Demurrageは誰の責任か

Demurrageは誰の責任か

Demurrageは誰の責任かとは、輸入FCL貨物でコンテナがCYやターミナルに一定期間を超えて滞留し、Demurrageが発生した場合に、その費用を誰が負担すべきかを整理する実務です。

Demurrageは、船会社やNVOCCから請求される費用であることが多いですが、請求元が船会社であることと、発生原因の責任者が誰かは別問題です。

重要なのは、コンテナがなぜCYから搬出できなかったのかです。D/O交換が遅れたのか、通関が遅れたのか、納品予約が取れなかったのか、ドレージ手配ができなかったのか、ターミナル側の事情なのかによって、費用負担の考え方は変わります。

Demurrageの基本的な考え方

Demurrageは、輸入コンテナがCYやターミナルに一定期間を超えて残った場合に発生する費用です。

輸入FCLでは、本船到着後、D/O交換、輸入通関、納税、納品予約、ドレージ手配などが整って、初めてコンテナをCYから搬出できます。

この工程がフリータイム内に終わらなければ、コンテナがターミナル内に滞留し、Demurrageが発生する可能性があります。

したがって、Demurrageは単なる港湾費用ではありません。輸入者、フォワーダー、通関業者、船会社、納品先の段取りがどこかで詰まった結果として発生する費用です。

まず確認すべきこと

Demurrageの請求を受けた場合、まず確認すべきことは、フリータイムと実際の搬出日です。

本船入港日、コンテナのCY搬入日、フリータイムの起算日、フリータイムの最終日、実際のCY搬出日を確認します。

次に、D/O交換日、輸入申告日、輸入許可日、納品予約日、ドレージ手配日を確認します。

この時系列を見れば、どの段階でコンテナが止まっていたのかが分かります。Demurrageの責任整理では、金額より先に時系列を確認することが重要です。

荷主側の責任になりやすいケース

荷主側の責任になりやすいのは、荷主またはConsignee側で対応すべき事項が遅れた場合です。

例えば、B/L原本の提出が遅れた、サレンダー確認が取れていない、インボイスやパッキングリストに不備がある、商品説明が不足している、通関に必要な情報を出していない、納税手続が遅れた、といったケースです。

また、納品先の予約が取れていない、倉庫が受け入れられない、納品先都合で搬出日を遅らせた場合も、荷主側の事情として整理されやすくなります。

この場合、Demurrageは船会社から請求される費用であっても、発生原因は荷主側の準備不足や受入体制にあると考えられます。

フォワーダー側の責任になりやすいケース

フォワーダー側の責任になりやすいのは、輸入手配の案内や段取りに不備があった場合です。

例えば、Arrival Noticeの案内が遅れた、D/O交換に必要な手続を案内していなかった、通関書類の不備を早期に指摘していなかった、搬出可能日を確認していなかった、ドレージ手配が遅れた、納品予約条件を確認していなかった、といったケースです。

フォワーダーは、輸入FCLの窓口として、D/O、通関、CY搬出ドレージ、納品の流れをつなぐ立場にあります。

そのため、荷主側が必要な情報を出していたにもかかわらず、フォワーダー側の確認不足や手配遅れでCY搬出が遅れた場合には、フォワーダー側の責任が問題になります。

通関遅れによるDemurrage

通関遅れによってDemurrageが発生することがあります。

通関が遅れる理由には、書類不備、品名確認、価格確認、原産地確認、他法令手続、税関検査、納税遅れなどがあります。

荷主側が必要情報を出していなかった場合は、荷主側の責任として整理されやすくなります。

一方で、フォワーダーや通関業者が書類不備を早期に確認していなかった、申告準備が遅れていた、税関からの照会対応が遅れていた場合には、手配側の責任が問題になることがあります。

通関遅れによるDemurrageでは、単に「税関で止まった」とまとめず、何が原因で申告または許可が遅れたのかを確認する必要があります。

D/O交換遅れによるDemurrage

D/O交換が遅れると、輸入許可が下りていてもCY搬出できないことがあります。

D/O交換遅れの原因には、B/L原本未着、サレンダー処理未了、運賃・諸掛未払い、Arrival Notice確認漏れ、海外側との連絡不足などがあります。

荷主側がB/Lや必要書類を準備していなかった場合は、荷主側の責任になりやすくなります。

一方で、フォワーダーが必要手続を案内していなかった、海外代理店との確認を怠っていた、D/O交換の進捗を管理していなかった場合には、フォワーダー側の責任が問題になります。

納品予約が取れない場合

納品予約が取れないことによってDemurrageが発生することもあります。

輸入許可もD/O交換も完了しているにもかかわらず、納品先の予約が取れず、CY搬出を遅らせるケースです。

この場合、DemurrageはCYで発生しますが、原因は納品先の受入体制や荷主側の納品調整にある場合があります。

ただし、フォワーダーが納品予約の必要性を確認していなかった、納品先条件を荷主に確認していなかった、搬出可能日と納品予約日を調整していなかった場合は、フォワーダー側の説明責任が問題になります。

ドレージ手配ができない場合

ドレージ車両が確保できず、CY搬出が遅れてDemurrageが発生する場合があります。

繁忙期、連休前後、港湾混雑、車両不足、重量貨物、特殊納品条件がある場合、通常より早めに車両を押さえる必要があります。

荷主側が納品日や納品条件を直前まで確定しなかった場合は、荷主側の事情として整理されやすくなります。

一方で、フォワーダーが搬出可能日を把握していたにもかかわらず、車両手配を遅らせた場合は、フォワーダー側の手配責任が問題になります。

船会社・ターミナル側の事情

Demurrageには、船会社やターミナル側の事情が絡むこともあります。

本船遅延、荷役遅れ、ターミナル混雑、搬出予約枠不足、システム障害、港湾作業の混乱などにより、コンテナを予定どおり搬出できない場合があります。

このような事情は、荷主やフォワーダーだけで完全にコントロールできるものではありません。

ただし、外部事情がある場合でも、その情報をいつ把握し、誰に共有し、代替手配を検討したかは確認されます。外部事情だからすべて免責、またはすべて荷主負担と単純に考えるのは危険です。

Demurrageをそのまま荷主に請求できるか

フォワーダーが船会社やNVOCCからDemurrageを請求された場合、そのまま荷主へ請求することがあります。

ただし、荷主へ請求するには、見積条件、実費別途の記載、発生原因、請求根拠を説明できることが重要です。

荷主側の書類遅れ、納品予約遅れ、納税遅れなどが原因であれば、荷主負担として説明しやすくなります。

一方で、フォワーダー側の手配遅れや案内不足が原因でDemurrageが発生した場合、単に「船社から請求された実費です」として荷主へ転嫁すると、トラブルになります。

見積条件との関係

Demurrageの費用責任では、見積条件も重要です。

見積書に「Demurrage別途」「保管料別途」「船社実費別途」「到着後実費精算」などの記載がある場合、Demurrageは見積外費用として扱われることがあります。

ただし、その記載があるだけで、どのような原因でも無条件に荷主負担になるわけではありません。

Demurrageが発生した原因が誰にあるか、フォワーダーが事前に必要な案内をしていたか、荷主が必要な対応をしていたかを確認する必要があります。

荷主側が確認すべきこと

荷主側は、Demurrageを防ぐために、輸入に必要な情報を早めに整える必要があります。

確認すべきことは、B/L処理、Arrival Notice、D/O交換条件、インボイスパッキングリスト、商品説明、他法令確認、納税準備、納品予約、納品先の受入条件です。

また、輸入FCLでは、貨物が日本に到着してから動くのでは遅い場合があります。本船到着前から、D/O、通関、納品、ドレージを並行して準備する必要があります。

フォワーダー側が確認すべきこと

フォワーダー側は、Demurrageが発生し得るタイミングを管理する必要があります。

確認すべきことは、本船到着予定、フリータイム、D/O交換状況、通関状況、輸入許可日、納品予約、ドレージ手配、CY搬出予定です。

また、Demurrageが発生する可能性が見えた場合は、早めに荷主へ共有し、原因と対応策を記録しておく必要があります。

フォワーダー側が早期に警告していたかどうかは、後日の費用責任整理で重要になります。

請求時に確認すべき資料

Demurrageの請求を受けた場合は、資料を確認して時系列を作る必要があります。

確認すべき資料は、本船入港日、フリータイム、CY搬入日、D/O交換日、輸入申告日、輸入許可日、納品予約日、ドレージ手配日、CY搬出日、船社請求明細、Arrival Notice、メール・連絡記録です。

これらを並べることで、どの時点で搬出可能だったのか、どの工程で止まったのか、誰が対応すべきだったのかが見えてきます。

Demurrage責任の実務上の意味

Demurrageは、船会社から請求される費用であっても、責任整理は船会社費用という一言では終わりません。

その原因が荷主側の準備不足なのか、フォワーダー側の手配不備なのか、通関上の問題なのか、納品先都合なのか、船会社・ターミナル側の事情なのかを確認する必要があります。

荷主側は、輸入に必要な書類と納品体制を早めに整える必要があります。フォワーダー側は、フリータイムと搬出可能日を管理し、遅延リスクを事前に共有する必要があります。

Demurrageは、単なる追加費用ではありません。輸入FCLにおいて、どの工程が詰まり、誰がその遅れを管理すべきだったのかを示す費用です。

同義語・別表記

  • Demurrage責任
  • デマレージ責任
  • Demurrage費用負担
  • デマレージ請求
  • CY保管超過料
  • コンテナ滞留費用

関連用語

  • Demurrage
  • CY搬出
  • D/O交換
  • 輸入通関
  • 輸入許可
  • 納品予約
  • ドレージ
  • フリータイム
  • 船社費用
  • NVOCC
  • Consignee
  • フォワーダー

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