Surrendered B/Lと貿易決済・保険上のリスク
Surrendered B/Lとは
Surrendered B/Lとは、船積地側でB/L原本を回収する、またはB/L原本を流通させない処理を行い、揚地側ではB/L原本の提示なしに貨物を引き渡す実務です。
日本語では「元地回収B/L」や「サレンダーB/L」と呼ばれることがあります。
通常のOriginal B/Lでは、荷受人がB/L原本を船会社またはNVOCCに提示し、D/Oを取得して貨物を引き取ります。これに対してSurrendered B/Lでは、B/L原本の提示を省略して貨物を引き取ることができます。
このため、船足の短い航路、送金決済、本支店間取引、グループ会社間取引などでは便利な実務として利用されています。
Surrendered B/Lの主な方法
Surrendered B/Lには、実務上いくつかの処理方法があります。
第1の方法は、有価証券としてのB/L原本を発行せず、B/L様式の表面にSurrenderedの表示を付けたものだけをFAXまたはE-mailで荷送人から荷受人へ送付し、揚地ではB/L原本と交換せずに貨物を引き渡す方法です。
第2の方法は、B/L原本を発行しない点は同じですが、船会社またはNVOCCがB/L表面だけでなく裏面約款もあわせて荷送人へ送付する方法です。ただし、その裏面約款が荷送人から荷受人へ確実に送付されているかは、別途確認が必要です。
第3の方法は、いったんB/L原本を発行し、荷送人から裏書を受けたうえでSurrenderedの表示を行い、全通を回収してから揚地でB/L原本なしに貨物を引き渡す方法です。
いずれの方法も、揚地でB/L原本を提示せずに貨物を引き取れる点では共通しています。しかし、B/L原本が発行されていないのか、発行後に全通回収されたのか、裏面約款が当事者に交付されているのかによって、後日の法的評価や責任関係が変わる可能性があります。
Surrendered B/Lが利用されてきた背景
Surrendered B/Lは、もともと荷主に対してHouse B/Lを発行しているフォワーダーやNVOCCが、船会社とのOcean B/Lを元地回収し、揚地での貨物引渡しを円滑にするために利用することがありました。
この方法であれば、揚地でOcean B/L原本を船会社へ差し入れる必要がなくなり、本船到着後すぐに貨物引取りの準備を進めることができます。
一方、荷主との関係では、House B/L原本の差し入れ、運賃・諸チャージの支払いを確認したうえでD/Oを発行することにより、貨物引渡しを管理できます。
つまり本来は、Ocean B/LをSurrendered扱いにしても、荷主に対するHouse B/Lの回収とD/O発行管理によって、貨物支配を維持する実務でした。
送金決済で多用されるようになった理由
近年は、L/C決済、D/P決済、D/A決済のような荷為替取引が減少し、送金ベースの取引が多く見られます。
送金決済では、銀行がB/L原本や船積書類を管理し、代金決済と書類引渡しを連動させる仕組みが弱くなります。
そのため、B/L原本を郵送せず、Surrendered B/Lにより貨物を早く引き取る運用が増えています。
特に韓国、中国、東南アジアなどの近距離航路では、B/L原本よりも先に貨物が到着することが多く、B/L原本の郵送遅延や紛失を避けるためにSurrendered B/Lが利用されることがあります。
また、B/L原本を使わないことにより、D/O発行時に運賃・諸チャージや一定の請求金額を回収する、いわゆるD/O代引きに近い運用が行われることもあります。
代金回収と貨物支配が切り離されるリスク
Surrendered B/Lの最大の注意点は、B/L原本による貨物支配が弱くなることです。
Original B/Lが銀行経由で流通する取引では、B/L原本の引渡しと代金決済が一定程度連動します。
しかしSurrendered B/Lでは、B/L原本を提示しなくても貨物を引き取れるため、輸入者が貨物を取得した後に代金未払いとなる危険があります。
特に、前金一部支払い、残金後払い、出荷後送金、着荷後送金のような取引では、輸出者が全額を回収する前に貨物支配を失う可能性があります。
Surrendered B/Lは貨物引渡しを早める便利な方法ですが、売買代金の回収管理を弱めることがあります。
B/L表面だけが送付される場合の問題
Surrendered B/Lでは、B/L様式の表面だけがFAXやE-mailで送付されることがあります。
この場合、B/L裏面約款が荷送人や荷受人に交付されていないことがあります。
B/L裏面約款には、責任制限、免責、準拠法、管轄、通知義務、請求期限など、運送人やNVOCCの責任に関わる重要な条件が記載されています。
しかし、表面だけが送付され、裏面約款が当事者に示されていない場合、国や裁判所の判断によっては、裏面約款に基づく運送契約の成立や約款の拘束力が争われる可能性があります。
これは、NVOCCやフォワーダーにとって非常に大きなリスクです。
日本国内での法的位置づけ
日本の裁判例では、B/L表面だけにSurrenderedの表示がされ、交付および提示が性質上当然に予定されていないものについて、国際海上物品運送法上の船荷証券には当たらないと判断された例があります。
このように判断される場合、B/L裏面約款を前提とした運送契約が成立しているかが問題になります。
一方、日本への輸入貨物では、船荷証券が発行されていない国際海上運送契約であっても、国際海上物品運送法が適用される場面があります。
そのため、日本への輸入では、船荷証券原本が通常どおり流通していない場合でも、国際海上物品運送法上の責任制限、いわゆるパッケージリミテーションが問題になります。
ただし、輸出貨物や三国間取引では、日本法ではなく関係国の法律が問題になることがあります。Hague RulesやHague-Visby Rulesの適用、B/L裏面約款の取り込み、準拠法、管轄が争われる可能性があるため、Surrendered B/Lの扱いには注意が必要です。
荷受人の請求権に関する問題
Surrendered B/Lでは、荷受人がOriginal B/Lを所持して貨物引渡請求権を行使する構造とは異なります。
商法上、運送品が到達地に到達した後に、荷受人が運送契約に基づく荷送人の権利を取得するという考え方があります。
この考え方を前提にすると、貨物が仕向港に到達する前に全損となった場合や、波ざらい、投げ荷などにより貨物が到達地に届かなかった場合、荷受人が運送人に対して直接損害賠償請求権を主張できるかが問題になります。
Original B/Lを所持していないSurrendered B/Lの取引では、荷受人の請求権が通常のB/L取引より不明確になる可能性があります。
貨物保険と代位求償への影響
Surrendered B/Lであること自体は、直ちに外航貨物海上保険の被保険利益を否定するものではありません。
貨物保険では、インコタームズ、売買契約、危険負担、被保険者、保険証券の内容に基づき、輸送中の滅失・損傷について保険金支払いが検討されます。
したがって、Surrendered B/Lを利用している場合でも、保険条件に該当する貨物損害であれば、保険金支払いの対象となる可能性があります。
しかし、荷受人が運送人に対して損害賠償請求権を取得できない、または請求権が不明確になる場合、保険会社の代位求償に影響します。
保険会社が運送人へ求償できなければ、支払保険金の回収ができず、保険成績の悪化につながる可能性があります。
つまり、Surrendered B/Lは貨物保険の支払い可否だけでなく、事故後の回収可能性にも影響する実務です。
荷主側の問題点
荷主にとってSurrendered B/Lは、B/L原本を郵送せずに貨物を引き取れる便利な方法です。
しかし、B/L原本を所持していないため、貨物引渡請求権や運送人への請求権が通常のOriginal B/L取引とは異なる扱いになる可能性があります。
たとえば、貨物が仕向港に到達しなかった場合、荷受人が運送人に対して損害賠償請求権を主張できるかが問題になります。
また、荷送人が仕出港での船積諸チャージを支払っていない場合や、その他の諸費用が未精算の場合、荷受人が追加費用を請求されることがあります。
このとき、荷受人はB/L原本を所持していないため、Original B/Lに基づく荷渡し請求を強く主張できず、留置権を理由に貨物引渡しを受けられない可能性があります。
NVOCC・フォワーダー側の問題点
NVOCCやフォワーダーにとって、Surrendered B/Lは便利な実務である一方、処理を誤ると重大な責任問題につながります。
特に、荷送人や荷受人がB/L裏面約款の内容を知らないままSurrender処理が行われた場合、NVOCCが後日その裏面約款を当然に主張できるとは限りません。
その結果、責任制限、免責、準拠法、管轄、請求期限などの主張が難しくなる可能性があります。
日本への輸入であれば国際海上物品運送法によるパッケージリミテーションが問題になりますが、輸出や三国間取引では各国法の問題となり、Hague RulesやHague-Visby Rulesの適用が否定される可能性もあります。
また、B/L裏面約款を前提としたB/L賠償保険においても、Surrendered B/Lが通常の船荷証券に当たらない、または裏面約款が有効に取り込まれていないと判断された場合、保険対応に問題が生じる可能性があります。
海外代理店業務の重要性
日本からの輸出でHouse B/Lを発行する場合、仕向地での貨物引渡しやD/O発行は海外代理店が行うことが多くなります。
Surrendered B/Lでは、海外代理店がSurrender指示、B/L回収状況、Release条件、未収チャージ、荷受人確認を正しく理解していなければ、誤引渡しや費用未回収が発生する可能性があります。
しかし、責任を問われるのは、現地で実際に作業した代理店だけとは限りません。House B/Lを発行したNVOCCが、B/L発行者として責任を問われる可能性があります。
そのため、NVOCCは海外代理店に任せきりにせず、Surrendered B/Lの処理手順、D/O発行条件、B/L回収確認、未収金管理を明確に指示しておく必要があります。
Sea Waybillとの違い
Surrendered B/LとSea Waybillは、いずれも揚地でB/L原本を提示しないという点で似ています。
しかし、両者の性質は異なります。
Sea Waybillは、最初から有価証券として流通することを予定しない記名式の運送書類です。
一方、Surrendered B/Lは、B/L様式を用いながら、船積地側で原本を回収する、または原本を流通させない処理を行い、揚地で原本提示を省略する実務です。
そのため、送金決済で貨物支配を必要としない取引ではSea Waybillの方が整理しやすい場合もありますが、代金回収、B/L裏面約款、保険求償が関係する取引では慎重な判断が必要です。
L/C・D/P・D/A取引では特に注意が必要
L/C決済、D/P決済、D/A決済では、B/L原本や船積書類が代金決済と結びついています。
そのため、Surrendered B/LによってB/L原本の提示なしに貨物を引き渡すと、銀行書類の流れと貨物の現実の引渡しが切り離される可能性があります。
特に、Consignee欄が銀行名またはTo Orderとなっている場合、銀行側が貨物に対する担保的な支配を前提に書類を管理していることがあります。
このような取引で安易にSurrendered B/Lを利用すると、輸入者倒産時や代金未払い時に、銀行、輸出者、運送人、NVOCCの間で責任問題が生じる可能性があります。
実務上の確認事項
Surrendered B/Lを利用する場合は、単に「B/L原本が不要になる」と考えるのではなく、取引全体のリスクを確認する必要があります。
- 決済条件が送金、L/C、D/P、D/Aのいずれか
- 代金回収前に貨物を引き渡す構造になっていないか
- Surrender指示の発信者に正当な権限があるか
- Original B/Lを発行した場合、全通回収が完了しているか
- B/L表面だけでなく裏面約款が荷送人・荷受人に交付されているか
- House B/LとOcean B/Lの処理が整合しているか
- D/O発行前に回収すべき運賃・諸チャージが残っていないか
- 貨物保険上の被保険者・保険金請求権者が誰か
- 事故時に運送人やNVOCCへ求償できる権利関係になっているか
- 海外代理店がSurrendered B/Lの意味と処理手順を理解しているか
Surrendered B/Lは便利な実務ですが、安易に利用すると、代金回収、貨物引渡し、約款適用、保険求償、NVOCC責任の各場面で問題が出る可能性があります。
まとめ
Surrendered B/Lとは、B/L原本の提示なしに揚地で貨物を引き渡す実務です。
近距離航路や送金決済では便利ですが、代金回収と貨物支配が切り離されやすくなります。
また、B/L表面だけがFAXやE-mailで送付され、裏面約款が十分に交付されていない場合、NVOCCやフォワーダーが責任制限、免責、準拠法、管轄などを主張できるかが問題になる可能性があります。
貨物保険上は、Surrendered B/Lであることだけで直ちに保険対象外になるわけではありません。しかし、荷受人の運送人に対する請求権が不明確になると、保険会社の代位求償に影響することがあります。
Surrendered B/Lは、単なるB/L原本省略の手続きではなく、貿易決済、D/O発行、B/L裏面約款、NVOCC責任、貨物保険、代位求償まで含めて慎重に扱うべき実務です。
