Contingency Insurance(未必利益保険)―相手方保険不備に備える補完保険
Contingency Insuranceとは
Contingency Insuranceとは、取引上は相手方が貨物保険を手配する前提であっても、その保険が存在しない、担保内容が不足する、保険金請求権を行使できない、または事故後の請求手続が実際に機能しない場合に備える予備的・補完的な貨物保険です。
通常の貨物海上保険は、貨物所有者、売主、買主、商社等が、自らの被保険利益に基づいて主たる保険として手配します。
しかし、国際売買では、売買条件、危険移転、所有権移転、決済条件、保険手配責任、保険証券の譲渡および保険金請求権が、必ずしも同じ時点で一致するわけではありません。
そのため、契約上は相手方が貨物保険を手配することになっていても、事故後に「保険が手配されていなかった」「保険は存在したが必要な危険が担保されていなかった」「保険証券はあったが自社が請求できなかった」という事態が生じることがあります。
Contingency Insuranceは、このような相手方保険への依存と、実際の損害回復との間に生じる空白を補完するBack-up保険として検討されます。
ただし、Contingency Insuranceは、同じ損害について二重に保険金を受け取るための保険ではありません。また、単純な取引相手の倒産や信用悪化による代金回収不能を、すべて補償する保険でもありません。
具体的な補償内容、発動条件、保険金額、相手方保険への先行請求、他保険からの回収額控除および商品名称は、保険会社と個別契約によって異なります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 別に確認すべき内容 |
|---|---|---|
| Contingency Insurance | 相手方保険が存在しない、機能しない、または不足する場合に備える補完的な貨物保険としての基本的な位置づけ | 個別商品の補償範囲、免責、発動条件、引受可否および保険金支払判断 |
| 通常の貨物保険との違い | 主たる保険とBack-up保険の目的、被保険利益、保険金額および請求手順の違い | Institute Cargo Clauses等の一般的な貨物保険条件 |
| CIF・CFR・FOB取引 | 売買条件上の保険手配関係と、事故後の損害回復が一致しない場合の考え方 | 詳細は「CIF・CFR・FOB取引とContingency Insurance」で扱います。 |
| 保険証券・請求権 | 被保険者、裏書、譲渡、保険証明書および直接請求可能性の確認 | CIF保険書類の提供義務と保険証券の法的譲渡は、個別契約と準拠法を確認します。 |
| D/P・D/A取引 | 貨物損害、書類引取拒否および代金回収不能が同時に問題となる場合の残存利益 | 取立手続、債権回収、買主信用リスクおよび貿易信用保険 |
| L/C取引 | 保険証券や保険証明書が信用状条件に含まれる場合の実務上の注意点 | 信用状統一規則、銀行の書類審査およびディスクレパンシーの最終判断 |
| 貿易信用保険との境界 | 貨物事故に起因する残存利益と、単純な倒産・信用悪化による不払いの区別 | 信用保険の引受対象、支払条件および債権管理 |
| 引受時期 | 事故発生前または事故認知前に、対象取引、相手方保険および残存リスクを申告する必要性 | 遡及担保、既知事故、告知義務および個別の引受判断 |
| フォワーダー実務 | 保険手配の有無、保険書類、事故通知先および請求者を確認する案内 | 保険募集、補償内容の確約、保険契約の法的解釈および保険金支払判断 |
| 重複保険 | 相手方保険とContingency Insuranceの双方が同一の損害に応答する場合の基本的な注意点 | 詳細は「英国海上保険法における重複保険」で扱います。 |
なぜContingency Insuranceが必要になるのか
国際売買では、貨物損害の危険を負担する者と、貨物保険を手配する者が一致しないことがあります。
CIF取引では売主が買主のために貨物保険を手配しますが、買主が事故後にその保険から直接回収できるとは限りません。
FOBやCFR取引では、売買契約上は買主が貨物保険を手配することが予定されていても、買主が保険を手配していなかったり、対象航海、貨物明細または保険期間に漏れがあったりすることがあります。
D/P・D/A取引では、貨物が損傷した結果、買主が書類を引き取らず、代金の支払も拒絶することがあります。
このような場合、単に貨物の物理的損害だけでなく、未回収代金、貨物の回収・処分費用、再販売不能、再供給義務等が問題となることがあります。
Contingency Insuranceは、事故後に相手方保険の問題が判明してから対応するのではなく、取引開始前に「相手方保険が機能しなかった場合、自社にどの損害が残るか」を検討するための保険です。
通常の貨物保険との違い
| 項目 | 通常の貨物保険 | Contingency Insurance | 主な確認資料 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 自社が有する貨物利益の損害を直接填補する | 相手方保険が存在しない、機能しない、または不足する場合の残存損害を補完する | 売買契約、保険証券、相手方保険の証明書 |
| 保険の位置づけ | 主たる貨物保険として手配する | 予備的・補完的なBack-up保険として手配する | 主たる保険の証券、Contingency Insuranceの約款 |
| 想定される被保険者 | 貨物所有者、売主、買主、商社等 | 相手方保険に依存しながら、自社に経済的利益が残る売主、買主、商社等 | Invoice、売買契約、決済書類 |
| 被保険利益 | 貨物所有利益、危険負担、売買契約上の利益等 | 相手方保険が機能しないことによって自社に残る貨物利益、代金債権または契約上の残存利益 | 危険移転条件、所有関係、代金支払状況 |
| 保険金額 | 貨物価額、運賃、保険料、期待利益等を基準に設定する | 自社の最大損失、主たる保険の不足額および残存債権等を基準に検討する | Invoice、運賃明細、債権残高、保険金額計算書 |
| 請求手順 | 自社の保険へ直接事故通知・保険金請求を行う | 相手方保険への先行請求、不払い理由または不足額の確認が必要となる場合がある | 事故通知記録、相手方保険の支払回答、回収明細 |
| 他保険との関係 | 他の貨物保険がある場合は重複保険や分担を確認する | 相手方保険からの回収額控除、他保険条項、代位および分担を確認する | すべての保険証券、保険金支払計算書 |
| 手配時期 | 通常、危険開始前に手配する | 対象取引と相手方保険の問題を事故発生前または事故認知前に申告する | 船積予定、保険申込書、告知資料 |
Contingency Insuranceは、相手方が手配すべき貨物保険を、無条件に自社保険へ置き換えるものではありません。
また、相手方保険とContingency Insuranceの双方から、同じ損害について重ねて全額を回収することもできません。
Contingency Insuranceと貿易信用保険の境界
Contingency Insuranceを検討する際は、貨物事故に起因する残存利益と、単純な信用リスクを区別する必要があります。
| 事象 | 中心となるリスク | Contingency Insuranceとの関係 | 別途検討する保険 |
|---|---|---|---|
| 貨物損傷を理由に買主が代金支払を拒絶 | 貨物事故と未回収代金が結び付いた残存利益 | 契約内容と被保険利益によって対象となる可能性がある | 貿易信用保険との重なりも確認する |
| 買主が貨物保険を手配しておらず、貨物が全損 | 相手方保険の不存在による貨物損害回収不能 | 典型的な検討場面となり得る | 売主側のSeller’s Interest Insurance等も確認する |
| 買主が倒産したが貨物事故はない | 単純な信用リスク・債権回収不能 | 通常、貨物事故に関するContingency Insuranceの中心対象ではない | 貿易信用保険、取引信用保険 |
| 買主が資金繰り悪化を理由に支払を遅延 | 信用悪化・支払遅延 | 貨物損害との因果関係がなければ対象外となる可能性が高い | 貿易信用保険、債権管理 |
| 貨物損害後、買主が書類を引き取らない | 貨物損害、書類引取拒否、未回収代金 | 自社に残る利益と発動条件を確認する | 信用保険、売買契約上の請求も確認する |
| 相手方保険が免責となり、買主も支払を拒否 | 貨物保険不払いと代金回収不能の複合リスク | Contingency Insuranceの担保危険と発動条件を確認する | 貿易信用保険との責任分担を確認する |
重要なのは、「代金を回収できない」という結果だけで判断しないことです。
貨物事故、相手方保険の不機能および自社の残存利益がどのように結び付いているかを確認し、単純な信用不安や倒産による損失とは分けて整理します。
問題になりやすい場面
| 場面 | 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| FOB・CFR取引で買主が保険を手配していない | 買主が保険手配責任を認識していなかった | 売買契約、保険台帳、買主確認書 | 事故前に有効な主たる貨物保険が存在したか | 相手方保険の有無と自社の残存利益を確認する |
| CIF保険の担保が限定的 | 売主が限定的な条件で保険を手配した | 保険証券、適用約款、売買契約 | 実際の事故原因が相手方保険で担保されるか | 事故原因と追加担保の有無を確認する |
| CIF保険の請求権が不明 | 買主への裏書・譲渡または被保険者記載が不十分 | 保険証券、裏書、譲渡記録 | 自社が保険会社へ直接請求できるか | 相手方と保険会社へ請求権を照会する |
| D/P取引で書類が引き取られない | 貨物損害を理由に買主が支払・書類引取を拒絶した | D/P書類、売買契約、Survey Report | 売主にどの経済的損害が残るか | 貨物保険と代金回収を分けて整理する |
| D/A取引で期日支払が拒絶される | 貨物損害と買主の信用問題が重なった | D/A書類、債権残高、事故資料 | 貨物事故起因の損失と単純信用リスクを区別できるか | 貨物保険と貿易信用保険の双方へ確認する |
| L/C保険書類が不一致となる | 保険金額、通貨、日付または担保条件が信用状と一致しない | L/C、保険証券、銀行通知 | 保険の有効性と銀行の書類審査を分けて考える | 銀行、売主および保険会社へ訂正可否を確認する |
| 相手方保険の対象貨物が異なる | 証券番号、貨物明細または対象航海の申告誤り | 保険証券、Invoice、B/L、申告記録 | 事故貨物が証券上の対象に含まれるか | 貨物・航海・保険期間を照合する |
| 事故後に初めて相手方保険を確認する | 契約締結前・船積前の確認が行われていなかった | 売買契約、保険書類、連絡記録 | 事故認知後に新たな引受が可能か | 既存保険へ通知し、次回取引の事前手配を見直す |
Contingency Insuranceの引受時期
Contingency Insuranceは、事故が発生した後に追加すれば、すでに発生した損害も補償されるという保険ではありません。
原則として、対象取引、貨物、輸送区間、相手方保険の内容、自社に残る被保険利益および想定する不足リスクを、危険開始前または少なくとも事故・損害を知る前に保険会社へ申告し、引受条件を確定する必要があります。
事故発生後、損害発生後、または損害発生の可能性を具体的に認識した後の遡及的な引受は、通常の保険引受とは異なる特別な問題です。
保険会社が既知の事故や既知の損害を遡及的に引き受けるとは限らず、事故認知後の追加手配を前提として取引を行うことはできません。
| 確認時期 | 確認する内容 | 判断のポイント | 対応 |
|---|---|---|---|
| 売買契約締結前 | 売買条件、決済条件、保険手配責任 | 相手方保険に依存する構造か | 主たる保険と補完保険の役割を整理する |
| 船積前 | 相手方保険の証券、担保条件、保険金額 | 不足や不明点を事故前に発見できるか | 必要に応じてContingency Insuranceの引受を相談する |
| 危険開始前 | 対象貨物、航海、保険期間、自社の被保険利益 | 引受対象を具体的に特定できているか | 申込・告知を完了し、担保開始を確認する |
| 事故認知前 | 損害発生を示す情報をすでに認識していないか | 未知の危険として引受可能か | 事故情報を隠さず保険会社へ申告する |
| 事故認知後 | すでに存在する保険への事故通知 | 新規引受ではなく既存契約が応答するか | 既存の主たる保険とContingency Insuranceへ必要な通知を行う |
Contingency Insuranceを検討する判断フロー
- 売買条件と決済条件を確認する
CIF、CFR、FOB等の売買条件と、D/P、D/A、L/C等の決済条件を確認します。 - 事故時に危険を負担する者を確認する
危険移転、所有関係および代金支払状況を整理します。 - 主たる貨物保険を確認する
売主保険、買主保険、個別保険、包括予定保険等の存在を確認します。 - 保険証券と請求権を確認する
被保険者、裏書、譲渡、保険金受取人および直接請求可能性を確認します。 - 担保条件・保険金額・保険期間を確認する
事故原因、貨物価額および輸送区間に対して不足がないか確認します。 - 相手方保険が実際に機能するか確認する
相手方の協力、事故通知先、Survey体制、必要書類および請求期限を確認します。 - 自社に残る損害を特定する
貨物所有利益、未回収代金、再調達費用、処分費用等を整理します。 - 貨物事故リスクと信用リスクを区別する
買主の単純な倒産・信用悪化と、貨物事故に起因する残存利益を分けます。 - 事故前に引受可否を確認する
対象取引、相手方保険、残存利益および希望する担保を保険会社へ申告します。 - 他保険との関係を確認する
先行請求、回収額控除、重複保険、代位および保険者間分担を確認します。
具体例1|CIF保険証券はあるが買主が請求できない場合
日本の買主がCIF条件で貨物を購入し、売主から保険証券の写しを受け取っていました。
貨物が全損した後、買主が海外保険会社へ請求したところ、証券上の被保険者は売主のみであり、買主への裏書または譲渡記録も確認できませんでした。
さらに、売主は売買代金をめぐる紛争を理由に、保険金請求への協力を拒否しました。
この場合、保険証券が存在するというだけでは、買主の損害回復は保証されません。
買主が保険会社へ直接請求できる利益条項があるか、保険証券の譲渡が必要か、売主の協力が請求要件となるかを確認します。
買主が事故前にContingency Insuranceを手配していた場合には、相手方保険への請求不能が発動条件に該当するかを確認します。
具体例2|CFR取引で買主が保険を手配していなかった場合
売主はCFR条件で貨物を輸出し、買主が自ら貨物保険を手配する契約となっていました。
しかし、買主は売主が海上運送を手配しているため、保険も付いていると誤解し、実際には貨物保険を手配していませんでした。
本船積込み後に貨物が大きく損傷し、買主は貨物の受領と代金支払を拒絶しました。
この場合、貨物の危険は買主側へ移転していても、売主には未回収代金、貨物回収費用または処分費用等の経済的損害が残る可能性があります。
売主側のContingency InsuranceまたはSeller’s Interest型の保険を検討する場合は、買主側保険の不存在、自社の残存利益およびD/P・D/A等の決済条件を事故前に申告する必要があります。
具体例3|貨物事故ではなく買主の倒産だけが発生した場合
売主は貨物を正常な状態で引き渡しましたが、買主がその後に倒産し、代金を支払いませんでした。
貨物には損傷がなく、相手方保険が機能しなかったという問題もありません。
この場合の中心的な損失は、貨物事故に起因する損害ではなく、買主の倒産による信用リスクです。
したがって、貨物事故を前提とするContingency Insuranceではなく、貿易信用保険、債権保全または回収手続を確認することが基本となります。
単に代金を回収できないという結果だけを見て、Contingency Insuranceの対象と判断することはできません。
具体例4|事故後にContingency Insuranceを追加しようとした場合
輸入者はCIF条件で貨物を購入していましたが、売主側保険の内容を事前に確認していませんでした。
輸送中に貨物が損傷したとの連絡を受けた後、売主側保険が限定担保である可能性を知り、輸入者は新たにContingency Insuranceを手配しようとしました。
しかし、事故発生または損害発生の可能性を認識した後の新規手配は、通常の未知の危険を対象とする保険引受とは異なります。
事故や損害を知った後に加入して、すでに発生した損害を補償させることが当然に認められるわけではありません。
この場合は、新規保険の手配ではなく、事故発生時に存在していた売主側保険、自社の包括予定保険その他の既存保険を確認し、必要な事故通知を行います。
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーがContingency Insuranceに関して行う対応は、運送契約上の立場、House B/Lの発行、Door-to-Door契約および個別に委託された業務の範囲によって異なります。
| 標準分類 | 典型的な立場 | Contingency Insuranceに関して行い得る対応 | 注意すべき範囲 |
|---|---|---|---|
| 1. Simple Intermediary 単純取次 |
保険代理店、船会社、通関業者等への連絡を取り次ぐ | 荷主へ貨物保険の有無、保険証券および請求窓口の確認を案内する | 補償内容や保険金支払を保証しない |
| 2. Cargo Transportation Service Provider 貨物利用運送事業者 |
自己の名で貨物運送サービスを提供する | 輸送区間、事故地点、貨物明細および運送資料を整理する | 運送人責任と貨物保険の補償を混同しない |
| 3. NVOCC / House B/L Issuer | House B/Lを発行し、契約運送人として関与する | House B/L、Master B/L、事故区間および関係運送人の情報を提供する | House B/Lの発行だけで保険手配権限が生じるわけではない |
| 4. Door-to-Door Single Contractor Door-to-Door一貫契約者 |
集荷から最終納品まで一貫して契約する | 実際の輸送区間と保険期間の不一致がないか確認を促す | 一貫運送契約と貨物保険契約は別契約である |
| 5. Agent/Coordinator for Specific Operations 特定業務の代理・調整者 |
保険手配、事故通知、Survey等の特定業務を個別に調整する | 明示された委任範囲内で書類収集、事故連絡および進捗確認を行う | 委任範囲を超えて保険条件や支払可否を断定しない |
Contracting Carrier(契約運送人)やActual Carrier(実運送人)等は、運送契約上または法的責任上の地位を示す概念です。これらは、フォワーダーの関与形態を整理する標準五分類を置き換える代替分類ではありません。
また、梱包、保管、検品、バンニング、デバンニング等の実作業を実施または手配すること自体によって、第六の独立分類が生じるものではありません。これらの実作業は、フォワーダーがどの契約上の立場で、誰のために、どの範囲まで引き受けたかに応じて、標準五分類のいずれかの中で整理します。
個別案件における保険手配権限、保険募集上の権限、運送人責任または保険金支払判断を、この五分類だけで決定することはできません。
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 相手方が保険をかけているから自社は必ず守られる | 保険が存在しても、担保条件、保険金額、請求権または相手方の協力に問題がある場合があります。 | 保険証券、適用約款、保険金額および請求窓口を事前に確認します。 |
| Contingency Insuranceがあれば何でも補償される | 対象取引、被保険利益、発動条件および相手方保険との関係によって補償範囲は異なります。 | どの残存損害を補完する保険か明確にします。 |
| 事故後でもContingency Insuranceを追加できる | 事故または損害を認知した後の遡及的な引受は、通常の保険引受とは異なる特別な問題です。 | 危険開始前または事故認知前に引受可否を確認します。 |
| CIFなら買主側で保険を確認する必要はない | 売主側保険が、買主の必要とする担保、金額および請求権を備えているとは限りません。 | 保険書類と直接請求可能性を確認します。 |
| FOBやCFRでは売主に保険問題は残らない | 買主の保険手配漏れにより、売主に未回収代金や処分費用が残る場合があります。 | 買主側保険と売主の残存利益を確認します。 |
| 保険証券があれば誰でも保険金を請求できる | 被保険者、裏書、譲渡、利益条項および必要書類の確認が必要です。 | 事故前に請求権者を特定します。 |
| 代金を回収できなければContingency Insuranceの対象になる | 単純な倒産や信用悪化は、貿易信用保険の対象となる場合があります。 | 貨物事故起因の損失と信用リスクを区別します。 |
| 相手方保険とContingency Insuranceからそれぞれ全額を受け取れる | 同一損害について、実際の損害を超える二重回収はできません。 | 他保険からの回収額をすべて開示します。 |
| Contingency Insuranceの保険金額はCIF保険と同額でよい | 自社の被保険利益、主たる保険の不足額および最大損失を基準に検討します。 | 貨物価額、債権残高および付随費用を整理します。 |
| フォワーダーが保険を確認したので補償は保証されている | 保険手配の有無を確認することと、補償内容・保険金支払を判断することは別です。 | 保険会社または保険代理店へ最終確認します。 |
実務判断チェックリスト
| 確認タイミング | 確認する内容 | 確認先 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 売買契約締結前 | 売買条件、決済条件、主たる保険の手配責任 | 売主、買主、商社、営業担当者 | 保険手配責任と必要な担保条件を契約上明確にします。 |
| 保険引受前 | 自社の被保険利益、相手方保険、最大損失 | 保険会社、保険代理店 | Contingency Insuranceの引受可否と保険金額を確認します。 |
| 船積前 | 相手方保険の証券、証明書、担保条件、保険金額 | 相手方、保険会社、保険代理店 | 不足がある場合は条件変更または補完保険を検討します。 |
| 保険書類受領時 | 被保険者、裏書、譲渡、直接請求可能性 | 相手方、銀行、保険代理店 | 事故前に請求権と書類不備を整理します。 |
| D/P・D/A設定時 | 書類引取、代金支払、貨物損害時の残存利益 | 銀行、商社、売主、買主 | 貨物事故と信用リスクを分けて対応を決めます。 |
| L/C設定時 | 保険金額、通貨、担保条件、保険書類の日付 | 銀行、売主、買主、保険代理店 | 信用状条件と保険書類の整合性を確認します。 |
| 事故発生時 | 相手方保険と自社保険への事故通知 | 保険会社、保険代理店、相手方、フォワーダー | 通知期限を確認し、双方へ必要な通知を行います。 |
| 相手方保険が不払いの場合 | 不払い理由、免責、請求権、書類不足 | 相手方保険会社、自社保険会社 | Contingency Insuranceの発動条件に該当するか確認します。 |
| 買主の信用不安が判明した時 | 貨物事故の有無、債権残高、支払遅延理由 | 買主、商社、銀行、保険会社 | 貿易信用保険の問題か、貨物事故起因の残存利益かを区別します。 |
| 他保険から回収した時 | 回収額、内払額、残存損害 | 関係するすべての保険会社 | 二重回収を避け、回収状況を速やかに開示します。 |
Contingency Insuranceの限界
Contingency Insuranceは、相手方保険に依存する取引において有効な備えとなる場合がありますが、万能ではありません。
相手方保険が有効に機能する場合には、Contingency Insuranceを主たる保険の代わりに自由に選択できるとは限りません。
相手方保険で担保されない危険が、Contingency Insuranceでは自動的に担保されるとも限りません。
また、相手方の単純な倒産、信用悪化または支払遅延は、貨物事故を対象とするContingency Insuranceではなく、貿易信用保険等の問題となる場合があります。
保険を追加すればすべての取引リスクが解消されると考えず、補完したい具体的な損害、被保険利益、発動条件および他保険との関係を明確にする必要があります。
まとめ
Contingency Insuranceとは、相手方が貨物保険を手配する前提の取引であっても、その保険が存在しない、担保が不足する、請求権を行使できない、または事故後の請求手続が機能しない場合に備える予備的・補完的な貨物保険です。
主たる貨物保険の代替として無条件に利用するものではなく、同じ損害について二重に保険金を受け取るための保険でもありません。
CIF取引では売主が貨物保険を手配していても、担保条件、保険金額、被保険者、裏書、譲渡および直接請求可能性を確認する必要があります。
CFR・FOB取引では、買主が主たる貨物保険を手配していなければ、貨物損害が無保険となり、売主にも未回収代金や貨物処分費用等の残存損害が生じることがあります。
D/P・D/A取引では、貨物損害、書類引取拒否および代金回収不能が同時に問題となる場合があります。L/C取引では、保険書類の有効性と信用状上の書類適合性を分けて確認する必要があります。
買主の単純な倒産や信用悪化による代金回収不能は、貨物事故に起因するContingency Insuranceの問題ではなく、貿易信用保険等の対象となる場合があります。
Contingency Insuranceは、事故発生後または事故認知後に追加すればよい保険ではありません。
対象取引、貨物、輸送、相手方保険、自社の被保険利益および想定する不足リスクを、危険開始前または事故認知前に保険会社へ申告し、引受条件を確定することが重要です。
事故発生時には、相手方保険と自社保険の双方について、事故通知、保険金請求権、必要書類、他保険からの回収額および残存損害を整理します。
最も重要なのは、「相手方が保険をかけることになっているか」ではなく、「相手方保険が機能しなかった場合、自社にどの損害が残り、その損害をどの保険で回収できるか」を事故前に確認することです。
Contingency Insuranceの補償範囲、保険金額、引受時期、発動条件、相手方保険への先行請求および他保険との調整は、個別契約によって異なります。実際の手配にあたっては、取扱保険会社または保険代理店へ確認してください。
本記事は一般的な実務整理を目的とするものであり、個別の売買契約、保険契約、信用状、債権回収または保険金支払について法的・契約上の判断を示すものではありません。
同義語・別表記
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公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
