 |
| Transit Clause | 通常の輸送過程、保険の開始・終了および変更後輸送との関係 | 個別約款における保険始期、保険終期、保管および分配の取扱い |
| Held Covered | 迅速な通知と料率・条件の合意によって担保継続が検討される仕組み | 通知期限、追加保険料、引受可能性および個別の特約文言 |
| Termination of the Contract of Carriage | 被保険者の支配を超える事情で運送契約が途中終了した場合との区別 | 運送契約終了後の保管、転送、保険継続および追加保険料 |
| Buyer変更・転売 | Buyer、売買条件、被保険利益および最終仕向地が同時に変わる場合 | 保険証券の譲渡、代金決済、所有権および売買契約上の権利義務 |
| 三国間取引・第三国転送 | 当初予定国以外への転送と、戦争危険・制裁規制等の追加確認 | 輸出管理、経済制裁、輸入規制、現地通関および危険品規制 |
| 別港荷卸し | 一時的な代替港と最終仕向地変更を区別する判断方法 | 船会社の運送条件、内陸転送契約および追加費用負担 |
| フォワーダー実務 | 変更指示を受けた際の情報整理、荷主への確認案内および保険関係者への連絡 | 保険契約の法的解釈、保険募集、担保可否および保険金支払判断 |
Change of Voyage制度の目的と背景
保険者は、予定された出発地、仕向地、航海、輸送手段、経由地および危険事情を前提として保険料と引受条件を決定します。
危険開始後に被保険者が最終仕向地を変更すると、保険者が当初引き受けた航海とは異なる危険にさらされる可能性があります。
たとえば、変更後の仕向地によっては、航海距離、気象条件、港湾事情、盗難危険、戦争危険、制裁規制、保管期間、内陸輸送距離または貨物の劣化危険が増加することがあります。
Change of Voyageの制度は、被保険者が保険者の承認を得ないまま、当初とは異なる航海へ保険を自動的に拡張することを防ぐためのものです。
一方、現代の国際物流では、仕向地変更が商流・物流上避けられない場合もあります。そのため、ICC 2009では、迅速な通知と料率・条件の合意を前提として、変更後の航海について担保継続を検討できる仕組みが置かれています。
英国海上保険法上の基本的な考え方
Marine Insurance Act 1906第45条では、危険開始後に本船の仕向地が保険契約で予定された仕向地から任意に変更された場合、Change of Voyageがあったものとされます。
保険証券に別段の定めがない限り、保険者は、仕向地変更の意思が明確に表明された時点以降に発生する損害について、原則として責任を免れます。
重要なのは、実際に本船が新しい航路へ進み始めた時点だけではありません。
伝統的な英国海上保険法上は、当初の航海を別の航海へ変更する意思が確定し、その意思が明確になった時点から法的効果が生じ得ます。
したがって、変更決定後も本船が一時的に当初航路上を航行していたという事情だけで、当初保険が当然に継続するとは限りません。
ただし、現在の貨物保険実務では、Marine Insurance Act 1906の原則だけで担保を判断するのではなく、ICC 2009第10条、保険証券の特約、Held Coveredに関する規定および保険者との合意を確認する必要があります。
Change of Voyageの成立を判断する要素
| 判断要素 | 確認する内容 | Change of Voyageとなりやすい場合 | 直ちにChange of Voyageとは限らない場合 |
|---|---|---|---|
| 危険開始 | 貨物保険がすでに開始しているか | 倉庫から搬出後、輸送途中で仕向地を変更した | 保険開始前に契約内容と証券を修正した |
| 最終仕向地 | 保険証券上の仕向地と変更後の最終目的地 | 横浜向け貨物を釜山向けに変更した | 横浜向けのまま経由港だけを変更した |
| 変更意思 | 誰が、いつ、どのような意思決定をしたか | 荷主が転売先への転送を確定した | 変更の可能性を検討しているだけで最終決定していない |
| 変更の任意性 | 被保険者の意思による変更か、外部事情による変更か | 被保険者が商業上の都合で別国へ転送した | 船会社が港湾閉鎖を理由に一時的に別港へ荷卸しした |
| 輸送の連続性 | 当初輸送の継続か、新しい売買・運送契約に基づく輸送か | 転売後、新たな運送契約で別仕向地へ輸送した | 当初仕向地へ届けるための代替輸送を行った |
| 貨物の現在地 | 本船上、積替港、荷卸港、倉庫または配送中のいずれか | 輸送途中で新仕向地への転送を開始した | 当初仕向地への輸送を待つため一時保管している |
| 事故発生時点 | 変更意思の確定前か後か | 変更決定後に事故が発生した | 変更決定前にすでに損害が発生していた |
| 保険者への通知 | 変更をいつ認識し、いつ通知したか | 変更を認識しながら通知せず輸送を続けた | 変更決定後、直ちに保険者へ通知した |
Change of VoyageとDeviationの違い
| 比較項目 | Change of Voyage | Deviation | 被保険者の支配を超える変更 | Termination of the Contract of Carriage | 実務上の確認点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心となる問題 | 最終的にどこへ向かう航海なのか | 最終仕向地へどの航路・経路で向かうのか | 外部事情により輸送経路や形態が変わったか | 当初の運送契約が途中で終了したか | 仕向地、経路、変更原因、運送契約の状態を分ける |
| 典型例 | 横浜向け貨物を釜山向けに変更する | 横浜向け貨物が通常航路を外れて別港へ寄港する | 港湾閉鎖により船会社が別港へ強制荷卸しする | 船会社が中間港で運送を打ち切る | 最終的にどこへ届ける予定か確認する |
| 最終仕向地 | 変更される | 原則として変更されない | 当初仕向地が維持される場合がある | 当初仕向地へ到達していない | 代替港と最終目的地を混同しない |
| 主な原因 | Buyer変更、転売、被保険者の商業判断 | 航路選択、寄港、救助、気象または船会社都合 | 港湾閉鎖、強制荷卸し、運送人の権限行使 | 運送不能、船会社の運送契約終了 | 被保険者の任意か支配外かを確認する |
| 保険上の問題 | 当初とは別の航海となり、担保が失われる可能性がある | 逸脱が許容されるか、担保継続するか | Transit Clause等により担保が継続する可能性がある | 保険が終了するか、通知により継続できるか | 適用条項を特定する |
| 主な対応 | 迅速な通知、料率・条件の合意 | 逸脱理由と正当性の確認 | 変更事情、代替輸送、通知要否の確認 | 迅速な通知と継続担保の要請 | 事故前に保険代理店・保険会社へ連絡する |
簡単にいえば、最終的にどこへ向かうかを変更する問題がChange of Voyageであり、最終仕向地は維持したまま、どの経路を通るかが変わる問題がDeviationです。
ただし、実際の案件では、別港荷卸し、保管、積替えおよび再輸送が連続して発生するため、両者を名称だけで機械的に区別することはできません。
ICC 2009におけるChange of Voyage
ICC 2009第10.1条では、保険開始後に被保険者が仕向地を変更した場合、料率と条件を合意するため、保険者へ迅速に通知することが求められます。
この規定により、Change of Voyageが生じた場合でも、変更後の航海について保険者と料率・条件を合意し、担保を継続できる可能性があります。
ただし、通知をすれば無条件に当初の担保が継続するわけではありません。
保険者は、変更後の仕向地、航路、貨物の現在地、輸送手段、保管期間、戦争危険、制裁規制その他の危険事情を確認し、追加保険料、免責条件、担保範囲または引受拒否を判断することがあります。
料率・条件の合意前に損害が発生した場合も、自動的に担保されるわけではありません。
ICC 2009では、合理的な商業市場料率および合理的な市場条件で、その変更後の危険について保険を提供できた場合に限り、担保が認められる可能性があるという構造になっています。
被保険者が知らないまま別仕向地へ向かった場合
ICC 2009第10.2条では、保険対象貨物が予定された輸送を開始したものの、被保険者またはその使用人が知らないまま、本船が別の仕向地へ向かった場合について規定しています。
この場合には、保険は当初輸送の開始時から付保されたものとして扱われます。
ただし、被保険者が仕向地変更を認識した後も、何らの通知をせずに無制限に担保が継続するという意味ではありません。
変更を認識した時点で、実際の仕向地、貨物の現在地、今後の輸送計画および保険条件を速やかに保険者へ連絡する必要があります。
Held Coveredの機能とChange of Voyageの関係
Held Coveredとは、予定航海や輸送条件に変更が生じた場合でも、所定の通知、追加保険料および保険者との条件合意を前提として、担保継続を検討する仕組みを示す表現です。
Change of Voyageが生じたとき、Held Coveredに相当する条項があれば、伝統的な英国海上保険法上の厳格な免責効果を、契約上緩和できる場合があります。
しかし、Held Coveredは、変更後も何の手続もなく自動的に担保が続くという意味ではありません。
| 確認項目 | Held Coveredで期待される機能 | 担保が当然に継続しない理由 | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| 迅速な通知 | 変更内容を保険者が早期に評価できる | 通知遅延により担保継続の条件を満たさない可能性がある | 変更決定後、事故の有無にかかわらず速やかに連絡する |
| 追加保険料 | 増加した危険に応じて保険料を調整する | 当初保険料は変更後の危険を前提としていない | 追加保険料の見積りと支払方法を確認する |
| 条件変更 | 変更後の航海に合わせて免責・担保条件を設定する | 変更後の危険が当初条件では引受不能な場合がある | 変更後の担保範囲を書面で確認する |
| 市場引受可能性 | 合意前の損害について担保の可能性を残す | 合理的な市場条件で引受不能だった危険まで担保されない | 変更時点の市場引受可能性を保険者へ確認する |
| 変更後の仕向地 | 新仕向地までの担保を検討する | 制裁対象地域、戦争危険地域等では引受制限がある | 仕向国、港、内陸輸送先を具体的に申告する |
| 事故発生時点 | 変更前後のどの担保が適用されるか整理する | 変更意思の確定前後で法的評価が変わる | 変更指示、承認、事故発生を時系列化する |
したがって、Held Coveredという語が証券に記載されていることだけで安心せず、通知義務、通知時期、追加保険料、変更条件および引受可能性を確認する必要があります。
通常の輸送過程との関係
ICC 2009のTransit Clauseでは、保険は貨物が通常の輸送過程にある間、所定の条件に従って継続します。
単なる積替え、一時保管、通常の港湾手続、予定された内陸輸送または被保険者の支配を超える輸送変更であれば、通常の輸送過程に含まれる可能性があります。
一方、被保険者が貨物を長期保管、分配、展示、加工、再販売準備等のために倉庫へ搬入した場合には、当初の輸送が終了している可能性があります。
また、当初仕向地への輸送を完了した後、新たなBuyerへの販売に基づいて別都市または別国へ転送する場合には、当初輸送の継続ではなく、新たな輸送と評価される可能性があります。
最終荷卸港到着後の転送では、次の事項を確認します。
- 当初の保険証券で指定された最終仕向地
- 貨物が最終倉庫へ搬入済みか
- 荷卸し後の保管目的
- 分配または再販売のための保管か
- 新たな運送契約が締結されたか
- 転送先が当初保険の範囲に含まれるか
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| Buyer変更による仕向地変更 | 輸送途中で転売先が変更された | 売買契約、転売契約、保険証券、転送指示 | 最終仕向地、被保険者、被保険利益が変わったか | 新Buyerと新仕向地を保険者へ通知する |
| 三国間取引による第三国転送 | 当初予定国とは異なる国へ再販売された | 三国間契約、Invoice、B/L、保険証券 | Change of Voyageと制裁・戦争危険が同時に生じるか | 輸送開始前に保険・規制の承認を得る |
| 港湾混雑による別港荷卸し | 船会社が指定港へ寄港できなかった | 船会社通知、B/L、代替輸送計画 | 最終仕向地の変更か、当初仕向地への代替輸送か | 貨物の現在地と最終輸送計画を通知する |
| 運送契約打切り後の転送 | 船会社が中間港で運送を終了した | 運送打切り通知、保管記録、転送契約 | Clause 9による保険終了・継続の問題か | 迅速に継続担保を要請する |
| 輸送途中での転売 | 市況変動やBuyerの受取拒否による再販売 | 転売契約、代金決済記録、証券譲渡書類 | 変更意思がいつ確定したか | 転売確定前に保険条件を確認する |
| 最終港到着後の別都市配送 | Buyerが納品先を別都市へ変更した | 配送指示、倉庫記録、Transit Clause | 当初保険が終了済みか、新たな輸送か | 国内転送部分の追加保険を確認する |
| 長期保管後の転送 | 買手未定、分配または再販売準備のため保管した | 倉庫契約、入出庫記録、販売記録 | 通常の輸送過程が終了しているか | 保管保険と新規輸送保険を確認する |
| 被保険者が知らない別仕向地への航海 | 船会社または現地関係者が独自に仕向地を変更した | 船会社通知、航海記録、被保険者の受信記録 | 変更認識時点とICC 2009第10.2条の適用 | 認識後直ちに保険者へ通知する |
仕向地変更が発生した場合の判断フロー
- 保険証券上の仕向地を確認する
証券、保険証明書、申告書等に記載された最終仕向地を確認します。 - 実際の新仕向地を特定する
国、港、都市、最終倉庫および新たな納品先を具体的に確認します。 - 最終仕向地変更か経路変更かを区別する
Change of Voyage、Deviation、別港荷卸しまたは代替輸送のいずれかを整理します。 - 変更決定者と変更理由を確認する
被保険者の任意の商業判断か、船会社・港湾事情等による支配外の変更かを確認します。 - 変更意思が確定した時点を確認する
検討開始時点ではなく、実際に転送・転売を決定した時点を記録します。 - 貨物の現在地と事故の有無を確認する
本船上、積替港、荷卸港、倉庫または配送中のいずれかを確認します。 - 通常の輸送過程が継続しているか確認する
保管、分配、展示、加工、再販売準備等に移行していないか確認します。 - 保険者へ迅速に通知する
変更後の仕向地、理由、貨物の現在地、今後の輸送計画を連絡します。 - 料率・条件・追加保険料を合意する
変更後の担保範囲、保険期間、免責および追加保険料を確認します。 - 周辺規制を確認する
輸入規制、経済制裁、戦争危険、危険品規制および現地通関条件を確認します。
具体例1|Buyer変更により横浜から釜山へ仕向地を変更した場合
中国から横浜へ輸送中の貨物について、当初Buyerが代金を支払えなくなり、売主は航海途中で韓国の別Buyerへ転売することを決定しました。
売主は船会社へ、横浜では荷卸しせず釜山へ輸送するよう正式に指示しました。
この場合、当初の最終仕向地は横浜でしたが、転売により最終仕向地が釜山へ変更されています。
単なる経路変更ではなく、被保険者側の商業判断によって最終的な航海目的地が変更されているため、Change of Voyageに該当する可能性が高い事案です。
伝統的な英国海上保険法上は、釜山への変更意思が明確になった時点以降、保険者が原則として責任を免れる可能性があります。
したがって、売主は、船会社へ転送指示を出す前または少なくとも変更決定後直ちに、保険者へ新Buyer、新仕向地、貨物の現在地および航海予定を通知し、料率・条件を合意する必要があります。
具体例2|港湾混雑により神戸で荷卸しした場合
上海から横浜向けの貨物について、横浜港の混雑により、本船は神戸港で貨物を荷卸ししました。
荷卸し後、貨物はトラックで横浜の当初指定倉庫へ配送される予定です。
この場合、荷卸港は神戸へ変更されていますが、最終仕向地である横浜の指定倉庫は変更されていません。
したがって、直ちにChange of Voyageと判断するのではなく、被保険者の支配を超えた別港荷卸し、代替輸送または通常の輸送過程の変更として評価する余地があります。
ただし、神戸での保管期間、トラック転送、運送契約の状態およびTransit Clauseの終了条件を確認する必要があります。
神戸で貨物を販売し、横浜への輸送を中止した場合には、その時点で最終仕向地変更の問題が生じます。
具体例3|三国間取引でシンガポールから中東へ転送する場合
日本企業が所有する貨物は、当初シンガポールのBuyerへ販売され、シンガポール向けとして保険が手配されていました。
輸送途中でBuyerが受領を辞退したため、日本企業は貨物を中東の別Buyerへ転売し、最終仕向地をドバイへ変更しました。
この場合、仕向国、Buyer、売買契約および輸送距離が変更されています。
Change of Voyageだけでなく、戦争・ストライキ危険、経済制裁、輸入規制、現地保管条件および保険料率の変更も同時に検討する必要があります。
当初のシンガポール向け保険が、そのままドバイまで自動的に延長されるとは限りません。
新たな輸送を開始する前に、保険者の承認、追加保険料および変更後の条件を書面で確認する必要があります。
具体例4|運送契約が中間港で打ち切られた場合
欧州向け貨物を運送していた船会社が、機関故障により中間港で運送契約を打ち切り、貨物を現地倉庫へ搬入しました。
荷主は別の船会社を手配し、当初の最終仕向地まで転送する予定です。
最終仕向地は変更されておらず、被保険者が任意に別の商業目的地を選択したわけではありません。
したがって、典型的なChange of Voyageというより、Termination of the Contract of Carriageと、その後の継続担保の問題として整理するのが基本です。
ただし、運送契約の終了により保険も終了する可能性があるため、荷主は保険者へ迅速に通知し、保管中および転送中の担保継続を要請する必要があります。
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーが仕向地変更に関与する範囲は、運送契約上の立場、House B/Lの発行、Door-to-Door契約の有無および具体的な委託内容によって異なります。
| 標準分類 | 典型的な立場 | Change of Voyageに関して行い得る対応 | 注意すべき範囲 |
|---|---|---|---|
| 1. Simple Intermediary 単純取次 |
荷主の転送指示を船会社等へ取り次ぐ | 仕向地変更について保険確認が必要である旨を案内する | 保険の担保継続を保証しない |
| 2. Cargo Transportation Service Provider 貨物利用運送事業者 |
自己の名で変更後の運送サービスを提供する | 変更後の輸送区間、運送手段および貨物所在地を整理する | 運送契約変更と保険契約変更を混同しない |
| 3. NVOCC / House B/L Issuer | House B/Lの変更、切替えまたは新規発行に関与する | House B/L、Master B/L、仕向地および運送区間の変更情報を提供する | B/L変更だけで保険証券が自動変更されるわけではない |
| 4. Door-to-Door Single Contractor Door-to-Door一貫契約者 |
変更後の最終納品先まで一貫輸送を再構成する | 実際のDoor-to-Door区間と保険期間の一致を確認するよう促す | 一貫運送契約と貨物保険契約は別の契約である |
| 5. Agent/Coordinator for Specific Operations 特定業務の代理・調整者 |
転送、保管、別港荷卸し等の特定業務を調整する | 委任範囲内で変更資料を収集し、保険関係者への連絡を調整する | 委任範囲を超えて担保可否や追加保険料を断定しない |
Contracting Carrier(契約運送人)やActual Carrier(実運送人)等は、運送契約上または法的責任上の地位を示す概念です。これらは、フォワーダーの関与形態を整理する標準五分類を置き換える代替分類ではありません。
また、保管、検品、バンニング、デバンニング、積替え、転送等の実作業を実施または手配すること自体によって、第六の独立分類が生じるものではありません。これらの実作業は、フォワーダーがどの契約上の立場で、誰のために、どの範囲まで引き受けたかに応じて、標準五分類のいずれかの中で整理します。
個別案件における保険手配権限、運送人責任、保険契約変更権限または担保可否を、この五分類だけで決定することはできません。
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 仕向地変更は単なる配送変更である | 保険証券上の航海目的地を変える場合、保険契約の前提が変わります。 | 変更前に保険者への通知要否を確認します。 |
| 実際に別方向へ進み始めるまでは保険に影響しない | 伝統的な英国法上は、変更意思が明確になった時点から保険者免責の問題が生じ得ます。 | 変更決定時刻と指示記録を保存します。 |
| Buyerが変わっても貨物が輸送中なら保険は続く | Buyer、被保険利益、売買条件および最終仕向地が変わる場合があります。 | 証券の被保険者、譲渡および新仕向地を確認します。 |
| 積替えや抜港はすべてChange of Voyageである | 最終仕向地が変わらず、経路だけが変わる場合があります。 | 最終目的地と代替輸送計画を確認します。 |
| Held Coveredと記載されていれば通知は不要である | 担保継続は迅速な通知、追加保険料および条件合意に依存する場合があります。 | 変更を認識した時点で速やかに通知します。 |
| 港に到着した後の転送も当然に保険でカバーされる | 当初の保険期間または通常の輸送過程が終了している可能性があります。 | 最終倉庫、保管目的および新規輸送契約を確認します。 |
| 保険証券があるので、どこへ転送してもよい | 証券上の航程や仕向地を超える輸送には、追加承認が必要となる場合があります。 | 新仕向地と変更後条件を書面で確認します。 |
| 保険者へ通知すれば必ず担保が継続する | 変更後の危険が市場で合理的に引受可能か、条件合意ができるかも問題になります。 | 追加保険料、免責、引受可否を確認します。 |
| 別港荷卸しなら必ずChange of Voyageになる | 当初仕向地へ向かう代替輸送の一部であれば、別の条項が適用される可能性があります。 | 荷卸港と最終仕向地を区別します。 |
実務判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| Buyer変更の検討時 | 売主、買主、商社、保険代理店 | 新Buyer、新仕向地、売買条件、被保険利益 | 転売確定前に保険条件変更の可否を確認する |
| 船会社への転送指示前 | 荷主、船会社、保険代理店 | 証券上の仕向地と変更指示の内容 | 保険者の承認前に転送を開始しないよう調整する |
| 別港荷卸しの通知受領時 | 船会社、荷主、現地代理店 | 一時的な代替港か最終仕向地変更か | 当初仕向地までの代替輸送を確認する |
| 運送契約打切り時 | 船会社、フォワーダー、保険会社 | 運送終了時点、貨物所在地、保管・転送予定 | 迅速に継続担保を要請する |
| 三国間転送時 | 商社、通関業者、保険会社、現地代理店 | 新仕向国、制裁規制、戦争危険、輸入規制 | 保険と規制の双方について承認を得る |
| 転送前の倉庫保管時 | 倉庫、荷主、保険代理店 | 保管目的、期間、通常の輸送過程の継続 | 保管保険または新規輸送保険を検討する |
| 変更決定後 | 保険会社、保険代理店 | 変更時刻、変更理由、貨物所在地、事故の有無 | 直ちに通知し、料率・条件を合意する |
| 追加保険料提示時 | 保険会社、荷主、経理担当 | 担保範囲、免責、期間、支払条件 | 口頭確認だけでなく書面で承認を取得する |
| 事故発生時 | 保険会社、保険代理店、船会社、荷主 | 事故時点と変更意思確定時点の前後関係 | 変更指示と事故記録を時系列で提出する |
| 最終港到着後の転送時 | 荷主、国内配送業者、保険代理店 | 当初保険の終了、最終倉庫、転送契約 | 新たな国内輸送保険の要否を確認する |
実務上のポイント
Change of Voyageは、単なる船舶の航路変更ではなく、「どこへ向かう航海を保険者が引き受けたのか」という保険契約の前提が変わる問題です。
特に、Buyer変更、転売、第三国転送または最終納品先の変更では、仕向地だけでなく、被保険利益、保険証券の譲渡、売買条件、代金決済および輸入規制も同時に変わる可能性があります。
フォワーダーは、転送指示を受けた場合、輸送手配だけを先行させるのではなく、保険証券上の仕向地、変更決定者、変更時点、貨物の現在地、新仕向地および事故の有無を整理する必要があります。
そのうえで、荷主に対し、保険会社または保険代理店へ速やかに通知し、変更後の料率・条件、追加保険料および担保期間を確認するよう案内します。
ただし、フォワーダーが保険者の承認前に「保険は継続している」「Held Coveredだから問題ない」と断定することは避けるべきです。
まとめ
Change of Voyageとは、貨物保険の危険開始後に、保険契約で予定された最終仕向地を別の仕向地へ任意に変更することです。
Change of Voyageは、最終仕向地を変えずに航路または経路だけを変更するDeviationとは区別されます。
Marine Insurance Act 1906の伝統的な原則では、保険証券に別段の定めがない限り、仕向地変更の意思が明確になった時点以降、保険者は原則として責任を免れる可能性があります。
したがって、実際に本船が新仕向地へ進み始める前であっても、Buyer変更、転売または転送の意思が確定した時点が重要になります。
一方、ICC 2009第10条では、被保険者が仕向地を変更した場合、保険者へ迅速に通知し、変更後の料率と条件を合意することによって、担保継続を検討できる仕組みがあります。
ただし、通知だけで無条件に担保が継続するわけではありません。変更後の危険が合理的な市場料率・市場条件で引受可能であること、追加保険料および変更条件について合意できることが重要です。
被保険者が知らないまま本船が別仕向地へ向かった場合には、ICC 2009上、当初輸送の開始時から保険が付保されたものとして扱われる規定があります。ただし、変更を認識した後は速やかに保険者へ通知する必要があります。
Held Coveredは、変更後の担保継続を検討する重要な仕組みですが、自動的・無条件の担保延長を意味しません。
港湾混雑による別港荷卸し、船会社による強制的な航路変更または運送契約の打切りは、被保険者の任意によるChange of Voyageとは異なる条項が適用される可能性があります。
最終荷卸港到着後の転送では、当初の通常の輸送過程が終了しているか、新たな運送契約に基づく別輸送となっているかを確認する必要があります。
仕向地変更が発生した場合は、保険証券上の仕向地、変更後の仕向地、変更理由、変更意思の確定時点、貨物の現在地、事故発生時点および今後の輸送計画を整理します。
最も重要なのは、転送を開始してから保険を確認するのではなく、仕向地変更を決定した時点で保険者へ通知し、変更後の担保条件を書面で確認することです。
Change of Voyage、Deviation、Held CoveredおよびTermination of the Contract of Carriageの適用は、保険証券、適用約款、準拠法および具体的な事実関係によって異なります。実際の仕向地変更にあたっては、取扱保険会社または保険代理店へ確認してください。
本記事は一般的な制度・実務整理を目的とするものであり、個別案件における保険契約の有効性、担保継続または保険金支払について法的・契約上の判断を示すものではありません。
