On Deck Cargo Clauseとは

On Deck Cargo Clause

On Deck Cargo Clauseとは

On Deck Cargo Clauseとは、貨物が本船の甲板上に積載される場合の貨物保険上の取扱いを整理するために用いられる特別条件です。

通常、貨物保険は、貨物が通常の輸送方法により運送されることを前提に設計されます。しかし、貨物の大きさ、重量、形状、船型、航路、積付事情によっては、貨物が船倉内ではなく甲板上に積載されることがあります。

甲板積み貨物は、海水、波浪、風雨、荒天、船体動揺、ラッシング不備、投荷、流失などの影響を受けやすいため、通常の船倉内積載とは異なる保険上の確認が必要になります。

特に、在来船で大型貨物や重量物を甲板上に積載する場合と、コンテナ船でコンテナが甲板上に積載される場合では、保険実務上の見方が異なるため、分けて整理する必要があります。

この記事で扱う範囲

この記事では、On Deck Cargo Clauseの基本的な意味、甲板積み貨物のリスク、船倉内積載との違い、B/L表示、Warranty、積付・ラッシング、事故時の証拠保全を整理します。

項目 この記事で扱う内容 別に確認すべき内容
On Deck Cargo Clause 甲板積み貨物を貨物保険上どのように扱うかという基本的な考え方 個別の保険証券、特別条件、保険会社の引受判断
Underdeck or On-deck Clause コンテナ入り貨物が船会社の裁量で甲板上に積載される場合との違い コンテナ船における通常運送、B/L約款、船会社の積付裁量
投荷 船舶の安全確保のために甲板積み貨物が投棄される場合の入口整理 共同海損、船長判断、投荷記録、求償、分担関係
共同海損 甲板積み貨物の投荷や救助が共同海損に関係する可能性 共同海損保証状、供託金、精算、貨物引渡し
フォワーダー賠償責任 甲板積みの説明不足、保険手配不備、積付条件伝達不備が問題になる場面 荷主との契約、見積条件、B/L手配、責任制限、求償対応

したがって、この記事は甲板積み貨物の貨物保険上の基本整理を目的とする記事であり、共同海損、投荷、フォワーダー賠償責任、B/L上の責任制限については、それぞれ別の論点として確認する必要があります。

甲板積み貨物とは

甲板積み貨物とは、本船の船倉内ではなく、甲板上に積載される貨物をいいます。英語では、Deck CargoまたはOn Deck Cargoと呼ばれます。

甲板積みになりやすい貨物には、次のようなものがあります。

  • 大型機械、重量物、プラント設備
  • 長尺貨物、鋼材、パイプ類
  • 木材、建設資材
  • 特殊車両、作業機械
  • 船倉内に収まらない特殊貨物
  • コンテナ船で甲板上に積載されるコンテナ

甲板積みは、貨物が外部環境にさらされやすいため、海水濡れ、錆、破損、流失、投荷などのリスクが高くなります。

甲板積みと船倉内積載の違い

On Deckが問題になる理由は、貨物が通常の船倉内積載よりも厳しい環境に置かれるためです。

項目 船倉内積載 甲板積み 実務上の確認点
外部環境 船倉内に収納され、波浪や風雨の直接影響を受けにくい 海水、雨、風、塩分、日射の影響を受けやすい 防水梱包、養生、カバー、塩害対策を確認する
損害リスク 通常の海上輸送リスクが中心 海水濡れ、錆、流失、荷崩れ、投荷が問題になりやすい On Deck条件で保険手配されているか確認する
積付・固定 船倉内の積付条件が中心 船体動揺、荒天、波浪を前提に強固なラッシングが必要になる 積付図、ラッシング記録、船積写真を確保する
B/L表示 通常は船倉内積載が前提となることが多い On Deck、Shipped on Deckなどの表示が問題になる L/C決済、銀行買取、荷主説明への影響を確認する
保険条件 通常条件で付保されることが多い 特別条件、Warranty、追加保険料、引受確認が必要になることがある 見積段階または船積前に保険会社へ確認する

甲板積み貨物では、損害が発生した後に保険条件を確認するのではなく、船積前にOn Deckであることを前提に保険条件、梱包、積付、B/L表示を確認しておくことが重要です。

在来船甲板積みとコンテナ船甲板上コンテナの違い

On Deck Cargo Clauseを考えるうえでは、在来船などで裸貨物や大型貨物を甲板上に積む場合と、コンテナ船でコンテナが甲板上に積まれる場合を分けて整理する必要があります。

項目 在来船の甲板積み貨物 コンテナ船の甲板上コンテナ
貨物の状態 裸貨物、大型貨物、重量物、長尺貨物などが直接甲板上に置かれることがある 貨物はコンテナ内に収納され、コンテナとして甲板上に積載される
リスクの見方 貨物自体が海水、風雨、波浪、ラッシング不備の影響を直接受けやすい コンテナ外板による保護はあるが、荒天、コンテナ流失、浸水などのリスクはある
保険上の確認 On Deckであることの申告、特別条件、梱包・養生・ラッシング条件の確認が重要 Underdeck or On-deck Clauseや通常のコンテナ輸送条件との関係を確認する
B/L表示 On Deck表示が明示されると、保険、運送人責任、L/C決済に影響することがある 船会社の裁量で甲板積みされる場合、B/L上の表示と約款を確認する
実務上の注意 甲板積みを前提に荷主へ説明し、保険条件を事前確認する必要性が高い コンテナ船では甲板積み自体が通常運航の一部となることもあり、在来船とは分けて判断する

したがって、「甲板上にある」という点だけで同じに扱うのではなく、貨物が裸で甲板上に置かれているのか、コンテナに収納された状態で甲板上に積載されているのかを確認する必要があります。

貨物保険での基本的な考え方

貨物保険では、貨物が甲板積みされることが予定されている場合、その事実を保険会社へ申告し、適切な保険条件で付保することが重要です。

甲板積みであることを申告せずに通常条件のまま付保した場合、事故発生後に、保険条件との関係で問題になることがあります。

特に、海水濡れ、流失、投荷、荒天損害、ラッシング不備、積付不備が関係する事故では、On Deckであることが支払判断や責任切り分けに影響する可能性があります。

そのため、甲板積みになる可能性がある貨物では、見積段階または船積前に、保険条件、B/L表示、積付条件、梱包条件を確認しておく必要があります。

Underdeck or On-deck Clauseとの違い

On Deck Cargo Clauseと混同しやすいものに、Underdeck or On-deck Clauseがあります。

Underdeck or On-deck Clauseは、主にコンテナ入り貨物について、船会社の裁量で甲板上に積載される場合でも、一定の条件のもとで船倉内積みと同様に扱う趣旨で整理されることがあります。

一方、On Deck Cargo Clauseでは、貨物が甲板上に積載されること自体が重要な前提となります。特に、在来船の甲板上に裸貨物や大型貨物を積む場合には、海水濡れ、荒天、流失、ラッシング、養生、投荷などのリスクを個別に確認する必要があります。

したがって、コンテナ船の通常の甲板上コンテナと、在来船などでの甲板積み貨物は、実務上分けて整理することが重要です。

B/L表示との関係

On Deck貨物では、B/L上の表示も重要です。

B/LにOn Deck、Shipped on Deck、Carried on Deckなどの表示がある場合、その貨物が甲板上に積載されることが明示されている可能性があります。

この表示は、貨物保険だけでなく、運送人責任、荷主への説明、信用状取引、銀行買取にも影響することがあります。

特に、CIFやCIPなど保険手配が売主側にある取引、L/C決済、銀行提出書類が関係する取引では、B/L上のOn Deck表示が問題になることがあります。

Warrantyとして問題になる条件

On Deck貨物では、保険条件上のWarrantyとして、積付方法、梱包、ラッシング、防水措置、養生、船積方法などが問題になることがあります。

たとえば、貨物が甲板積みになることを前提に、十分な防水梱包、固縛、カバー、ラッシング、重量物の固定措置が求められる場合があります。

これらの条件が満たされていない場合、事故発生後に、単に損害が発生したかどうかだけでなく、保険条件上求められた積付・梱包・固縛条件を満たしていたかが問題になります。

甲板積みで発生しやすい損害

甲板積み貨物では、次のような損害が問題になりやすくなります。

損害の種類 具体例 確認すべきこと
海水濡れ・雨濡れ 波しぶき、荒天、雨水により貨物が濡れる 防水梱包、カバー、養生、航海中の天候を確認する
錆・塩害 鋼材、機械、金属部品が塩分により錆びる 防錆処理、梱包仕様、海水接触の有無を確認する
荷崩れ・移動・落下 船体動揺や荒天により貨物が移動、破損する ラッシング、積付図、固定方法、作業記録を確認する
流失 荒天や固定不良により貨物が甲板上から流失する 荒天記録、ラッシング状態、本船報告を確認する
投荷 船舶の安全確保のため、やむを得ず貨物が投棄される 投荷理由、船長報告、共同海損との関係を確認する
梱包・養生不足による損傷 甲板積みに耐えない梱包で損傷が発生する 梱包仕様、荷主指示、フォワーダーの説明内容を確認する

これらの損害では、海上固有の危険なのか、積付不備なのか、梱包不備なのか、貨物固有の性質なのかを切り分ける必要があります。

積付不備・ラッシング不備との関係

On Deck貨物では、積付不備やラッシング不備が大きな問題になります。

甲板上の貨物は、船体動揺や荒天の影響を受けやすいため、通常よりも強固な固定が必要になることがあります。

事故後には、誰が積付方法を決めたのか、誰がラッシングを行ったのか、船会社、荷役業者、フォワーダー、荷主のどの範囲に責任があるのかを整理する必要があります。

ラッシング記録、積付図、船積写真、作業指示書、サーベイレポートが重要な資料になります。

よくある誤解

On Deck貨物では、コンテナ船の甲板上コンテナ、在来船の甲板積み、B/L表示、保険申告が混同されやすいため、次のような誤解に注意が必要です。

よくある誤解 実際の考え方 実務上の対応
コンテナ船なら甲板積みでも問題ない コンテナ船では甲板上積載が通常運航の一部となることもあるが、全てのOn Deckリスクが消えるわけではない コンテナ貨物か、裸貨物の甲板積みかを分けて確認する
B/LにOn Deck表示がなければ申告不要である B/L表示だけでなく、実際の積付予定や船会社の積付条件を確認する必要がある Booking、船積条件、船会社通知、B/L案を確認する
On Deckでも通常条件で大丈夫である 甲板積み貨物では、保険条件、Warranty、追加保険料、引受可否が問題になることがある 船積前に保険会社または保険代理店へ確認する
ラッシングは船会社だけの問題である 積付条件や梱包条件に荷主、フォワーダー、荷役業者が関与している場合もある 誰が指示し、誰が作業し、誰が確認したかを資料で残す
海水濡れなら必ず保険で出る 海水濡れでも、On Deck申告、梱包、養生、Warranty違反、固有の性質が問題になることがある 保険条件と事故原因を分けて確認する
投荷ならすべて貨物保険だけで処理できる 投荷は共同海損、運送人責任、B/L約款、求償の問題にもつながる 共同海損や求償の可能性を含めて確認する

荷主との事前契約で整理すべき事項

On Deck貨物では、事故発生後に、荷主とフォワーダーの間で責任や費用負担が争いになることがあります。

特に、甲板積みになる可能性がある貨物を扱う場合には、次の事項を事前に整理しておくことが重要です。

  • 甲板積みになる可能性の有無
  • On Deckであることの荷主への説明
  • 貨物保険条件の確認
  • On Deck条件での保険手配の要否
  • B/L上のOn Deck表示の取扱い
  • 梱包、防水、養生、ラッシングの責任分担
  • 大型貨物・重量物の積付条件
  • 事故発見時の通知方法
  • サーベイ手配の権限
  • サーベイ費用、検査費用、弁護士費用の負担
  • 船会社・荷役業者への求償協力義務

甲板積みは、事故後に保険条件や運送人責任で争いになりやすいため、見積段階または船積前に確認しておくことが重要です。

事故処理チェックリスト

On Deck貨物の事故が発生した場合は、損害状態だけでなく、甲板積みであった事実、B/L表示、保険条件、積付状態、ラッシング、荒天、投荷の有無を順番に確認する必要があります。

確認タイミング 確認する内容 確認先 問題がある場合の対応
事故発見直後 貨物の損害状態、濡損、錆、破損、流失の有無 荷主、倉庫、フォワーダー、現地代理店 写真、動画、検品記録、開梱記録を確保する
積載状態確認時 貨物が実際に甲板積みであったか 船会社、船積代理店、B/L、Booking記録 甲板積みの事実を示す資料を確保する
B/L確認時 On Deck、Shipped on Deck、Carried on Deckなどの表示の有無 B/L、Waybill、船会社、フォワーダー L/C決済、保険条件、運送人責任への影響を確認する
保険条件確認時 On Deckであることが申告され、適切な条件で付保されていたか 保険会社、保険代理店、荷主 未申告の場合は、事故原因と保険条件への影響を確認する
積付・ラッシング確認時 積付図、ラッシング記録、船積写真、作業指示書 船会社、荷役業者、フォワーダー、サーベイヤー 積付不備、ラッシング不備、梱包不備を切り分ける
航海状況確認時 荒天、波浪、船体動揺、投荷、流失の有無 船会社、本船記録、航海記録、気象資料 海上固有の危険か、固定不備かを確認する
サーベイ手配時 損害原因、損害範囲、梱包・養生状態、求償可能性 サーベイヤー、保険会社、荷主 保険請求と運送人・荷役業者への求償に使える資料を整える
責任切り分け時 船会社、荷役業者、フォワーダー、荷主の責任範囲 契約書、見積条件、作業指示、B/L約款、保険会社 損害額が大きい場合は海事弁護士の関与を検討する

証拠として重要になる資料

On Deck貨物の事故では、甲板積みであった事実、積付状態、損害原因、責任区間を確認するための証拠が重要です。

資料 確認できること 実務上の目的
保険証券・保険条件 On Deckに関する特別条件やWarrantyの有無 保険条件上の問題を確認する
B/L・Waybill・Booking確認書 On Deck表示、運送条件、船積予定 甲板積みの事前把握と運送契約上の扱いを確認する
船積指示書・作業指示書 積付条件、ラッシング条件、防水・養生条件 誰がどの条件を指示したかを確認する
積付図 貨物の積載位置、固定方法、周辺貨物との関係 積付不備やラッシング不備の有無を確認する
船積写真・ラッシング記録 船積時の状態、固定状況、養生状態 事故前の貨物状態を確認する
荒天記録・航海記録 荒天、波浪、船体動揺、流失、投荷の有無 事故原因と海上危険との関係を確認する
サーベイレポート 損害原因、損害範囲、責任区間、求償可能性 保険請求と求償対応の基礎資料にする
荷主との契約書・見積条件 On Deck説明、保険手配、梱包・ラッシング責任 フォワーダー賠償責任の有無を確認する

フォワーダー実務上の注意点

フォワーダーやNVOCCの立場では、On Deck貨物は、貨物保険、B/L表示、運送人責任、荷主への説明責任が交差する重要な論点です。

フォワーダーが甲板積みになる可能性を知っていた場合には、荷主へ説明し、保険条件やB/L表示を確認することが重要になります。

また、貨物の梱包、養生、ラッシング、船積方法に関する条件を、荷主、船会社、荷役業者へ正しく伝達していたかも問題になります。

事故後に、On Deckであったことを初めて知ると、貨物保険請求、荷主説明、船会社への求償、フォワーダー賠償責任の整理が難しくなります。

海事弁護士を利用すべき場面

On Deck貨物の事故では、貨物保険だけでなく、B/L約款、運送約款、共同海損、投荷、運送人責任、責任制限、荷主との契約条件が問題になることがあります。

特に、損害額が大きい場合、船会社への求償が想定される場合、B/L上のOn Deck表示が争点になる場合、投荷や共同海損が関係する場合、荷主からフォワーダーへ賠償請求がされている場合には、早い段階で海事弁護士の関与を検討することが重要です。

On Deck事故は、単なる貨物損害ではなく、運送契約、保険条件、積付責任、共同海損が絡むことがあるため、保険実務だけで判断すると対応を誤る可能性があります。

実務上のポイント

On Deck Cargo Clauseとは、甲板積み貨物の貨物保険上の取扱いを整理するための重要な特別条件です。

甲板積み貨物では、海水濡れ、荒天、流失、投荷、ラッシング不備、積付不備など、通常の船倉内積載とは異なるリスクが問題になります。

コンテナ船の甲板上コンテナと、在来船における裸貨物・大型貨物の甲板積みは、実務上分けて整理する必要があります。

フォワーダーやNVOCCにとっては、On Deckであることの事前確認、B/L表示、保険条件、梱包・養生・ラッシング条件、船会社への求償、海事弁護士との連携まで含めて整理することが重要です。

甲板積みになる可能性がある貨物では、事故後に対応するのではなく、見積段階または船積前に保険条件、B/L表示、積付条件、荷主への説明内容を確認しておくことが基本です。

同義語・別表記

  • On Deck Clause
  • Deck Cargo Clause
  • On Deck Cargo Clause
  • 甲板積み貨物特別約款
  • 甲板積み
  • Deck Cargo
  • On Deck Cargo
  • 甲板上積載
  • デッキ貨物

関連用語

公式情報