IMDG Code

IMDG Codeとは

IMDG Codeとは、International Maritime Dangerous Goods Codeの略で、危険品を海上輸送する際の分類、包装、表示、書類、積付け、隔離などを定める国際的な規則です。

海上輸送で危険品を安全に運ぶための基本ルールであり、船会社、フォワーダー、荷主、倉庫、CFS、通関業者が確認すべき重要な規則です。

フォワーダー実務では、IMDG Codeは危険品の海上ブッキング、CFS搬入、コンテナ積付け、混載可否、ラベル・マーク、危険物申告書、海洋汚染物質の確認に関係します。

危険品を海上輸送する場合は、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス容器等級、海洋汚染物質該当性、包装、表示、積付け・隔離条件を整理し、船会社、CFS、倉庫が受けられる状態に整える必要があります。

この記事で扱う範囲

本記事では、IMDG Codeをフォワーダー実務でどのように確認するかを扱います。

中心となるのは、規則条文の詳細解説ではなく、SDS、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、危険物申告書、海洋汚染物質、積付け・隔離条件、船会社・CFS・倉庫の受託条件をどの順番で確認するかという実務判断です。

特に、IATA危険物規則との違い、SDSと危険物申告書の矛盾時対応、危険品の積付け・隔離、船会社・CFS・倉庫の判断が食い違う場合、トランシップ港での制限、無申告・誤申告危険品への対応を整理します。

IMDG Codeの概要

IMDG Codeは、危険物の海上輸送において、貨物ごとの具体的な輸送要件を定める規則です。

危険品の分類、包装、表示、コンテナ輸送、積付け、隔離、緊急時対応などが整理されています。

海上輸送では、危険品を通常貨物と同じ扱いで進めることはできません。貨物の危険性に応じて、申告、包装、表示、積付け、他貨物との隔離、船会社の受託確認、CFSや倉庫の受入確認が必要になります。

フォワーダーは、荷主から「危険品です」と言われた段階で、SDSと危険物申告書を確認し、IMDG Code上の分類と輸送条件を整理する必要があります。

海上危険品で確認する主な項目

IMDG Codeに関係する危険品では、UN番号や危険物クラスだけでなく、包装、表示、積付け、隔離、海洋汚染物質、船会社・CFS・倉庫の受託可否まで確認します。

確認項目 確認する内容 確認不足で起きること
危険品該当性 IMDG Code上の危険品に該当するか。 通常貨物として進めてしまい、船会社・CFS確認で止まる。
UN番号 輸送上どのUN番号に該当するか。 船会社やCFSが受託可否を判断できない。
正式輸送品名 Proper Shipping Nameが正しく記載されているか。 危険物申告書、SDS、船会社確認で不一致になる。
危険物クラス・副次危険性 主危険性と副次危険性が確認できているか。 ラベル、隔離、積付け、混載可否を確認できない。
容器等級 該当貨物に包装等級が必要か。 包装基準や受託条件を確認できない。
包装・容器 海上輸送に適した包装・容器か。 搬入後に再梱包や受託拒否となる可能性がある。
ラベル・マーク 外装ラベル、UN番号表示、コンテナプラカード、海洋汚染物質マークの要否。 表示不備として搬入拒否や船積み延期につながる。
積付け・隔離 他貨物との混載可否、隔離条件、コンテナ内での積付け。 LCL混載やコンテナ詰めの段階で止まる。
海洋汚染物質 Marine Pollutantに該当するか。 申告漏れや表示漏れが発生する。
船会社・CFS・倉庫の受入可否 船会社、CFS、倉庫、トラック会社が当該危険品を受けられるか。 規則上可能でも、実務上搬入・船積みできない。

IATA危険物規則との違い

IMDG Codeは海上危険品輸送の規則であり、IATA危険物規則は航空危険品輸送の規則です。

同じ貨物でも、海上輸送と航空輸送で包装、数量制限、ラベル、受託可否が異なる場合があります。航空で受けられない貨物が海上では受けられることもあれば、海上輸送でも船会社、CFS、港湾、トランシップ港の条件により制限されることがあります。

比較項目 IMDG Code IATA危険物規則
対象輸送 海上輸送。 航空輸送。
輸送環境 船舶、コンテナ、CFS、港湾保管、トランシップ港を前提に確認する。 航空機、空港上屋、気圧変化、温度変化、搭載スペースを前提に確認する。
包装基準 海上輸送に適した包装基準を確認する。 航空輸送に適した包装基準を確認する。海上で可能な包装でも航空では不可となる場合がある。
数量制限 コンテナ積載、船会社条件、港湾・CFSでの受入条件を確認する。 1包装、1件、旅客機、貨物機専用など、航空特有の数量制限を確認する。
ラベル・マーキング 海上危険品ラベル、UN番号、コンテナプラカード、海洋汚染物質表示などを確認する。 航空危険品ラベル、Cargo Aircraft Only表示、リチウム電池関連表示などを確認する。
書類 海上危険物申告、SDS、船会社・NVOCC・CFS確認が中心になる。 航空危険物申告書、航空会社受託確認、空港上屋確認が中心になる。
受託可否 船会社、NVOCC、CFS、危険品倉庫、港湾規制、トランシップ港の制限に左右される。 航空会社、便、機材、旅客機・貨物機区分、クーリエ会社の独自制限に左右される。
リードタイム 危険品承認、CFS搬入締切コンテナ詰め、積付け確認により通常貨物より長くなることがある。 危険品確認、航空会社事前承認、書類確認、上屋搬入条件により通常貨物より長くなることがある。

海上と航空では、同じUN番号であっても実務上の確認先と制限内容が異なります。フォワーダーは、輸送モードごとに条件を分けて確認する必要があります。

UN番号・正式輸送品名との関係

IMDG Codeでは、危険品はUN番号と正式輸送品名を基礎に整理されます。

商品名や一般名称ではなく、輸送規則上の正式輸送品名で申告する必要があります。

たとえば、インボイス上では「塗料」「接着剤」「洗浄剤」「香料」と記載されていても、IMDG Code上では別の正式輸送品名で扱われる場合があります。

確認対象 確認する内容 注意点
インボイス品名 商流上の品名、商品名、一般名称。 輸送規則上の正式輸送品名と一致しないことがある。
SDS輸送情報欄 UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質。 古いSDSや空欄のSDSでは判断できない場合がある。
危険物申告書 海上輸送用に申告するUN番号、正式輸送品名、数量、包装、ラベル情報。 SDSや現物表示と一致しているか確認する。
現物ラベル・外装表示 危険品ラベル、UN番号、海洋汚染物質表示、ケースマーク。 書類と現物が一致しない場合、CFSや船会社で止まる。

フォワーダーは、インボイス品名だけで判断せず、SDSの輸送情報欄と危険物申告書を確認する必要があります。

SDSとの関係

SDSの輸送情報欄には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質該当性などが記載されることがあります。

IMDG Codeでの海上輸送条件を確認する際、SDSは最初に確認する重要資料です。ただし、SDSがあるだけでは輸送可否は判断できません。

SDSの状態 実務上の注意点 対応
SDSにUN番号・クラスが記載されている 海上輸送条件の確認に進めるが、船会社・CFSが受けられるとは限らない。 危険物申告書、包装、ラベル、CFS受入可否、船会社受託条件を確認する。
SDSの輸送情報欄が空欄 輸送上の危険品該非を判断できない。 荷主、メーカー、危険品専門業者へ確認し、危険品判定資料を取得する。
SDSが古い 危険有害性情報や輸送情報が更新されている可能性がある。 最新版SDSを取得し、危険物申告書との整合を確認する。
SDSが航空輸送中心の記載になっている 海上輸送上の条件が十分に判断できない場合がある。 IMDG Code上の扱い、海洋汚染物質該当性、船会社条件を追加確認する。
SDSでは非危険品とされている 品名、成分、GHS表示、現物表示によっては追加確認が必要になる。 非危険品証明書、メーカー確認書、製品仕様書を取得する。

危険物申告書との関係

危険品を海上輸送する場合、危険物申告書の内容が重要です。

危険物申告書には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、副次危険性、容器等級、数量、容器、海洋汚染物質該当性、緊急連絡先などが記載されます。

フォワーダーは、危険物申告書の内容とSDS、インボイス、パッキングリスト、現物ラベル、外装表示が一致しているかを確認する必要があります。情報が一致しない場合、船会社、CFS、倉庫で受託確認が止まる可能性があります。

SDSと危険物申告書が矛盾する場合

SDSと危険物申告書の内容が一致しない場合、フォワーダーはそのまま船会社やCFSへ提出してはいけません。

矛盾の例 問題点 対応の方向性
SDSと危険物申告書のUN番号が違う 別貨物、別分類、旧資料の可能性がある。 荷主・メーカーへ確認し、どちらが正しい海上輸送分類かを明確にする。
SDSでは非危険品、申告書では危険品扱い 資料の整合が取れておらず、船会社やCFSが判断できない。 メーカー確認書や危険品判定資料を取得し、どちらの扱いで進めるかを確定する。
SDSには海洋汚染物質の記載があるが、申告書では未記載 海洋汚染物質の申告漏れや表示漏れにつながる。 該当性を確認し、必要に応じて申告書、外装表示、船会社連絡を修正する。
申告書の数量・荷姿が実貨物と違う 包装、ラベル、コンテナ積付け、隔離条件の確認ができない。 パッキングリスト、現物写真、荷姿情報を照合し、申告書を修正する。
SDSの製品名とインボイス品名が違う 別製品のSDSで手配している可能性がある。 製品名、型番、メーカー名、成分を確認し、正しいSDSを取得する。

矛盾がある場合は、SDS、危険物申告書、現物、メーカー確認資料を照合し、海上輸送上の分類と条件を確定させてから手配を進めます。

船会社・CFS・倉庫の判断が食い違う場合

IMDG Code上の分類が整理できていても、実際の受入可否は船会社、CFS、倉庫、トラック会社の判断によって変わることがあります。

食い違いの例 何が起きるか 実務上の対応
船会社は受託可、CFSは受入不可 ブッキングは進んでも、CFS搬入時に止まる。 CFS受入条件、危険品倉庫、別CFS、別サービス、次船を確認する。
CFSは受入可、船会社は受託不可 搬入準備はできても、本船へ積めない。 別船会社、別航路、次船、貨物内容の再確認を行う。
船会社・CFSは受けるが倉庫が受けない 搬入前保管や配送手配で止まる。 危険品対応倉庫、直搬入、搬入日調整を検討する。
規則上は可能だが船会社独自条件で受託不可 IMDG Code上の分類だけでは進められない。 船会社ごとの危険品受託条件を確認する。
LCL混載では不可、FCLなら検討可能 他貨物との混載やCFS保管が問題になる。 FCL化、別便、別CFS、危険品単独手配を検討する。

海上危険品では、規則上の分類確認と、実際の受入可否確認を分けて考える必要があります。

積付け・隔離の確認

IMDG Codeでは、危険品の積付けや隔離条件が重要です。

危険性の異なる貨物を同じコンテナや近接した場所に積むと、漏洩、発熱、火災、化学反応、汚染などのリスクが高まる場合があります。

組み合わせ例 問題になりやすい理由 確認すること
酸化性物質と可燃性物質 漏洩や破損時に燃焼リスクを高める可能性がある。 混載可否、隔離要件、船会社・CFSの積付け条件を確認する。
腐食性物質と金属製品 漏洩時に金属を腐食させ、貨物損害や容器損傷につながる可能性がある。 容器の状態、漏洩防止、積付け位置、他貨物との距離を確認する。
毒物と食品関連貨物 汚染や臭気移りが発生した場合、食品関連貨物への影響が大きい。 同梱可否、隔離、コンテナ分け、CFS保管条件を確認する。
引火性液体と高温環境に弱い貨物 温度管理や換気条件によりリスクが高まる場合がある。 容器、積付け場所、船会社条件、航路上のリスクを確認する。
海洋汚染物質と漏洩しやすい容器 漏洩時に環境汚染や船会社・港湾での対応問題につながる可能性がある。 包装、外装、マーク、申告、緊急時対応情報を確認する。

混載貨物では、危険品そのものが受託可能であっても、他貨物との組み合わせによりCFSや船会社が受けられない場合があります。

海洋汚染物質との関係

危険品の中には、海洋汚染物質に該当するものがあります。

海洋汚染物質に該当する場合、通常の危険品表示に加えて、海洋汚染物質マークや申告内容の確認が必要になることがあります。

フォワーダーは、SDSや危険物申告書で海洋汚染物質該当性を確認し、船会社や倉庫へ正確に情報を伝える必要があります。

確認対象 確認する内容 注意点
SDS 環境有害性、輸送情報欄、Marine Pollutant該当性。 SDSの該当性と危険物申告書が一致しているか確認する。
GHS表示 環境有害性の絵表示があるか。 GHS表示がある場合は、海上輸送上の海洋汚染物質該当性を確認する入口になる。
危険物申告書 海洋汚染物質として申告されているか。 申告漏れがあると、船会社確認や搬入時に止まる可能性がある。
外装表示 必要なマークやラベルが表示されているか。 表示不備として搬入拒否や再表示が必要になる場合がある。

GHSの環境有害性表示は、IMDG Code上の海洋汚染物質該当性を確認するきっかけになります。ただし、GHS表示だけで結論を出すのではなく、SDSと危険物申告書を照合して判断します。

ブッキング時の注意点

危険品は、通常貨物より早めに船会社へ確認する必要があります。

確認項目 確認する内容 注意点
危険品情報 UN番号、正式輸送品名、クラス、容器等級、数量、荷姿。 情報不足では船会社が受託判断できない。
SDS・危険物申告書 最新版SDS、危険物申告書、危険品判定資料。 書類不一致がある場合は承認が止まる。
船会社条件 当該船会社がその危険品を受けられるか。 船会社ごとに受託可否や必要書類が異なる場合がある。
CFS・倉庫条件 CFSや倉庫が当該危険品を受けられるか。 船会社が受けても、CFSや倉庫が受けられない場合がある。
LCL混載可否 他貨物との積み合わせが可能か。 混載不可の場合、FCL化や別手配が必要になることがある。
ラベル・プラカード 外装ラベル、マーク、コンテナプラカードの要否。 表示不備は搬入拒否や船積み延期につながる。
航路・経由地 直送か、トランシップがあるか、経由港で制限があるか。 トランシップ港の制限で受託不可になる場合がある。

直送ルートとトランシップルートの違い

危険品では、航路、船舶、積地、揚地、トランシップ港によって受託条件が変わることがあります。

特にトランシップがある場合、経由港での積替え、保管、現地規制、船会社やターミナルの受入条件が追加で問題になります。

確認項目 直送ルート トランシップルート
確認先 主に積地、揚地、船会社条件を確認する。 積地、揚地に加え、トランシップ港と接続船の条件を確認する。
保管条件 本船積載中と積地・揚地での取扱いが中心になる。 経由港で一時保管される可能性があり、保管条件や制限が問題になる。
規制・運用 積地・揚地の規制と船会社条件を中心に見る。 経由国・経由港の規制、ターミナル運用、船会社の接続条件を確認する。
遅延リスク 積地側の承認と本船スペースが中心になる。 経由港での積替え不可、次船接続不可、保管制限により遅延する場合がある。
フォワーダーの確認 ブッキング時に船会社の受託条件を確認する。 トランシップ港を含むルート全体で危険品受託可否を確認する。

危険品では、単に「船会社が受ける」と確認するだけでは不十分です。トランシップがある場合は、経由港で積替え・保管・接続が可能かまで確認する必要があります。

よくあるトラブルと対応の方向性

IMDG Codeに関係する不備は、単なる書類修正では済まず、搬入拒否、船積み延期、ブッキング取消、再梱包、再ラベル、追加費用につながる可能性があります。

よくあるトラブル 何が問題か 対応の方向性
危険品申告が遅れて、船会社の承認が間に合わない。 危険品は通常貨物より承認に時間がかかることがある。 次船、別船会社、書類即時提出、荷主への遅延説明を行う。
SDSと危険物申告書のUN番号が一致しない。 分類が確定できず、船会社やCFSが受託判断できない。 荷主・メーカーへ確認し、SDSまたは申告書を修正する。
外装ラベルやコンテナプラカードに不備がある。 搬入拒否、再ラベル、船積み延期につながる。 搬入前にラベル、UN番号、プラカード、海洋汚染物質マークを確認する。
CFSが対象クラスの危険品を受けられない。 船会社が受けても、CFS搬入で止まる。 別CFS、危険品倉庫、FCL化、別サービスを検討する。
LCL混載で他貨物との隔離条件に問題が出る。 危険品自体は受けられても、混載コンテナに組み込めないことがある。 混載可否、コンテナ分け、FCL化、別便を検討する。
海洋汚染物質の申告が漏れている。 表示不備、申告不備として扱われる可能性がある。 SDSと危険物申告書を照合し、必要な表示・申告を修正する。
トランシップ港で危険品制限にかかる。 積地では受けられても、経由港で積替えや保管ができない場合がある。 直送ルート、別経由地、別船会社、次船を検討する。
無申告危険品または誤申告が発覚する。 船舶火災や重大事故につながる危険があり、実務上最も避けるべきリスクです。 直ちに関係者へ通知し、船会社・CFS・倉庫の指示に従って安全確認と是正を行う。

無申告・誤申告危険品が発覚した場合

無申告危険品や誤申告は、船舶火災や重大事故の原因となるため、実務上最も避けるべきリスクの一つです。

発覚した場合は、通常貨物として処理を続けず、直ちに関係者へ通知し、安全確認と是正対応を行います。

手順 確認すること 対応の方向性
1. 作業を止める 搬入前、CFS内、船積み前、船積み後のどの段階で発覚したか。 通常貨物として処理を続けない。
2. 関係者へ通知する 荷主、船会社、NVOCC、CFS、倉庫、必要に応じて関係先。 安全確認を優先する。
3. 正しい危険品情報を取得する SDS、危険物申告書、UN番号、クラス、数量、荷姿、ラベル。 誤申告の内容を修正する。
4. 受入可否を再確認する 船会社、CFS、倉庫が当該危険品を受けられるか。 搬入継続、再搬出、別手配を判断する。
5. 追加費用と責任を整理する 再梱包、再ラベル、保管、再搬出、船積み延期、キャンセル費用。 誰の情報不足・誤申告で発生した費用かを確認する。

荷主へ確認すべきこと

荷主が「少量だから大丈夫」「サンプルだから大丈夫」「一般品として出荷している」と説明しても、海上危険品では数量や用途だけで判断できません。

  • 最新版のSDSがあるか。
  • IMDG Code上の危険品に該当するか。
  • UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級が確認できているか。
  • 海洋汚染物質に該当するか。
  • 危険物申告書が必要か。
  • 外装ラベル、UN番号表示、海洋汚染物質マークが必要か。
  • LCL混載が可能か、FCL手配が必要か。
  • CFS、倉庫、船会社の受入可否を確認済みか。
  • トランシップ港で制限がないか。
  • 危険品非該当の場合、その根拠資料があるか。

フォワーダーが注意すべき点

IMDG Codeは、フォワーダーが海上危険品輸送を進めるうえで避けて通れない実務規則です。

  • 危険品は見積段階で確認する。
  • UN番号、正式輸送品名、クラス、容器等級をセットで確認する。
  • SDS、危険物申告書、現物ラベル、インボイスを照合する。
  • 混載可否、隔離条件、CFS受入可否を事前確認する。
  • 船会社ごとの危険品受託条件を確認する。
  • 海洋汚染物質の該当性を確認する。
  • トランシップ港を含むルート全体で受託可否を確認する。
  • 疑義がある場合は、荷主、メーカー、船会社、危険品専門業者へ確認する。

まとめ

IMDG Codeとは、危険品を海上輸送する際の分類、包装、表示、書類、積付け、隔離などを定める国際的な規則です。

フォワーダー実務では、IMDG Codeは危険品の海上ブッキング、CFS搬入、コンテナ積付け、混載可否、ラベル・マーク、危険物申告書、海洋汚染物質、トランシップ港での制限確認に関係します。

重要なのは、条文を暗記することではなく、SDS、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、危険物申告書、積付け・隔離条件を確認し、船会社・倉庫・CFSが安全に受けられる形に整えることです。

海上危険品では、船会社が受けられる貨物であっても、CFS、倉庫、トランシップ港で止まることがあります。見積段階から危険品情報を確認し、輸送ルート全体で受託可否を整理することが、船積み遅延と重大事故を防ぐ基本です。

同義語・別表記

  • IMDG Code
  • 国際海上危険物規程
  • International Maritime Dangerous Goods Code
  • 海上危険物規則
  • IMDG
  • 海上危険品規則