海上保険

ICC2009約款解説
ICC2009 遅延回避・準拠法・通知義務

ICC2009の第18条・第19条およびNOTEは、被保険者の迅速な行動義務、英国法・英国実務への準拠、運送契約打切りや仕向地変更時の保険者への通知義務を定める条項です。

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ICC2009約款解説
ICC2009 損害軽減義務と権利保全

ICC2009のMINIMISING LOSSESは、貨物事故発生時に被保険者が損害を回避・軽減し、運送人や第三者に対する権利を保全する義務を定める条項です。委付や代位求償との関係でも重要です。

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ICC2009約款解説
ICC2009 保険の利益条項

ICC2009の保険の利益条項は、保険の利益が被保険者および保険契約の譲受人に帰属し、運送人やその他の受託者を利するために利用されないことを定める条項です。

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ICC2009約款解説
ICC2009 保険金請求条項の基本構造

ICC2009のCLAIMSは、保険金請求に必要な被保険利益、継搬費用、推定全損、増値保険を定める部分です。貨物事故後に誰が請求できるのか、どの費用が対象になるのかを確認する入口となります。

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ICC2009約款解説
ICC2009 保険期間条項の基本構造

ICC2009のDURATIONは、貨物保険がいつ始まり、いつ終了し、輸送打切りや航海変更があった場合にどう扱われるかを定める部分です。Transit Clause、運送契約打切条項、航海変更条項を整理します。

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ICC2009約款解説
ICC2009 免責条項の基本構造

ICC2009の免責条項とは、貨物保険で補償されない損害・費用を定める部分です。一般免責、不堪航・不適合免責、戦争免責、ストライキ・テロ免責を整理し、貨物事故時に何が保険対象外となるかを確認します。

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ICC2009約款解説
ICC2009 危険担保条項の基本構造

ICC2009のRISKS COVEREDは、ICC(A)(B)(C)における補償危険、第2条の共同海損、第3条の双方過失衝突条項を定める部分です。貨物保険で何が補償され、何が免責条項に回されるのかを理解する入口となります。

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ICC2009約款解説
ICC2009約款の主な変更点

ICC2009約款で実務上重要となる、保険期間、梱包不十分免責、船社倒産免責、不堪航・不適合免責、航海変更の主な変更点を整理する記事です。

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ICC2009約款解説
ICC2009約款の変遷と改定概要

ICC2009約款とは、1982年版の協会貨物約款を国際輸送実務の変化に合わせて改定した外航貨物海上保険の標準約款です。保険期間、船社倒産免責、梱包不十分免責、テロ定義、不堪航免責などが整理・明確化されました。

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英国海上保険法・約款解釈
英国海上保険法における返還保険料・相互保険・補足規定

英国海上保険法1906年第82条から第94条をもとに、返還保険料、相互保険、追認、黙示義務の変更、合理的期間、スリップ・カバーノート、用語解釈などの補足規定を整理します。

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