IATA危険物規則
IATA危険物規則とは
IATA危険物規則とは、航空輸送で危険品を安全に運ぶための分類、包装、表示、ラベル、数量制限、書類作成などを定める実務規則です。
英語では IATA Dangerous Goods Regulations といい、一般に IATA DGR と呼ばれます。
フォワーダー実務では、航空危険品の見積、ブッキング、航空会社への受託確認、危険物申告書、包装基準、ラベル、マーキング、数量制限、旅客機搭載可否を確認する際に重要です。
海上輸送で受けられる貨物でも、航空輸送では受託不可または条件付きとなる場合があります。そのため、危険品の可能性がある貨物を航空輸送する場合は、見積段階からIATA DGR上の確認を行う必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | 本記事で扱う内容 | 他記事に委ねる内容 |
|---|---|---|
| IATA危険物規則の基本 | 航空危険品を取り扱う際に、フォワーダーが実務上確認する規則として整理します。 | IATA DGRの条文逐条解説や資格制度の詳細は、専門講習・規則書で確認する内容です。 |
| 航空危険品の確認項目 | SDS、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、包装基準、数量制限を扱います。 | 化学品分類そのものの詳細は、SDS、GHS表示、危険品分類の記事で扱います。 |
| IMDG Codeとの違い | 海上輸送と航空輸送で、包装、数量制限、ラベル、受託可否が異なる点を扱います。 | 海上危険品輸送の詳細は、IMDG Codeの記事で扱います。 |
| SDSとの関係 | SDS輸送情報欄を航空危険品確認へどうつなげるかを扱います。 | SDSの作成方法や各項目の詳細は、SDSの記事で扱います。 |
| 危険物申告書との関係 | 航空危険品申告書とSDS、現物、外装表示の照合を扱います。 | 危険物申告書の記載方法や様式詳細は、危険物申告書の記事で扱います。 |
| リチウム電池貨物 | リチウムイオン電池、リチウム金属電池、単体、同梱、組込の確認実務を扱います。 | リチウム電池の詳細な包装指示・数量基準は、最新版規則と航空会社条件で確認する内容です。 |
| 旅客機搭載と貨物機専用 | Passenger Aircraft、Cargo Aircraft Only、数量制限、包装条件の実務確認を扱います。 | 航空会社ごとの機材・便別制限は、航空会社受託条件の記事で扱います。 |
| トラブル対応 | 見積段階、集荷前、集荷後、空港搬入後、搭載直前に不備が発覚した場合の対応を扱います。 | 費用負担、損害賠償、遅延責任の判断は、貨物事故・費用負担の記事で扱います。 |
IATA危険物規則の概要
IATA危険物規則は、航空機で危険品を輸送する際に、関係者が確認する実務上の中心規則です。
危険品の分類、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、副次危険性、容器等級、包装基準、数量制限、ラベル、マーキング、危険物申告書、航空会社ごとの制限などを整理します。
航空輸送は、海上輸送に比べて輸送空間が限られ、気圧変化、温度変化、振動、火災時の対応制限などのリスクがあります。そのため、航空危険品は海上危険品よりも厳しい条件で管理されることが多く、フォワーダーは見積段階から危険品情報を確認する必要があります。
航空危険品で確認する主な項目
航空危険品では、SDSにUN番号があるだけでは不十分です。IATA DGR上の包装基準、数量制限、搭載条件、航空会社の受託可否まで確認しなければ、集荷後や空港搬入後に止まる可能性があります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 確認不足で起きること | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 危険品該当性 | 航空輸送上の危険品に該当するかを確認します。 | 通常貨物として進めてしまい、航空会社確認で止まります。 | SDS、GHS表示、製品仕様書、メーカー確認資料を照合します。 |
| UN番号 | 輸送上の危険品としてどのUN番号に該当するかを確認します。 | 航空会社が受託可否を判断できません。 | SDS輸送情報欄と危険物申告書を確認します。 |
| 正式輸送品名 | Proper Shipping Nameが正しく記載されているかを確認します。 | 危険物申告書やラベルと不一致になります。 | UN番号と正式輸送品名をセットで確認します。 |
| 危険物クラス・副次危険性 | 主危険性と副次危険性が確認できているかを確認します。 | ラベル、隔離、受託条件の確認ができません。 | 危険物申告書、SDS、航空会社条件を照合します。 |
| 容器等級 | 該当貨物に包装等級が必要かを確認します。 | 包装基準や数量制限を確認できません。 | 包装基準と数量制限をあわせて確認します。 |
| 包装基準 | 航空輸送用の包装基準を満たしているかを確認します。 | 空港搬入後に再梱包や受託拒否になります。 | 海上輸送用の梱包をそのまま流用しないようにします。 |
| 数量制限 | 1包装あたり、1件あたり、搭載条件上の数量制限に合っているかを確認します。 | 予約した便に搭載できません。 | 旅客機搭載可否、貨物機専用条件とあわせて確認します。 |
| 旅客機・貨物機の区分 | 旅客機搭載可能か、貨物機専用かを確認します。 | 通常便で予約しても搭載できません。 | Passenger AircraftかCargo Aircraft Onlyかを確認します。 |
| 危険物申告書 | 申告書が必要か、内容がSDSや現物表示と一致しているかを確認します。 | 航空会社の書類確認で止まります。 | SDS、インボイス、パッキングリスト、現物写真と照合します。 |
| 航空会社・クーリエ会社の独自制限 | 各社の受託条件、禁制品、追加確認事項があるかを確認します。 | 規則上可能でも、実際の運送人が受けません。 | 見積・集荷前に運送人へ受託可否を確認します。 |
IMDG Codeとの違い
IMDG Codeは海上危険品輸送の規則であり、IATA危険物規則は航空危険品輸送の規則です。
同じ貨物でも、海上輸送と航空輸送で包装、数量制限、ラベル、受託可否が異なる場合があります。海上で受けられた貨物を、そのまま航空へ切り替えられるとは限りません。
| 比較項目 | IMDG Code | IATA危険物規則 | フォワーダー実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 対象輸送 | 海上輸送です。 | 航空輸送です。 | 輸送モードが変わる場合は、危険品判断をやり直します。 |
| 輸送環境 | 船舶、コンテナ、CFS、港湾保管を前提に確認します。 | 航空機、空港上屋、気圧変化、温度変化、搭載スペースを前提に確認します。 | 航空では火災・圧力・温度変化への制限が厳しくなることがあります。 |
| 包装基準 | 海上輸送に適した包装基準を確認します。 | 航空輸送に適した包装基準を確認します。 | 海上で可能な包装でも航空では不可となる場合があります。 |
| 数量制限 | コンテナ積載や海上輸送上の制限を確認します。 | 1包装、1件、旅客機、貨物機専用など、航空特有の数量制限を確認します。 | 数量が少し変わるだけで搭載可否が変わることがあります。 |
| ラベル・マーキング | 海上危険品ラベル、UN番号、海洋汚染物質表示などを確認します。 | 航空危険品ラベル、Cargo Aircraft Only表示、リチウム電池関連表示などを確認します。 | 海上用表示だけでは航空輸送で不足する場合があります。 |
| 書類 | 海上危険品申告、船社・NVOCC・CFS確認が中心になります。 | 航空危険物申告書、航空会社受託確認、空港上屋確認が中心になります。 | 航空会社の書類審査で止まることがあります。 |
| 受託可否 | 船社、NVOCC、CFS、港湾規制に左右されます。 | 航空会社、便、機材、旅客機・貨物機区分、クーリエ会社の独自制限に左右されます。 | 規則上可能でも、実際の航空会社が受けないことがあります。 |
| リードタイム | 危険品確認やCFS搬入締切に注意します。 | 危険品確認、航空会社事前承認、書類確認、上屋搬入条件により通常貨物より長くなることがあります。 | 見積段階から危険品情報を確認します。 |
特に、リチウム電池、エアゾール、塗料、接着剤、香料、アルコール含有品、試薬、医薬品関連貨物などは、海上では比較的手配しやすくても、航空では厳しい制限を受けることがあります。
SDSとの関係
SDSの輸送情報欄には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級などが記載されることがあります。フォワーダーは、SDSをもとに、航空輸送上の危険品該当性を確認します。
ただし、SDSの記載が海上輸送中心で、航空輸送条件が十分に書かれていない場合があります。また、SDSで危険品非該当とされていても、航空会社やクーリエ会社が追加確認を求める場合があります。
| SDSの状態 | 実務上の注意点 | 対応 | 確認する相手 |
|---|---|---|---|
| SDSにUN番号・クラスが記載されている | 航空輸送でもそのまま受けられるとは限りません。 | IATA DGR上の包装基準、数量制限、旅客機・貨物機区分、航空会社受託可否を確認します。 | 荷主、メーカー、航空会社 |
| SDSが海上輸送中心の記載になっている | 航空輸送条件が十分に判断できない場合があります。 | 航空輸送用の分類根拠、包装基準、数量制限を追加確認します。 | 荷主、メーカー、航空会社、危険品専門業者 |
| SDSでは非危険品とされている | 航空会社やクーリエ会社が、品名・成分・用途から追加確認を求めることがあります。 | 非危険品証明書、メーカー確認書、製品仕様書を取得します。 | 荷主、メーカー、航空会社、クーリエ会社 |
| SDSの製品名とインボイス品名が一致しない | 別製品のSDSで手配している可能性があります。 | 製品名、型番、メーカー名、成分を照合します。 | 荷主、メーカー |
| SDSの輸送情報欄が空欄である | 航空危険品該非を判断できません。 | メーカー確認書、危険品判定資料、非危険品証明書を追加取得します。 | 荷主、メーカー、危険品専門業者 |
| SDSと現物ラベルが一致しない | 旧版SDS、別製品SDS、現物表示ミスの可能性があります。 | 現物写真、製品型番、最新版SDSを照合します。 | 荷主、メーカー、倉庫 |
危険物申告書との関係
航空危険品では、危険物申告書が必要になる場合があります。
危険物申告書には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、副次危険性、容器等級、数量、包装、ラベル、緊急連絡先などが記載されます。
フォワーダーは、危険物申告書とSDS、インボイス、パッキングリスト、現物ラベル、外装表示の内容が一致しているかを確認する必要があります。書類の不一致は、航空会社の受託拒否、搭載不可、出荷遅延につながる可能性があります。
SDSと危険物申告書が矛盾する場合
SDSと危険物申告書の内容が一致しない場合、フォワーダーはそのまま航空会社へ提出してはいけません。
| 矛盾の例 | 問題点 | 対応の方向性 | 確認する資料・相手 |
|---|---|---|---|
| SDSと危険物申告書のUN番号が違う | 別貨物、別分類、旧資料の可能性があります。 | どちらが正しい輸送分類かを明確にします。 | 荷主、メーカー、最新版SDS、危険品判定資料 |
| SDSでは海上中心の記載、申告書では航空危険品として記載されている | 航空輸送条件の根拠が不足している可能性があります。 | 航空輸送用の分類根拠、包装基準、数量制限を追加確認します。 | 荷主、メーカー、航空会社、危険品専門業者 |
| SDSでは非危険品、申告書では危険品扱い | 資料の整合が取れていないため、航空会社が受け付けない可能性があります。 | メーカー確認書や危険品判定資料を取得し、どちらの扱いで進めるかを確定します。 | 荷主、メーカー、航空会社 |
| 申告書の数量・荷姿が実貨物と違う | 包装基準や数量制限の確認ができません。 | パッキングリスト、現物写真、荷姿情報を照合し、申告書を修正します。 | 荷主、倉庫、梱包業者 |
| 危険物クラスや副次危険性が一致しない | 必要ラベル、隔離、搭載条件の判断ができません。 | SDS、危険物申告書、航空会社条件を照合します。 | 荷主、メーカー、航空会社 |
| 容器等級や包装基準の記載が不足している | 航空輸送に適した包装か判断できません。 | 包装指示、包装仕様、数量制限を確認します。 | 荷主、梱包業者、危険品専門業者 |
矛盾がある場合は、SDS、危険物申告書、現物、メーカー確認資料を照合し、航空輸送上の分類と条件を確定させてから手配を進めます。
旅客機搭載と貨物機専用
航空危険品では、旅客機に搭載できる貨物と、貨物機専用となる貨物があります。
貨物機専用の場合、Cargo Aircraft Only の表示や条件が関係し、利用できる便や航空会社が限られることがあります。この確認を怠ると、予約した便に搭載できず、ルート変更、遅延、追加費用が発生する可能性があります。
| 判断軸 | 確認すること | 実務上の注意 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 危険物クラス | 航空輸送上、旅客機搭載可能なクラス・条件かを確認します。 | クラスだけでなく、数量や包装条件も確認します。 | 搭載不可の場合は貨物機専用便や別輸送モードを検討します。 |
| 数量 | 1包装あたり、1件あたり、搭載条件上の数量制限に合っているかを確認します。 | 数量が変わると、旅客機搭載可否や申告条件が変わることがあります。 | 数量分割、包装変更、便変更を検討します。 |
| 容器等級・包装基準 | 航空輸送用の包装基準を満たしているかを確認します。 | 海上輸送用の梱包では足りない場合があります。 | 再梱包、危険品梱包業者手配を検討します。 |
| 包装形態 | 単体危険品か、機器同梱か、機器組込か、少量・例外扱いかを確認します。 | 同じ品目でも包装形態により扱いが変わります。 | 荷主へ形態確認を行い、必要に応じて申告書を修正します。 |
| 航空会社の受託条件 | 航空会社、便、機材、経由地、クーリエ会社の制限を確認します。 | 規則上可能でも、運送人が受けない場合があります。 | 別航空会社、別ルート、貨物機便を検討します。 |
| 表示・書類 | Cargo Aircraft Only表示、危険物申告書、ラベル、マーキングを確認します。 | 表示や書類の不足は受託拒否につながります。 | 搬入前に修正し、航空会社へ再確認します。 |
旅客機搭載可否は、単に危険品かどうかだけで決まるものではありません。危険物クラス、数量、包装基準、包装形態、航空会社の受託条件を組み合わせて確認する必要があります。
リチウム電池貨物の注意点
航空危険品で特に注意が必要なのがリチウム電池です。
リチウム電池は、電池の種類、Wh値、リチウム含有量、数量、梱包状態、機器への組込み有無、航空会社の受託条件によって、取り扱いが大きく変わります。
具体的な数値基準や包装指示は改訂されることがあるため、実務では常に最新版の規則、航空会社条件、荷主資料を確認する必要があります。
| 電池の種類・形態 | 代表的な整理 | 確認すること | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン電池単体 | 電池単体として扱われる貨物です。 | UN番号、Wh値、数量、充電状態、包装基準、旅客機搭載可否、航空会社受託条件を確認します。 | 航空会社が独自に受託制限を設けることがあります。 |
| リチウムイオン電池の機器同梱 | 電池が機器と同じ梱包内に入っているが、機器に組み込まれていない形態です。 | 電池と機器の関係、数量、包装、短絡防止、ラベル・書類条件を確認します。 | 同梱と組込を混同しないようにします。 |
| リチウムイオン電池の機器組込 | 電池が機器に組み込まれている形態です。 | 機器内での固定状態、数量、Wh値、梱包、表示・書類要否を確認します。 | 機器の型番、電池仕様、数量を確認します。 |
| リチウム金属電池単体 | リチウム金属電池そのものを送る貨物です。 | リチウム含有量、数量、包装基準、旅客機搭載可否、航空会社受託条件を確認します。 | 受託可否が厳しく確認されることがあります。 |
| リチウム金属電池の機器同梱 | リチウム金属電池が機器と同梱されている形態です。 | 電池の数量、リチウム含有量、機器との関係、短絡防止、表示条件を確認します。 | 機器同梱か機器組込かを明確にします。 |
| リチウム金属電池の機器組込 | リチウム金属電池が機器に組み込まれている形態です。 | 機器への組込み状態、電池数量、包装、ラベル・書類要否を確認します。 | メーカー資料や製品仕様書で確認します。 |
リチウム電池では、「電池単体」「機器同梱」「機器組込」の違いが重要です。荷主が「電池入り製品です」と説明していても、電池単体なのか、機器と同梱なのか、機器に組み込まれているのかによって、航空輸送条件が変わります。
リチウム電池のUN番号整理
リチウム電池貨物では、電池の種類と形態によってUN番号が分かれます。
| 区分 | 代表的なUN番号 | 実務上の見方 | 確認する資料 |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン電池単体 | UN3480 | 電池単体として扱います。航空会社の受託条件や旅客機搭載可否を特に確認します。 | SDS、電池仕様書、UN38.3関連資料、航空会社回答 |
| リチウムイオン電池の機器同梱・機器組込 | UN3481 | 機器との関係、同梱か組込か、数量、包装条件を確認します。 | 製品仕様書、梱包明細、電池仕様書、写真 |
| リチウム金属電池単体 | UN3090 | リチウム含有量、数量、包装基準、受託可否を確認します。 | SDS、電池仕様書、メーカー資料、航空会社回答 |
| リチウム金属電池の機器同梱・機器組込 | UN3091 | 機器との関係、電池数量、包装、表示条件を確認します。 | 製品仕様書、電池仕様書、梱包明細、写真 |
UN番号だけで判断するのではなく、電池の種類、形態、Wh値またはリチウム含有量、数量、包装、航空会社条件を組み合わせて確認する必要があります。
少量危険品・例外規定・制限数量
航空危険品では、少量危険品、例外規定、制限数量などの扱いが関係する場合があります。
ただし、これらは「少量だから普通貨物でよい」という意味ではありません。航空輸送では、少量であっても包装、表示、書類、受託条件の確認が必要になることがあります。
| 区分 | 実務上の意味 | 注意点 | 確認する相手 |
|---|---|---|---|
| Limited Quantity | 一定の条件を満たす制限数量の危険品として扱う考え方です。 | 数量、包装、表示、航空輸送での可否を確認します。 | 荷主、航空会社、危険品専門業者 |
| Excepted Quantity | ごく少量の危険品について、一定条件下で簡略化された扱いが認められることがある区分です。 | 完全に通常貨物になるわけではなく、条件確認が必要です。 | 荷主、航空会社、クーリエ会社 |
| 少量サンプル | 研究用、試験用、営業サンプルなどとして少量出荷される貨物です。 | 用途や数量ではなく、成分、危険性、輸送規則上の扱いを確認します。 | 荷主、メーカー、航空会社 |
| 航空会社独自条件 | 規則上可能でも、航空会社やクーリエ会社が独自に制限する場合があります。 | 事前に運送人へ受託可否を確認します。 | 航空会社、クーリエ会社、代理店 |
少量危険品や例外規定の詳細は、貨物内容、数量、包装、輸送モード、航空会社条件によって変わります。フォワーダーは、荷主の「少量だから大丈夫」という説明だけで判断しないことが重要です。
フォワーダーの関与範囲対比表
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 見積段階で危険品の可能性を確認する場面 | SDS、品名、成分、数量、荷姿の提出を依頼することです。 | 品名や少量という説明だけで通常貨物と断定することです。 | 危険品の可能性があれば、見積条件を保留して確認を進めます。 |
| SDSを受け取る場面 | 製品名、最新版、輸送情報欄、UN番号、クラスを確認することです。 | SDSがあるだけで航空輸送可能と断定することです。 | IATA DGR上の包装基準、数量制限、航空会社条件を確認します。 |
| 海上から航空へ切り替える場面 | 航空輸送用に危険品条件を再確認することです。 | 海上で受けられたため航空でも受けられると判断することです。 | 航空会社・航空代理店へ受託可否を再確認します。 |
| 危険物申告書を受け取る場面 | SDS、インボイス、パッキングリスト、現物表示との整合を確認することです。 | 申告書が提出されたため内容確認は不要と考えることです。 | 不一致があれば提出前に修正します。 |
| リチウム電池貨物を受ける場面 | 電池種類、UN番号、Wh値、リチウム含有量、同梱・組込の別を確認することです。 | 「電池入り製品」という説明だけで扱いを判断することです。 | 製品仕様書、電池資料、航空会社条件を確認します。 |
| 旅客機搭載可否を確認する場面 | Passenger AircraftかCargo Aircraft Onlyかを確認することです。 | 危険品として受けられるなら通常便に載ると断定することです。 | 便、機材、航空会社条件、数量制限を確認します。 |
| 空港搬入前に確認する場面 | ラベル、マーキング、危険物申告書、包装状態を確認することです。 | 不備があっても上屋で簡単に直せると考えることです。 | 搬入前に修正し、必要なら航空会社へ再確認します。 |
| 受託拒否・搭載不可が発生した場面 | 拒否理由、再申請可否、別便、貨物機専用便、海上切替を整理することです。 | 費用負担や責任の所在を即断することです。 | 原因、経緯、各関係者の回答を記録します。 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 問題になる点 | 確認する資料・相手 | 対応の方向性 |
|---|---|---|---|
| 海上輸送の感覚で航空便を手配してしまう | 海上では受けられる貨物でも、航空では受託不可または条件付きとなることがあります。 | SDS、UN番号、航空会社回答 | 航空輸送用に包装基準、数量制限、航空会社条件を確認し直します。 |
| SDSに航空輸送条件が十分に記載されていない | 航空輸送での包装基準や受託可否が判断できません。 | SDS、メーカー確認書、危険品判定資料 | 荷主、メーカー、航空会社、危険品専門業者へ追加確認します。 |
| UN番号、クラス、容器等級の情報が不足している | 危険品としての分類や受託条件を確認できません。 | SDS、危険品判定資料、メーカー確認書 | 必要資料を取得してから航空会社へ確認します。 |
| 危険物申告書とSDSの内容が一致しない | 航空会社の書類審査で止まる可能性が高くなります。 | 危険物申告書、SDS、インボイス、現物写真 | UN番号、正式輸送品名、クラス、数量、荷姿を照合し、修正後に提出します。 |
| リチウム電池の種類や容量確認が不十分 | UN番号、包装基準、旅客機搭載可否、航空会社受託条件が判断できません。 | 電池仕様書、Wh値、リチウム含有量、製品仕様書 | 電池単体、機器同梱、機器組込の別を確認します。 |
| 航空会社やクーリエ会社の独自制限を見落とす | 規則上可能でも、実際の運送人が受けない場合があります。 | 航空会社条件、クーリエ会社条件、代理店回答 | 見積・集荷前に運送人へ受託可否を確認します。 |
| 外装ラベルやマーキング不備で受託拒否される | 空港搬入後に再ラベル、再梱包、返送になる可能性があります。 | 外装写真、危険物申告書、ラベル、CAO表示 | 搬入前にラベル、UN番号、マーキングを確認します。 |
| 旅客機搭載不可の貨物を通常便で手配してしまう | 予約した便に搭載できず、ルート変更や出荷延期になります。 | 航空会社回答、便情報、危険物申告書 | 旅客機搭載可否、貨物機専用条件、代替便、追加費用を確認します。 |
発覚タイミング別の対応
航空危険品の不備は、どの段階で発覚したかによって対応が変わります。
| 発覚タイミング | 起きやすい問題 | 対応の方向性 | 荷主へ伝えるべきこと |
|---|---|---|---|
| 見積段階 | 危険品情報が不足しており、見積やルートを確定できません。 | SDS、UN番号、危険物クラス、数量、荷姿を取得してから見積条件を確定します。 | 危険品情報がないと見積・便確定ができないことを説明します。 |
| 集荷前 | 危険物申告書、ラベル、包装に不備が見つかります。 | 集荷前に修正し、航空会社受託可否を再確認します。 | 修正が完了するまで集荷・搬入を保留する可能性を伝えます。 |
| 集荷後 | 倉庫や上屋で表示・書類不一致が見つかります。 | 書類差替え、再ラベル、再梱包、返送、保管費用の可能性を確認します。 | 追加費用とスケジュール影響を説明します。 |
| 空港搬入後 | 航空会社確認で受託不可または搭載不可となります。 | 別便、貨物機専用便、別航空会社、海上輸送への切替を検討します。 | 予定便に搭載できない理由と代替案を説明します。 |
| 搭載直前 | 機材・便・受託条件により搭載できません。 | 遅延連絡、代替ルート、追加費用、保管費用、荷主説明を整理します。 | 確定情報と未確定情報を分けて案内します。 |
4列判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 航空輸送の見積依頼を受けたとき | 荷主・メーカー | SDS、品名、成分、数量、荷姿、危険品該当性を確認します。 | 危険品情報が不足している場合は、見積条件を保留して資料提出を依頼します。 |
| SDSにUN番号が記載されているとき | 荷主・航空会社・危険品専門業者 | 正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、包装基準、数量制限を確認します。 | 航空会社へ受託可否を確認し、通常貨物として進めないようにします。 |
| SDSが海上輸送中心の記載のとき | 荷主・メーカー・航空会社 | 航空輸送用の分類根拠、包装条件、数量制限を確認します。 | 航空条件が確定するまで予約・集荷を保留します。 |
| 危険物申告書を受け取ったとき | 荷主・危険品申告者・航空会社 | SDS、インボイス、パッキングリスト、現物ラベルとの一致を確認します。 | 不一致があれば修正後に提出します。 |
| リチウム電池貨物を扱うとき | 荷主・メーカー・航空会社 | 電池種類、UN番号、Wh値、リチウム含有量、単体・同梱・組込の別を確認します。 | 航空会社条件を確認し、必要なら別便・別輸送モードを検討します。 |
| 旅客機搭載可否を確認するとき | 航空会社・航空代理店 | Passenger AircraftかCargo Aircraft Onlyか、数量制限、便・機材条件を確認します。 | 通常便で搭載不可なら、貨物機便、別航空会社、別ルートを検討します。 |
| 空港搬入前に最終確認するとき | 倉庫・配送会社・航空会社 | ラベル、マーキング、危険物申告書、包装状態、搬入条件を確認します。 | 不備があれば搬入前に修正し、再確認します。 |
| 受託拒否・搭載不可となったとき | 航空会社・荷主・倉庫・危険品専門業者 | 拒否理由、再申請可否、別便、貨物機専用便、海上切替を確認します。 | スケジュール影響、追加費用、代替案を整理して荷主へ説明します。 |
具体例1:海上で受けられた塗料を航空へ切り替えようとしたケース
荷主から、海上輸送予定だった塗料を納期短縮のため航空輸送へ切り替えたいと相談されたケースです。
海上輸送では船会社が受託可能と回答していても、航空輸送では引火性液体としての包装基準、数量制限、旅客機搭載可否、航空会社の受託条件を改めて確認する必要があります。
フォワーダーは、SDS輸送情報欄、UN番号、危険物クラス、容器等級、数量、包装形態、危険物申告書の要否を確認し、航空会社へ受託可否を照会します。
航空で受託不可または貨物機専用となる場合は、貨物機便、別航空会社、海上輸送維持、数量分割、出荷延期などの選択肢を荷主へ提示します。
具体例2:リチウム電池入り製品の形態が不明だったケース
荷主から「リチウム電池入り製品」とだけ説明され、航空輸送の見積依頼を受けたケースです。
この説明だけでは、リチウムイオン電池なのかリチウム金属電池なのか、電池単体なのか機器同梱なのか機器組込なのか、UN3480、UN3481、UN3090、UN3091のどれに該当するのかを判断できません。
フォワーダーは、製品仕様書、電池仕様書、Wh値、リチウム含有量、数量、梱包状態、短絡防止措置、航空会社受託条件を確認します。
確認前に通常貨物として見積・集荷を進めると、空港搬入後に受託不可、再梱包、返送、出荷延期となる可能性があります。
具体例3:危険物申告書とSDSのUN番号が違ったケース
荷主から危険物申告書が提出されたものの、SDS輸送情報欄に記載されたUN番号と申告書上のUN番号が一致しないケースです。
この状態で航空会社へ提出すると、書類審査で止まる可能性が高くなります。別製品のSDS、旧版SDS、分類誤り、申告書作成ミスなどが考えられます。
フォワーダーは、荷主またはメーカーに確認し、対象製品、最新版SDS、正しいUN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級を確定させます。
修正後に、危険物申告書、SDS、インボイス、パッキングリスト、現物表示を再照合し、航空会社へ提出します。
具体例4:旅客機搭載不可貨物を通常便で予約していたケース
危険品として受託可能と考えて通常便で予約したものの、航空会社確認でCargo Aircraft Only扱いとなり、予約便に搭載できないことが判明したケースです。
航空危険品では、危険品として受けられるかだけでなく、旅客機に搭載できるか、貨物機専用か、数量制限を満たすかを確認する必要があります。
この場合、フォワーダーは、貨物機専用便、別航空会社、別ルート、数量分割、海上輸送への切替を検討します。
荷主へは、予定便に搭載できない理由、代替便のリードタイム、追加費用、保管費用の可能性を整理して説明します。
荷主へ確認すべきこと
荷主が「少量だから大丈夫」「サンプルだから大丈夫」と説明しても、航空危険品では数量や用途だけで判断できません。
- 最新版のSDSがあるか。
- 航空輸送で危険品に該当するか。
- UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級が確認できているか。
- 航空輸送用の包装基準を満たしているか。
- リチウム電池、エアゾール、アルコール、引火性液体、ガス、腐食性物質を含まないか。
- 危険物申告書が必要か。
- 旅客機搭載可能か、貨物機専用か。
- 航空会社・クーリエ会社の受託可否を確認済みか。
- 危険品非該当の場合、その根拠資料があるか。
- 現物ラベル、外装表示、インボイス、パッキングリスト、SDSが一致しているか。
よくある誤解
| 誤解 | 実務上の考え方 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 海上で受けられる貨物なら航空でも受けられる | 海上輸送と航空輸送では、包装、数量制限、受託可否が異なります。 | IATA DGR、航空会社条件、包装基準、数量制限を確認します。 |
| SDSにUN番号があれば航空輸送できる | UN番号があるだけでは不十分で、包装基準、数量制限、搭載条件が必要です。 | 旅客機搭載可否、貨物機専用条件、航空会社受託条件を確認します。 |
| 少量やサンプルなら普通貨物でよい | 数量や用途だけでは航空危険品該非を判断できません。 | 成分、SDS、UN番号、危険物クラス、例外規定を確認します。 |
| リチウム電池入り製品はすべて同じ扱いでよい | リチウム電池は、電池種類、単体、同梱、組込により扱いが変わります。 | UN番号、Wh値、リチウム含有量、数量、包装形態を確認します。 |
| 危険物申告書があればSDSとの照合は不要である | 申告書とSDSが一致しない場合、航空会社の書類審査で止まる可能性があります。 | UN番号、正式輸送品名、クラス、数量、荷姿を照合します。 |
| 規則上可能なら航空会社は必ず受ける | 航空会社やクーリエ会社には独自の受託制限があります。 | 航空会社条件、便、機材、経由地、クーリエ会社条件を確認します。 |
| 貨物機専用でも通常便で予約できる | Cargo Aircraft Only貨物は、利用できる便や航空会社が限られます。 | 貨物機便、CAO表示、数量制限、代替ルートを確認します。 |
| 空港搬入後にラベルや書類を直せばよい | 搬入後の不備発覚は、受託拒否、返送、保管料、出荷延期につながります。 | 搬入前にラベル、マーキング、危険物申告書、包装状態を確認します。 |
フォワーダーが注意すべき点
IATA危険物規則は、フォワーダーが航空危険品を扱ううえで避けて通れない実務規則です。
- 航空危険品は見積段階で確認します。
- SDS、危険物申告書、インボイス、現物表示を照合します。
- 海上輸送と航空輸送の条件を混同しないようにします。
- リチウム電池、スプレー缶、塗料、接着剤、香料、試薬は特に注意します。
- 航空会社・クーリエ会社ごとの独自制限を確認します。
- 旅客機搭載可否と貨物機専用条件を確認します。
- 危険物申告書とSDSが矛盾する場合は、そのまま提出しないようにします。
- 疑義がある場合は、荷主、メーカー、航空会社、危険品専門業者へ事前確認します。
まとめ
IATA危険物規則とは、航空輸送で危険品を安全に運ぶための分類、包装、表示、ラベル、数量制限、書類作成などを定める実務規則です。
航空輸送では、海上輸送で受けられる貨物でも、受託不可または条件付きとなる場合があります。そのため、IMDG CodeとIATA危険物規則を混同せず、輸送モードごとに条件を確認する必要があります。
特に、リチウム電池、エアゾール、塗料、接着剤、香料、アルコール含有品、試薬などは、UN番号、危険物クラス、包装基準、数量制限、旅客機搭載可否、航空会社受託条件を確認することが重要です。
重要なのは、規則名を知ることではなく、SDS、UN番号、危険物クラス、容器等級、包装基準、危険物申告書、航空会社の受託条件を照合し、航空機に安全に搭載できる状態に整えることです。
本記事の要点は、IATA危険物規則を単なる航空危険品の名称ではなく、見積、集荷、空港搬入、航空会社受託、搭載可否を左右する実務上の確認基準として扱うことです。
