輸入貨物引取りの実務―D/O交換・B/L処理・引渡し権限の確認

Import Cargo Release Practice

輸入貨物引取りの実務―D/O交換・B/L処理・引渡し権限の確認

輸入貨物引取りの実務とは、本船到着後の貨物について、Arrival Notice、B/L又はSea Waybill、運送人側の貨物リリース、D/O、輸入許可、CY・CFSの搬出可能状態及び実際の引取人の権限を確認し、正当な相手へ貨物を引き渡すための一連の実務です。

輸入許可が得られたこと、D/Oが発行されたこと、CY又はCFSで貨物が搬出可能になったこと及び実際の引取人に貨物引渡し権限があることは、それぞれ別の条件です。

輸入許可があっても、Original B/Lの処理、Surrender情報、Sea Waybill上のConsignee確認、運賃・到着地費用の精算又は運送人側のリリースが完了していなければ、貨物を引き取れないことがあります。

反対に、D/O又は運送人側のリリースが確認できても、輸入許可前の外国貨物を通常の国内貨物として保税地域から搬出することはできません。

本記事の中心は、CY・CFS搬出作業そのものではなく、貨物引渡しの根拠となるB/L処理、D/O発行権限、Consigneeその他の名義、Bank L/G・Single L/G及びHouse B/L・Ocean B/Lの二層のリリースを確認することです。

この記事で扱う範囲

論点 この記事で扱う内容 詳細を扱う記事
貨物到着確認 本船到着、CY・CFS搬入、Devanning及び運送人側Holdの基本確認 輸入フォワーディング実務の全体像、輸入貨物の搬出可能確認
D/O交換 D/Oの機能、発行主体、発行条件及び引渡し権限との関係 輸入貨物のD/O交換、輸入貨物のD/Oレス
B/L処理 Original B/L、Surrendered B/L及びSea Waybillによるリリース条件の違い 各B/L・Sea Waybill専門記事
Bank L/G・Single L/G Original B/L未着時の保証状による例外的な引渡し判断 Bank L/G及びSingle L/Gの専門記事
名義・権限確認 Consignee、Notify Party、輸入申告名義人、配送先及び実際の引取人の区別 貨物引渡し名義、三国間取引及び銀行リリース関連の記事
House B/L・Ocean B/L NVOCC側とActual Carrier側の二層のリリース確認 NVOCCとは、Through B/Lと責任の切り分け
CY搬出 D/O・輸入許可・搬出可能状態が接続する点のみ 輸入FCL貨物のCY搬出
CFS搬出 D/O・輸入許可・Devanning完了及び貨物状態確認との接続 輸入LCL貨物のCFS搬出
追加費用 引渡し手続の遅延が費用発生へつながる基本構造 輸入貨物の費用構造・追加費用・請求整理
Demurrage・Detention D/O又はB/L処理遅延との関係だけを扱う Demurrage・Detentionを誰が負担するか
貨物事故 引取り時に異常を発見した場合の証拠保全への接続 コンテナ到着時の外装異常、デバン時の破損確認、各クレーム記事

貨物引取りまでに必要な四つの独立条件

輸入貨物を引き取るためには、次の四つの条件を個別に確認します。一つの条件が成立しても、他の条件が自動的に成立するわけではありません。

条件 確認する事実 主な確認資料 未了の場合の影響
運送書類上のリリース Original B/L、Surrendered B/L又はSea Waybillに応じた引渡し条件が完了している B/L、Surrender情報、Sea Waybill、運送人回答 D/Oが発行されない、又はリリースHoldとなる
運送人側の費用・D/O処理 Ocean Freight、D/O Fee、THCその他必要費用が精算され、D/O又は電子リリースが有効になっている Arrival Notice、請求書、領収記録、D/O CY・CFS側へ貨物引渡し指図が送られない
税関上の輸入許可 輸入申告、審査、検査及び納税を経て輸入許可が得られている 輸入許可通知書、NACCS情報 原則として保税地域から国内へ搬出できない
現場の搬出可能状態 本船からの荷揚げ、CY搬入、CFSでのDevanning、仕分け及び搬出予約等が完了している 搬入情報、Devanning Report、搬出可能情報、予約記録 D/O・輸入許可があっても現物を引き取れない

実務では、「輸入許可済みだから引き取れる」「D/Oが出たから引き取れる」という一つの状態だけで判断せず、四つの条件が同じB/L、Container No.及び貨物明細に対して成立しているかを照合します。

D/Oの機能と限界

D/Oは、Delivery Orderの略称であり、運送人又はNVOCCがCY、CFSその他の貨物保管者に対し、指定された相手へ貨物を引き渡してよいことを示す指図として機能します。

D/O交換という表現は、紙のD/OとOriginal B/Lを物理的に交換する手続だけを意味するものではありません。現在の実務では、電子D/O、D/Oレス、PIN、システム上のRelease処理その他の方法によって、貨物引渡しが可能になる場合があります。

しかし、D/Oはそれ自体で貨物所有権を最終的に確定する書類ではありません。D/O発行の前提となったB/L処理、Consignee、裏書、Release Order、委任及び費用精算に問題があれば、D/Oが発行された経緯自体が後に争われることがあります。

また、D/Oが発行されても、輸入許可、CY・CFSの搬出可能状態、搬出予約及び現場Holdが別に残っている場合があります。

Original B/L・Surrendered B/L・Sea Waybillの違い

運送書類 基本的な引渡し方法 D/O発行前の中心確認 主な停止原因 誤引渡し防止上の注意
Original B/L 原則として正当なOriginal B/Lの提示・回収及び必要な裏書を確認して引き渡す 原本性、必要通数、裏書、Consignee、B/L番号及び未回収原本 原本未着、裏書不足、複数原本の所在不明、銀行名義 単に原本を所持しているだけでなく、正当な権利連鎖を確認する
Surrendered B/L 積地でOriginal B/Lを回収又はSurrender処理し、揚地で原本提示なしに進める Surrender情報が正しいB/Lに対して揚地側へ反映されているか 積地未処理、揚地未反映、訂正後B/Lとの不一致 コピーへのSURRENDERED表示だけでなく、運送人システム上のReleaseを確認する
Sea Waybill 原本有価証券の提示ではなく、記名Consignee及び運送人所定の本人・権限確認により引き渡す Consignee、法人情報、担当者、委任、費用及び運送人のRelease条件 Consignee名違い、関係会社への引渡し、担当者権限不明 Notify Party又は配送先であることだけでは引渡し権限を認めない

Original B/LがTo Order又は銀行名義で発行されている場合には、裏書の連続、銀行のRelease Orderその他の権利移転・引渡し承認を確認します。

Surrendered B/Lでは、積地側の処理が完了していても、揚地側システムへの反映が遅れることがあります。荷主又は輸入者がSurrendered B/Lのコピーを所持していても、運送人側でReleaseを確認できなければD/O発行が止まることがあります。

Sea WaybillではOriginal B/Lの回収は不要ですが、誰にでも引き渡せるわけではありません。記名されたConsigneeと実際の引取人の関係、委任及び本人確認が重要になります。

House B/LとOcean B/Lの二層のリリース

NVOCCがHouse B/Lを発行している輸入貨物では、貨物引渡しの管理が一層だけで完結しないことがあります。

リリース層 主な当事者 確認する書類・処理 未了の場合の影響
House B/L側 NVOCC・House B/L Consignee House Original B/L、House Surrender、Sea Waybill、銀行裏書、Release Order NVOCCが荷主又はConsigneeへのリリースを承認できない
Ocean B/L側 shipping line・NVOCC又は海外代理店 Ocean Original B/L、Ocean Surrender、Master Sea Waybill及び船社費用精算 shipping lineがNVOCC又は代理店へのリリースを認めない
CY・CFS側 ターミナル・CFS・倉庫 D/O、電子Release、PIN、搬出指図 現場から貨物を搬出できない
税関側 輸入者・通関業者・税関 輸入申告及び輸入許可 外国貨物の国内引取りができない

Ocean B/LがSurrenderedであっても、House B/L上の貨物引渡し管理責任が消滅するわけではありません。House B/LがOriginal、To Order又は銀行Consigneeである場合には、そのHouse B/L側の権利処理を別に確認します。

反対に、House B/L側でSurrender又はSea Waybillによるリリース条件が完了していても、Ocean B/L側のSurrender未反映、船社費用未精算又はshipping line側Holdが残っていれば、CYから搬出できないことがあります。

銀行がConsigneeの場合の引渡し確認

L/C取引等では、House B/L又はOcean B/LのConsigneeが発行銀行となることがあります。この場合、Applicantである輸入者がOriginal B/Lを所持又は提示しただけで、当然に貨物を引き渡してよいとは限りません。

銀行名義のB/Lでは、銀行の裏書、Release Order、引渡承認その他、銀行からApplicant又は第三者へ権利を移転し、又は引渡しを許可する根拠を確認します。

信用状条件により1/3 Original B/LがApplicantへ直送されていた場合でも、その直送は書類送付方法の一部であり、銀行Consigneeとしての権利が当然にApplicantへ移転したことを示すとは限りません。

また、Ocean B/LがSurrender済みであっても、House B/LのConsigneeが銀行であれば、海外代理店又はNVOCCがApplicantの原本提示だけで貨物を引き渡すことは重大な誤引渡しにつながる可能性があります。

Notify Party・輸入者・通関名義人・配送先を区別する

名義・立場 通常示す内容 単独では示さない内容 引渡し前の確認
Consignee 運送書類上の荷受人又は指図先 常に実貨物所有者又は輸入申告者であること B/L形態、裏書、法人確認及び委任
Notify Party 貨物到着等の通知先 貨物引渡しを受ける権利 Consignee又は権利者からの指示・委任
輸入申告名義人 税関に対して輸入申告を行う輸入者 運送書類上の貨物引渡し権限 Consigneeとの関係及びD/O発行根拠
実貨物所有者 売買・所有関係上の貨物権利者 運送人が直接その相手へ引き渡してよいこと B/L、売買関係及び権利者からの指示
配送先 国内配送上の納品場所 運送書類上のConsignee又はD/O受領権限 配送指示の発行者及び引渡し権限
通関業者 輸入者から委任を受けて輸入申告を行う者 自己のために貨物を受領する権利 通関委任と貨物引取り委任を区別する
国内配送業者 CY・CFSから貨物を搬出して配送する実作業者 貨物の最終権利者であること D/O、搬出指図、車両情報及び委任

輸入申告名義人であること、関税・消費税を支払ったこと又は配送先として指定されていることだけで、運送書類上の貨物引渡し権限が当然に成立するわけではありません。

三国間取引、輸入代行、商社取引、グループ会社取引及び銀行決済では、各名義が異なることがあります。名義が異なること自体を異常と判断するのではなく、それぞれをつなぐ契約、委任、裏書及び指示を確認します。

Original B/L未着時のBank L/G・Single L/G

Original B/Lによる引渡しが必要であるにもかかわらず、貨物到着時までに原本が届かない場合、Bank L/G又はSingle L/Gによる例外的な引渡しが検討されることがあります。

方法 基本的な構造 運送人側の主な確認 主なリスク
Bank L/G 銀行の保証又は銀行が連署する保証状に基づき、Original B/Lなしの引渡しを求める 指定書式、銀行署名、保証範囲、Applicant、B/L情報及び後日の原本提出 二重引渡し、原本所持人からの請求、保証履行
Single L/G Consignee又は輸入者が単独で保証状を差し入れる 会社信用力、署名・社判、保証文言、担保及び継続取引 保証者の支払能力不足、権利者からの請求
Original B/L到着待ち 原本到着まで貨物引渡しを保留する Last Free Date、Demurrage・Storage、納期及び代替手段 追加費用、納期遅延、保管長期化

Bank L/G又はSingle L/Gによる引渡しは、輸入者が当然に利用できる権利ではありません。運送人又はNVOCCが、B/L約款、社内基準、保証内容、銀行及び申請者の信用力を踏まえて受入可否を判断します。

L/Gが受理された場合でも、後日Original B/Lを確実に回収・提出し、未回収原本が残っていないことを確認します。

また、L/GはOriginal B/L未着という形式上の問題に対応するものであり、申請者に貨物引渡し権限がない場合まで正当化するものではありません。

フォワーダーの関与範囲とD/O発行責任

同じ「フォワーダー」であっても、D/Oを自己の権限で発行するNVOCCと、shipping line又は他のNVOCCの連絡窓口にすぎない事業者では、権限と責任が異なります。

この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではなく、本シリーズにおいて、フォワーダーが契約及び実務上どの範囲まで関与しているかを整理するための分析上の枠組みである。

Standard Five Classifications D/O・引渡しにおける典型的な関与 確認する権限 誤引渡し時の主な論点 主な資料
1. Simple Intermediary shipping line又はNVOCCのD/O交換先を案内し、書類を取次ぐ 自己にD/O発行又はRelease承認権限があるか 権限がないのに引渡し可能と説明したか 委任メール、Booking、Arrival Notice
2. Cargo Transportation Service Provider B/L処理、D/O取得、通関及び搬出を組み合わせて手配する 各工程の受託範囲及び第三者への指示権限 名義・Holdを確認せず搬出手配を進めたか 業務依頼、SOP、D/O、搬出指示
3. NVOCC / House B/L Issuer House B/Lに基づきHouse D/O又は貨物Releaseを管理する House B/L上のConsignee、裏書、Surrender及び銀行承認 Contracting Carrierとしての誤引渡し責任 House B/L、House D/O、適用約款
4. Door-to-Door Single Contractor D/O、通関、CY・CFS搬出及び国内配送を一括管理する 一括契約上の引渡し指示及び下請先管理権限 下請業者による誤搬出・誤配送への対外責任 一括契約、配送指示、受領記録
5. Agent / Coordinator for Specific Operations 海外代理店又は運送人の指示により特定のD/O業務を行う Principalから付与されたRelease権限の範囲 Principalの承認なしに貨物をリリースしたか Agency Agreement、Release Instruction

Standard Five Classificationsとは別に、当該フォワーダーがContracting Carrier、Actual Carrier、代理人又は取次者のいずれの地位にあるかを確認します。また、B/L回収、Surrender確認、D/O発行、費用精算、通関、搬出及び配送のうち、どの業務を実際に委任されたかも別に確認します。

契約上の地位、委任業務、事業上の地位及び通関、D/O交換、CY・CFS搬出、国内配送等の実作業は、Standard Five Classificationsを置き換えるものではなく、別の第六の分類を構成するものでもありません。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
Surrendered B/Lが揚地で反映されない 積地処理未了、システム連携遅延又は訂正B/Lとの不一致 Surrender受付、B/L番号、積地・揚地回答 どのB/L版がRelease対象か 積地側へ処理時刻と対象B/Lを再確認する
Original B/Lが到着しない 発送遅延、銀行処理又は書類紛失 Courier履歴、銀行連絡、B/L Set情報 Bank L/G等の代替が可能か Last Free DateとL/G受入条件を直ちに確認する
銀行ConsigneeのB/LをApplicantが提示する 銀行裏書又はRelease Orderの確認不足 B/L、L/C、銀行指図、Release Order 銀行から権利移転又は引渡承認があるか 銀行承認が確認できるまでReleaseを保留する
Notify PartyがD/O発行を求める 通知先と引渡し権利者の混同 B/L、Sea Waybill、委任状 Consignee又は権利者からの委任があるか Notify Party名だけでは発行しない
Ocean B/LはSurrender済みだがHouse B/Lが未処理 Master側とHouse側のリリース混同 House B/L、Ocean B/L、各Release情報 荷主に対するHouse側の引渡し条件が完了したか House側の権利処理完了まで引渡しを止める
D/O発行済みだが輸入許可がない 運送人リリースと税関許可の混同 D/O、NACCS、輸入許可 保税地域から搬出できる状態か 通関業者へ許可予定とHoldを確認する
輸入許可済みだがD/Oがない B/L処理又は費用精算未了 輸入許可、Arrival Notice、請求・支払記録 運送人側の未処理事項は何か D/O発行条件を項目別に確認する
Sea WaybillのConsigneeと配送先が異なる 関係会社取引又は実需者への直送 Sea Waybill、委任状、配送指示 記名Consigneeが配送先への引渡しを指示したか 法人関係だけで判断せず書面指示を取得する
CFS搬出時に外装異常がある 海上輸送、Devanning、仕分け又は保管中の事故 Devanning Report、Tally、写真、受領書 異常がいつ記録されたか 無故障受領を避け、Remarksと写真を残す

具体例1:東京港で銀行ConsigneeのHouse B/LをApplicantが提示した場合

シンガポール港から東京港へ輸送された電子部品について、L/C金額が28万米ドル、House B/LのConsigneeが発行銀行であったとします。信用状条件により、House B/Lの1/3 OriginalがApplicantである輸入者へ直送されていました。

貨物到着後、Applicantは直送されたOriginal B/Lを海外代理店へ提示し、Ocean B/LがSurrender済みであることを理由に貨物引渡しを求めました。

海外代理店はApplicantがOriginal B/Lを所持しているため引渡し可能と判断しましたが、House B/L上には銀行の裏書もRelease Orderもありませんでした。

NVOCC本社はReleaseを保留し、発行銀行へ確認しました。銀行は、書類決済が完了しておらず、Applicantへの貨物引渡しをまだ承認していないと回答しました。

その後、決済完了後に銀行の裏書及びRelease Orderが発行され、貨物は正規に引き渡されました。保留期間中にCFS保管料18万円が発生しました。

Applicantは、Original B/Lを所持していたため保管料はNVOCC負担であると主張しました。NVOCCは、銀行Consigneeの権利確認を省略して引き渡せば誤引渡しとなるため、保留は必要であったと回答しました。

判断では、1/3 Originalの直送条件、銀行Consigneeの意味、裏書・Release Orderの有無、決済完了時刻及びApplicantへの説明時刻を確認します。Original B/Lの所持と、銀行から貨物引渡しを受ける権限は分けて判断する必要があります。

具体例2:横浜港でOriginal B/Lが未着となりBank L/Gを求めた場合

ハンブルク港から横浜港へ到着した40フィートコンテナについて、貨物価格が3,600万円、Last Free Dateが6月10日であったとします。

Original B/Lは銀行経由で送付されていましたが、書類発送が遅れ、6月8日時点でも日本へ到着していませんでした。輸入者はBank L/Gによる引渡しを求めました。

shipping lineは指定書式、銀行連署及び貨物価額を十分に担保する保証を要求しましたが、取引銀行の内部承認に時間がかかり、Bank L/Gが受理されたのは6月13日でした。

コンテナは6月14日に搬出され、Demurrage及びStorageとして合計31万円が発生しました。さらに納品日変更により再配車費用8万円が加わりました。

輸入者は、フォワーダーがBank L/Gの必要書類を早く案内しなかったとして39万円の負担を求めました。フォワーダーは、Original B/Lの発送は輸出者及び銀行間の問題であり、Bank L/Gの受理可否はshipping lineの判断であると回答しました。

判断では、原本未着を認識した日、フォワーダーがL/G書式と銀行連署条件を通知した日、銀行へ申請した日及びshipping lineの審査期間を時系列で確認します。

Original B/Lの遅延原因と、追加費用の拡大を防ぐための案内・申請対応は分けて検討します。

具体例3:神戸港でSea WaybillのConsigneeと配送先が異なった場合

釜山港から神戸港へ到着したLCL貨物について、Sea WaybillのConsigneeが日本の商社A社、Notify Party及び配送先がA社の顧客である製造会社B社であったとします。

B社の物流担当者はArrival Noticeのコピーと輸入許可書を提示し、自社が実際の購入者であるとして直接貨物引取りを求めました。

CFS担当者は配送先がB社であるため引渡し可能と考えましたが、D/OはA社名義であり、A社からB社への貨物引取り委任又は配送指示は確認できませんでした。

フォワーダーは引渡しを保留し、A社からB社への搬出・受領委任書を取得しました。確認の結果、B社への引渡しは正当であることが確認されました。

保留により車両待機料3万5,000円が発生し、B社は、輸入許可書と売買関係があれば十分だったと主張しました。

しかし、輸入申告名義、実際の購入者及び配送先であることと、Sea Waybill上のConsigneeから貨物を受領する権限があることは別です。記名ConsigneeであるA社の指示を確認した対応は、誤引渡し防止の観点から必要な確認でした。

具体例4:大阪港のLCL貨物を無故障受領した後に濡損を申告した場合

上海港から大阪港へ到着したLCL機械部品20梱包について、CFSのDevanning Reportには2梱包の外装に水濡れ跡がある旨が記載されていたとします。

国内配送業者はDevanning Reportを確認せず、受領書へRemarksを記載しないまま20梱包を搬出しました。納品翌日、荷受人が内部の錆損を発見し、損害額120万円を申告しました。

NVOCCは、CFS搬出時に無故障受領されており、国内配送中又は納品後に発生した可能性があると主張しました。配送業者は、梱包外装の軽微な汚れに見え、貨物事故とは認識しなかったと回答しました。

判断では、Devanning Report、CFS Tally、搬出時写真、受領書、配送車両記録及び納品時写真を照合します。

Devanning Reportに異常が記録されていたにもかかわらず、搬出時に再確認とRemarksを行わなかった場合、海上輸送区間から国内配送区間への証拠接続が弱くなります。

D/O及び輸入許可が整っていることと、貨物を無故障で受領してよいことは別の問題です。

よくある誤解

よくある誤解 実際の考え方 実務上の注意点
輸入許可が出れば貨物を引き取れる D/O、B/L処理、費用精算及び現場の搬出可能状態も必要である 税関許可と運送人Releaseを分けて確認する
D/Oがあれば貨物所有権も確認済みである D/Oは貨物引渡しの指図であり、所有権を最終確定する書類ではない D/O発行の根拠となったB/L・権限を確認する
Notify Partyは貨物を引き取れる Notify Partyは通常、到着通知先であり、引渡し権利者とは限らない Consignee又は権利者からの委任を確認する
Original B/Lを持っていれば必ず引き取れる 銀行名義、To Order、裏書不足又は複数原本の問題が残る場合がある 正当な裏書と権利連鎖を確認する
Surrendered B/LのコピーがあればRelease済みである 積地処理と揚地システムへの反映を運送人側で確認する必要がある コピー表示だけでD/Oを発行しない
Sea Waybillなら本人確認は不要である Original B/Lは不要でも、記名Consigneeと引取人の関係確認は必要である 法人情報、担当者及び委任を確認する
Ocean B/LがSurrender済みならHouse B/Lも確認不要である House B/LとOcean B/Lは別の契約・リリース層である House側とMaster側を個別に確認する
輸入申告名義人には貨物引取り権限がある 税関上の輸入者と運送書類上のConsigneeは別概念である B/L又はSea Waybill上の権限を確認する
Bank L/Gを出せば運送人は必ず引き渡す L/Gの受入れは運送人の約款・審査・指定条件による 利用可能性をLast Free Date前に確認する
D/O交換をフォワーダーへ依頼すれば権限確認も全て不要である フォワーダーの受託範囲とD/O発行権限は個別に確認する必要がある NVOCCか単純取次者かを確認する

貨物引取り判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
Arrival Notice受領時 shipping line、NVOCC又はフォワーダー B/L番号、本船、CY・CFS、費用、D/O窓口及びFree Time 貨物・書類・費用の不一致を到着前に訂正する
Original B/L案件 B/L発行者、銀行、輸入者 原本通数、所在、Consignee、裏書及び提出方法 原本未着ならL/G又はSurrender変更の可否を確認する
Surrendered B/L案件 積地・揚地代理店及びB/L発行者 Surrender処理時刻、対象B/L版及び揚地Release 揚地反映を確認できるまでD/O発行を保留する
Sea Waybill案件 記名Consignee及び運送人 法人、担当者、委任、費用及び配送指示 Notify Party又は配送先だけの申請は権限確認を行う
銀行Consignee案件 発行銀行、Applicant、NVOCC 裏書、Release Order、決済及び引渡承認 銀行承認前の貨物Releaseを行わない
House B/L案件 NVOCC及びshipping line House側とOcean側双方のB/L処理及び費用精算 一方だけのReleaseで貨物を引き渡さない
D/O発行時 D/O発行者 発行権限、宛先、対象貨物、B/L及び有効期間 名義・権限が不明なら発行を保留する
輸入通関時 通関業者 輸入申告、検査、納税、輸入許可及びHold D/O処理と並行して許可予定を管理する
CY搬出前 ターミナル、運送会社、フォワーダー D/O反映、輸入許可、搬出予約、Container No.及び車両 専門記事に基づき搬出不能原因を切り分ける
CFS搬出前 CFS、NVOCC、配送業者 Devanning完了、搬出可能日、貨物個数、Remarks及びD/O 異常があれば写真・Remarks・通知を行う
名義が一致しない場合 Consignee、輸入者、配送先及びD/O発行者 各当事者の関係、委任状、配送指示及び権限 口頭説明だけでなく書面による権限接続を取得する
貨物異常発見時 NVOCC、運送人、保険会社又は保険代理店 外装、個数、Seal、Devanning Report、写真及び受領書 無故障受領を避け、通知・Surveyへ接続する

海事弁護士その他の専門家への相談を検討すべき場面

通常のD/O交換、費用精算又は搬出予約について、直ちに海事弁護士へ相談する必要はありません。一方、次のような場合には、誤引渡し、権利関係又は保証責任について専門判断が必要になることがあります。

  • 銀行ConsigneeのB/Lについて、銀行裏書又はRelease Orderなしの引渡しを求められている場合
  • 複数のOriginal B/L所持人又は複数の当事者が貨物引渡しを要求している場合
  • 裏書、委任状、社判、署名又はRelease Instructionの真正性に疑いがある場合
  • Bank L/G又はSingle L/Gによる引渡し後にOriginal B/L所持人から請求を受けた場合
  • NVOCC、shipping line、海外代理店又はCFSが誤引渡し責任を相互に否定している場合
  • 貨物代金未払い、銀行担保、所有権留保又は三国間取引が引渡し権限へ影響する場合
  • 貨物又はD/Oの留置、費用未払い及び貨物引渡し拒否が争われている場合
  • 外国法、外国裁判、仲裁又は海外代理店契約が適用される場合

B/L裏書、銀行Release及びL/C決済については取引銀行、輸入許可及び保税搬出については通関業者又は税関、貨物事故については保険会社又は保険代理店、誤引渡し、L/G、留置、損害賠償及び求償については海事・物流に詳しい弁護士へ確認します。

まとめ

輸入貨物の引取りには、運送書類上のリリース、D/O・費用処理、税関上の輸入許可及びCY・CFSの搬出可能状態という独立した条件が必要です。

Original B/L、Surrendered B/L及びSea Waybillでは、貨物引渡しの根拠と確認方法が異なります。特にOriginal B/Lでは原本、裏書及び権利連鎖、Surrendered B/Lでは揚地側へのRelease反映、Sea Waybillでは記名Consigneeと実際の引取人の関係を確認します。

House B/LとOcean B/Lが存在する場合、Master側のSurrenderだけでHouse側の貨物引渡し条件が完了したとは判断できません。NVOCC側とActual Carrier側の二層のリリースを確認します。

Consigneeが銀行である場合、ApplicantがOriginal B/Lを所持していても、銀行の裏書、Release Orderその他の引渡承認が必要になることがあります。

Notify Party、輸入申告名義人、実貨物所有者及び配送先は、貨物引渡し権利者と必ずしも一致しません。名義が異なる場合には、委任、裏書、契約及び指示によって権限を接続します。

D/O交換は単なる事務書類の取得ではありません。正当な相手へ貨物を引き渡すために、B/L、権限、費用、税関許可及び現場Releaseを同期させる実務です。

同義語・別表記

  • 輸入貨物引取り
  • 輸入貨物搬出
  • D/O交換
  • Delivery Order交換
  • 輸入D/O
  • 貨物引渡し
  • Cargo Release
  • Cargo Pickup
  • Import Cargo Release
  • D/O Release

公式情報