輸入品の製品事故情報報告制度
輸入品の製品事故情報報告制度とは
輸入品の製品事故情報報告制度とは、海外で製造され、日本国内へ輸入・販売された消費生活用製品について重大製品事故が発生した場合に、製造事業者または輸入事業者が消費者庁へ事故情報を報告する制度です。
この制度は、事故情報を早期に把握し、同種事故の再発防止、消費者への注意喚起、原因究明、製品の回収、修理、交換、販売停止その他の危害防止措置につなげることを目的としています。
輸入品では、海外メーカーが日本国内に拠点を持たないことも多いため、日本国内の輸入事業者が、重大製品事故の報告、消費者対応、販売停止及びリコール対応の中心となる場合があります。
海外メーカーに原因調査を依頼していることを理由として、日本国内の報告期限を停止または延長できるわけではありません。
製品事故情報報告制度は事故発生後の制度ですが、迅速な対応には販売前からの管理が必要です。製品名、型式、ロット番号、輸入数量、販売数量、販売先、取扱説明書、警告表示、苦情受付窓口及び事故発生時の連絡ルートを事前に整備しておく必要があります。
この記事で扱う範囲
| 記事・制度 | 主な役割 | 本記事との関係 |
|---|---|---|
| 輸入品の製品事故情報報告制度 | 重大製品事故の報告義務、報告期限、報告先、初動対応及び行政措置 | 事故発生時の報告要否判断を中心に扱う |
| 輸入品と消費生活用製品安全法 | 消費者向け製品の販売前規制から販売後対応までの全体像 | 制度全体の総論を扱う |
| 輸入品の重大製品事故 | 死亡、重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒及び火災等の定義 | 重大製品事故の詳細な該当性判断を扱う |
| 輸入品のリコール | 回収、無償修理、交換、返金、点検、注意喚起及び販売停止 | 事故報告と並行して行う危害防止措置を扱う |
| 輸入品のPSCマーク | 特定製品、特別特定製品及び子供用特定製品の販売前規制 | 事故発生前の技術基準、検査及び表示を扱う |
| 輸入品と製品安全誓約 | オンラインマーケットプレイスにおける危険製品の流通防止 | ECモールでの出品停止及び購入者連絡を扱う |
| NITE事故情報収集制度 | 非重大製品事故、ヒヤリ・ハット及び関係事業者からの事故情報収集 | 重大製品事故に該当しない事故の情報提供を扱う |
本記事は、事故が発生した場合に、重大製品事故として消費者庁へ報告する必要があるか、誰が報告義務者となるか、いつまでに何を行うかを判断するための実務記事です。
製品事故情報報告制度の位置づけ
消費生活用製品に関する事故情報の取扱いは、重大製品事故の法定報告だけで完結するものではありません。
| 事故情報の区分 | 主な報告・情報提供先 | 制度上の位置づけ | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 重大製品事故 | 消費者庁 | 製造事業者または輸入事業者による法定報告 | 知った日を含め10日以内に報告する |
| 非重大製品事故 | NITE | NITE事故情報収集制度による情報収集 | 所定様式等により情報提供し、原因調査及び再発防止に活用する |
| 販売者等が知った重大製品事故 | 製造事業者または輸入事業者 | 小売販売、修理または設置工事事業者の通知に関する努力義務 | 事故情報を速やかに報告義務者へ伝達する |
| 苦情・ヒヤリ・ハット | 社内管理、製造・輸入事業者、必要に応じNITE | 重大事故の予兆を把握するための事故情報管理 | 単なるクレームとして処理せず、類似性と再発性を確認する |
非重大製品事故のNITEへの情報提供は、消費生活用製品安全法第35条の重大製品事故報告と同一の法定報告ではありません。
ただし、製造事業者、輸入事業者及び小売販売事業者には、製品事故情報を収集し、一般消費者へ適切に提供するよう努める責務があります。また、NITEは事故情報収集制度への幅広い情報提供を求めています。
製品事故・重大製品事故・非重大製品事故の違い
| 区分 | 主な内容 | 主な対応 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 製品事故 | 消費生活用製品によって一般消費者の生命または身体に危害が発生した事故、または製品の滅失・毀損によって危害が発生するおそれがある事故 | 事故情報を記録し、重大性、原因及び報告要否を確認する | 製品の欠陥によらないことが明らかな事故を除く |
| 重大製品事故 | 製品事故のうち、死亡、重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒、火災等の重大な危害が発生した事故 | 製造事業者または輸入事業者が消費者庁へ報告する | 知った日を含め10日以内の期限を管理する |
| 非重大製品事故 | 重大製品事故には該当しないが、製品安全上確認が必要な事故 | NITEへの情報提供、社内記録、原因調査及び再発防止を行う | 軽微な事故の蓄積が重大事故の予兆となる場合がある |
| ヒヤリ・ハット | 実際の人的被害には至らなかったが、使用状況によって事故となる可能性があった事象 | 苦情記録、設計・表示確認及び類似案件の検索を行う | 被害がないことだけを理由に放置しない |
原因が製品の欠陥、誤使用、設置・施工、経年劣化または外部要因のいずれであるか直ちに判明しない場合でも、重大製品事故に該当する可能性があれば、報告要否を早急に確認する必要があります。
重大製品事故に該当しやすい事故
| 事故区分 | 基本的な考え方 | 確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 死亡事故 | 製品事故によって一般消費者が死亡した事故 | 事故記録、医療・警察・消防情報、製品情報 | 直ちに消費者庁へ相談し、事故品を保全する |
| 重傷病事故 | 治療に要する期間が30日以上となる負傷または疾病 | 診断内容、治療見込み、事故状況 | 初期診断だけで30日未満と断定しない |
| 後遺障害事故 | 内閣府令で定める身体の障害が長期に残る事故 | 診断書、治療経過、障害の内容 | 専門家及び消費者庁へ早期に相談する |
| 一酸化炭素中毒事故 | 一酸化炭素中毒またはその疑いと診断された事故 | 診断内容、ガス機器、設置状況、換気状況 | 軽症であっても対象となり得る |
| 火災事故 | 消防機関によって火災と認定された事故 | 消防の火災認定、現場写真、焼損状況 | 消防が出動した事実だけで火災認定とは限らない |
| 製品の滅失・毀損事故 | 製品が破裂、発火、破損等し、一般消費者の生命または身体に重大な危害が発生するおそれがある事故 | 事故品、写真、試験資料、再現試験 | 人的被害がないことだけで対象外と判断しない |
使用者の誤使用または不注意が疑われる場合でも、設計、製造、警告表示または取扱説明書に問題がある可能性を否定できない場合は、製品事故として扱う必要があります。
報告義務者・期限・報告先
| 項目 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 報告義務者 | 当該消費生活用製品の製造事業者または輸入事業者 | 輸入品では国内の輸入事業者が義務者となる場合がある |
| 報告対象 | 自ら製造または輸入した消費生活用製品について発生した重大製品事故 | 自社製品であることを確認したら、原因未確定でも報告要否を確認する |
| 報告期限 | 重大製品事故が生じたことを知った日を含め10日以内 | 社内の誰がいつ知ったかを記録する |
| 休日の取扱い | 10日目が土曜、日曜、祝日または年末年始の閉庁日である場合は、その翌日が期限 | 原因調査の完了を待たずに期限管理を行う |
| 報告先 | 消費者庁消費者安全課 | 該当性が不明な段階でも相談する |
| 報告様式 | 内閣府令の所定様式 | 製品名、型式、事故内容、製造・輸入数量及び販売数量等を整理する |
| 報告後 | 追加調査、原因究明、公表、再発防止及びリコール対応 | 初回報告だけで事故対応が終了するわけではない |
販売事業者、修理事業者または設置工事事業者が重大製品事故を知った場合には、その情報を製造事業者または輸入事業者へ通知するよう努める必要があります。
事故発生時の判断フロー
- 消費者、販売店、修理業者、ECモール、消防、海外メーカー等から事故情報を受け付ける
- 事故情報を受け付けた日時及び担当者を記録する
- 製品名、型式、製造番号、ロット番号及び購入時期を確認する
- 事故発生日、発生場所、使用状況及び被害内容を確認する
- 自社が製造または輸入した製品であるか確認する
- 一般消費者の生活の用に供される消費生活用製品か確認する
- 死亡、治療期間30日以上の重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒または火災に該当する可能性を確認する
- 消防による火災認定、医療機関の診断内容及び治療見込みを確認する
- 重大製品事故に該当する可能性があれば、消費者庁への相談及び報告準備を開始する
- 知った日を含め10日以内の報告期限を社内で固定する
- 事故品、写真、動画、包装、取扱説明書及び付属品を保全する
- 販売停止、出荷停止、在庫隔離、出品停止及び使用中止案内の要否を判断する
- 海外メーカーへ同種事故、設計変更、製造不良及び対象ロットを照会する
- 非重大製品事故である場合は、NITEへの情報提供及び社内原因調査を行う
- リコール、無償修理、交換、返金、点検及び注意喚起の要否を並行して検討する
- 販売数量、販売先、購入者情報及び未回収数量を継続管理する
- 原因調査及び再発防止策を行政機関、消費者及び関係事業者へ適切に説明する
事故原因が確定していないことは、報告要否の確認を先送りする理由にはなりません。
報告時に整理すべき情報
| 情報区分 | 主な内容 | 確認資料 | 不足する場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 事故基本情報 | 事故発生日、発生場所、事故の概要及び発見経緯 | 聞取記録、消防・警察資料、写真、動画 | 時系列を作成し、未確認事項を明示する |
| 被害情報 | 死亡、負傷、治療期間、後遺障害、一酸化炭素中毒及び火災の有無 | 診断内容、消防認定、被害写真 | 消費者庁へ相談しながら追加資料を取得する |
| 製品情報 | 製品名、ブランド、型式、品番、SKU及びJANコード | 製品表示、包装、販売ページ、請求書 | 海外メーカー及び販売店の記録を照合する |
| 個体・ロット情報 | 製造番号、ロット番号、製造年月及び製造工場 | 製品ラベル、製造記録、輸入記録 | 識別不能の場合は対象範囲を広く想定する |
| 事業者情報 | 製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び修理事業者 | 契約書、インボイス、輸入申告書、販売記録 | 報告義務者と連絡責任者を明確にする |
| 数量情報 | 製造数量、輸入数量、販売数量、在庫数量及び回収数量 | 輸入台帳、販売台帳、倉庫台帳 | 各記録の差異を照合する |
| 販売情報 | 販売期間、販売チャネル、販売先及び購入者情報 | 受注履歴、ECモールデータ、卸売記録 | 購入者へ直接連絡できる範囲を確認する |
| 使用・表示情報 | 使用状況、設置状況、警告表示、取扱説明書及び販売ページ | 現場写真、説明書、ウェブ保存資料 | 事故発生時点の表示内容を保存する |
| 類似事故情報 | 同種事故、苦情、返品、修理及び海外リコール情報 | 苦情台帳、修理記録、海外メーカー資料 | 単発事故か構造的問題かを確認する |
事故品は、原因調査、行政対応、保険請求及び求償に必要となる場合があります。洗浄、分解、修理または廃棄を行わず、状態を記録して保全することが基本です。
輸入者・輸入販売者の確認事項
- 自社が当該製品の輸入事業者または販売主体に該当するか
- 重大製品事故の報告義務者となるか
- 事故情報を知った日時を記録しているか
- 10日以内の報告期限を管理しているか
- 製品名、型式、製造番号、ロット番号及び輸入日を追跡できるか
- 輸入数量、販売数量、在庫数量及び販売先を確認できるか
- 海外メーカーから同種事故、原因、設計変更及び対策品情報を取得しているか
- 販売停止、出荷停止、在庫隔離及びEC出品停止を実施できるか
- 消費者対応窓口を設置できるか
- 事故品を適切に保全できるか
- リコール、無償修理、交換、返金、点検及び注意喚起を実施できるか
- PL保険、リコール費用保険及び海外メーカーへの求償条件を確認しているか
海外メーカーの最終調査結果を待っている間に、日本国内の報告期限や危害防止措置が遅れることを避ける必要があります。
販売者・EC事業者の確認事項
- 消費者からの事故連絡を事故情報として記録しているか
- 製造事業者または輸入事業者へ速やかに情報を通知できるか
- 購入者情報、販売履歴、販売数量及び販売チャネルを確認できるか
- 店舗販売、EC出品、広告、予約販売及び新規出荷を停止できるか
- 消費者へ使用中止、事故品保全及び写真提供を案内できるか
- 対象製品と非対象製品を型式・ロット単位で区分できるか
- ECモールからの製品安全照会及び購入者通知に対応できるか
- リコール実施時に購入者連絡、返品受付及び在庫回収へ協力できるか
販売者が法定報告義務者でない場合でも、重大製品事故の情報を製造事業者または輸入事業者へ速やかに伝達する役割があります。
フォワーダーが確認すべき事項
フォワーダーは、通常、重大製品事故の報告義務者ではなく、重大製品事故への該当性を最終判断する立場でもありません。
ただし、事故品、回収品、交換品または調査用サンプルの輸送に関与する場合は、通常の新品貨物とは異なる条件を確認する必要があります。
- 事故品を国内倉庫へ集約するのか、海外メーカーへ返送するのか
- 新品、使用済み品、不良品、破損品または事故発生品のいずれか
- リチウム電池、ガス、燃料、液体、化学品その他の危険物を含むか
- 再発火、異常発熱、短絡、ガス漏れまたは液漏れのおそれがないか
- 通常の宅配便、航空便または海上輸送で引き受け可能か
- 事故品の包装、表示、隔離及び緊急連絡先が適切か
- 海外返送が廃棄物の輸出に該当しないか
- 事故調査、保険請求及び求償に必要な輸送記録を保存しているか
フォワーダー関与範囲の標準五分類
次の五分類は、法令または業界全体で定められた区分ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するための分析枠組みです。
| 分類 | 事故対応での主な関与 | 通常確認する事項 | 通常含まれない判断 |
|---|---|---|---|
| Simple Intermediary(単純取次) | 事故品返送の予約、連絡及び書類授受の補助 | 貨物状態、返送先、危険品情報及び必要書類 | 重大製品事故の最終判定または消費者庁報告 |
| Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) | 事故品、回収品または代替品の輸送サービス | 輸送条件、包装、保管、危険品区分及び納期 | 輸入者としての事故報告義務またはリコール判断 |
| NVOCC / House B/L Issuer | 契約運送人として海上または複合輸送を引き受ける | 貨物情報、輸送書類、危険品申告及び返送条件 | House B/L発行のみを理由とする製品事故報告責任 |
| Door-to-Door Single Contractor | 回収地点から倉庫、調査場所または海外返送先までの一括調整 | 集荷、包装、保管、通関、配送及び安全条件 | 契約に含まれない事故原因、報告要否または補償判断 |
| Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) | 回収集約、検品、調査用輸出、廃棄等の個別調整 | 委任範囲、作業指示、対象品識別及び完了記録 | 委任されていない消費者通知、事故報告または販売停止判断 |
Contracting Carrier及びActual Carrierは法的・契約上の地位を示す概念であり、上記五分類を置き換えるものではありません。
責任範囲は、業務名称だけでなく、契約書、見積条件、作業指示、運送約款及び実際の取扱いから判断します。
通関業者が確認すべき事項
- 事故品を海外メーカーへ返送するのか、国内で保管または廃棄するのか
- 返品、修理輸出、調査用輸出、交換、再輸入または廃棄のいずれか
- インボイスに事故品の状態、返送理由、用途、数量及び価額が記載されているか
- 修理後に日本へ再輸入する予定があるか
- 代替品の無償輸入について適正な申告価額を確認したか
- 事故品または使用済み品が廃棄物に該当しないか
- バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)が関係しないか
- リチウム電池、ガス、化学品、食品、医療機器その他の法令が関係しないか
- 相手国の輸入規制及び返送受入条件を確認したか
- 事故調査、保険請求及び求償に必要な輸出入書類を保存しているか
事故品を海外へ送る場合、インボイスに単に「Return Goods」と記載するだけでは、取引目的や貨物状態を十分に説明できないことがあります。
NITE事故情報収集制度との関係
重大製品事故に該当しない製品事故については、NITEが事故情報を収集し、原因調査、分析及び結果の公表を行っています。
| 項目 | 重大製品事故報告 | NITE事故情報収集制度 | 実務上の関係 |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 消費生活用製品の重大製品事故 | 非重大製品事故を中心とする製品事故情報 | 重大性を判断し、報告先を切り分ける |
| 主な報告・情報提供者 | 製造事業者または輸入事業者 | 製造・輸入事業者、販売者、修理事業者、関係団体等 | 販売者等もNITEへ情報提供できる |
| 制度上の性質 | 消費生活用製品安全法第35条に基づく法定報告 | NITEによる事故情報収集及び行政からの情報提供要請 | 同一制度として扱わない |
| 主な目的 | 重大事故の迅速な公表及び危害拡大防止 | 事故原因究明、傾向分析及び未然・再発防止 | 軽微な事故も安全対策へ反映する |
非重大製品事故だから何もしなくてよいということではありません。
NITEへの情報提供、社内記録、類似事故の確認、販売停止及びリコール要否の検討を行い、重大事故への発展を防止する必要があります。
NITE事故情報収集制度の提出者、様式及び対象事故の詳細は、個別記事で確認してください。
リコールとの関係
重大製品事故の報告とリコールは、目的及び手続が異なります。
| 項目 | 重大製品事故報告 | リコール | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 事故情報を国が早期に把握し、公表・原因究明につなげる | 事故の発生及び被害拡大を防ぐ | 両方を並行して確認する |
| 事故発生の要否 | 重大製品事故の発生を前提とする | 事故発生前でも危険が判明すれば実施され得る | 事故がないことだけでリコール不要とは限らない |
| 主な対応 | 所定様式による消費者庁への報告 | 回収、修理、交換、返金、点検、注意喚起及び販売停止 | 報告だけでは市場の危険を除去できない |
| 期限 | 知った日を含め10日以内 | 一律の期限はないが、危険度に応じ迅速に開始する | リコール検討中でも報告期限は進行する |
報告を行ったからリコール対応が不要になるわけではなく、リコールを行うから重大製品事故報告が不要になるわけでもありません。
行政措置・罰則との関係
重大製品事故報告を怠った場合または虚偽の報告を行った場合に、直ちに刑罰が科されるという単純な構造ではありません。
事故情報の収集、管理及び提供の体制に問題があり、危害の発生・拡大防止のため必要と認められる場合には、体制整備命令が出されることがあります。その命令への違反には刑事罰が定められています。
| 措置・違反 | 主な状況 | 事業者への影響 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 体制整備命令 | 重大製品事故の報告を怠り、または虚偽報告を行い、事故情報管理体制の整備が必要な場合 | 事故情報を収集、管理及び提供する社内体制の整備を命じられる場合がある | 受付窓口、社内報告経路、期限管理及び記録保存を是正する |
| 体制整備命令違反 | 消費生活用製品安全法に基づく命令に従わない場合 | 1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金または併科の対象となり得る | 命令内容、対象製品及び期限を厳格に管理する |
| 報告徴収 | 行政機関が事業、事故、販売または対応状況を確認する場合 | 製造、輸入、販売、事故対応等の報告を求められる | 記録を改変せず、事実を時系列で整理する |
| 報告徴収への不報告・虚偽報告 | 法令に基づく報告要求へ回答しない、または虚偽回答を行う場合 | 30万円以下の罰金の対象となり得る | 対象資料、担当者及び回答根拠を明確にする |
| 立入検査 | 事業所、工場、店舗または倉庫で製品・帳簿等を確認する場合 | 製品、在庫、帳簿、検査記録及び事故記録が確認される | 資料の所在と管理責任者を明確にする |
| 立入検査の拒否・妨害・忌避 | 法令に基づく検査を拒み、妨げ、または回避する場合 | 30万円以下の罰金の対象となり得る | 専門家へ相談し、適法な検査へ協力する |
| 危害防止命令 | 重大な危害が発生し、または発生が切迫し、回収等が特に必要な場合 | 製造・輸入事業者へ回収その他の危害防止措置を命じられる場合がある | 対象製品、販売先、回収方法及び進捗を管理する |
報告義務違反の問題を「10日を過ぎれば直ちに100万円の罰金」と単純化するのは正確ではありません。
報告の遅延または虚偽報告、体制整備命令、命令違反及び個別の罰則規定を区別して確認する必要があります。
販売前から整備すべき体制
- 製品名、型式、ロット番号及び製造番号を管理する
- 輸入日、輸入数量、販売数量、在庫数量及び販売先を記録する
- 販売チャネルごとの購入者情報を確認できるようにする
- 取扱説明書、警告表示、保証書及び販売ページを保存する
- 苦情及び事故情報を受け付ける窓口を設置する
- 事故情報を知った日を記録する社内ルールを設ける
- 重大製品事故の可能性を判断する初動フローを作成する
- 消費者庁、NITE、経済産業省、販売先及び保険会社への連絡経路を整理する
- 事故品を廃棄せず保全する手順を決める
- 販売停止、在庫隔離及びEC出品停止を即時に行えるようにする
- 海外メーカーとの事故連絡、原因調査、資料提供及び費用負担を契約で定める
- リコール時の回収、修理、交換、返金及び注意喚起の方法を決める
事故発生後に販売記録やロット情報を探し始めると、報告期限、消費者対応及びリコール開始に間に合わない場合があります。
具体例1:輸入モバイルバッテリーが発火し火災認定された場合
輸入販売者がECモールで販売したモバイルバッテリーが充電中に発火し、消費者宅の机及び壁が焼損したとします。
輸入販売者は、事故連絡を受けた日時を記録し、製品の型式、製造番号、ロット番号、使用した充電器、事故時の使用状況及び消防の判断を確認します。
消防によって火災と認定された場合は、重大製品事故に該当する可能性が高いため、知った日を含め10日以内の消費者庁報告を管理します。
原因調査が完了していなくても、同一型式の出品、出荷及び広告を停止し、倉庫在庫を隔離します。事故品は通常の宅配便で返送させず、損傷したリチウム電池として安全な回収方法を確認します。
海外メーカーへ同一セル、保護回路及び製造工場に関する事故情報を照会し、国内販売ロットを特定します。構造的な再発可能性を否定できない場合は、重大製品事故報告と並行して、使用中止案内及びリコールを検討します。
具体例2:輸入ガス器具で一酸化炭素中毒が発生した場合
海外製ガス器具を使用した消費者が体調不良を訴え、医療機関で一酸化炭素中毒の疑いと診断されたとします。
一酸化炭素中毒は軽症であっても重大製品事故に該当し得るため、輸入事業者は設置状況、ガス種、換気状況、燃焼部品、取扱説明書及び警告表示を確認します。
施工不良または換気不足が疑われる場合でも、製品の設計、燃焼制御、警告表示または説明書の問題を否定できなければ、製品に起因しないことが明らかとはいえません。
輸入事業者は、消費者庁への報告要否を確認するとともに、同一型式の販売及び設置を停止し、設置済み製品の点検、使用中止案内及び部品交換の要否を判断します。
具体例3:乳幼児用玩具の小部品が外れたが人的被害がなかった場合
輸入した乳幼児用玩具について、使用中に小部品が外れたとの苦情が複数寄せられたものの、誤飲や負傷は発生していないとします。
現時点で重大製品事故に該当しない場合でも、乳幼児の誤飲または窒息につながる可能性があるため、単なる返品依頼として処理してはいけません。
輸入販売者は、対象ロット、接着剤、部品寸法、製造時期及び同種苦情を確認し、NITEへの事故情報提供を行います。
危険を警告だけで十分に回避できない場合や、対象ロットを識別できない場合は、事故が発生する前であっても販売停止、使用中止案内及び回収を検討します。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 製品の欠陥が確定しなければ報告しなくてよい | 自社製品による重大製品事故の可能性があれば、原因未確定でも報告要否を確認する | 原因調査と10日以内の報告期限を並行管理する |
| 海外メーカーが調査中なら日本側は待てばよい | 国内輸入事業者の報告期限は海外調査とは別に進行する | 海外メーカーへの照会日と国内報告期限を分けて管理する |
| 事故を知った日は経営者が報告を受けた日である | 事業者として事故情報を把握した時点が問題となる | 受付部署、担当者及び受付日時を記録する |
| 消防が出動すれば必ず火災事故である | 重大製品事故上の火災は消防による火災認定を確認する | 消防へ認定の有無を確認する |
| 使用者の誤使用なら報告対象外である | 設計、製造、表示または説明書の不備を否定できない場合は製品事故となり得る | 誤使用という説明だけで報告を打ち切らない |
| 販売者には何もする義務がない | 販売者等には事故情報を製造・輸入事業者へ通知するよう努める役割がある | 社内の事故情報伝達経路を明確にする |
| 重大製品事故報告をすればリコールは不要である | 事故報告と危害防止措置は別の対応である | 販売停止、回収及び修理を並行して検討する |
| リコールを開始すれば重大製品事故報告は不要である | リコールの実施によって法定報告義務が消えるわけではない | 報告期限を独立して管理する |
| 非重大製品事故は記録しなくてよい | NITEの事故情報収集制度及び社内安全管理の対象となる | 類似事故や苦情の増加を継続確認する |
| 事故品は返品後すぐ廃棄してよい | 事故原因調査、行政対応、保険及び求償の証拠となる | 洗浄、分解、修理または廃棄を避ける |
| 事故品は新品と同じ方法で返送できる | 破損電池、ガス器具及び漏洩品等は輸送制限を受ける場合がある | 危険品区分、包装及び運送人の引受条件を確認する |
| 報告が遅れれば直ちに100万円の罰金となる | 報告遅延・虚偽報告、体制整備命令及び命令違反を区別する必要がある | 個別の行政措置及び罰則条文を確認する |
| 貨物保険で事故対応費用やリコール費用がすべて補償される | 貨物保険は通常、輸送中の偶然な物的損害を中心とする | PL保険、リコール費用保険及びメーカー求償を別に確認する |
判断チェックリスト
| 確認段階 | 確認相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 事故受付時 | 消費者、販売店、修理業者 | 受付日時、事故日時、製品、被害及び使用状況 | 使用中止を案内し、事故情報を記録する |
| 製品特定時 | 消費者、倉庫、海外メーカー | 型式、製造番号、ロット番号及び輸入日 | 特定不能なら対象範囲を広く設定する |
| 報告義務者確認時 | 輸入・法務担当者 | 国内の製造事業者または輸入事業者 | 責任主体が不明なら行政機関へ相談する |
| 重大性判断時 | 消費者、医療機関、消防 | 死亡、30日以上の治療、後遺障害、一酸化炭素中毒及び火災 | 該当可能性があれば消費者庁へ相談する |
| 期限設定時 | 社内責任者 | 事故を知った日及び10日目 | 原因調査とは別に報告期限を固定する |
| 事故品保全時 | 消費者、倉庫、調査機関 | 現物、写真、包装、付属品及び取扱説明書 | 分解・廃棄を停止し、保全方法を決める |
| 販売停止判断時 | 経営、品質、営業、EC担当者 | 再発可能性、販売数量及び市場残存数 | 出荷、販売、広告及び出品を停止する |
| 海外メーカー照会時 | 海外メーカー | 同種事故、原因、対象ロット、設計変更及び対策品 | 回答期限を設定し、国内対応を先送りしない |
| 消費者庁報告時 | 消費者庁、専門家 | 所定様式、事故内容、数量及び事業者情報 | 未確定事項を明示して期限内に提出する |
| NITE情報提供時 | NITE | 非重大製品事故、苦情及びヒヤリ・ハット | 所定様式により情報提供し、原因調査を行う |
| リコール判断時 | 経営、品質、法務、行政機関 | 危険度、再発性、対象範囲及び対策の確実性 | 回収、修理、交換、返金または注意喚起を開始する |
| 事故品輸送時 | フォワーダー、運送人、倉庫 | 破損、電池、ガス、液体、危険品及び再発火リスク | 通常貨物として安易に引き受けない |
| 海外返送時 | 通関業者、海外メーカー | 返品、修理、調査、廃棄、申告価額及び相手国規制 | 貨物状態と目的に一致する書類を作成する |
| 保険確認時 | 保険会社、保険代理店 | 事故通知、PL保険、リコール費用及び事前承認 | 費用発生前に補償条件を確認する |
| 行政照会時 | 消費者庁、経済産業省、専門家 | 報告記録、販売記録、事故対応及び原因調査 | 事実を時系列で整理し、虚偽または推測を避ける |
| 再発防止時 | 海外メーカー、品質管理、調達担当者 | 設計、部品、製造、検査、警告及び契約条件 | 対策を次回発注及び販売条件へ反映する |
専門家へ相談すべき場面
- 重大製品事故への該当性を判断できない場合
- 10日以内の報告期限が迫っている場合
- 死亡、重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒または火災が発生した場合
- 消防の火災認定または医療機関の診断内容を確認できない場合
- 事故原因が不明なまま類似事故が続いている場合
- 海外メーカーが事故情報または製造記録を開示しない場合
- 対象ロットを特定できない場合
- 消費者庁、経済産業省またはNITEから照会を受けた場合
- 体制整備命令、報告徴収、立入検査または危害防止命令が関係する場合
- 事故品、破損電池、ガス器具または化学品を海外へ返送する場合
- 事故品が廃棄物に該当する可能性がある場合
- 多数の消費者への補償、返金または和解が必要な場合
- PL保険またはリコール費用保険の適用を確認する場合
相談先としては、消費者庁、経済産業省または地方経済産業局、NITE、製品安全に詳しい弁護士、検査機関、保険会社または保険代理店、危険品輸送に詳しい物流事業者等が考えられます。
まとめ
輸入品の製品事故情報報告制度とは、輸入・販売された消費生活用製品について重大製品事故が発生した場合に、製造事業者または輸入事業者が消費者庁へ事故情報を報告する制度です。
重大製品事故には、死亡、治療に30日以上を要する重傷病、後遺障害、一酸化炭素中毒及び消防が認定した火災等が含まれます。
製造事業者または輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知った日を含め10日以内に報告する必要があります。
原因が製品の欠陥、誤使用、設置、経年劣化または外部要因のいずれであるか確定していなくても、自社製品による重大製品事故の可能性を否定できない場合は、報告要否を確認しなければなりません。
非重大製品事故は、NITEの事故情報収集制度を通じて情報提供し、原因究明及び再発防止へ活用することが重要です。
重大製品事故報告とリコールは別の対応です。報告したことだけで危険が除去されるわけではなく、リコールを実施することによって報告義務がなくなるわけでもありません。
輸入品では、国内の輸入事業者が、事故報告、販売停止、消費者対応、海外メーカーへの照会及びリコールを主導する場合があります。
販売者及びEC事業者は、事故情報を迅速に製造・輸入事業者へ伝達し、購入者情報、販売履歴、出品停止及び商品回収へ協力する必要があります。
フォワーダー及び通関業者は通常、重大製品事故の報告義務者ではありませんが、事故品の回収、保管、危険品輸送、修理輸出、海外返送及び代替品輸入に関係します。
事故品、損傷したリチウム電池、ガス器具、液漏れ品または使用済み品は、新品貨物と同じ条件で輸送できない場合があります。
報告を怠った場合または虚偽報告を行った場合には、事故情報管理体制の整備を命じられることがあります。体制整備命令への違反、報告徴収への虚偽報告または立入検査拒否等には刑事罰が定められています。
製品事故対応は、事故発生後に準備を始めるものではありません。販売前から、型式・ロット管理、販売記録、事故受付、報告期限、事故品保全、販売停止、リコール及び海外メーカーとの責任分担を整備することが基本です。
本記事は、消費生活用製品安全法に基づく製品事故情報報告制度及び輸入販売実務に関する一般的な整理を目的とするものであり、個別事故の重大製品事故該当性、報告義務、行政措置、刑事責任、損害賠償責任または保険適用を確定するものではありません。実際の事故については、最新の法令、公式資料、事故状況、製品仕様、医療・消防情報及び所管行政機関等への確認が必要です。
