D/P取引とは

D/P取引とは

D/P取引とは、Documents against Payment の略で、日本語では「支払渡し」または「支払引換書類渡し」と呼ばれます。
輸出者が商品を船積みした後、船荷証券インボイスパッキングリスト、為替手形などの船積書類を銀行へ提出し、輸入者は代金を支払った後に銀行から船積書類を受け取ります。

D/P取引は、信用状(L/C)を利用しない荷為替取引の一種です。
L/C取引と異なり、輸入者の銀行が輸出者に対して支払を確約する仕組みではありません。
そのため、輸入者が代金を支払わない場合、輸出者側に代金回収リスクや貨物処分リスクが残ります。

URC522との関係

D/P取引やD/A取引は、国際商業会議所(ICC)の取立統一規則であるURC522に基づいて行われることがあります。
URC522は、銀行が船積書類や金融書類を取立のために取り扱う際の国際的な実務ルールです。

ただし、URC522が当然にすべての取引へ自動適用されるわけではありません。
実務上は、取立指示書などでURC522に従う旨が示されているかを確認する必要があります。

D/P取引の基本的な流れ

D/P取引では、輸出者、輸出者の銀行、輸入者の銀行、輸入者の4者が関係します。
基本的な流れは次のとおりです。

  1. 輸出者と輸入者が売買契約を締結します。
  2. 輸出者が商品を船積みします。
  3. 輸出者は船会社などから船荷証券を取得します。
  4. 輸出者はインボイス、パッキングリスト、船荷証券、為替手形などを用意します。
  5. 輸出者は取引銀行へ船積書類を提出し、取立または買取を依頼します。
  6. 輸出者の銀行は、輸入者の銀行へ船積書類を送付します。
  7. 輸入者の銀行は、輸入者へ書類到着を通知します。
  8. 輸入者は代金を支払ったうえで、船積書類を受け取ります。
  9. 輸入者は船積書類を使って、貨物の引取り手続きに進みます。
  10. 輸入者の銀行は、回収した資金を輸出者側の銀行へ送金します。

D/P取引の特徴

D/P取引の特徴は、輸入者が代金を支払わなければ、原則として船積書類を受け取れない点にあります。
船荷証券が貨物引渡しに必要な場合、輸入者は書類を受け取らなければ貨物の引取りに進みにくくなります。

この点で、D/P取引はD/A取引よりも輸出者にとって安全性が高いといえます。
D/A取引では、輸入者が期限付手形を引き受けるだけで船積書類を受け取り、実際の支払は後日になります。
一方、D/P取引では、書類の引渡しと代金支払が結びついているため、輸出者は「支払前に書類を渡してしまう」リスクを一定程度避けることができます。

Sight D/PとUsance D/P

D/P取引は、一般には一覧払い、つまりSight D/Pとして理解されることが多いです。
この場合、輸入者は書類の呈示を受けた時点で代金を支払い、その後に船積書類を受け取ります。

一方、実務上はUsance D/Pと呼ばれる形が使われることもあります。
これは期限付き手形が使われる場合でも、船積書類の引渡しは手形の引受ではなく、支払を条件とする形です。

D/A取引と混同しやすい点ですが、重要なのは「書類を渡す条件」です。
D/A取引では引受を条件に書類が渡されますが、D/P取引では支払を条件に書類が渡されます。

D/P取引で残るリスク

D/P取引は、D/A取引より安全性が高い面がありますが、輸出者のリスクがなくなるわけではありません。
輸入者が代金を支払わない場合、船積書類は渡されず、貨物も引き取られないことがあります。

この場合、輸出者は、現地での保管料、デマレージディテンション返送費用、転売費用、貨物処分費用などを負担する可能性があります。
また、貨物が生鮮品、季節商品、専用品、危険品、規制品などである場合には、転売や返送が難しくなることがあります。

つまり、D/P取引では、輸入者が貨物を受け取った後に支払わないリスクは抑えられますが、輸入者が支払わず、書類や貨物の引取りを拒むリスクが残ります。

航空貨物の場合の注意点

D/P取引では、船荷証券を銀行経由で管理することにより、輸入者が代金を支払う前に貨物を引き取りにくくする効果が期待されます。
しかし、航空貨物の場合は注意が必要です。

航空貨物では、通常、船荷証券ではなく航空貨物運送状(AWB)が使われます。
AWBは一般に有価証券ではなく、貨物引渡しのための権利証券として機能するB/Lとは性質が異なります。
そのため、実務上、銀行経由の書類管理だけでは、貨物引取りを十分に止められない場合があります。

航空貨物でD/P条件を使う場合には、荷受人名義通知先、フォワーダーへの引渡指示、代金決済前の貨物引渡し防止策を事前に確認する必要があります。
特に、高額貨物、転売困難な貨物、支払不安のある取引先向け貨物では、D/P条件だけで十分かを慎重に判断する必要があります。

L/C取引との違い

L/C取引では、信用状条件に合致した書類を銀行へ呈示することで、発行銀行の支払確約を前提に代金回収を図ることができます。
これに対して、D/P取引では、輸入者側銀行は通常、支払を確約する立場ではありません。

D/P取引における銀行の役割は、主に船積書類の取次ぎ、代金の取立、送金手続です。
輸入者が支払わない場合に、輸入者側銀行が当然に輸出者へ代金を支払うわけではありません。

D/A取引との違い

D/P取引とD/A取引は、どちらも信用状を利用しない荷為替取引ですが、書類を受け取る条件が異なります。

区分 書類を受け取る条件 輸出者側の主なリスク
D/P取引 輸入者が代金を支払うこと 輸入者が支払わず、書類や貨物の引取りを拒むリスク
D/A取引 輸入者が期限付手形を引き受けること 輸入者が貨物を受け取った後、支払期日に代金を支払わないリスク

一般に、D/P取引はD/A取引より輸出者にとって安全性が高いと考えられます。
ただし、D/P取引であっても、輸入者が支払わなければ貨物が現地に滞留し、輸出者側に費用負担や処分リスクが発生します。

取立と買取の違い

D/P取引では、輸出者が銀行へ書類を提出する際に、取立または買取の形をとることがあります。

取立とは、輸入者から代金が回収された後に、輸出者へ資金が支払われる方式です。
この場合、輸出者は入金まで待つ必要があります。

買取とは、輸出者の銀行が船積書類や手形をもとに、輸出者へ先に資金を支払う方式です。
ただし、信用状なしのD/P取引では、銀行が常に買取に応じるわけではありません。
輸出者の与信、輸入者の信用力、相手国リスク、取引実績、担保の有無などが確認されます。

また、銀行が買取を行った場合でも、最終的に輸入者から代金が回収できないときは、契約条件により輸出者へ遡求(さかのぼり請求)される可能性があります。
そのため、買取を利用する場合には、遡求の有無を確認することが重要です。

貨物保険との関係

D/P取引のリスクは、主に代金回収リスクと貨物引取り拒否リスクです。
貨物保険は、輸送中の貨物の滅失・損傷を対象とする保険であり、輸入者が代金を支払わないこと自体を補償するものではありません。

たとえば、輸送中に貨物が濡損した場合は貨物保険の問題になります。
一方、貨物は無事に到着したものの、輸入者が代金を支払わず書類を受け取らない場合は、貨物保険ではなく、貿易決済リスク、信用リスク、債権回収リスクの問題になります。

実務上の確認事項

D/P取引を利用する場合には、次の事項を確認する必要があります。

  • 取立指示書でURC522準拠とされているか
  • Sight D/Pか、Usance D/Pか
  • 輸入者の信用状態と過去の支払実績
  • 支払通貨、支払銀行、送金規制の有無
  • 輸入国の政治・経済状況
  • 貨物が引き取られなかった場合の保管・転売・返送・処分方法
  • B/L原本の管理と書類引渡し条件
  • 航空貨物の場合、AWBで貨物引渡しを止められる運用になっているか
  • 銀行買取を利用できるか
  • 買取時に輸出者への遡求があるか
  • 輸出手形保険、輸出取引信用保険、国際ファクタリングの利用可否

まとめ

D/P取引とは、輸入者が代金を支払った後に、銀行から船積書類を受け取る信用状なしの荷為替取引です。
D/A取引に比べると、輸入者が支払前に貨物引取りに進みにくいため、輸出者にとって一定の安全性があります。

しかし、D/P取引でも、輸入者が代金を支払わず、書類や貨物の引取りを拒むリスクは残ります。
その場合、輸出者は現地保管費用、デマレージ、ディテンション、返送費用、転売損、貨物処分費用などを負担する可能性があります。

また、航空貨物ではAWBが使われるため、B/Lを前提とした書類管理とはリスクの性質が異なります。
D/P取引を利用する場合は、輸入者の信用力、相手国リスク、B/LまたはAWBの管理、銀行買取の可否、遡求条件、輸出手形保険や輸出取引信用保険の利用可否を確認することが重要です。

同義語・別表記

  • D/P
  • Documents against Payment
  • 支払渡し
  • 支払引換書類渡し
  • D/P決済
  • D/P荷為替取引

関連用語

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