輸入混載のCFS保管料
輸入混載のCFS保管料とは
輸入混載のCFS保管料とは、輸入LCL貨物が日本到着後にCFSへ搬入され、デバン・仕分けされた後、所定の無料保管期間を超えて引き取られない場合などに発生する保管費用です。
LCL貨物は、FCL貨物のようにコンテナ単位でCYから引き取るのではありません。混載コンテナからデバンされた後、House B/L又は貨物単位に仕分けられ、D/O手続、輸入許可、費用精算、搬出予約等の条件を満たしてからCFSより搬出されます。
そのため、輸入LCLでは、本船の到着日だけでなく、CFS搬入日、デバン完了日、貨物の引取可能日、無料保管期間の終了日及び実際の搬出日を確認する必要があります。
CFS保管料の起算日、無料日数、課金単位、最低料金及び特殊貨物の割増条件は、CFS、港、NVOCC、料金表及び貨物条件によって異なります。すべての輸入LCL貨物に共通する一律の計算方法があるわけではありません。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| CFS保管料 | 輸入LCL貨物に発生する保管料の基本構造、起算日及び課金条件を整理します。 | CFS Charge全体の内訳は「CFS Charge」で扱います。 |
| 無料保管期間 | 無料保管期間の確認方法、終了日及び営業日の扱いを整理します。 | コンテナのデマレージ・ディテンションは関連記事で扱います。 |
| デバンと引取可能日 | CFS搬入日、デバン完了日及び引取可能日と保管料の関係を説明します。 | デバン作業の工程は「混載貨物のデバン作業」で扱います。 |
| Arrival Notice | Arrival Noticeの受領日と保管料発生との関係を整理します。 | 案内遅延の原因調査と対応手順は「輸入混載のArrival Notice遅延」で扱います。 |
| D/O手続 | D/O未処理によって貨物を搬出できない場合の費用への影響を扱います。 | D/Oの法的・実務的役割は「D/O」で扱います。 |
| 輸入許可 | 書類不備、税関検査及び他法令確認による通関遅延との関係を整理します。 | 輸入申告及び税関検査の詳細は通関関連記事で扱います。 |
| 搬出予約 | 予約枠が確保できない場合や車両手配が遅れた場合の保管料を整理します。 | CFSからの具体的な引取手順は「輸入混載のCFS引取り」で扱います。 |
| 費用負担 | Arrival Notice、通関、D/O、CFS、配送等の原因別に負担判断の軸を整理します。 | 個別案件の法的責任及び求償手続は運送責任・クレーム関連記事で扱います。 |
| 貨物事故・保険 | 事故対応によって保管期間が延びた場合の基本的な確認事項を扱います。 | 貨物保険の補償判断及び保険金請求は貨物保険関連記事で扱います。 |
CFS保管料と無料保管期間の基本構造
CFSでは、貨物が搬入・デバンされた後、一定期間は保管料を課さない取扱いが設けられることがあります。この期間を、実務上、無料保管期間又はフリータイムと呼ぶことがあります。
ただし、無料保管期間が設けられているか、何日間か、どの日を起算日とするか、土曜日・日曜日・祝日を含むかは、各CFS又は料金表によって異なります。
「フリータイムは必ず何日間」と一律に判断することはできません。Arrival Notice、CFS料金表、NVOCC又は日本側代理店からの案内を確認する必要があります。
| 確認項目 | 考えられる基準 | 確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 保管料の起算日 | CFS搬入日、デバン完了日、引取可能日又は所定の基準日 | Arrival Notice、CFS料金表、搬入記録 | 本船到着日と保管料の起算日が一致するとは限りません。 |
| 無料保管期間 | 暦日、営業日又は個別に定められた期間 | 料金表、Arrival Notice、代理店案内 | 土日祝日を含むかを確認します。 |
| 課金終了日 | 搬出日、搬出日前日又はCFS所定の締め時点 | 搬出記録、請求明細、料金表 | 搬出当日分が課金されるかを確認します。 |
| 課金単位 | RT、重量、容積、個数、パレット又は日数 | 料金表、見積書、請求明細 | 最低料金や端数処理の有無を確認します。 |
| 特殊貨物 | 危険品、長尺貨物、重量物、温度管理品等 | 特殊貨物料金表、搬入条件 | 通常保管料とは別に割増料金が発生することがあります。 |
| 休日・休業日 | CFS休業日を課金日数へ含む場合と含まない場合 | 営業日案内、料金表 | 連休前後は無料期間内でも実質的な搬出可能日が限られます。 |
CFS保管料とデマレージ・ディテンションの違い
輸入LCLのCFS保管料は、FCLで問題になるコンテナのデマレージ又はディテンションとは別の費用です。
| 費用 | 主な対象 | 主な発生場所・状態 | 確認先 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| CFS保管料 | デバン後のLCL貨物 | CFS内で貨物単位に保管されている状態 | CFS、NVOCC、日本側代理店 | 起算日、無料期間及び課金単位を確認します。 |
| デマレージ | 輸入コンテナ | コンテナがターミナル等に留置されている状態 | 船会社、ターミナル | 主にFCLで問題となります。 |
| ディテンション | 搬出後のコンテナ機器 | コンテナを所定期間内に返却できない状態 | 船会社、コンテナ管理者 | 空コンテナ返却期限との関係を確認します。 |
| CFS作業料 | LCL貨物 | 搬入、デバン、仕分け、搬出等の作業 | CFS、NVOCC | 保管料とは別の作業費用です。 |
| 搬出・荷役追加料 | 大型貨物、重量物、特殊貨物等 | 通常作業では対応できない搬出又は荷役 | CFS、荷役会社 | 保管日数とは別に発生する場合があります。 |
保管料の起算日を確認する理由
輸入LCLでは、本船到着日だけを確認しても、保管料の起算日や貨物の搬出可能日は判断できません。
本船が入港した後、コンテナはターミナルからCFSへ移動し、デバンされ、House B/L又は貨物単位に仕分けられます。損傷、数量不足、マーク不一致等があれば、通常より確認に時間を要する場合もあります。
CFSによっては、CFS搬入日、デバン完了日、貨物の引取可能日又は料金表上の指定日を基準に無料保管期間を計算します。したがって、ETAだけから保管料発生日を推測してはいけません。
確認すべき日付は、次のとおりです。
- 本船の実際の入港日
- コンテナのCFS搬入日
- デバン予定日及び実際のデバン完了日
- 貨物の仕分け完了日
- 貨物の引取可能日
- 無料保管期間の開始日及び終了日
- 輸入許可日
- D/O手続完了日
- 搬出予約日
- 実際のCFS搬出日
CFS保管料が発生する主な原因
| 主な原因 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 | 関連記事との役割分担 |
|---|---|---|---|---|
| Arrival Noticeの遅延 | 発行日、送信記録、受信日、CFS搬入情報 | 案内が予定どおり届けば無料期間内に搬出できたか | 代理店、発行元及び受信経路を確認します。 | 遅延原因の詳細は「輸入混載のArrival Notice遅延」で扱います。 |
| 日本側代理店が不明 | House B/L、Master B/L、Booking Confirmation | 誰が日本側のD/O及び貨物リリースを管理していたか | 海外NVOCC又は元請フォワーダーへ照会します。 | 代理店特定の手順はArrival Notice遅延記事へ委譲します。 |
| D/O手続の遅れ | D/O申請日、請求書、入金記録、必要書類 | 誰の手続又は費用精算が未完了だったか | D/O発行元と未完了条件を確認します。 | D/Oの詳細は「D/O」で扱います。 |
| 通関書類の不足 | Invoice、Packing List、B/L、許認可資料 | 不足書類が実際に輸入申告を妨げた期間 | 不足資料と提出予定日を整理します。 | 申告書類の詳細は通関書類関連記事で扱います。 |
| 輸入許可の遅れ | 申告日、税関照会、検査記録、輸入許可書 | 通常審査か、書類不備、検査又は他法令が原因か | 通関業者から進捗と未解決事項を取得します。 | 税関検査等は通関関連記事で扱います。 |
| 搬出予約が取れない | 予約申込日、CFS回答、予約枠 | 無料期間内に利用可能な予約枠が存在したか | 最短の搬出枠を確保し、キャンセル待ちも確認します。 | 具体的な搬出方法は「輸入混載のCFS引取り」で扱います。 |
| 納品先の受入都合 | 納品予約、受入可能日、配送指示 | CFSから先に搬出して一時保管できたか | 倉庫移送又は配送日の変更を検討します。 | 国内配送費用は国内配送関連記事で扱います。 |
| 貨物事故又は数量不足 | 事故報告、写真、検数記録、受渡記録 | 証拠保全のために搬出を止める必要があったか | CFS、運送人及び保険関係者へ通知します。 | 事故対応は貨物事故関連記事で扱います。 |
| CFS側の作業又は混雑 | デバン予定、実績、搬出停止案内 | 貨物が現実に引取可能となった日 | CFSから書面又は記録に残る回答を取得します。 | CFS作業自体の詳細はデバン関連記事で扱います。 |
Arrival Notice遅延記事との役割分担
Arrival Noticeが届かずCFS保管料が発生した場合、本記事では、保管料の起算日、無料保管期間、課金日数及び費用負担への影響を扱います。
一方、Arrival Noticeが発行されなかった理由、送信先の誤り、日本側代理店が特定できなかった理由、House B/LとMaster B/Lの情報経路等は、「輸入混載のArrival Notice遅延」で詳しく扱います。
したがって、本記事ではArrival Notice遅延のメカニズムを重複して説明するのではなく、次の事実を費用判断へ使用します。
- Arrival Noticeの発行日時
- 実際の送信日時及び送信先
- 輸入者又は通関業者の受信日時
- 日本側代理店が貨物情報を受領した日時
- CFS搬入日及び貨物の引取可能日
- 案内受領後に最短で搬出手続を進めたか
D/O手続とCFS保管料
輸入混載では、輸入許可が出ていても、D/O手続、到着地費用の精算又は貨物リリース条件が未完了であれば、CFSから貨物を搬出できないことがあります。
D/Oの発行元又は手続窓口は、NVOCC、House B/L発行者、Co-load先又は日本側代理店等になる場合があります。名称だけで判断せず、誰がHouse B/L上の運送契約主体であり、誰が日本側の貨物リリースを管理しているかを確認します。
D/O手続の遅れによる保管料を整理する場合は、D/O申請日、必要書類の提出日、請求書の発行日、入金日及びD/O発行可能日を時系列で確認します。
輸入許可とCFS保管料
輸入LCL貨物をCFSから搬出するには、通常、輸入許可その他の必要条件を満たす必要があります。
書類不備、品名確認、税関検査、関税評価、原産地確認、他法令手続等によって輸入許可が遅れれば、CFSでの保管期間も長くなる可能性があります。
食品、化学品、医療機器、化粧品、電気用品、危険品等は、貨物条件によって追加の確認や許認可が必要になる場合があります。ただし、特定の商品区分であるという理由だけで、必ず通関が遅れるわけではありません。
保管料の負担を判断するときは、通常の審査期間と、輸入者側の書類不備、税関検査、他法令手続、通関業者の申告遅れ等を区別します。
搬出予約とCFS保管料
CFSによっては、貨物の搬出に事前予約が必要です。輸入許可とD/O手続が完了していても、搬出予約が取れなければ貨物を引き取れない場合があります。
繁忙期、連休前、港湾混雑時、大型貨物、重量物又は特殊荷役が必要な貨物では、通常より早い予約が必要になることがあります。
搬出予約が原因で保管料が発生した場合は、予約申込日、最初に提示された予約可能日、無料保管期間の終了日及び代替枠の有無を確認します。
無料保管期間内に予約を申し込んでいても、CFS側から提示された最短枠が期間終了後であった場合は、その事情を記録しておくことが重要です。ただし、それだけで保管料が自動的に免除されるとは限りません。
CFS保管料の計算で確認する事項
CFS保管料の計算方法は、料金表、貨物条件及びCFSによって異なります。請求金額を確認するときは、単価だけでなく、次の要素を確認します。
| 計算要素 | 確認内容 | 典型的な問題 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 起算日 | どの日から保管日数を数えるか | 本船到着日と誤認する | CFS、NVOCC、日本側代理店 |
| 無料保管期間 | 何日間で、暦日又は営業日のどちらか | 土日祝日の扱いを確認していない | 料金表、Arrival Notice |
| 課金日数 | 搬出日を含むか、端数をどのように扱うか | 請求日数と実際の保管日数が一致しない | CFS請求担当 |
| 課金単位 | RT、重量、容積、個数又はパレット数 | 重量と容積のどちらを採用したか不明 | 料金表、請求明細 |
| 最低料金 | 少量貨物にも最低請求額があるか | 単価だけで概算し請求額と合わない | 料金表 |
| 段階料金 | 保管期間が長くなると単価が変わるか | 全期間へ同一単価を適用して計算する | 料金表 |
| 特殊貨物割増 | 危険品、長尺、重量物、温度管理品等の追加条件 | 通常品の単価で予算計上する | CFS、NVOCC |
| 消費税等 | 税区分、立替金及び非課税費用の区分 | 請求総額だけを見て内訳を確認しない | 請求元 |
RTとCFS保管料
CFS保管料又はLCL関連費用では、RTが課金単位として使用されることがあります。RTは、重量又は容積を基準として課金数量を算出する考え方です。
現在のLCL料金表では、1,000kg又は1CBMのいずれか大きい方を1RTとして扱う例があります。一方、タリフによっては、1 Measurement Tonを40 cubic feet、約1.133CBMとして扱う場合もあります。
したがって、「1RTは必ず1CBM」と固定して判断してはいけません。実際に適用される料金表の定義を確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 誤りやすい判断 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 重量基準 | 何kgを1RTとして扱うか | 総重量と課金重量を混同する | 料金表のW/M条件を確認します。 |
| 容積基準 | 1CBM又は別の容積換算を使用するか | すべての料金表が1CBM基準だと考える | Measurement Tonの定義を確認します。 |
| 採用基準 | 重量と容積の大きい方を採用するか | 重量又は容積の小さい方で計算する | 請求数量の計算過程を確認します。 |
| 端数処理 | 小数点以下の切上げ、四捨五入又は実数計算 | 自己計算と請求数量が一致しない | 料金表の端数条件を確認します。 |
| 最低課金 | 最低1RT等の条件があるか | 少量貨物を実数だけで計算する | 最低料金と最低課金数量を確認します。 |
原因別の費用負担判断
CFS保管料が発生した場合、請求額の正否と、その費用を最終的に誰が負担するかは別の問題です。
CFSが料金表に基づいて正しく請求していても、その原因がArrival Noticeの遅延、D/O手続の不備、輸入者側の書類不足又は別の関係者の対応遅れにある場合は、当事者間で費用負担を整理する余地があります。
| 原因 | 確認資料 | 費用負担の判断軸 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Arrival Noticeの発行・送信遅延 | 発行日時、送信記録、受信日時、引取可能日 | 案内が遅れなければ無料期間内に搬出できたか | 案内遅延だけで全額負担が確定するわけではありません。 |
| 連絡先の誤記 | B/L Draft、訂正履歴、確定B/L | 誰が誤情報を提供し、誰に訂正機会があったか | 輸出者、輸入者及びB/L発行者の複合原因となる場合があります。 |
| D/O手続の遅れ | 申請日、請求書、入金記録、発行日 | 必要書類又は支払いを誰がいつまでに行うべきだったか | 発行元の処理遅れと申請者側の遅れを区別します。 |
| 輸入者の書類不足 | 書類依頼日、受領日、申告日 | 不足書類が実際に申告又は許可を妨げた期間 | Arrival Notice遅延との重複期間を分けます。 |
| 税関検査・他法令確認 | 税関通知、検査記録、許認可資料 | 通常の行政手続か、当事者の不備が原因か | 検査を受けた事実だけで誰かの過失とはいえません。 |
| CFSのデバン・作業遅延 | 予定日、実績日、引取可能通知 | 貨物が現実に搬出可能だった期間 | 引取不能期間に保管料が課される場合は料金条件も確認します。 |
| 搬出予約枠がない | 予約申込記録、CFS回答、予約可能日 | 申込みが適時だったか、代替枠があったか | 予約不能だけで当然に減免されるとは限りません。 |
| 納品先又は配送業者の都合 | 納品予約、車両手配、受入可能日 | CFSから別倉庫へ先に搬出できたか | 追加運送費と保管料を比較して損害拡大を防ぎます。 |
| 貨物事故の確認 | 事故報告、写真、検数記録、保険会社指示 | 証拠保全のため保管継続が必要だったか | 保険会社等への通知前に証拠を失わないよう注意します。 |
費用負担を整理する際は、原因が一つとは限りません。Arrival Noticeが遅れた期間、通関書類が不足していた期間、輸入許可後に搬出予約が取れなかった期間等を分けて時系列化します。
また、誰に責任があるかの結論を待つ間も、合理的に可能な範囲で早期搬出又は代替保管を検討し、保管料の拡大を防ぐ必要があります。
フォワーダーの関与範囲とCFS保管料
本記事における五分類は、法令上又は業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するために使用する分析上の枠組みです。
| 標準五分類 | CFS保管料に関する主な関与 | 確認すべき責任範囲 | 保管料発生時の確認事項 |
|---|---|---|---|
| Simple Intermediary(単純取次) | Arrival Notice、料金表又はCFS情報を取り次ぐ | 情報の受領・転送をどこまで委任されていたか | 受領日時、転送日時、転送先及び情報内容を確認します。 |
| Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) | 輸送サービスの一部として到着地情報や搬出手続を案内する | 利用運送契約、見積条件、適用約款及び費用条件 | 契約上の案内窓口と実際のCFS手配者を確認します。 |
| NVOCC / House B/L Issuer | House B/L発行者として海上輸送及び日本側リリースを手配する | House B/L約款、日本側代理店、D/O及び到着地費用 | 荷主に対する案内・説明を誰が行う契約だったか確認します。 |
| Door-to-Door Single Contractor | 通関、CFS搬出、国内配送まで一体的に調整する | 一括契約の範囲、下請利用、追加費用条件及び責任制限 | 保管料が一体的サービスのどの工程で発生したか確認します。 |
| Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) | D/O取得、搬出予約又はCFS確認等の特定業務を行う | 個別に委任された業務、期限及び依頼外業務 | 依頼内容、作業指示、完了報告及び対応期限を確認します。 |
元請フォワーダーがHouse B/Lを発行し、輸送契約の主体となっている場合は、NVOCC / House B/L Issuerとして、到着地費用や貨物リリースに関する説明責任を検討する必要があります。
一方、Arrival Noticeの転送又は搬出予約だけを個別に依頼された事業者が、CFS保管料、通関進捗、D/O手続及び納品先調整のすべてについて責任を負うとは限りません。
Contracting Carrier及びActual Carrier等は、法的又は契約上の地位を示す概念であり、本記事の標準五分類を置き換える分類ではありません。
また、デバン、CFS保管、D/O処理、通関、搬出予約又は国内配送等の実作業は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 本船が入港した日から必ず保管料が発生する | 起算日はCFS搬入日、デバン完了日、引取可能日等によって異なります。 | 適用料金表とCFSの実績日を確認します。 |
| CFSのフリータイムはデマレージと同じである | CFS保管料はデバン後の貨物、デマレージは主にコンテナに関する費用です。 | LCLとFCLの費用構造を混同しないようにします。 |
| 輸入許可が出れば必ず当日に搬出できる | D/O、費用精算、搬出予約等が未完了であれば搬出できません。 | 通関条件とCFSリリース条件を分けて確認します。 |
| Arrival Noticeが遅れれば保管料はすべて発行元負担である | 因果関係、契約、受信後の対応及び他の遅延原因によって判断が変わります。 | 発行日、受信日、許可日及び搬出日を時系列化します。 |
| 保管料はすべて1CBM単位で計算される | RT、重量、容積、個数等の課金条件は料金表によって異なります。 | RTの定義と最低料金を確認します。 |
| 無料保管期間は必ず営業日で計算される | 暦日で計算される場合もあります。 | 土日祝日を含むか確認します。 |
| CFSが混雑していれば保管料は当然に免除される | 混雑と料金減免の取扱いは別問題です。 | 引取可能日、予約申込日及び料金条件を確認します。 |
| CFS保管料は貨物保険で当然に補償される | 単なる保管費用は貨物の物的損害とは異なり、当然に補償されるとは限りません。 | 事故原因と保険条件を確認します。 |
| 費用を支払えば責任を認めたことになる | 貨物搬出のための立替払いと最終的な費用負担は分けて整理できます。 | 異議留保や精算条件を記録します。 |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 本船到着前 | 日本側代理店、元請フォワーダー | Arrival Notice発行元、搬入予定CFS、ETA | 日本側の連絡窓口を船積前に確定します。 |
| Arrival Notice受領時 | 発行元、日本側代理店 | 無料保管期間、起算日、CFS、D/O条件 | 記載がなければ書面又はメールで確認します。 |
| デバン前後 | CFS、日本側代理店 | CFS搬入日、デバン完了日、引取可能日 | 予定日と実績日を分けて記録します。 |
| 輸入申告前 | 輸入者、通関業者 | Invoice、Packing List、許認可資料 | 不足書類と取得期限を整理します。 |
| D/O手続時 | NVOCC、日本側代理店 | 申請方法、必要書類、費用、入金条件 | 未完了条件を早期に解消します。 |
| 輸入許可後 | 通関業者、CFS | D/O、貨物リリース、搬出予約の完了状況 | 許可だけで搬出可能と判断しません。 |
| 搬出予約時 | CFS、配送業者 | 最短予約日、車両条件、荷役条件 | 無料期間内の予約枠を優先して確保します。 |
| 保管料発生時 | CFS、請求元 | 料金表、起算日、日数、RT、最低料金 | 計算根拠と明細を取得します。 |
| 費用負担を整理するとき | 契約相手、関係事業者 | 原因、契約、委任範囲、因果関係 | 原因別に期間を分け、記録に基づいて協議します。 |
| 事故が関係するとき | CFS、運送人、保険会社、保険代理店 | 事故状況、写真、受渡記録、通知期限 | 搬出又は処分前に証拠を保全します。 |
具体例1:デバン完了日を起算日だと思い込んでいた場合
輸入者は、デバン完了日から数日間が無料保管期間だと考えていました。しかし、適用料金表では、CFS搬入日の翌日から無料保管期間を計算する条件になっていました。
本船到着後、コンテナは早い段階でCFSへ搬入されていたため、輸入者が想定した日より先に無料保管期間が終了し、搬出時には保管料が発生していました。
この場合、まず料金表上の起算日、実際のCFS搬入日、デバン完了日及びArrival Noticeの記載を確認します。輸入者の認識と料金条件が異なるだけであれば、請求自体が誤りとは限りません。
一方、Arrival Noticeや事前案内に異なる起算日が明示されていた場合は、その案内内容と実際の請求条件の整合性を確認する必要があります。
具体例2:搬出予約が取れず保管料が延びた場合
輸入許可とD/O手続は無料保管期間内に完了していましたが、CFSの搬出予約枠が埋まっており、最短の予約日が無料期間終了後となりました。
この場合は、予約を申し込んだ日時、CFSから回答された最短日、キャンセル待ちや別時間帯の有無及び実際の搬出日を確認します。
輸入者又は配送業者の予約申込みが遅かった場合と、適時に申し込んだもののCFS側に予約枠がなかった場合では、費用負担の判断材料が異なります。
ただし、予約枠がなかったという事実だけで、CFS保管料が当然に免除されるわけではありません。料金条件とCFSの取扱いを確認し、必要に応じて関係者間で負担を協議します。
具体例3:Arrival Notice遅延と通関書類不足が重なった場合
Arrival Noticeの受領が予定より数日遅れましたが、同じ期間、輸入申告に必要なInvoiceの訂正版も届いていませんでした。
Arrival Noticeが予定どおり届いていても、Invoiceが不足している間は輸入申告を完了できなかったため、保管料の全期間をArrival Notice遅延だけに帰属させることは適切ではありません。
Arrival Noticeが未着だった期間、通関書類が不足していた期間、輸入許可後に搬出予約が未完了だった期間を分けて時系列化します。
複数の原因が重なっている場合、特定の一者へ保管料全額を負担させられるとは限りません。各原因が実際の搬出日に与えた影響を確認する必要があります。
保管料の発生を防ぐための確認事項
CFS保管料を防ぐには、貨物到着後にArrival Noticeを待つだけでなく、本船到着前から日本側の貨物リリース体制を確認することが重要です。
- Arrival Noticeの発行元
- 日本側代理店名及び連絡先
- House B/L番号及びMaster B/L番号
- D/O発行元及び手続方法
- 搬入予定CFS
- 最新ETA
- CFS搬入予定日
- デバン予定日
- 貨物の引取可能日
- 無料保管期間
- 保管料の起算日
- RT及び最低料金の条件
- 輸入申告に必要な書類
- 税関検査及び他法令手続の可能性
- 搬出予約の要否及び受付開始時期
- 大型貨物、重量物、危険品等の特殊条件
- 納品先の受入可能日
貨物保険・フォワーダー賠償責任保険との関係
CFS保管料は、貨物そのものの破損、濡損又は盗難等とは異なる費用です。Arrival Noticeの遅延、通関書類の不足、D/O手続の遅れ又は納品先都合だけで発生した通常の保管料は、貨物海上保険で当然に補償されるとは限りません。
一方、貨物事故が発生し、検品、サーベイ、証拠保全又は事故原因の確認のためにCFS保管期間が延びた場合は、保管料の性質、事故との因果関係及び保険条件を確認する必要があります。
フォワーダーの案内、D/O手配、搬出予約又は通関手配等の過誤によって顧客からCFS保管料を請求された場合は、フォワーダー賠償責任保険の対象となる可能性があります。ただし、補償の可否は、契約上の責任、委任された業務、適用約款、免責事項、損害の種類及び通知時期等によって異なります。
第三者から費用負担を求められた場合は、責任を認める回答、示談、費用負担の約束又は支払いを行う前に、保険会社又は保険代理店へ相談することが重要です。
まとめ
輸入混載のCFS保管料を確認するときは、本船到着日だけではなく、CFS搬入日、デバン完了日、引取可能日、無料保管期間の終了日及び実際の搬出日を確認する必要があります。
CFS保管料は、Arrival Notice、D/O、輸入許可、CFS作業、搬出予約、配送及び納品先手配のいずれかが遅れることで発生する可能性があります。
請求金額を確認する際は、起算日、無料日数、課金日数、RTの定義、最低料金、段階料金及び特殊貨物の割増条件を確認します。
また、請求が料金表上正しいかという問題と、その費用を最終的に誰が負担するかという問題は分けて判断します。原因が複数ある場合は、各原因が影響した期間を時系列で整理することが重要です。
Arrival Noticeの発行経路や日本側代理店を特定する具体的な手順は「輸入混載のArrival Notice遅延」、CFSからの搬出手順は「輸入混載のCFS引取り」で確認してください。
本記事は一般的な輸入LCL実務を整理したものであり、個別案件の法的責任、費用負担又は保険金支払いを断定するものではありません。実際の判断では、料金表、Arrival Notice、見積書、運送契約、House B/L約款、標準取引条件、業務指示、連絡記録及び保険契約を確認してください。
