海上保険
B/L原本がないと貨物を引き取れない理由
B/L原本は、海上輸送において貨物引渡しを受けるための重要書類です。B/L原本がないまま貨物を引き渡すと、誤引渡し、銀行担保権侵害、代金回収不能、NVOCC責任などの問題につながる可能性があります。
L/C決済とB/L原本の関係
L/C決済では、B/L原本は代金決済と貨物引渡しをつなぐ重要書類です。信用状条件に合うB/L原本が銀行経由で流通することで、輸出者の代金回収と輸入者の貨物引取りが管理されます。
送金決済とB/L引渡しリスク
送金決済では、銀行がB/L原本や船積書類を管理しないため、代金回収と貨物引渡しが切り離されやすくなります。Surrendered B/L、Sea Waybill、D/O発行条件との関係を誤ると、未払い・誤引渡し・約款不成立・保険求償上の問題につながります。
Institute War Clauses(Cargo)の保険期間と航海変更
Institute War Clauses(Cargo)の保険期間は、通常のICC本体とは異なり、原則として貨物が航洋船舶に積み込まれた時に開始し、荷卸しまたは15日経過などにより終了します。航海変更や運送打切り時の通知義務も重要です。
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項とは、戦争危険約款であっても補償されない損害・費用を定める部分です。一般免責に加え、航海事業の喪失・中絶、核兵器の敵対的使用、不堪航・不適合などが問題になります。
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険
Institute War Clauses(Cargo)の担保危険とは、通常のICC(A)(B)(C)では免責となる戦争・内乱・敵対行為・捕獲拿捕・遺棄機雷などによる貨物損害を、別約款で補償する範囲を定めるものです。
Institute War Clauses(Cargo)とは
Institute War Clauses(Cargo)とは、通常のICC(A)(B)(C)では免責となる戦争危険を、別途担保するための協会戦争約款です。戦争、内乱、敵対行為、捕獲・拿捕、遺棄機雷などの危険を対象とし、通常の貨物保険とは異なる保険期間や通知義務が定められています。
Institute Strikes Clauses(Cargo)とは
Institute Strikes Clauses(Cargo)とは、通常のICC(A)(B)(C)では免責となるストライキ、労働争議、暴動、騒じょう、テロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為などを別途担保するための協会ストライキ約款です。