メーカー輸出におけるFOB保険の実務

FOB Insurance for Manufacturer Exports — Practical Considerations

メーカー取引とFOB保険とは

メーカー取引とFOB保険とは、メーカーが自社製品を輸出する際に、工場内での出荷準備、倉庫搬出、トラック積込み、国内輸送、港搬入、CFS・CYでの保管・荷役、本船積込みまでの貨物リスクを、どの保険でカバーするかを整理する実務です。

メーカー取引では、自社製品をどこで引き渡すか、どの時点まで売主が貨物の滅失・損傷リスクを負うか、実際の物流を誰が手配するか、貨物保険がどこから開始するかを一致させる必要があります。

特に、Ex-Go-Down、工場渡し、倉庫渡し、FCA、FOBなどが使われる取引では、契約上の危険移転、物流上の引渡し及び保険開始地点が一致せず、工場又は倉庫から本船積込みまでの間に保険の空白が生じることがあります。

FOB条件では、Incoterms® 2020上、貨物が指定船積港で買主指定船舶の本船上に積み込まれた時点で、貨物の滅失・損傷リスクが売主から買主へ移転します。

ただし、FOBという売買条件そのものが、売主又は買主に貨物保険の手配を義務付けるわけではありません。

買主が海上保険を手配していても、その保険が工場又は倉庫から開始するとは限りません。反対に、売主が国内輸送を手配していても、その事実だけで貨物保険が付いていることにはなりません。

メーカー取引では、売買条件だけで保険責任を判断せず、実際の輸送区間、危険移転時点、保険開始地点、被保険利益、保険条件及び事故時の顧客対応を一体として確認することが重要です。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 別テーマとして整理する内容
メーカー輸出 自社工場又は倉庫から輸出する製品の貨物保険実務 商社、輸入代行者及び三国間取引の名義・被保険利益
売買条件 Ex-Go-Down、工場渡し、倉庫渡し、FCA、FOB、CIF及びCIPの基本的な違い Incoterms® 2020全規則及び個別契約の最終的な法的解釈
FOB前区間 工場・倉庫から本船積込みまでの国内輸送、保管及び荷役 本船積込み後の買主側保険及び海外内陸輸送の詳細
FOB保険 売主側の被保険利益を本船積込みまでカバーする保険設計 個別保険会社の商品名、料率、引受条件及び約款解釈
国内輸送・外航貨物保険 国内区間を単独付保する方法と輸出一貫輸送として付保する方法 国内運送保険及び外航貨物海上保険の全約款
地震危険 地震、噴火又は津波による損害を補償対象とするかの確認 個別保険契約の特約名称、免責、限度額及び引受可否
事故原因 輸送事故、梱包不備、荷役不良及び製品不良の切り分け 製造物責任、品質保証及び製品リコールの詳細
損害・費用 損傷貨物、再製造、代替品、急送費及び納期遅延の区別 売買契約上の間接損害、違約金及び逸失利益の最終判断
フォワーダー 輸送手配、保険手配及び賠償責任の違い 個別運送約款、責任制限及び求償手続の詳細

メーカー取引で保険の空白が生じやすい理由

メーカーは、自社製品を製造し、検査し、梱包したうえで、工場又は倉庫から出荷します。

このため事故が発生すると、単なる輸送事故だけでなく、次の問題が同時に発生することがあります。

  • 製品の設計又は強度に問題がなかったか
  • 輸出梱包が通常の輸送に耐える状態だったか
  • トラック積込み、バンニング又はラッシングは適切だったか
  • 工場又は倉庫から港までの輸送を誰が手配したか
  • 事故時点で売主と買主のどちらが危険を負担していたか
  • その区間を対象とする貨物保険が存在したか
  • 損傷貨物の代替品又は再製造を誰が負担するか
  • 納品遅延、急送費又は営業上の値引きを誰が負担するか

売買条件上は売主の危険負担が終了していても、メーカーが顧客関係上、代替品の手配又はクレーム対応を求められることがあります。

反対に、物流上は貨物をフォワーダー又は買主指定運送人へ引き渡していても、FOB条件では本船積込みまで売主側に危険が残ることがあります。

したがって、契約上の危険移転、物理的な引渡し、運送手配及び貨物保険の開始・終了を別々に確認する必要があります。

商社取引とメーカー取引の違い

項目 商社取引 メーカー取引 保険実務上の確認
中心論点 名義、B/L、保険証券、L/C、被保険利益及び求償 工場出荷、国内輸送、梱包、製品強度及び納品責任 商流上の名義と物理的な出荷工程を分けて確認します。
貨物との関係 商流上の売主又は買主として関与することが多い 自社で製造、検査、梱包及び出荷する 製造・梱包工程の証拠を保存します。
事故原因 輸送事故、名義不一致又は契約上の責任が中心 輸送事故、梱包不備、製品不良及び荷役不良が競合する 事故原因を一つに決めつけず切り分けます。
保険の空白 名義、被保険利益又は保険証券の不一致で生じやすい 工場・倉庫から本船積込みまでで生じやすい 保険開始地点と終了地点を確認します。
事故後の費用 貨物損害、代金回収及び求償が中心 再製造、代替品、急送、納期調整及び顧客補償が加わる 保険損害と営業上の負担を分けます。
主な証拠 売買契約、Invoice、B/L、保険証券及びL/C 梱包仕様、出荷写真、検査記録、積付記録及び製品仕様 出荷前の記録を標準化します。

FOB保険という名称の位置づけ

FOB保険は、Incoterms®に定められた正式な売買条件又は国際的に統一された単一の保険商品名ではありません。

日本の実務では、FOB条件又はこれに近い取引で、売主が危険を負う工場・倉庫から本船積込みまでの区間を対象とする輸出貨物保険を、便宜上「FOB保険」又は「輸出FOB保険」と呼ぶことがあります。

実際の補償区間、対象危険、保管期間、地震危険、荷役中の損害及び本船積込みの終点は、保険証券、明細書、包括予定保険契約、特約及び保険会社の引受内容によって決まります。

「FOB保険を付けた」という名称だけで判断せず、次の事項を確認します。

  • 保険開始地点
  • 保険終了地点
  • 本船積込みのどの時点まで補償するか
  • CFS又はCY搬入後の保管期間
  • バンニング、デバンニング及び荷役中の損害
  • 地震、噴火又は津波危険
  • 盗難、雨濡れ、破損及び温度変化
  • 梱包不備その他の免責

売買条件別の保険手配の違い

売買条件・表現 危険移転・引渡しの基本 保険上の注意点 メーカー側の確認事項
Ex-Go-Down・倉庫渡し 倉庫での引渡しを意味する実務表現ですが、Incoterms®の正式規則ではありません。 搬出、積込み、国内輸送及び港搬入の危険負担が不明確になりやすいです。 引渡場所、積込み作業、危険移転及び保険開始地点を契約で明記します。
工場渡し EXW又はFCAを意味することがありますが、表現だけでは条件を確定できません。 工場構内での積込み及び搬出後の保険が不明確になる場合があります。 Incoterms®規則、指定場所及び年度を明記します。
FCA 指定場所で、売主が買主指定の運送人等へ貨物を引き渡した時点で危険が移転します。 指定場所が工場、倉庫、フォワーダー施設又は港湾施設のどこかで区間が変わります。 「FCA+正確な指定場所+Incoterms® 2020」を確認します。
FOB 指定船積港で貨物が買主指定船舶の本船上に積み込まれた時点で危険が移転します。 工場・倉庫から本船積込みまで売主側の危険が残ります。 FOB前区間の保険及び本船積込み完了までの荷役危険を確認します。
CIF 危険は本船積込み時に買主へ移転しますが、売主が運賃及び所定の保険を手配します。 Incoterms® 2020では、原則として最低限度の貨物保険手配が基準です。 実際の貨物に必要な補償範囲、保険金額及び買主の要求を確認します。
CIP 貨物を最初の運送人へ引き渡した時点で危険が移転し、売主が指定仕向地までの運送及び保険を手配します。 複合輸送に適しますが、危険移転地点と保険終了地点は異なります。 指定引渡場所、仕向地、保険条件及び全輸送区間を確認します。

Ex-Go-Down、倉庫渡し又は工場渡しという表現は、当事者によって意味が異なる場合があります。

正式なIncoterms®規則を使用する場合は、「FCA Seller's Factory, Tokyo, Japan, Incoterms® 2020」など、規則、指定場所及び版を明示する必要があります。

FOB条件における売主・買主の危険区間

輸送区間 主な事故例 FOB条件での注意点 保険確認
工場内・倉庫内 出荷準備中の落下、フォークリフト接触、火災、盗難及び地震損害 輸送開始前の在庫又は構内事故として扱われる場合があります。 在庫、動産、構内及び貨物保険の開始時点を確認します。
トラック積込み中 落下、荷崩れ、フォークリフト衝突及び雨濡れ 誰が積込み作業を行ったかにより責任関係が変わります。 積込み作業を保険区間に含むか確認します。
国内トラック輸送中 衝突、横転、脱線、盗難、濡損及び荷崩れ 本船積込み前であり、原則として売主側の危険区間です。 FOB保険、国内運送保険又は輸出一貫保険を確認します。
フォワーダー倉庫・CFS 保管中の盗難、雨濡れ、荷役中の破損及び数量差異 フォワーダーへ引き渡しても、FOBの危険移転は完了していません。 中間保管及びCFS荷役を保険対象に含むか確認します。
CY搬入後 コンテナの衝突、転倒、浸水、盗難及び地震・津波損害 本船積込みまで売主側の危険が残る一方、貨物への物理的管理は弱くなります。 CY搬入後の期間及び危険を確認します。
本船積込み前荷役 クレーン落下、接触、コンテナ転倒及び吊上げ中の損傷 危険移転の境界に近く、事故時点の立証が重要です。 本船積込み完了まで補償することを明確にします。
本船上への積込み完了後 荒天、座礁、衝突、火災、共同海損及び海水濡れ FOB条件では原則として買主側へ危険が移転しています。 買主側保険の開始及び売主側保険の終了を確認します。

FOB条件における危険移転と、貨物保険の開始・終了は別の問題です。

買主の保険が工場又は倉庫から開始していれば、売主側の危険区間を含むことがあります。一方、買主保険が本船積込み後からしか開始しない場合は、売主が別途FOB前区間を付保する必要があります。

コンテナ貨物ではFCAを検討する

コンテナ貨物では、売主がコンテナを船会社又はフォワーダーへ引き渡した後、実際に本船へ積み込まれるまで、売主が貨物を直接管理できない期間があります。

FOBを使用すると、物理的にはコンテナを運送人へ引き渡しているにもかかわらず、契約上の危険は本船積込みまで売主側に残ります。

そのため、コンテナ貨物では、運送人へ引き渡した時点を危険移転点とするFCAの方が、実際の物流工程に適合する場合があります。

ただし、L/CでOn Board B/Lが要求される場合など、商流上FOBが使用される事情もあります。

FOBを継続する場合は、次の事項を確認します。

  • コンテナを誰がバンニングするか
  • コンテナをどの施設で運送人へ引き渡すか
  • CY搬入から本船積込みまでの危険を誰が負うか
  • 買主保険がCY搬入時から開始するか
  • 売主側FOB保険が本船積込みまで継続するか
  • 本船積込み日及び事故時点をどの記録で確認するか

Ex-Go-Down・工場渡し・倉庫渡しの注意点

Ex-Go-Down、工場渡し及び倉庫渡しは、実務上使用される表現ですが、必ずしも統一された危険移転規則を意味しません。

契約書又は注文書に単に「Ex-Go-Down」と記載するだけでは、次の事項が不明確になることがあります。

  • 倉庫内のどの地点で引渡しが完了するか
  • トラック積込みを売主と買主のどちらが行うか
  • 積込み作業中の破損を誰が負担するか
  • 輸出通関を誰が行うか
  • 国内輸送を誰が手配するか
  • 保険をどの地点から誰が手配するか

可能な場合はFCA又はEXWなどの正式なIncoterms®規則と正確な指定場所を使用し、積込み、危険移転及び保険手配を明文化します。

FOB条件と保険手配のずれ

ずれの種類 よくある状況 発生する問題 対応策
売買条件と保険開始地点のずれ FOB条件だが、買主保険が本船積込み後から開始する 工場・倉庫から本船積込みまで保険空白となる 売主側FOB保険又は買主保険の開始地点変更を検討します。
物理的引渡しと危険移転のずれ コンテナをCYへ搬入したが、FOBの危険は売主側に残る 売主が管理できない区間の事故を負担する FCAへの変更又はCY以降を含む保険を確認します。
物流手配と保険手配のずれ メーカー又はフォワーダーが国内輸送を手配し、保険は買主任せ 国内事故の保険処理先が不明確になる 輸送手配者と保険契約者を別々に確認します。
保険終了地点のずれ 売主保険が港搬入時に終了し、買主保険が本船積込み後に開始する 港湾保管又は本船積込み前荷役が空白となる 両保険の時間的・場所的な連続性を確認します。
保険条件と貨物特性のずれ 精密機械、重量物又は温度管理品に一般条件だけを適用する 特有の損害が免責又は立証困難となる 貨物特性に応じた条件、梱包及びサーベイを検討します。
保険金額と価額のずれ 製造原価だけで保険金額を設定する 実際の貨物価額又は損害額を十分に回収できない可能性がある 売買価格、運賃、保険料及び増し値を確認します。

国内輸送保険と外航貨物海上保険の違い

項目 国内輸送保険 外航貨物海上保険 確認事項
主な設計 日本国内の特定輸送又は継続的な国内輸送を対象とする 工場・倉庫から海外仕向地までの輸出一貫輸送として設計できる場合がある 実際の保険証券又は包括契約の区間を確認します。
FOB前区間 国内トラック輸送を単独で付保する場合に利用できる 輸出貨物として本船積込みまでを含める設計が可能な場合がある 港搬入後及び本船積込み前を含むか確認します。
中間保管 保管場所及び期間が限定される場合がある 通常の輸送過程に伴う中間保管を含む場合がある フォワーダー倉庫、CFS、CY及び保管日数を確認します。
荷役作業 積込み又は荷卸しが対象となるか契約による 輸送開始・終了及び荷役の範囲が条件によって異なる トラック積込み、バンニング及び本船荷役を確認します。
地震等 地震、噴火又は津波が免責又は特約対応となる場合がある 国内陸上区間の地震等について別途確認が必要となる場合がある 特約、免責、限度額及び自己負担額を確認します。
保険終了 指定された国内地点で終了する 本船積込み、海外倉庫又は買主所在地まで設計される場合がある 危険移転点ではなく保険契約上の終了地点を確認します。

国内輸送保険と外航貨物海上保険のどちらが適切かは、輸送区間、貨物内容、包括契約の有無、港湾保管、地震危険及び事故処理体制によって異なります。

二つの保険を区間ごとに分ける場合は、前の保険が終了する地点と次の保険が開始する地点の間に空白がないか確認します。

地震・噴火・津波危険の確認

日本国内の工場、倉庫、トラック輸送、CFS又はCYでは、地震、噴火又は津波による損害が発生する可能性があります。

これらの危険は、すべての貨物保険又は運送保険で自動的に補償されるとは限りません。

保険会社、保険商品及び契約内容によっては、地震、噴火又は津波危険が免責とされ、別途の特約又は明示的な担保が必要となる場合があります。

特約名称は保険会社及び商品によって異なるため、「地震危険担保」「地震・噴火・津波危険担保」などの名称だけで判断せず、実際の約款及び保険証券を確認します。

確認場面 想定される損害 確認事項 問題がある場合の対応
工場・倉庫保管中 棚崩れ、落下、火災、浸水及び建物倒壊 在庫保険と貨物保険のどちらが適用されるか 出荷準備後の貨物区分を明確にします。
国内輸送中 道路損壊、車両横転、橋梁崩落及び津波被害 運送保険で地震等が担保されているか 必要な特約又は別契約を確認します。
港湾保管中 コンテナ転倒、地盤沈下、津波流失及び浸水 CFS・CYでの地震等が保険区間に含まれるか 保管場所、期間及び限度額を明記します。
本船積込み前 荷役設備停止、落下、接触及び長期滞留 直接損害と遅延費用の区別 貨物損害と追加費用を分けて確認します。

よくある誤解

誤解 実務上の考え方 注意点
FOB条件なら保険はすべて買主側である FOBでは本船積込みまで売主側に危険が残ります。 買主保険の開始地点と売主側FOB保険を確認します。
FOBなら買主に保険手配義務がある Incoterms®上、FOBは売主又は買主へ保険契約義務を課す条件ではありません。 売買契約及び実際の保険手配を別途確認します。
フォワーダーへ引き渡せば売主の危険は終了する FOBでは、本船積込みまで危険が売主側に残ります。 コンテナ貨物ではFCAの利用も検討します。
本船積込み後から保険が始まれば十分である 工場、国内輸送、CFS、CY及び本船積込み前にも事故が発生します。 出荷地点から本船積込みまでの連続性を確認します。
輸送をフォワーダーへ依頼すれば貨物保険も付いている 輸送手配と貨物保険手配は別の業務です。 保険申込み、保険証券及び保険料を確認します。
運送人に責任があれば貨物保険は不要である 運送人には責任制限、免責及び立証上の問題があります。 賠償責任と貨物保険を分けて考えます。
梱包不備も貨物保険で必ず処理できる 梱包不備が損害原因の場合、免責が問題となることがあります。 梱包仕様、写真及び通常輸送への適合性を確認します。
地震危険はオール・リスク条件なら自動的に補償される 国内陸上区間の地震、噴火又は津波は別途確認が必要です。 保険証券、特約及び免責を確認します。
代替品の急送費は貨物保険で全額補償される 損傷貨物の損害と、代替品の製造・急送費は同一ではありません。 事前承認及び特約の有無を確認します。
製造原価で保険を付ければ十分である 売買価格又は保険価額に比べて不足する可能性があります。 保険金額の算定基礎と不足時の取扱いを確認します。

梱包不備との切り分け

メーカー取引では、貨物事故の原因が、輸送中の外部事故、梱包不備、荷役・積付け不良又は製品自体の強度不足のいずれであるかが重要です。

外装に衝撃痕、破れ、潰れ、濡れ又は擦過痕がある場合は、輸送中の外部事故が疑われます。

一方、外装に目立った異常がないのに内部貨物だけが破損している場合は、固定方法、緩衝材、重心、振動対策又は製品強度を確認する必要があります。

疑われる原因 典型的な状況 確認資料 保険・責任上の注意点
輸送中の取扱い事故 外装に衝撃痕、破れ、濡れ、潰れ又は擦過痕がある 事故写真、受領書、サーベイレポート、運送人への事故通知 事故時点、事故区間及び偶然な外部原因を確認します。
梱包不備 外装の異常が少ないが、内部貨物が移動又は破損している 梱包仕様書、梱包写真、固定方法、緩衝材及び試験記録 通常予想される輸送に耐える梱包だったか確認します。
製品強度不足 同じ部位又は同種製品で同様の破損が繰り返される 設計図、強度試験、品質検査及び過去事故記録 輸送事故ではなく製品設計又は品質問題となる可能性があります。
積付け・ラッシング不良 偏荷重、荷崩れ、固定材の緩み又はコンテナ内移動がある バンニング写真、積付図、ラッシング記録及び作業指示 誰が積付け及び固定を実施したか確認します。
温度・湿度管理不良 結露、カビ、変質、凍結又は温度逸脱がある 温度記録、データロガー、換気条件及び梱包記録 設備事故、設定ミス、固有の性質及び梱包を切り分けます。

製品代替・再製造費用との関係

メーカー取引では、貨物事故後に代替品の製造、再検査、再梱包又は航空便による緊急出荷が必要となることがあります。

ただし、貨物保険で補償される損傷貨物の損害と、メーカーが顧客対応として負担する追加費用は一致しません。

費用項目 貨物保険での基本的な考え方 確認資料 実務上の注意点
損傷貨物の価額 保険条件及び保険価額に基づく貨物損害として検討されます。 Invoice、原価資料、損害明細及び残存価値 修理可能性及び残存価値を確認します。
修理費 合理的な修理によって損害を回復できる場合に検討されます。 修理見積、技術報告及び保険者承認 貨物価額を超える修理費がそのまま認められるとは限りません。
再製造費 損傷貨物の保険価額との関係で判断されます。 製造原価、製造指図及び代替不能理由 社内の再製造原価が自動的に保険損害額となるわけではありません。
代替品の航空運賃 通常の貨物損害とは別の追加費用として扱われる場合があります。 航空運賃、緊急性、損害軽減効果及び事前承認 保険者へ手配前に確認します。
納期遅延損害 貨物自体の物的損害とは別の間接損害となる場合があります。 売買契約、違約金条項及び買主請求 貨物保険の補償対象と決めつけません。
営業上の値引き・補償 メーカーの商業判断であり、保険上の損害額と一致しない場合があります。 和解書、値引根拠及び社内承認 保険請求と顧客対応を分けて記録します。

保険金額の設定

メーカー取引では、製造原価、インボイス価格、CIF価格、再調達価額又は一定の増し値を含む金額のいずれを保険金額とするかを確認します。

保険金額の設定方法は、売買条件だけで自動的に決まるものではなく、保険契約、保険価額の定義及び保険会社の引受条件によって異なります。

設定方法 特徴 生じ得る問題 確認事項
製造原価ベース メーカーの内部原価に近い金額となります。 販売価額又は保険価額より低くなる可能性があります。 原価だけで期待する損失を回収できるか確認します。
インボイス価格ベース 売買価格及び輸出書類と整合させやすい方法です。 FOB価格に含まれない追加費用が反映されない場合があります。 運賃、保険料及び付随費用の扱いを確認します。
CIF価格ベース 貨物価格、運賃及び保険料を基礎とします。 実際の売買条件又は保険区間と一致しない場合があります。 算定対象となる運賃及び保険料を確認します。
増し値を含む設計 一定の期待利益又は追加費用を考慮します。 保険会社の承認又は契約上の上限が必要となる場合があります。 増し値率、保険価額及び証拠資料を確認します。
再調達価額ベース 同等品を再製造又は再調達する費用を意識した設計です。 売買価格又は約款上の保険価額と一致しない場合があります。 保険者が認める算定方法か事前に確認します。

保険金額が保険価額に不足している場合の取扱いは、保険契約及び約款によって異なります。

製造原価だけで保険金額を設定する場合は、販売価格、再製造費、運賃及び顧客対応費用との差を理解したうえで判断します。

フォワーダー実務との関係

フォワーダーがメーカーの輸出貨物を扱う場合、輸送手配と貨物保険手配を明確に分ける必要があります。

メーカー倉庫から港までをフォワーダーが手配していても、フォワーダーが貨物保険を手配したことにはなりません。

フォワーダーが国内輸送業者、倉庫、CFS又はNVOCCを起用している場合、事故時には次の関係が問題となります。

  • 実際に事故を発生させた事業者の責任
  • 契約運送人又は利用運送人としてのフォワーダーの責任
  • 標準取引条件又は運送約款上の責任制限
  • 荷主が手配した貨物保険
  • フォワーダーが依頼を受けて手配した貨物保険
  • 保険会社から責任当事者への求償

フォワーダーの賠償責任は、貨物の全価額を無条件に補償するものではありません。

事故原因、契約上の地位、責任制限、免責、通知期限及び証拠によって、賠償額が制限される場合があります。

出荷前に、メーカーへ次の事項を確認します。

  • 売買条件及び危険移転地点
  • メーカー又は買主が手配済みの貨物保険
  • フォワーダーへ貨物保険手配を依頼するか
  • 工場又は倉庫から本船積込みまでの区間
  • 貨物価額、梱包、重量、温度管理及び特殊危険
  • 地震、噴火又は津波危険の要否

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
FOB貨物が工場から港への輸送中に横転事故で損傷した 売主側保険の未手配又は買主保険の開始地点誤認 売買契約、保険証券、運送契約、事故報告 事故時点の危険負担と保険区間 保険会社、運送人及びフォワーダーへ事故通知します。
コンテナをCYへ搬入後、本船積込み前に浸水した 港湾保管中の事故と保険終了地点のずれ CY搬入記録、船積記録、保険明細、写真 FOB保険が本船積込みまで継続していたか 事故時点と本船積込み状況を確定します。
Ex-Go-Down条件でトラック積込み中に落下した 引渡地点及び積込み責任の不明確さ 注文書、契約条件、作業指示、監視映像 積込み作業を誰が負担していたか 契約、作業者及び保険開始地点を確認します。
コンテナ貨物をFOBとし、CY搬入後の事故を売主が負担した 実際の物流とFOB危険移転点の不一致 Booking、CY Receipt、B/L、売買契約 FCAを使用すべき取引だったか 次回取引の条件変更及び保険区間を見直します。
外装に異常がない精密機械の内部が破損した 梱包、固定、振動又は製品強度の問題 梱包仕様、出荷写真、データロガー、サーベイ 偶然な輸送事故を立証できるか 開梱状態を保存し、専門サーベイを行います。
地震により港湾内のFOB貨物が転倒した 地震危険の未担保 保険証券、特約、CY記録、事故写真 地震、噴火又は津波危険が対象か 保険条件を確認し、港湾業者の責任も調査します。
損傷貨物の代替品を航空便で急送した 納期維持のための営業判断 保険者承認、航空運賃、売買契約、納期資料 追加費用が保険損害又は損害軽減費用に該当するか 急送前に保険者へ承認を求めます。
製造原価だけで付保し、損害額との差が生じた 保険金額の算定基礎の誤り Invoice、原価資料、保険明細、損害計算 保険価額及び不足時の取扱い 保険者と損害額を確認し、次回から算定方法を変更します。
メーカーがフォワーダー手配だから保険付保済みと認識していた 輸送手配と保険手配の混同 見積書、依頼メール、保険申込書、請求書 保険手配の明示的な依頼と承諾があったか 付保の有無を直ちに確認し、証拠を保存します。
貨物保険で回収後、運送人への求償が問題となった 事故通知又は責任証拠の不足 受領書、事故通知、運送約款、サーベイレポート 責任当事者及び責任制限を立証できるか 運送人への期限内通知及び証拠保全を行います。

具体例1:FOB条件で港搬入前にトラック事故が発生した場合

メーカーはFOB条件で機械部品を輸出し、工場から船積港までの国内輸送をフォワーダーへ依頼しました。

貨物は港へ到着する前にトラックの横転事故で損傷しました。

買主は海上貨物保険を手配していましたが、保険証券上の開始地点は本船積込み時でした。メーカー側は、買主が保険を手配するFOB条件であることを理由として、FOB前区間の保険を手配していませんでした。

Incoterms® 2020のFOBでは、本船積込みまで貨物の滅失・損傷リスクは売主側にあります。

したがって、この事故では、売主側に貨物損害が発生している一方、売主の貨物保険が存在しないという保険空白が問題になります。

メーカーは運送人又はフォワーダーへの賠償請求を検討できますが、責任制限、免責及び立証の問題が残ります。

売買条件、運送手配及び保険開始地点を出荷前に照合していれば防止できた事例です。

具体例2:外装無傷で内部破損が発生した場合

メーカーが輸出した精密機械は、仕向地で開梱したところ、内部の支持部品が破損していました。

外箱及び木箱には大きな衝撃痕がなく、コンテナにも事故記録がありませんでした。

メーカーは輸送事故として貨物保険を請求しましたが、保険会社は、固定方法、緩衝材及び製品強度を確認する必要があると判断しました。

調査の結果、輸送中に通常発生する振動を十分に考慮した固定が行われておらず、内部で製品が継続的に動いていたことが確認されました。

この場合、突発的な外部事故ではなく、梱包又は固定方法の不備が主な損害原因と判断される可能性があります。

出荷前の梱包仕様、固定計算、梱包写真及び振動試験を保存することが、事故原因の切り分けに重要です。

具体例3:製造原価で付保したため回収額が不足した場合

メーカーは、自社製品の製造原価が1,000万円であることから、保険金額も1,000万円に設定しました。

しかし、買主へのインボイス価格は1,500万円であり、FOB前区間には国内運賃、梱包費及び付随費用も発生していました。

輸送中の全損事故後、メーカーは販売価格及び再製造費を基準に損失を主張しましたが、保険契約上の保険金額及び保険価額との関係が問題になりました。

メーカーの内部原価と、保険契約上補償される価額は必ずしも同じではありません。

製造原価だけで付保する場合は、販売利益、追加運賃、梱包費及び再製造に必要な費用が補償されない可能性を理解しておく必要があります。

保険金額は、出荷前に保険者又は代理店と算定基礎を確認すべき事項です。

具体例4:CY搬入後の地震損害が問題となった場合

メーカーのFOB輸出貨物は、船積港のCYへ搬入され、本船積込みを待っていました。

その間に地震が発生し、コンテナが転倒して内部貨物が損傷しました。

FOB条件では本船積込み前であるため、原則として売主側の危険区間です。

メーカーはFOB保険を手配していましたが、保険証券を確認すると、国内陸上区間の地震、噴火又は津波危険が明示的に担保されていませんでした。

「オール・リスク」又は「FOB保険」という名称だけで、地震危険まで補償されるとは限りません。

港湾施設内に貨物が滞留する可能性がある場合は、CY・CFSでの保管期間と地震等の危険を出荷前に確認する必要があります。

局面別の確認フロー

段階 確認する人 確認事項 次の対応
1.売買条件決定 メーカー営業、貿易担当、買主 EXW、FCA、FOB、CIF、CIP等の規則、場所及び年度 曖昧な工場渡し・倉庫渡し表現を具体化します。
2.危険移転確認 メーカー、法務、貿易担当 どの物理的地点で貨物リスクが移転するか 売買契約及び物流工程へ反映します。
3.物流手配確認 メーカー、フォワーダー、買主 工場から本船積込みまでを誰が手配するか 運送人、倉庫、CFS、CY及び船積工程を一覧化します。
4.保険区間確認 メーカー、買主、保険代理店 売主保険の終了地点と買主保険の開始地点 時間的・場所的な空白を解消します。
5.貨物特性確認 製造、品質、物流、保険担当 精密性、重量、温度、湿度、盗難及び地震危険 必要な条件、特約、梱包及びサーベイを設定します。
6.出荷前証拠保全 メーカー、梱包業者、フォワーダー 製品検査、梱包仕様、積付け、写真及び重量 出荷前チェックを記録し保存します。
7.事故発生 メーカー、フォワーダー、保険会社、サーベイヤー 事故場所、時点、外装、梱包、貨物及び責任当事者 事故通知、貨物保全及びサーベイを行います。
8.損害・顧客対応 メーカー営業、品質、保険、管理部門 保険損害、再製造、急送、納期及び値引き 保険請求と営業上の顧客対応を分けて処理します。

専門家へ確認すべき場面

  • Ex-Go-Down、工場渡し又は倉庫渡しの危険移転点が不明な場合
  • コンテナ貨物でFOBとFCAのどちらを使用すべきか判断できない場合
  • 売主保険の終了地点と買主保険の開始地点に空白がある場合
  • CFS・CY又は本船積込み前荷役が保険対象か不明な場合
  • 国内陸上区間の地震、噴火又は津波危険が問題となる場合
  • 輸送事故、梱包不備、積付け不良又は製品不良の原因が競合する場合
  • 再製造、代替品、航空急送費又は納期遅延損害を請求する場合
  • 保険金額と製造原価、インボイス価格又は再調達価額が大きく異なる場合
  • フォワーダー又は国内輸送業者への賠償請求及び責任制限が問題となる場合

案件に応じて、貨物保険会社、保険代理店、フォワーダー、NVOCC、国内輸送業者、梱包業者、サーベイヤー、品質管理担当及び弁護士へ確認します。

メーカー取引とFOB保険の判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
売買条件決定時 メーカー、買主、法務 Incoterms®規則、指定場所及び年度 曖昧な条件を正式な規則と場所へ置き換えます。
FOB採用時 メーカー、買主、フォワーダー 本船積込みまでの危険と国内物流 FOB前区間の保険を手配します。
コンテナ貨物手配時 メーカー、フォワーダー 運送人への引渡場所と本船積込み時点 FCAへの変更又はCY区間の補償を検討します。
物流手配時 メーカー、フォワーダー、買主 工場、倉庫、CFS、CY及び本船までの担当者 工程別に責任と連絡先を明確にします。
保険手配時 メーカー、買主、保険代理店 売主保険の終了と買主保険の開始 保険区間の空白又は重複を調整します。
地震危険確認時 保険会社、保険代理店 地震、噴火、津波、港湾保管及び限度額 必要な特約又は明示的担保を追加します。
保険金額設定時 メーカー、経理、保険担当 製造原価、Invoice、運賃、保険料及び増し値 算定基礎を保険者と確認します。
梱包設計時 製造、品質、梱包業者 重量、重心、振動、湿度、固定及び強度 輸出梱包仕様を修正し試験を行います。
出荷前 メーカー、フォワーダー 外装、内部固定、数量、写真及び検査記録 不備を是正してから搬出します。
港搬入時 フォワーダー、CFS・CY 搬入状態、受領記録、保管期間及び船積予定 異常を直ちに記録し、事故通知します。
事故発生時 保険会社、フォワーダー、運送人 事故時点、損害、梱包、責任及び保険区間 貨物保全、サーベイ及び責任通知を行います。
代替品手配時 メーカー、買主、保険会社 再製造、航空急送、納期及び費用負担 追加費用の発生前に保険者へ承認を求めます。

まとめ

メーカー取引とFOB保険では、売買条件だけで貨物保険の責任区間を判断してはいけません。

FOB条件では、Incoterms® 2020上、貨物が指定船積港で本船上に積み込まれるまで、貨物の滅失・損傷リスクは原則として売主側にあります。

しかし、FOBは売主又は買主に貨物保険の契約義務を課す条件ではありません。売主保険の終了地点と買主保険の開始地点を別途確認する必要があります。

メーカー工場又は倉庫から、国内輸送、フォワーダー倉庫、CFS、CY及び本船積込みまでの区間に保険空白がないか確認します。

コンテナ貨物では、貨物を運送人へ引き渡してから本船積込みまで売主が物理的に管理できないため、FCAの方が物流実態に適合する場合があります。

Ex-Go-Down、工場渡し及び倉庫渡しは意味が統一されていない場合があるため、正式なIncoterms®規則、指定場所及び版を明記します。

国内輸送保険と外航貨物海上保険では、対象区間、中間保管、荷役及び地震・噴火・津波危険の取扱いが異なる場合があります。

事故時には、輸送中の外部事故、梱包不備、積付け不良及び製品強度不足を、外装、梱包仕様、出荷写真、検査記録及びサーベイによって切り分けます。

損傷貨物の価額と、再製造、代替品の航空急送、納期遅延及び営業上の値引きは、保険上同じ損害として扱われるとは限りません。

メーカー、買主、フォワーダー及び保険代理店は、出荷前に、危険移転、物流手配、保険区間、貨物特性、保険金額、地震危険及び事故時の連絡体制を確認する必要があります。

本記事は一般的な実務情報を整理したものであり、個別取引における危険移転、保険責任、保険金支払又はフォワーダーの賠償責任を確定するものではありません。実際の判断は、売買契約、適用するIncoterms®規則、運送契約、保険証券、約款、特約、事故状況及び準拠法に基づいて行われます。

同義語・別表記

  • メーカー輸出と貨物保険
  • FOB保険
  • 輸出FOB保険
  • Ex-Go-Downと貨物保険
  • 工場出荷と貨物保険
  • 倉庫渡しと貨物保険
  • FOB Insurance
  • メーカー取引の貨物保険

関連用語

公式情報