CIF輸入でも日本側で保険を掛ける理由

Why Importers Still Insure under CIF

概要

CIF(Cost, Insurance and Freight)では、売主が指定仕向港までの海上運送を手配し、その運賃及び貨物保険料を負担します。しかし、CIFで売主が保険を手配することと、日本側輸入者にとって十分な補償が確保されていることは同じではありません。

Incoterms® 2020のCIFでは、売主が手配すべき標準的な最低補償は、原則として協会貨物約款ICC(C)又はこれに類似する条件です。売買契約でICC(A)、温度変化危険、盗難危険その他の上位条件を明示していなければ、売主がICC(C)相当の保険を手配しても、直ちに契約違反になるとは限りません。

一方、CIFでは、貨物の滅失又は損傷の危険は、通常、積港で貨物が本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。したがって、主運送中の危険を実質的に負担する日本側輸入者にとっては、売主手配保険の補償範囲、保険期間、保険金請求権及び事故対応体制を確認する必要があります。

日本側で外航貨物海上保険を手配する目的は、同じ損害について二重に保険金を受け取ることではありません。売主保険の補償不足、保険期間の不足、請求権移転の不備又は海外保険会社への請求困難を補い、事故時に日本側で迅速に対応できる状態を確保することが目的です。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
CIFの保険義務 売主に要求される最低補償と、買主が追加保険を検討する理由 CIFの記事で、費用負担、引渡し及び危険移転の全体構造を扱う
ICC(A)・ICC(B)・ICC(C) CIF売主保険を確認するために必要な補償範囲の違い 協会貨物約款(ICC-A・ICC-B・ICC-C)の記事で、各危険及び免責を詳しく扱う
保険証券 被保険者、譲渡、裏書、保険金請求権及び支払先の確認 外航貨物海上保険証券の記事で、証券記載事項及び証券形式を扱う
保険期間 積港から指定仕向港までの最低範囲と、日本国内輸送を含むかの確認 貨物保険の保険期間の記事で、Transit Clause及び倉庫間輸送を扱う
保険金請求 海外保険会社と日本側保険会社に請求する場合の実務差 外航貨物海上保険の事故通知と保険金請求の記事で、請求書類及び期限を扱う
重複保険 売主保険と日本側保険が同一区間で重複する場合の基本的な整理 重複保険の記事で、保険者間の負担調整及び準拠法を詳しく扱う
運送人への請求 保険請求と並行して運送人に事故通知を行う必要性 運送人への損害賠償請求の記事で、責任制限、通知期限及び出訴期限を扱う
フォワーダーの役割 輸送情報、事故資料及び保険証券確認を支援できる範囲 フォワーダーの契約上の地位及び標準五分類の記事で、責任主体の判定を扱う
CIFの選択自体 既にCIFで契約した輸入案件の保険リスク管理 コンテナ貨物でCIF又はCIPを選択する場合の記事で、取引条件の選定を扱う

CIFでも日本側保険が必要になる基本構造

CIFでは、売主が指定仕向港までの運賃と保険料を負担します。しかし、危険が指定仕向港で買主へ移転するわけではありません。通常は、積港で貨物が本船上に積み込まれた時点で危険が買主へ移転します。

つまり、売主が主運送を手配し、運賃と保険料を支払っていても、主運送中の損傷リスクを負担するのは買主です。売主が手配する保険は、その買主側の危険を一定範囲で補償するためのものです。

問題は、CIFの標準的な最低補償がICC(C)相当であることです。ICC(C)は、火災、爆発、船舶の座礁、沈没、転覆、輸送用具の衝突など、列挙された一定の重大事故を中心に補償する条件です。通常の荷扱い中の破損、原因となる船舶事故を伴わない水濡れ、盗難、抜荷、温度変化などは、ICC(C)だけでは補償されない可能性があります。

したがって、「CIFだから保険がある」という確認だけでは不十分です。輸入者は、少なくとも、どの約款が適用されるか、どの区間が保険期間に含まれるか、誰が保険金を請求できるか、事故時にどの保険会社へ連絡するかを確認する必要があります。

売主保険が最低限になる理由

CIF売主保険が狭い条件となる理由を、売主の保険料節約だけで説明するのは正確ではありません。Incoterms® 2020のCIFでは、売主が手配すべき標準的な保険水準としてICC(C)相当の最低補償が定められています。

売買契約に「ICC(A)で付保する」「冷凍貨物温度変化危険を追加する」「盗難及び不着を含む」などの追加条件がなければ、売主は最低補償を手配することでCIF上の基本義務を履行できる場合があります。

そのため、事故後に買主が「CIFなのだから水濡れや破損も当然に補償される」と主張しても、売買契約又は信用状で上位条件を要求していなければ、売主の契約違反を主張できるとは限りません。

日本側輸入者が広い補償を必要とする場合は、売買契約締結時に売主へ上位条件を要求するか、日本側で自ら外航貨物海上保険を手配する必要があります。

ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)の実務上の違い

条件 補償の基本構造 主な対象例 対象外となり得る例 実務上の確認
ICC(A) 免責事項に該当しない偶然な外来事故を広く対象とする 破損、水濡れ、盗難、荷扱い事故など 不適切な梱包、固有の欠陥、通常の目減り、遅延、故意など 「オールリスク」でもすべての損害が無条件に補償されるわけではない
ICC(B) 約款で列挙された危険を対象とする 火災、爆発、輸送用具の事故、地震、噴火、津波、海水等の浸入など 列挙危険によらない一般的な破損、盗難、抜荷など 損傷の存在だけでなく、列挙された原因との因果関係が必要となる
ICC(C) ICC(B)より限定された列挙危険を対象とする 火災、爆発、船舶の座礁、沈没、転覆、輸送用具の衝突、共同海損犠牲、投荷など 通常の水濡れ、荷扱い破損、盗難、抜荷、温度変化など CIFの標準的最低補償であり、一般貨物に十分とは限らない
戦争危険 ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)とは別の戦争危険約款で補償する 戦争、内乱、拿捕、遺棄兵器など 陸上期間その他約款上の対象外期間 基本条件に自動的に含まれると考えず、付帯の有無と期間を確認する
ストライキ等危険 基本条件とは別のストライキ等危険約款で補償する ストライキ参加者、暴動又は騒乱に伴う一定の損害 単なる輸送遅延、販売機会損失など 損害原因と約款上の危険が一致するか確認する
貨物別特約 貨物の性質に応じて基本条件を修正又は追加する 温度変化、冷凍機械故障、中古機械、錆、汚染など 待機時間未満の温度変化、既存損傷、固有の欠陥など ICC(A)であっても貨物別の特約又は免責が優先する場合がある

CIF売主保険と日本側保険の比較

比較項目 CIF売主の最低保険 売主に上位条件を要求する方法 日本側の包括予定保険 日本側の一輸送保険
基本条件 ICC(C)相当となることがある 売買契約でICC(A)等を指定する 年間の輸入貨物に共通条件を設定する 特定の一輸送について条件を設定する
保険料負担 売主が負担しCIF価格へ反映する 追加費用を買主が負担する場合がある 日本側輸入者が負担する 日本側輸入者が負担する
条件設計 売主側の保険契約及び現地慣行に依存する 契約交渉時に必要条件を指定できる 貨物、輸送経路及び事故履歴を反映しやすい 個別貨物の特殊性を反映しやすい
保険期間 少なくとも積港から指定仕向港まで 指定場所まで延長するよう要求できる 輸出地倉庫から日本側最終倉庫まで設計できる 申告した仕出地及び仕向地の範囲で設計する
請求窓口 海外保険会社又は海外クレームエージェントとなることがある 日本国内のクレーム窓口を要求できる場合がある 日本の保険会社又は保険代理店へ相談しやすい 日本の保険会社又は保険代理店へ相談しやすい
請求権 証券形式、被保険者及び裏書の確認が必要 買主が直接請求できる形式を契約で要求する 日本側輸入者を被保険者として明確にできる 日本側輸入者を被保険者として明確にできる
事故対応 外国語、時差及び現地手続が負担となる場合がある 売買契約で手続を明確化できる 事故通知、サーベイ及び資料整理を継続運用しやすい 当該輸送に限定した対応となる
主な弱点 最低補償、請求権不備又は国内区間不足の可能性 売主が条件追加を拒否し、価格が上昇する可能性 申告漏れ、条件不一致及び重複保険の管理が必要 船積後の申込みでは引受けできない場合がある

日本側で保険を掛ける主な理由

日本側輸入者が独自に保険を手配する理由は、単にICC(C)をICC(A)へ変更することだけではありません。実務上は、次の要素を一体として管理する必要があります。

  • 貨物の性質に適した基本条件及び特約を選択すること
  • 輸出地倉庫から日本側最終倉庫までの保険期間を確保すること
  • 日本側輸入者を被保険者又は保険金請求権者として明確にすること
  • 保険金額、通貨及び評価方法を統一すること
  • 事故通知、サーベイ、損害防止及び証拠保全を日本側で管理すること
  • 運送人への損害賠償請求と保険金請求を並行して進めること
  • 年間の輸入貨物、事故履歴及び改善対策を継続的に保険条件へ反映すること

特に、精密機器、中古機械、食品、冷凍・冷蔵貨物、化学品、割れ物、盗難対象となりやすい貨物及び高額貨物では、ICC(A)の表示だけで判断せず、貨物別の免責、特約、自己負担額及び引受条件まで確認する必要があります。

保険証券と保険金請求権の確認

CIF売主保険では、保険証券又は保険証明書が存在するだけでは十分ではありません。事故時に日本側輸入者が保険者へ直接請求できる形式になっているかを確認する必要があります。

確認項目 確認する書類 判断のポイント 不備がある場合の対応
被保険者 保険証券、保険証明書 売主のみか、買主又は権利承継人を含むか 売主又は保険者に訂正、追加又は裏書を依頼する
譲渡可能性 証券文言、裏書欄 買主への譲渡に裏書又は原本交付が必要か 船積書類受領前に必要な譲渡手続を確認する
直接請求 保険条件、クレーム手続案内 買主が保険者へ直接請求できるか 売主経由の請求しかできない場合は追加保険を検討する
保険条件 証券、適用約款、特約 ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)及び追加特約の内容 貨物リスクに不足する場合は上位条件又は日本側保険を手配する
保険金額 証券、インボイス 契約価額、予定利益及び運賃等を含む評価となっているか 過少保険又は通貨不一致を船積前に修正する
保険期間 From欄、To欄、Transit Clause 日本側最終倉庫まで含むか、指定仕向港で不足しないか 国内区間を日本側保険で補完する
クレーム窓口 証券、クレームエージェント一覧 日本国内の連絡先及びサーベイヤーが指定されているか 事故前に海外保険者への通知方法を確認する
原本要件 証券、請求案内 原本提出、電子証券又は紛失時手続の条件 原本管理及び再発行手続を早期に行う
準拠法 証券、約款 補償判断及び請求手続に適用される法令 外国法の解釈が問題となる場合は専門家へ確認する

重複保険の考え方

売主手配のCIF保険と日本側輸入者の保険が、同じ貨物、同じ被保険利益、同じ輸送区間及び同じ危険を補償している場合、保険期間の一部又は全部が重複することがあります。

複数の損害保険契約が存在しても、被保険者が同一損害について実際の損害額を超える保険金を取得できるわけではありません。日本側保険へ請求する場合は、売主保険その他の保険契約の存在、保険金額、補償条件及び他保険からの支払状況を正確に申告する必要があります。

ただし、二つの保険が存在するだけで、直ちに同一内容の重複保険になるとは限りません。被保険者、被保険利益、対象区間、対象危険、保険価額、免責及び準拠法が異なれば、補償関係も異なります。

日本の保険法に基づく重複保険の調整が問題となる場合でも、海外保険会社のCIF保険には外国法又は外国約款が適用されることがあります。どちらの保険へ先に請求するか、保険者間でどのように負担調整するかは、各保険契約の条項及び準拠法を確認して判断します。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
コンテナ内の水濡れ ドア部密閉不良、結露、海水又は雨水の浸入 コンテナ写真、シール記録、サーベイレポート、気象記録、ICC条件 ICC(C)の列挙危険による損害か、ICC(A)でも免責に該当しないか 開梱を止め、写真を撮影し、保険者及び運送人へ直ちに通知する
荷卸し又はデバンニング中の破損 フォークリフト接触、落下、荷役方法不良 荷役記録、監視映像、作業指示書、受渡記録、証券 保険期間中の事故か、ICC(C)又はICC(B)の対象危険に該当するか 作業を中断し、破損状況と作業者を記録して関係者へ通知する
盗難又は数量不足 輸送中盗難、抜荷、積込不足、数量記録不備 パッキングリスト、重量記録、シール番号、警察届、受渡記録 盗難事故か、船積時からの不足か、ICC(A)又は特約の対象か シールを保存し、警察、保険者、運送人及び売主へ通知する
冷凍・冷蔵貨物の温度変化 冷凍機故障、電源停止、設定温度誤り、輸送遅延 温度ロガー、冷凍機記録、設定指示、整備記録、特約 温度変化特約、機械故障条件、待機時間及び遅延免責 温度記録を確保し、廃棄又は再販売前に保険者の指示を受ける
中古機械の錆又は作動不良 輸送中の湿気、既存損傷、整備不足、梱包不足 船積前検査、作動記録、梱包写真、サーベイ、売買契約 輸送事故か既存損傷か、中古機械特約又は錆免責の適用 修理前に現状を保存し、船積前状態との比較資料を確保する
日本国内配送中の事故 トラック事故、荷崩れ、雨濡れ、誤配送 From/To欄、Transit Clause、配送記録、受領書 CIF売主保険が指定仕向港後も継続しているか、日本側保険の始期と重なるか 事故場所と時刻を確定し、双方の保険者へ他保険を含めて通知する
保険証券の裏書不備 売主名義のまま、譲渡裏書なし、原本未交付 保険証券、船積書類、信用状、売買契約、裏書 日本側輸入者が保険金請求権を取得しているか 売主及び保険者へ訂正を依頼し、日本側保険の有無も確認する
保険金額又は通貨の不足 インボイス価額のみ、運賃未算入、為替変動、通貨不一致 インボイス、証券、為替資料、保険価額計算 損害額に対して保険金額が十分か、過少保険条項があるか 船積前は訂正し、事故後は適用条項と支払上限を確認する

日本側保険を検討する判断フロー

  1. 売買契約に適用するインコタームズの版、指定仕向港及び追加保険条件を確認する。
  2. 売主が提示した保険証券又は保険証明書を入手する。
  3. ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)、戦争危険、ストライキ等危険及び貨物別特約を確認する。
  4. 被保険者、保険金請求権、譲渡裏書、支払先及び原本要件を確認する。
  5. From欄、To欄及びTransit Clauseから、日本側最終倉庫まで補償されるか確認する。
  6. 貨物の性質、価格、輸送経路及び過去事故から、売主保険で不足する危険を特定する。
  7. 売主に上位条件を要求する方法と、日本側で包括予定保険又は一輸送保険を手配する方法を比較する。
  8. 日本側保険を手配する場合は、売主保険を含む他保険の存在を保険会社又は保険代理店へ申告する。
  9. 事故通知先、サーベイ手配、運送人への通知及び社内担当者を船積前に決める。

判断の中心は、保険証券が存在するかではありません。事故が発生した場合に、どの損害が、どの区間で、誰の被保険利益として補償され、誰がどの保険者へ請求できるかを確認することです。

フォワーダーの関与範囲

この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではなく、本シリーズにおいて、フォワーダーが契約及び実務上どの範囲まで関与しているかを整理するための分析上の枠組みである。

Standard Five Classifications 想定される関与 確認又は支援できる事項 自動的に負うものではない責任 追加確認事項
Simple Intermediary 船積書類又は保険書類の受渡しを取り次ぐ 書類の到着、記載漏れ及び連絡先の確認 保険条件の設計、補償可否の判断又は保険金支払責任 保険確認まで委任されているかを確認する
Cargo Transportation Service Provider 輸送手配及び輸送情報の提供を行う 輸送区間、運送人、事故場所及び事故時刻の確認 貨物保険者としての補償責任 運送契約上の地位と実作業範囲を確認する
NVOCC / House B/L Issuer House B/Lを発行し契約運送人として関与する場合がある 運送事故通知、House B/L条件及び下請運送人情報の整理 貨物保険契約上の保険金支払責任 Contracting Carrier又はActual Carrierとしての地位を確認する
Door-to-Door Single Contractor 輸出地から日本側指定場所まで一括して輸送を引き受ける 全輸送区間、保管場所及び国内配送区間の確認 保険募集権限がない場合の具体的な保険推奨又は契約締結 保険期間と一括運送区間が一致するか確認する
Agent / Coordinator for Specific Operations 事故通知、サーベイ又は書類収集を特定業務として支援する 委任された範囲での連絡、資料収集及び日程調整 委任範囲外の保険判断、責任承認又は示談 代理権、指図権限及び情報開示範囲を確認する

フォワーダーの分類だけで責任を決めることはできません。別途、Contracting Carrier又はActual Carrier等の法的・契約上の地位、実際に委任された業務、運送書類上の名義、事故対応権限及び適用約款を確認する必要があります。

また、フォワーダーが保険代理店その他の適法な保険募集権限を有していない場合、具体的な補償条件の推奨、契約締結又は補償可否の断定を行うのではなく、輸送情報及び事故資料を整理したうえで、保険会社又は保険代理店へ相談するよう案内します。

具体例1:横浜港着の精密機器に海水が浸入した場合

日本の輸入者が、インボイス価額3,200万円の精密測定機器をCIF横浜港、Incoterms® 2020で購入したとします。売主はICC(C)条件の保険証明書を交付していました。

横浜港到着後にコンテナを開扉したところ、ドア付近の梱包が濡れ、機器内部に腐食が確認されました。サーベイでは、航海中にコンテナドア部から海水が浸入した可能性が指摘されましたが、船舶の座礁、沈没又は衝突など、ICC(C)で列挙された事故は確認されませんでした。

売主は「CIFとして必要な保険は手配した」と主張し、輸入者は「CIF保険なのだから水濡れも補償されるべきだ」と主張しました。しかし、売買契約でICC(A)を要求していなければ、売主がICC(C)を手配したことだけで契約違反になるとは限りません。

輸入者が日本側でICC(A)を基本とする保険を手配していた場合は、海水浸入の偶然性、梱包の適否、錆又は腐食に関する免責、事故発生区間及び自己負担額を確認したうえで、日本側保険へ請求できる可能性があります。

この場合も、売主保険の存在を日本側保険会社へ申告し、コンテナ、梱包及び貨物の現状を保存します。保険請求と並行して、運送人に対する事故通知及び証拠保全も行います。

具体例2:神戸港着の冷凍食品で温度上昇が発生した場合

日本の輸入者が、1,900万円相当の冷凍食品をCIF神戸港で購入したとします。売主の保険はICC(C)のみで、温度変化危険又は冷凍機械故障に関する特約は付帯されていませんでした。

輸送中に冷凍コンテナの電源供給が途絶え、温度ロガーには10時間にわたる温度上昇が記録されました。外装に異常はありませんでしたが、食品検査の結果、一部貨物が販売基準を満たさないと判断されました。

ICC(C)は温度上昇そのものを一般的に補償する条件ではありません。また、ICC(A)であっても、遅延、貨物固有の性質、通常の温度変動その他の免責が問題となるため、温度変化危険を自動的に補償すると判断することはできません。

日本側輸入者の包括予定保険に、冷凍機械故障及び一定時間を超える温度変化を対象とする特約が付帯されていた場合は、冷凍機の記録、電源停止時間、設定温度、温度ロガー、品質検査結果及び廃棄判断の合理性を確認します。

貨物を直ちに廃棄すると損害調査ができなくなるため、衛生上緊急の処分が必要な場合を除き、保険会社又はサーベイヤーの指示を受け、サンプル、温度記録及び廃棄証明を保存します。

具体例3:名古屋港着貨物で保険証券の裏書が欠けていた場合

日本の輸入者が、4,500万円相当の機械部品をCIF名古屋港で購入し、売主から外国保険会社の保険証券を受け取ったとします。貨物は輸送中の荷崩れにより変形しました。

事故通知後、外国保険会社は、保険証券の被保険者が売主名義であり、日本側輸入者への譲渡裏書が確認できないとして、請求権の証明を求めました。売主は代金決済済みであることを理由に、保険請求への協力に消極的でした。

この問題は、損害が補償危険に該当するかという問題の前に、日本側輸入者が保険金請求権を取得しているかという入口の問題です。インボイス、B/L及び代金支払記録だけで、保険証券上の請求権移転が当然に完成するとは限りません。

日本側輸入者が同じ輸送について日本側保険を手配していた場合は、外国保険の存在と請求状況を申告したうえで、日本側保険への請求を進めることが考えられます。ただし、最終的な支払額及び保険者間の負担関係は、各保険契約の補償条件、他保険条項及び準拠法によって判断されます。

売主が売買契約上必要な譲渡書類を交付しない場合、保険金請求権の帰属に争いがある場合又は外国保険者との準拠法上の争いが生じた場合は、海上保険及び国際売買に詳しい弁護士への相談を検討します。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
CIFなら売主が十分な保険を掛けている CIFの標準的最低補償はICC(C)相当である 売買契約で上位条件を指定しているか確認する
CIFでは危険も日本の仕向港まで売主が負担する 通常、危険は積港で本船上に積み込まれた時点で買主へ移転する 費用負担と危険移転を分けて確認する
保険証券があれば輸入者は必ず請求できる 被保険者、譲渡、裏書及び直接請求権の確認が必要である 事故前に証券形式と原本要件を確認する
ICC(A)ならすべての損害が補償される ICC(A)にも梱包不良、固有の欠陥、遅延その他の免責がある 貨物別特約及び免責を確認する
日本側でも保険を掛ければ二重に受け取れる 同一損害について実損額を超える保険金は取得できない 他保険の存在と支払状況を保険者へ申告する
売主保険と日本側保険があれば必ず同じ重複保険になる 被保険者、被保険利益、区間、危険及び準拠法が異なる場合がある 二つの証券を並べて補償関係を確認する
CIF保険は日本国内の最終倉庫まで当然に継続する 売主の最低義務は指定仕向港までであり、証券上の区間確認が必要である From欄、To欄及びTransit Clauseを確認する
事故後に売主へICC(A)へ変更してもらえばよい 事故発生後又は危険開始後に遡及して補償を追加できるとは限らない 船積前に条件を確定する
フォワーダーが保険書類を扱えば補償責任も負う 書類取次、運送契約上の責任及び保険者としての責任は別である 委任範囲、運送書類及び保険募集権限を確認する

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
売買契約締結前 売主、社内購買担当 Incoterms®の版、指定仕向港、ICC条件及び追加特約 ICC(A)等を契約へ明記するか、日本側保険を検討する
信用状発行前 銀行、売主、貿易担当 要求する保険証券、保険金額、通貨及び裏書条件 信用状条件を修正し、書類不一致を防止する
船積前 売主、保険会社、保険代理店 証券発行、補償条件、From/To及び請求権 訂正証券又は日本側保険を手配する
Booking確定時 フォワーダー、shipping line 船名、航路、積替え、予定日及び特殊貨物条件 保険申告を訂正し、航路変更を保険者へ通知する
船積書類受領時 売主、銀行、フォワーダー 保険証券、裏書、B/L及びインボイスの整合 書類訂正又は請求権移転手続を依頼する
日本到着前 保険会社、保険代理店、物流担当 国内配送区間、保管場所及び保険終期 国内区間を追加又は別契約で補完する
外装異常発見時 保険会社、サーベイヤー、運送人 開梱方法、写真、サーベイ及び事故通知 単独で処分又は修理せず、証拠を保存する
数量不足発見時 売主、フォワーダー、運送人、保険会社 船積数量、シール、重量及び受渡記録 不足発生区間を特定し、警察届又は運送人通知を行う
日本側保険へ請求時 保険会社、保険代理店 CIF売主保険を含む他保険の有無及び請求状況 他保険を申告し、保険者の指示に従って請求を整理する
請求権又は責任に争いがある時 保険会社、海事弁護士、国際取引担当 準拠法、売買契約、保険証券、運送契約及び期限 権利を留保し、期限経過前に法的対応を検討する

海事弁護士を利用すべき場面

通常の事故通知、サーベイ手配及び保険金請求書類の確認は、保険会社又は保険代理店と進めます。ただし、次のような場合は、海上保険、国際売買又は国際運送に詳しい弁護士への相談を検討します。

  • 保険証券の被保険者又は保険金請求権の帰属に争いがある場合
  • 売買契約ではICC(A)を要求したのに、売主がICC(C)を手配していた場合
  • 外国保険会社が外国法又は外国裁判管轄を理由として請求を拒絶した場合
  • 重複する複数の保険者が、他方の保険を理由に支払を拒んでいる場合
  • 売主、運送人、フォワーダー及び保険者の責任関係が競合している場合
  • 共同海損、保険代位、担保権又は信用状取引が関係する場合
  • 運送人への通知期限、出訴期限又は保険金請求期限が迫っている場合
  • 保険者から告知義務違反、危険増加、故意又は重大な契約違反を指摘された場合

保険会社への請求と、売主又は運送人への損害賠償請求は、根拠、相手方及び期限が異なります。どちらか一方へ請求していることを理由に、他方への事故通知及び権利保全を省略しないことが重要です。

まとめ

CIFでは売主が保険を手配しますが、Incoterms® 2020上の標準的最低補償はICC(C)相当です。したがって、破損、水濡れ、盗難、温度変化、荷扱い事故その他の一般的な輸送損害が、売主保険ですべて補償されるとは限りません。

また、補償条件が十分であっても、保険証券の名義、譲渡裏書、保険金請求権、原本要件、保険期間又は海外保険会社への請求手続に問題があれば、日本側輸入者が迅速に保険金を回収できないことがあります。

日本側で保険を手配する目的は、同一損害について二重に保険金を得ることではありません。売主保険の不足部分を補い、日本側最終倉庫までの区間、貨物固有の危険及び日本国内での事故対応体制を確保することにあります。

実務上の判断基準は、「CIFだから保険があるか」ではなく、「どの危険が、どの区間で、誰の被保険利益として補償され、日本側輸入者がどの保険者へ直接請求できるか」です。船積前に保険証券と売買契約を照合し、不足がある場合は、売主への条件追加又は日本側保険による補完を行います。

同義語・別表記

  • CIF保険
  • CIF輸入保険
  • CIF条件の保険
  • 日本側追加保険
  • 輸入貨物追加保険
  • ダブル保険
  • CIF Cargo Insurance

公式情報