コンテナ船輸送におけるOn Deckリスク
コンテナ船輸送におけるOn Deckリスクとは
コンテナ船輸送におけるOn Deckリスクとは、コンテナが船倉内ではなく甲板上に積載されることにより、荒天、波浪、海水侵入、コンテナ流失、積付不良、ラッシング不備、コンテナ破損、リーファー電源停止などが問題になるリスクをいいます。
現代のコンテナ船では、貨物を収納したコンテナが船倉内だけでなく甲板上にも積載されます。そのため、コンテナ船の甲板上コンテナは、在来船で裸貨物を甲板上に積む場合と同じものとして扱うのではなく、コンテナ船輸送の通常性を前提として整理する必要があります。
ただし、甲板上積載が通常の運航方法であることと、事故発生時に保険金が支払われること、運送人が責任を負うこと、フォワーダーが責任を負うことは、それぞれ別の問題です。
事故後は、実際の積付位置、B/L約款、Booking条件、貨物保険条件、事故原因、船内積付、船上ラッシング、コンテナ内の貨物固定、荒天の程度、共同海損の有無を分けて確認します。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| コンテナ船の甲板上積載 | コンテナが船会社の判断により甲板上に積載される場合の基本的なリスクを整理します。 | コンテナ船の構造、積付計画及び船舶運航の詳細は、コンテナ船及び本船積付の記事で扱います。 |
| Underdeck or On-deck Clause | コンテナ入り貨物が甲板上又は船倉内に積載される場合の貨物保険上の確認方法を扱います。 | 特約文言ごとの詳細は、Underdeck or On-deck Clause及びOn Deck Cargo Clauseで扱います。 |
| ICC(A)、ICC(B)、ICC(C) | 甲板上事故に対する包括担保と列挙危険担保の違いを整理します。 | 各ICCの全条項及び免責構造は、ICC2009約款解説で扱います。 |
| 荒天及びコンテナ流失 | 洗い流し、投荷、偶然な流失、共同海損犠牲損害を区別します。 | 大規模海難事故の処理は、コンテナ流失、荒天損害及び共同海損で扱います。 |
| ラッシング不備 | 船上ラッシングとコンテナ内の貨物固定を分け、保険免責と運送人責任を整理します。 | 貨物の梱包仕様及びバンニング方法は、梱包不備と保険免責で扱います。 |
| Forced Discharge | 予定外港での荷卸し、積替え、継搬時における保険継続と通知事項を扱います。 | 保険期間全体の詳細は、Forced Dischargeと貨物保険及びWarehouse to Warehouseで扱います。 |
| フォワーダーの関与範囲 | 標準五分類を用いて、積付条件の伝達、事故通知、資料請求及び求償協力の範囲を整理します。 | フォワーダーの一般的な契約責任は、フォワーダー賠償責任及びNVOCC責任で扱います。 |
| リーファー及び特殊コンテナ | 甲板上積載に伴う電源、温度、養生、固縛及び特殊条件の確認方法を扱います。 | 貨物固有の温度管理は、冷凍・冷蔵貨物の貨物海上保険で扱います。 |
本記事では、Institute Cargo Clauses 2009を中心に説明します。実際の保険契約に1982年版、独自約款、特別約款又は個別のWarrantyが適用されている場合は、実際に証券へ組み込まれた文言を優先して確認します。
在来船の甲板積みとコンテナ船のOn Deckの違い
在来船で機械、鋼材、プラント設備その他の貨物を裸の状態で甲板上に積載する場合、貨物自体が雨、波浪、海水、風圧及び船体動揺の影響を直接受けます。
一方、コンテナ船では、貨物は原則としてコンテナ内に収納され、コンテナ単位で船倉内又は甲板上に積載されます。貨物と外部環境との間にコンテナが存在しますが、コンテナ流失、コンテナ倒壊、扉部からの海水侵入、船上ラッシングの破断などの危険は残ります。
| 区分 | 主な危険 | 貨物保険上の確認 | B/L・Booking上の確認 | 事故時の重要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 在来船の裸貨物 | 貨物への直接的な海水、雨、波浪及び風圧 | On Deck Cargo Clause、甲板積み条件及び引受制限 | On Deck表示、荷主の承諾及び積付条件 | 積付写真、固縛図、養生記録及びB/L |
| ドライコンテナ | コンテナ流失、倒壊、変形及び海水侵入 | Underdeck or On-deck Clause、ICC条件及び免責 | 船会社の甲板上積載権限及び特別指示の有無 | 積付図、コンテナ写真、EIR及びサーベイレポート |
| フラットラック | 貨物の露出、固縛破断、荷崩れ及び波浪 | 特殊貨物条件、梱包及び固縛条件 | 寸法、重量、Over Gauge及び船会社承認 | 固縛計算、積付写真、Booking記録及び検査記録 |
| オープントップ | 上部からの雨水、波浪及び防水養生不良 | 濡損担保、梱包不備及び特別条件 | 甲板上積載の可能性及び防水条件 | シート状態、封印、積付位置及び塩分反応 |
| リーファーコンテナ | 電源停止、設定不良、アラーム対応遅延 | 温度変化担保、機械故障条件及び免責 | 設定温度、換気条件及び電源管理指示 | リーファーログ、温度チャート及びデータロガー |
コンテナ船では甲板上積載が通常の運航方法として行われるため、実際に甲板上へ積まれたという事実だけで、直ちに契約違反又は運送人の過失が成立するわけではありません。
反対に、通常の運航方法であるという理由だけで、積付不良、ラッシング不備、コンテナの不適合又は特別な積付指示の不履行まで免責されるわけでもありません。
Underdeck or On-deck Clauseとの関係
コンテナ船輸送では、船会社が本船の安定性、重量配分、危険品隔離、寄港順序、リーファープラグの位置などを考慮し、各コンテナの積付位置を決定します。
Underdeck or On-deck Clauseは、密閉されたコンテナ入り貨物が、通常のコンテナ船輸送として甲板上又は船倉内に積載される場合の保険上の取扱いを整理するために使用されることがあります。
ただし、Underdeck or On-deck Clauseという名称だけで補償内容を判断することはできません。保険会社ごとの文言、対象となるコンテナ、特殊貨物の除外、フラットラック又はオープントップへの適用、甲板積みB/Lの取扱いを確認する必要があります。
| 確認事項 | 確認する内容 | 誤って判断しやすい点 | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| 対象コンテナ | 密閉されたドライコンテナだけか、リーファーや特殊コンテナも含むか | コンテナという名称だけで全種類に適用されると考えること | 使用コンテナの形式と特約文言を照合します。 |
| 甲板上積載の方法 | 通常のコンテナ船輸送として積載されたものか | 裸貨物又は特殊貨物の甲板積みと混同すること | Booking内容、B/L及び船会社承認を確認します。 |
| 貨物の状態 | コンテナ内に適切に梱包、積付け及び固定されていたか | 船上ラッシングとコンテナ内の貨物固定を混同すること | バンニング写真、固縛記録及び梱包仕様を確認します。 |
| 保険条件 | ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)、特約及びWarranty | Underdeck or On-deck Clauseだけで全損害が担保されると考えること | 基本約款と追加特約を一体として確認します。 |
| 事故原因 | 荒天、洗い流し、投荷、海水侵入、ラッシング不備又は温度事故 | 甲板上積載という結果だけで原因を決めること | サーベイ結果と本船資料から因果関係を整理します。 |
ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)と甲板上事故
甲板上コンテナ事故では、ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の違いを単なる条件名として確認するだけでは不十分です。
ICC(A)は、約款で除外された損害を除き、偶然な外来事故による損害を広く対象とする包括担保です。一方、ICC(B)及びICC(C)は、Clause 1に列挙された危険に該当することが必要となる列挙危険担保です。
| 保険条件 | 基本構造 | 甲板上事故との関係 | 特に確認する危険 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ICC(A) | Clause 4からClause 7までの免責を除く包括担保 | 偶然なコンテナ流失、倒壊、衝撃、海水侵入等が対象となる可能性があります。 | 事故の偶然性、外来性、免責原因及び損害との因果関係 | All Risksは、すべての原因及びすべての損害を無条件に担保する意味ではありません。 |
| ICC(B) | Clause 1に定める列挙危険担保 | 投荷又は洗い流し、海水等のコンテナ内への侵入などが列挙されています。 | Washing Overboard、Jettison、Entry of Sea Water等 | 単に荒天があっただけでなく、列挙危険と貨物損害の因果関係を確認します。 |
| ICC(C) | ICC(B)より限定された列挙危険担保 | 共同海損犠牲損害及び投荷は列挙されていますが、洗い流しや海水侵入はICC(B)と同じ範囲ではありません。 | General Average Sacrifice、Jettison、座礁、沈没、衝突等 | 偶然なコンテナ流失を、意図的な投荷と同一視しないことが重要です。 |
| ICC共通のClause 2 | 共同海損及び救助料に関する担保 | 共同海損分担金又は救助料が問題になる場合に確認します。 | 共同海損宣言、共同海損盟約書、共同海損保証状 | 貨物自体の損害を担保するClause 1とは別の構造です。 |
たとえば、荒天によってコンテナが偶然に海へ流失した場合、ICC(B)では洗い流しに該当するかが重要になります。ICC(C)では、偶然な洗い流しを、船長が共同の安全のため意図的に行った投荷と同じものとして扱うことはできません。
また、共同海損が宣言された場合でも、貨物自体の物的損害、共同海損犠牲損害、共同海損分担金は、それぞれ異なる項目として確認します。
荒天・コンテナ流失・投荷・共同海損の違い
甲板上コンテナが海上へ失われた場合でも、その原因と法的性質は一つではありません。
| 事象 | 事故の性質 | 貨物保険上の主な論点 | 共同海損上の主な論点 | 確認資料 |
|---|---|---|---|---|
| 偶然なコンテナ流失 | 荒天、船体動揺又はラッシング破断により意図せず流失した事故 | ICC条件、洗い流し、偶然な事故及び免責原因 | 通常は、それだけで共同海損犠牲損害になるとは限りません。 | 本船事故報告、積付図、ラッシング記録及び荒天記録 |
| 投荷 | 船舶及び共同海事事業の安全のため、貨物を意図的に海へ投棄する行為 | ICC(B)及びICC(C)のJettison、ICC(A)の担保範囲 | Rule A及びRule Iの要件を満たすか | 船長報告、航海日誌、共同海損通知及び事故経緯 |
| 共同海損犠牲損害 | 共同の安全のために意図的かつ合理的に行われた犠牲による損害 | Clause 1のGeneral Average Sacrifice | 犠牲損害として共同海損に認容されるか | 共同海損精算人の資料、船長報告及び損害評価 |
| 共同海損分担金 | 船舶、貨物、運賃等の各利害関係者が共同海損費用を分担するもの | ICCのClause 2による担保を確認します。 | 貨物に物的損害がなくても分担義務が発生することがあります。 | 共同海損盟約書、共同海損保証状及び分担価額資料 |
| 救助料 | 危険にある船舶及び貨物を救助した者に対する支払 | Clause 2、救助料担保及び保険会社への通知 | 共同海損へ組み入れられるかは適用規則と事案によります。 | 救助契約、担保請求、保険会社通知及び精算資料 |
York-Antwerp RulesのRule Aでは、共同海損行為が成立するためには、共同の海上危険から財産を守る目的で、異常な犠牲又は費用が意図的かつ合理的に行われたことが必要です。
したがって、荒天によりラッシングが破断し、コンテナが自然に海へ落下しただけであれば、通常は意図的な共同海損犠牲とは区別されます。
Rule Iは投荷について、貨物が認められた取引慣行に従って運送されていなければ、共同海損として認容しないと定めています。ただし、Rule Iは、すべての甲板積み貨物を一律に共同海損から除外する規定ではありません。
コンテナ船で通常の方法により甲板上へ積載されたコンテナについては、船種、貨物、運送契約、B/L表示及び取引慣行を確認したうえで判断する必要があります。
Forced Discharge、Reshipment及びTranshipment中の保険継続
荒天、船体損傷、港湾事情その他の理由により、貨物が予定外の港で荷卸しされ、保管、積替え又は継搬されることがあります。
Institute Cargo Clauses 2009のClause 8.3では、被保険者の支配を超える遅延、航路変更、Forced Discharge、Reshipment、Transhipment及び運送契約上の運送人の自由裁量に基づく航海の変更中も、Clause 8.1の終期及びClause 9を前提として保険が継続すると定めています。
ただし、Clause 8.3は保険期間の継続を定める条項です。予定外港で発生したすべての保管費用、遅延損害、品質劣化又は追加費用を自動的に担保する条項ではありません。
| 条項 | 主な機能 | On Deck事故との関係 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| Clause 8.3 | 被保険者の支配を超える遅延、Forced Discharge、Reshipment、Transhipment等の間の保険継続 | 事故後に予定外港で荷卸し又は積替えされた場合の保険期間を確認します。 | 積替日、保管場所、継搬方法及び輸送継続の経緯を記録します。 |
| Clause 9 | 予定外港等で運送契約が終了した場合の取扱い | 運送が打ち切られた場合、保険会社への迅速な通知と継続担保の要請が問題になります。 | 運送契約終了を知った時点で保険会社又は保険代理店へ通知します。 |
| Clause 12 | 担保危険により予定外港で保険輸送が終了した場合の合理的な荷卸し、保管及び継搬費用 | 貨物を本来の仕向地へ輸送する追加費用が対象となる可能性があります。 | 費用発生前に保険会社と協議し、見積書、請求書及び輸送指示を保存します。 |
| Clause 4.5 | 遅延による損害又は費用の免責 | 事故後の到着遅延だけを原因とする損失は、担保危険による遅延であっても問題になります。 | 物的損害、温度逸脱、遅延及び市場損失を区別します。 |
予定外港で本船から荷卸しされた場合は、「Clause 8.3があるから保険会社への連絡は不要」と判断してはいけません。運送契約の終了、仕向地変更又は継搬方法の変更がある場合は、Clause 9及びClause 10も含めて通知の要否を確認します。
ラッシング不備とClause 4.3の関係
On Deck事故では、「ラッシング不備」という言葉が、異なる作業を一括して表すために使われることがあります。
しかし、コンテナ内で貨物を固定する作業と、本船上でコンテナ自体を固定する作業は、作業主体、確認資料、保険免責及び責任関係が異なります。
| 固定・積付作業 | 対象 | 一般的な作業主体 | 保険上の主な論点 | 責任判断の主な論点 |
|---|---|---|---|---|
| コンテナ内積付け | コンテナ内部の貨物 | 荷主、梱包業者、倉庫又はバンニング業者 | ICC Clause 4.3の梱包・準備不備 | 貨物重量、重心、固縛方法及び作業委任範囲 |
| コンテナの適合性確認 | コンテナ本体 | コンテナ提供者、バンニング担当者及び使用者 | Clause 5.1.2のコンテナ不適合 | 穴、扉、床、パッキン、CSC表示及びEIR |
| 本船上の積付け | 本船上のコンテナ配置 | 運送人、本船及びターミナル | 担保危険と運送人責任を分けて確認 | 積付図、重量配分、危険品隔離及び本船安定性 |
| 船上ラッシング | 甲板上コンテナの固定 | 運送人、本船又は委託されたラッシング業者 | 事故原因及び求償可能性 | ツイストロック、ラッシングロッド、ターンバックル及びCargo Securing Manual |
ICC 2009のClause 4.3では、通常の保険輸送上の事故に耐えられない不十分又は不適切な梱包若しくは準備による損害を免責としています。同条項の梱包には、コンテナ内への積付けも含まれます。
ただし、Clause 4.3のコンテナ内積付けは、原則として貨物をコンテナ内部へどのように配置し、固定したかという問題です。本船の甲板上でコンテナ自体を固定する船上ラッシングへ、Clause 4.3をそのまま機械的に適用するものではありません。
また、Clause 4.3は、梱包又は準備が被保険者若しくはその従業員によって行われた場合、又は保険の開始前に行われた場合を対象とします。独立した請負業者は従業員には含まれませんが、保険開始前に梱包が完了していた場合には、別の要件として免責が問題になる可能性があります。
本船上の積付け又はラッシングについては、適用される運送法、B/L約款及び運送契約を確認します。Hague-Visby Rulesが適用される場合には、運送人の堪航能力に関する相当の注意義務と、貨物を適切かつ慎重に積み、取り扱い、積付け、運送し、管理する義務が問題になります。
ただし、Hague-Visby Rules上、運送契約に甲板上積載と記載され、実際に甲板上で運送された貨物は、同規則上の「goods」の定義から除外される場合があります。実際に甲板上へ積載されたという事実だけで除外されるわけではなく、運送契約上の表示と実際の積載の双方を確認する必要があります。
B/L表示及びBooking条件との関係
コンテナ船では、B/Lに個別のOn Deck表示がなくても、B/L約款により船会社がコンテナを甲板上又は船倉内へ積載できると定めている場合があります。
そのため、B/LにOn Deckという記載がないことだけを理由として、船倉内積みが保証されていたと判断することはできません。
一方、荷主が船倉内積み、特定ベイへの積載、高額貨物の保護、危険品隔離、リーファー電源管理その他の条件を明示していた場合は、その条件が単なる希望だったのか、船会社又はNVOCCが受諾した契約条件だったのかを確認します。
| 表示・記録 | 確認する内容 | 判断上の意味 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Master B/L | 船会社の甲板上積載権限、責任条項及び準拠法 | 実運送人との海上運送契約を確認します。 | House B/Lと同一内容とは限りません。 |
| House B/L | NVOCCの甲板上積載条項、責任範囲及び責任制限 | 荷主に対する契約運送人の責任を確認します。 | 実運送人の行為とNVOCCの契約責任を分けます。 |
| Booking確認書 | 船倉内積み、甲板上積載禁止又は特殊条件の記録 | 荷主の希望が運送条件として受諾されたかを確認します。 | Request、Subject to Approval、Guaranteedを区別します。 |
| 見積条件 | 積付位置を保証するか、船会社判断とするか | フォワーダーの説明内容を確認します。 | 口頭説明だけでなく書面記録を残します。 |
| 積付図 | 実際のベイ、ロウ及びティア | 事故時の積付位置と周辺コンテナの状況を確認します。 | 船会社が任意に開示しない場合があります。 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| 荒天によるコンテナ流失 | 船体動揺、波浪、風圧又はラッシング破断 | 本船事故報告、荒天記録、積付図及びラッシング記録 | 偶然な洗い流しか、投荷か、積付不良かを区別します。 | 保険会社、船会社及びNVOCCへ直ちに通知します。 |
| 海水濡れ | 扉部、パッキン、通気部、床又は補修箇所からの侵入 | 塩分反応、コンテナ写真、貨物写真、EIR及びサーベイレポート | 海水侵入と貨物の梱包不備の因果関係を分けます。 | 開扉前後及び開梱前後の写真を確保します。 |
| コンテナ内の荷崩れ | 貨物重量、重心又は内部固縛の不適合 | バンニング写真、梱包仕様、重量資料及び固縛記録 | Clause 4.3に関係する内部積付けかを確認します。 | 貨物及び固定材を処分せず、サーベイを手配します。 |
| 船上ラッシング不備 | ツイストロック、ラッシングロッド又はターンバックルの不具合 | ラッシング記録、Cargo Securing Manual及び本船事故報告 | 船上作業とコンテナ内積付けを混同しないことが重要です。 | 船会社へ資料保全及び開示を求めます。 |
| リーファー温度事故 | 電源停止、設定不良、機器故障又はアラーム対応遅延 | 温度チャート、アラーム履歴、データロガー及び品質検査 | On Deckという位置と温度逸脱の因果関係を確認します。 | 貨物を廃棄せず、保険会社及びサーベイヤーへ連絡します。 |
| Forced Discharge後の損害 | 予定外港での荷卸し、保管、積替え又は継搬 | 船会社通知、保管記録、積替記録及び保険会社への通知 | Clause 8.3による保険継続とClause 9の通知を確認します。 | 継搬又は処分を決める前に保険会社と協議します。 |
| フラットラック貨物の損傷 | 貨物露出、養生不良、固縛不良又はOver Gauge | 積付図、固縛計算、写真、船会社承認及びBooking | 通常の密閉コンテナと同じ条件で扱えるかを確認します。 | 特殊貨物条件と保険引受条件を照合します。 |
| 共同海損宣言 | 避難港入港、救助、火災、座礁又は共同安全措置 | 共同海損通知、共同海損盟約書及び共同海損保証状 | 物的損害、犠牲損害及び分担金を分けます。 | 貨物引渡し担保の手配を保険会社へ依頼します。 |
事故原因別の確認資料と対応
| 事故原因 | 保険上の問題 | 確認資料 | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| 荒天及び波浪 | 担保危険との因果関係、通常の航海上の動揺との違い | 航海日誌、気象記録、船会社通知及びサーベイレポート | 同一航海での他コンテナ事故を確認し、早期に事故通知します。 |
| コンテナ流失 | 洗い流し、投荷、全損、共同海損及び運送人責任 | コンテナ番号、積付位置、B/L、保険証券及び事故報告 | 保険請求、共同海損及び求償を並行して整理します。 |
| ラッシング不備 | 不可避的な荒天か、船上積付け又は固定の不備か | 積付図、ラッシング記録、Cargo Securing Manual及び事故写真 | 船会社への資料請求日、請求内容及び回答を記録します。 |
| コンテナ破損 | 破損区間、コンテナの適合性及び貨物損害との因果関係 | EIR、外装写真、扉、床、側壁及び天井の写真 | 引取り時、搬入時、到着時及び返却時の状態を比較します。 |
| 海水濡れ | 海水か淡水か、コンテナ破損か、梱包不備か | 塩分反応、濡損写真、梱包写真及び気象記録 | 貨物を移動又は廃棄する前に証拠を確保します。 |
| リーファー温度逸脱 | 機器故障、電源停止、設定不良、遅延又は貨物固有の性質 | リーファーログ、温度チャート、アラーム及び品質証明 | 逸脱温度、継続時間及び品質劣化との因果関係を整理します。 |
| 特殊貨物条件違反 | 申告漏れ、船会社承認、積付条件及び保険条件 | Booking、SDS、寸法重量資料及び船会社回答 | 荷主の申告、フォワーダーの伝達及び承認内容を時系列化します。 |
証拠として重要になる資料
| 資料区分 | 主な資料 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 貨物保険 | 保険証券、付保依頼書、ICC条件、特約及びWarranty | 担保範囲、免責、保険期間及び申告内容 | 保険証券の名称だけでなく組込み文言を確認します。 |
| 運送契約 | Master B/L、House B/L、Waybill及び運送約款 | 甲板上積載権限、準拠法、責任制限及び通知期限 | Master B/LとHouse B/Lの責任関係を分けます。 |
| Booking | Booking確認書、船積指示書、見積条件及びメール | 船倉内積みその他の希望が契約条件になったか | 単なるRequestと確約を区別します。 |
| 本船及び積付け | 積付図、ラッシング記録、航海日誌及び事故報告 | 積付位置、荒天の程度、固定状態及び事故原因 | 資料請求経緯そのものも証拠として保存します。 |
| コンテナ状態 | EIR、外装写真、扉、パッキン、床、側壁及び天井の写真 | コンテナ破損の有無及び発生区間 | 開扉前の外観写真を確保します。 |
| 貨物損害 | 開梱写真、損害品明細、検査報告及び修理見積 | 損害範囲、数量、原因及び損害額 | 損害品を無断で廃棄しないことが重要です。 |
| リーファー | 設定記録、温度チャート、アラーム履歴及びデータロガー | 温度逸脱の時刻、継続時間及び品質との因果関係 | 本船ログと貨物側ロガーの時刻差も確認します。 |
| 共同海損 | 共同海損通知、共同海損盟約書、共同海損保証状及び精算資料 | 担保提供、分担価額、犠牲損害及び費用 | 貨物引渡し期限に間に合うよう保険会社へ連絡します。 |
フォワーダー標準五分類とOn Deck事故
本記事における五分類は、法令上又は業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するために使用する分析上の枠組みです。
| 分類 | On Deck輸送における主な関与 | 事故前に確認する事項 | 事故後に行う事項 | 当然には負わない範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Simple Intermediary(単純取次) | 荷主と船会社又はNVOCCとの間でBooking、連絡及び書類授受を取り次ぎます。 | 船倉内積み等の希望を正確に伝達し、回答内容を荷主へ伝えます。 | 事故通知、資料請求及び関係者間の連絡を補助します。 | 明示的な引受けがない限り、積付位置、船上ラッシング又は貨物状態を保証するものではありません。 |
| 2. Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) | 実運送人の輸送力を利用し、荷主に対して貨物運送サービスを提供します。 | 利用運送契約、適用約款、積付条件及び保険手配範囲を確認します。 | 契約上の運送責任を確認し、実運送人への求償及び証拠保全を行います。 | すべての事故について無制限の責任を負うものではありません。 |
| 3. NVOCC / House B/L Issuer | House B/Lを発行し、荷主に対する契約運送人として関与します。 | House B/Lの甲板上積載条項、責任条項及びMaster B/Lとの関係を確認します。 | 荷主からのClaim Letterへ対応し、Actual Carrierへの通知及び求償権を保全します。 | 実際の船上ラッシング作業を自ら行ったことを当然に意味するものではありません。 |
| 4. Door-to-Door Single Contractor | 集荷から最終納品までを一体的なサービスとして引き受けます。 | 海上区間、バンニング、保険、リーファー条件及び下請事業者の役割を整理します。 | 事故区間を特定し、保険請求、荷主対応及び下請先への求償を統括します。 | 全区間及び全原因について無制限の責任を負うという意味ではありません。 |
| 5. Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) | 船倉内積みの照会、特殊条件の確認、資料取得等の特定業務だけを行います。 | 依頼された業務、回答期限及び連絡先を明確にします。 | 委任された範囲で船会社照会、資料取得又はサーベイ調整を行います。 | 委任されていない運送契約、積付管理、保険手配又は事故処理全体まで引き受けるものではありません。 |
Contracting Carrier及びActual Carrierは、法的又は契約上の地位を示す概念であり、本記事の標準五分類を置き換える代替分類ではありません。
また、梱包、バンニング、検品、コンテナ内積付け、船上積付け、ラッシング、保管、配送等の実作業は、それ自体で第六の分類を構成しません。
実際の責任は、五分類だけで決めるのではなく、契約書、B/L、見積条件、委任内容、発行書類及び実際に行った業務を重ねて判断します。
具体例1:荒天で甲板上コンテナが流失した場合
日本から欧州向けに輸出されたドライコンテナが甲板上へ積載され、航海中の荒天により複数のコンテナとともに海上へ流失したとします。
最初に確認するのは、B/LにOn Deck表示があるかどうかだけではありません。実際の積付位置、船会社の事故通知、同一航海で流失したコンテナ数、気象状況、ラッシング破断の有無を確認します。
貨物保険がICC(B)の場合は、事故がWashing Overboardに該当するかを確認します。ICC(C)の場合は、偶然な洗い流しと、共同の安全のために意図的に行われたJettisonを区別しなければなりません。
船長が共同の安全のために意図的にコンテナを投荷したのであれば、共同海損犠牲損害となる可能性があります。一方、荒天でラッシングが破断し、自然に海へ落下した場合は、意図的な共同海損犠牲とは異なります。
フォワーダーは、保険金支払の可否を断定せず、保険会社への事故通知、B/L及びBookingの確保、船会社への資料請求、求償通知期限の確認を並行して進めます。
具体例2:ラッシング不備が疑われる海水濡れ事故
甲板上のコンテナが荒天時に隣接コンテナと接触し、扉部が変形した結果、内部貨物に海水濡れが発生したとします。
この場合、「ラッシング不備」という言葉だけで責任を判断してはいけません。まず、貨物がコンテナ内部で適切に梱包及び固定されていたか、コンテナ自体に既存の穴や扉パッキンの不具合がなかったか、本船上のコンテナ固定に問題があったかを分けます。
コンテナ内部の貨物固定が不十分で、通常の航海上の動揺に耐えられなかった場合は、ICC Clause 4.3が問題になる可能性があります。
一方、本船上のツイストロック又はラッシングロッドが破断し、コンテナ同士が衝突したのであれば、船上ラッシングと運送人の貨物管理義務が中心になります。Clause 4.3を船上ラッシング不備へそのまま適用するものではありません。
開扉前のコンテナ外装写真、扉の変形、塩分反応、貨物の濡れ方、積付図、荒天記録及び船会社への資料請求記録を確保し、保険請求と運送人への求償を分けて進めます。
具体例3:リーファーコンテナの温度事故
冷凍食品を積載したリーファーコンテナが甲板上に積載され、航海中に電源が停止し、設定温度を上回る状態が続いたとします。
甲板上に積載されていたという事実だけでは、温度事故の原因は確定しません。本船側の電源停止、プラグ接続不良、リーファー機器故障、設定温度の誤り、アラーム対応の遅れ、貨物の予冷不足及び貨物固有の品質変化を分けて確認します。
事故後に予定外港でForced Dischargeされ、別の本船へTranshipmentされた場合は、Clause 8.3による保険継続を確認します。ただし、保険継続と温度劣化の担保可否は別の問題です。
温度逸脱が単なる輸送遅延によって生じた場合は、遅延免責が問題になる可能性があります。物理的な電源故障又は機械事故によって温度が上昇した場合は、適用される温度変化特約及び保険条件を確認します。
リーファーログ、アラーム履歴、データロガー、設定温度指示書、品質検査報告及びForced Discharge後の保管記録を確保したうえで、貨物の処分又は販売を決めます。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| B/LにOn Deck表示がなければ、必ず船倉内積みである | コンテナ船では、B/L約款により船会社が甲板上又は船倉内へ積載できる場合があります。 | B/L約款、Booking条件及び実際の積付図を確認します。 |
| ICC(A)なら甲板上で発生した損害はすべて補償される | ICC(A)もClause 4からClause 7までの免責及び因果関係の確認を受けます。 | 梱包不備、遅延、貨物固有の性質及び故意等を確認します。 |
| ICC(C)でも荒天によるコンテナ流失は必ず補償される | ICC(C)は限定された列挙危険担保であり、偶然な洗い流しと投荷は同一ではありません。 | 事故態様がClause 1のどの危険に該当するかを確認します。 |
| 海へ落ちたコンテナはすべてJettisonである | Jettisonは意図的な投荷を意味し、荒天による偶然な流失とは区別されます。 | 船長報告、事故報告及び共同海損宣言の内容を確認します。 |
| 共同海損が宣言されれば、貨物損害もすべて共同海損になる | 偶然損害、共同海損犠牲損害及び共同海損分担金は別の項目です。 | 共同海損精算人及び保険会社の判断を確認します。 |
| Rule Iは、甲板上貨物をすべて共同海損から除外する | Rule Iは投荷について、認められた取引慣行に従った運送であることを求める規定です。 | 船種、B/L表示、貨物及び取引慣行を個別に確認します。 |
| Clause 8.3があれば、予定外港での費用や遅延損害もすべて補償される | Clause 8.3は主として保険期間の継続を定める条項です。 | 費用はClause 12、遅延損害はClause 4.5等を別途確認します。 |
| Clause 4.3は本船上のラッシング不備を直接定めた条項である | Clause 4.3のコンテナ内積付けは、貨物をコンテナ内部へ積み付ける作業を中心とします。 | 船上ラッシングとコンテナ内の貨物固定を分けます。 |
| フォワーダーは船倉内積みを当然に保証する | 通常、最終的な積付位置は船会社又は本船側の判断によります。 | 保証、条件付き承認及び単なるRequestを区別して記録します。 |
事故処理の判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 事故発見時 | 荷受人、倉庫、配送業者 | 貨物、コンテナ、封印、濡損、破損及び温度異常の状態 | 移動、修理又は廃棄前に写真を撮り、保険会社へ通知します。 |
| 積付位置確認時 | 船会社、NVOCC、代理店 | 甲板上又は船倉内の積付位置、ベイ、ロウ及びティア | 積付図を請求し、請求日及び回答内容を記録します。 |
| 保険条件確認時 | 保険会社、保険代理店 | ICC条件、特約、Warranty、Underdeck or On-deck Clause及び保険期間 | 独自に担保可否を断定せず、正式な確認を依頼します。 |
| B/L確認時 | 船会社、NVOCC、フォワーダー | 甲板上積載権限、準拠法、責任制限及び通知期限 | Master B/LとHouse B/Lを分けて整理します。 |
| Booking確認時 | 荷主、フォワーダー、船会社 | 船倉内積み、特殊条件及び船会社承認の有無 | 荷主の希望と船会社が受諾した条件を区別します。 |
| 事故原因確認時 | サーベイヤー、船会社、現場担当者 | 荒天、洗い流し、投荷、ラッシング、海水侵入及び梱包状態 | 推測で断定せず、追加調査及び資料請求を行います。 |
| 共同海損確認時 | 保険会社、共同海損精算人、船会社 | 共同海損宣言、担保提供、犠牲損害及び分担金 | 共同海損盟約書及び共同海損保証状を早期に手配します。 |
| Forced Discharge時 | 船会社、NVOCC、保険会社 | 荷卸港、保管場所、運送契約の継続又は終了、継搬計画 | Clause 9の通知及び継続担保の要否を確認します。 |
| リーファー事故時 | 船会社、ターミナル、サーベイヤー | 設定温度、電源、アラーム、逸脱時間及び品質劣化 | ログを保全し、貨物処分前に品質検査を実施します。 |
| 求償検討時 | 保険会社、NVOCC、船会社、海事弁護士 | 事故区間、契約責任、過失、責任制限及び通知期限 | Claim Letterを送付し、時効及び求償権を保全します。 |
| 荷主説明時 | 荷主、保険会社、社内責任者 | 保険条件、事故原因、確認中の事項及び今後の手続 | 「必ず保険で支払われる」「必ず船会社責任」と断定しません。 |
フォワーダー実務上の重要点
フォワーダーやNVOCCは、荷主から船倉内積みその他の特別な条件を受けた場合、その条件を正確に船会社へ伝達し、船会社の回答を荷主へ伝える必要があります。
船会社が「可能な限り対応する」と回答した場合と、船倉内積みを確約した場合は、同じではありません。見積書、Booking確認書及びメールでは、希望、条件付き承認及び保証を区別します。
事故後は、貨物保険による補償と、運送人又はフォワーダーの賠償責任を混同しないことが重要です。貨物保険から保険金が支払われる場合でも、運送人に責任がないと確定するわけではありません。
反対に、船会社への求償が可能であっても、貨物保険から直ちに保険金が支払われるとは限りません。それぞれの契約、約款、免責及び証拠に基づいて判断します。
船会社側の積付図、ラッシング記録、Cargo Securing Manual、航海日誌及び本船事故報告は、荷主又はフォワーダーへ任意に開示されないことがあります。その場合でも、資料を請求した日時、請求内容及び回答を記録に残します。
海事弁護士への相談を検討する場面
コンテナ流失、多数コンテナ事故、高額貨物、共同海損、救助料、ラッシング不備、運送人の堪航能力、B/L上の甲板積み表示又はフォワーダーへの賠償請求が問題になる場合は、早期に海事弁護士への相談を検討します。
特に、船会社が積付図又はラッシング記録の開示を拒否する場合、荒天と積付不良のどちらが主原因か争われる場合、外国法又は外国仲裁が適用される場合には、保険実務だけで対応することが困難になります。
求償通知、時効延長、裁判管轄、仲裁条項及び責任制限が問題になるため、損害額が確定するまで法的対応を待つのではなく、事故発生直後から証拠保全と通知を進めることが重要です。
まとめ
コンテナ船輸送では、甲板上コンテナは通常の運航上広く使用されています。そのため、在来船の裸貨物の甲板積みと、コンテナ船の甲板上コンテナは分けて整理する必要があります。
一方、通常の甲板上積載であっても、荒天、コンテナ流失、洗い流し、投荷、海水侵入、船上ラッシング不備、コンテナ内積付け不備、リーファー温度事故等のリスクは残ります。
貨物保険では、ICC(A)の包括担保とICC(B)・ICC(C)の列挙危険担保を区別し、Clause 2、Clause 4.3、Clause 5.1.2、Clause 8.3、Clause 9及びClause 12の機能を分けて確認します。
共同海損では、偶然な流失、意図的な投荷、共同海損犠牲損害及び共同海損分担金を混同してはいけません。York-Antwerp RulesのRule Iも、すべての甲板上貨物を一律に除外する規定ではありません。
ラッシング事故では、コンテナ内部の貨物固定と、本船上のコンテナ固定を分けることが重要です。Clause 4.3のコンテナ内積付けを、船上ラッシングへ機械的に当てはめることはできません。
フォワーダーやNVOCCは、船倉内積み等の希望を保証条件と混同せず、Booking時の伝達記録、船会社の回答、保険条件及び事故後の資料請求経緯を保存する必要があります。
本記事は一般的な貨物保険及び国際物流実務を整理したものであり、個別案件における保険金支払、法的責任、共同海損認容又は求償可能性を保証するものではありません。実際の判断では、保険証券、B/L、適用約款、準拠法、事故資料及び契約関係を個別に確認してください。
外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。付保条件の選択と約款の解釈は、専門の保険会社・代理店にご相談ください。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
