Demise Clauseとは
Demise Clauseとは
Demise Clauseとは、B/Lを発行した会社ではなく、船舶所有者または裸傭船者を契約上の運送人として位置づけようとする条項です。
日本語では「デマイズクローズ」「裸傭船者条項」「船舶所有者特定条項」などと整理されることがあります。
船荷証券では、B/Lを発行した会社、船舶所有者、裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者、船会社代理店、NVOCC、フォワーダーが一致しないことがあります。この場合、貨物事故が発生したときに、誰が運送契約上の責任を負うのかが問題になります。
Demise Clauseは、B/L発行者を単なる代理人として位置づけ、実質的な責任主体を船舶所有者または裸傭船者に寄せようとする条項です。
本記事で使う用語の整理
本記事では、「運送人」は、B/L上の責任主体を検討する際の一般的な総称として使用します。「契約運送人」は、荷主または請求者との間で運送契約上の責任を負うとされる者を指します。「実運送人」は、実際に本船輸送や運送行為を行う者を指します。
「船会社」は、主にMaster B/LまたはOcean B/Lを発行する外航船社を指します。「B/L発行者」は、B/L表面や署名欄に表示される発行主体を指し、必ずしも契約運送人と一致するとは限りません。
「荷主」は、船積指示、貨物情報、梱包、危険品申告などを行う出荷側当事者を指します。「貨物所有者」は、貨物の経済的利害関係者、保険金受取人、代位求償の前提となる損害を負担した者を指す場合に使用します。
この記事で扱う範囲
この記事では、Demise Clauseの基本的な意味、Identity of Carrier Clauseとの違い、典型的な条項文言、傭船形態別の見方、貨物事故・代位求償・NVOCC実務での注意点を整理します。
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| Demise Clauseの基本構造 | B/L発行者ではなく、船舶所有者または裸傭船者を契約運送人としようとする仕組み | B/L裏面約款全体の構造は「B/L裏面約款とは」で扱う内容 |
| Identity of Carrier Clauseとの違い | 運送人特定条項の中でも、Demise Clauseが持つ責任主体転嫁の特徴 | 運送人特定の全体像は「Identity of Carrier Clauseとは」で扱う内容 |
| 傭船形態別の見方 | 裸傭船、定期傭船、航海傭船、代理店発行の場合の確認ポイント | 傭船契約そのものの詳細は、傭船契約関連の記事で扱う内容 |
| 貨物事故時の請求先 | B/L発行者、船舶所有者、裸傭船者、代理人のどこへ請求するか | 貨物事故の初動対応全体は、貨物事故対応の記事で扱う内容 |
| House B/LとMaster B/L | NVOCC実務で、荷主対応と実運送人への求償を分けて確認する考え方 | House B/LとMaster B/Lの全体整理は、B/L関連の個別記事で扱う内容 |
| 代位求償 | 保険会社が求償する際に、請求先の特定を誤るリスク | 保険金請求・代位求償の詳細は、貨物保険関連の記事で扱う内容 |
| 準拠法・裁判管轄・出訴期限 | Demise Clauseを検討する際に、あわせて確認すべき周辺条項 | 準拠法、裁判管轄、出訴期限の詳細は、それぞれの個別記事で扱う内容 |
| 初期回答の注意点 | 責任主体が未確定の段階で責任を認めない回答の考え方 | Claim Letterへの詳細対応は、損害通知・クレーム対応の記事で扱う内容 |
なぜDemise Clauseが問題になるのか
貨物事故では、まず請求先を特定します。
B/L表面に記載された発行者が、実際に本船を所有しているとは限りません。定期傭船、航海傭船、裸傭船、船会社代理店によるB/L発行、NVOCCによるHouse B/L発行などが絡むと、B/L発行者と運送責任を負う主体が分かれることがあります。
Demise Clauseがある場合、B/L発行者は「自分は船舶所有者または裸傭船者の代理人にすぎず、契約上の運送人ではない」と主張する可能性があります。
そのため、請求者側は、B/L表面の表示、署名欄、代理人表示、裏面約款、傭船関係、取引実態を確認し、誰が本当に運送契約を引き受けたのかを整理する必要があります。
Demise Clause特有の条項構造
Demise Clauseは、単に「Carrierを定義する条項」ではありません。B/L発行者が船舶所有者または裸傭船者ではない場合に、B/L上の契約は船舶所有者または裸傭船者との契約であり、B/L発行者は代理人にすぎないとする構造を持つことがあります。
| 条項の要素 | 意味 | 実務上の確認点 | 問題になりやすい点 |
|---|---|---|---|
| If the vessel is not owned by the company | B/L発行会社が船舶所有者ではない場合を想定する | 発行者と船舶所有者が一致しているか確認する | B/L表面に表示された会社名だけで判断してしまう |
| or chartered by demise to the company | B/L発行会社が裸傭船者でもない場合を想定する | 裸傭船か、定期傭船か、航海傭船かを確認する | 定期傭船者と裸傭船者を混同する |
| the contract is with the owner or demise charterer | 契約上の運送人を船舶所有者または裸傭船者に寄せる | 請求先をB/L発行者ではなく船舶所有者側とする趣旨か確認する | 請求先の特定に時間がかかる |
| the company acts only as agent | B/L発行会社を代理人にとどめる | 署名欄に代理人表示があるか、表面記載と矛盾しないか確認する | 発行者が本人として表示されている場合に矛盾が生じる |
| all rights and defenses are reserved to the carrier | 実際の契約運送人側に抗弁を集中させる | 責任制限、免責、出訴期限との関係を確認する | 誰が抗弁を主張できるのかが不明確になる |
このように、Demise Clauseは、B/L発行者を運送人と見るのか、代理人と見るのかに直接関係します。
Identity of Carrier Clauseとの違い
Demise ClauseとIdentity of Carrier Clauseは、いずれもB/L上の運送人を特定するための条項です。ただし、役割には違いがあります。
| 比較項目 | Identity of Carrier Clause | Demise Clause | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | B/L上の契約運送人が誰かを特定する | B/L発行者を代理人とし、船舶所有者または裸傭船者を運送人としようとする | どちらも運送人特定に関係するが、焦点が異なる |
| 中心となる論点 | 契約運送人、実運送人、B/L発行者、代理人の関係 | B/L発行者の責任を外せるか、責任主体を船舶所有者側へ移せるか | Demise Clauseは責任主体転嫁の色彩が強い |
| 確認する表示 | B/L表面、Carrier欄、署名欄、裏面約款 | 所有者、裸傭船者、as agent表示、船舶所有関係 | 表面記載と裏面約款を必ず合わせて読む |
| 請求実務への影響 | 誰を相手にClaim Letterを出すかに影響する | B/L発行者ではなく船舶所有者・裸傭船者への請求が必要になる可能性がある | 請求先を誤ると通知期限・出訴期限に影響する |
| NVOCC実務への影響 | House B/LとMaster B/Lで契約運送人を分けて確認する | Master B/L側の求償先特定に影響する | 荷主対応と実運送人への求償を分けて管理する |
| 有効性判断 | 条項文言、表面表示、取引実態により判断される | 特に表面表示や署名欄との矛盾が問題になりやすい | 条項があるだけで当然に発行者責任が消えるわけではない |
Identity of Carrier Clauseが「誰が運送人か」を広く整理する条項であるのに対し、Demise Clauseは「B/L発行者は本人ではなく代理人にすぎない」という主張につながりやすい条項です。
傭船形態別の見方
Demise Clauseを読むときは、傭船形態を確認することが重要です。船舶所有者、裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者では、船舶の支配や運航管理の程度が異なるためです。
| 傭船形態・発行形態 | 概要 | Demise Clauseとの関係 | 確認すべき点 |
|---|---|---|---|
| 裸傭船 | 船体を借り受け、傭船者側が船員・運航管理を担う形態 | 裸傭船者が船舶所有者に近い立場で運送人とされる可能性がある | B/L発行者が裸傭船者か、署名欄にどの立場で表示されているか |
| 定期傭船 | 一定期間、船腹を利用するが、船舶管理・船員管理は通常船主側に残る形態 | 定期傭船者が常に契約運送人になるとは限らない | B/Lを誰の名義で、誰の代理として発行したか |
| 航海傭船 | 特定航海について船腹を利用する形態 | 船舶所有者・運航者側が運送人として問題になることがある | 航海傭船契約とB/L上の表示が一致しているか |
| 船会社代理店による発行 | 代理店がB/Lを発行・署名する形態 | 代理店が本人として責任を負うのか、単なる代理人かが問題になる | 署名欄のas agent表示、Carrier表示、表面と裏面の整合性 |
| 定期傭船者名義のB/L | 船舶を一定期間利用する会社がB/L上に表示される形態 | 定期傭船者が契約運送人として表示されているかが問題になる | 表面のCarrier欄、署名欄、裏面のDemise Clauseを照合する |
| NVOCCのHouse B/L | NVOCCが荷主に対して発行するB/L | 通常はNVOCCと荷主の契約関係が中心になる | Master B/L側のDemise Clauseとは分けて確認する |
Demise Clauseでは、特に裸傭船者が重要になります。裸傭船では、船舶所有者ではなく裸傭船者が船舶の運航管理に近い立場を持つため、契約上の運送人とされる可能性があります。
常に有効とは限らない
Demise ClauseがB/L裏面に記載されていても、常にそのまま有効になるとは限りません。
提訴された国の裁判所、強行法規、B/L表面の表示、署名欄、代理人表示、取引実態、荷主がどの会社と運送契約を結んだと合理的に認識していたかなどにより、判断が変わることがあります。
| 確認項目 | Demise Clauseを支える事情 | Demise Clauseと矛盾しやすい事情 | 実務上の見方 |
|---|---|---|---|
| B/L表面のCarrier表示 | 船舶所有者または裸傭船者がCarrierとして表示されている | B/L発行者がCarrierとして大きく表示されている | 表面表示は請求者の認識に影響する |
| 署名欄 | as agent for the owner / as agent for the carrierと明記されている | B/L発行者が本人として署名しているように見える | 署名欄は代理人性の重要な確認箇所になる |
| 裏面約款 | 船舶所有者または裸傭船者をCarrierとする条項がある | 他の条項でB/L発行者をCarrierのように扱っている | Identity of Carrier Clauseとの整合性を確認する |
| 取引実態 | 荷主が代理人発行であることを認識していた | 荷主がB/L発行者と直接契約したと理解していた | 見積、Booking、運賃請求、メール記録を確認する |
| 約款の組入れ | 裏面約款が適切に交付・参照されている | 約款全文が示されず、表面記載と矛盾している | 約款が有効に契約内容となっているかを確認する |
| 準拠法・裁判管轄 | Demise Clauseを認める法域・裁判管轄で争われる | 強行法規や裁判所判断により制限される | どの国の法と裁判所で判断されるかを確認する |
たとえば、B/L表面に発行会社名が大きく表示され、署名欄でもその会社がCarrierとして署名している場合、裏面のDemise Clauseだけで発行者の責任を完全に排除できるとは限りません。
一方、署名欄に「as agent for the carrier」や「as agent for the owner」と明記され、B/L裏面にも船舶所有者または裸傭船者をCarrierとする条項がある場合、発行者は代理人にすぎないと主張されることがあります。
貨物事故時の影響
貨物事故が発生した場合、Demise Clauseは請求先の判断に影響します。
荷主側から見ると、B/Lを発行した会社に請求したつもりでも、その会社が「自分は代理人であり、契約上の運送人は船舶所有者または裸傭船者である」と主張する可能性があります。
一方、請求者側は、B/L表面の表示、契約交渉の相手、運賃請求の相手、署名欄の記載、B/L発行実務などから、発行者自身が運送人として責任を負うべきだと主張することがあります。
このため、事故対応では、B/L表面と裏面約款を切り離さずに確認します。裏面にDemise Clauseがあるか、表面で誰が運送人として表示されているか、実際に誰が運送を引き受けたかを並べて整理します。
House B/LとMaster B/Lでの見方
NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行し、船会社がMaster B/Lを発行している場合、Demise Clauseの影響はB/Lごとに分けて見ます。
荷主とNVOCCの間では、House B/L上の運送人が問題になります。一方、NVOCCと船会社の間では、Master B/L上の運送人が問題になります。
Master B/LにDemise Clauseがある場合、NVOCCが船会社へ求償する際に、誰を相手にすべきかが問題になることがあります。
House B/LとMaster B/Lの約款内容が異なると、荷主に対する責任と実運送人への求償可能性が一致しないことがあります。この差が、NVOCCやフォワーダー側の実務リスクになります。
差額リスクの具体例
たとえば、NVOCCがHouse B/Lを発行し、荷主に対して契約運送人として責任を負うケースを考えます。
貨物事故により、荷主側の損害額が1,000万円発生したとします。House B/L上では、NVOCCが契約運送人として請求を受け、事故状況や約款解釈により、荷主へ300万円を支払う必要があると判断されたとします。
その後、NVOCCはMaster B/Lに基づいて実運送人側へ求償しようとします。しかし、Master B/LにDemise Clauseがあり、B/L発行会社ではなく船舶所有者または裸傭船者が契約上の運送人であると主張される場合、求償先の特定に時間がかかることがあります。
| 項目 | 金額例 | 発生する問題 | 確認すべき点 |
|---|---|---|---|
| 荷主側の損害額 | 1,000万円 | 荷主または貨物所有者から請求を受ける | House B/L上の責任範囲を確認する |
| NVOCCが荷主へ支払う額 | 300万円 | NVOCCが契約運送人として対応する | 責任制限、免責、事故原因を確認する |
| 実運送人側から回収できる額 | 100万円 | Master B/L側の責任制限や請求先特定で回収が制限される | Master B/L、Demise Clause、出訴期限を確認する |
| NVOCC側に残る差額 | 200万円 | 荷主への支払額と実運送人からの回収額に差が出る | 初期段階から求償先と期限を管理する |
この差額が生じる原因には、Master B/L側で責任主体が別に整理されること、Claim Letterの相手方を誤ること、出訴期限や通知期限の管理がずれること、責任制限や免責により回収額が制限されることなどがあります。
実務で問題になりやすいケース
Demise Clauseは、条項そのものよりも、請求先、通知先、求償先、期限管理を誤る場面で問題になりやすい条項です。
| ケース | 問題になる理由 | 不利になりやすい点 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| B/L発行者だけにClaim Letterを送った | Demise Clauseにより発行者が代理人にすぎないと主張される可能性がある | 本来の契約運送人への通知が遅れる | B/L発行者、船舶所有者、裸傭船者を並行して確認する |
| 署名欄のas agent表示を見落とした | 発行者の立場が本人か代理人かに影響するため | 請求先や責任主体を誤る | B/L表面、署名欄、裏面約款を一体で確認する |
| Identity of Carrier Clauseだけ確認した | Demise Clauseが別途責任主体を移そうとしている場合があるため | B/L発行者責任の有無を誤る | Identity of Carrier ClauseとDemise Clauseを並べて読む |
| 定期傭船と裸傭船を混同した | 船舶支配・運航管理の程度が異なるため | 誰が契約運送人になり得るかを誤解する | 傭船形態、船舶所有者、裸傭船者を確認する |
| House B/Lだけで求償判断した | 船会社への求償ではMaster B/Lが問題になるため | 実運送人側への請求先や期限を見落とす | House B/LとMaster B/Lを分けて確認する |
| 代位求償状の宛先を誤った | 保険会社が求償する相手を誤ると期限管理に影響するため | 損害通知や出訴期限の面で不利になる | 保険会社とB/L上の契約運送人を確認する |
| 裏面約款だけで発行者責任なしと判断した | B/L表面表示や取引実態により判断が変わるため | 請求者側の主張を見落とす | 表面表示、署名欄、メール、運賃請求を確認する |
| 出訴期限確認が遅れた | 請求先特定に時間を取られ、期限が進行するため | 正しい相手に対する訴訟・仲裁が間に合わない | 請求先確認と同時にTime Barを管理する |
NVOCC・フォワーダーの関与範囲対比表
NVOCCやフォワーダーは、B/L発行者、船会社、船舶所有者、裸傭船者、代理人表示、House B/L・Master B/Lの整理を支援できます。ただし、最終的な法的責任主体やDemise Clauseの有効性を自社判断だけで断定することは避ける必要があります。
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| B/L表示確認 | B/L表面、Carrier欄、署名欄、as agent表示を整理する | 表面表示だけで契約運送人を断定すること | 裏面約款と署名欄を合わせて確認する |
| Demise Clause確認 | 条項文言、owner、demise charterer、agent表示を抽出する | 条項があるだけでB/L発行者が免責されると断定すること | 準拠法、表面表示、取引実態を確認する |
| 傭船関係確認 | 船舶所有者、裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者の情報を整理する | 傭船形態だけで責任主体を確定すること | 船会社、海外代理店、必要に応じて専門家へ確認する |
| House/Master比較 | House B/LとMaster B/Lの運送人表示、約款、期限を並べる | House B/L側の責任とMaster B/L側の求償可能性が一致すると考えること | 荷主対応と実運送人への求償を分けて管理する |
| 代位求償対応 | 保険会社へB/L、署名欄、Demise Clause、請求先候補を整理して提示する | 保険金支払額をそのまま運送人責任額と認めること | 責任制限、免責、出訴期限を合わせて確認する |
| 初期回答 | 責任未確定、約款確認中、権利留保の文案を整理する | 発行者・船舶所有者・裸傭船者の責任を早期に断定すること | 調査中であることを明示し、責任承認を避ける |
実務シナリオ1:B/L発行者が代理人にすぎないと主張した場合
たとえば、貨物事故後に荷主がB/L表面に表示された発行会社へClaim Letterを送付したところ、発行会社から「当社は船舶所有者の代理人にすぎず、契約上の運送人ではない」と回答されたケースを考えます。
この場合、B/L裏面のDemise Clauseだけでなく、表面のCarrier表示、署名欄、as agent表示、船舶所有者名、裸傭船者の有無、Identity of Carrier Clauseを確認します。発行会社が本人として表示されていたのか、代理人として明確に表示されていたのかが重要になります。
請求者側は、発行会社との見積、Booking、運賃請求、メール記録、B/L発行実務も確認し、合理的に誰を運送人と認識していたかを整理します。初期段階では、発行者だけでなく、船舶所有者または裸傭船者への通知も検討し、出訴期限を並行して管理する必要があります。
実務シナリオ2:NVOCCが荷主へ支払った後、Master B/L側で求償先が争われた場合
たとえば、NVOCCがHouse B/L上の契約運送人として荷主に損害賠償を行い、その後、Master B/Lに基づき船会社側へ求償しようとする場面があります。
このとき、Master B/LにDemise Clauseがあり、B/L発行会社ではなく船舶所有者または裸傭船者が契約上の運送人であると主張されると、求償先の特定が複雑になります。NVOCCは、House B/L上の責任とMaster B/L上の求償関係を分けて確認する必要があります。
求償先の確認に時間がかかると、損害通知、Claim Letter、Time Bar Extension、訴訟・仲裁の期限管理に影響します。NVOCCやフォワーダーは、荷主対応と同時にMaster B/L、Demise Clause、Identity of Carrier Clause、準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認することが重要です。
実務シナリオ3:保険会社の代位求償で請求先が問題になった場合
たとえば、貨物保険会社が貨物所有者へ保険金を支払った後、B/L上の運送人へ代位求償を行う場面があります。このとき、B/L発行者、船舶所有者、裸傭船者、実運送人のどこに請求するかを誤ると、求償の進行に支障が出ることがあります。
Demise Clauseがある場合、B/L発行者が契約運送人ではないと主張される可能性があります。一方で、B/L表面や署名欄の表示によっては、発行者自身が運送人として責任を負うべきだと主張されることもあります。
保険会社や求償担当者は、House B/L、Master B/L、署名欄、代理人表示、Demise Clause、Identity of Carrier Clause、準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認します。保険金支払額とB/L上の運送人責任額は別問題であるため、責任制限や免責も合わせて確認する必要があります。
確認すべき資料
Demise Clauseを確認する場合、次の資料を整理します。
- House B/L表面
- House B/L裏面約款
- Master B/L表面
- Master B/L裏面約款
- B/L署名欄、代理人表示、発行者肩書き
- Identity of Carrier Clause
- Demise Clause
- 船舶所有者が分かる資料
- 裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者が分かる資料
- Booking資料
- Shipping Instruction
- 運送委託契約
- 運賃請求書、運賃支払記録
- Claim Letter
- サーベイレポート
- 代位求償書類
- 事故発生区間が分かる資料
- 船会社・海外代理店との通信記録
これらを確認し、B/L発行者が本人として責任を負う立場なのか、代理人にとどまるのか、船舶所有者または裸傭船者へ請求すべきなのかを整理します。
4列判断チェックリスト
Demise Clauseを確認するときは、確認場面、確認する相手、確認事項、問題がある場合の対応を分けて整理します。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| B/L受領時 | NVOCC、船会社、海外代理店 | B/L表面、署名欄、Carrier表示、as agent表示 | 発行者が本人か代理人かを整理する |
| Demise Clause確認時 | 船会社、B/L発行者、海外代理店 | owner、demise charterer、agent、contract with ownerの文言 | Identity of Carrier Clauseと照合する |
| 傭船関係確認時 | 船会社、海外代理店、必要に応じて専門家 | 船舶所有者、裸傭船者、定期傭船者、航海傭船者 | 傭船形態を確認し、請求先候補を整理する |
| 貨物事故発生時 | 荷主、NVOCC、船会社、サーベイヤー | 事故区間、対象B/L、責任主体、通知先 | 複数の相手に通知が必要か検討する |
| House/Master照合時 | NVOCC、船会社、海外代理店 | House B/LとMaster B/Lの運送人表示、約款、期限 | 荷主対応と実運送人への求償を分ける |
| 代位求償対応時 | 保険会社、貨物所有者、NVOCC、船会社 | 保険金支払額、請求先、Demise Clause、出訴期限 | 保険金額とB/L上の責任額を分けて整理する |
| 初期回答作成時 | 荷主、保険会社、船会社、海外代理店 | 責任承認表現、権利留保、調査中表現 | 責任未確定であることを明記する |
| 期限管理時 | 船会社、弁護士、保険会社、海外代理店 | 損害通知期限、出訴期限、Time Bar Extension | 請求先確認と並行して期限延長を検討する |
初期回答で注意すべきこと
Demise Clauseが関係する貨物事故では、初期回答で責任主体を断定しないことが重要です。
B/L発行者、船舶所有者、裸傭船者、NVOCC、代理店のどの立場で請求を受けているかによって、責任関係や抗弁が変わる可能性があります。
初期回答では、請求または通知を受領したこと、B/L約款およびDemise Clauseを確認すること、B/L発行者・船舶所有者・裸傭船者・代理人の関係を確認すること、責任の有無は現時点で未確定であること、責任制限・免責・期限を含めて確認すること、回答は責任を認める趣旨ではないことを明確にします。
英語で確認する表現
海外代理店や船会社に確認する場合は、責任を認めるのではなく、B/L発行者の立場、船舶所有者・裸傭船者との関係、契約運送人の特定を確認する表現にとどめます。
| 場面 | 英文例 | 使う目的 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| B/L発行者の立場確認 | Please confirm whether the B/L was issued as carrier or as agent. | 本人発行か代理人発行かを確認する | 責任を認める表現ではない |
| Demise Clause確認 | We are reviewing the Demise Clause under the B/L terms. | Demise Clauseを確認中であることを伝える | 初期照会で使いやすい |
| 契約運送人確認 | Please confirm the contractual carrier under the B/L. | B/L上の契約運送人を確認する | 発行者と契約運送人が異なる可能性を前提にする |
| 裸傭船関係確認 | Please clarify whether the vessel was owned by or chartered by demise to the B/L issuer. | 船舶所有者・裸傭船者との関係を確認する | 定期傭船との混同を避ける |
| 約款全文の依頼 | Please provide the full terms and conditions of the relevant B/L. | B/L裏面約款全文を確認する | House B/LとMaster B/Lを分けて依頼する |
| 関係者整理 | Please confirm the relationship between the B/L issuer, the vessel owner and the charterer. | 発行者、船舶所有者、傭船者の関係を確認する | 請求先特定に使う |
| 責任未確定の明示 | This response shall not be construed as an admission of liability. | 責任承認を避ける | 初期回答で有用 |
| 権利留保 | We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms. | 責任制限、免責、期限抗弁を留保する | 保険会社・船会社とのやり取りで有用 |
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| Demise ClauseがあればB/L発行者は必ず免責される | 条項があっても、B/L表面の表示、署名欄、代理人表示、取引実態、準拠法、裁判管轄によって判断は変わります。 | 条項の存在だけで発行者責任を否定しないよう注意します。 |
| Identity of Carrier Clauseと同じ意味である | 両者はいずれも運送人特定に関係しますが、Demise ClauseはB/L発行者の責任を船舶所有者・裸傭船者側へ移そうとする点に特徴があります。 | Identity of Carrier ClauseとDemise Clauseを分けて確認します。 |
| 船会社代理店が発行していれば代理店は常に責任を負わない | 代理店表示があっても、B/L表面、署名欄、実際の取引経緯によって判断が変わることがあります。 | 代理人として明確に行動していたかを確認します。 |
| House B/Lだけ確認すれば足りる | NVOCC実務では、荷主対応ではHouse B/L、実運送人への求償ではMaster B/Lが問題になります。 | House B/LとMaster B/Lを並べて確認します。 |
| 裸傭船者と定期傭船者は同じ扱いでよい | 裸傭船者は船舶の運航管理に近い立場を持つ一方、定期傭船者は常に同じ立場とは限りません。 | 傭船形態を確認し、Demise Clauseの文言と照合します。 |
| B/L表面より裏面約款が常に優先する | 表面記載、署名欄、代理人表示、約款の組入れ、取引実態を総合して判断されることがあります。 | 裏面約款だけで結論を出さないよう注意します。 |
| 請求先が不明でも後で直せばよい | 損害通知期限や出訴期限は進行するため、請求先特定の遅れが不利になることがあります。 | 請求先確認と期限管理を同時に進めます。 |
実務上の注意点
- B/L表面の発行者名だけで責任主体を判断しない。
- 署名欄、代理人表示、発行者肩書きを確認する。
- Demise Clauseの文言が船舶所有者または裸傭船者を指しているか確認する。
- 裸傭船、定期傭船、航海傭船の違いを意識する。
- Identity of Carrier Clauseと合わせて読む。
- House B/LとMaster B/Lを分けて確認する。
- Claim Letterや代位求償状の宛先を確認する。
- 初期回答では責任を認めず、B/L約款と責任主体の確認にとどめる。
- 請求先確認と同時に、準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認する。
まとめ
Demise Clauseは、B/L発行者ではなく、船舶所有者または裸傭船者を契約上の運送人として位置づけようとする条項です。
この条項は、B/L発行者を代理人とし、責任主体を船舶所有者または裸傭船者側へ移そうとする点に特徴があります。
実務では、B/L表面の表示、署名欄、代理人表示、裏面約款、傭船形態、House B/LとMaster B/Lの関係、準拠法、裁判管轄、出訴期限を合わせて確認します。
本記事の要点は、Demise Clauseを単なる運送人特定条項としてではなく、B/L発行者の責任を船舶所有者・裸傭船者側へ移そうとする責任主体転嫁の条項として読むことです。
外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。付保条件の選択と約款の解釈は、専門の保険会社・代理店にご相談ください。
