Package Limitationとは
Package Limitationとは
Package Limitationとは、B/L上の1包または1単位を基準として、運送人の賠償責任額を制限する考え方です。
貨物に滅失・損傷が発生しても、運送人が常に損害額全額を負担するわけではありません。B/L裏面約款、国際条約、国内法により、1包・1単位あたりの責任限度額が定められることがあります。
この責任制限は、貨物事故時の回収可能額に直接影響します。高額貨物、軽量高額貨物、コンテナ貨物、パレット貨物では、特に重要な論点になります。
本記事では、Package Limitationの意味、1包・1単位の考え方、コンテナ貨物やパレット貨物でのB/L記載の読み方、House B/LとMaster B/Lの記載差による差額リスクを整理します。
この記事で扱う範囲
この記事では、Package Limitationの実務上の確認方法を中心に扱います。B/L責任制限全体、Weight Limitation、Paramount Clause、準拠法、裁判管轄、貨物保険の保険金請求は関連する別記事で詳しく扱う内容です。
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| Package Limitationの意味 | B/L上の1包・1単位を基準に責任制限額を考える実務 | B/L責任制限全体は「B/Lの責任制限とは」で扱う内容 |
| 1包・1単位の判定 | Carton、Case、Crate、Pallet、Bundleなどの単位をどう読むか | 梱包不備そのものは「B/L約款と免責条項」で扱う内容 |
| コンテナ貨物 | B/L上に個品数が記載されているか、コンテナ単位かを確認する方法 | B/L記載照合全体はB/L照合関連の記事で扱う内容 |
| パレット貨物 | パレット数だけか、内側のカートン数まで記載されているかの違い | パレット梱包や積付不備は梱包・サーベイ関連の記事で扱う内容 |
| Weight Limitationとの比較 | Package LimitationとWeight Limitationを比較する必要性 | 重量基準の責任制限は「Weight Limitationとは」で扱う内容 |
| Paramount Clause | どの責任制限ルールが取り込まれるかを確認する必要性 | 条約・国内法の取り込みは「Paramount Clauseとは」で扱う内容 |
| House B/LとMaster B/L | 両者の貨物記載差によりNVOCC側に差額リスクが生じる構造 | 契約運送人と実運送人の関係は別記事で扱う内容 |
| 代位求償・貨物保険 | 保険会社からの求償時にPackage Limitationが回収額へ影響する点 | 保険金請求や代位求償の詳細は貨物保険関連の記事で扱う内容 |
なぜPackage Limitationが問題になるのか
Package Limitationが問題になるのは、貨物価額と運送人の責任限度額が一致しないためです。
たとえば、高額な機械部品や精密機器が1ケースに梱包されている場合、実際の損害額は大きくても、B/L上の1包として責任制限が適用されると、回収額が大きく制限されることがあります。
貨物保険に加入していれば、保険契約に基づいて保険金が支払われる可能性があります。しかし、保険会社が運送人へ代位求償する場面では、B/L上のPackage Limitationが回収額に影響します。
| 確認項目 | 実務上の見方 | 主な確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| B/L上の梱包数 | 何包・何単位として記載されているかを見る | B/L表面、Shipping Instruction | InvoiceやPacking Listだけで判断しない |
| 貨物明細 | Carton、Case、Pallet、Crate、Bundleなどの記載を見る | B/L、Packing List、貨物写真 | 単位の記載が曖昧だと争いになりやすい |
| コンテナ貨物 | コンテナ内の個品数がB/L上に列挙されているかを見る | B/L、コンテナ詰め明細、写真 | 「1 container」だけでは不利になる可能性がある |
| 適用法 | 日本法・ヘーグ系か、米国COGSAかを見る | B/L裏面約款、Paramount Clause | 計算基準が異なる可能性がある |
| Weight Limitation | 重量基準の方が高くなるかを見る | B/L、Packing List、重量資料 | Package Limitationだけで終わらせない |
| 貨物価額申告 | B/L上に価額申告があるかを見る | B/L、運賃明細、Declared Value欄 | 貨物保険金額とは別に確認する |
1包・1単位とは何か
Package Limitationでは、「1包」または「1単位」をどう見るかが重要です。
B/L上にCarton、Case、Crate、Pallet、Bundle、Skidなどの単位が記載されている場合、それらが責任制限上の単位として問題になります。
ただし、どの記載が責任制限上の1包・1単位になるかは、B/L上の表記、貨物の梱包状態、適用法、裁判所の判断によって変わります。
実務では、B/L、Invoice、Packing List、写真、サーベイレポートを並べて、貨物がどの単位で運送人に引き渡されたのかを確認します。
日本法・ヘーグ・ヴィスビー・ルール系の考え方
日本法・ヘーグ・ヴィスビー・ルール系では、1包または1単位あたり666.67 SDR、または損傷・滅失貨物の総重量1kgあたり2 SDRの高い方が責任制限額として問題になります。
Package Limitationは、前者の「1包または1単位あたり666.67 SDR」に関係する考え方です。
ただし、実務ではPackage Limitationだけで終わりません。Weight Limitationと比較し、どちらの金額が高いかを確認します。
軽くて高額な貨物ではPackage Limitationが問題になりやすく、重い機械や大型貨物ではWeight Limitationの方が重要になることがあります。
Package LimitationとWeight Limitationの違い
| 区分 | 基準 | 問題になりやすい貨物 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| Package Limitation | B/L上の1包または1単位 | 軽量高額品、精密機器、美術品、ブランド品、小型部品 | B/L上の個数・梱包単位の記載が重要になる |
| Weight Limitation | 損傷・滅失貨物の重量 | 重量物、機械、金属製品、原材料、大型貨物 | 総重量ではなく損傷・滅失部分の重量確認が問題になる |
| Declared Value | B/L上に申告された貨物価額 | 高額貨物、特殊貨物、展示品、精密装置 | 価額申告と追加運賃の有無を確認する |
| 貨物保険 | 保険契約上の保険金額・補償条件 | 高額貨物、壊れやすい貨物、特殊輸送貨物 | 運送人責任制限とは別に確認する |
B/L記載パターン別の判断
Package Limitationでは、B/L上の貨物記載が非常に重要です。InvoiceやPacking Listに詳細な個品数が書かれていても、B/L上の記載が不十分な場合、責任制限上の単位として認められるかが問題になります。
| B/L上の記載例 | 実務上の見方 | Package Limitation上の注意点 | 確認すべき補助資料 |
|---|---|---|---|
| 1 container | コンテナ自体しか記載されていない | コンテナ1本が1包・1単位として扱われ、責任制限額が大きく下がる可能性がある | Shipping Instruction、Packing List、コンテナ詰め明細 |
| 1 container said to contain 100 cartons | コンテナ内のカートン数が記載されている | 100 cartonsが責任制限上の単位として考慮される余地がある | B/L記載、Packing List、Carton写真 |
| 10 pallets | パレット数だけが記載されている | 10 palletsを単位として見る可能性がある | パレット写真、梱包仕様、積付写真 |
| 10 pallets said to contain 500 cartons | パレット内のカートン数まで記載されている | 500 cartonsを単位として考慮できるかが問題になる | 内装写真、Packing List、カートン明細 |
| 20 crates | Crate単位で明確に記載されている | 20 cratesが1包・1単位の基礎になりやすい | Crate写真、梱包仕様、受領記録 |
| Machinery parts, 1 lot | 個品数・梱包単位が不明確 | 責任制限上の単位をめぐって争いになりやすい | Invoice、Packing List、写真、サーベイレポート |
この表は、実務上の整理の入口です。最終的には、B/L文言、貨物の実際の梱包状態、運送人が受領した単位、適用法、裁判所の判断を合わせて確認します。
コンテナ貨物での注意点
コンテナ貨物では、Package Limitationの単位が特に問題になります。
B/L上にコンテナ内の個品数が列挙されていない場合、コンテナ自体が1包または1単位として扱われることがあります。
この場合、コンテナ内に多数の商品が入っていても、責任制限上はコンテナ1本として扱われ、回収可能額が大きく制限される可能性があります。
一方、B/L上に「100 cartons」「50 cases」「20 pallets」など、コンテナ内の個品数や梱包単位が明確に記載されていれば、それらが責任制限上の単位として考慮される余地があります。
FCL貨物では、Shipper's Load and Count、Said to Contain、Shipper-packed Containerなどの文言も確認します。運送人が中身を確認していない場合、貨物明細の正確性や責任範囲が別途問題になります。
パレットは1包か、個品の集合か
Package Limitationでは、パレット貨物の扱いも問題になります。
B/L上に「10 pallets」とだけ記載されている場合、パレット単位で責任制限が考えられることがあります。
一方、B/L上に「10 pallets said to contain 500 cartons」のように、パレット内のカートン数が明確に記載されている場合、カートン数が責任制限上の単位として考慮される余地があります。
実務では、B/L上の記載が非常に重要です。Packing List上では個品数が分かっていても、B/L上にどのように記載されているかによって、責任制限の判断が変わることがあります。
米国COGSAとの違い
米国COGSAでは、1包あたり500米ドル、または慣習的運賃単位を基準とする責任制限が問題になります。
日本法・ヘーグ・ヴィスビー・ルール系の666.67 SDR per package or unit / 2 SDR per kgとは、計算方法が異なります。
また、日本法には、米国COGSAのような「慣習的運賃単位」という考え方はありません。
そのため、米国発、米国向け、米国経由の貨物では、B/LのParamount Clause、準拠法条項、米国ローカル条項を確認します。事故発生区間が海上輸送中なのか、積込前・荷揚後なのかによっても、適用される責任制限が変わることがあります。
貨物価額を申告した場合
荷主が貨物価額を運送人に申告し、その価額がB/L上に記載され、必要な追加運賃が支払われている場合、通常のPackage Limitationとは異なる扱いになることがあります。
高額貨物、美術品、精密機器、特殊部品などでは、貨物価額の申告を行うかどうかが重要になります。
ただし、運送人への価額申告と、貨物保険の保険金額は別の問題です。保険金額を高く設定していても、B/L上の運送人責任制限が自動的に引き上がるわけではありません。
House B/LとMaster B/Lでの注意点
NVOCCやフォワーダーが関与する場合、House B/LとMaster B/LのPackage Limitationを分けて確認します。
荷主に対してはHouse B/L上の責任制限が問題になり、NVOCCが船会社へ求償する場面ではMaster B/L上の責任制限が問題になります。
House B/Lでは個品数が明確でも、Master B/Lではコンテナ単位でしか記載されていない場合、NVOCCが船会社から十分に回収できない可能性があります。
House B/LとMaster B/Lの差額リスク例
たとえば、House B/Lでは「1 container said to contain 100 cartons」と記載されている一方、Master B/Lでは「1 container」とだけ記載されているケースを考えます。
ヘーグ・ヴィスビー・ルール系の責任制限を前提にすると、House B/L側では100 cartonsを基準に、666.67 SDR × 100包を主張される可能性があります。一方、Master B/L側ではコンテナ1本を1単位と見られ、666.67 SDR × 1単位にとどまる可能性があります。
| 項目 | B/L記載例 | 責任制限上の見方 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| House B/L | 1 container said to contain 100 cartons | 100 cartonsを基準にされる可能性 | 666.67 SDR × 100 = 66,667 SDR |
| Master B/L | 1 container | 1 containerを基準にされる可能性 | 666.67 SDR × 1 = 666.67 SDR |
| 差額リスク | HouseとMasterで記載が異なる | NVOCCが荷主に負担した金額を実運送人から十分に回収できない可能性 | 約66,000 SDR相当の差が生じ得る |
この例で重要なのは、House B/LとMaster B/Lの貨物記載が一致していないと、荷主に対する責任制限額と、実運送人側からの回収可能額が大きくずれる可能性があることです。
Package Limitationは、単なる法理論ではなく、B/L上の貨物明細の書き方がそのままNVOCCやフォワーダーの差額リスクにつながる論点です。
Himalaya Clauseとの関係
Package Limitationは、Himalaya Clauseとも関係します。
Himalaya Clauseにより、運送人だけでなく、使用人、代理人、下請人、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、内陸運送人なども、B/L上の責任制限を主張できることがあります。
荷主や保険会社が下請人へ直接請求する場合でも、Package Limitationが問題になることがあります。
請求先を運送人以外に広げても、責任制限を回避できるとは限りません。
Package Limitationを破るハードル
一定の場合には、運送人がPackage Limitationを主張できないことがあります。
代表的には、損害を発生させる意図をもって行われた行為、または損害が発生する可能性を認識しながら無謀に行われた行為が問題になります。
これは、ヘーグ・ヴィスビー・ルール系や各国法で、責任制限の喪失が問題になる場面と関係します。ただし、どの基準が適用されるかは、Paramount Clause、準拠法、裁判管轄、事故発生区間により確認します。
日本実務では、責任制限を破るハードルは高いと考えられます。単なる荷扱い不良、作業ミス、注意不足だけで責任制限が当然に外れるわけではありません。
責任制限を否定するには、運送人側の認識、行為態様、事故原因、証拠関係を具体的に確認します。
実務で問題になりやすいケース
Package Limitationは、B/Lの記載が簡略化されている場合、House B/LとMaster B/Lの記載が違う場合、軽量高額貨物の場合、保険会社から代位求償を受ける場合に特に問題になります。
| ケース | 問題になる理由 | 不利になりやすい点 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| B/Lに「1 container」とだけ記載されている | コンテナ1本が1単位と見られる可能性があるため | 多数の商品が入っていても責任制限額が低くなる | Shipping InstructionやPacking Listとの整合を確認する |
| B/Lに「said to contain」の記載がある | 運送人が中身を確認していない前提が問題になるため | 個品数の正確性や責任範囲が争われる | コンテナ詰め資料、写真、搬入記録を確認する |
| パレット数だけ記載されている | パレット単位で責任制限が考えられる可能性があるため | 内側のカートン数が反映されない可能性がある | パレット内訳をB/L上に反映できているか確認する |
| House B/LとMaster B/Lで記載が異なる | 荷主対応と船会社求償で責任制限額がずれるため | NVOCC側に差額リスクが残る | 両方のB/L記載を早期に照合する |
| 軽量高額貨物が1ケースで輸送された | Package Limitationにより回収額が実損額を大きく下回るため | 荷主がInvoice価格全額を請求してくる | 貨物保険、Declared Value、B/L記載を確認する |
| 米国COGSAが関係する | 500米ドル制限や慣習的運賃単位が問題になるため | SDR基準と混同して試算する | Paramount Clause、運送経路、米国条項を確認する |
| 保険会社から代位求償を受けた | 保険金支払額とB/L上の責任制限額が一致しないため | 保険会社の支払額をそのまま認める | Package Limitation、Weight Limitation、免責を確認する |
| CFSや港湾荷役業者へ直接請求された | Himalaya Clauseにより責任制限の利益が及ぶ可能性があるため | 下請業者が無制限責任を負うと誤解される | B/L約款と作業契約の関係を確認する |
NVOCC・フォワーダーの関与範囲対比表
NVOCCやフォワーダーは、Package Limitationを確認するための資料整理や関係者調整を支援できます。ただし、最終的な責任制限の適用可否、外国法上の解釈、保険金支払い可否を自社判断で断定することは避ける必要があります。
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| B/L記載確認 | House B/L、Master B/L、Ocean B/Lの貨物記載を照合する | 片方のB/Lだけで責任制限単位を確定すること | 荷主対応と船会社求償を分けて確認する |
| 貨物明細整理 | Invoice、Packing List、写真、コンテナ詰め明細を整理する | Packing List上の個品数をそのまま責任制限単位と断定すること | B/L上の記載との整合を確認する |
| 責任制限試算 | Package LimitationとWeight Limitationの比較資料を作る | 最終的な法的責任額を自社だけで断定すること | 必要に応じて保険会社、弁護士、専門家へ確認する |
| 船会社・海外代理店対応 | Master B/L記載、Paramount Clause、COGSA適用可能性を確認する | 船会社からの回収可否を早期に断定すること | 約款、運送経路、期限を並行して確認する |
| 保険会社対応 | 代位求償資料、B/L、事故資料を整理して提出する | 保険金支払額を運送人責任額と認めること | 保険金額とB/L上の責任制限額を分けて説明する |
| 初期回答 | 請求受領、資料依頼、責任制限確認中であることを伝える | 損害額全額の支払約束や責任承認表現 | 責任の有無と金額は未確定であることを明記する |
実務シナリオ1:高額精密機器が1ケースとして記載されていた場合
例えば、高額な精密機器が1つの木箱に梱包され、B/L上も「1 case」と記載されていたとします。到着時に貨物が損傷し、荷主はInvoice価格全額を請求してきました。
この場合、実損額が高額であっても、B/L上のPackage Limitationでは1 caseを基準に責任制限が問題になる可能性があります。貨物が軽量である場合、Weight LimitationよりPackage Limitationが実務上の争点になりやすくなります。
NVOCCやフォワーダーは、B/L上の記載、Declared Valueの有無、追加運賃の有無、貨物保険の有無、サーベイレポート、事故原因を確認します。初期回答では、Invoice価格全額を認めず、B/L約款と責任制限を確認中であることを明確にします。
実務シナリオ2:House B/LとMaster B/Lの貨物記載が異なる場合
例えば、House B/Lには「1 container said to contain 100 cartons」と記載されている一方、Master B/Lには「1 container」としか記載されていない場合があります。
荷主からNVOCCへの請求では、House B/L上の100 cartonsを基準に責任制限額が主張される可能性があります。一方、NVOCCが船会社へ求償する場面では、Master B/L上の1 containerを基準に責任制限が主張される可能性があります。
この場合、荷主に対して負担する可能性のある金額と、船会社から回収できる可能性のある金額に差が生じます。NVOCCやフォワーダーは、貨物事故の初期段階からHouse B/LとMaster B/Lを並行して確認し、差額リスクを把握する必要があります。
実務シナリオ3:パレット貨物で内側のカートン数が問題になった場合
例えば、B/L上に「10 pallets」とだけ記載されている貨物で、実際には各パレットに多数のカートンが積まれていたとします。貨物損傷後、荷主はPacking List上のカートン数を基準に責任制限額を計算すべきだと主張しました。
しかし、B/L上にパレット内のカートン数が明確に記載されていない場合、責任制限上は10 palletsを基準とする主張が出る可能性があります。Packing Listに個品数が記載されているだけでは、B/L上の責任制限単位として当然に認められるとは限りません。
この場合、B/LのNo. of Packages欄、Description欄、Shipping Instruction、Packing List、貨物写真、パレット状態、サーベイレポートを照合し、どの単位が責任制限上の単位として問題になるかを整理します。
確認すべき資料
Package Limitationを確認する場合、B/L上の貨物記載だけでなく、実際の梱包状態、Packing List上の個数、写真、サーベイレポートを照合して、責任制限上の単位を整理します。
- House B/L表面
- House B/L裏面約款
- Master B/L表面
- Master B/L裏面約款
- Ocean B/LまたはSea Waybill
- Invoice
- Packing List
- 貨物写真
- 梱包写真
- サーベイレポート
- コンテナ詰め明細
- Shipping Instruction
- Booking資料
- Claim Letter
- 代位求償書類
- 保険証券、保険会社からの通知
4列判断チェックリスト
Package Limitationを確認する際は、確認場面、確認する相手、確認事項、問題がある場合の対応を分けて管理します。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 貨物クレーム受領時 | 荷主、保険会社、請求者 | 請求額、対象貨物、損害内容、対象B/L | 損害額全額を認めず、B/L記載を確認する |
| B/L記載確認時 | NVOCC、船会社、海外代理店 | No. of Packages欄、Description欄、コンテナ数、個品数 | B/L記載が曖昧な場合は補助資料を収集する |
| コンテナ貨物確認時 | 荷主、倉庫、CFS、海外代理店 | コンテナ内のCarton数、Case数、Pallet数がB/L上にあるか | 「1 container」のみの場合は差額リスクを検討する |
| パレット貨物確認時 | 荷主、梱包業者、倉庫、サーベイヤー | パレット数、内側のカートン数、梱包状態、写真 | パレット単位か個品単位かを整理する |
| House B/LとMaster B/L照合時 | NVOCC、船会社、海外代理店 | 両B/Lの貨物記載、責任制限条項、Paramount Clause | 記載差がある場合は回収可能額との差額を確認する |
| Weight Limitation比較時 | 荷主、倉庫、保険会社、サーベイヤー | 損傷・滅失貨物の重量、総重量、Package数 | Package基準とWeight基準の両方を試算する |
| 代位求償対応時 | 保険会社、荷主、NVOCC、弁護士 | 保険金支払額、求償根拠、B/L記載、責任制限額 | 保険金額とB/L上の責任限度額を分けて回答する |
| 初期回答作成時 | 請求者、海外代理店、船会社、保険会社 | 責任承認表現、支払約束表現、権利留保 | 責任の有無と金額は未確定であることを明記する |
初期回答で注意すべきこと
Package Limitationが問題になる事故では、初期回答で損害額全額を認める表現を避ける必要があります。
初期回答では、請求または通知を受領したこと、B/L約款および責任制限を確認すること、Package LimitationとWeight Limitationを確認すること、貨物記載、梱包単位、事故原因を確認すること、責任の有無および金額は現時点で未確定であること、回答は責任を認める趣旨ではないことを明確にします。
英語で確認する表現
海外代理店や船会社へ確認する場合は、責任承認と受け取られないよう、Package Limitationの前提となるB/L記載、Master B/L記載、適用法、COGSAの有無を確認する表現を使います。
| 場面 | 英文例 | 使う目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| B/L約款全文の依頼 | Please provide the full B/L terms and conditions. | 責任制限条項を確認する | House B/LとMaster B/Lを分けて依頼する |
| Package Limitation確認 | We are reviewing the applicable package limitation under the B/L. | Package Limitationの適用有無を確認する | 責任承認ではなく約款確認として使う |
| Master B/L記載確認 | Please confirm how the cargo was described on the Master B/L. | 船会社側の貨物記載を確認する | House B/L記載と比較する |
| Carton数確認 | Please confirm whether the number of cartons was stated on the Master B/L. | 個品数がB/L上にあるか確認する | Packing ListだけでなくB/L記載を確認する |
| PackageとWeightの比較 | Please confirm whether the package limitation or weight limitation applies. | どちらの責任制限が問題になるか確認する | 両方の試算が必要 |
| COGSA確認 | Please confirm whether US COGSA applies to this shipment. | 米国COGSAの適用可能性を確認する | 米国発・向け・経由貨物で重要 |
| 責任未確定の明示 | This response shall not be construed as an admission of liability. | 責任承認を避ける | 初期回答に有用 |
| 権利留保 | We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms. | 免責・責任制限・期限抗弁を留保する | 保険会社や船会社対応で有用 |
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 実損額がそのまま運送人の賠償額になる | 実損額やInvoice価格が高額でも、B/L約款や適用法により運送人責任が制限されることがあります。 | 損害額、責任の有無、責任制限額を分けて確認します。 |
| Packing Listに個品数があれば十分である | Packing List上で個品数が分かっていても、B/L上にどう記載されているかが重要です。 | B/LのNo. of Packages欄とDescription欄を確認します。 |
| コンテナ内の商品数が多ければ当然に個品数で計算される | B/L上に個品数が明確に記載されていない場合、コンテナ自体が1包または1単位として扱われる可能性があります。 | 「1 container」のみの記載には注意します。 |
| パレット内のカートン数は常にPackage数になる | B/L上にカートン数が明確に記載されているかによって判断が変わることがあります。 | 「10 pallets」と「10 pallets said to contain 500 cartons」を区別します。 |
| 貨物保険金額を高くすれば運送人責任も増える | 貨物保険の保険金額と、B/L上の運送人責任制限は別の問題です。 | Declared Valueと貨物保険金額を混同しないようにします。 |
| House B/Lの記載だけ確認すればよい | NVOCCが船会社へ求償する場合はMaster B/Lの記載も重要です。 | House B/LとMaster B/Lを必ず照合します。 |
| COGSAでもSDRで計算すればよい | 米国COGSAでは500米ドル制限や慣習的運賃単位が問題になります。 | Paramount Clauseと運送経路を確認します。 |
実務上の確認ポイント
- B/L上の貨物記載を確認する。
- コンテナ数だけか、個品数まで記載されているかを確認する。
- Carton、Case、Crate、Pallet、Bundleなどの単位を確認する。
- パレット内の個品数がB/L上に記載されているか確認する。
- Invoice、Packing List、写真、サーベイレポートと照合する。
- Package LimitationとWeight Limitationを比較する。
- Paramount Clauseで取り込まれる責任ルールを確認する。
- 米国COGSAの適用可能性を確認する。
- House B/LとMaster B/Lの記載差を確認する。
- 貨物価額申告の有無を確認する。
実務上の注意点
Package Limitationは、B/L上の1包・1単位の記載に大きく左右されます。コンテナ貨物では、コンテナ内の個品数がB/L上に記載されているかを確認します。
パレット貨物では、パレット数だけか、内側のカートン数まで記載されているかを確認します。InvoiceやPacking Listだけでなく、B/L上の記載を必ず確認することが重要です。
Package Limitationだけでなく、Weight Limitationと比較し、高い方が問題になるかを確認します。また、Paramount Clauseで取り込まれる責任ルール、House B/LとMaster B/Lの貨物記載差、貨物価額申告の有無も確認します。
初期回答では損害額全額を認めず、B/L約款、Package Limitation、Weight Limitation、事故原因、出訴期限を確認する姿勢を明確にします。
まとめ
Package Limitationは、B/L上の1包または1単位を基準として、運送人の賠償責任を制限する考え方です。
日本法・ヘーグ・ヴィスビー・ルール系では、1包または1単位あたり666.67 SDRという責任制限が問題になります。ただし、実務ではWeight Limitationと比較し、高い方を確認します。
コンテナ貨物やパレット貨物では、B/L上に個品数がどのように記載されているかが重要です。記載が不十分な場合、コンテナやパレット自体が1包または1単位として扱われる可能性があります。
House B/LとMaster B/Lの記載が異なる場合、荷主への責任と船会社への求償可能額がずれ、NVOCCやフォワーダーに差額リスクが残ることがあります。
本記事の要点は、Package Limitationを、単なる責任制限額の問題ではなく、B/L上の貨物明細の書き方と回収可能額を直接つなぐ実務上の判断項目として確認することです。
外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。付保条件の選択と約款の解釈は、専門の保険会社・代理店にご相談ください。
