Dangerous Goodsとは|IMDG Code・SDS・危険物申告の海上輸送実務

Dangerous Goods

Dangerous Goodsとは

Dangerous Goods(危険物)とは、海上輸送において、火災、爆発、毒性、腐食性、環境汚染などの危険を生じる可能性がある貨物をいいます。危険物に該当する貨物を輸送する場合は、IMDG Code(International Maritime Dangerous Goods Code)などに基づき、分類、包装、表示、積付、隔離、書類作成を適切に行う必要があります。

海上輸送では、危険物を通常貨物と同じように扱うことはできません。UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Group、Marine Pollutant該当性、Flash Point、EMS番号、積付・隔離条件などを確認し、船会社、NVOCC、フォワーダー、CFS、通関業者へ正確に申告する必要があります。

危険物の未申告、誤申告、SDS情報の不足、ラベル・マーキング不備、容器不適合は、船積拒否、貨物留置、追加費用、事故時の荷主責任、保険上の問題につながる可能性があります。Dangerous Goodsの実務では、「危険物かどうか」だけでなく、「どの基準で、どの書類に基づき、誰が確認し、どこまで申告したか」を記録として残すことが重要です。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他の記事で詳しく扱う内容
Dangerous Goodsの基本 海上輸送における危険物の意味、通常貨物と異なる扱い、未申告リスク 各危険物Classの詳細、個別品目別の判断は危険物Class別記事で扱う
IMDG Codeとの関係 個品危険物の分類、包装、表示、積付、隔離、申告の基本的な位置づけ IMDG Codeの条文単位の詳細や最新版改正内容は専門資料で確認する
SDSとの関係 SDSの輸送情報欄、UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Groupの確認 SDSの読み方、非危険品証明書、化学品情報の確認は関連するSDS記事で扱う
危険物申告書 Dangerous Goods Declaration、Container Packing Certificate、船会社指定フォームの役割 危険物申告書の具体的記載例、署名権限、電子申告は書類実務記事で扱う
包装・表示・マーキング UN容器、危険物ラベル、Marine Pollutant表示、コンテナ表示、漏洩対策 UN容器、少量危険品、微量危険品、非危険品証明書は個別記事で扱う
LCL・FCLでの違い CFS受入れ、混載可否、コンテナ内積付、隔離、Container Packing Certificateの確認 LCL、FCL、CFS搬入、CY搬入、コンテナ積付は各輸送形態の記事で扱う
B/L・輸送書類との整合 B/L、Sea Waybill、Arrival Notice、危険物申告書、SDSの記載整合 B/L記載、B/L訂正、Sea Waybill、Arrival Noticeは各書類記事で扱う
事故・保険対応 未申告・誤申告時の事故対応、保険、運送人責任、荷主責任、求償資料の整理 貨物保険、サーベイレポート、運送人責任、共同海損は各記事で扱う

IMDG Codeとの関係

IMDG Codeは、個品危険物を海上輸送する際の国際的な基準です。危険物の分類、包装、ラベル、マーキング、危険物申告書、コンテナへの積付、隔離、船上での積載方法などを定めています。

実務では、SDSに危険有害性が記載されているだけでは足りません。海上輸送上の危険物として、IMDG Code上どのUN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Groupに該当するかを確認する必要があります。

日本では、危険物の海上運送について、IMDG Codeなどの国際基準を踏まえ、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則などで基準が定められています。したがって、輸出入実務では、国際基準と日本側の手続・確認をあわせて見る必要があります。

危険物判定で確認する主な項目

項目 確認内容 確認する資料 実務上の注意点
UN番号 危険物に付される国連番号 SDS、IMDG Code、危険物申告書 危険物申告や船会社申請の基本情報になる
Proper Shipping Name IMDG Code上の正式品名 SDS輸送情報欄、IMDG Code、船会社フォーム 一般の商品名や商標名とは異なる場合がある
Class / Division 爆発物、ガス、引火性液体、腐食性物質などの危険性分類 SDS、IMDG Code、危険物申告書 Classにより受入可否、隔離、表示、積付条件が変わる
Packing Group 危険性の程度に応じた包装等級 SDS、IMDG Code、容器情報 I、II、IIIなどで示され、包装要件に影響する
Marine Pollutant 海洋汚染物質に該当するか SDS、IMDG Code、成分情報 該当する場合は表示・申告・取扱いが追加で問題になる
Flash Point 引火性液体などで確認される引火点 SDS、試験データ、メーカー資料 Class 3判定や船会社受入可否に関係する
包装・容器 UN容器、内装・外装、重量制限、漏洩防止 容器証明、梱包仕様、写真、メーカー情報 容器不適合は船積拒否や搬入停止につながる
積付・隔離条件 他貨物との混載可否、隔離、甲板積み可否など IMDG Code、船会社承認、CFS回答 LCLではCFS側の受入条件も確認する
緊急時情報 EMS、応急措置、漏洩時対応、連絡先 SDS、危険物申告書、船会社フォーム 事故時の初動対応や船会社承認に影響する

通常貨物・危険物・非危険品証明貨物の違い

区分 主な特徴 必要になりやすい資料 実務上の注意点
通常貨物 IMDG Code上の危険物に該当せず、特別な危険物申告を要しない貨物 Invoice、Packing List、B/L情報 品名だけでは安全と判断せず、化学品・電池・液体・エアゾールは確認する
危険物 UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Groupなどに基づき申告が必要な貨物 SDS、Dangerous Goods Declaration、Container Packing Certificate、船会社申請書 船会社承認、搬入期限、ラベル、マーキング、容器適合が必要になる
非危険品証明貨物 危険物に見えるが、輸送上は非危険品として扱う根拠説明が必要な貨物 SDS、非危険品証明書、メーカー確認書 船会社やCFSが追加確認を求めることがある
規制該当性が不明な貨物 SDSが古い、輸送欄が空欄、成分や引火点が不明な貨物 最新版SDS、成分表、メーカー回答、試験データ 危険物か非危険品かを急いで断定しない
少量・微量危険品 一定条件のもとで通常の危険物と異なる取扱いになる場合がある貨物 IMDG Code上の適用条件、梱包情報、数量情報 少量・微量であっても無申告でよいとは限らない

必要となる主な書類

危険物輸送では、通常貨物よりも多くの情報と書類が必要になります。代表的なものは、SDS、Dangerous Goods Declaration、Container Packing Certificate、危険物明細、船会社指定フォームなどです。

SDSは、成分、危険有害性、取扱い、応急措置、輸送上の注意などを確認するための資料です。実務では、SDSの輸送情報欄に記載されたUN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Group、Marine Pollutant該当性などを確認し、危険物申告書の内容と整合しているかを確認します。

Dangerous Goods Declarationは、危険物として船積みするための重要書類です。UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Group、容器数、重量、Marine Pollutant該当性、緊急時情報などが正確に記載されている必要があります。

書類名 主な役割 確認する相手 不備がある場合の影響
SDS 成分、危険有害性、輸送情報を確認する基礎資料 荷主、メーカー、輸出者 危険物判定ができず、船会社申請が進まない
Dangerous Goods Declaration 危険物として船積みするための申告書 荷主、フォワーダー、船会社 申告不備、船積拒否、訂正費用の原因になる
Container Packing Certificate コンテナ内への危険物積付・固定・確認に関する証明 荷主、倉庫、コンテナ詰め作業者 FCL危険物で船会社承認や搬入に支障が出る
船会社指定フォーム 船会社ごとの危険物受入審査に必要な情報を提出する書式 船会社、NVOCC、フォワーダー 締切超過、Booking取消、積載拒否につながる
非危険品証明書 危険物に該当しない根拠を説明する資料 メーカー、荷主、フォワーダー 船会社やCFSが受入判断を保留することがある
写真・梱包資料 ラベル、マーキング、容器、外装状態を確認する資料 倉庫、荷主、梱包業者 実貨物と申告内容の不一致が発見されることがある

B/L・輸送書類との関係

危険物であることは、B/L、Sea Waybill、Arrival Notice、危険物申告書、SDSなどの書類全体と整合している必要があります。B/L上の品名が一般商品名だけで、危険物情報が別書類と食い違う場合、船会社や現地側で確認が入ることがあります。

また、危険物は輸送書類だけでなく、実貨物のラベル、マーキング、容器、コンテナ表示とも一致している必要があります。書類上は危険物として申告されていても、実貨物に必要な表示がない場合、船積や搬入が止まることがあります。

LCLとFCLでの取扱いの違い

項目 LCL危険物 FCL危険物 実務上の注意点
受入場所 CFSで受け入れる CY搬入又は指定場所でコンテナ搬入する LCLではCFSの危険物受入条件が重要になる
混載可否 他貨物との混載可否が大きな問題になる コンテナ内の貨物構成を荷主側で管理しやすい 同じClassでも混載不可となる場合がある
締切 通常貨物より早い搬入・書類締切になることが多い 船会社申請、CY搬入、コンテナ検査の締切が問題になる Booking時点で危険物申請締切を確認する
積付責任 CFS側の作業条件や保管条件に左右される コンテナ内積付、固定、漏洩対策が重要になる FCLではContainer Packing Certificateの整合を確認する
受入拒否リスク CFSが危険物を受けない場合がある 船会社又は港湾で止まる場合がある 船会社承認だけでなく、CFS・港湾側の条件も確認する
事故時の影響 他社貨物への影響が出やすい コンテナ単位で隔離・調査されることが多い 混載貨物への損害、清掃、廃棄、追加費用に注意する

よくある誤解

よくある誤解 実際の考え方 実務上の注意点
SDSに危険物と書いていなければ通常貨物でよい SDSが古い、輸送情報欄が不完全、海上輸送情報が未記載の場合がある 最新版SDS、成分、UN番号、Classを確認する
商品名が一般品なので危険物ではない 商品名や商標名だけでは危険物該当性を判断できない 成分、引火点、形状、濃度、用途を確認する
少量なら危険物申告は不要である 少量・微量であっても適用条件や表示・梱包要件がある IMDG Code上の少量・微量条件を確認する
船会社が受けたのでCFSも受ける 船会社承認とCFS受入れは別に確認が必要な場合がある LCLではCFSの受入条件、締切、保管条件を確認する
FCLなら危険物申告は簡単である FCLでもコンテナ内積付、固定、漏洩対策、Container Packing Certificateが問題になる コンテナ内の状態と申告書の整合を確認する
非危険品証明書があれば必ず受けてもらえる 船会社やCFSが追加資料やSDSを求めることがある 非該当根拠、メーカー回答、SDSを保存する
B/Lに一般品名を書けばよい 危険物申告書、SDS、ラベル、マーキングと整合している必要がある 輸送書類全体で矛盾がないか確認する
事故がなければ未申告でも問題にならない 船積前・港湾・トランシップ時に発覚すれば、船積拒否や追加費用が発生する Booking時点で危険物該当性を確認する

未申告・誤申告のリスク

危険物を通常貨物として申告した場合、船積前に発覚すれば船積拒否、Booking取消、保管料、再梱包費用、書類訂正費用などが発生することがあります。

船積後に未申告又は誤申告が判明した場合は、船会社、港湾、税関、関係当局による対応が必要となり、貨物の取卸し、隔離、廃棄、追加費用、他貨物への影響が問題になることがあります。

さらに、火災、爆発、漏洩、汚染などの事故が発生した場合、荷主や輸出者の申告責任、梱包責任、情報提供責任が問われる可能性があります。危険物であることを知らなかった、又はSDSを確認していなかったというだけでは、実務上の責任整理が難しくなる場合があります。

実務で問題になりやすいケース

ケース 何が問題になるか 原因 実務上の対応
SDSの輸送情報欄が空欄だった 危険物該当性を判断できず、船会社申請が止まる SDSが古い、海上輸送向け情報が未整備 最新版SDS、メーカー回答、成分情報を取得する
UN番号が誤っていた Class、包装、隔離、ラベルがすべてずれる 一般品名や過去書類をそのまま流用した IMDG Code、SDS、メーカー確認を照合する
Marine Pollutant表示が漏れていた 表示・申告不備として船会社や港湾で止まる SDSの環境有害性確認が不足した SDS、成分情報、申告書のMarine Pollutant欄を確認する
LCLでCFSが受入不可だった Booking変更、別CFS手配、追加費用が発生する CFS受入条件をBooking前に確認していなかった LCL危険物はCFS受入可否を早期確認する
ラベル・マーキングが実貨物に貼られていなかった 搬入停止、再ラベル、船積遅延が発生する 書類と現物表示の照合不足 搬入前に写真でラベル・マーキングを確認する
UN容器でない包装を使っていた 再梱包、船積拒否、費用増加が発生する 危険物包装要件を確認していなかった 容器規格、梱包仕様、重量制限を確認する
FCL内の固定・漏洩対策が不十分だった コンテナ検査、漏洩事故、荷崩れリスクが生じる コンテナ内積付管理が不十分 Container Packing Certificate、写真、積付記録を残す
非危険品として申告した後に危険物と判明した Booking取消、再申請、船積遅延、追加費用が発生する 非該当根拠が不十分だった 非危険品証明書、SDS、メーカー確認を保存する

フォワーダーの関与範囲対比表

区分 支援しやすいこと 断定すべきでないこと 実務上の対応
危険物該当性の初期確認 品名、SDS、成分情報から危険物の可能性を確認する 専門的な化学判定や法的該当性を最終断定すること メーカー、荷主、専門部署へ確認を促す
SDS確認 輸送情報欄、UN番号、Class、Packing Groupを確認する SDSの内容が必ず正しいと保証すること 疑義があれば最新版SDSやメーカー回答を求める
船会社申請 船会社指定フォーム、危険物申告書、締切を案内する 船会社が必ず受けると保証すること 承認条件、航路、トランシップ、締切を確認する
LCL・FCL手配 CFS受入可否、混載条件、コンテナ積付書類を確認する LCLでもFCLでも同じように運べると判断すること 輸送形態別に受入条件を確認する
ラベル・包装確認 写真、容器情報、マーキング、梱包状態を確認する 現物を見ずに適合していると断定すること 搬入前に写真・容器証明・梱包情報を保存する
B/L・書類整合 B/L、SDS、危険物申告書の記載不一致を確認する B/L記載だけで危険物対応が足りると判断すること 輸送書類全体の整合性を確認する
事故時対応 SDS、申告書、写真、サーベイ、船会社通知を整理する 保険金支払可否や荷主責任を断定すること 保険会社、船会社、サーベイヤーへ早期連絡する

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
Booking前 荷主、メーカー、フォワーダー 危険物に該当する可能性があるか SDS、成分情報、非危険品証明書を取得する
SDS確認時 荷主、メーカー、輸出者 UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Group 不足があれば最新版SDS又はメーカー回答を求める
船会社申請時 船会社、NVOCC、フォワーダー 危険物受入可否、締切、必要フォーム、航路条件 承認前に搬入・出荷を進めない
LCL手配時 CFS、混載業者、船会社 混載可否、保管場所、搬入期限、受入制限 受入不可ならFCL、別CFS、別航路を検討する
FCL手配時 荷主、倉庫、コンテナ詰め作業者 コンテナ内積付、固定、漏洩対策、Container Packing Certificate 写真、積付記録、証明書を保存する
搬入前 荷主、倉庫、CFS ラベル、マーキング、UN容器、外装状態 不備があれば再ラベル、再梱包、搬入延期を検討する
B/L作成時 荷主、フォワーダー、船会社 B/L品名、危険物申告書、SDS、Sea Waybillの記載整合 矛盾があれば発行前に訂正する
事故発生時 船会社、保険会社、サーベイヤー、荷主 SDS、申告書、積付記録、写真、事故通知 証拠保全、被害拡大防止、関係者通知を優先する

貨物保険・事故対応との関係

危険物貨物で事故が発生した場合、通常貨物よりも原因調査、被害拡大防止、回収、廃棄、清掃、第三者損害、共同海損などの問題が大きくなることがあります。

未申告又は誤申告の危険物事故では、貨物保険の支払、運送人責任、荷主責任、求償関係にも影響する可能性があります。事故時には、SDS、危険物申告書、B/L、コンテナ積付記録、写真、サーベイレポート、船会社通知を早期に整理する必要があります。

シナリオ1:SDSに危険物情報がなく、船会社申請が止まる場合

化学品を輸出する際、荷主から提出されたSDSの輸送情報欄が空欄又は古い版のままだった場合、UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Groupを確認できず、船会社への危険物申請が進まないことがあります。

この場合、フォワーダーは商品名だけで通常貨物と判断せず、最新版SDS、メーカー回答、成分情報、非危険品証明書の要否を確認します。危険物か非危険品かを急いで断定するよりも、判断根拠を記録として残すことが重要です。

シナリオ2:LCLでCFSが危険物を受け入れない場合

LCL貨物として危険物をBookingしたものの、CFS側が当該Class又はUN番号の貨物を受け入れないことがあります。CFSでは他貨物との混載、保管場所、作業員の安全、港湾規則、締切時間が問題になるため、船会社が承認してもCFS側で止まることがあります。

この場合は、別CFS、別船会社、FCL化、出荷延期、再梱包、非危険品証明の追加提出などを検討します。LCL危険物では、船会社承認だけでなく、CFS受入条件を早期に確認する必要があります。

シナリオ3:FCLでラベル・マーキング不備が見つかる場合

FCL危険物で、書類上は危険物申告が完了していても、実貨物のラベル、マーキング、Marine Pollutant表示、UN容器表示が不足していることがあります。この場合、CY搬入時、港湾、船会社確認、現地側で貨物が止まる可能性があります。

フォワーダーは、書類だけでなく、搬入前の写真、容器表示、梱包状態、コンテナ外部表示を確認します。不備があれば、再ラベル、再梱包、搬入延期、船会社への再申請を検討する必要があります。

シナリオ4:非危険品として申告した貨物が後で危険物と判明する場合

荷主が「これは危険物ではない」と説明して通常貨物としてBookingした後、SDSや成分情報を確認した結果、実際にはIMDG Code上の危険物に該当することが判明する場合があります。この場合、Booking取消、危険物再申請、搬入延期、保管料、再梱包費用が発生することがあります。

危険物に見える貨物、化学品、液体、エアゾール、電池、塗料、接着剤、洗浄剤などでは、品名だけで判断せず、SDSと輸送情報を確認する必要があります。非危険品として扱う場合でも、非該当根拠を保存しておくことが重要です。

シナリオ5:危険物事故後に未申告が判明する場合

船積後に火災、漏洩、異臭、汚染などの事故が発生し、調査の過程で危険物であることが未申告だったと判明することがあります。この場合、船会社、港湾、税関、関係当局、保険会社、サーベイヤーを巻き込んだ対応になります。

未申告又は誤申告の危険物事故では、荷主の申告責任、梱包責任、情報提供責任、他貨物への損害、清掃費、廃棄費、共同海損、保険上の問題が同時に発生することがあります。事故時には、SDS、危険物申告書、B/L、コンテナ積付記録、写真、サーベイレポート、船会社通知を早期に整理する必要があります。

まとめ

Dangerous Goodsは、通常貨物と同じ感覚で扱うことができない海上輸送上の重要貨物です。実務では、IMDG Codeに基づく分類、UN番号、Proper Shipping Name、Class、Packing Group、SDS、危険物申告書、包装・表示、船会社承認、混載可否、事故時の責任整理を確認することが重要です。

危険物輸送で重要なのは、危険物かどうかを感覚で判断しないことです。SDS、IMDG Code、メーカー回答、船会社承認、CFS受入条件、実貨物のラベル・マーキングを照合し、判断根拠を記録として残す必要があります。

未申告・誤申告の危険物は、船積拒否や追加費用だけでなく、火災、爆発、漏洩、汚染、他貨物損害、保険上の問題につながる可能性があります。フォワーダーやNVOCCは、荷主の申告をそのまま受けるだけでなく、SDS、危険物申告書、包装・表示、船会社承認の整合性を確認することが重要です。

同義語・別表記

  • 同義語・別表記
  • Dangerous Goods
  • DG
  • Hazardous Cargo
  • Hazardous Materials
  • 危険物
  • 危険品
  • 危険貨物
  • 海上危険物
  • IMDG貨物

関連用語

公式情報