Underdeck or On-deck Clause(コンテナ入り貨物甲板積許容約款)
Underdeck or On-deck Clauseとは
Underdeck or On-deck Clause(コンテナ入り貨物甲板積許容約款)とは、密閉性・水密性のあるコンテナ貨物が、船荷証券(B/L)上の規定により、船会社の自由裁量で船倉内または甲板上に積載される場合に、甲板積みとなっても船倉内積み貨物と同様の保険条件で扱うことを定める特別約款です。
この約款は、通常のドライコンテナなど、外部からの海水、雨水、波浪の影響を直接受けにくい密閉型コンテナ貨物を主な対象とします。
一方、オープントップコンテナ、フラットラックコンテナ、裸貨物、大型機械、長尺貨物など、貨物自体が外部環境にさらされやすい輸送形態については、通常この約款だけで船倉内積みと同じように扱えるとは限りません。
重要なのは、この約款が「甲板積み貨物なら何でも通常条件でよい」とする約款ではないという点です。密閉型コンテナであること、B/L上に船会社の自由裁量条項があること、荷主が特別に甲板積みを指定したものではないこと、付保された基本条件の範囲内で判断されることが重要です。
この記事で扱う範囲
この記事では、Underdeck or On-deck Clauseの基本的な意味、対象となる密閉型コンテナ貨物、B/L上の自由裁量条項、Shipped on Deck表示との違い、On-Deck Cargo ClauseやOpen-Yard Storage Clauseとの関係、ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)条件との関係を整理します。
| 項目 | この記事で扱う内容 | 別に確認すべき内容 |
|---|---|---|
| Underdeck or On-deck Clause | 密閉型コンテナ貨物が船会社の自由裁量で甲板積みとなる場合の保険上の扱い | 個別の保険証券、包括予定保険、特別約款の付帯有無 |
| On-Deck Cargo Clause | 一般的な甲板積み貨物との違い | 裸貨物、大型貨物、重量物、在来船甲板積みの個別条件 |
| Open-Yard Storage Clause | 船上での甲板積みと、陸揚後の屋外保管との違い | 野積み保管、屋外ヤード保管、デバン後の保管中損害 |
| ICC(A)・ICC(B)・ICC(C) | この約款が付保条件そのものを広げるものではないこと | 実際の担保範囲、免責事項、支払対象となる危険 |
| B/L約款 | 船会社の自由裁量条項と、B/L表面のOn Deck明示記載との違い | B/L裏面約款、運送人責任、L/C決済、銀行買取への影響 |
したがって、この記事は密閉型コンテナ貨物の甲板積み許容に関する貨物保険上の基本整理を目的とする記事であり、一般的な甲板積み貨物、野積み保管、運送人責任、求償手続については、それぞれ別の論点として確認する必要があります。
なぜこの約款が必要になるのか
貨物保険は、原則として通常の輸送方法や通常の積付方法を前提に引き受けられます。従来の在来船輸送では、貨物が甲板上に積まれると、波浪、海水、風雨、落下、流失などの危険が高くなるため、船倉内積みとは異なるリスクとして扱われることがあります。
一方、コンテナ船では、密閉型コンテナが甲板上に積載されることは珍しくありません。さらに、多くのB/Lには、船会社が通知なくコンテナを船倉内または甲板上に積載できる旨の条項が入っています。
そのため、荷主や被保険者が甲板積みを指定していなくても、実際にはコンテナが甲板上に積まれることがあります。
このようなコンテナ輸送の実態と、従来の「甲板積みはリスクが高い」という保険実務上の考え方との間を調整するために設けられるのが、Underdeck or On-deck Clauseです。
対象となる場面
この約款が問題になるのは、主に次のような場面です。
- 貨物が密閉型コンテナに詰められている場合
- 通常のコンテナ船に積載される場合
- B/L上に、船会社がコンテナを船倉内または甲板上に積載できる自由裁量条項がある場合
- 荷主が甲板積みを積極的に指定したのではなく、船会社側の通常運送実務として甲板積みとなる場合
- 保険証券または包括予定保険に、この特別約款が付帯されている場合
この場合、甲板上に積載されたことだけを理由に直ちに船倉内積みとは別扱いにせず、保険証券上の船倉内積みに適用される条件に従って扱う、というのがこの約款の基本的な役割です。
対象外になりやすい貨物・コンテナ
この約款は、すべての甲板積み貨物を広く救済する約款ではありません。特に次のような貨物や輸送形態では、別途確認が必要です。
| 貨物・コンテナ | 対象外または個別確認になりやすい理由 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| オープントップコンテナ | 上部が開放され、貨物が雨水や海水の影響を受けやすい | 甲板積み、養生、防水措置、個別保険条件を確認する |
| フラットラックコンテナ | 側壁や天井による保護がなく、貨物が外部環境にさらされやすい | On-Deck Cargo Clauseや個別承認の要否を確認する |
| 大型機械・重量物 | 密閉型コンテナに収納されず、甲板積みまたは露出輸送になることがある | 梱包、養生、ラッシング、保険条件を個別に確認する |
| タンクコンテナ・特殊コンテナ | 貨物内容や容器構造により、通常のドライコンテナとはリスクが異なる | 貨物性質、容器仕様、積載条件、保険会社の判断を確認する |
| 食品・生鮮品・冷凍冷蔵貨物 | 温度管理、通風、結露、直射日光、品質劣化の影響を受けやすい | リーファー条件、温度記録、結露リスク、品質管理を確認する |
| 高額貨物・精密機械・展示品 | わずかな衝撃、湿気、温度変化でも価値低下が大きい | 通常の自動付保で足りるか、個別承認が必要か確認する |
食品、生鮮品、冷凍・冷蔵貨物などは、単にコンテナに入っているかどうかだけでなく、温度管理、通風、直射日光、結露、品質劣化の危険が問題になります。そのため、密閉型コンテナであっても、貨物の性質上、通常のコンテナ貨物と同じように扱えるかは慎重に確認する必要があります。
ICC約款との関係
Underdeck or On-deck Clauseは、単独で貨物保険を成立させる約款ではなく、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)などの基本条件に付加して使われる特別約款です。
この約款の役割は、甲板積みという積付状態を、一定条件のもとで船倉内積みと同様に扱うことにあります。したがって、付保された基本条件そのものの担保範囲を広げる約款ではありません。
| 付保条件 | この約款がある場合の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| ICC(A) | 密閉型コンテナが船会社の自由裁量で甲板積みとなっても、船倉内積みの場合に適用されるICC(A)条件を前提に扱われる | 甲板積みであることだけを理由とした不利益な扱いを避ける趣旨であり、免責事項が消えるわけではない |
| ICC(B) | 甲板積みとなったことだけで直ちに別条件へ切り替える趣旨ではない | 担保範囲はあくまでICC(B)条件の範囲内であり、すべての損害が対象になるわけではない |
| ICC(C) | 甲板積みを理由とする扱いの変更を避けるが、基本条件はICC(C)のままである | ICC(C)は限定的な条件であり、波ざらい、流失、水濡れ、品質劣化などが常に広く補償されるわけではない |
| 特別条件付き | 貨物の性質や輸送条件に応じて個別条件が付くことがある | 高額貨物、温度管理貨物、特殊コンテナでは個別承認や追加条件を確認する |
つまり、この約款は「甲板積みを理由とする不利益な扱いを避ける」ための約款であり、「ICC(B)やICC(C)をICC(A)並みに広げる」ための約款ではありません。
B/L上で確認すべき条項
実務上、最も重要なのはB/L上の甲板積みに関する記載です。特に、船会社の自由裁量条項と、B/L表面のOn Deck明示記載は区別して確認する必要があります。
| 確認する記載 | 意味 | 保険実務上の見方 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 船会社の自由裁量条項 | 船会社が貨物を船倉内または甲板上に積載できるという一般条項 | Underdeck or On-deck Clauseの前提になりやすい | B/L裏面約款や運送人標準約款に該当条項があるか確認する |
| under deck and/or on deck at carrier's option | 船会社の任意で船倉内または甲板上に積載できる趣旨 | 通常のコンテナ運送実務として扱われる余地がある | 密閉型コンテナ貨物か、特殊コンテナではないか確認する |
| Shipped on Deck | 貨物が実際に甲板積みされたことをB/L上で明示する記載 | 通常の甲板積み貨物として、別途条件確認が必要になりやすい | 荷主が甲板積みを認識・承諾しているか、保険条件に申告されているか確認する |
| Stowed on Deck | 甲板上に積付けられたことを示す記載 | 自由裁量条項とは異なり、甲板積みの事実が前面に出る | On-Deck Cargo Clauseや個別承認の要否を確認する |
| On Deck at Shipper's Risk | 荷主リスクで甲板積みされる趣旨の記載 | 保険、運送人責任、L/C決済で問題になりやすい | 保険会社、荷主、銀行、運送人の条件を確認する |
B/Lに「The carrier may carry the goods under or on deck」「under deck and/or on deck at carrier's option」など、船会社の任意で甲板積みできる趣旨の条項がある場合は、自由裁量条項として確認対象になります。
一方、B/Lの表面に「Shipped on Deck」「Stowed on Deck」「On Deck at Shipper's Risk」などと明記されている場合は、単なる自由裁量条項とは性質が異なります。この場合、荷主が甲板積みを認識または承諾していると見られることがあり、保険条件や引受条件の確認がより重要になります。
Underdeck or On-deck ClauseとOn-Deck Cargo Clauseの違い
Underdeck or On-deck ClauseとOn-Deck Cargo Clauseは、どちらも甲板積みに関係しますが、対象と役割が異なります。
| 約款 | 主な対象 | 考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| Underdeck or On-deck Clause | 密閉型コンテナ貨物 | 船会社の自由裁量による甲板積みを、船倉内積みと同様に扱う | 密閉型コンテナ、B/L自由裁量条項、基本条件の範囲内で判断する |
| On-Deck Cargo Clause | 甲板積み貨物一般 | 甲板積み貨物として、海水、波浪、流失、投荷、ラッシング不備などのリスクを個別に扱う | 裸貨物、大型貨物、在来船甲板積み、B/L上のOn Deck明示記載では個別確認が必要 |
Underdeck or On-deck Clauseは、コンテナ船の通常運送実務を前提とした調整約款です。一方、On-Deck Cargo Clauseは、より一般的な甲板積み貨物のリスクを扱う約款です。両者を混同すると、保険条件の判断を誤るおそれがあります。
Open-Yard Storage Clauseとの違い
Underdeck or On-deck Clauseは、船積中にコンテナが船倉内または甲板上に積載される場面を扱います。一方、Open-Yard Storage Clauseは、陸揚後や保管中に貨物が屋外ヤードで保管される場面を扱います。
| 項目 | Underdeck or On-deck Clause | Open-Yard Storage Clause |
|---|---|---|
| 対象場面 | 本船輸送中の船倉内積みまたは甲板積み | 陸揚後、保税地域、CFS、倉庫業者ヤードなどでの屋外保管 |
| 中心となる問題 | 密閉型コンテナが甲板上に積まれても船倉内積みと同様に扱えるか | 貨物が屋外保管されたことにより担保範囲が制限されるか |
| 確認資料 | B/L、Booking、コンテナ種類、積付条件 | 保管場所写真、搬入搬出記録、ヤード記録、気象記録 |
| 混同しやすい点 | 船上の甲板積みを、陸上の野積みと同じものとして扱ってしまう | 屋外ヤード保管を、コンテナ船の甲板積みと混同してしまう |
この二つは、どちらも外部環境への露出が問題になり得ますが、対象となる時間、場所、保険上の確認点が異なります。
実務上の確認ポイント
この約款を確認する際は、単に「コンテナ貨物だから大丈夫」と考えるのではなく、貨物、コンテナ、B/L、保険条件を順番に確認する必要があります。
| 確認タイミング | 確認する内容 | 確認先 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 保険手配前 | 保険証券または包括予定保険にこの特別約款が付帯されているか | 保険会社、保険代理店、荷主 | 付帯が不明な場合は、事前に条件確認を行う |
| Booking時 | 貨物が密閉型コンテナに詰められているか | 荷主、フォワーダー、倉庫業者、船会社 | オープントップ、フラットラック、特殊コンテナの場合は個別確認する |
| B/L確認時 | 船会社の甲板積み自由裁量条項があるか | 船会社、NVOCC、フォワーダー、B/L約款 | B/L裏面約款や標準約款も確認する |
| B/L発行前 | Shipped on Deck、Stowed on Deckなどの明示記載がないか | 船会社、NVOCC、フォワーダー | 明示記載がある場合は、On-Deck Cargo Clauseや保険条件を確認する |
| 貨物確認時 | 温度変化、結露、水濡れ、品質劣化に弱い貨物ではないか | 荷主、輸出者、品質管理部門、保険代理店 | 食品、リーファー、精密機械、高額貨物では個別承認を検討する |
| 付保条件確認時 | ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどの条件で付保されているか | 保険会社、保険代理店、荷主 | この約款が基本条件を広げるものではないことを確認する |
| 事故発生時 | 実際の積付状態、コンテナ状態、損害原因 | 船会社、サーベイヤー、フォワーダー、保険会社 | B/L、コンテナ写真、サーベイレポート、事故通知を確保する |
事故時に問題になりやすい点
事故が発生した場合には、単に貨物が濡れた、損傷したという事実だけでなく、どのようなコンテナに入っていたか、どのような積付状態だったか、B/L上の記載がどうなっていたかが問題になります。
| 確認項目 | 確認する理由 | 必要になりやすい資料 |
|---|---|---|
| 密閉型コンテナかどうか | この約款の対象となる前提を確認するため | コンテナ番号、コンテナ種類、Booking、コンテナ写真 |
| コンテナ自体の状態 | 破孔、扉不良、シール不良、床面損傷が損害原因になっていないか確認するため | コンテナ写真、ダメージレポート、EIR、サーベイレポート |
| B/L上の甲板積み条項 | 自由裁量条項か、Shipped on Deckの明示記載かを確認するため | B/L表面、B/L裏面約款、Booking確認書 |
| 甲板上での影響 | 波浪、海水、荒天、コンテナ流失などが損害原因になっていないか確認するため | 本船事故記録、荒天記録、船会社通知、サーベイレポート |
| 貨物の性質 | 温度変化、結露、湿気、品質劣化が損害原因になっていないか確認するため | 貨物仕様書、温度記録、検査結果、品質判定資料 |
| 運送人責任・求償可能性 | コンテナ状態や運送中事故により運送人への求償が可能か確認するため | 事故通知、運送人回答、サーベイレポート、写真、請求書類 |
コンテナ自体の破孔、扉不良、シール不良などが損害原因となっている場合は、貨物保険の確認だけでなく、運送人責任や求償の問題も並行して整理する必要があります。
よくある誤解
Underdeck or On-deck Clauseでは、コンテナ貨物、甲板積み、ICC条件、食品・温度管理貨物が混同されやすいため、次のような誤解に注意が必要です。
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| コンテナなら甲板積みでも問題ない | 対象は主に密閉型コンテナ貨物であり、オープントップやフラットラックは別途確認が必要である | コンテナ種類を確認する |
| この約款があればICC(A)相当になる | この約款は基本条件を広げるものではなく、付保されたICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の範囲内で扱われる | 付保条件と担保範囲を確認する |
| 密閉型コンテナなら食品も大丈夫である | 食品、生鮮品、冷凍冷蔵貨物では温度管理、結露、品質劣化が別途問題になる | 貨物特性、リーファー条件、温度記録を確認する |
| B/Lに自由裁量条項があれば何でも救済される | 自由裁量条項は前提の一つであり、貨物種類、コンテナ種類、保険条件も確認が必要である | B/L約款だけでなく保険条件も確認する |
| Shipped on Deck表示も自由裁量条項と同じである | B/L表面のOn Deck明示記載は、通常の自由裁量条項とは性質が異なり、個別確認が必要になりやすい | 保険会社または保険代理店へ申告・確認する |
| 甲板積みならUnderdeck or On-deck Clauseで全部対応できる | 裸貨物、大型貨物、在来船甲板積みはOn-Deck Cargo Clauseや個別条件の問題になる | 一般甲板積み貨物と密閉型コンテナ貨物を分けて判断する |
フォワーダー実務での注意点
フォワーダーやNVOCCは、荷主から「コンテナ貨物だから通常条件で問題ない」と相談されることがあります。しかし、特殊コンテナ、温度管理貨物、大型機械、展示品、食品、生鮮品などでは、通常の密閉型コンテナ貨物と同じ判断をしてよいとは限りません。
特に、保険手配時に甲板積みの可能性、コンテナ種類、貨物特性を把握していたにもかかわらず、保険会社や保険代理店に伝えていなかった場合、事故後に引受条件や告知内容が問題になることがあります。
実務上は、B/L案、Booking Confirmation、コンテナ種類、貨物明細、積付予定、特殊コンテナの有無などを保険会社または保険代理店に提示し、包括予定保険の自動付保で足りるのか、個別承認や特別条件が必要なのかを事前に確認しておくことが重要です。
特に、オープントップ、フラットラック、甲板積み予定の大型貨物、温度変化や結露に弱い貨物、食品・生鮮品・冷凍冷蔵貨物、中古機械・精密機械・展示品貨物、高額貨物では、事前確認を行うことが望ましいです。
実務上のポイント
Underdeck or On-deck Clauseは、密閉型コンテナ貨物が、B/L上の船会社自由裁量条項に基づいて甲板積みされた場合でも、船倉内積み貨物と同様の保険条件で扱うための特別約款です。
この約款のポイントは、「甲板積み貨物なら何でも同じ扱いにする」ということではありません。密閉型コンテナであること、B/L上に船会社の自由裁量条項があること、貨物の性質上通常のコンテナ輸送として扱えることが重要です。
また、この約款は付保された基本条件の担保範囲を広げるものではありません。ICC(B)やICC(C)で付保されている場合は、その基本条件の範囲内で判断されます。
B/L上の自由裁量条項と、Shipped on DeckやStowed on Deckなどの明示記載は、実務上分けて確認する必要があります。特にB/L表面にOn Deck表示がある場合は、保険条件、運送人責任、L/C決済への影響を慎重に確認することが重要です。
事故時には、保険適用だけでなく、コンテナ状態、B/L条項、貨物の性質、運送人責任、求償可能性もあわせて確認することが基本です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
