輸入食品届出

輸入食品届出とは、食品、食品添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃなどを販売または営業上使用する目的で輸入する場合に、食品衛生法に基づいて検疫所へ行う届出手続です。一般に「食品等輸入届出」とも呼ばれます。

この届出は、食品等を日本国内で販売・営業使用する前に、輸入者が貨物の内容、原材料、添加物、製造方法、用途などを検疫所へ申告する手続です。届出内容をもとに検疫所が審査を行い、必要に応じて資料の追加提出や検査につながります。

実務上は、食品等輸入届出済証が交付されなければ、食品衛生法上の確認が完了したものとして通関手続を進めることができません。そのため、輸入食品届出は、通関前に必要となる重要な他法令手続の一つです。

届出が必要となる場面

輸入食品届出が必要となるのは、販売または営業上使用する目的で食品等を輸入する場合です。輸入者が自社で販売する食品だけでなく、飲食店で使用する食材、食品製造に使う原料、販売用の食器や調理器具なども対象になることがあります。

  • 販売用の食品を輸入する場合
  • 飲食店や食品製造業で使用する食材を輸入する場合
  • 食品添加物を輸入する場合
  • 食品に接触する容器包装を輸入する場合
  • 食器、調理器具、キッチン用品を輸入する場合
  • 乳幼児用のおもちゃを輸入する場合

一方、個人使用目的の少量輸入などでは、販売・営業目的の輸入とは扱いが異なる場合があります。実務では、輸入目的、使用方法、販売予定の有無を最初に確認する必要があります。

届出義務者と代理提出

輸入食品届出の責任主体は、原則として輸入者です。通関業者やフォワーダーが届出書の作成補助や提出を代行する場合でも、食品衛生法に適合する食品等を輸入する責任は輸入者にあります。

代理提出を行う場合でも、製品の原材料、添加物、製造工程、用途、材質などの情報は、輸入者が輸出者や製造者から取得し、内容を確認しておく必要があります。通関業者やフォワーダーは、商品名だけで適否を判断する立場ではありません。

届出記事で重要なのは、誰が書類を提出するかだけではなく、誰が内容の正確性に責任を持つかです。実務上は、輸入者が届出義務者であり、通関業者やフォワーダーはその手続を補助する立場として整理されます。

届出の方法とFAINS

食品等輸入届出は、検疫所窓口への届出のほか、現在の実務では輸入食品監視支援システム(FAINS)を利用した電子届出が広く使われています。FAINSを利用することで、届出書の作成、送信、審査結果の確認などを電子的に行うことができます。

FAINSを利用するには、事前の利用登録や必要な設定が必要です。継続的に食品等を輸入する事業者では、紙の届出ではなく、FAINSによる電子届出を前提に社内手順を整えておく方が実務に合います。

一方で、初回輸入や不慣れな貨物では、FAINSに入力する前に、必要情報や添付資料が揃っているかを確認することが重要です。電子届出であっても、届出内容が不十分であれば、検疫所から追加資料や確認を求められることがあります。

届出の基本的な流れ

輸入食品届出は、一般的には次の流れで進みます。

  1. 食品衛生法上の届出対象か確認する
  2. 輸入者、製造者、輸出者、原材料、添加物、製造工程などの情報を集める
  3. 必要に応じて、原材料表、成分表、製造工程表、検査成績書などを準備する
  4. 食品等輸入届出書を作成する
  5. FAINSまたは検疫所窓口で届出を行う
  6. 検疫所の食品衛生監視員が届出内容を審査する
  7. 必要に応じて、追加資料の提出や検査対応を行う
  8. 問題がなければ、食品等輸入届出済証が交付される
  9. 届出済証をもとに、税関での輸入申告・通関手続へ進む

届出は、貨物の到着後だけでなく、制度上は到着予定日前から受け付けられる場合があります。特に初回輸入品や確認事項が多い貨物では、到着後に初めて届出準備を始めると、通関や納品が遅れる原因になります。

食品等輸入届出済証の役割

食品等輸入届出済証は、検疫所による届出審査が完了し、食品衛生法上の輸入手続を進められる状態になったことを示す重要な書類です。

届出済証は、税関で輸入申告を進める際の他法令確認書類として機能します。食品衛生法の対象貨物では、税関側でも届出済証の確認が必要になるため、届出済証がないまま通常の輸入通関へ進めることはできません。

実務では、検疫所で届出済証が交付された後、その情報を通関手続に反映させます。通関業者やフォワーダーにとっては、届出済証の交付タイミングが、輸入申告、搬出、納品予定を組むうえで重要な管理ポイントになります。

届出書に記載する主な情報

食品等輸入届出書では、単に商品名を記載するだけでは足りません。検疫所が食品衛生法への適合性を判断できるよう、貨物の内容、製造者、製造方法、原材料、用途などを具体的に届け出る必要があります。

  • 品名
  • 原産国
  • 製造者名・製造所名
  • 輸出者名
  • 原材料
  • 添加物
  • 製造方法または加工方法
  • 用途
  • 数量・重量
  • 包装形態
  • 器具・容器包装の場合の材質
  • 必要に応じた検査成績書や衛生証明書

この中でも、実務上つまずきやすいのは、原材料、添加物、製造方法または加工方法、材質、用途です。これらは、食品衛生法上の基準適合性や検査要否を判断するうえで重要な情報になります。

製造方法・加工方法でつまずきやすい点

単純な原料輸入であれば、原材料や用途の確認が中心になります。しかし、加工食品の場合は、どの原料をどのように処理し、どの段階で添加物を使用し、最終製品がどのような状態になるかまで確認されることがあります。

たとえば、加熱、乾燥、発酵、抽出、濃縮、粉末化、冷凍、殺菌などの工程がある場合、製造工程表の内容が重要になります。工程が不明確なままでは、使用添加物、規格基準、衛生上の確認ができず、検疫所から追加説明を求められることがあります。

また、健康食品、サプリメント、飲料、菓子、調味料などでは、原材料名だけでは内容が分からないことがあります。抽出物、混合物、プレミックス原料、香料、酵素処理品などが含まれる場合は、詳細な成分情報や製造情報の取得が必要になることがあります。

器具・容器包装・おもちゃの届出で重要な点

食品等輸入届出では、食品そのものだけでなく、食品に接触する器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃも対象になることがあります。この場合、食品の成分ではなく、材質、使用目的、食品接触の有無が重要になります。

食器、調理器具、保存容器、食品包装材などでは、食品に直接触れる部分の材質を確認する必要があります。プラスチック、ゴム、金属、ガラス、陶磁器、紙など、材質によって確認すべき基準が異なります。

乳幼児用のおもちゃでは、対象年齢、用途、口に触れる可能性、材質などが確認事項になります。一般雑貨として輸入するつもりでも、用途によっては食品衛生法上の届出対象となる場合があります。

事前届出制度と事前相談

輸入食品届出では、貨物到着前に届出を行える事前届出制度があります。継続的に食品等を輸入する事業者や、納期が厳しい案件では、貨物到着後に届出を始めるのではなく、到着前に必要資料を整えて届出を進めることが実務上有効です。

また、初めて輸入する食品等や、食品衛生法の対象に該当するか判断しにくい貨物では、検疫所への事前相談を利用することがあります。ただし、事前相談は輸入可否を正式に保証する事前審査ではありません。輸入者が自ら安全性や適法性を確認するための相談・確認の場として位置づける必要があります。

事前相談を活用すべき場面としては、初回輸入品、複雑な加工食品、健康食品、食品接触材、乳幼児用おもちゃ、海外製造者からの資料取得に時間がかかる案件などが挙げられます。

届出不備が起きやすい原因

輸入食品届出で問題になりやすいのは、貨物そのものの安全性だけではありません。届出書に記載すべき情報が不足している、資料の内容が一致しない、用途や材質が不明確である、といった書類上の不備でも手続が止まることがあります。

  • インボイス上の商品名だけで届出内容を判断している
  • 原材料表と成分表の内容が一致していない
  • 添加物の名称や用途が明確でない
  • 製造工程表が簡略すぎて、加工方法が分からない
  • 製造者名、製造所名、輸出者名の情報が不足している
  • 器具・容器包装の食品接触部分の材質が確認できない
  • 販売用かサンプル用か、用途が曖昧である

フォワーダー・通関実務での見方

フォワーダーや通関業者にとって、輸入食品届出は、検査そのものではなく、通関前に必要となる届出書類の管理手続として見ることが重要です。届出対象かどうか、届出書に必要な情報が揃っているか、届出済証がいつ交付されるかが、通関・搬出・納品予定に影響します。

特に、食品、飲料、菓子、健康食品、調味料、食器、調理器具、食品包装材などを扱う場合は、船積前または航空便手配前に、食品等輸入届出の要否と必要資料を確認しておく必要があります。

フォワーダーが注意すべきなのは、商品名だけで「食品ではない」と判断しないことです。キッチン用品、包装材、ノベルティ、サンプル、乳幼児向け商品などは、用途や材質によって届出対象になることがあります。

輸入食品検査との違い

輸入食品届出は、輸入者が食品等の内容を検疫所へ届け出る手続です。一方、輸入食品検査は、その届出内容やリスクに基づいて、検疫所が必要に応じて行う確認・検査の実務です。

つまり、届出は「輸入者が提出する手続」、検査は「届出後に必要に応じて行われる確認」と整理できます。届出記事では、届出書の作成、提出、審査、届出済証の交付を中心に理解することが重要です。

まとめ

輸入食品届出は、販売または営業目的で食品等を輸入する際に、輸入者が検疫所へ行う食品衛生法上の届出手続です。届出対象は食品そのものに限られず、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃにも及びます。

実務上の中心は、食品等輸入届出書に何を記載するか、どの資料を添付するか、いつ届出を行うか、そして食品等輸入届出済証をいつ取得できるかです。届出済証は、税関で輸入申告を進めるための重要な他法令確認書類として機能します。

輸入者は、船積前または貨物到着前の段階で、FAINSによる電子届出の準備、必要資料の取得、届出対象の確認を進めておく必要があります。フォワーダーや通関業者は、届出書類と届出済証の管理を通じて、通関遅延や納品遅延を防ぐ役割を担います。

同義語・別表記

  • 食品等輸入届出
  • 食品等輸入届出書
  • 輸入食品届出
  • 輸入届出
  • 食品輸入届出
  • 食品衛生法第27条届出
  • Notification for Importation of Foods
  • FAINS