ワシントン条約(CITES)とは|動植物・製品の輸出入規制
概要
ワシントン条約(CITES)とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。正式には、Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora といいます。
規制対象は、生きている動植物だけではありません。毛皮、皮革製品、象牙、木材、植物、漢方薬、化粧品、楽器、装飾品、標本など、動植物を原材料に含む製品も対象になることがあります。
輸出入実務では、ワシントン条約は「他法令確認」の一つとして重要です。対象貨物に該当する場合、輸出国側のCITES輸出許可書、再輸出証明書、原産地証明書、日本側の輸入承認証や事前確認書などが必要になることがあります。
書類不備や該当性の見落としがあると、通関遅延、貨物差止め、返送、廃棄、没収、行政上・刑事上の問題につながる可能性があります。
本記事の対象
本記事では、ワシントン条約を学術的な自然保護制度としてではなく、輸出入通関、フォワーダー実務、荷主確認、他法令確認に関係する制度として整理します。
特に、対象貨物の確認、附属書区分、CITES許可証、輸入承認・事前確認、税関申告時の注意点、指定官署・検査対応、通関遅延リスクを中心に説明します。
規制対象になる貨物
ワシントン条約の対象は、生きている動植物だけではありません。
- 生きている動物
- 生きている植物
- 卵、種子、球根
- 毛皮、皮革製品
- ワニ革、ヘビ革、トカゲ革製品
- 象牙、べっ甲、サンゴ製品
- 木材、木製品、楽器
- ラン、サボテンなどの植物
- 漢方薬、健康食品、化粧品
- 剥製、標本、装飾品
商品名だけでは判断できない場合があります。実務では、一般名だけでなく、学名、原材料、原産国、加工内容、製造者資料、成分表を確認することが重要です。
附属書I・II・IIIの違い
ワシントン条約では、規制対象となる動植物を附属書I、附属書II、附属書IIIに分類しています。
| 区分 | 主な内容 | 実務上の規制 |
|---|---|---|
| 附属書I | 絶滅のおそれが高く、国際取引による影響を受ける種 | 商業目的の国際取引は原則禁止。例外的な取引では輸出許可・輸入承認等が必要 |
| 附属書II | 現時点で絶滅のおそれが必ずしも高くないが、取引を規制しないと絶滅のおそれがある種 | 輸出国のCITES輸出許可書等が必要。日本側では事前確認または通関時確認が問題になる |
| 附属書III | 特定国が自国内の保護のため、他国に取引規制への協力を求める種 | 輸出許可書、再輸出証明書、原産地証明書などが必要になる |
附属書区分によって必要書類や手続が異なります。同じ商品でも、対象種、原産国、輸出国、加工状態、用途によって扱いが変わることがあります。
輸入時に必要になる主な書類
ワシントン条約対象貨物を日本へ輸入する場合、次のような書類が問題になります。
- CITES輸出許可書
- CITES再輸出証明書
- 原産地証明書
- 条約適用前証明書
- 繁殖証明書
- 商品見本証明書
- 輸入承認証
- 事前確認書
- 通関時確認に必要な資料
- 成分表、材質証明、学名資料
必要書類は、附属書区分、原産国、輸出国、再輸出の有無、貨物の状態、生体か加工品かによって変わります。輸入前に、経済産業省や税関の公式情報で最新の手続を確認することが重要です。
輸入手続の基本的な流れ
ワシントン条約対象貨物の輸入では、一般的に次の流れで確認します。
- 商品に動植物由来の原材料が含まれるか確認する
- 対象種の学名を確認する
- CITES附属書に掲載されているか確認する
- 附属書I・II・IIIのどれに該当するか確認する
- 輸出国側でCITES輸出許可書等を取得する
- 日本側で輸入承認証または事前確認書が必要か確認する
- 指定官署や通関時確認の要否を確認する
- 輸入申告時に必要書類を税関へ提出または提示する
- 税関審査・必要に応じた確認を受ける
- 問題がなければ輸入許可を受ける
輸入前に該当性を確認せず、貨物到着後にCITES対象であることが判明すると、通関が止まり、保管料や返送費用が発生することがあります。
指定官署・通関時確認との関係
ワシントン条約対象貨物では、通常の輸入通関と異なり、指定官署や通関時確認が問題になることがあります。
すべての税関官署で同じように処理できるとは限らないため、貨物到着前に、対象貨物の該当性、必要書類、申告官署、搬入場所を通関業者や税関に確認します。
特に、生きている動植物、特定の附属書掲載種、輸入承認や事前確認が必要な貨物では、事前の手続確認が重要です。
フォワーダー・通関業者実務での確認ポイント
フォワーダーや通関業者は、ワシントン条約対象貨物かどうかを、貨物到着前に確認する必要があります。
- 商品に動植物由来の原材料が含まれるか
- 一般名だけでなく学名を確認しているか
- CITES附属書に掲載されているか
- 輸出国側のCITES輸出許可書等があるか
- 日本側で輸入承認証や事前確認書が必要か
- 指定官署・通関時確認の対象か
- インボイス、成分表、材質証明、カタログが整っているか
- 原本書類が必要な場合、貨物到着前に準備できるか
- 他法令確認としてNACCS申告に反映できるか
フォワーダーは、対象種の最終判断を単独で行う立場ではありませんが、疑わしい貨物について荷主に確認を促し、通関業者や関係当局への確認につなげる役割があります。
荷主・輸入者が確認すべき点
荷主や輸入者は、輸入前に商品の原材料や対象種を確認する必要があります。
- 商品に動植物由来成分が含まれるか
- 対象種の学名をメーカーから入手できるか
- 原産国・輸出国・再輸出国がどこか
- 加工品、部品、成分の一部に対象種が含まれていないか
- CITES許可証の原本が必要か
- 許可証の有効期限内に輸出入できるか
- 輸入承認や事前確認の申請に必要な時間を見込んでいるか
少量、サンプル、個人使用、展示品であっても、対象種が含まれる場合は規制対象になることがあります。
貨物保険・物流費用との関係
ワシントン条約に関する書類不備や許可未取得により通関が止まった場合、貨物の保管料、デマレージ、返送費用、廃棄費用などが発生することがあります。
これらの費用が貨物保険で当然に補償されるとは限りません。通関書類不備、輸入規制違反、許可未取得による遅延や費用は、保険上の対象外となることがあります。
そのため、CITES対象貨物では、貨物到着後に対応するのではなく、船積前・航空便出荷前の段階で該当性と必要書類を確認することが重要です。
注意点
- 一般名だけで該当性を判断しないようにします。
- 学名、原材料、原産国、加工状態を確認します。
- 少量・サンプル・個人用でも規制対象になることがあります。
- CITES許可証の原本、有効期限、記載内容を確認します。
- 輸出国側の許可だけで日本側の輸入手続が完了するとは限りません。
- 輸入承認証や事前確認書が必要な貨物では、事前に時間を見込んで手配します。
- 書類不備のまま貨物を到着させると、保管料・返送費用・廃棄費用が発生することがあります。
- 附属書や規制対象は更新されるため、最新情報を確認します。
具体例
- ワニ革バッグを輸入するため、輸出国のCITES輸出許可書と日本側の必要手続を確認する。
- 漢方薬に動物由来成分が含まれている可能性があり、成分表と学名をメーカーへ確認する。
- 楽器に象牙やべっ甲が使われている可能性があり、輸入前に材質証明を確認する。
- ランやサボテンを輸入する際、附属書区分と輸出国側の許可証を確認する。
- 貨物到着後にCITES対象品であることが判明し、通関が止まり、保管料と返送費用が問題になる。
まとめ
フォワーダー、通関業者、荷主は、貨物到着後ではなく、出荷前の段階で学名、原材料、原産国、附属書区分、必要書類、指定官署・通関時確認の要否を確認することが重要です。
