IMDG Code
IMDG Codeとは
IMDG Codeとは、International Maritime Dangerous Goods Codeの略で、危険品を海上輸送する際の分類、包装、表示、書類、積付け、隔離などを定める国際的な規則です。
海上輸送で危険品を安全に運ぶための基本ルールであり、船会社、フォワーダー、荷主、倉庫、CFS、通関業者が確認すべき重要な規則です。
フォワーダー実務では、IMDG Codeは危険品の海上ブッキング、CFS搬入、コンテナ積付け、混載可否、ラベル・マーク、危険物申告書、海洋汚染物質の確認に関係します。
危険品を海上輸送する場合は、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質該当性、包装、表示、積付け・隔離条件を整理し、船会社、CFS、倉庫が受けられる状態に整える必要があります。
この記事で扱う範囲
本記事では、IMDG Codeをフォワーダー実務でどのように確認するかを扱います。
中心となるのは、規則条文の詳細解説ではなく、SDS、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、危険物申告書、海洋汚染物質、積付け・隔離条件、船会社・CFS・倉庫の受託条件をどの順番で確認するかという実務判断です。
特に、IATA危険物規則との違い、SDSと危険物申告書の矛盾時対応、危険品の積付け・隔離、船会社・CFS・倉庫の判断が食い違う場合、トランシップ港での制限、無申告・誤申告危険品への対応を整理します。
IMDG Codeの概要
IMDG Codeは、危険物の海上輸送において、貨物ごとの具体的な輸送要件を定める規則です。
危険品の分類、包装、表示、コンテナ輸送、積付け、隔離、緊急時対応などが整理されています。
海上輸送では、危険品を通常貨物と同じ扱いで進めることはできません。貨物の危険性に応じて、申告、包装、表示、積付け、他貨物との隔離、船会社の受託確認、CFSや倉庫の受入確認が必要になります。
フォワーダーは、荷主から「危険品です」と言われた段階で、SDSと危険物申告書を確認し、IMDG Code上の分類と輸送条件を整理する必要があります。
海上危険品で確認する主な項目
IMDG Codeに関係する危険品では、UN番号や危険物クラスだけでなく、包装、表示、積付け、隔離、海洋汚染物質、船会社・CFS・倉庫の受託可否まで確認します。
| 確認項目 | 確認する内容 | 確認不足で起きること |
|---|---|---|
| 危険品該当性 | IMDG Code上の危険品に該当するか。 | 通常貨物として進めてしまい、船会社・CFS確認で止まる。 |
| UN番号 | 輸送上どのUN番号に該当するか。 | 船会社やCFSが受託可否を判断できない。 |
| 正式輸送品名 | Proper Shipping Nameが正しく記載されているか。 | 危険物申告書、SDS、船会社確認で不一致になる。 |
| 危険物クラス・副次危険性 | 主危険性と副次危険性が確認できているか。 | ラベル、隔離、積付け、混載可否を確認できない。 |
| 容器等級 | 該当貨物に包装等級が必要か。 | 包装基準や受託条件を確認できない。 |
| 包装・容器 | 海上輸送に適した包装・容器か。 | 搬入後に再梱包や受託拒否となる可能性がある。 |
| ラベル・マーク | 外装ラベル、UN番号表示、コンテナプラカード、海洋汚染物質マークの要否。 | 表示不備として搬入拒否や船積み延期につながる。 |
| 積付け・隔離 | 他貨物との混載可否、隔離条件、コンテナ内での積付け。 | LCL混載やコンテナ詰めの段階で止まる。 |
| 海洋汚染物質 | Marine Pollutantに該当するか。 | 申告漏れや表示漏れが発生する。 |
| 船会社・CFS・倉庫の受入可否 | 船会社、CFS、倉庫、トラック会社が当該危険品を受けられるか。 | 規則上可能でも、実務上搬入・船積みできない。 |
IATA危険物規則との違い
IMDG Codeは海上危険品輸送の規則であり、IATA危険物規則は航空危険品輸送の規則です。
同じ貨物でも、海上輸送と航空輸送で包装、数量制限、ラベル、受託可否が異なる場合があります。航空で受けられない貨物が海上では受けられることもあれば、海上輸送でも船会社、CFS、港湾、トランシップ港の条件により制限されることがあります。
| 比較項目 | IMDG Code | IATA危険物規則 |
|---|---|---|
| 対象輸送 | 海上輸送。 | 航空輸送。 |
| 輸送環境 | 船舶、コンテナ、CFS、港湾保管、トランシップ港を前提に確認する。 | 航空機、空港上屋、気圧変化、温度変化、搭載スペースを前提に確認する。 |
| 包装基準 | 海上輸送に適した包装基準を確認する。 | 航空輸送に適した包装基準を確認する。海上で可能な包装でも航空では不可となる場合がある。 |
| 数量制限 | コンテナ積載、船会社条件、港湾・CFSでの受入条件を確認する。 | 1包装、1件、旅客機、貨物機専用など、航空特有の数量制限を確認する。 |
| ラベル・マーキング | 海上危険品ラベル、UN番号、コンテナプラカード、海洋汚染物質表示などを確認する。 | 航空危険品ラベル、Cargo Aircraft Only表示、リチウム電池関連表示などを確認する。 |
| 書類 | 海上危険物申告、SDS、船会社・NVOCC・CFS確認が中心になる。 | 航空危険物申告書、航空会社受託確認、空港上屋確認が中心になる。 |
| 受託可否 | 船会社、NVOCC、CFS、危険品倉庫、港湾規制、トランシップ港の制限に左右される。 | 航空会社、便、機材、旅客機・貨物機区分、クーリエ会社の独自制限に左右される。 |
| リードタイム | 危険品承認、CFS搬入締切、コンテナ詰め、積付け確認により通常貨物より長くなることがある。 | 危険品確認、航空会社事前承認、書類確認、上屋搬入条件により通常貨物より長くなることがある。 |
海上と航空では、同じUN番号であっても実務上の確認先と制限内容が異なります。フォワーダーは、輸送モードごとに条件を分けて確認する必要があります。
UN番号・正式輸送品名との関係
IMDG Codeでは、危険品はUN番号と正式輸送品名を基礎に整理されます。
商品名や一般名称ではなく、輸送規則上の正式輸送品名で申告する必要があります。
たとえば、インボイス上では「塗料」「接着剤」「洗浄剤」「香料」と記載されていても、IMDG Code上では別の正式輸送品名で扱われる場合があります。
| 確認対象 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| インボイス品名 | 商流上の品名、商品名、一般名称。 | 輸送規則上の正式輸送品名と一致しないことがある。 |
| SDS輸送情報欄 | UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質。 | 古いSDSや空欄のSDSでは判断できない場合がある。 |
| 危険物申告書 | 海上輸送用に申告するUN番号、正式輸送品名、数量、包装、ラベル情報。 | SDSや現物表示と一致しているか確認する。 |
| 現物ラベル・外装表示 | 危険品ラベル、UN番号、海洋汚染物質表示、ケースマーク。 | 書類と現物が一致しない場合、CFSや船会社で止まる。 |
フォワーダーは、インボイス品名だけで判断せず、SDSの輸送情報欄と危険物申告書を確認する必要があります。
SDSとの関係
SDSの輸送情報欄には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質該当性などが記載されることがあります。
IMDG Codeでの海上輸送条件を確認する際、SDSは最初に確認する重要資料です。ただし、SDSがあるだけでは輸送可否は判断できません。
| SDSの状態 | 実務上の注意点 | 対応 |
|---|---|---|
| SDSにUN番号・クラスが記載されている | 海上輸送条件の確認に進めるが、船会社・CFSが受けられるとは限らない。 | 危険物申告書、包装、ラベル、CFS受入可否、船会社受託条件を確認する。 |
| SDSの輸送情報欄が空欄 | 輸送上の危険品該非を判断できない。 | 荷主、メーカー、危険品専門業者へ確認し、危険品判定資料を取得する。 |
| SDSが古い | 危険有害性情報や輸送情報が更新されている可能性がある。 | 最新版SDSを取得し、危険物申告書との整合を確認する。 |
| SDSが航空輸送中心の記載になっている | 海上輸送上の条件が十分に判断できない場合がある。 | IMDG Code上の扱い、海洋汚染物質該当性、船会社条件を追加確認する。 |
| SDSでは非危険品とされている | 品名、成分、GHS表示、現物表示によっては追加確認が必要になる。 | 非危険品証明書、メーカー確認書、製品仕様書を取得する。 |
危険物申告書との関係
危険品を海上輸送する場合、危険物申告書の内容が重要です。
危険物申告書には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、副次危険性、容器等級、数量、容器、海洋汚染物質該当性、緊急連絡先などが記載されます。
フォワーダーは、危険物申告書の内容とSDS、インボイス、パッキングリスト、現物ラベル、外装表示が一致しているかを確認する必要があります。情報が一致しない場合、船会社、CFS、倉庫で受託確認が止まる可能性があります。
SDSと危険物申告書が矛盾する場合
SDSと危険物申告書の内容が一致しない場合、フォワーダーはそのまま船会社やCFSへ提出してはいけません。
| 矛盾の例 | 問題点 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| SDSと危険物申告書のUN番号が違う | 別貨物、別分類、旧資料の可能性がある。 | 荷主・メーカーへ確認し、どちらが正しい海上輸送分類かを明確にする。 |
| SDSでは非危険品、申告書では危険品扱い | 資料の整合が取れておらず、船会社やCFSが判断できない。 | メーカー確認書や危険品判定資料を取得し、どちらの扱いで進めるかを確定する。 |
| SDSには海洋汚染物質の記載があるが、申告書では未記載 | 海洋汚染物質の申告漏れや表示漏れにつながる。 | 該当性を確認し、必要に応じて申告書、外装表示、船会社連絡を修正する。 |
| 申告書の数量・荷姿が実貨物と違う | 包装、ラベル、コンテナ積付け、隔離条件の確認ができない。 | パッキングリスト、現物写真、荷姿情報を照合し、申告書を修正する。 |
| SDSの製品名とインボイス品名が違う | 別製品のSDSで手配している可能性がある。 | 製品名、型番、メーカー名、成分を確認し、正しいSDSを取得する。 |
矛盾がある場合は、SDS、危険物申告書、現物、メーカー確認資料を照合し、海上輸送上の分類と条件を確定させてから手配を進めます。
船会社・CFS・倉庫の判断が食い違う場合
IMDG Code上の分類が整理できていても、実際の受入可否は船会社、CFS、倉庫、トラック会社の判断によって変わることがあります。
| 食い違いの例 | 何が起きるか | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 船会社は受託可、CFSは受入不可 | ブッキングは進んでも、CFS搬入時に止まる。 | CFS受入条件、危険品倉庫、別CFS、別サービス、次船を確認する。 |
| CFSは受入可、船会社は受託不可 | 搬入準備はできても、本船へ積めない。 | 別船会社、別航路、次船、貨物内容の再確認を行う。 |
| 船会社・CFSは受けるが倉庫が受けない | 搬入前保管や配送手配で止まる。 | 危険品対応倉庫、直搬入、搬入日調整を検討する。 |
| 規則上は可能だが船会社独自条件で受託不可 | IMDG Code上の分類だけでは進められない。 | 船会社ごとの危険品受託条件を確認する。 |
| LCL混載では不可、FCLなら検討可能 | 他貨物との混載やCFS保管が問題になる。 | FCL化、別便、別CFS、危険品単独手配を検討する。 |
海上危険品では、規則上の分類確認と、実際の受入可否確認を分けて考える必要があります。
積付け・隔離の確認
IMDG Codeでは、危険品の積付けや隔離条件が重要です。
危険性の異なる貨物を同じコンテナや近接した場所に積むと、漏洩、発熱、火災、化学反応、汚染などのリスクが高まる場合があります。
| 組み合わせ例 | 問題になりやすい理由 | 確認すること |
|---|---|---|
| 酸化性物質と可燃性物質 | 漏洩や破損時に燃焼リスクを高める可能性がある。 | 混載可否、隔離要件、船会社・CFSの積付け条件を確認する。 |
| 腐食性物質と金属製品 | 漏洩時に金属を腐食させ、貨物損害や容器損傷につながる可能性がある。 | 容器の状態、漏洩防止、積付け位置、他貨物との距離を確認する。 |
| 毒物と食品関連貨物 | 汚染や臭気移りが発生した場合、食品関連貨物への影響が大きい。 | 同梱可否、隔離、コンテナ分け、CFS保管条件を確認する。 |
| 引火性液体と高温環境に弱い貨物 | 温度管理や換気条件によりリスクが高まる場合がある。 | 容器、積付け場所、船会社条件、航路上のリスクを確認する。 |
| 海洋汚染物質と漏洩しやすい容器 | 漏洩時に環境汚染や船会社・港湾での対応問題につながる可能性がある。 | 包装、外装、マーク、申告、緊急時対応情報を確認する。 |
混載貨物では、危険品そのものが受託可能であっても、他貨物との組み合わせによりCFSや船会社が受けられない場合があります。
海洋汚染物質との関係
危険品の中には、海洋汚染物質に該当するものがあります。
海洋汚染物質に該当する場合、通常の危険品表示に加えて、海洋汚染物質マークや申告内容の確認が必要になることがあります。
フォワーダーは、SDSや危険物申告書で海洋汚染物質該当性を確認し、船会社や倉庫へ正確に情報を伝える必要があります。
| 確認対象 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| SDS | 環境有害性、輸送情報欄、Marine Pollutant該当性。 | SDSの該当性と危険物申告書が一致しているか確認する。 |
| GHS表示 | 環境有害性の絵表示があるか。 | GHS表示がある場合は、海上輸送上の海洋汚染物質該当性を確認する入口になる。 |
| 危険物申告書 | 海洋汚染物質として申告されているか。 | 申告漏れがあると、船会社確認や搬入時に止まる可能性がある。 |
| 外装表示 | 必要なマークやラベルが表示されているか。 | 表示不備として搬入拒否や再表示が必要になる場合がある。 |
GHSの環境有害性表示は、IMDG Code上の海洋汚染物質該当性を確認するきっかけになります。ただし、GHS表示だけで結論を出すのではなく、SDSと危険物申告書を照合して判断します。
ブッキング時の注意点
危険品は、通常貨物より早めに船会社へ確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 危険品情報 | UN番号、正式輸送品名、クラス、容器等級、数量、荷姿。 | 情報不足では船会社が受託判断できない。 |
| SDS・危険物申告書 | 最新版SDS、危険物申告書、危険品判定資料。 | 書類不一致がある場合は承認が止まる。 |
| 船会社条件 | 当該船会社がその危険品を受けられるか。 | 船会社ごとに受託可否や必要書類が異なる場合がある。 |
| CFS・倉庫条件 | CFSや倉庫が当該危険品を受けられるか。 | 船会社が受けても、CFSや倉庫が受けられない場合がある。 |
| LCL混載可否 | 他貨物との積み合わせが可能か。 | 混載不可の場合、FCL化や別手配が必要になることがある。 |
| ラベル・プラカード | 外装ラベル、マーク、コンテナプラカードの要否。 | 表示不備は搬入拒否や船積み延期につながる。 |
| 航路・経由地 | 直送か、トランシップがあるか、経由港で制限があるか。 | トランシップ港の制限で受託不可になる場合がある。 |
直送ルートとトランシップルートの違い
危険品では、航路、船舶、積地、揚地、トランシップ港によって受託条件が変わることがあります。
特にトランシップがある場合、経由港での積替え、保管、現地規制、船会社やターミナルの受入条件が追加で問題になります。
| 確認項目 | 直送ルート | トランシップルート |
|---|---|---|
| 確認先 | 主に積地、揚地、船会社条件を確認する。 | 積地、揚地に加え、トランシップ港と接続船の条件を確認する。 |
| 保管条件 | 本船積載中と積地・揚地での取扱いが中心になる。 | 経由港で一時保管される可能性があり、保管条件や制限が問題になる。 |
| 規制・運用 | 積地・揚地の規制と船会社条件を中心に見る。 | 経由国・経由港の規制、ターミナル運用、船会社の接続条件を確認する。 |
| 遅延リスク | 積地側の承認と本船スペースが中心になる。 | 経由港での積替え不可、次船接続不可、保管制限により遅延する場合がある。 |
| フォワーダーの確認 | ブッキング時に船会社の受託条件を確認する。 | トランシップ港を含むルート全体で危険品受託可否を確認する。 |
危険品では、単に「船会社が受ける」と確認するだけでは不十分です。トランシップがある場合は、経由港で積替え・保管・接続が可能かまで確認する必要があります。
よくあるトラブルと対応の方向性
IMDG Codeに関係する不備は、単なる書類修正では済まず、搬入拒否、船積み延期、ブッキング取消、再梱包、再ラベル、追加費用につながる可能性があります。
| よくあるトラブル | 何が問題か | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 危険品申告が遅れて、船会社の承認が間に合わない。 | 危険品は通常貨物より承認に時間がかかることがある。 | 次船、別船会社、書類即時提出、荷主への遅延説明を行う。 |
| SDSと危険物申告書のUN番号が一致しない。 | 分類が確定できず、船会社やCFSが受託判断できない。 | 荷主・メーカーへ確認し、SDSまたは申告書を修正する。 |
| 外装ラベルやコンテナプラカードに不備がある。 | 搬入拒否、再ラベル、船積み延期につながる。 | 搬入前にラベル、UN番号、プラカード、海洋汚染物質マークを確認する。 |
| CFSが対象クラスの危険品を受けられない。 | 船会社が受けても、CFS搬入で止まる。 | 別CFS、危険品倉庫、FCL化、別サービスを検討する。 |
| LCL混載で他貨物との隔離条件に問題が出る。 | 危険品自体は受けられても、混載コンテナに組み込めないことがある。 | 混載可否、コンテナ分け、FCL化、別便を検討する。 |
| 海洋汚染物質の申告が漏れている。 | 表示不備、申告不備として扱われる可能性がある。 | SDSと危険物申告書を照合し、必要な表示・申告を修正する。 |
| トランシップ港で危険品制限にかかる。 | 積地では受けられても、経由港で積替えや保管ができない場合がある。 | 直送ルート、別経由地、別船会社、次船を検討する。 |
| 無申告危険品または誤申告が発覚する。 | 船舶火災や重大事故につながる危険があり、実務上最も避けるべきリスクです。 | 直ちに関係者へ通知し、船会社・CFS・倉庫の指示に従って安全確認と是正を行う。 |
無申告・誤申告危険品が発覚した場合
無申告危険品や誤申告は、船舶火災や重大事故の原因となるため、実務上最も避けるべきリスクの一つです。
発覚した場合は、通常貨物として処理を続けず、直ちに関係者へ通知し、安全確認と是正対応を行います。
| 手順 | 確認すること | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 1. 作業を止める | 搬入前、CFS内、船積み前、船積み後のどの段階で発覚したか。 | 通常貨物として処理を続けない。 |
| 2. 関係者へ通知する | 荷主、船会社、NVOCC、CFS、倉庫、必要に応じて関係先。 | 安全確認を優先する。 |
| 3. 正しい危険品情報を取得する | SDS、危険物申告書、UN番号、クラス、数量、荷姿、ラベル。 | 誤申告の内容を修正する。 |
| 4. 受入可否を再確認する | 船会社、CFS、倉庫が当該危険品を受けられるか。 | 搬入継続、再搬出、別手配を判断する。 |
| 5. 追加費用と責任を整理する | 再梱包、再ラベル、保管、再搬出、船積み延期、キャンセル費用。 | 誰の情報不足・誤申告で発生した費用かを確認する。 |
荷主へ確認すべきこと
荷主が「少量だから大丈夫」「サンプルだから大丈夫」「一般品として出荷している」と説明しても、海上危険品では数量や用途だけで判断できません。
- 最新版のSDSがあるか。
- IMDG Code上の危険品に該当するか。
- UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級が確認できているか。
- 海洋汚染物質に該当するか。
- 危険物申告書が必要か。
- 外装ラベル、UN番号表示、海洋汚染物質マークが必要か。
- LCL混載が可能か、FCL手配が必要か。
- CFS、倉庫、船会社の受入可否を確認済みか。
- トランシップ港で制限がないか。
- 危険品非該当の場合、その根拠資料があるか。
フォワーダーが注意すべき点
IMDG Codeは、フォワーダーが海上危険品輸送を進めるうえで避けて通れない実務規則です。
- 危険品は見積段階で確認する。
- UN番号、正式輸送品名、クラス、容器等級をセットで確認する。
- SDS、危険物申告書、現物ラベル、インボイスを照合する。
- 混載可否、隔離条件、CFS受入可否を事前確認する。
- 船会社ごとの危険品受託条件を確認する。
- 海洋汚染物質の該当性を確認する。
- トランシップ港を含むルート全体で受託可否を確認する。
- 疑義がある場合は、荷主、メーカー、船会社、危険品専門業者へ確認する。
まとめ
IMDG Codeとは、危険品を海上輸送する際の分類、包装、表示、書類、積付け、隔離などを定める国際的な規則です。
フォワーダー実務では、IMDG Codeは危険品の海上ブッキング、CFS搬入、コンテナ積付け、混載可否、ラベル・マーク、危険物申告書、海洋汚染物質、トランシップ港での制限確認に関係します。
重要なのは、条文を暗記することではなく、SDS、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、危険物申告書、積付け・隔離条件を確認し、船会社・倉庫・CFSが安全に受けられる形に整えることです。
海上危険品では、船会社が受けられる貨物であっても、CFS、倉庫、トランシップ港で止まることがあります。見積段階から危険品情報を確認し、輸送ルート全体で受託可否を整理することが、船積み遅延と重大事故を防ぐ基本です。
