Institute Strikes Clauses (Cargo)―ストライキ危険の担保範囲と適用
Institute Strikes Clauses(Cargo)とは
Institute Strikes Clauses(Cargo)とは、外航貨物海上保険において、通常のInstitute Cargo Clausesでは免責となるストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒じょう、暴動、一定のテロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為などを、別途担保するための協会ストライキ約款です。
通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では、これらの危険はストライキ免責として整理されています。そのため、ストライキ・暴動・テロ関連危険を補償対象にするには、ICC(A)等の基本条件だけでなく、Institute Strikes Clauses(Cargo)が付帯されているかを確認する必要があります。
ただし、この約款は、ストライキが関係するすべての損害、費用、遅延を補償するものではありません。
約款の中心となるのは、ストライキ参加者、労働争議・暴動等の参加者、一定のテロ行為または政治的・思想的・宗教的動機から行動する者によって、被保険貨物に直接生じた滅失または損傷です。
港湾ストライキによる荷役停止、労働者不足、港湾混雑、保管料、Demurrage、Detention、転送費用、納期遅延、販売機会喪失などは、貨物の物的損害とは分けて確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| 約款の位置づけ | Institute Strikes Clauses(Cargo)の目的と通常のICC本体との関係 | ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の危険担保構造 |
| 担保危険 | ストライキ参加者、暴動参加者、一定のテロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為 | 個別事案における最終的な保険金支払判断 |
| 動機の確認 | 政治的・思想的・宗教的動機を判断するために確認する客観資料 | 刑事責任、テロ組織認定、各国法上の法的分類 |
| 免責・対象外 | 遅延、労働力不足、航海事業の喪失・中絶、戦争危険等との切り分け | ICC2009免責条項全体の詳細解釈 |
| 共同海損・救助料 | 担保危険を回避するために発生した共同海損・救助料の基本的な考え方 | 共同海損分担額、General Average Bond、General Average Guaranteeの詳細 |
| 保険期間 | 通常の輸送過程、60日条項、長期滞留、通常の輸送過程外の保管 | ICC2009 保険期間条項の基本構造 |
| 運送契約打切り | 打切り認識、保険者通知、補償継続要請、追加保険料の確認順序 | ICC2009 保険期間条項および通知義務の個別解釈 |
| 仕向地変更・継搬 | 代替港、別ルート、再積送、転送時に確認すべき保険条件 | 継搬費用の保険金請求要件と損害額査定 |
| 他約款との境界 | Institute War Clauses(Cargo)およびInstitute Malicious Damage Clauseとの区別 | 戦争危険、悪意損害、破壊工作の個別認定 |
| NVOCC・フォワーダー | 事実資料の収集、通知、追加費用の契約上の確認先 | NVOCC責任、フォワーダー責任、責任制限、提訴期間 |
| 貨物事故対応 | 初動確認フロー、必要資料、Claim Letter、損害拡大防止 | 保険金請求書類、損害額、代位求償の詳細 |
制度の目的と背景
通常の貨物輸送では、火災、衝突、転覆、海水濡れ、荷崩れなどの輸送事故だけでなく、ストライキ、職場閉鎖、暴動、騒じょう、テロ行為等によって貨物が破壊・損傷することがあります。
しかし、ストライキ・テロ関連危険は、通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では免責として整理されています。そこで、これらの危険による貨物の滅失・損傷を別途担保するために、Institute Strikes Clauses(Cargo)が付帯されます。
この約款が必要となる背景には、港湾、空港、倉庫、CFS、CY、ターミナル、内陸輸送拠点などが、労働争議、暴動、政治的事件、テロ行為の影響を受ける可能性があることがあります。
一方で、実務上もっとも多く発生するのは、貨物が直接破壊される事故だけではありません。荷役停止、労働者不足、港湾閉鎖、長期滞留、追加保管料、輸送経路変更、納期遅延といった費用・遅延問題も発生します。
Institute Strikes Clauses(Cargo)では、担保される貨物の滅失・損傷と、遅延、労働力不足、航海中絶、商業上の追加費用を明確に分けて確認する必要があります。
約款の基本構造
| 約款部分 | 主な内容 | 実務上の中心論点 | 確認資料 | 詳細確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 担保危険 | ストライキ参加者、労働争議・暴動等の参加者、一定のテロ行為、特定の動機による行為 | 誰のどの行為が貨物損害を生じさせたか | 当局発表、事故報告、写真、サーベイレポート | 本記事 |
| 共同海損・救助料 | 担保危険による損失を回避するために発生した共同海損・救助料 | 支出目的と担保危険との関連 | 共同海損宣言、精算資料、保証状 | 共同海損関連記事 |
| 免責条項 | 遅延、労働力不足、航海事業の喪失・中絶、戦争危険等 | 貨物損害か費用・間接損害か | 費用明細、運送記録、損害原因資料 | ICC2009 免責条項の基本構造 |
| 保険期間 | 通常の輸送過程、最初の移動、荷卸し完了、60日条項 | 事故発生時に保険期間内であったか | EIR、倉庫記録、配送記録、貨物動静 | ICC2009 保険期間条項の基本構造 |
| 運送契約打切り | 通知、補償継続要請、追加保険料、60日の継続期間 | 打切り認識後の時系列 | 船社通知、保険者通知、転送指示 | ICC2009 遅延回避・準拠法・通知義務 |
| 仕向地変更 | 通知、料率・保険条件の合意 | 変更決定前後の通知と事故発生時点 | 変更指示、保険者回答、Booking記録 | ICC2009 保険期間条項の基本構造 |
| 損害軽減・権利保全 | 損害拡大防止と第三者への請求権保全 | 合理的措置、Claim Letter、期限管理 | 通知メール、写真、作業記録、請求書 | ICC2009 遅延回避・準拠法・通知義務 |
Institute Strikes Clauses(Cargo)が問題になる場面
| 場面 | 確認する理由 | 中心となる争点 | 主な資料 | 別途確認する契約 |
|---|---|---|---|---|
| 港湾ストライキ | 直接損害と労働力不足・遅延を区別するため | 貨物の物的損害があるか | 港湾通知、写真、サーベイレポート | B/L、適用タリフ、Free Time条件 |
| 倉庫・ターミナルの暴動 | 暴動参加者による直接損害かを確認するため | 行為者と貨物損害の因果関係 | 警察記録、倉庫報告、監視映像 | 倉庫契約、B/L |
| テロ行為 | 通常のICC免責から別約款へ切り替えて検討するため | 組織、行為目的、貨物損害 | 政府・警察発表、犯行声明、事件資料 | War Clauses、特別約款 |
| 政治的・思想的・宗教的動機による破壊 | 単なる悪意損害との境界を確認するため | 行為者の動機を裏付ける客観資料 | 当局発表、行為声明、捜査情報 | Malicious Damage Clause |
| 長期滞留中の変質 | 直接損害と遅延・貨物固有の性質を区別するため | 変質の直接原因 | 温湿度記録、リーファーログ、保管記録 | 保管契約、保険期間条項 |
| 代替港への回航 | 共同海損、航海変更、継搬費用が問題になるため | 共通の安全のための措置か | 本船通知、共同海損宣言、費用明細 | B/L、運送人の自由裁量条項 |
| 運送契約の打切り | 保険も終了する可能性があるため | 通知と補償継続要請 | 打切り通知、保険者との通信 | House B/L、標準取引条件 |
| 転送・仕向地変更 | 既存条件のまま補償が続くとは限らないため | 料率・条件合意と通知時点 | 変更指示、保険者回答、輸送記録 | 売買契約、Booking Confirmation |
適用要件・対象外一覧
| 確認項目 | 肯定方向の要件 | それだけでは不足する事実 | 本記事の対象外 | 実務対応 |
|---|---|---|---|---|
| 約款の付帯 | Policy、Certificate、Schedule等でInstitute Strikes Clauses(Cargo)の付帯が確認できる | ICC(A)が付帯されているという事実だけ | 保険契約書類が欠落する場合の最終解釈 | 約款名、版、適用日、Endorsementを取得する |
| 行為者 | ストライキ参加者、職場閉鎖を受けた労働者、労働争議・暴動等の参加者と確認できる | 事故発生地域でストライキが行われていた事実だけ | 行為者の刑事責任 | 当局・港湾・倉庫の記録を確認する |
| テロ行為 | 政府へ武力・暴力で影響を与える活動を行う組織のため、または関連して行われた行為と確認できる | 爆発、放火、破壊行為が発生した事実だけ | 各国法上のテロ組織指定 | 当局発表、組織声明、捜査情報を収集する |
| 政治的・思想的・宗教的動機 | 行為者の声明、犯行声明、当局発表等により動機を合理的に確認できる | 行為者の国籍、民族、宗教、発生地域だけ | 信条・思想そのものの評価 | 客観資料の発行主体、日時、原文を保存する |
| 貨物の滅失・損傷 | 担保危険と貨物の物的損害との因果関係を確認できる | 港湾閉鎖や運送遅延が発生した事実だけ | 損害額の最終査定 | 写真、サーベイ、検品記録を確保する |
| 遅延損害 | 共同海損・救助料等の例外的な費用該当性がある | 担保危険が遅延の原因となった事実だけ | 営業損失、違約金、逸失利益の法的回収 | 物的損害と間接損害を分けて集計する |
| 労働力不足 | 労働力不足とは別に、担保行為による直接の貨物損害がある | 作業員不足、荷役停止、搬出不能だけ | 人件費・操業損失の補償 | 費用の直接原因を項目別に整理する |
| 共同海損・救助料 | 担保危険による損失の回避に関連して発生し、運送契約または準拠法・慣習に従って調整される | 船主が共同海損を宣言した事実だけ | 共同海損分担率の最終算定 | 宣言、精算人資料、保証状を保険者へ提出する |
| 保険期間 | 事故が通常の輸送過程内または適法に継続された保険期間内に発生した | 貨物が港・倉庫に存在した事実だけ | 事故時点が不明な案件の最終認定 | 移動、荷卸し、保管目的を時系列化する |
| 追加費用 | 保険条件上の費用担保、共同海損、救助料、合理的な損害軽減費用等に該当する | ストライキのため支出した費用という事実だけ | 契約当事者間の最終的な費用負担割合 | 保険と運送契約の根拠を分けて確認する |
担保される主な危険
Institute Strikes Clauses(Cargo)では、次の行為によって生じた被保険貨物の滅失または損傷が、免責条項に該当しない限り担保対象となり得ます。
| 担保危険 | 行為者・行為の特徴 | 必要となる因果関係 | 主な確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ストライキ参加者による行為 | ストライキに参加している者による破壊・損傷 | その行為によって貨物損害が生じたこと | 労組通知、港湾記録、写真、映像 | 荷役停止だけでは直接損害とは限らない |
| 職場閉鎖を受けた労働者による行為 | ロックアウトされた労働者による行為 | 労働争議と貨物損害の直接関係 | 事業者通知、警察記録、事故報告 | 労働者不足免責と区別する |
| 労働争議参加者による行為 | 労働争議に参加する者による破壊等 | 争議行為が貨物損害を発生させたこと | 労働争議資料、倉庫・港湾報告 | 単なる作業中断は別に扱う |
| 暴動・騒じょう参加者による行為 | 集団的な混乱・暴力行為の参加者 | 暴動等による直接の破壊・火災・盗難等 | 当局発表、警察記録、監視映像 | 一般犯罪との境界を確認する |
| 一定のテロ行為 | 政府を武力・暴力で転覆または支配・影響する活動を行う組織のため、または関連して行動する者 | テロ行為と貨物損害の直接関係 | 政府発表、犯行声明、捜査資料 | 戦争・内乱との境界を確認する |
| 政治的・思想的・宗教的動機による行為 | 該当する動機から行動する者 | 動機を有する行為が貨物損害を生じさせたこと | 声明、当局発表、裁判・捜査資料 | 属性だけから動機を推定しない |
政治的・思想的・宗教的動機を確認する方法
政治的・思想的・宗教的動機は、貨物の損傷状態だけから判断できません。
また、行為者の国籍、民族、宗教、服装、発生国、発生地域だけを根拠に、動機を認定することも適切ではありません。
実務では、複数の客観資料を組み合わせ、誰が、何を目的として、どのような声明や行動を行ったかを確認します。
| 資料 | 確認できる内容 | 証拠としての位置づけ | 注意点 | 保存方法 |
|---|---|---|---|---|
| 政府・警察・治安当局の公式発表 | 事件概要、行為者、組織、暫定的な動機 | 重要な一次資料 | 初期発表と最終発表が異なることがある | URL、発表日時、PDF、原文を保存する |
| 港湾・空港・ターミナル当局の通知 | 発生場所、閉鎖理由、貨物への影響 | 物流経過の一次資料 | 動機までは記載されない場合がある | 通知メール、Circular、掲示を保存する |
| 行為者・組織の犯行声明 | 行為目的、政治的・思想的・宗教的主張 | 動機に関する直接資料となり得る | 真正性、翻訳、第三者による虚偽声明を確認する | 原文、翻訳、取得日時、取得元を保存する |
| 起訴状・判決・捜査報告 | 行為者、共犯関係、動機、計画性 | 後日得られる重要資料 | 保険者への第一報を待たせない | 事件番号と正式文書を保存する |
| 運送人・倉庫・警備会社の事故報告 | 現場状況、損傷発生過程、行為者の言動 | 事故と貨物損害を結ぶ資料 | 動機に関する推測と目撃事実を分ける | 署名、作成者、作成日時を確認する |
| 信頼できる報道 | 複数情報源を統合した事件概要 | 補助資料 | 報道だけで最終認定しない | 掲載日時、媒体、記事写しを保存する |
| 映像・写真・音声 | 標語、旗、声明、行為態様、損傷過程 | 現場状況の直接資料となり得る | 撮影日時、編集、出所、位置情報を確認する | 原データとメタデータを保存する |
保険金請求の初期段階で動機が確定していなくても、貨物損害、貨物所在地、事件発生日時、当局発表、写真等を保険者へ通知します。動機の最終認定を待って第一報を遅らせないことが重要です。
通常のICC・War Clauses・Malicious Damage Clauseとの比較
| 比較項目 | 通常のICC(A)(B)(C) | Institute Strikes Clauses(Cargo) | Institute War Clauses(Cargo) | Institute Malicious Damage Clause |
|---|---|---|---|---|
| 主な役割 | 通常の輸送危険を担保する基本約款 | ストライキ・暴動・テロ関連危険を別途担保する | 戦争、内乱、敵対行為等を別途担保する | 悪意ある行為、破壊、Vandalism、Sabotage等の担保を調整する |
| ストライキ・労働争議 | 原則として免責 | 行為者による直接の貨物損害を確認 | 原則として中心的な担保対象ではない | 動機を伴わない悪意損害なら関係する場合がある |
| 暴動・騒じょう | 原則として免責 | 参加者による貨物損害を確認 | 戦争・内乱に発展しているかを確認 | 単独の悪意行為との境界を確認 |
| テロ行為 | 原則として免責 | 一定のテロ行為を担保 | 戦争・敵対行為に該当する場合は別途確認 | 単なるSabotageとの境界を確認 |
| 政治的・思想的・宗教的動機 | 原則として免責 | 動機に基づく行為による貨物損害を確認 | 国家間・内戦・敵対行為との関係を確認 | 動機を伴わない一般的な悪意損害と区別する |
| 戦争・内乱・革命・反乱 | 原則として免責 | 免責として整理される | 担保危険として確認する | 通常は中心的な担保対象ではない |
| 遅延 | 原則として免責 | 担保危険が原因でも原則として免責 | 原則として免責を確認 | 通常は物的損害との関係で確認 |
| 確認の中心 | 事故原因、担保危険、免責、保険期間 | 行為者、動機、直接損害、労働力不足との区別 | 国家・軍事・敵対行為、特有の保険期間 | 故意性、悪意、Vandalism、Sabotage |
担保危険と免責・対象外の対比
| 事象・損害 | 基本的な整理 | 担保方向の確認要素 | 免責・対象外方向の確認要素 | 主な証拠 |
|---|---|---|---|---|
| ストライキ参加者が貨物を破壊した | 担保対象となり得る | 参加者の行為と貨物損害の直接関係 | 被保険者の故意、保険期間外等 | 写真、映像、港湾・警察記録 |
| 暴動参加者が倉庫へ放火した | 担保対象となり得る | 暴動と火災・貨物損害との因果関係 | 貨物固有の性質、他の独立原因 | 消防・警察記録、サーベイ |
| 港湾ストライキで荷役できない | 直接の貨物損害とは限らない | 別途、貨物への直接破壊等がある | 労働力不足、遅延、港湾混雑 | 港湾通知、作業記録 |
| 滞留中に食品が劣化した | 慎重な因果関係確認が必要 | 担保行為が直接冷却設備等を破壊した | 遅延、貨物固有の性質、温度管理不良 | 温度記録、設備記録、サーベイ |
| 港湾閉鎖で代替港へ転送した | 追加費用は当然には担保されない | 共同海損、救助料、約定された費用担保等 | 商業判断、遅延、労働者不足 | 転送指示、費用明細、保険者承認 |
| 納品遅延で違約金が発生した | 原則として対象外になりやすい | 個別の特別補償がある | 遅延損害、間接損害、契約上の違約金 | 売買契約、違約金請求書 |
| 運送契約が途中で打ち切られた | 保険終了・継続手続を確認する | 遅滞のない通知と補償継続要請 | 通知なし、補償継続合意なし | 船社通知、保険者通信 |
| 戦争・内乱による損害 | Strikes Clausesでは免責 | War Clausesが別途付帯されている | Strikes Clausesのみの付帯 | 当局発表、War Clauses |
労働力不足・不在による損害
Institute Strikes Clauses(Cargo)で特に重要なのが、ストライキ等から生じる労働力の不在、不足、引上げによる損害・費用の免責です。
港湾ストライキでは、貨物が破壊されるよりも、荷役が停止し、搬出できず、保管料やDemurrage、Detention、転送費用が増加する場面が多くあります。
しかし、作業員が不足している、港湾設備を操作する者がいない、ゲートが閉鎖されているという事情だけでは、ストライキ参加者等によって貨物に直接生じた滅失・損傷とはいえません。
費用を整理する際は、次の項目を分けます。
| 費用・損害 | 直接原因 | 保険上の確認 | 運送契約上の確認 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 港湾保管料 | 搬出不能・滞留 | 遅延・労働力不足免責との関係 | 保管料タリフ、B/L、Free Time | 保管料請求書、港湾通知 |
| Demurrage | コンテナのターミナル滞留 | 貨物保険の物的損害とは別に確認 | 適用タリフ、Booking Confirmation、B/L | Free Time通知、請求明細 |
| Detention | コンテナ返却遅延 | 通常は運送契約上の費用として確認 | 返却条件、Free Time、Equipment条件 | EIR、返却記録、請求明細 |
| 転送費用 | 代替港・代替ルートの使用 | 継搬費用、損害軽減費用、共同海損等を確認 | B/Lの自由裁量条項、追加費用条項 | 保険者承認、転送見積、指示記録 |
| 納期遅延損害 | 輸送遅延 | 遅延免責・間接損害を確認 | 売買契約、納期条項、不可抗力条項 | 違約金請求、売買契約 |
| 貨物の物的損傷 | 破壊、放火、衝撃等 | 担保危険との直接因果関係を確認 | 運送人・倉庫等の責任を別途確認 | 写真、サーベイ、事故報告 |
遅延・航海事業の喪失または中絶
遅延によって生じる滅失、損傷または費用は、たとえ遅延が担保危険によって生じた場合でも、原則として免責です。
また、航海または航海事業の喪失・中絶を根拠とする請求も、貨物の物的損害とは分けて扱われます。
たとえば、港湾ストライキにより荷卸しが遅れ、生産ライン停止、販売機会喪失、季節商品の価値低下、違約金、代替品購入費用が発生したとしても、これらが直ちにInstitute Strikes Clauses(Cargo)の補償対象になるわけではありません。
貨物自体に物的な滅失・損傷が生じたのか、それとも輸送が遅れた結果として経済的損失が生じたのかを分けて整理します。
共同海損・救助料との関係
Institute Strikes Clauses(Cargo)では、この約款で担保される危険による損失を避けるため、またはその回避に関連して発生した共同海損および救助料が、運送契約または準拠法・慣習に従って調整・決定される場合に対象となり得ます。
共同海損宣言が行われたという事実だけで、必ずストライキ約款から支払われるわけではありません。共同海損行為が、Institute Strikes Clauses(Cargo)で担保される危険を回避するために行われたかを確認します。
典型例:暴動・ストライキ危険を避けるため代替港へ回航する場合
仕向港で大規模な暴動が発生し、本船、乗組員および積載貨物に共通の危険が迫ったため、本船が安全な代替港へ回航し、緊急荷卸しや追加の港費・燃料費等が発生した場合を考えます。
この場合、船主が共同海損を宣言する可能性があります。ただし、実際に共同海損として認容されるかは、運送契約、準拠法、York-Antwerp Rules等の適用、共同の安全のための異常な犠牲・支出であったかを確認する必要があります。
貨物側では、共同海損宣言、General Average Bond、General Average Guarantee、共同海損精算人からの通知、費用明細、船社の事故報告を保険者へ早期に提出します。
保険期間・運送契約打切り・仕向地変更の判断フロー
Institute Strikes Clauses(Cargo)の保険期間、運送契約打切り、仕向地変更は、ICC2009本体と同様の構造で確認します。
| 段階 | 確認事項 | 判断の分岐 | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストライキ、暴動、テロ等の異常事態を認識した時点 | 貨物損害があるか、輸送停止だけか | 第一報、写真、貨物所在地を確保する |
| 2 | 貨物が通常の輸送過程内にあるか | 通常の輸送か、通常の輸送過程外の保管か | 保管目的、移動記録、荷卸し状況を確認する |
| 3 | 最終荷卸港での荷卸し完了日 | 60日条項等による終了時点が到来していないか | 荷卸し完了日と現在日を記録する |
| 4 | 運送契約が途中で打ち切られたか | 運送人の単なる遅延か、契約打切りか | 船社・NVOCCから書面を取得する |
| 5 | 打切りが被保険者の支配できない事情によるものか | 被保険者都合の中止か、外部事情か | 打切り原因と決定者を整理する |
| 6 | 保険者へ遅滞なく通知したか | 通知済みか、未通知か | 打切り認識日時と通知日時を保存する |
| 7 | 補償継続を要請したか | 単なる事故報告か、継続要請まで行ったか | 補償継続を明示して保険者へ確認する |
| 8 | 追加保険料・条件変更が提示されたか | 条件合意済みか、未合意か | 承認前に転送を実行する場合の扱いを確認する |
| 9 | 貨物を現地で売却・引渡しするか、継搬するか | 売却・引渡し、60日経過、継搬のいずれか | 保険終期を日付で管理する |
| 10 | 仕向地が変更されたか | 被保険者が変更したか、知らないまま別仕向地へ向かったか | 変更指示前に料率・条件を協議する |
NVOCC・フォワーダー間の費用負担で確認する書類
貨物保険で支払われるかどうかと、荷主、運送人、NVOCC、フォワーダーの間で誰が追加費用を負担するかは別の問題です。
Institute Strikes Clauses(Cargo)で補償されない費用であっても、NVOCCやフォワーダーが当然に負担するとは限りません。反対に、保険で一部補償される場合でも、運送契約上の責任や費用請求権が消滅するわけではありません。
| 書類・条件 | 確認する内容 | 問題になる費用 | 注意点 | 実務対応 |
|---|---|---|---|---|
| Master B/L裏面約款 | 運送人の自由裁量、代替港、保管、転送、追加費用、不可抗力 | 別港揚げ、保管料、転送費用 | House B/Lと条件が同じとは限らない | 該当条項と運送人通知を照合する |
| House B/L裏面約款 | NVOCCの裁量、運送打切り、荷主の費用負担、通知 | 再積送、代替輸送、保管料 | 契約運送人としての責任を確認する | 発行済みB/Lの版と約款組入れを確認する |
| 標準取引条件 | 取次・代理・運送人としての役割、追加費用、免責、下請人 | 手配変更費、保管費、第三者請求 | 契約へ有効に組み入れられているかを確認する | 見積書・包括契約・注文書と照合する |
| Booking Confirmation | 適用サービス、Free Time、Cut-off、追加条件 | Demurrage、Detention、変更手数料 | B/L発行前の個別条件となる場合がある | 予約時点の版を保存する |
| 運送人タリフ・Free Time通知 | Free Timeの日数、起算点、料率、例外 | Demurrage、Detention、Storage | 国・港・コンテナ種別で異なる | 事故期間に適用されたタリフを取得する |
| 見積書・料金条件 | 運賃に含まれる費用、実費別途、追加作業費 | 転送費、保管費、緊急作業費 | 一式料金でも例外費用が存在する場合がある | 実費別途条件と説明記録を確認する |
| 荷主・買主からの変更指示 | 誰が代替港・転送・長期保管を選択したか | 商業判断による追加費用 | 運送人都合と荷主都合を区別する | 指示日時、選択肢、承認者を保存する |
| Arrival Notice・D/O | 引取り可能日、費用、搬出条件 | D/O Fee、Storage、搬出関連費用 | 到着日と実際の搬出可能日を区別する | 港湾閉鎖期間と費用起算を照合する |
| 保険証券・Endorsement | Strikes担保、追加費用特約、保険期間延長 | 貨物損害、共同海損、一定の費用 | 運送契約上の費用負担を決める書類ではない | 保険請求と契約上の請求を分ける |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な争点 | 確認資料 | 初動対応 |
|---|---|---|---|
| 港湾ストライキで荷卸しできず保管料が増加した | 労働力不足・遅延による費用か、貨物損害があるか | 港湾通知、費用明細、貨物状態記録 | 物的損害と追加費用を分けて集計する |
| 暴動参加者が倉庫内貨物を破壊した | 暴動参加者の行為と貨物損害の因果関係 | 警察記録、監視映像、サーベイ | 現場保全と保険者への第一報を行う |
| テロ行為でターミナルが爆発し貨物が損傷した | テロ行為の分類、貨物損害、保険期間 | 政府発表、犯行声明、写真、事故報告 | 動機の確定を待たず暫定資料で通知する |
| テロ事件で港が閉鎖されたが貨物損害はない | 遅延・保管料・転送費用のみか | 閉鎖通知、費用明細、貨物検品記録 | 費用ごとに保険・運送契約の根拠を確認する |
| ストライキ滞留中にリーファー貨物が温度逸脱した | 直接破壊、遅延、機器故障、管理不良のいずれか | リーファーログ、PTI、電源記録、サーベイ | 温度逸脱の開始時刻と設備状態を確保する |
| 暴動回避のため本船が代替港へ回航した | 共同海損、仕向地変更、転送費用 | 船社通知、共同海損宣言、B/L | 保険者へ共同海損・航海変更を通知する |
| 運送契約が途中港で打ち切られた | 保険終了、継続要請、追加保険料 | 打切り通知、保険者通信、貨物所在地 | 認識後直ちに補償継続を要請する |
| 政治的動機による放火か単なる放火か不明である | 動機、行為者、StrikesとMalicious Damageの境界 | 捜査発表、声明、映像、警備報告 | 事実資料を提出し、約款の予備的判断を求める |
| ストライキ中にコンテナが盗難された | 暴動参加者等の行為か、一般犯罪か | 警察記録、ゲートログ、監視映像 | 盗難発生過程と行為者を切り分ける |
フォワーダーの関与範囲
| 業務場面 | フォワーダーが支援できること | フォワーダーが断定すべきでないこと | 主な確認相手 | 実務対応 |
|---|---|---|---|---|
| 付保条件確認 | Policy、Certificate、Endorsementの回収 | 最終的な保険金支払可否 | 荷主、保険者、保険代理店 | Strikes Clausesの付帯と適用版を確認する |
| 事件情報収集 | 港湾・船社・倉庫・当局情報の整理 | 政治的・思想的・宗教的動機の最終認定 | 運送人、港湾、倉庫、保険者 | 出所と日時を付けて資料を保存する |
| 貨物状態確認 | 写真、検品、温度記録、サーベイの手配 | 損害原因・損害額の確定 | 荷主、倉庫、サーベイヤー | 事故前後の状態を比較できる資料を確保する |
| 保険期間確認 | 貨物動静、荷卸し、保管、転送の時系列整理 | 保険期間該当性の最終判断 | 保険者、運送人、倉庫 | 60日条項と通常の輸送過程を確認する |
| 運送契約打切り | 打切り通知、貨物所在地、転送案の連携 | 通知なしで補償が継続するとの判断 | 保険者、NVOCC、船社、荷主 | 補償継続要請を明示的に行う |
| 仕向地変更 | 変更指示、代替ルート、費用見積の整理 | 旧条件のまま自動的に補償されるとの判断 | 荷主、買主、保険者、運送人 | 変更実行前に料率・条件を確認する |
| 追加費用 | 保管料、Demurrage、Detention、転送費の明細化 | NVOCC・フォワーダーの負担義務 | 荷主、NVOCC、船社、保険者 | 保険・B/L・タリフ・見積条件を分けて確認する |
| 第三者への権利保全 | Claim Letter、通知期限、資料回収の支援 | 運送人・倉庫等の法的責任 | 運送人、NVOCC、倉庫、専門家 | 保険者通知とは別に権利保全を行う |
| 共同海損 | 宣言、保証状、貨物引取り条件の連携 | 共同海損分担額や認容項目の確定 | 保険者、共同海損精算人、船社 | 貨物引取り期限を確認し早期に保証を手配する |
実務シナリオ1:港湾ストライキで荷卸しできず保管料が発生した場合
仕向港で港湾ストライキが発生し、本船は到着したものの荷卸しや搬出ができず、保管料、Demurrage、Detentionが発生したとします。
Institute Strikes Clauses(Cargo)が付帯されていても、これらの費用が当然に貨物保険から支払われるわけではありません。
まず、貨物に直接の滅失・損傷があるかを確認します。貨物損害がなく、作業員不足や荷役停止によって費用だけが発生した場合は、労働力不足・遅延免責との関係が問題になります。
次に、Master B/L、House B/L、Booking Confirmation、運送人タリフ、Free Time通知、見積条件を確認し、追加費用を誰が負担する契約となっているかを整理します。
実務シナリオ2:暴動により倉庫内貨物が破壊された場合
積替港の倉庫周辺で暴動が発生し、暴動参加者が倉庫へ侵入して貨物を破壊したとします。
Institute Strikes Clauses(Cargo)が付帯されていれば、暴動または騒じょうに参加している者によって生じた貨物損害として、担保対象になる可能性があります。
警察・港湾当局の記録、倉庫の事故報告、監視映像、貨物写真、サーベイレポートを確保し、暴動参加者の行為と貨物損害との直接関係を確認します。
暴動発生前から存在した梱包不良、湿気、貨物固有の性質等による損害は分けて整理します。
実務シナリオ3:テロ行為で港湾が閉鎖された場合
積替港でテロ行為が発生し、港湾が一時閉鎖され、貨物を予定どおり積み替えられなくなったとします。
貨物が爆発や火災によって直接損傷した場合と、貨物損害はなく港湾閉鎖により遅延・保管料・転送費用だけが発生した場合では、保険上の扱いが異なります。
直接損害がない場合、追加費用は当然にInstitute Strikes Clauses(Cargo)から支払われるとは限りません。
ただし、運送契約打切り、仕向地変更、継搬、保険期間の終了が問題となるため、貨物所在地と輸送状況を保険者へ通知し、補償継続、追加保険料、代替ルートの条件を確認します。
実務シナリオ4:長期滞留中にリーファー貨物が変質した場合
港湾ストライキによりリーファーコンテナが長期間滞留し、貨物に温度逸脱・変質が発生したとします。
ストライキが背景にあっても、変質の直接原因が、ストライキ参加者による電源設備の破壊なのか、単なる遅延なのか、電源接続ミスなのか、リーファー機器の故障なのか、貨物固有の性質なのかを確認します。
リーファーログ、PTI、ターミナル電源記録、アラーム記録、設定温度、温度計データ、サーベイレポートを確保します。
また、通常の輸送過程、60日条項、運送契約打切り、通常の輸送過程外の保管に移行していないかを時系列で確認します。
実務シナリオ5:政治的動機による破壊行為で貨物が損傷した場合
ターミナル内で貨物が放火され、現場に政治的な声明や標語が残されていたとします。
この場合、Institute Strikes Clauses(Cargo)、Institute War Clauses(Cargo)、Institute Malicious Damage Clauseのどれを中心に確認するかが問題になります。
現場の標語だけで政治的動機を確定せず、当局発表、犯行声明の真正性、行為者と組織の関係、捜査情報、発生地域の状況を確認します。
戦争・内乱・敵対行為に該当する場合はInstitute War Clauses(Cargo)、特定の動機を確認できない一般的な悪意損害であればInstitute Malicious Damage Clauseとの関係も検討します。
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| ICC(A)ならストライキ・テロ危険も補償される | 通常のICCではストライキ・テロ関連危険は免責 | Institute Strikes Clauses(Cargo)の付帯を別に確認する |
| ストライキが起きれば保管料も補償される | 労働力不足、遅延、保管料は当然には担保されない | 貨物の直接損害と費用損害を分ける |
| 港が閉鎖されれば貨物に損害が発生したことになる | 港湾閉鎖と貨物の滅失・損傷は別の事実 | 貨物状態を検品・サーベイで確認する |
| テロ行為はすべてInstitute War Clausesで扱う | 一定のテロ行為はInstitute Strikes Clauses(Cargo)で確認する | 戦争・内乱・敵対行為との境界を確認する |
| 政治的動機は発生国や行為者の属性から判断できる | 声明、当局発表、捜査資料等の客観資料が必要 | 国籍、民族、宗教だけから推定しない |
| 担保危険による遅延なら遅延損害も補償される | 遅延が担保危険によって生じても遅延免責が問題になる | 物的損害と納期遅延・違約金を分ける |
| 共同海損が宣言されれば必ずStrikes Clausesから支払われる | 担保危険による損失回避との関連を確認する必要がある | 共同海損宣言、精算資料、発生原因を確認する |
| 運送契約が打ち切られても保険は自動的に続く | 遅滞のない通知と補償継続要請が必要 | 事故報告と補償継続要請を区別する |
| 保険で払われない費用はNVOCCが負担する | 保険と運送契約上の費用負担は別問題 | House B/L、標準取引条件、タリフ、見積条件を確認する |
| 保険者へ通知すれば運送人への請求権も保全される | 保険者通知と第三者への権利保全は別の手続 | Claim Letter、通知期限、提訴期間を別に管理する |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 約款の付帯確認 | 保険者、保険代理店、保険契約者 | Institute Strikes Clauses(Cargo)の版、適用日、Endorsement | 書面で適用約款を取得する |
| 事故分類 | 保険者、当局、運送人 | ストライキ、暴動、テロ、戦争、一般犯罪のいずれか | 暫定分類として複数可能性を保留する |
| 行為者確認 | 警察、港湾、倉庫、運送人 | 誰が、どの立場で行為したか | 目撃記録、映像、公式発表を確保する |
| 動機確認 | 当局、保険者、現地関係者 | 政治的・思想的・宗教的動機を示す資料 | 属性による推測を避け、客観資料を追加する |
| 貨物損害確認 | 倉庫、運送人、サーベイヤー | 滅失・損傷の状態、発生時刻、直接原因 | 現場保全、写真撮影、サーベイを行う |
| 遅延・労働力不足 | 港湾、船社、倉庫、保険者 | 費用の直接原因、作業停止期間、貨物損害の有無 | 物的損害と費用損害を分けて提出する |
| 保険期間 | 保険者、運送人、倉庫 | 通常の輸送過程、荷卸し完了、60日、保管目的 | 貨物動静を時系列表にする |
| 運送契約打切り | 船社、NVOCC、保険者 | 打切り日時、原因、貨物所在地 | 遅滞なく通知し補償継続を要請する |
| 仕向地変更 | 荷主、買主、保険者、運送人 | 変更決定者、通知、料率・条件合意 | 変更実行前に保険者の回答を得る |
| 共同海損 | 船社、共同海損精算人、保険者 | 宣言理由、担保危険、保証状、分担請求 | 貨物引取り前に保証手続を開始する |
| 追加費用 | 荷主、NVOCC、船社、保険者 | 保管料、Demurrage、Detention、転送費の根拠 | 保険・B/L・タリフ・見積条件別に分類する |
| 第三者への請求 | 運送人、NVOCC、倉庫、専門家 | Claim Letter、通知期限、責任制限、提訴期間 | 保険請求と並行して権利保全を行う |
実務上確認すべき資料
| 資料区分 | 具体的な資料 | 確認できる内容 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 保険契約 | Policy、Certificate、Schedule、Endorsement | 適用約款、保険期間、特約、被保険者 | 保険契約者、保険者 | ICC本体とStrikes付帯を分けて確認する |
| 事故分類 | 政府・警察・港湾当局発表 | 事件概要、行為者、動機、閉鎖理由 | 公的機関 | 発表日時と更新履歴を保存する |
| 現場証拠 | 写真、映像、警備記録、倉庫事故報告 | 貨物損害、行為態様、発生場所 | 倉庫、ターミナル、警備会社 | 原データを保存する |
| 損害資料 | サーベイレポート、検品記録、修理見積 | 損害原因、損害範囲、金額 | サーベイヤー、荷主 | 遅延損害と物的損害を分ける |
| 温度・環境 | リーファーログ、温湿度記録、PTI、アラーム | 変質・温度逸脱の直接原因 | 船社、ターミナル、倉庫 | 時刻・タイムゾーンを統一する |
| 運送契約 | Master B/L、House B/L、Sea Waybill | 自由裁量、代替港、保管、追加費用、責任 | 船社、NVOCC | 表面だけでなく裏面約款も確認する |
| 料金条件 | Booking Confirmation、タリフ、Free Time通知、見積書 | Demurrage、Detention、Storage等 | 船社、NVOCC、フォワーダー | 適用日と貨物・コンテナ種別を確認する |
| 費用資料 | 保管料、転送費、追加運賃、作業費の請求書 | 費用項目、発生期間、請求者 | 港湾、船社、倉庫、業者 | 原因別・契約別に分類する |
| 共同海損 | 共同海損宣言、General Average Bond、General Average Guarantee | 宣言理由、保証要件、貨物引取り条件 | 船社、共同海損精算人 | 期限前に保険者へ連絡する |
| 通知・権利保全 | 保険者通知、Claim Letter、受領確認 | 通知時点、請求内容、期限管理 | 保険者、運送人、NVOCC、倉庫 | 送信記録と受領記録を保存する |
まとめ
Institute Strikes Clauses(Cargo)とは、通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では免責となるストライキ、職場閉鎖、労働争議、暴動、騒じょう、一定のテロ行為、政治的・思想的・宗教的動機による行為などを、別途担保するための協会ストライキ約款です。
この約款の中心は、担保危険によって被保険貨物に直接生じた滅失または損傷です。ストライキが発生したという事実だけで、保管料、Demurrage、Detention、転送費用、納期遅延、営業損失等が補償されるわけではありません。
政治的・思想的・宗教的動機を確認する場合は、行為者の属性や発生地域から推定せず、政府・警察発表、犯行声明、捜査資料、現場映像等の客観資料を組み合わせます。
共同海損・救助料については、担保危険による損失を回避するために発生したものかを確認します。共同海損宣言があるだけで支払が確定するわけではなく、運送契約、準拠法・慣習、支出目的との関係が重要です。
ストライキ、暴動、テロ等によって輸送が中断した場合は、保険期間、通常の輸送過程、60日条項、運送契約打切り、仕向地変更を時系列で確認します。運送契約が打ち切られた場合は、遅滞なく保険者へ通知し、補償継続を明示的に要請します。
また、貨物保険で補償されるかどうかと、荷主、船社、NVOCC、フォワーダーの間で誰が保管料・転送費・Demurrage・Detention等を負担するかは別の問題です。Master B/L、House B/L、標準取引条件、Booking Confirmation、運送人タリフ、Free Time通知、見積条件を横断して確認する必要があります。
実際の事故では、Institute Strikes Clauses(Cargo)だけでなく、通常のICC本体、Institute War Clauses(Cargo)、Institute Malicious Damage Clause、保険期間条項、B/L裏面約款、NVOCC約款を組み合わせて確認することが重要です。

Institute War Clauses(Cargo)の保険期間と航海変更