カントリーリスクと貿易決済
概要
カントリーリスクとは、買主個別の信用力とは別に、取引先国の政治・経済・金融・法制度上の事情により、貿易代金の回収、送金、L/C決済、貨物引取りなどに支障が出るリスクをいいます。
たとえば、買主に支払意思があり、現地通貨で資金を用意していても、外貨不足、送金規制、政変、戦争、経済制裁、銀行業務停止などにより、輸出者へ代金を送れない場合があります。
このようなリスクは、買主の倒産や支払拒絶とは異なり、取引先国そのものの事情に起因するため、貿易決済では非常危険やポリティカルリスクとして整理されることがあります。
カントリーリスクが問題になる理由
貿易取引では、売買契約、船積、書類作成、銀行決済、送金、貨物引取りが国境を越えて行われます。
そのため、買主と輸出者の間に問題がなくても、取引先国の政府措置、中央銀行規制、金融制裁、戦争、政変、外貨不足、銀行業務停止などによって、代金回収が遅れたり、決済が止まったりすることがあります。
つまり、カントリーリスクは「相手先企業が信用できるか」だけでは判断できません。買主、銀行、取引国、送金ルート、通貨、制裁対象の有無を一体で確認する必要があります。
代表的なカントリーリスク
貿易決済で問題になりやすいカントリーリスクには、次のようなものがあります。
- 戦争、内乱、政変、暴動
- 外貨不足
- 送金規制、外貨送金の承認制
- 輸入制限、輸入禁止
- 経済制裁
- 中央銀行や政府による為替管理
- 銀行業務停止、決済システムの停止
- 現地通貨での弁済を有効とする法令
- 政府による債務支払猶予、債務繰延べ
- 収用、国有化、差別的措置
これらは、買主の信用状態とは別に発生するため、通常の与信管理だけでは十分に把握できない場合があります。
Transfer Riskとの関係
カントリーリスクの中でも、送金規制や外貨不足により、現地では支払資金が用意されているにもかかわらず、国外へ資金を移転できないリスクをTransfer Riskと呼ぶことがあります。
Transfer Riskは、買主が支払意思を失った場合や倒産した場合とは異なります。問題の中心は、買主の信用力ではなく、外貨交換、国外送金、中央銀行承認、送金経路、銀行規制などにあります。
英語資料では、Country RiskやPolitical Riskの一部としてTransfer Riskが説明されることがあるため、送金規制や外貨不足を検討する際には、この概念も押さえておく必要があります。
信用危険との違い
信用危険とは、買主の倒産、支払不能、支払遅延、支払拒絶など、取引先そのものの信用状態に起因する代金回収不能リスクをいいます。
一方、カントリーリスクは、買主個別の信用力ではなく、取引先国の政治・経済・金融事情によって代金回収が妨げられるリスクです。
たとえば、買主が資金を用意していても、外貨に交換できない、国外送金の許可が出ない、送金銀行が処理できない、国際制裁で決済が止まるといった場合は、信用危険ではなくカントリーリスクとして整理されることがあります。
非常危険との関係
カントリーリスクは、輸出取引信用保険における非常危険と深く関係します。
非常危険とは、戦争、内乱、政変、送金規制、外貨不足、輸入制限、政府措置など、契約当事者の責任ではない外部的・政治的要因により、代金回収が困難になるリスクを指します。
ここで重要なのは、非常危険は買主個別の信用悪化ではなく、国・政府・金融制度・政治情勢などに起因するリスクとして整理される点です。
送金規制との関係
送金規制は、カントリーリスクの代表的な類型です。
輸入者が現地通貨で代金を用意していても、外貨送金が禁止・制限されている場合や、中央銀行の承認が必要な場合、輸出者への送金が遅れることがあります。
また、外貨不足により銀行が送金処理を待たせる場合や、政府の為替管理によって支払通貨が制限される場合もあります。
そのため、契約時には、支払通貨、送金銀行、送金国、中央銀行承認の要否、外貨事情を確認しておく必要があります。
経済制裁との関係
経済制裁は、カントリーリスクの中でも特に注意が必要な論点です。
経済制裁は、特定国、特定企業、特定個人、特定貨物、特定金融機関との取引を制限するものであり、送金規制とは発動主体や法的根拠が異なります。
実務上は、買主や銀行が直接制裁対象でなくても、送金経路、関係銀行、最終需要者、貨物の用途、船舶、港湾、親会社・子会社関係などが問題になる場合があります。
経済制裁は、送金規制や外貨不足と重なることがありますが、独立した確認論点として扱う必要があります。詳細は、別記事で整理することを想定します。
L/C取引との関係
L/Cがある場合でも、カントリーリスクが完全になくなるわけではありません。
信用状取引では、信用状条件に合った書類が提示されれば、発行銀行が支払・引受・買取などを行います。しかし、発行銀行の所在国で送金規制、外貨不足、金融制裁、銀行業務停止などが起きると、L/C決済にも影響する可能性があります。
特に、確認信用状が付いていない場合、輸出者は発行銀行の信用力だけでなく、発行銀行所在国のカントリーリスクも負うことになります。
確認信用状との関係
発行銀行所在国に不安がある場合、確認信用状が検討されることがあります。
確認信用状では、発行銀行とは別の確認銀行が、信用状条件に合致した書類提示に対して独立した支払確約を行います。
確認銀行が信用力の高い国・地域に所在していれば、発行銀行所在国のカントリーリスクを一定程度補完できる場合があります。
ただし、確認信用状であっても、制裁、不可抗力、確認銀行自身の業務停止、書類不一致などの問題は残ります。
Silent Confirmationとの関係
Silent Confirmationは、信用状上は正式な確認銀行として表示されないものの、輸出者と第三者銀行との個別契約により、発行銀行リスクやカントリーリスクを一定範囲で補完する実務です。
輸入者に確認信用状を求めにくい場合や、表向きの信用状条件を変えずに輸出者側でリスク補完をしたい場合に検討されることがあります。
ただし、Silent Confirmationがどこまでカントリーリスク、送金規制、制裁、不可抗力を対象にするかは、個別契約の内容によります。
Forfaiting・Avalとの関係
ForfaitingやAvalも、カントリーリスクと関係します。
Forfaitingでは、輸出者が保有する輸出債権や期限付手形を金融機関に売却し、早期資金化することがあります。この場合、金融機関が買主国や保証銀行所在国のカントリーリスクをどこまで引き受けるかが重要です。
Avalは、手形や約束手形に銀行保証を付ける仕組みですが、保証銀行の所在国で送金規制、外貨不足、制裁、政変が発生すれば、支払に影響する可能性があります。
したがって、ForfaitingやAvalを利用する場合でも、買主だけでなく、保証銀行・支払国・送金ルートを確認する必要があります。
UCP600不可抗力条項との関係
UCP600 Article 36の不可抗力条項は、銀行業務が天災、戦争、暴動、テロ、ストライキ、その他銀行の支配を超える原因で中断した場合の責任関係を定める規定です。
カントリーリスクが現実化し、銀行業務が停止した場合、書類審査、支払、買取、通知、送金、書類引渡しに影響が出ることがあります。
特に、銀行業務中断中に信用状の有効期限や書類提示期限が到来する場合、不可抗力があったからといって期限が自動的に延長されるとは考えない方が安全です。
輸出取引信用保険との関係
カントリーリスクに備える手段として、輸出取引信用保険が検討されることがあります。
輸出取引信用保険では、買主の倒産や支払遅延などの信用危険だけでなく、非常危険による代金回収不能リスクが対象になる場合があります。
ただし、すべてのカントリーリスクが当然に保険でカバーされるわけではありません。対象国、取引内容、保険条件、与信限度額、通知義務、免責事項を事前に確認する必要があります。
したがって、保険上の検討では、「カントリーリスクに該当しそうか」だけでなく、「その保険契約で対象となる非常危険か」「支払遅延の原因を証明できるか」「通知義務を満たしているか」を確認する必要があります。
貨物海上保険との違い
カントリーリスクは、主に代金回収・送金・決済・契約履行に関するリスクです。
一方、貨物海上保険は、輸送中の貨物の損傷・滅失などを対象とする保険です。
貨物が無事に到着していても、送金規制や制裁によって代金が回収できないことがあります。反対に、代金決済に問題がなくても、輸送中に貨物損害が発生することがあります。
そのため、カントリーリスクと貨物海上保険の対象リスクは分けて考える必要があります。
契約前に確認すべき事項
- 買主の所在国に戦争、内乱、政変、社会不安がないか。
- 外貨不足や送金規制が発生していないか。
- Transfer Risk、つまり資金を国外へ移転できないリスクがないか。
- 支払通貨で送金できるか。
- 中央銀行や政府当局の承認が必要か。
- 経済制裁の対象国・対象者・対象取引に該当しないか。
- 発行銀行・保証銀行・確認銀行の所在国に問題がないか。
- L/C、確認信用状、Silent Confirmationを利用する必要があるか。
- ForfaitingやAvalでリスクを移転できるか。
- 輸出取引信用保険で非常危険を検討する必要があるか。
- 貨物海上保険と代金回収リスクを混同していないか。
実務上のポイント
- カントリーリスクは、買主個別の信用力とは別に、取引先国の事情によって発生する。
- 買主に支払意思があっても、送金規制や外貨不足により代金回収が遅れることがある。
- 送金規制や外貨不足により資金を国外へ移転できないリスクは、Transfer Riskと呼ばれることがある。
- L/Cがあっても、発行銀行所在国のリスクは残る場合がある。
- 確認信用状やSilent Confirmationは、カントリーリスク対策として検討されることがある。
- ForfaitingやAvalでも、保証銀行・支払国・送金ルートの確認が必要である。
- 経済制裁は、送金規制とは別に確認すべき重要論点である。
- 輸出取引信用保険では、非常危険として検討対象になる場合がある。
- 貨物海上保険は貨物損害を対象とするものであり、カントリーリスクとは対象が異なる。
まとめ
カントリーリスクとは、買主個別の信用力とは別に、取引先国の政治・経済・金融・法制度上の事情により、貿易代金の回収や送金、L/C決済、貨物引取りに支障が出るリスクをいいます。
送金規制、外貨不足、戦争、政変、経済制裁、銀行業務停止などは、買主に支払意思があっても代金回収を妨げることがあります。特に、送金規制や外貨不足によって資金を国外へ移転できないリスクは、Transfer Riskとして整理されることがあります。
貿易決済リスクを管理するには、買主の信用力だけでなく、取引国、発行銀行、保証銀行、確認銀行、送金ルート、L/C条件、Forfaiting、Aval、輸出取引信用保険を組み合わせて確認することが重要です。
