Demurrage・Detentionを誰が負担するか
概要
Demurrage・Detentionは、輸入貨物で非常に揉めやすい費用です。貨物そのものに損傷がなくても、通関遅延、D/O交換遅延、B/L未着、税関検査、貨物引取拒否、配送手配の遅れなどにより、フリータイムを超過すると高額な費用が発生することがあります。
Demurrageは、一般にコンテナや貨物が港・ターミナル・CYなどに留まることで発生する費用を指します。Detentionは、一般にコンテナを引き取った後、所定期間内に空コンテナを返却できないことで発生する費用を指します。ただし、実際の名称や計算方法は船会社、国、港、契約条件によって異なるため、個別確認が必要です。
本記事では、Demurrage・Detentionを誰が負担すべきかを、フォワーダー・NVOCC実務の観点から整理します。
Demurrage・Detentionは誰かが悪いから発生するとは限らない
Demurrage・Detentionは、必ずしも誰かの過失によって発生する費用ではありません。税関検査、港湾混雑、書類未着、荷主都合、Consigneeの引取遅れ、船会社の手続、通関許可の遅れなど、複数の事情が重なって発生することがあります。
重要なのは、単に「費用が発生した」という事実だけでなく、なぜフリータイムを超過したのか、誰の管理領域で遅れたのか、事前に回避できたのか、見積書や取引条件でどのように定められていたのかを確認することです。
フォワーダーがすべてを負担するものではありませんが、発生原因の説明や記録が不十分だと、荷主から費用負担を拒否されることがあります。
まず確認すべき資料
Demurrage・Detentionの負担を整理するには、まず事実関係を確認する必要があります。感覚的に「荷主負担」「フォワーダー負担」と決めるのではなく、時系列と書類を確認します。
- Arrival Notice
- B/LまたはSea Waybill
- D/O交換日
- 輸入申告日
- 輸入許可日
- 税関検査・他法令確認の有無
- CY搬出可能日
- 配送依頼日
- 実際の搬出日
- 納品日
- 空コンテナ返却日
- 船会社またはNVOCCのFree Time条件
- 見積書の「実費別途」記載
- 荷主・Consigneeとのメール記録
特に、いつからFree Timeが始まり、いつ終了したのかを確認することが重要です。Demurrage・Detentionは日数計算が中心になるため、1日の認識違いでも費用負担をめぐる争いになります。
通関遅延による場合
通関遅延によってDemurrage・Detentionが発生した場合、まず遅延原因を確認します。インボイス、パッキングリスト、原産地証明、食品届出、他法令確認、輸入者情報、HSコード、貨物内容など、荷主または輸入者側で準備すべき情報の不足が原因であれば、荷主側負担となる可能性があります。
一方、フォワーダーや通関業者が必要書類を受け取っていたにもかかわらず、申告手配を失念した、連絡を怠った、明らかな処理ミスをした場合は、フォワーダー側の責任が問題になります。
通関遅延による費用負担を整理するには、「書類はいつ揃ったか」「誰が止めていたか」「申告可能だったのに遅れたのか」を確認する必要があります。
D/O交換遅延による場合
D/O交換が遅れたために貨物を搬出できず、Demurrageが発生することがあります。この場合、D/O交換に必要なB/L、サレンダー確認、Sea Waybill情報、Arrival Notice、運賃支払い、Freight Collectの支払い状況を確認します。
荷主またはConsigneeが必要書類を提出していなかった場合や、Freight Collectを支払わなかった場合、その遅延による費用は荷主またはConsignee負担と考えられます。
一方、フォワーダーがArrival Noticeを見落とした、D/O交換手配を遅らせた、船会社・NVOCCへの確認を怠った場合は、フォワーダー側の責任が問題になります。
B/L未着・サレンダー未完了の場合
Original B/Lが未着の場合、またはSurrendered B/Lの処理が完了していない場合、貨物を引き取れずDemurrageが発生することがあります。
この場合、B/Lを誰が手配すべきだったのか、輸出者がいつ発送したのか、銀行経由の決済が絡んでいたのか、サレンダー依頼がいつ行われたのかを確認します。
フォワーダーがB/Lの到着やサレンダー完了を保証していない場合、単にB/L未着によって発生した費用をフォワーダーが当然に負担するわけではありません。ただし、フォワーダーがB/L未着を把握していたのに荷主へ注意喚起しなかった場合は、説明責任が問題になることがあります。
税関検査・他法令確認による場合
税関検査、食品衛生、植物検疫、動物検疫、薬機法、化学物質規制、知的財産権確認などにより貨物の搬出が遅れ、Demurrage・Detentionが発生することがあります。
これらは貨物内容や輸入者の準備状況に関係することが多く、フォワーダーが当然に負担するものではありません。見積書に「税関検査費用、保管料、Demurrage、Detentionは発生時実費別途」と記載しておくことが重要です。
ただし、検査指示や必要書類についてフォワーダーが連絡を遅らせた場合、または検査予約を怠った場合は、フォワーダー側の対応遅れが問題になることがあります。
Consigneeの引取遅れ・納品先都合の場合
Consigneeが引取日を決めない、納品先の受入枠がない、倉庫が満杯、フォークリフトがない、担当者不在、指定納品日が遅いといった事情で、コンテナ搬出や空コンテナ返却が遅れることがあります。
このような場合、原因はConsigneeまたは荷主側の管理領域にあるため、Demurrage・Detentionは荷主側負担となるのが自然です。
ただし、フォワーダーは配送可能日、Free Time終了日、空コン返却期限を早めに知らせる必要があります。警告が不十分だと、「事前に知らせてくれれば対応できた」と言われる可能性があります。
フォワーダー・NVOCC側のミスによる場合
フォワーダーやNVOCC側の明らかなミスによってDemurrage・Detentionが発生した場合は、フォワーダー側の責任が問題になります。
たとえば、Arrival Noticeの見落とし、D/O交換手配の失念、配送手配の遅れ、通関書類の社内放置、Free Time終了日の誤案内、船会社への確認漏れなどです。
この場合でも、発生費用の全額を直ちに負担するかは事情によります。荷主側にも書類提出遅れや引取遅れがあった場合は、原因を分けて整理する必要があります。
Freight Collect未払いによる場合
Freight Collect貨物では、Consigneeが運賃や現地費用を支払わないためD/O交換が進まず、Demurrageが発生することがあります。
この場合、Freight Collectの支払義務者、D/O release条件、Consigneeの支払遅延、Shipperとの関係を確認する必要があります。NVOCCやフォワーダーが立替払いをするかどうかも慎重に判断すべきです。
安易にD/Oを出したり、費用回収の見込みがないまま手配を進めたりすると、Demurrage・DetentionだけでなくFreight Collect自体の未回収リスクも発生します。
見積書での記載が重要
Demurrage・Detentionは、見積時点で発生有無や金額を確定しにくい費用です。そのため、見積書には「発生時実費別途」と明記しておく必要があります。
単に「実費別途」と書くだけでは不十分な場合があります。対象費用を具体的に列挙することで、荷主との認識違いを減らすことができます。
記載例
税関検査費用、保管料、Demurrage、Detention、待機料、再配達費用、納品先都合による追加費用、船会社・港湾・倉庫・現地代理店等により発生または変更された費用は、発生時実費にて別途ご請求します。
このような記載があれば、Demurrage・Detentionが発生した際に、少なくとも見積総額にすべて含まれていたわけではないことを説明しやすくなります。
標準取引条件・FCRとの関係
取引基本契約書がない荷主との取引では、見積書だけでなく、標準取引条件やFCRとの結び付けも重要です。
標準取引条件には、荷主の書類提出義務、貨物情報申告義務、追加費用の負担、第三者費用の実費請求、フォワーダーの責任範囲、不可抗力などを定めておく必要があります。
FCRに標準取引条件を付けて発行する場合、Demurrage・Detentionが貨物保険や運送費に自動的に含まれるものではないこと、発生原因に応じて費用負担を判断することを明確にしやすくなります。
保険で補償されるとは限らない
Demurrage・Detentionは、貨物そのものの物的損害ではなく、遅延や保管、コンテナ返却遅れに伴う費用です。そのため、貨物保険で当然に補償されるとは限りません。
貨物事故に関連して発生した費用であっても、保険条件、事故原因、損害防止費用かどうか、追加費用として認められるかによって扱いは変わります。
フォワーダーは、荷主に対して「Demurrage・Detentionは保険で必ず出る」と説明してはいけません。必要に応じて、保険会社または外航貨物海上保険の専門代理店へ確認するよう案内することが安全です。
なお、貨物事故に起因してDemurrage・Detentionが発生した場合、保険条件によっては損害防止費用または付帯費用として一部が対象になる場合があります。ただしこれは個別の保険条件と事故原因に依存するため、フォワーダーが断定せず、保険会社または外航貨物海上保険の専門代理店へ確認するよう案内することが重要です。
実務上の注意点
Demurrage・Detentionが発生しそうな場合、フォワーダーは早めに荷主へ通知する必要があります。Free Time終了日、搬出期限、空コン返却期限、想定される日額費用を伝えておくと、後日の費用負担交渉がしやすくなります。
費用が発生した後に初めて請求すると、荷主から「事前に言ってくれれば対応した」と言われることがあります。そのため、発生前の警告メールが重要です。
また、Demurrage・Detentionの請求を受けた場合、フォワーダーは船会社やNVOCCからの請求書をそのまま転送するだけでなく、発生日数、Free Time、原因、対応経緯を整理して荷主へ説明する必要があります。
具体例:通関書類の遅れでDemurrageが発生したケース
ある輸入FCL案件で、貨物は予定どおり日本の港に到着しました。フォワーダーはArrival Noticeを荷主へ転送し、通関に必要なインボイス、パッキングリスト、商品説明資料の提出を依頼しました。
しかし、荷主側で商品説明資料の準備が遅れ、通関申告ができないまま数日が経過しました。その後、Free Timeを超過し、Demurrageが発生しました。
フォワーダーがDemurrageを荷主へ請求したところ、荷主は「見積には輸入通関と国内配送まで含まれていた」「追加費用が発生するとは聞いていない」と主張しました。
このケースでは、見積書に「Demurrage、Detention、保管料、税関検査費用等は発生時実費別途」と記載し、さらにFree Time終了前に「このまま書類未提出が続くとDemurrageが発生します」とメールで警告していれば、費用負担の説明は容易でした。
原因は港到着そのものではなく、通関に必要な資料提出が遅れたことでした。Demurrage・Detentionの負担を整理するには、費用発生の原因と時系列を明確にすることが重要です。
まとめ
Demurrage・Detentionは、輸入貨物で非常に揉めやすい費用です。通関遅延、D/O交換遅延、B/L未着、税関検査、Consigneeの引取遅れ、Freight Collect未払い、フォワーダー側の手配遅れなど、発生原因はさまざまです。
誰が負担するかは、単に費用が発生したという事実だけでは決まりません。原因、時系列、書類提出状況、Free Time条件、見積書の記載、標準取引条件、メール記録を確認する必要があります。
フォワーダーにとって重要なのは、見積書にDemurrage・Detentionを実費別途として明記し、Free Time終了前に荷主へ警告し、発生後は原因と日数を整理して説明することです。Demurrage・Detentionの管理は、単なる費用処理ではなく、フォワーダーの責任範囲を守るための重要な実務です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
