展示品・見本市貨物と貨物保険

Exhibition Goods, Trade Fair Cargo, and Marine Cargo Insurance

展示品・見本市貨物と貨物保険とは

展示品・見本市貨物と貨物保険とは、展示会、見本市、商談会、イベント、実演、ショールーム展示などのために輸送される貨物について、輸送中、会場搬入中、開梱・設営中、展示中、撤去中、再梱包中及び返送・再輸出中の損害をどのように整理するかという実務論点です。

通常の輸入貨物や販売貨物と異なり、展示品は目的地へ到着して終了するとは限りません。展示会場への搬入、開梱、組立、設営、展示、商談、来場者対応、撤去、再梱包、返送及び再輸出まで、一連の工程が続きます。

また、国際見本市では、展示品を最初から通常輸入して内国貨物とするのではなく、保税展示場等で外国貨物のまま展示し、国内で販売又は使用する貨物について必要な輸入手続を行い、販売されなかった貨物を国外へ積み戻す場合があります。

このため、展示品貨物では、通関上の保税状態と貨物保険の有効性を混同せず、保険期間、展示中・保管中の補償、会場内作業中の事故、成約品の輸入、非成約品の積戻し、往復輸送、現地保険及び関係業者への求償を分けて整理する必要があります。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
展示品・見本市貨物の全体像 輸送、搬入、設営、展示、撤去、再梱包及び返送までのリスクを全体的に整理します。 本記事で扱います。
保税展示場での展示 外国貨物として展示し、国内引取り又は積戻しへ分岐する基本構造を整理します。 個別の税関申告、展示等承認及び保税管理手続は、通関・保税・税関検査に関する記事で扱います。
ATAカルネ ATAカルネが貨物保険ではないことと、一時輸出入手続との基本的な違いを整理します。 往路、復路、再輸出期限、貨物同一性及び巡回展示の詳細は、展示品の往復輸送・再輸出・ATAカルネと貨物保険で扱います。
ICC 2009の保険期間 通常の輸送過程、展示会場への搬入及び60日ルールの基本的な関係を整理します。 ICC 2009 Clause 8及びClause 9の詳細な条文解説は、保険期間に関する個別記事で扱います。
展示・保管中の補償 通常の輸送保険と、展示期間・保管期間を対象とする補償を分けて整理します。 特別条件の具体的な名称、適用範囲及び引受条件は個別記事で扱います。
搬入・設営・撤去中の損害 会場内作業中の事故が、輸送保険又は作業業者責任の問題となることを整理します。 作業段階、責任業者、証拠保全及び求償の詳細は、展示会搬入・設営・撤去中の損害と責任分担で扱います。
往復輸送・再輸出 往路だけでなく、展示後の復路・第三国輸送も保険確認が必要であることを整理します。 復路保険、巡回展示、再輸出期限及び再梱包の詳細は、展示品の往復輸送・再輸出・ATAカルネと貨物保険で扱います。
米国その他の現地付保規制 海外所在リスクについて、対象国・地域の規制と保険会社の引受方針を確認する必要性を整理します。 各国・各州の具体的な規制、免許及び非認可保険制度は現地専門家へ確認します。
フォワーダー賠償責任 輸送だけを受託したのか、通関・会場作業・返送まで関与したのかを確認します。 フォワーダー賠償責任の一般原則、責任制限及び求償の詳細は個別記事で扱います。

本記事は、展示品貨物に関する個別論点へ入る前の全体地図として位置付けられます。

展示品貨物が通常貨物と異なる点

項目 通常の輸送貨物 展示品・見本市貨物 保険上の注意点
輸送の目的 販売、納品、使用又は在庫補充が中心です。 展示、商談、宣伝、実演又はイベント利用が中心です。 販売価格だけでなく、修理費や再製作費が問題になることがあります。
到着後の取扱い 倉庫又は納品先への引渡しで終了することが多くあります。 開梱、組立、設営、展示、撤去及び再梱包が続きます。 目的地での荷卸し後も保険が続くとは限りません。
通関上の状態 輸入許可後に内国貨物として引き取られることが一般的です。 保税展示場等で外国貨物のまま展示される場合があります。 外国貨物であることと貨物保険の有効性は別の問題です。
販売の時期 輸入前から売買契約が成立している場合が多くあります。 展示中の商談後に販売が決まる場合があります。 輸入許可、危険移転、被保険利益及び引渡し時点を区別します。
貨物の状態 梱包されたまま納品されることが多くあります。 梱包が解かれ、多数の関係者や来場者が接近します。 小さな外観上の傷でも展示目的を損なう可能性があります。
輸送回数 片道輸送で完了することが多くあります。 返送、再輸出又は複数国の巡回展示が行われることがあります。 往路だけでなく、復路及び第三国間輸送の保険を確認します。
関係者 荷主、運送人、フォワーダー及び倉庫業者が中心です。 主催者、会場管理者、施工業者、通関業者及び現地代理店も関与します。 契約当事者、管理者及び実作業者を区別します。
損害発見時期 納品時又は開梱時に発見されることが多くあります。 搬入、設営、会期中、撤去、再梱包又は返送後に発見されます。 事故発見時点と事故発生時点を分けて確認します。

国際見本市における保税展示の基本

国際見本市では、外国から搬入されたすべての展示品を直ちに通常輸入し、内国貨物とするとは限りません。

税関長の許可を受けた保税展示場又は展示機能を有する総合保税地域では、一定の手続により、展示品を外国貨物のまま展示・使用できる場合があります。

実務では、このような状態を「仮通関」と表現することがあります。ただし、「仮通関」は現場で使用される説明的な表現であり、正式な税関手続名ではありません。

実際の手続では、保税運送、保税展示場への搬入、展示等承認、輸入申告、輸入許可及び積戻しなどを区別します。

展示中に商談が成立し、展示品を国内で販売・引き渡す場合には、税関及び通関業者へ必要な手続を確認し、成約貨物について輸入申告を行います。

輸入許可を受け、必要な関税及び輸入時の消費税等を納付した後に、国内へ引き取ります。

販売されなかった展示品は、展示等承認の条件、貨物の使用状況、品目別規制及び期限等を確認したうえで、外国貨物のまま国外へ積み戻す場合があります。

ATAカルネ・保税展示・通常輸入の違い

比較項目 ATAカルネによる一時輸入 保税展示場での展示 通常輸入
主な目的 展示品、商業見本、職業用具等の一時輸出入手続を簡素化します。 外国貨物を保税状態のまま国際見本市等で展示・使用します。 貨物を国内で販売、使用又は消費するため輸入します。
通関上の状態 再輸出を前提とする一時輸入貨物として管理されます。 輸入許可前の外国貨物として保税管理されます。 輸入許可後は内国貨物となります。
主な利用場所 ATAカルネを利用できる国・地域で使用します。 税関長の許可を受けた保税展示場等で使用します。 国内の納入先、店舗、工場又は倉庫等で使用します。
関税・輸入消費税等 再輸出等の条件を満たすことを前提に一時輸入します。 外国貨物として展示している間は徴収が留保されます。 輸入申告時に関税及び輸入時の消費税等を納付します。
国内販売 一時輸入の前提を変更し、通常輸入等の必要な手続を確認します。 税関及び通関業者へ確認し、輸入許可後に国内へ引き取ります。 輸入許可後、国内で販売又は引渡しができます。
非成約品 所定期限までに再輸出します。 外国貨物のまま積戻し手続を行います。 既に輸入済みであるため、単なる積戻しとは異なる輸出手続になります。
主な管理資料 ATAカルネ原本、総合物品表、税関処理記録及び期限管理資料です。 展示等承認、保税運送書類、外国貨物管理記録及び積戻し書類です。 輸入申告書、輸入許可書、課税資料及び国内配送記録です。
貨物保険との関係 ATAカルネ自体は貨物損害を補償する保険ではありません。 保税状態であることだけで貨物保険が継続するわけではありません。 輸入許可を受けたことだけで貨物保険の終了時点は決まりません。

三つの方法は、通関上の目的、貨物の状態及び税負担が異なります。どの方法を採用しても、貨物損害を補償する保険は別に確認する必要があります。

保税状態と貨物保険は別の問題

貨物が外国貨物のままであるか、輸入許可後の内国貨物であるかは、通関上の区分です。

これに対し、貨物保険が有効かどうかは、保険証券、適用約款、特別条件、保険期間、貨物の移動目的、展示場所及び保管場所によって判断されます。

したがって、外国貨物として保税展示場にあるから貨物保険が当然に継続するわけではありません。

また、輸入許可を受けて内国貨物になったから、直ちにすべての保険が終了するとも限りません。

確認対象 通関上の確認 保険上の確認 混同した場合の問題
会場搬入時 外国貨物のまま保税運送・展示できるかを確認します。 会場又は保管場所での荷卸しにより保険が終了しないかを確認します。 保税手続が完了していても、保険期間外となる可能性があります。
展示中 展示等承認の範囲内かを確認します。 展示期間担保、現地保険又は会場側保険を確認します。 通関上適法でも、展示中損害が無保険となる可能性があります。
販売決定時 輸入申告、輸入許可及び国内引取り条件を確認します。 危険移転、被保険利益及び保険の切替時点を確認します。 輸入許可日と保険切替日が一致しない場合があります。
積戻し時 積戻し手続と税関処理を確認します。 搬出、再梱包及び返送輸送の保険を確認します。 往路保険だけでは復路が対象外となる可能性があります。

ICC 2009 Clause 8と展示・保管による保険終了

外航貨物海上保険にICC(A)、ICC(B)又はICC(C)の2009年版が適用される場合、保険期間の基本となるのがClause 8のTransit Clauseです。

Clause 8では、貨物が通常の輸送過程にある間、保険が継続します。

しかし、展示、商談、販売待ち又は次の展示会までの待機を目的として、荷主又は被保険者が選択した倉庫、展示会場その他の場所へ貨物を搬入し、その場所で荷卸しが完了した場合には、通常の輸送過程が終了し、標準的な貨物保険も終了する可能性があります。

特に重要なのは、最終陸揚港で本船からの荷卸しが完了した後60日以内であれば、展示中又は保管中も当然に保険が継続するわけではないという点です。

ICC 2009の規定 保険終了の主な場面 展示品貨物で問題になる場面 実務上の確認
Clause 8.1.1 保険契約上の最終倉庫又は最終保管場所で、運送用具からの荷卸しが完了した時 展示会場又は指定倉庫が最終目的地として設定されている場合 会場への到着だけでなく、荷卸し完了時点を確認します。
Clause 8.1.2 通常の輸送過程以外の保管、仕分け又は配送のために選択した場所で、荷卸しが完了した時 展示、商談、販売待ち又は次の展示会までの待機のため保管する場合 輸送に付随する一時保管か、独立した保管かを区別します。
Clause 8.1.3 運送用具又はコンテナを通常の輸送過程以外の保管場所として使用することを選択した時 搬入待ちや返送待ちのため、コンテナ又は車両内に貨物を留置する場合 輸送上不可避な待機か、荷主の判断による保管かを確認します。
Clause 8.1.4 最終陸揚港で本船からの荷卸しが完了した後60日が経過した時 他の終了事由が発生しないまま、内陸輸送等が長期化した場合 60日は展示・保管中の自動延長期間ではありません。

Clause 8.1.1からClause 8.1.4までのうち、最初に発生した終了事由で保険が終了する構造です。

展示会場への搬入後も補償を必要とする場合には、標準的なICCだけに依存せず、展示期間、保管期間、設営・撤去期間及び復路輸送の補償を確認します。

展示・保管期間を補償するための実務上の手当て

展示品を海外の展示会場又は現地倉庫で保管する期間について補償を確保するには、通常の輸送中担保とは別に、展示期間、保管期間、設営・撤去期間及び返送区間を対象とする保険手配が必要です。

国、地域、保険会社及び保険商品によっては、外航貨物海上保険へ展示期間担保、保管期間担保、設営・解体期間担保その他の特別条件を付帯できる場合があります。

一方、対象国の現地付保規制、保険会社の免許状況及び引受方針によっては、輸出国側の保険で展示中又は現地保管中のリスクを対象とせず、現地で別途保険を手配するよう案内される場合があります。

実務上の手当て 主な対象 確認すべき内容 注意点
展示期間担保 展示会期中の盗難、接触、転倒、火災及び漏水等 展示場所、期間、警備、展示方法及び実演の有無を確認します。 すべての展示中事故が無条件で対象になるとは限りません。
保管期間担保 会期前後又は次の展示会までの倉庫保管 保管場所、期間、管理者、警備及び温湿度管理を確認します。 申告していない場所への移動で対象外となる場合があります。
設営・据付期間担保 開梱、組立、固定、配線、据付及び動作確認 作業内容、作業者、重量、吊上方法及び通電の有無を確認します。 施工不良や機械的故障には別の免責が関係する場合があります。
解体・撤去期間担保 展示終了後の解体、撤去、部品分離及び搬出 撤去開始時点、終了時点及び作業業者を確認します。 展示期間担保だけでは撤去中が含まれない場合があります。
再梱包期間担保 復路輸送前の梱包、固定及び部品収納 梱包仕様、再利用資材、作業者及び検品方法を確認します。 梱包不備そのものに起因する損害には免責が関係する場合があります。
復路・積戻し担保 展示会場から返送先又は次の展示国までの輸送 返送先、輸送経路、運送人及び保険終了地点を確認します。 往路のみの保険では復路は自動的に含まれません。
現地保険 現地所在の展示・保管リスク 現地の認可保険会社、免許を有する仲介者又は現地法人の保険担当者へ確認します。 各国・各州の現地付保規制と保険契約に従います。

「展示会保険」「イベント保険」等の名称だけでは、展示品自体の物的損害が補償されるか判断できません。保険の目的、被保険財物、被保険者、担保危険、免責事項及び保険金額を個別に確認します。

米国向け展示品の保険手配

米国では、保険会社、保険仲介者及び保険事故処理に関する規制が州ごとに異なります。

また、対象リスクが国際輸送中のWet Marine and Transportation Insuranceに該当するのか、展示会場への到着後に米国内に所在する財産リスクとして扱われるのかによっても、規制上の整理が変わる可能性があります。

そのため、国外保険会社による引受けが一律に禁止される、又は必ず米国側で付保しなければならないとは断定できません。

対象州、保険期間、貨物の所在地、契約形態及び保険会社の免許状況を確認し、Surplus Lines、Direct Procurementその他の制度又は例外が利用可能かを、対象州の法令に基づいて個別に確認します。

保険会社の引受方針、適用される保険契約及び対象州の規制によっては、米国到着後の展示中・現地保管中を日本側の貨物保険では対象とせず、米国側で別途保険手配を行うよう案内されることがあります。

一方、国際輸送に付随するリスクとして継続して扱える場合や、適法な非認可保険の手続その他の方法が利用できる場合もあるため、対象州と保険会社へ個別に確認します。

対象州の法令によっては、無免許又は不適切な非認可保険取引に関与した保険会社、保険代理店、保険仲立人その他の関係者に、行政上又は民事上の問題が生じる可能性があります。

具体的な適用範囲は、州法と個別の取引形態によって異なるため、現地の保険規制専門家へ確認します。

展示品貨物で問題になりやすい事故

段階 主な損害類型 保険上の見方 責任判断のポイント 確認資料
往路輸送中 破損、擦損、へこみ、水濡れ、汚損及び不着 通常の貨物保険で中心となる区間です。 運送中の外的事故、梱包状態及び運送人の責任を確認します。 B/L、Waybill、梱包写真、到着時写真、ダメージレポート
会場搬入中 落下、衝突、フォークリフト事故及び台車移動中の破損 輸送中損害か、搬入作業中損害かを切り分けます。 作業者、引渡し地点及び管理移転時点を確認します。 搬入記録、作業者情報、会場記録、事故報告書
開梱・設営中 カッター傷、部品破損、落下、固定不良及び施工ミス 輸送中損害か作業中損害かを確認します。 作業内容、作業者、施工契約及び再委託関係を確認します。 開梱写真、設営指示書、施工業者記録、事故写真
会期中 盗難、紛失、来場者接触、転倒、火災及び漏水 展示期間担保又は現地保険を確認します。 管理責任、施設不備及び警備体制を確認します。 会場報告書、警備記録、展示中写真、防犯映像
撤去中 解体中の破損、部品紛失及び移動中の接触 撤去中まで保険期間が継続するかを確認します。 展示終了時点の状態と撤去作業者を確認します。 撤去記録、作業者情報、撤去前後写真、部品記録
再梱包中 梱包材不足、固定不良、部品入れ忘れ及び梱包強度不足 返送中損害の原因として梱包不備が問題になります。 誰が梱包し、どの仕様で固定したかを確認します。 再梱包写真、梱包仕様、作業記録、内容品確認表
返送・再輸出中 破損、水濡れ、紛失、誤配送及び不着 復路又は再輸出時の保険手配を確認します。 往路保険との関係、返送運送人及び梱包状態を確認します。 返送書類、積戻し書類、保険条件、到着時検品記録

実務で問題になりやすいケース

場面 主な原因 判断のポイント 確認資料 初動対応
保税展示中に展示品が破損した 来場者接触、固定不良又は施工業者の作業ミス 外国貨物の状態と保険期間を混同せず、展示中担保と責任者を確認します。 展示等承認、展示中写真、事故報告、保険証券 安全確保又は損害拡大防止のために必要な場合を除き、貨物の状態を写真等で記録してから移動し、会場管理者と保険関係者へ通知します。
本船荷卸し後60日以内なので保険が続くと判断した Clause 8.1.4だけを確認し、他の終了事由を見落とした 展示会場又は保管目的地への搬入・荷卸しが完了していないかを確認します。 荷卸し記録、搬入記録、保管指示、保険条件 Clause 8.1.1からClause 8.1.4までを一括して確認します。
展示期間が延長されたが、保険が延長されていなかった 通関上の期限と保険期間を同一視した 展示等承認、再輸出期限及び保険終了日を別々に確認します。 展示日程、保険証券、税関書類、延長依頼記録 保険会社へ通知し、無保険期間の有無を確認します。
米国で展示中事故が発生した 日本側保険と米国側保険の補償区間を確認していなかった 国際輸送中担保の終了時点、対象州の規制及び現地保険の有無を確認します。 日本側保険証券、現地保険証券、会場契約 安全確保と証拠保全を行い、各保険契約の通知先へ連絡します。
商談成立後、輸入許可前に買主へ引き渡した 販売決定と輸入許可の順序を誤った 輸入申告状況、危険移転、被保険利益及び引渡し時点を確認します。 売買契約、輸入申告書、引渡し記録、保険条件 通関業者及び保険関係者へ直ちに確認します。
一部だけ成約し、残りを返送する 貨物番号と数量管理の不一致 輸入する貨物と積み戻す貨物を個体単位で区別します。 貨物明細、在庫表、輸入許可書、積戻し書類 貨物を分離し、通関書類と保険明細を照合します。
現地倉庫保管中に盗難が発生した 保管期間担保又は現地保険の手配漏れ 標準貨物保険の終了時点、現地保険及び倉庫責任を確認します。 倉庫契約、防犯記録、保険証券、保管開始記録 警察、倉庫業者及び保険関係者へ通知します。
往路保険だけを手配し、復路で破損した 片道条件と往復条件の認識違い 保険証券の仕向地、終了条件及び復路手配を確認します。 保険証券、見積書、返送記録 運送人と保険会社へ事故通知し、適用可能な保険を確認します。

保険金額・評価額の問題

展示品の種類 評価上の主な論点 主な確認資料 注意点
試作品 市場価格がなく、再製作費が高額となる場合があります。 製造原価、開発資料、再製作見積書 開発費全額が当然に保険価額となるとは限りません。
デモ機・中古機器 新品価額、現在価値及び修理費の関係を確認します。 購入記録、減価資料、修理見積書 新品再調達価額だけで設定しないようにします。
美術品・一点物 市場評価、鑑定価額及び修復可能性が問題になります。 鑑定書、購入証明、過去の評価資料 通常貨物と異なる引受条件が必要となる場合があります。
展示用模型・什器 再製作費、設計費及び再利用価値を確認します。 製作契約、原価資料、再製作見積書 展示機会の喪失を貨物価額と混同しないようにします。
複数部品で構成される設備 一部損傷又は部品不足が全体使用に与える影響を確認します。 部品表、構成図、メーカー診断書 一部損害と全損を区別して評価します。
保税展示中の成約品 通関上の申告価額、売買価額及び保険価額の関係を確認します。 貨物明細、売買契約、輸入申告資料、保険明細 通関価格と保険価額が必ず一致するとは限りません。

フォワーダーの関与範囲と標準五分類

本記事における標準五分類は、フォワーダーの関与範囲を整理するために本シリーズで使用する分析上の枠組みです。

標準五分類 展示品貨物における主な関与 責任判断の中心 主な確認資料
Simple Intermediary(単純取次) 運送人、通関業者、展示会業者又は保険代理店との連絡を補助します。 輸送、通関、カルネ又は会場作業を契約上引き受けていたかを確認します。 見積書、依頼メール、請求書、業務範囲
Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) 展示会場まで又は返送先までの貨物運送サービスを提供します。 運送契約上の責任区間と引渡し地点を確認します。 運送契約、運送約款、配送記録、見積条件
NVOCC / House B/L Issuer House B/Lを発行し、海上又は複合運送の契約主体として関与します。 House B/L上の責任区間と、会場内作業の受託範囲を区別します。 House B/L、運送約款、Master B/L、作業指示
Door-to-Door Single Contractor 集荷、輸出通関、国際輸送、会場搬入、撤去及び返送を一体的に引き受けます。 一括受託範囲、再委託先、通関管理及び保険確認を整理します。 一括見積書、業務委託契約、工程表、再委託記録
Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) 搬入予約、展示等承認の連絡、カルネ補助又は返送日程調整を行います。 委任された特定業務と、輸送・通関・保険全体の管理責任を区別します。 委任内容、依頼メール、調整記録、報告書

Contracting Carrier及びActual Carrierは法的又は契約上の地位を示す概念であり、標準五分類を置き換えるものではありません。

また、通関、展示等承認、梱包、保管、搬入、設営、撤去及び再梱包などの実作業は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。

荷主との事前契約で整理すべき事項

整理項目 確認する内容 実務上の意味 注意点
展示目的 展示のみか、商談後に販売する可能性があるかを確認します。 通関方式と貨物管理方法を決定します。 販売可能性がある貨物を個体別に管理します。
通関方式 通常輸入、保税展示、ATAカルネその他の一時輸入制度を確認します。 関税等の納付時点と再輸出手続を明確にします。 「仮通関」という説明だけで業務範囲を決めません。
保険終了時点 最終場所への搬入、保管目的地での荷卸し及びICC Clause 8を確認します。 展示開始前の無保険化を防ぎます。 60日ルールだけで判断しません。
展示・保管中の保険 輸出側の特別条件、現地保険又は不担保のいずれかを確認します。 展示中及び保管中の補償方法を明確にします。 対象国の現地付保規制を確認します。
会場内作業 開梱、設営、撤去及び再梱包の担当者を確認します。 作業業者責任を明確にします。 フォワーダーが受託した範囲を記録します。
成約品の処理 税関手続、輸入申告者、危険移転、引渡し及び輸入後の保険を確認します。 輸入許可前の引渡しと無保険区間を防ぎます。 税関、通関業者及び保険関係者へ確認します。
非成約品の処理 積戻し先、返送日程及び復路保険を確認します。 外国貨物の管理と返送責任を明確にします。 再輸出期限と保険終了日を分けて確認します。
展示品評価額 保険金額、修理費、再製作費及び残存価値を確認します。 事故後の損害額争いを防ぎます。 通関上の申告価額と保険価額を区別します。
事故時対応 通知、証拠保全、サーベイ、修理及び廃棄判断の権限を確認します。 初動対応を迅速にします。 安全確保と損害拡大防止を優先します。

証拠として重要になる資料

資料区分 主な資料 確認する内容 注意点
保険資料 保険証券、明細書、ICC、特別条件、現地保険証券 対象貨物、保険金額、保険期間、終了条件及び展示中担保を確認します。 輸出側保険と現地保険を混同しません。
通関・保税資料 展示等承認、保税運送書類、輸入許可書、積戻し書類 外国貨物又は内国貨物としての状態を確認します。 貨物番号と現物を一致させます。
ATAカルネ資料 カルネ原本、貨物明細、税関処理記録 使用国、期限、貨物同一性及び再輸出状況を確認します。 保険期間とは別に管理します。
輸送資料 B/L、Waybill、AWB、Booking確認書、配送記録 運送人、輸送区間、荷卸し完了時点及び引渡し地点を確認します。 往路と復路を分けて管理します。
展示資料 展示会日程、搬入記録、開梱写真、展示中写真 各段階の貨物状態と管理者を確認します。 展示開始前と終了時に撮影します。
撤去・再梱包資料 撤去記録、部品表、再梱包写真、封印記録 返送前の貨物と梱包状態を確認します。 箱を閉じる前の内部状態を記録します。
売買・輸入資料 商談記録、売買契約、インコタームズ、輸入申告書、輸入許可書 販売決定日、危険移転、被保険利益及び引渡し時点を確認します。 輸入許可だけで保険関係を判断しません。
事故・求償資料 事故写真、事故報告書、サーベイレポート、関係者通知 事故原因、発生区間、損害額及び責任業者を確認します。 保険通知と権利保全通知を分けて行います。

具体例1:保税展示中に成約した展示品を国内販売する場合

海外から搬入した機械三台を保税展示場で外国貨物のまま展示し、会期中に一台だけ商談が成立したとします。

成約した一台については、税関及び通関業者へ必要な手続を確認し、輸入申告を行います。輸入許可を受け、必要な関税及び輸入時の消費税等を納付した後に買主へ引き渡します。

残り二台は外国貨物の状態を維持し、会期終了後に国外へ積み戻します。

貨物保険では、展示会場への搬入・荷卸し時点で通常の輸送保険が終了していなかったか、展示期間に別の補償があったか、成約品の国内配送に別の保険が必要か、非成約品の積戻し輸送が復路保険の対象かを確認します。

通関上は成約品と非成約品を分け、保険上は往路、展示中、輸入後及び復路を分けて確認することが重要です。

具体例2:展示会場搬入後に損害が発見された場合

展示会場へ搬入した機械を開梱したところ、外装に傷が発見されたとします。

損害を開梱時に発見したとしても、輸送中、荷卸し中、会場内搬入中又は開梱作業中のいずれに発生したかは直ちに判断できません。

出荷前写真、外装の損傷、梱包材の接触痕、開梱方法、搬入記録及び作業者を確認します。

また、展示会場への荷卸し時点で通常の貨物保険が終了していなかったか、会場内搬入又は開梱中まで補償される条件があったかを確認します。

損害の発見時点だけでなく、発生した作業段階と保険期間を再構成することが重要です。

具体例3:米国の展示会で展示中損害が発生した場合

日本から米国の展示会へデモ機を輸送し、展示期間中に会場の漏水事故によって水濡れ損害が発生したとします。

まず、日本側の外航貨物海上保険が展示会場への搬入・荷卸し時点で終了していたか、展示中の特別条件が付帯されていたか、米国側で別の保険が手配されていたかを確認します。

現地では貨物の安全確保、漏水箇所の記録、写真撮影、会場報告書の取得及び損害拡大防止を行います。

その後の損害査定、保険責任の判断、示談交渉及び保険金支払は、適用される保険契約と現地法令に従って行います。

米国向け展示品では、国際輸送中の保険と、展示会場到着後の財産リスクに対する保険を事前に区分して確認することが重要です。

事故処理の基本フロー

確認順序 確認する事項 主な確認資料 判断のポイント
1 人身及び貨物の安全を確保し、損害拡大を防止します。 現場写真、事故報告 必要な退避を行いながら、可能な範囲で状態を記録します。
2 事故発見日時と場所を確認します。 発見者記録、会場記録 発見時点と発生時点を区別します。
3 外国貨物か内国貨物かを確認します。 展示等承認、輸入許可書、積戻し書類 通関上の状態と保険適用を混同しません。
4 輸送、搬入、設営、展示、保管、撤去、再梱包又は返送のどこで発生したかを確認します。 輸送記録、作業記録、写真 作業段階と輸送区間を分けます。
5 ICC Clause 8による標準保険の終了時点を確認します。 ICC、保険証券、荷卸し記録、保管記録 展示会場等への搬入・荷卸しが先に発生していないかを確認します。
6 展示・保管中を対象とする別の保険又は特別条件を確認します。 特別条件、現地保険証券、保険会社との交信 対象期間、場所及び担保危険を確認します。
7 事故時の作業者と管理者を確認します。 作業者名簿、施工契約、会場記録 契約当事者と実作業者を区別します。
8 損害発生時の被保険利益を確認します。 売買契約、インコタームズ、危険移転条項、保険証券 輸入許可の有無だけで判断しません。
9 適用可能な保険の通知先へ事故通知します。 事故通知書、写真、保険証券 補償可否を独自に断定しません。
10 通関業者及び必要に応じて税関関係者へ連絡します。 貨物番号、通関書類、事故報告 外国貨物の移動、修理又は廃棄方法を確認します。
11 安全確保、証拠保全及び必要なサーベイを行います。 損害写真、会場報告、警察・消防記録 現地で実施できる業務範囲を確認します。
12 修理、再製作、廃棄又は返送方法を確認します。 修理見積書、メーカー診断 保険と通関の双方の承認を確認します。
13 運送人、施工業者、会場管理者等への求償を確認します。 契約書、事故通知、サーベイレポート 通知期限と責任制限を確認します。
14 複雑な責任、保険規制又は通関問題を専門家へ相談します。 時系列表、契約書、通関・保険資料 海事弁護士、保険規制専門家及び通関専門家を検討します。

フォワーダー実務上の判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
受託時 荷主 展示品か、販売貨物か、展示後に販売する可能性があるかを確認します。 展示目的、商談方法及び返送予定を明記します。
通関方式決定時 荷主、通関業者、現地代理店 通常輸入、保税展示又はATAカルネのどれを利用するかを確認します。 会場と貨物に適用できる制度を税関関係者へ確認します。
見積時 荷主 輸送だけか、搬入、通関、設営、撤去及び返送まで含むかを確認します。 受託範囲を見積書とメールへ記載します。
保険手配時 荷主、保険会社、保険代理店 標準保険の終了時点、展示中、保管中、設営・撤去中及び復路の保険を確認します。 対象外区間は特別条件又は適法な現地保険を検討します。
会場搬入前 荷主、会場管理者、施工業者 搬入作業者、搬入経路、保税管理及び荷役方法を確認します。 荷卸し後の無保険区間と作業業者責任を確認します。
販売決定時 荷主、買主、通関業者、保険会社 税関手続、輸入申告者、危険移転、被保険利益、引渡し及び輸入後の保険を確認します。 税関及び通関業者へ確認し、保険の切替時点を明確にします。
撤去・再梱包時 荷主、施工業者、梱包業者 再梱包方法、部品数、返送先、積戻し手続及び撤去中担保を確認します。 再梱包前後の写真を残します。
返送・再輸出時 荷主、通関業者、現地代理店、保険会社 積戻し、ATAカルネ、返送先及び復路保険を確認します。 通関手続と貨物保険を分けて確認します。
事故発生時 荷主、保険会社、通関業者、現地関係者 通関状態、保険期間、現地保険、被保険利益、作業者及び損害状況を確認します。 安全確保、証拠保全、事故通知及び専門家相談を早期に行います。

海事弁護士を利用すべき場面

展示品貨物の事故では、貨物保険、ICCの保険期間、被保険利益、現地付保規制、運送契約、保税展示場の管理、輸入申告、施工契約及び求償が同時に問題になることがあります。

  • 損害額が大きく、修理費、再製作費又は残存価値が争われている場合
  • 展示会場又は保管場所への搬入後も保険が継続していたか争われている場合
  • 展示中又は保管中の別保険・特別条件の適用範囲が争われている場合
  • 米国その他の現地付保規制に関する問題が生じている場合
  • 売買契約成立後の被保険利益又は危険移転が問題になっている場合
  • 外国貨物の販売、輸入許可又は国内引渡しの順序が問題になっている場合
  • 会場内作業中の事故で責任者が争われている場合
  • 展示会業者、施工業者、運送人又は倉庫業者への求償を検討する場合
  • 荷主からフォワーダー又はNVOCCへ賠償請求が行われている場合
  • 責任制限、免責、事故通知期限、出訴期限又は裁判管轄が問題となる場合
  • 外国貨物の盗難、全損又は廃棄により通常の積戻しができない場合

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
国際見本市の展示品は、すべて最初に通常輸入する 保税展示場等では、外国貨物のまま展示できる場合があります。 会場の保税許可と展示等承認を確認します。
仮通関していれば、貨物保険も展示終了まで有効である 「仮通関」は正式な税関手続名ではなく、通関上の状態と貨物保険の保険期間は別です。 具体的な税関手続と保険条件を分けて確認します。
本船荷卸し後60日以内なら、展示中も必ず保険が続く 展示会場等での荷卸しが先に完了すれば、60日前でも保険が終了する可能性があります。 Clause 8.1.1からClause 8.1.4までを一括して確認します。
展示期間担保があれば、設営・撤去・再梱包もすべて含まれる 展示、設営、解体、保管及び復路は別々に定められる場合があります。 対象期間、作業及び担保危険を個別に確認します。
米国向け展示品は、必ず米国側で付保しなければならない 保険会社の引受方針や対象州の規制によって異なり、一律には判断できません。 対象州、リスクの種類、保険会社の免許状況及び利用可能な制度を確認します。
現地法人があれば、その火災保険で当然に補償される 輸出者所有の展示品が補償対象に含まれるかは、現地保険契約によって異なります。 所有者、保管場所、保険金額及び他人所有財物の取扱いを確認します。
会場側保険があれば、展示品そのものも補償される 会展示品そのものも補償される 会場側保険が会場管理者の賠償責任だけを対象とする場合があります。 被保険者、被保険財物及び補償方式を確認します。
ATAカルネがあれば貨物損害も補償される ATAカルネは通関書類であり、貨物保険ではありません。 貨物保険と通関手続を別に確認します。
往路に保険を付ければ、返送も自動的に対象となる 片道条件では復路や積戻し輸送が対象外となる可能性があります。 往復条件と保険終了地点を確認します。
商談が成立した時点で、展示品を買主へ引き渡せる 外国貨物を国内へ引き取る場合には、必要な税関手続を確認する必要があります。 輸入許可等の必要な手続を完了してから国内へ引き取ります。
フォワーダーが手配した以上、会場内事故もすべてフォワーダー責任である 責任は受託範囲、契約上の地位、指示内容及び再委託関係によって変わります。 見積書、契約書、発行書類及び作業指示を確認します。

保険会社・保険代理店へ相談すべき事項

展示品貨物の保険手配では、品名、数量及び価額だけでなく、通関方式、展示方法、販売可能性、保管目的、対象国及び返送計画も説明します。

  • 展示品の品名、数量、価額及び評価根拠
  • 通常輸入、保税展示又はATAカルネのいずれを予定しているか
  • 商談成立後に現地販売又は国内販売する可能性があるか
  • 往路、復路及び複数国間の輸送経路
  • 展示会場又は保管場所での荷卸し予定時点
  • 会場への搬入、開梱、設営及び撤去方法
  • 展示期間及び現地保管期間
  • 展示・保管中の補償が特別条件、現地保険又は不担保のいずれか
  • 米国の場合は対象州、対象リスクの区分及び適法な引受方法
  • 展示中に実演、通電、稼働又は屋外使用を行うか
  • 展示会指定業者、施工業者及び梱包業者の関与範囲
  • 返送用梱包材の保管及び再利用方法
  • 成約品の輸入後の国内配送保険
  • 非成約品の復路・積戻し保険
  • 売買契約上の危険移転及び被保険利益
  • 現地法人、現地代理店及び現地保険の関与

保険の対象範囲及び保険金支払の可否は、個別の保険契約、適用約款、特別条件、現地法令、事故原因、被保険利益及び事故発生区間によって判断されます。

事故後は独自に補償可否を断定せず、速やかに保険会社又は保険代理店へ通知してください。

実務上のポイント

展示品貨物では、通関上の保税状態と貨物保険の有効性を分けて確認します。

ICC 2009 Clause 8では、展示会場、倉庫その他の場所への搬入・荷卸しによって、本船荷卸し後60日を待たずに保険が終了する可能性があります。

展示期間、保管期間、設営・撤去期間及び復路輸送を補償する場合には、通常の輸送中担保とは別に補償内容を確認します。

米国その他の海外展示会では、対象国・地域の現地付保規制、保険会社の免許状況及び引受方針を確認します。

ATAカルネ、展示等承認、再輸出期限及び貨物保険の保険期間は、それぞれ別に管理します。

成約品については必要な輸入手続と輸入後の保険を確認し、非成約品については積戻し・復路保険を確認します。

フォワーダー又はNVOCCについては、輸送だけを受託したのか、通関、会場作業、返送及び保険確認まで引き受けたのかを、契約書、見積条件、発行書類及び実際の対応から判断します。

まとめ

展示品・見本市貨物と貨物保険では、通常の輸送中事故だけでなく、保税展示場への搬入、外国貨物としての展示、商談成立後の輸入、会期中の損害、撤去、再梱包及び返送・再輸出までを一体として整理する必要があります。

通関上の保税状態、ATAカルネ及び一時輸入手続は、貨物保険とは別の制度です。

ICC 2009 Clause 8では、展示又は保管のために選択した場所へ貨物を搬入し、荷卸しが完了した場合には、本船荷卸し後60日を待たずに標準的な貨物保険が終了する可能性があります。

展示期間、保管期間、設営・撤去期間及び復路輸送を補償するためには、特別条件又は現地で適法に手配された保険を確認する必要があります。

米国向けを含む海外展示会では、国外保険会社による引受けが一律に禁止される、又は必ず現地側で付保しなければならないとは断定せず、対象国・州、保険期間、貨物所在地、契約形態及び保険会社の免許状況を個別に確認します。

事故発生後は、人身及び貨物の安全確保と損害拡大防止を優先し、通関状態、保険期間、事故発生区間、作業者、契約条件及び証拠資料を確認します。

そのうえで、貨物保険請求、通関上の処理、作業業者への求償及びフォワーダー賠償責任を分けて整理することが重要です。

同義語・別表記

  • 展示品貨物
  • 見本市貨物
  • 展示会貨物
  • Exhibition Goods
  • Trade Fair Cargo
  • 展示会輸送
  • 展示会保険
  • 往復輸送
  • 再輸出貨物
  • ATAカルネ貨物

公式情報