Himalaya Clauseとは

Himalaya Clauseとは

Himalaya Clauseとは、B/L上の運送人に認められる免責や責任制限の利益を、運送人の使用人、代理人、下請人、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人などにも及ぼそうとする条項です。

船荷証券上の運送契約は、基本的には荷主と運送人との契約です。しかし、実際の輸送では、船会社だけでなく、港湾荷役業者、CFS、CY、トラック業者、倉庫業者、ターミナルオペレーターなど、多くの関係者が貨物を取り扱います。

Himalaya Clauseは、これらの関係者に対して直接損害賠償請求がなされた場合でも、B/L上の運送人と同じ免責や責任制限を主張できるようにするための条項です。

なぜHimalaya Clauseが必要になるのか

貨物事故では、荷主や保険会社が、運送人だけでなく、実際に貨物を扱った関係者へ直接請求することがあります。

たとえば、港湾荷役中の落下事故、CFS作業中の破損、ターミナル内での濡損、内陸配送中の事故などでは、損害発生場所に近い業者へ請求したくなる場面があります。

しかし、運送人に認められる責任制限を回避するために、荷主が下請人や代理人へ直接請求できるとすれば、B/L約款や国際条約上の責任制限が実質的に意味を失います。

Himalaya Clauseは、この抜け道を防ぐために設けられます。

関係者 Himalaya Clauseで問題になる場面
船長・船員 本船上の取扱いや航海中の管理に関する請求を受ける場合
港湾荷役業者 積込・荷揚げ作業中の破損や落下事故が問題になる場合
ターミナルオペレーター CY・コンテナヤード内での保管、移動、取扱いが問題になる場合
CFS業者 混載貨物の仕分け、搬出、デバン作業中の事故が問題になる場合
内陸運送人 港から倉庫・納品先までの配送中事故が問題になる場合
代理店・下請人 運送人の履行補助者として関与した業者への直接請求が問題になる場合

契約責任と不法行為責任の関係

Himalaya Clauseで重要なのは、請求が契約責任に基づくものか、不法行為責任に基づくものかという点です。

荷主と運送人の間にはB/Lに基づく運送契約があります。一方、荷主と港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人との間には、直接の契約関係がないことも多くあります。

そのため、荷主がこれらの関係者へ請求する場合、不法行為責任として請求されることがあります。

Himalaya Clauseは、このような不法行為責任に基づく請求についても、運送人と同じ免責や責任制限を援用できるようにする狙いがあります。

責任制限との関係

Himalaya Clauseは、責任制限と密接に関係します。

B/L上では、運送人の責任がPackage LimitationやWeight Limitationにより制限されることがあります。これに対して、荷主が下請人や代理人へ直接請求し、責任制限を回避できるとすると、運送人側の責任制限制度が崩れます。

そのため、Himalaya Clauseでは、運送人だけでなく、使用人、代理人、下請人、その他の関係者も、B/L上の免責や責任制限を利用できるように構成されます。

また、運送人、使用人、代理人、下請人などから回収できる総額について、B/L上の責任限度額を超えないように定めることもあります。

下請人を守るだけの条項ではない

Himalaya Clauseは、単に下請人を守るためだけの条項ではありません。

運送人の立場から見ると、下請人や代理人が荷主から直接請求を受け、その結果として運送人へ補償請求が戻ってくるリスクがあります。

つまり、下請人への直接請求を放置すると、最終的には運送人がB/L上の責任制限を超える負担を負う可能性があります。

Himalaya Clauseは、運送人、下請人、代理人を一体として、B/L上の責任制限の枠内に収めるための条項でもあります。

常に有効とは限らない

Himalaya ClauseがB/L裏面に記載されていても、常にそのまま有効になるとは限りません。

提訴された国の法律、強行法規、裁判所の判断、条項の文言、下請人の範囲、実際の事故発生区間によって、適用の可否が変わることがあります。

特に、どの範囲の関係者まで保護されるのかは重要です。船員や代理人に限られるのか、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人、再下請人まで含まれるのかを確認します。

Himalaya Clauseは、条項名だけで判断するものではありません。実際の文言、B/L上の定義、下請人の範囲、適用法をあわせて見る必要があります。

NVOCC・フォワーダー実務での注意点

NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行する場合、Himalaya Clauseの設計は重要です。

House B/L上で、NVOCCの使用人、代理人、下請人、実運送人、ターミナル業者、内陸配送業者などに免責や責任制限の利益が及ぶように定めておくことで、荷主からの直接請求リスクを抑えることができます。

一方で、Master B/L側のHimalaya Clauseがどの範囲まで及ぶかも確認します。House B/Lでは広く保護されていても、Master B/L側で十分に保護されていない場合、NVOCCが荷主に支払った後の求償で差額が残ることがあります。

この差額は、NVOCCやフォワーダーにとって実務上のリスクになります。

貨物保険・代位求償との関係

貨物保険会社が保険金を支払った後、運送人や関係者に対して代位求償を行うことがあります。

このとき、Himalaya Clauseがあると、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人などに対する直接請求でも、B/L上の免責や責任制限が問題になります。

保険会社や求償担当者は、事故発生区間、請求先、B/L約款、Himalaya Clauseの文言、責任制限額を並べて確認します。

貨物保険がある場合でも、Himalaya Clauseは回収可能額に影響するため、求償判断の重要な確認項目になります。

実務で確認するポイント

Himalaya Clauseを見るときは、まず保護される関係者の範囲を確認します。

次に、対象となる請求が契約責任だけなのか、不法行為責任にも及ぶのかを確認します。貨物事故では、荷主と下請人の間に直接契約がない場合も多いため、不法行為責任への適用は実務上重要です。

さらに、責任制限の総額がどのように定められているかを確認します。運送人、代理人、下請人へ別々に請求しても、総額としてB/L上の限度額を超えない構造になっていることがあります。

House B/LとMaster B/Lがある場合は、両方のHimalaya Clauseを確認します。荷主への責任と実運送人への求償が一致しない場合、NVOCC側に差額リスクが残ります。

まとめ

Himalaya Clauseは、B/L上の運送人に認められる免責や責任制限を、使用人、代理人、下請人、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人などにも及ぼそうとする条項です。

この条項は、荷主が下請人や代理人へ直接請求することで、B/L上の責任制限を回避することを防ぐ役割を持ちます。

貨物事故では、誰が貨物を取り扱ったかだけでなく、その関係者がB/L上の免責や責任制限を主張できるかを確認します。

NVOCCやフォワーダーにとっては、House B/LとMaster B/LのHimalaya Clauseの違いが、荷主への賠償と船会社・下請人への求償の差額リスクにつながります。

Himalaya Clauseは、B/L約款の中でも、運送人責任、下請人責任、代位求償、責任制限をつなぐ重要な条項です。

同義語・別表記

  • Himalaya Clause
  • ヒマラヤクローズ
  • ヒマラヤ条項
  • 使用人・代理人・下請人保護条項
  • 運送人責任制限拡張条項

関連用語

公式情報