Demise Clauseとは
Demise Clauseとは
Demise Clauseとは、B/Lを発行した会社ではなく、船舶所有者または裸傭船者を契約上の運送人として位置づけようとする条項です。
船荷証券では、B/Lを発行した会社、船舶所有者、傭船者、船会社代理店、NVOCC、フォワーダーが一致しないことがあります。この場合、貨物事故が発生したときに、誰が運送契約上の責任を負うのかが問題になります。
Demise Clauseは、B/L発行者を単なる代理人として位置づけ、実質的な責任主体を船舶所有者または裸傭船者に寄せようとする条項です。
なぜDemise Clauseが問題になるのか
貨物事故では、まず請求先を特定します。
B/L表面に記載された発行者が、実際に本船を所有しているとは限りません。定期傭船、航海傭船、裸傭船、船会社代理店による発行などが絡むと、B/L発行者と運送責任を負う主体が分かれることがあります。
Demise Clauseがある場合、B/L発行者は「船舶所有者または裸傭船者の代理人にすぎない」と主張し、自己の運送人責任を否定しようとする構造になります。
| 確認対象 | 見る理由 |
|---|---|
| B/L発行者 | 形式上の発行者が誰かを見る |
| 船舶所有者 | Demise Clause上の責任主体になるかを見る |
| 裸傭船者 | 船舶所有者に準じて運送人とされる可能性を見る |
| 船会社代理店 | 本人として責任を負うのか、代理人にとどまるのかを見る |
| 傭船契約 | B/L上の責任主体判断に影響するかを見る |
Identity of Carrier Clauseとの違い
Demise ClauseとIdentity of Carrier Clauseは、いずれもB/L上の運送人を特定するための条項です。
Identity of Carrier Clauseは、B/L上の契約が誰との間で成立しているのかを明示し、運送人を特定しようとする条項です。
Demise Clauseは、B/Lを発行した会社が船舶所有者または裸傭船者ではない場合に、その発行者を代理人として扱い、船舶所有者または裸傭船者を契約上の運送人とする方向で働きます。
両者は似ていますが、Demise Clauseの方が、B/L発行者の責任を外し、船舶所有者側へ責任主体を移そうとする色合いが強くなります。
常に有効とは限らない
Demise ClauseがB/L裏面に記載されていても、常にそのまま有効になるとは限りません。
提訴された国の裁判所、強行法規、B/L表面の表示、取引実態、荷主がどの会社と運送契約を結んだと認識していたかなどにより、判断が変わることがあります。
特に、B/L表面で発行者が運送人のように表示されている場合、裏面約款だけで発行者の責任を完全に排除できるかは慎重に見る必要があります。
実務では、Demise Clauseの有無だけで結論を出さず、B/L表面、署名欄、発行者表示、船名、傭船関係、House B/LとMaster B/Lの関係を合わせて確認します。
House B/LとMaster B/Lでの見方
NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行し、船会社がMaster B/Lを発行している場合、Demise Clauseの影響はB/Lごとに分けて見ます。
荷主とNVOCCの間では、House B/L上の運送人が問題になります。一方、NVOCCと船会社の間では、Master B/L上の運送人が問題になります。
Master B/LにDemise Clauseがある場合、NVOCCが船会社へ求償する際に、誰を相手にすべきかが問題になることがあります。
House B/LとMaster B/Lの約款内容が異なると、荷主に対する責任と実運送人への求償可能性が一致しないことがあります。この差が、NVOCCやフォワーダー側の実務リスクになります。
貨物事故時の影響
貨物事故が発生した場合、Demise Clauseは請求先の判断に影響します。
荷主側から見ると、B/Lを発行した会社に請求したつもりでも、その会社が「自分は代理人であり、運送人は船舶所有者または裸傭船者である」と主張する可能性があります。
一方、請求者側は、B/L表面の表示、契約交渉の相手、運賃請求の相手、署名欄の記載、B/L発行実務などから、発行者自身が運送人として責任を負うべきだと主張することがあります。
このため、事故対応では、B/L表面と裏面約款を切り離さずに確認します。裏面にDemise Clauseがあるか、表面で誰が運送人として表示されているか、実際に誰が運送を引き受けたかを並べて整理します。
NVOCC・フォワーダー実務での注意点
NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行する場合、荷主から見ればNVOCCやフォワーダーが契約運送人として扱われることがあります。
その一方で、NVOCCやフォワーダーは実際に本船を運航していません。実運送人への求償は、Master B/Lや船会社約款に基づいて行うことになります。
Demise ClauseやIdentity of Carrier Clauseにより、Master B/L上の責任主体が分かりにくくなると、求償先の選定、通知期限、出訴期限、裁判管轄の管理が難しくなります。
特に高額貨物事故では、責任制限や出訴期限だけでなく、そもそも誰が相手方なのかを早期に確定することが重要です。
貨物保険・代位求償との関係
貨物保険会社が保険金を支払った後、運送人に対して代位求償を行うことがあります。
このとき、Demise Clauseは求償先の特定に影響します。B/L発行者、船舶所有者、裸傭船者、実運送人のどこに請求するのかを誤ると、通知期限や出訴期限の面で不利になることがあります。
保険会社や求償担当者は、B/L表面、裏面約款、Master B/L、House B/L、運送契約の流れを確認し、請求先を整理します。
まとめ
Demise Clauseは、B/L発行者ではなく、船舶所有者または裸傭船者を契約上の運送人として位置づけようとする条項です。
貨物事故では、B/L発行者がそのまま運送人になるとは限りません。B/L裏面約款、表面の表示、署名欄、傭船関係、House B/LとMaster B/Lの関係を合わせて確認します。
Demise Clauseがあっても、その有効性は提訴地の裁判所、強行法規、取引実態によって判断が変わることがあります。条項の存在だけで結論を出すのではなく、誰が運送契約を引き受けたのかを実務資料全体から見る必要があります。
Demise Clauseは、Identity of Carrier Clauseと並んで、B/L約款を読む際に最初に確認すべき運送人特定条項です。
