送金決済とB/L引渡しリスク
送金決済とは
送金決済とは、輸入者が輸出者に対して、銀行送金により商品代金を支払う決済方法です。
実務では、T/T送金、前金送金、一部前金と残金後払い、出荷後送金、着荷後送金など、取引先との信用関係に応じてさまざまな形で利用されます。
L/C決済、D/P決済、D/A決済と異なり、送金決済では銀行がB/L原本や船積書類を管理し、代金決済と書類引渡しを連動させる仕組みが弱くなります。
送金決済が増えている背景
近年の貿易実務では、信用状取引や荷為替取引よりも、送金ベースの取引が多く見られます。
理由としては、取引先との継続関係、銀行費用や書類手続きの簡素化、近距離輸送の増加、電子メールによる書類送付の一般化などが挙げられます。
しかし、送金決済は便利である一方、B/L原本による貨物支配や代金回収の管理が弱くなりやすい取引です。
送金決済とB/L引渡しの関係
D/P決済やL/C決済では、B/L原本、インボイス、保険証券などの船積書類が銀行経由で動くため、代金決済と書類引渡しが一定程度連動します。
これに対して送金決済では、輸出者と輸入者の間で直接書類がやり取りされることが多くなります。
そのため、輸出者が代金を全額回収する前に、Surrendered B/L、Sea Waybill、B/Lコピー、D/O発行指示などによって、輸入者が貨物を引き取れる状態になることがあります。
この場合、代金回収と貨物支配が切り離され、輸出者にとって未回収リスクが大きくなります。
Surrendered B/Lが使われやすい理由
送金決済では、B/L原本を銀行経由で流通させる必要がないため、Surrendered B/Lが利用されることがあります。
Surrendered B/Lを利用すると、荷揚港でB/L原本を提示しなくても貨物を引き取ることができるため、近距離航路や急ぎの輸入では便利です。
また、B/L原本の郵送遅延や紛失を避けられるため、中国、韓国、東南アジアなど船足の短い取引で利用されることがあります。
しかし、Surrendered B/Lは便利な反面、代金回収前に貨物が引き取られる危険を伴います。
B/L表面だけが送られる場合の問題
Surrendered B/Lでは、B/Lの表面にSurrenderedの表示を付したものが、FAXやE-mailで送付されることがあります。
このとき、B/Lの裏面約款が荷送人や荷受人に十分に交付されていない場合、国や裁判所の判断によっては、B/L裏面約款に基づく運送契約の成立が問題になることがあります。
特にNVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行する場合、裏面約款を前提に責任制限、免責、管轄、準拠法などを主張することがあります。
しかし、B/L表面だけが送付され、裏面約款が当事者に示されていない場合、事故発生時にその約款を当然に主張できるとは限りません。
NVOCC・フォワーダー側のリスク
送金決済でSurrendered B/Lを利用する場合、NVOCCやフォワーダーは単に貨物を早く引き渡せばよいわけではありません。
次のような点を確認しないままD/Oを発行すると、後に責任問題へ発展する可能性があります。
- 輸出者が代金を回収済みか
- Surrender指示が正当な権限者から出ているか
- House B/LとOcean B/Lの処理が整合しているか
- B/L裏面約款が荷送人・荷受人に交付されているか
- D/O発行条件と未収チャージの管理ができているか
- 貨物引渡し後に代金未払いが発覚しないか
送金決済では、銀行による書類管理が弱いため、フォワーダー側のD/O発行判断が実質的に貨物支配の分岐点になることがあります。
Sea Waybillとの違い
Sea Waybillは、B/Lと異なり、原則として有価証券として流通する書類ではありません。
Sea Waybillでは、記名された荷受人に貨物を引き渡す形になるため、B/L原本の提示を前提とする貨物支配は弱くなります。
送金決済でSea Waybillを利用する場合、輸入者は書類原本を待たずに貨物を引き取れることがあります。
そのため、輸出者が代金を回収する前にSea Waybillを利用すると、貨物は渡ったが代金が残るという状態になり得ます。
送金決済とD/O代引き
実務では、Surrendered B/LやSea Waybillを利用しつつ、フォワーダーがD/O発行時に運賃、諸チャージ、立替金、場合によっては商品代金相当額を回収する形をとることがあります。
いわゆるD/O代引きに近い運用です。
ただし、この方法は、誰のために、何の金額を、どの権限で回収しているのかを明確にしておかなければなりません。
フォワーダーが代金回収の実務に関与する場合、運送人・NVOCCとしての立場と、売買代金回収の補助者としての立場が混在しやすくなります。
貨物保険との関係
送金決済そのものは、貨物保険の補償対象ではありません。
貨物保険は、通常、輸送中の滅失・損傷などの物的損害を対象とするものであり、輸入者が送金しない、代金を支払わない、売買代金が回収できないという信用リスクを直接補償するものではありません。
しかし、貨物損害が発生した場合には、送金決済で誰が貨物の危険を負担していたのか、誰が被保険利益を持っていたのか、誰が保険金請求権を有するのかが問題になります。
特にSurrendered B/LやSea Waybillを利用している場合、B/L原本に基づく権利関係が弱くなるため、保険金請求や運送人への求償にも影響することがあります。
保険会社の代位求償への影響
貨物保険で保険金が支払われた場合、保険会社は通常、運送人、NVOCC、倉庫業者、トラック業者など、損害原因に関係する第三者へ代位求償を検討します。
しかし、Surrendered B/Lで裏面約款の交付や運送契約の成立が問題になる場合、荷受人が運送人に対してどのような権利を有するのかが争点になることがあります。
荷受人側の請求権が不明確であれば、保険会社の代位求償も難しくなります。
その結果、保険会社が損害回収できず、保険成績の悪化や次年度以降の保険条件に影響する可能性もあります。
輸出者が注意すべき点
輸出者は、送金決済を利用する場合、代金回収とB/L引渡しの順序を明確にする必要があります。
特に、残金後払いの状態でSurrendered B/LやSea Waybillを利用すると、輸入者が貨物を引き取った後に代金未払いとなるリスクがあります。
取引先との信用関係が十分でない場合には、前金割合、残金支払時期、B/L引渡し条件、D/O発行条件を事前に整理しておく必要があります。
輸入者が注意すべき点
輸入者にとって送金決済は、L/CやD/Pに比べて柔軟で利用しやすい方法です。
しかし、B/L原本がない、Surrendered B/Lで裏面約款が確認できない、Sea Waybillで貨物引渡し条件が曖昧な場合には、事故時や費用請求時に不利な立場になることがあります。
特に、船積地での未払いチャージ、追加費用、留置権、貨物損害、運送人への請求権などは、貨物到着後に問題化しやすい点です。
フォワーダー実務上の注意点
フォワーダーやNVOCCは、送金決済の貨物について、単に荷主からの依頼に従ってSurrender処理やD/O発行を行うだけでは不十分です。
少なくとも、次の点を確認しておく必要があります。
- 決済条件が送金、D/P、D/A、L/Cのいずれか
- 代金回収前に貨物を引き渡す構造になっていないか
- Surrender指示の発信者と権限
- B/L裏面約款の交付状況
- House B/LとOcean B/Lの整合性
- D/O発行前に回収すべき費用
- 貨物保険上の被保険者・保険金請求権者
送金決済では、銀行が書類を管理しない分、フォワーダー実務での確認不足がそのままトラブルにつながることがあります。
まとめ
送金決済は、現在の貿易実務で広く利用されている便利な決済方法です。
しかし、銀行がB/L原本や船積書類を管理しないため、代金回収と貨物引渡しが切り離されやすいというリスクがあります。
特に、Surrendered B/L、Sea Waybill、D/O代引きのような実務と組み合わさると、未払い、誤引渡し、B/L裏面約款の不成立、保険会社の代位求償困難などの問題が生じる可能性があります。
送金決済を安全に扱うには、単に「送金だから簡単」と考えるのではなく、B/L引渡し、D/O発行、貨物保険、請求権の流れまで一体で確認することが重要です。
