Co-load(コーロード)―混載業者間の貨物受渡しと責任関係
Co-load(コーロード)とは
Co-load(コーロード)とは、フォワーダー又はNVOCCが、自社だけで混載コンテナを仕立てるのではなく、他社のNVOCC又は混載業者が提供するLCL混載スペースを利用して貨物を輸送する実務です。
例えば、元請フォワーダーが荷主からLCL貨物のBookingを受けたものの、対象航路で自社混載サービスを持っていない場合や、自社でコンテナを仕立てるだけの貨物量が集まらない場合に、他社の混載サービスを利用することがあります。
この場合、荷主の窓口となる元請フォワーダーと、実際に混載コンテナを仕立てるコーローダーが異なります。そのため、CFS搬入先、CFSカット、混載スケジュール、House B/L、海外代理店、Arrival Notice、D/O及び輸入側CFSについて、複数の事業者が関与することがあります。
Co-loadは法令上の独立した運送契約類型を意味する用語ではありません。誰が荷主に対する契約上の運送人になるか、誰が単なる取次又は連絡窓口になるかは、見積書、Booking Confirmation、House B/L、約款、委任内容及び実際の業務内容によって判断します。
Co-load・Co-loading・Co-loaderの違い
| 用語 | 基本的な意味 | 実務上の使用例 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Co-load | 他社の混載スペースを利用する取引又は手配 | 「この貨物はCo-loadで輸送します」 | 法令上の責任類型を直接示す用語ではありません。 |
| Co-loading | Co-loadを行う行為又は仕組み | 「Co-loading serviceを利用します」 | Co-loadとほぼ同じ意味で使われる場合があります。 |
| Co-loader | 混載スペースを提供し、実際の混載を手配する事業者 | 「コーローダー指定CFSへ搬入します」 | 契約上の地位は発行書類及び引受内容で確認します。 |
| 元請フォワーダー | 荷主からBooking又は輸送手配を受ける窓口 | 見積、Booking、搬入案内、書類及び事故連絡 | 単純取次の場合と運送契約の主体となる場合があります。 |
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| Co-loadの基本 | 他社混載スペースを利用する仕組みと関係者 | LCL混載全般の基本構造 |
| 自社混載との違い | CFS、スケジュール、書類及び到着案内の違い | 自社混載サービスの収益構造及び運営方法 |
| CFS搬入 | 搬入先、CFSカット、Booking No.及び搬入ミス | CFS搬入手続全般及び内貨・外貨搬入 |
| 運送書類 | 荷主向けHouse B/L、元請向け書類及びMaster B/Lの関係 | B/L約款、裏面約款、原本性及び貨物引渡し名義 |
| 輸入到着実務 | Arrival Notice、D/O、輸入側CFS及び現地費用 | D/O交換、B/L回収及び輸入貨物引渡し手続の詳細 |
| 費用負担 | 誤搬入、変更、保管、再手配等の原因別確認 | CFS Charge、保管料及び個別料金の詳細 |
| 事故対応 | 事故通知先、証拠保全及び関係者への確認 | 運送人責任、求償、貨物保険及びフォワーダー賠償責任保険 |
| フォワーダーの地位 | 標準五分類による関与範囲の整理 | 各分類の法的責任及び個別約款の詳細 |
自社混載とCo-loadの違い
自社混載では、元請フォワーダー又は自社NVOCCが、自社サービスとしてLCL貨物を集め、CFS、バンニング、船積手配及び海外代理店との連携を管理します。
Co-loadでは、実際に混載コンテナを仕立てるのはコーローダー側です。元請フォワーダーが荷主の窓口であっても、搬入先、カット、船積スケジュール及び輸入側手配は、コーローダーのサービス条件に従う場合があります。
| 項目 | 自社混載 | Co-load | 実務上の影響 |
|---|---|---|---|
| 混載を組む者 | 元請フォワーダー又は自社NVOCC | 他社NVOCC又は混載業者 | 荷主窓口と実際の混載手配者が異なることがあります。 |
| CFS搬入先 | 元請側の指定CFS | コーローダー指定CFS | 通常利用するCFSと異なる可能性があります。 |
| CFSカット | 元請側の混載日程 | コーローダー側の混載日程 | Booking後の変更連絡を確認する必要があります。 |
| House B/L | 元請側が荷主へ発行することが多い | 複数段階のHouse B/L又は運送書類が存在する場合がある | 誰が誰に対して発行しているかを区別します。 |
| Master B/L | 自社NVOCC又は混載主体が船会社との当事者 | コーローダーが船会社との当事者になることが多い | 荷主向け契約とは別の契約関係です。 |
| Arrival Notice | 元請側又は自社代理店から案内 | コーローダー側代理店から案内される場合がある | 元請名と案内元名が一致しないことがあります。 |
| D/O発行元 | 元請側代理店又はNVOCC | コーローダー側代理店又はNVOCCの場合がある | 費用支払先及び貨物引取条件を確認します。 |
| 事故情報 | 元請側で収集しやすい場合がある | コーローダー、CFS及び代理店を経由する場合がある | 通知遅延と証拠散逸に注意します。 |
Co-loadに関与する主な当事者
| 関係者 | 主な役割 | 契約又は書類上の確認 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|---|
| 荷主 | 元請フォワーダーへBooking又は輸送を依頼 | 見積書、依頼内容、House B/L | 搬入先、カット、費用範囲及び保険 |
| 元請フォワーダー | 荷主窓口、見積、Booking、書類及び連絡 | 荷主との運送契約又は取次契約 | 自社混載かCo-loadかを正確に把握します。 |
| コーローダー | 混載スペース、CFS及び船積手配を提供 | 元請向け運送書類、約款及びBooking条件 | CFS、スケジュール及び海外代理店 |
| 輸出側CFS | 搬入、検数、保管、仕分け及びバンニング | 搬入票、Dock Receipt、受付記録 | 貨物状態、数量及びリマーク |
| 船会社 | 本船による海上運送 | Master B/L又はSea Waybill | 本船、航海番号及び海上運送区間 |
| 海外代理店 | 到着案内、費用精算及び引渡し調整 | 代理店関係、Arrival Notice及びD/O | 案内元、費用及び輸入側CFS |
| 輸入側CFS | デバン、保管及び貨物引渡し | デバン記録、引渡記録及びリマーク | 搬出可能日、保管期限及び貨物状態 |
Co-loadが利用される主な場面
| 場面 | 利用する理由 | 主な利点 | 確認すべきリスク |
|---|---|---|---|
| 自社混載を持たない航路 | 自社では定期混載便を仕立てられないため | 取扱航路を拡大できます。 | コーローダー、CFS及び代理店を確認します。 |
| 貨物量が少ない仕向地 | 自社単独では必要貨物量が集まらないため | 小口でも輸送できます。 | 便数、積替え及び輸入側CFSを確認します。 |
| 自社便より早い便がある場合 | 納期を優先するため | 出港待ちを短縮できる場合があります。 | ETAだけでなく引渡可能日を確認します。 |
| 自社スペースが不足した場合 | 満船又は積載余力不足のため | Bookingを維持できる場合があります。 | 本船変更、CFS変更及び追加費用を確認します。 |
| 地方港発着 | 自社サービスの選択肢が少ないため | 主要港以外も取り扱える場合があります。 | 横持ち、国内運送及び搬入期限を確認します。 |
| 特殊仕向地 | 現地ネットワークを持つコーローダーを利用するため | 現地引渡しを手配しやすい場合があります。 | 海外代理店の費用及び責任範囲を確認します。 |
Bookingから貨物引渡しまでの基本フロー
- 荷主が元請フォワーダーへ貨物情報と希望日程を提示します。
- 元請フォワーダーが自社混載又はCo-loadの利用を選択します。
- 元請フォワーダーがコーローダーへBookingを行います。
- コーローダーがCFS、CFSカット、Booking No.及び必要書類を指定します。
- 元請フォワーダーが荷主、通関業者及び配送業者へ搬入条件を通知します。
- 貨物を指定CFSへ搬入し、数量、梱包状態及びリマークを確認します。
- 輸出通関及びバンニング後、船会社の本船で輸送します。
- 輸入地でコーローダー側代理店等がArrival Noticeを発行します。
- D/O、輸入通関、CFS費用及び搬出条件を確認します。
- 貨物を引き取り、数量及び外観を確認します。
この流れのうち、誰が実作業を行うかと、誰が荷主に対して契約上の責任を負うかは同一とは限りません。
輸出時はCFS搬入先を最優先で確認する
Co-loadで最も起きやすい問題の一つが、輸出貨物の搬入先間違いです。
荷主が日常的に利用している元請フォワーダーのCFSではなく、コーローダーが指定した別のCFSへ搬入しなければならない場合があります。
搬入先を誤ると、正しいCFSへの横持ち、再搬入、待機、保管、ラベル訂正及びBooking変更等の費用が発生する可能性があります。CFSカットに間に合わなければ、予定本船へ積載できない場合もあります。
配送業者へは、少なくとも次の情報を明確に伝えます。
- CFS又は指定倉庫の正式名称
- 住所及び搬入口
- 受付日及び受付時間
- CFSカット
- Booking No.
- 搬入票及び貨物ラベル
- ケースマーク及び貨物個数
- 危険品、長尺貨物、重量物等の事前承認
Co-loadにおける運送書類の階層
Co-loadでは、荷主向けの運送書類と、元請フォワーダーがコーローダーから受け取る運送書類が分かれる場合があります。
| 書類 | 主な発行者 | 主な相手方 | 確認すべき意味 |
|---|---|---|---|
| 荷主向けHouse B/L | 元請フォワーダー又は元請NVOCC | 荷主又は荷送人 | 荷主との運送契約及び貨物引渡し条件 |
| 元請向けHouse B/L等 | コーローダー又はCo-load先NVOCC | 元請フォワーダー | 元請とコーローダー間の運送条件及び責任制限 |
| Master B/L | 船会社 | コーローダー又はNVOCC | 船会社との海上運送関係 |
| Arrival Notice | 到着地代理店又はNVOCC | 輸入者、荷受人又は通知先 | 到着、費用、D/O及び引取場所の案内 |
| D/O | 船会社、NVOCC又はその代理店 | CFS又は貨物引取関係者 | 貨物引渡しのための指図又は確認 |
荷主向けHouse B/Lの発行者と、実際に混載を組むコーローダーが異なる場合、荷主への責任と、元請フォワーダーがコーローダーから回収できる金額が一致しない可能性があります。
例えば、元請フォワーダーが荷主に対して一定の責任を負っても、元請とコーローダー間の約款には別の責任制限、通知期限又は免責が定められている場合があります。この二つの契約関係は分けて確認します。
フォワーダー標準五分類から見たCo-load
本記事における五分類は、法令上又は業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するために使用する分析上の枠組みです。
同じ会社であっても、取引ごとの契約、発行書類及び引受業務によって分類が変わる場合があります。Co-loadを利用しているという事実だけで、元請フォワーダーの法的地位は決まりません。
| 標準五分類 | Co-loadにおける典型的な関与 | 荷主との契約上の位置付け | 主な確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| Simple Intermediary 単純取次 |
Booking、搬入案内又は連絡を取り次ぐ | 自己を運送契約の主体として引き受けない場合 | 見積書、依頼メール、請求書及び発行書類 | 単なる窓口であることと、実際の対応内容が一致しているか確認します。 |
| Cargo Transportation Service Provider 貨物利用運送事業者 |
コーローダー又は船会社の運送を利用して輸送サービスを提供 | 荷主に対して利用運送契約上の責任を負う場合 | 運送契約、運送約款及び事業登録 | 予約取次だけの場合と区別します。 |
| NVOCC / House B/L Issuer | 荷主向けHouse B/Lを発行し、海上運送又は複合運送を引き受ける | 荷主に対する契約運送人となる可能性が高い | House B/L、裏面約款及びBooking Confirmation | 実運送人又はコーローダーとの契約とは別に責任を確認します。 |
| Door-to-Door Single Contractor | 集荷、通関、海上輸送及び配送を一体的に引き受ける | 荷主に対して一体的サービスを提供 | 一貫輸送見積、契約書及び複合運送書類 | 全区間について無制限責任を負う意味ではありません。 |
| Agent/Coordinator for Specific Operations 特定業務の代理・調整者 |
CFS変更、Arrival Notice、D/O又は検査日程等の特定業務だけを調整 | 委任された特定業務に限って関与 | 委任メール、作業指示及び見積条件 | 委任されていない運送全体の責任まで当然に負うとは限りません。 |
次の事項は五分類とは別の分析軸です。
- 契約運送人、実運送人、代理人又は取次者としての法的地位
- CFS搬入、検数、保管、バンニング及びデバン等の実作業
- 通関業者、海貨業者、倉庫業者等の事業者属性
- House B/L、Master B/L及び倉庫書類上の名義
- 貨物保険及び賠償責任保険上の地位
- 強行法規及び有効に組み入れられた約款
契約及び約款で確認する実務上の決定点
| 決定点 | 確認する資料 | 判断の方向 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 元請が運送を引き受けたか | 見積、契約書、House B/L | 運送主体か単純取次かを判断 | 会社の呼称だけで決めません。 |
| House B/Lを誰が発行したか | 表面記載、署名及び約款 | 荷主との契約上の相手方を確認 | 代理発行の場合は発行者本人を確認します。 |
| 約款が契約へ組み入れられているか | 見積条件、契約前提示、継続取引合意 | 提示時期及び合意内容を確認 | Web掲載だけで当然に適用されるとは限りません。 |
| 個別合意があるか | メール、特約及び作業指示 | 個別条件と標準約款の関係を確認 | 矛盾する場合は法的検討が必要です。 |
| 元請とコーローダー間の責任 | 元請向けB/L、Booking条件及び約款 | 元請の回収可能範囲を確認 | 荷主に対する責任と一致しない場合があります。 |
| 通知期限及び提訴期間 | 各B/L及び約款 | 事故通知と請求期限を確認 | 複数契約の最短期限を意識します。 |
| 強行法規の適用 | 運送区間、契約地及び裁判管轄 | 約款による制限が許されるか確認 | 個別案件では専門家の確認が必要です。 |
輸入側で確認すべき事項
輸入Co-loadでは、Arrival Noticeの発行元、D/O発行元、輸入側CFS及び費用請求元が、輸入者が認識している元請フォワーダーと異なる場合があります。
ただし、Arrival Noticeを送信した会社が、当然に荷主向け運送契約の当事者になるわけではありません。荷主向けHouse B/Lの発行者、元請フォワーダーとの契約及び現地代理店の立場を分けて確認します。
| 確認事項 | 最初の確認先 | 追加確認先 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| Arrival Noticeが届かない | 元請フォワーダー | コーローダー側代理店 | House B/L番号、ETA及び通知先情報を照合します。 |
| D/O発行元が不明 | Arrival Notice発行元 | 元請フォワーダー又はNVOCC | 必要書類、支払先及び発行条件を確認します。 |
| 輸入側CFSが不明 | Arrival Notice発行元 | CFS又は通関業者 | 搬出場所及び搬出可能日を確定します。 |
| 現地費用が見積と異なる | 元請フォワーダー | 請求元代理店及びCFS | 見積内費用、現地実費及び追加費用を分けます。 |
| 貨物引取ができない | D/O発行元 | CFS及び通関業者 | B/L処理、費用、通関及び保留理由を確認します。 |
| 貨物に破損又は不足がある | 元請フォワーダー及び保険関係者 | CFS、コーローダー及び配送業者 | 引取前又は直後にリマーク、写真及び通知を行います。 |
搬入ミス・変更・追加費用の考え方
Co-loadに伴う追加費用は、単に「実際に誤った者」だけでなく、誰が正しい情報を保有し、誰がいつ伝達し、誰が確認する義務を負っていたかによって整理します。
| 問題になりやすいケース | 発生しやすい費用 | 責任判断の主な軸 | 確認資料 | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| 元請フォワーダーが誤ったCFSを案内 | 横持ち、再搬入、待機及び船積変更 | 元請の案内内容と訂正時期 | 搬入案内、Booking Confirmation及びメール | 正しいCFSとカットを確認し、費用記録を保存します。 |
| 荷主又は配送業者が旧案内を使用 | 横持ち、待機及び再配達 | 変更通知の到達及び確認状況 | 配送指示、転送履歴及び受信日時 | 最新案内を共有し、変更連絡の経路を確認します。 |
| コーローダーがCFSを変更 | 再手配、横持ち及びカット遅延 | 変更時刻、通知方法及び代替可能性 | CFS変更通知及び関係者への転送履歴 | 本船維持の可否と追加費用を即時確認します。 |
| ラベル又はBooking No.が誤っている | 受付保留、再ラベル及び保管料 | 書類作成者及び照合担当者 | 貨物ラベル、搬入票及び受付記録 | 正しい番号へ訂正し、貨物の所在を確定します。 |
| 危険品の事前承認がない | 受入拒否、持ち戻り及び再手配 | 危険品情報の申告及び承認取得 | SDS、危険品申告書及び承認メール | 貨物を無断放置せず、適法な保管先を確保します。 |
| CFSカットに間に合わない | 本船変更、保管及び書類訂正 | 遅延原因とカット案内の正確性 | 受付時刻、配送記録及びBooking条件 | 次便、保管条件及び輸出許可の扱いを確認します。 |
| 現地費用が事前見積にない | D/O Fee、CFS Charge及び代理店費用 | 見積範囲、Incoterms及び現地実費 | 見積書、Arrival Notice及び請求明細 | 貨物引取期限を確保しながら異議内容を整理します。 |
| 輸入側CFSの保管期限を超過 | 保管料、再配送及び検査費用 | Arrival Noticeの到達及び搬出手配 | 到着案内、通関記録及び搬出予約 | 搬出可能日を確定し、費用増加を止めます。 |
事故が発生した場合の確認
Co-load貨物で破損、濡損、汚損、数量不足又は紛失が発生した場合、元請フォワーダーへの連絡だけで終わらせず、事故場所に関係する事業者への通知及び証拠保全を並行して行います。
| 事故が疑われる区間 | 確認する相手 | 主な証拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 集荷から輸出CFS搬入まで | 荷主、配送業者及び元請フォワーダー | 集荷写真、配送記録及び搬入リマーク | 出荷時状態とCFS受取時状態を比較します。 |
| 輸出CFS搬入時 | 輸出CFS及びコーローダー | Dock Receipt、受付写真及び検数記録 | リマークの有無を直ちに確認します。 |
| 輸出CFS保管又はバンニング中 | CFS及びコーローダー | 作業記録、監視映像及びバンニング記録 | 作業事故の有無を確認します。 |
| 海上輸送中 | コーローダー、NVOCC及び船会社 | B/L、コンテナ記録及び航海情報 | 事故通知期限を確認します。 |
| 輸入CFSデバン時 | 輸入CFS及び現地代理店 | デバン記録、写真及びリマーク | 貨物引取前の状態を記録します。 |
| 輸入CFSから納品先まで | 配送業者、輸入者及び通関業者 | 引取記録、受領書及び納品写真 | 引取時と納品時の状態を比較します。 |
貨物保険へ事故通知を行うことと、元請フォワーダー、コーローダー、CFS又は船会社に対して権利を保全することは別の手続です。
保険会社が保険金を支払う場合でも、運送関係者への通知、リマーク取得、写真撮影及び求償権保全が不要になるわけではありません。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 元請フォワーダーにBookingすれば、いつものCFSへ搬入すればよい | Co-loadでは、コーローダー指定の別CFSになる場合があります。 | CFS名、住所、カット及びBooking No.を案件ごとに確認します。 |
| Co-loadなら元請フォワーダーは運送責任を負わない | 元請が荷主に対して運送を引き受けた場合、Co-load利用だけで責任を免れるとは限りません。 | 荷主向け契約、House B/L及び約款を確認します。 |
| コーローダーが事故を起こせば、荷主はコーローダーへ直接請求できる | 直接請求の可否は契約関係、適用法令及び事故原因によります。 | まず荷主の契約上の相手方を確認します。 |
| コーローダー側約款が荷主との契約にも当然に適用される | 荷主と元請の契約、元請とコーローダーの契約は別々に判断します。 | 約款の提示、組入れ及び契約当事者を確認します。 |
| Arrival Noticeは必ず元請フォワーダーから届く | コーローダー側の海外代理店又は国内代理店から届く場合があります。 | House B/L番号、案内元及びD/O発行元を確認します。 |
| Arrival Notice発行元が荷主に対する運送人である | Arrival Notice発行元は、現地手続を担当する代理店にすぎない場合があります。 | 荷主向けHouse B/Lの発行者と区別します。 |
| Co-loadは自社混載より必ず危険である | Co-load自体ではなく、関係者及び情報経路が増えることによる確認不足が問題になります。 | 搬入先、書類及び事故通知先を事前に整理します。 |
| 貨物保険へ連絡すれば運送人への通知は不要である | 保険通知と運送関係者への権利保全は別の手続です。 | 約款上の通知期限を逃さないようにします。 |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 見積時 | 元請フォワーダー | 自社混載かCo-loadか、費用範囲及び輸送条件 | 含まれない費用及び現地費用を書面で確認します。 |
| Booking時 | 元請フォワーダー及びコーローダー | コーローダー名、本船、CFS及びカット | 不明な情報がある場合は搬入指示を確定しません。 |
| 配送指示時 | 配送業者 | CFS名、住所、受付時間、Booking No.及びラベル | 旧案内を破棄し、最新版の受領確認を取ります。 |
| CFS搬入時 | CFS及び配送業者 | 貨物状態、数量、受付及びリマーク | 異常があれば写真を撮り、持ち戻り又は補修を判断します。 |
| B/L確認時 | 元請フォワーダー | 発行者、荷送人、荷受人、通知先及び運送区間 | 元請向け書類との不一致を訂正します。 |
| 輸入到着前 | 元請フォワーダー及び現地代理店 | Arrival Notice、D/O、CFS及び現地費用 | 案内元と契約上の相手方を分けて確認します。 |
| 貨物引取時 | CFS、通関業者及び配送業者 | 搬出可能日、貨物状態及び数量 | 異常があれば無留保で受領せず、リマークを残します。 |
| 事故発見時 | 元請フォワーダー、保険関係者及び現場事業者 | 事故区間、証拠、通知期限及びサーベイ | 関係者への通知と証拠保全を直ちに行います。 |
| 追加費用請求時 | 元請フォワーダー及び請求元 | 発生原因、見積範囲、契約根拠及び金額 | 貨物引取を止めない範囲で異議を留保します。 |
| 求償整理時 | 元請フォワーダー、保険会社及び専門家 | 各契約、責任制限、通知期限及び損害額 | 荷主への責任と元請の回収可能額を分けて整理します。 |
具体例1:元請フォワーダーの通常CFSへ誤搬入した場合
荷主は元請フォワーダーと継続的に取引しており、過去の貨物と同じCFSへ配送業者を向かわせました。しかし、今回の貨物はCo-loadであり、実際にはコーローダーが指定した別のCFSへ搬入する必要がありました。
この場合、最初に確認するのは、元請フォワーダーが今回の搬入先をどの時点で、どの文書によって案内したかです。正しい搬入案内が事前に送信され、荷主又は配送業者が旧情報を使用したのであれば、荷主側又は配送手配側の確認不足が問題になります。
反対に、元請フォワーダーが通常CFSを案内した後、訂正を伝えていなかった場合は、元請側の案内責任が問題になります。横持ち費用だけでなく、カット遅延、本船変更、保管及び書類訂正まで因果関係を確認します。
具体例2:Arrival Noticeが知らない代理店から届いた場合
輸入者は元請フォワーダーからArrival Noticeが届くと考えていましたが、実際には別会社名の現地代理店から費用請求を伴うArrival Noticeが届きました。
この場合、知らない会社名であることだけを理由に支払又は連絡を拒否するのではなく、House B/L番号、船名、貨物明細、輸入側CFS及び元請フォワーダーとの関係を確認します。
その代理店がコーローダーの正規代理店であれば、Arrival Notice及びD/O業務を担当している可能性があります。ただし、荷主又は輸入者の契約上の相手方が誰であるかは、荷主向けHouse B/L及び元請との契約で別途判断します。
具体例3:輸入CFSで破損が見つかった場合
輸入側CFSでデバンされた貨物を引き取る際、外装の潰れと内容品の破損が確認されました。
この場合、最初に貨物を持ち帰ってから連絡するのではなく、CFS又は引渡担当者に異常を示し、受領書又は引取書類にリマークを残します。貨物全体、外装、損傷部、ケースマーク及び梱包内部の写真も撮影します。
次に、元請フォワーダー、Arrival Notice発行元、コーローダー及び貨物保険関係者へ通知します。事故区間が輸出CFS、海上輸送又は輸入CFSのいずれであるかは、輸出搬入記録、バンニング記録、デバン記録及び引取時写真を比較して判断します。
具体例4:荷主への賠償額と元請の回収額が一致しない場合
元請フォワーダーが荷主向けHouse B/Lを発行し、荷主に対して運送人として責任を負う一方、実際の運送はコーローダーへ委託していたケースです。
荷主との契約では一定額の賠償責任が認められても、元請とコーローダー間のHouse B/L又は約款には、より低い責任制限、短い通知期限又は免責が定められていることがあります。
この場合、荷主に対する責任判断と、元請フォワーダーがコーローダーから回収できる金額を同じものとして扱うことはできません。元請フォワーダーには、下請先又はコーローダーの責任条件を事前に把握し、自社の引受責任との間に無保険又は回収不能の差額が生じないよう管理する必要があります。
貨物保険及びフォワーダー賠償責任保険
Co-load貨物で事故が発生した場合、貨物保険とフォワーダー賠償責任保険は役割が異なります。
貨物保険は、保険契約の条件に従い、貨物自体に生じた損害を補償するものです。一方、フォワーダー賠償責任保険は、フォワーダーが契約上又は法律上負担する賠償責任を対象とする保険であり、貨物損害が発生しただけで当然に保険金が支払われるものではありません。
Co-loadでは、元請フォワーダーに対する荷主の請求額と、コーローダー又は実運送人から回収できる金額が一致しない場合があります。フォワーダーは、House B/L、標準取引条件、下請先約款、責任制限、通知期限及び自社の保険条件を事前に確認する必要があります。
貨物事故が発生した場合は、損害拡大防止及び権利保全のため、保険会社又は取扱保険代理店へ早期に連絡してください。株式会社インターリンクでは、貨物保険及びフォワーダー賠償責任保険に関する相談を受け付けています。
まとめ
Co-load(コーロード)とは、元請フォワーダー又はNVOCCが、自社だけで混載コンテナを仕立てるのではなく、他社のNVOCC又は混載業者が提供するLCL混載スペースを利用する実務です。
Co-loadでは、荷主の窓口である元請フォワーダーと、実際に混載を組むコーローダーが異なるため、CFS搬入先、CFSカット、House B/L、Master B/L、海外代理店、Arrival Notice、D/O及び輸入側CFSの確認が重要になります。
特に注意すべき点は、Co-loadという手配方法だけでは、元請フォワーダーの契約上の地位が決まらないことです。単純取次、貨物利用運送事業者、NVOCC / House B/L Issuer、Door-to-Door Single Contractor又は特定業務の代理・調整者のいずれに該当するかは、契約、発行書類、約款、委任内容及び実際の対応によって判断します。
また、荷主と元請フォワーダーの契約と、元請フォワーダーとコーローダーの契約は別々に確認します。荷主に対する責任と、元請フォワーダーがコーローダーから回収できる範囲が一致するとは限りません。
Co-loadは、小口貨物を多様な航路へ輸送するための有効な仕組みです。一方で、関係者及び情報経路が増えるため、「誰にBookingしたか」だけでなく、「誰の混載に載るか」「どこのCFSへ搬入するか」「誰がどの運送書類を発行するか」「輸入地で誰が案内及び引渡しを行うか」を案件ごとに確認することが実務上の基本です。
参考情報
本記事は、一般的な物流実務の整理を目的とするものであり、個別案件に関する法律、税務、通関、保険又は契約上の助言を行うものではありません。実際の責任及び費用負担は、契約、運送書類、約款、適用法令、事故原因及び証拠関係により異なります。
