LCL混載でNVOCCの賠償責任が大きくなる理由

LCL混載でNVOCCの賠償責任が大きくなる理由

LCL混載では、複数の荷主から預かった貨物を一つのコンテナにまとめ、NVOCCや混載業者がHouse B/Lを発行して輸送を手配します。この仕組みは小口貨物の国際輸送に便利ですが、事故が起きた場合には、NVOCC側の賠償責任が想定以上に大きくなることがあります。

特に重要なのは、NVOCCが荷主に対して負う責任と、NVOCCが実運送人である船会社へ再求償できる範囲が一致しないことです。ここに、LCL混載特有の賠償リスクがあります。

LCL混載ではNVOCCが荷主ごとに責任を負う

LCL混載では、NVOCCは複数の荷主から個別に貨物を受託し、それぞれの荷主に対してHouse B/Lを発行することがあります。この場合、NVOCCは各荷主に対して、House B/L発行者として運送契約上の責任を負う立場になります。

貨物に滅失、損傷、不足、汚損、水濡れ、漏出などが発生した場合、荷主はNVOCCに対して損害賠償請求を行うことがあります。また、荷主が貨物保険を利用した場合には、保険会社からNVOCCに対して代位求償が行われることもあります。

つまり、NVOCCは単なる手配業者ではなく、荷主に対して運送人としての責任を問われる可能性があります。

Master B/L側ではコンテナ単位で責任制限されることがある

LCL混載で問題になるのは、NVOCCと船会社との関係です。

NVOCCは複数荷主の貨物を混載し、船会社に対してはコンテナ単位で貨物を引き渡すことがあります。この場合、NVOCCと船会社との間では、Master B/L上、コンテナを一つの単位として責任制限が適用されることがあります。

一方、NVOCCは荷主に対して、個々の貨物ごとにHouse B/Lを発行しています。そのため、荷主側への責任は個品単位で発生する一方、船会社から回収できる金額はコンテナ単位で制限される、という差が生じることがあります。

この差額が、NVOCC側の自己負担リスクになることがあります。

責任額と再求償額に差が出る構造

たとえば、複数の荷主から預かった貨物を一つのコンテナに混載し、そのコンテナ単位で船会社に引き渡した場合を考えます。

NVOCCは、各荷主に対してHouse B/Lを発行しているため、事故が起きれば各荷主から個別に請求を受ける可能性があります。複数荷主の貨物に損害が発生すれば、NVOCCに対する請求は荷主ごとに積み上がります。

しかし、NVOCCが船会社に求償する場面では、Master B/L上の責任制限により、コンテナ単位でしか回収できないことがあります。

その結果、NVOCCが荷主に対して負担する賠償額と、船会社から回収できる金額との間に大きな差が生じる可能性があります。

LCL混載では作業リスクも増える

LCL混載では、単に海上輸送を手配するだけでなく、CFS搬入、仕分け、検数、バンニング、デバンニング、横持ち、保管など、多くの作業が関係します。

この作業工程が増えるほど、貨物の破損、不足、誤積み、漏出、他貨物への汚損、積付不良、ラッシング不備などのリスクも高まります。

特に、液体貨物、食品、化学品、精密機械、割れ物、臭気のある貨物、危険性のある貨物などが混在する場合、詰合せや隔離が不十分だと、他の荷主の貨物まで巻き込む事故になることがあります。

他貨物への損害が大きな問題になる

LCL混載で怖いのは、自社が受託した一つの貨物の損害だけでは終わらないことです。

ある荷主の貨物から液体が漏れ、同じコンテナ内の他貨物を汚損した場合、損害を受けた複数の荷主から請求を受ける可能性があります。また、仕向地CFSで検品、仕分け、廃棄、再梱包、保管などの費用が発生することもあります。

貨物そのものの損害額よりも、検品費用、仕分け費用、廃棄費用、現地対応費用などの付随費用が大きくなることもあります。

このような事故では、貨物保険、B/L約款、フォワーダー賠償保険、作業完成後危険、第三者賠償が複雑に絡みます。

Co-Load利用時の注意点

LCL混載では、自社で混載を行う場合だけでなく、Co-Loaderを利用する場合もあります。

Co-Loadを利用する場合、実際の混載作業やコンテナ手配はCo-Loader側で行われますが、荷主から見た契約相手は自社であることがあります。そのため、事故が起きた場合、まず自社が荷主から請求を受け、その後にCo-Loaderへ求償する流れになることがあります。

このとき重要なのは、Co-Loaderが十分な賠償保険に加入しているか、事故時に求償できる契約関係になっているか、B/L発行者が誰か、Master B/LとHouse B/Lの関係がどうなっているかです。

Co-Loadを利用しているから自社の責任がなくなる、という考え方は危険です。

貨物保険があってもNVOCCの責任は消えない

荷主が貨物保険に加入している場合でも、NVOCCの責任が当然に消えるわけではありません。

荷主が貨物保険から保険金を受け取った後、保険会社がNVOCCに対して代位求償を行うことがあります。また、貨物保険で支払われない費用損害や付随費用について、荷主がNVOCCへ直接請求することもあります。

特に、混載作業、詰合せ、バンニング、デバンニング、保管、取扱いに不備があったと主張される場合、NVOCCやフォワーダー側の賠償責任が問題になります。

契約前に確認すべきポイント

LCL混載のリスクは、事故後に整理するのではなく、契約前に確認しておくことが重要です。

  • 自社がHouse B/Lを発行するのか
  • Master B/L上の責任制限がどうなっているか
  • 荷主への責任と船会社への再求償額に差が出る可能性があるか
  • 自社混載かCo-Load利用か
  • Co-Loaderの賠償保険加入状況
  • 混載する貨物の性質、重量、液体性、危険性
  • 他貨物への汚損・漏出リスク
  • 検品費用仕分け費用、廃棄費用などの付随費用
  • 貨物保険とフォワーダー賠償保険の役割分担
  • 一事故補償限度額と年間補償限度額が十分か

賠償保険で見るべきポイント

LCL混載を行うNVOCCやフォワーダーは、フォワーダー賠償保険や貨物損害賠償責任保険の内容を確認しておく必要があります。

特に、一事故補償限度額、年間補償限度額、免責金額、他貨物への損害、争訟費用、損害防止軽減費用、残存物廃棄費用、代替輸送費用などが、実際の業務内容に合っているかを確認することが重要です。

LCL混載では、一つの事故で複数荷主の貨物に損害が広がることがあります。そのため、単一貨物の損害額だけでなく、複数請求が同時に発生した場合の最大損害額を想定する必要があります。

実務上の注意点

LCL混載では、責任制限があるから安心、貨物保険があるから安心、Co-Loaderを使っているから安心、とは言い切れません。

NVOCCは荷主に対してHouse B/L発行者として責任を負い、船会社やCo-Loaderに対して再求償できるかは別問題です。事故原因の立証が難しい場合、求償先の保険が不十分な場合、海外側で対応が遅れる場合には、NVOCC側に負担が残る可能性があります。

そのため、LCL混載を扱う場合は、契約書、B/L約款、Co-Load契約、貨物内容、作業範囲、保険条件を事前に確認し、過大な責任を負わない体制を整えておく必要があります。

まとめ

LCL混載でNVOCCの賠償責任が大きくなる理由は、荷主に対する責任と、船会社やCo-Loaderへ再求償できる範囲が一致しないことにあります。

NVOCCは荷主ごとにHouse B/Lを発行し、個々の貨物に対して責任を負う一方、船会社との関係ではコンテナ単位で責任制限されることがあります。この差額が、NVOCC側の大きな賠償リスクになります。

さらに、LCL混載では、CFS作業、バンニング、デバンニング、詰合せ不良、他貨物への汚損、付随費用、Co-Load利用時の責任分担など、多くの実務リスクが絡みます。

そのため、LCL混載を扱うNVOCC・フォワーダーは、事故後の対応だけでなく、契約前のリスク診断、B/L約款の確認、Co-Loaderの保険確認、フォワーダー賠償保険の設計をあわせて行うことが重要です。

同義語・別表記

  • LCL混載リスク
  • 混載業者の賠償責任
  • NVOCC混載責任
  • House B/L責任
  • Master B/L責任
  • パッケージリミテーション
  • Co-Loadリスク
  • 混載貨物事故

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