Ex-Go-Down条件の保険空白と貨物保険設計

Insurance Gaps and Cargo Insurance Design under Ex-Go-Down Terms

Ex-Go-Down条件の保険空白と貨物保険設計

Ex-Go-Down条件とは、メーカー、サプライヤー、商社等の倉庫又は指定保管場所で貨物を引き渡す意味で、契約書、見積書、注文書又は商談上使用されることがある非標準の取引表現です。

Ex-Go-Downは、国際商業会議所が定めるIncoterms® 2020の正式な規則ではありません。そのため、売主倉庫で何をもって引渡しが完了するのか、車両への積込みを誰が行うのか、危険がいつ買主へ移転するのか、輸出通関や港までの輸送を誰が手配するのかを、契約ごとに明文化する必要があります。

正式なIncoterms®規則であるEXWは、売主の施設等で貨物を買主の処分に委ねる条件として定義されています。倉庫渡しという外形は似ていますが、非標準表現であるEx-Go-DownとEXWを同義語として扱うことはできません。

Ex-Go-Down条件で最も重要な問題は、契約上の危険移転地点と貨物保険の開始地点が一致していない場合に、売主倉庫から港、CFS、CY又は本船積込みまでの区間に保険空白が生じることです。

売買条件、輸送手配、貨物の物理的な引渡し、貨物保険の補償区間、運送人又はフォワーダーの賠償責任は、それぞれ別の判断項目です。「倉庫で渡した」「FOBである」「フォワーダーが運んでいる」という一つの事実だけで、事故時の負担者又は保険対応を確定することはできません。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
Ex-Go-Down条件 非標準の倉庫渡し表現としての意味、契約上確認すべき事項 個別契約の準拠法、裁判管轄及び契約文言の法的解釈
EXWとの違い 正式なIncoterms®規則であるEXWと非標準表現との区別 EXWにおける輸出通関、積込み義務及び各国法上の詳細
FOBとの違い 倉庫引渡しと本船上での危険移転とのずれ FOBの費用負担、船積手配及びコンテナ輸送でのFCA利用
保険空白 売主倉庫から港、本船積込みまでに無保険区間が生じる仕組み 各保険会社の商品固有の約款及び引受条件
輸出FOB保険 売主側の本船積込み前区間を補う保険としての基本的な役割 個別商品の補償条件、免責、保険料及び特別約款
CIF・CIP 売主が保険を手配する取引設計としての比較 保険金額、ICC条件、保険書類及びL/C条件の詳細
国内輸送・港湾区間 積込み、国内トラック輸送、CFS・CY保管及び本船積込み前の事故 輸出貨物の国内集荷・搬入クレーム初動対応
梱包不備 輸送事故、梱包不備及び製品強度不足の切り分け 輸出梱包基準、固有の性質及び梱包不備免責の詳細
事故対応 事故地点、保険始期、手配者、作業者及び証拠の確認順序 保険金請求、運送人への求償及び訴訟手続の詳細

Ex-Go-Downで最初に確認する四つの層

Ex-Go-Down条件では、「倉庫渡し」という言葉だけで危険負担や保険を判断してはいけません。少なくとも次の四つの層を分けて確認します。

確認層 確認する内容 主な資料 混同した場合の問題
売買契約上の引渡し どの場所で、どの状態にすれば売主の引渡義務が完了するか 売買契約、注文書、見積書、取引条件 売主と買主が異なる引渡地点を想定する
危険移転 滅失・損傷の経済的負担がいつ売主から買主へ移るか 売買契約、採用したIncoterms®規則、特約 事故後に損害を負担すべき当事者が決まらない
輸送・荷役手配 誰が車両、積込み、国内輸送、通関及び港搬入を手配するか Booking、集荷依頼、作業指示、メール 作業者と契約責任者を同一視する
貨物保険の補償区間 保険がどこで始まり、どこで終了し、どの危険を補償するか 保険証券、保険申込書、明細書、特別約款 危険を負担する当事者に保険がなく、別の当事者の保険も利用できない

危険移転と保険始期は、自動的に同じ地点になるものではありません。買主が売主倉庫で危険を負担し始める契約であっても、買主保険が本船積込み後からしか開始しない設計であれば、その間に保険空白が生じます。

反対に、売主がFOB条件により本船積込みまで危険を負担しているにもかかわらず、売主側が輸出FOB保険等を手配していない場合も、本船積込み前区間が無保険となる可能性があります。

Ex-Go-Downと正式なIncoterms®規則の比較

条件・表現 制度上の位置付け 危険移転の基本地点 主な輸送手配 保険上の注意点
Ex-Go-Down 非標準の契約・商慣用表現 契約文言によって決定する 契約又は実際の手配内容による 倉庫搬出、積込み、国内輸送及び港搬入の補償を個別に確認します。
EXW Incoterms® 2020の正式規則 指定場所で貨物を買主の処分に委ねた時 原則として買主側の負担が広い 買主保険を指定場所から開始させ、車両積込み時の扱いも確認します。
FCA Incoterms® 2020の正式規則 指定場所で買主指定の運送人等へ引き渡した時 売主が指定場所まで引渡し、輸出通関も行う コンテナ輸送では、FOBより実際の引渡地点と整合しやすい場合があります。
FOB 海上・内陸水路輸送用の正式規則 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 売主が本船積込みまで、買主が主運送を手配する 売主の倉庫から本船積込みまでを輸出FOB保険等で確認します。
CFR 海上・内陸水路輸送用の正式規則 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 売主が仕向港までの海上運送を手配する 売主には買主のための保険手配義務がないため、保険手配者を別途確認します。
CIF 海上・内陸水路輸送用の正式規則 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 売主が仕向港までの運送と保険を手配する 危険移転は積地で生じます。Incoterms® 2020では原則として最低限度の保険水準が基準となります。
CIP 複数の輸送方法に使用できる正式規則 合意した地点で売主が契約した運送人へ貨物を引き渡した時 売主が指定仕向地までの運送と保険を手配する Incoterms® 2020ではCIFより広い保険水準が原則ですが、実際の証券と特約を確認します。

Incoterms®規則は、売主と買主の義務、費用及び危険の分担を整理するものです。貨物保険の具体的な補償可否、免責、保険期間及び保険金請求権を直接確定する保険約款ではありません。

CIF又はCIPで売主に保険手配義務があっても、特定の事故が必ず補償されるとは限りません。貨物の種類、輸送経路、保険条件、免責、地震危険、保管期間及び申告内容を確認する必要があります。

売主倉庫から本船積込み後までの保険区間

区間 主な事故例 関係し得る保険 空白が生じる典型場面 確認事項
売主倉庫内 保管中破損、火災、盗難、漏水、地震 企業財産保険、動産保険、在庫保険、貨物保険 輸出用に区分した時点で既存保険の対象外と誤解している 保管場所、対象資産、出荷準備中の扱い及び地震危険を確認します。
車両積込み中 フォークリフト接触、落下、転倒、吊上げ事故 輸出FOB保険、買主貨物保険、作業者賠償責任保険 倉庫渡しの時点と積込み開始時点のどちらで危険が移るか不明確 積込み作業者、作業指揮者、引渡完了条件及び保険始期を確認します。
国内トラック輸送中 衝突、横転、荷崩れ、濡損、盗難、地震 輸出FOB保険、外航貨物海上保険、運送保険 買主保険が本船積込み後開始で、売主保険も手配されていない 発送地、保険開始地点、国内輸送区間及び使用車両を確認します。
港・倉庫受付前 待機中事故、雨濡れ、誤配送、盗難 貨物保険、運送保険、運送人責任保険 搬入受付前を輸送終了後の保管と誤認している 輸送の連続性、待機理由、保管者及び受領時刻を確認します。
CFS搬入後 保管中破損、バンニング時破損、他貨物との接触 貨物保険、輸出FOB保険、倉庫・CFS事業者の責任保険 CFS搬入時点で必ず買主保険へ切り替わると誤解している CFS受領記録、保険区間、保管期間及び作業者を確認します。
CY搬入後 コンテナ事故、構内衝突、転倒、浸水、地震 貨物保険、輸出FOB保険、ターミナル事業者の責任保険 CY搬入と本船積込みを同じ時点と考えている ゲートイン時刻、本船積込み日、積残し及び保管中補償を確認します。
本船積込み作業中 吊上げ中落下、コンテナ衝突、荷役機器事故 輸出FOB保険、外航貨物海上保険、荷役業者の責任保険 どの瞬間に売主保険が終了し、買主保険が開始するか不明確 保険証券の終期、買主保険の始期及び実際の積込み時刻を確認します。
本船積込み後 荒天、共同海損、火災、海水濡れ、コンテナ流失 外航貨物海上保険 買主が保険を手配していない又は航海開始後に付保した 付保確認、保険証券、船積日、航路及び保険条件を確認します。

保険設計の主な選択肢

設計 主な手配者 想定する補償開始地点 適する場面 主な注意点
買主保険を売主倉庫から開始 買主 指定された売主倉庫又は集荷地点 Ex-Go-Down又はEXWに近い危険移転を採用する場合 積込み作業中、輸出国国内輸送、輸出通関及び港湾保管を含むか確認します。
売主の輸出FOB保険 売主 売主倉庫から本船積込みまで FOB又はCFRで売主が本船積込みまで危険を負担する場合 保管期間、梱包作業、港湾区間及び保険終期を確認します。
売主手配のCIF保険 売主 保険契約で定めた発送地 海上輸送で売主が運賃と保険を手配する場合 危険移転地点と保険手配区間は異なります。保険水準と国内区間を確認します。
売主手配のCIP保険 売主 保険契約で定めた発送地 コンテナ、航空、トラック又は複合輸送を含む場合 指定仕向地、運送人への引渡地点、保険終期及び保管条件を確認します。
売主保険と買主保険の連続設計 売主・買主 契約で定めた切替地点 双方が自国で保険を手配する場合 同一区間の重複よりも、始期・終期のずれによる空白を優先して確認します。
個別輸送ごとの特約設計 危険を負担する当事者 実際の発送地、保管場所又は作業開始地点 重量物、展示品、精密機器、長期保管又は特殊荷役を伴う場合 通常約款だけでなく、引受条件、免責、サーベイ条件及び作業条件を確認します。

輸出FOB保険の役割

輸出FOB保険は、日本の保険実務において、FOB又はCFR等の輸出取引で売主が危険を負担する発送地から輸出本船積込みまでの区間を補うために利用される保険です。

典型的には、売主倉庫から港までの国内輸送、港頭倉庫又はCFS・CYでの保管、本船積込み前の荷役等が検討対象になります。ただし、実際の始期、終期、保管期間及び対象作業は、保険商品、保険証券及び特別約款によって異なります。

Ex-Go-Down条件で危険が売主倉庫において買主へ移転する契約であれば、売主が当然に輸出FOB保険を手配すべきとは限りません。この場合は、危険を負担する買主側の保険を倉庫引取時から開始させる設計が中心になります。

一方、契約名はEx-Go-Downであっても、売主が港搬入、本船積込み又はその間の事故負担まで引き受けている場合は、契約上の実態に応じて売主側保険を設計する必要があります。

保険の必要性は、取引条件の名称だけでなく、危険負担、実際の輸送手配、保険利益及び契約上の損害負担を基準に判断します。

CIF・CIPへ変更すれば解決するとは限らない

CIF及びCIPは、売主が買主のために一定の貨物保険を手配するIncoterms®規則です。このため、売主側で保険設計を統一しやすいという利点があります。

ただし、CIF又はCIPに変更しても、保険開始地点が売主倉庫より後に設定されていれば、倉庫搬出から保険始期までの空白は解消しません。

CIFでは、危険は本船上で買主へ移転しますが、売主は仕向港までの運送と保険を手配します。CIPでは、危険は売主が契約した運送人へ貨物を引き渡した時点で買主へ移転しますが、売主は指定仕向地までの運送と保険を手配します。

費用負担、危険移転及び保険区間が異なる地点になることがあるため、保険証券の発送地、仕向地、輸送経路、保険条件及び保管条件を確認する必要があります。

Incoterms® 2020では、CIFとCIPに要求される保険水準が異なります。CIF又はCIPという名称だけで十分な補償と判断せず、貨物の特性に応じて条件を引き上げる必要があるかを検討します。

Warehouse to Warehouseと保険区間

外航貨物海上保険は、保険契約の内容により、発送地の倉庫から仕向地の倉庫までの通常の輸送過程を対象とする設計が可能です。

ただし、「Warehouse to Warehouse」と記載されているだけで、あらゆる倉庫、あらゆる保管期間、すべての作業又はすべての危険が無制限に補償されるわけではありません。

発送地として記載された場所、通常の輸送過程の開始時点、輸送目的の搬出、途中保管の理由、保管期間、仕向地到着後の取扱い及び保険終期を確認します。

売主倉庫から搬出する前の長期保管、輸送開始前の製造・検品・修理作業又は輸送途中の任意保管は、通常の輸送過程とは別に判断される可能性があります。

Ex-Go-Down条件では、売買契約上の倉庫引渡地点と保険証券上の発送地が一致しているかを必ず確認します。

地震危険の確認

日本国内の倉庫、道路、港湾、CFS又はCYでは、地震、津波又は噴火による損害が発生する可能性があります。

地震危険が補償されるかは、保険の種類、基本条件、特約、事故地点及び保険区間によって異なります。「貨物保険に加入しているから地震も当然に補償される」とは判断できません。

特に、企業財産保険、運送保険、輸出FOB保険及び外航貨物海上保険では、補償構造や地震危険の扱いが異なる場合があります。

保険申込時には、発送地、国内輸送経路、港湾保管、本船積込み前区間及び地震危険の要否を具体的に申告します。

梱包不備と製品強度の切り分け

Ex-Go-Down条件で売主倉庫において引渡しが行われても、売主が輸出用梱包を行った場合は、梱包の適否が事故原因として問題になることがあります。

貨物が国内輸送中に破損した場合でも、直ちにトラック運送人又はフォワーダーの責任になるとは限りません。輸送中の衝撃、荷崩れ、荷役事故、固定不足、緩衝不足、製品自体の強度不足又は出荷前損傷を切り分ける必要があります。

外装に顕著な異常がなく内部だけが破損している場合は、梱包不備、振動、通常輸送に耐えない製品設計又は潜在的な欠陥が検討対象になります。

売主は、輸出梱包仕様、使用資材、固定方法、出荷前写真、検品記録、重量・重心情報及び取扱注意事項を保存します。

買主又はフォワーダーが輸送方法を選択する場合も、貨物の性質や梱包上の制限を売主から正確に伝える必要があります。

売主・買主・フォワーダーの確認事項

立場 確認事項 確認しない場合のリスク 実務上の対応
売主 倉庫内のどの時点で引渡しと危険移転が完了するか 積込み中又は搬出直後の事故負担が曖昧になる 引渡場所、貨物状態、積込み義務及び完了時点を契約に記載します。
売主 自社が本船積込みまで危険を負担するか 売主負担区間が無保険になる 輸出FOB保険又は外航貨物海上保険の要否を確認します。
売主 輸出用梱包の適合性と出荷時状態 事故後に梱包不備又は出荷前損傷を主張される 写真、検品記録、梱包仕様及び引渡記録を保存します。
買主 自社保険がどの場所から開始するか 売主倉庫から本船積込みまで無保険となる 具体的な倉庫住所、集荷地点及び積込み作業を保険会社へ申告します。
買主 誰が集荷、輸出通関及び港搬入を手配するか 事故時の契約関係と責任主体を特定できない 元請フォワーダー、実運送人及び作業指示者を記録します。
買主 CFS・CY保管及び本船積込み前の補償 港に搬入した後も保険対象外となる 途中保管、積残し及び本船変更時の扱いを確認します。
フォワーダー 誰からどの範囲の業務を受託したか 保険確認や貨物状態保証まで受託したと誤解される 見積書、作業指示、引取場所及び委任範囲を明確にします。
フォワーダー 引取時の貨物・外装・梱包状態 出荷前損傷と輸送中損傷を切り分けられない 写真、ドライバー記録、受領書及び留保事項を保存します。
フォワーダー 荷主側保険の開始地点と事故通知先 事故後の通知が遅れ、証拠や保険上の権利が失われる 事故時連絡先と初動手順を事前に確認します。

フォワーダーの関与範囲対比

この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではなく、本シリーズにおいて、フォワーダーが契約及び実務上どの範囲まで関与しているかを整理するための分析上の枠組みである。

標準五分類 Ex-Go-Down取引での主な関与 確認できる事項 負い得る責任 当然には負わない事項
Simple Intermediary 集荷業者、shipping line又は保険窓口との連絡を取り次ぐ 集荷日時、搬入先、輸送予定及び書類の進捗 連絡ミス、指示伝達漏れ等に関する限定的責任 貨物の全面的な運送責任又は保険空白の当然の補償
Cargo Transportation Service Provider 実運送人を利用して売主倉庫から港までの輸送を提供する 引受区間、運送条件、実運送人及び受領・引渡記録 利用運送契約及び適用約款に基づく契約責任 保険契約上のすべての損害又は無制限の賠償
NVOCC / House B/L Issuer 複合運送又は海上運送を引き受け、House B/Lを発行する House B/L上の受取地、船積港、仕向地及び運送区間 House B/L及び運送約款に基づく契約責任 売買契約上の危険移転又は買主保険の補償判断
Door-to-Door Single Contractor 売主倉庫から買主指定地までを一体的に引き受ける 全輸送区間、下請事業者、保管及び荷役の手配状況 契約区間全体に対する契約上の責任 すべての事故について無制限に貨物価額を賠償すること
特定業務の代理・調整者 集荷予約、CFS搬入、保険申込情報の連絡等の特定業務を行う 委任された作業の進捗及び連絡内容 委任範囲内の注意義務違反に関する責任 委任されていない保険設計、梱包確認又は事故区間全体の管理

Contracting Carrier及びActual Carrierは、法的又は契約上の地位を示す概念であり、上記の五分類を置き換える代替分類ではありません。

集荷、積込み、保管、検品、バンニング、CFS搬入、CY搬入又は国内配送等の実作業は、それ自体で第六の分類を構成しません。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
倉庫積込み中の落下 積込み義務と危険移転時点が不明確 売買契約、集荷指示、作業記録、写真 誰が積込みを行い、引渡しがいつ完了したか 作業を停止し、貨物状態と作業指示を保存します。
国内トラック横転 売主保険と買主保険の始期・終期が接続していない 双方の保険証券、運送依頼書、事故報告書 事故地点で誰が危険を負担し、どの保険が開始していたか 売主・買主双方の保険会社へ予備通知します。
CFS搬入後の破損 CFS搬入を保険切替地点と誤認 CFS受領書、保険証券、作業記録 途中保管及びバンニングがinsured transitに含まれるか CFSへ留保通知を行い、作業前後の写真を確保します。
CY搬入後の地震損害 地震危険と港湾保管区間を確認していない 保険条件、特約、CY記録、事故証明 地震危険が対象で、事故時点が保険期間内か 保険会社へ通知し、コンテナと貨物の状態を保全します。
本船積込み直前の落下 売主保険の終期と買主保険の始期が曖昧 保険証券、荷役記録、船積記録 貨物が本船上に置かれる前後のどの時点で事故が発生したか 荷役業者、ターミナル及び双方の保険者へ通知します。
外装異常のない内部破損 緩衝不足、振動、製品強度又は出荷前損傷 梱包仕様、出荷前写真、サーベイレポート 偶然な輸送事故か、梱包不備又は固有の性質か 開梱状況を撮影し、専門サーベイを手配します。
買主保険の付保遅れ 本船名確定後に保険を手配すればよいと誤解 保険申込日時、集荷日時、船積日 事故前に有効な保険契約が成立していたか 事実を正確に保険会社へ申告し、遡及記載を行いません。
関連会社フォワーダーへの代位求償 求償権放棄の対象を確認していない 保険証券、特約、会社関係資料、運送契約 対象会社が求償権放棄の範囲に含まれるか 保険会社へ関係会社と契約関係を正確に説明します。
長期積残し中の損害 通常の輸送過程を超える保管となった 本船変更記録、保管期間、保険約款 保険継続条件、保管延長通知及び追加保険料 積残し判明時点で保険会社へ通知します。

Ex-Go-Down条件の保険確認フロー

  1. 契約上の意味を確認する:「Ex-Go-Down」がどの場所、どの貨物状態及びどの作業完了を意味するか確認します。
  2. 危険移転地点を特定する:倉庫内、車両積込み開始時、積込み完了時又は引取車両の出発時のどこかを明確にします。
  3. 輸送・荷役手配者を確認する:売主、買主、元請フォワーダー又は別の事業者の誰が契約したか確認します。
  4. 売主保険の終期を確認する:倉庫内、搬出時、港搬入時又は本船積込み時のどこで終了するか確認します。
  5. 買主保険の始期を確認する:売主倉庫、運送人への引渡し、CFS・CY又は本船積込みのどこで開始するか確認します。
  6. 区間を時系列で接続する:積込み、国内輸送、途中保管、港湾荷役及び本船積込みまで切れ目がないか確認します。
  7. 危険別の補償を確認する:破損、濡損、盗難、地震、荷役事故及び途中保管が対象か確認します。
  8. 被保険者と保険金請求権を確認する:売主、買主、商社又は金融機関の誰が補償を受けられるか確認します。
  9. 求償関係を確認する:運送人、フォワーダー、関連会社及び作業者に対する代位求償の扱いを確認します。
  10. 空白があれば契約又は保険を修正する:買主保険の始期変更、輸出FOB保険、CIF・CIPへの変更又は個別特約を検討します。

具体例1:売主倉庫でのトラック積込み中に落下した場合

売買契約には「Ex-Go-Down Seller’s Warehouse」とだけ記載され、積込み義務と危険移転時点が明記されていなかったとします。

買主が手配したトラックが倉庫へ到着し、売主のフォークリフト担当者が貨物を荷台へ積み込む途中で貨物を落下させました。

この場合、倉庫にトラックが到着しただけで危険が買主へ移転したのか、貨物を車両へ積み終えた時点で引渡しが完了するのかを契約と実際の取扱いから確認します。

EXWを正式に採用している場合と、非標準のEx-Go-Down表現だけを使用している場合では、同じ結論になるとは限りません。また、買主が危険を負担していても、売主作業員の過失責任が別途問題になる可能性があります。

保険面では、売主保険の終期、買主保険の始期、積込み中事故の補償及び作業者に対する代位求償を確認します。事故直後に作業位置、貨物状態、フォークリフト、荷台及び作業指示を撮影することが重要です。

具体例2:売主倉庫から港までの国内輸送中に横転した場合

売主は倉庫で引渡しが完了したと考え、買主はFOB取引なので本船積込みまで売主が危険を負担すると考えていたとします。

買主指定のフォワーダーが手配したトラックが港へ向かう途中で横転し、貨物が全損しました。売主側には倉庫保管保険しかなく、買主側の外航貨物海上保険はB/L上の船積日から開始する設計でした。

この場合、取引当事者の認識が食い違い、売主倉庫から本船積込みまで保険空白が生じている可能性があります。

まず、売買契約、注文書、見積条件、集荷依頼、保険証券及び保険申込書を確認します。次に、事故時点で危険を負担していた当事者、トラック運送契約の契約者及び運送人の責任制限を確認します。

運送人又はフォワーダーへの賠償請求が可能であっても、貨物価額全額を回収できるとは限りません。貨物保険と運送人・フォワーダーの賠償責任は代替関係ではないため、契約時点で保険区間を接続しておく必要があります。

具体例3:CFS搬入後、本船積込み前に地震損害が発生した場合

貨物が売主倉庫からCFSへ搬入され、バンニング待ちの状態で地震が発生し、貨物が転倒・破損したとします。

買主は「港へ搬入済みなので外航貨物海上保険の対象である」と考えていましたが、保険証券の始期は本船積込み時とされていました。売主も、倉庫引渡し後は買主負担と考え、輸出FOB保険を手配していませんでした。

この場合、CFS搬入という物流上の節目と、保険契約上の始期を混同したことが保険空白の原因です。

事故対応では、CFS受領日時、事故発生日時、貨物の保管位置、バンニング予定、保険始期、地震危険の補償有無及びCFS事業者の管理状況を確認します。

CFS事業者に過失がなく、地震が直接原因である場合は、責任追及だけでは回収できない可能性があります。自然災害を含む貨物保険設計の重要性が表れるケースです。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
Ex-Go-DownはEXWと同じ正式なIncoterms®規則である Ex-Go-Downは非標準表現であり、EXWは正式なIncoterms®規則です。 同義語として扱わず、契約上の意味を個別に定義します。
倉庫で引き渡せば、その後は必ず買主だけの責任になる 危険移転、積込み作業者の過失及び契約上の責任は別々に判断します。 積込み義務と引渡完了時点を明記します。
FOBなら買主の保険が売主倉庫から当然に始まる 買主保険の始期は保険契約によって決まり、本船積込み後開始の場合があります。 売主保険との間に空白がないか確認します。
フォワーダーが手配した輸送なら全額賠償される 責任の有無と賠償額は契約、約款、事故原因及び責任制限によって決まります。 貨物保険とフォワーダーの賠償責任を混同しません。
CFS又はCYへ搬入すれば必ず外航貨物海上保険が始まる CFS・CY搬入と保険始期は同じとは限りません。 保険証券の発送地、始期及び途中保管条件を確認します。
CIF又はCIPにすればすべての事故が補償される 売主に保険手配義務があっても、補償範囲、免責及び保険期間は保険契約によります。 保険条件と貨物のリスクが適合しているか確認します。
Warehouse to Warehouseなら倉庫内の全事故が対象になる 通常の輸送過程、指定場所、始期、終期及び保管条件による制限があります。 輸送開始前の保管や任意保管を別途確認します。
貨物保険なら地震危険も必ず補償される 地震危険の扱いは保険の種類、条件及び特約によって異なります。 国内輸送中及び港湾保管中の地震危険を具体的に確認します。
外装に異常がなければ運送事故ではない 振動、衝撃、内部固定不足又は製品強度不足等の複数原因が考えられます。 開梱前から写真とサーベイ記録を残します。
売主と買主の保険が重複していれば問題はない 重複の有無より、事故地点に両方の保険が存在しない空白の方が重大です。 双方の始期と終期を時系列で並べて確認します。

契約・保険手配時の判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
売買条件の合意時 売主・買主 Ex-Go-Downの指定場所、引渡状態及び危険移転時点 曖昧な表現を避け、契約書へ具体的に記載します。
積込み条件の決定時 売主・買主・集荷業者 車両積込みを誰が行い、誰が作業を指揮するか 積込み義務、費用及び事故負担を明文化します。
輸送手配時 元請フォワーダー 引取場所、引取時刻、輸送区間、CFS・CY及び本船予定 見積書と作業指示の範囲を修正します。
売主保険確認時 売主の保険会社・保険代理店 倉庫内、積込み、国内輸送及び本船積込み前の補償 輸出FOB保険又は個別特約を検討します。
買主保険確認時 買主の保険会社・保険代理店 保険始期、発送地、国内輸送、途中保管及び地震危険 始期を売主倉庫又は実際の引取地点へ変更します。
保険区間接続時 売主・買主双方の保険担当者 売主保険の終期と買主保険の始期 空白区間を特約又は別契約で補います。
梱包確認時 売主・梱包業者・フォワーダー 輸送方法、重量、重心、固定及び取扱制限 梱包強化、サーベイ又は条件付き引受を検討します。
関係会社利用時 保険会社・法務担当者 代位求償、求償権放棄及び関連会社の範囲 必要な特約と対象会社名を確認します。
船積遅延時 フォワーダー・保険会社 積残し、長期保管及び輸送経路変更時の保険継続 遅延判明時に通知し、保険延長を確認します。

事故発生時の判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
事故発見直後 現場担当者・運送人 事故地点、日時、貨物状態、外装及び周辺状況 作業を止め、写真・動画・現場記録を保存します。
保険区間確認時 保険会社・保険代理店 事故地点がinsured transit内であるか 売主・買主双方の保険者へ予備通知します。
危険移転確認時 売主・買主・法務担当者 事故時点で誰が契約上の危険を負担していたか 契約書、注文書及び実際の引渡記録を照合します。
作業責任確認時 フォワーダー・運送人・倉庫 誰が作業し、誰の指示で貨物を扱っていたか 留保通知を行い、契約書と作業記録を確保します。
事故原因調査時 サーベイヤー・メーカー 輸送事故、梱包不備、製品強度又は出荷前損傷 独立サーベイを行い、破損品を廃棄しません。
地震・自然災害時 保険会社・施設管理者 地震危険、事故証明、施設被害及び保管状況 公的記録と現場資料を保存します。
損害額確認時 売主・買主・保険会社 インボイス、修理費、再製作費、残存価値及び追加費用 損害軽減策と処分方法について承認を得ます。
求償判断時 保険会社・弁護士 運送人、フォワーダー、倉庫又は作業者の責任 請求期限前に書面通知と証拠保全を行います。

海事弁護士を利用すべき場面

通常の保険区間確認や軽微な事故は、保険会社、保険代理店、フォワーダー及び運送人との調整で処理できる場合があります。

ただし、次のような場合は、海上運送、国際売買又は貨物保険に詳しい弁護士への相談を検討します。

  • Ex-Go-Downの意味について売主と買主の契約解釈が対立している場合
  • 事故時点の危険負担者が確定せず、高額損害が発生している場合
  • 保険会社が保険始期、通常の輸送過程、梱包不備又は告知内容を理由に免責を主張している場合
  • 運送人、フォワーダー、倉庫及び荷役業者が相互に責任を否定している場合
  • 求償権放棄特約又は関連会社への代位求償の適用範囲に争いがある場合
  • 海外の買主、保険会社又は運送人との準拠法・裁判管轄が問題になる場合
  • 請求期限、責任制限又は証拠保全に関する緊急対応が必要な場合

まとめ

Ex-Go-Downは、倉庫又は指定保管場所で貨物を引き渡す意味で使用されることがある非標準の取引表現です。正式なIncoterms®規則であるEXWと同義ではありません。

Ex-Go-Down条件では、指定場所、引渡状態、積込み義務、危険移転、輸出通関、国内輸送及び港搬入の担当者を契約上明確にする必要があります。

最も重要なのは、売買契約上の危険移転地点と貨物保険の開始地点を別々に確認することです。危険が売主倉庫で買主へ移転しても、買主保険が本船積込み後からしか開始しなければ、その間は無保険となる可能性があります。

FOB又はCFRで売主が本船積込みまで危険を負担する場合は、輸出FOB保険等によって売主倉庫から本船積込みまでを補う設計を検討します。買主が倉庫から危険を負担する場合は、買主保険を実際の引取地点から開始させます。

CIF又はCIPへ変更しても、保険証券上の発送地、保険始期、補償条件及び途中保管を確認しなければ、保険空白が自動的に解消するとは限りません。

事故発生時は、事故地点、危険移転地点、保険始期、輸送・荷役の手配者、貨物の出荷時状態及び事故原因を順番に確認します。

Ex-Go-Down条件のリスク管理では、「倉庫渡し」という名称ではなく、売主倉庫から本船積込み後までの各区間を時系列で並べ、売主保険と買主保険が切れ目なく接続しているかを確認することが中心となります。

同義語・別表記

  • Ex-Go-Down
  • Ex Godown
  • Ex-Godown
  • 倉庫渡し
  • 蔵渡し
  • 指定倉庫渡し
  • メーカー倉庫渡し

関連用語