フォワーダー(NVOCC)の貨物損害賠償責任保険(Cargo Indemnity Insurance)実務解説

フォワーダー(NVOCC)の貨物損害賠償責任保険(Cargo Indemnity Insurance)とは、フォワーダーやNVOCCが、House B/L発行者または契約運送人として荷主から受託した貨物について、滅失・損傷等により法律上または契約上の賠償責任を負う場合に備える保険です。

NVOCCは、自ら船舶を運航しなくても、荷主に対してHouse B/Lを発行し、運送人としての責任を負うことがあります。実際の海上輸送は船会社が行っていても、荷主との関係ではNVOCCが請求を受けることがあります。

貨物損害賠償責任保険は、このようなNVOCC・フォワーダー側の賠償責任に対応するための保険であり、荷主が付保する貨物海上保険とは役割が異なります。

Maritime Wikiでは、本保険を単独の保険商品としてではなく、フォワーダー総合保険の中核部分である貨物運送者第三者賠償責任担保と、各種付帯特約を含む実務上の責任保険として整理します。

貨物損害賠償責任保険とは

貨物損害賠償責任保険は、フォワーダーやNVOCCが運送契約上負う貨物損害賠償責任を対象とする保険です。

典型的には、House B/Lを発行したNVOCCが、輸送中の貨物滅失・損傷について荷主または貨物保険会社から請求を受ける場面で問題になります。

貨物自体の損害を補償するのは、荷主が加入する貨物海上保険です。

一方、貨物損害賠償責任保険は、NVOCCやフォワーダーが第三者に対して負う賠償責任を対象とします。

したがって、同じ貨物事故であっても、荷主側の貨物保険と、フォワーダー側の賠償責任保険では、対象、請求者、確認書類、争点が異なります。

フォワーダー総合保険との関係

貨物損害賠償責任保険は、フォワーダー総合保険の中核的な構成要素として位置づけられます。

フォワーダー総合保険は、単一の補償だけで構成されるものではなく、基本約款と複数の特別約款を組み合わせて、NVOCC・フォワーダー業務に伴う各種リスクを補完する仕組みです。

その中で、貨物損害賠償責任に対応する中心的な部分が、貨物運送者第三者賠償責任担保特別約款に相当します。

これに加えて、コンテナ損害賠償責任、残存物取片付け費用、誤配関連費用、遅延時急送費用、書類紛失時費用、荷受人倒産時費用、実運送人倒産時費用、Surrendered B/L、海外代理店による貨物引渡し不履行、完成作業危険などの特別約款が設けられることがあります。

したがって、本記事でいう貨物損害賠償責任保険は、フォワーダー総合保険全体の中でも、貨物事故に対する基本的な賠償責任部分を中心に扱うものです。

対象となる主な事故

本保険で問題になる典型的な事故は、輸送中の貨物の滅失、損傷、破損、濡損、汚損、数量不足などです。

たとえば、House B/Lを発行したNVOCCの取扱貨物が海上輸送中に損傷し、荷主から損害賠償請求を受ける場合があります。

また、荷主が貨物海上保険を利用し、保険会社が荷主に保険金を支払った後、その保険会社がNVOCCに代位求償する場合もあります。

輸送中の事故だけでなく、貨物の引渡し、誤配、書類紛失、受荷主倒産実運送人倒産、残存物処理などが関係する場合には、基本担保だけでなく付帯特約の確認が必要になります。

荷主の貨物保険との違い

荷主が加入する貨物海上保険は、荷主自身の貨物損害を補償する保険です。

これに対し、フォワーダーの貨物損害賠償責任保険は、フォワーダーやNVOCCが荷主などに対して負う賠償責任を補償する保険です。

貨物事故が発生した場合、荷主はまず自社の貨物保険に保険金請求を行うことがあります。

その後、貨物保険会社が荷主に保険金を支払うと、保険会社は荷主の権利を取得し、NVOCCや実運送人に対して代位求償を行うことがあります。

この場合、NVOCC側では、自社に賠償責任があるか、B/L約款上の責任制限が使えるか、免責事由があるか、実運送人へ再求償できるかを確認する必要があります。

代位求償の流れ

貨物保険会社による代位求償は、フォワーダー・NVOCC実務で非常に重要です。

貨物事故が発生すると、荷主は自社の貨物保険会社へ保険金請求を行います。

保険会社が荷主に保険金を支払うと、保険会社はその支払額の範囲で荷主が持っていた損害賠償請求権を取得します。

その後、貨物保険会社は、House B/L発行者であるNVOCC、実運送人、倉庫業者、梱包業者などに対して求償を行うことがあります。

NVOCCは、求償を受けた場合、事故原因、事故区間、運送契約、House B/L、Master B/L、責任制限、免責、通知期限、出訴期限を確認して対応します。

NVOCC側の防御

NVOCCが求償を受けた場合、直ちに全額を支払うとは限りません。

まず、NVOCCに法律上または契約上の賠償責任があるかを確認します。

次に、事故原因がNVOCCの責任範囲に含まれるか、実運送人の責任に属するか、荷主側の梱包不備や貨物固有の性質が関係していないかを確認します。

さらに、House B/Lの責任制限、免責、通知期限、出訴期限が適用できるかを検討します。

この防御対応を行うため、NVOCCは事故発生時点から、荷主との通信、船会社との通信、サーベイレポートB/L、写真、事故原因資料を保存しておく必要があります。

責任制限とSDR

貨物損害賠償責任保険では、NVOCCが負う賠償責任の上限を確認することが重要です。

国際海上物品運送では、B/L約款や適用法により、運送人の賠償責任が一定額に制限されることがあります。

代表的には、666.67SDR/packageまたは2SDR/kgのいずれか高い額を責任制限額とする考え方があります。

SDRとは、国際通貨基金が定める特別引出権であり、円貨換算額は時点により変動します。

実務では、貨物の実損額と、B/L約款上の責任制限額が一致するとは限りません。

貨物損害賠償責任保険では、NVOCCが実際に負う賠償責任額を前提として、保険金支払の可否や金額を確認します。

パッケージリミテーションの実務

パッケージリミテーションとは、運送人の責任を梱包単位または重量単位で制限する考え方です。

たとえば、1 packageあたり666.67SDR、または1kgあたり2SDRのいずれか高い額を限度とする場合があります。

混載貨物では、何を1 packageと見るかが問題になることがあります。

House B/L上の個数記載、コンテナ単位、パレット単位、カートン単位、実際の梱包単位によって、責任制限額が変わる可能性があります。

NVOCCは、House B/Lの記載が不明確だと、責任制限の主張で不利になることがあります。

そのため、B/Lの品名、個数、重量、梱包単位の記載は、単なる事務処理ではなく、賠償責任額に関係する重要事項です。

保険の支払限度額

貨物損害賠償責任保険では、保険契約上の支払限度額も確認する必要があります。

一般に、一事故限度額(A.O.A.)と年間総支払限度額(AGG)が設定されることがあります。

A.O.A.は、1事故について保険会社が支払う上限額です。

AGGは、保険期間中に保険会社が支払う総額の上限です。

NVOCCのB/L責任制限額と、保険契約上の支払限度額は別の概念です。

事故時には、NVOCCの法的責任額、B/L責任制限、保険の支払限度額、免責金額をそれぞれ確認する必要があります。

免責金額

貨物損害賠償責任保険では、免責金額が設定されることがあります。

免責金額とは、事故ごとに被保険者が自己負担する金額です。

小口事故では、損害額が免責金額以下となり、保険金が支払われない場合があります。

また、免責金額を超える事故でも、免責金額部分はNVOCCの自己負担となります。

保険設計では、保険料だけでなく、免責金額が自社の事故対応能力に合っているかを確認することが重要です。

主な付帯特約の位置づけ

フォワーダー総合保険では、基本となる貨物損害賠償責任担保に加えて、複数の付帯特約が設けられることがあります。

これらの特約は、貨物損害そのものではなく、フォワーダー実務で発生しやすい周辺費用や特殊リスクに対応するものです。

たとえば、コンテナ損害、残存物取片付け費用、誤配関連費用、遅延時急送費用、書類紛失時費用、荷受人倒産時費用、実運送人倒産時費用、Surrendered B/L、海外代理店の貨物引渡し不履行、完成作業危険などが問題になります。

実務では、事故やトラブルが起きたときに、どの特約で対応できる可能性があるかを確認する必要があります。

以下では、特にフォワーダー実務で重要な特約を整理します。

コンテナ損害賠償責任担保特別約款

コンテナ損害賠償責任担保特別約款は、フォワーダーが使用または手配したコンテナに損害が発生し、フォワーダーが賠償責任を負う場合に関係します。

貨物そのものではなく、コンテナの破損、汚損、修理費などが問題になります。

たとえば、貨物の積付不備や漏出によりコンテナ内部が損傷・汚損した場合、船会社やコンテナ所有者から請求を受けることがあります。

この場合、貨物損害賠償責任とは別に、コンテナ損害に関する担保を確認する必要があります。

残存物取片付け費用・廃棄費用担保特別約款

貨物事故後、損害貨物の残存物を片付けたり、廃棄したりする費用が発生することがあります。

貨物そのものの賠償責任とは別に、残存物の撤去、処分、廃棄、保管、清掃などの費用が問題になります。

たとえば、破損した食品、漏出した液体貨物、破損した機械部品、売却不能となった貨物について、処分費用が発生することがあります。

この特約は、事故後の実務処理費用を補完するものとして重要です。

誤配関連費用担保特別約款

誤配関連費用担保特別約款は、貨物の誤配達や誤引渡しに伴う費用に関係します。

フォワーダー実務では、貨物番号、B/L番号、D/O、倉庫出庫、配送指示、Consignee情報の誤りにより、貨物が本来と異なる相手や場所へ引き渡されることがあります。

誤配が発生すると、貨物回収費用、再配送費用、保管費用、調査費用、顧客対応費用が発生することがあります。

このような費用は、通常の貨物損害とは異なるため、付帯特約の有無を確認する必要があります。

遅延時急送費用担保特別約款

遅延時急送費用担保特別約款は、貨物の遅延により、代替輸送や急送が必要になった場合の費用に関係します。

貨物保険や賠償責任保険では、遅延そのものや間接損害は免責となることが多くあります。

しかし、一定の条件のもとで、遅延による損害拡大を防ぐための急送費用が特約で対象になることがあります。

たとえば、機械の修理部品や製造ラインに必要な部品について、海上輸送から航空輸送へ切り替える場合などが考えられます。

ただし、すべての遅延費用が補償されるわけではないため、特約条件を確認する必要があります。

書類紛失時費用担保特別約款

書類紛失時費用担保特別約款は、B/L、Waybill、FCR、通関書類、保険証券などの重要書類を紛失した場合の費用に関係します。

国際物流では、書類の紛失により、貨物引渡し、決済、通関、保険請求が止まることがあります。

特に有価証券性を持つB/Lを紛失した場合、保証状、再発行手続、公告、銀行対応、貨物引渡し遅延などが問題になります。

書類紛失は貨物そのものの損害ではありませんが、フォワーダー実務では大きな費用と信用問題につながるため、特約の確認が重要です。

荷受人倒産等に関する費用担保特別約款

荷受人が倒産したり、連絡不能になったり、貨物の引取りを拒否した場合、保管料、デマレージ、ディテンション、積戻し費用、転売・処分費用が発生することがあります。

このような費用は、通常の貨物損害賠償責任とは異なります。

荷受人倒産等に関する費用担保特別約款は、受荷主側の事情により貨物が滞留した場合の追加費用に関係します。

フォワーダーは、決済条件、B/L名義、Consignee、Notify Party、貨物の引取権限を確認する必要があります。

実運送人倒産等に関する費用担保特別約款

実運送人が倒産した場合、貨物が港、倉庫、船上、海外代理店の管理下で滞留することがあります。

その結果、代替運送費用、保管料、積替費用、積戻し費用、顧客対応費用が発生することがあります。

NVOCCは、荷主に対して運送契約上の責任を負っている場合、実運送人の倒産であっても顧客対応を求められることがあります。

この特約は、通常の貨物損害ではなく、実運送人倒産に伴う追加費用リスクを補完するものです。

Surrendered B/Lに係わる特別約款

Surrendered B/Lに係わる特別約款は、Surrendered B/L実務に伴うリスクに関係します。

Surrendered B/Lでは、原本B/Lを仕出地側で回収し、仕向地側で原本提示なしに貨物を引き渡す運用が行われます。

この運用では、B/L原本の回収確認、サレンダー指示、荷受人確認、貨物引渡し指示の正確性が重要です。

確認を誤ると、正当な権利者以外への引渡しや、決済未了貨物の引渡しが問題になることがあります。

通常の貨物損害とは異なるため、Surrendered B/Lに関する特約の有無を確認する必要があります。

海外代理店に係わる貨物引渡し業務不履行担保特別約款

NVOCC業務では、仕向地で海外代理店が貨物引渡しを行うことがあります。

海外代理店が貨物を適切に引き渡さない場合、誤引渡し、引渡し遅延、貨物滞留、顧客クレームが発生することがあります。

輸出時海外代理店に係わる貨物引渡し業務不履行担保特別約款は、このような海外代理店側の引渡し業務不履行に関係するリスクを補完するものです。

NVOCCは、自社が直接作業していなくても、荷主との関係では責任を問われることがあります。

そのため、海外代理店契約、引渡し指示、D/O発行、Surrendered B/L指示、メール記録を保存しておく必要があります。

完成作業危険担保特別約款との違い

完成作業危険担保特別約款は、梱包、積付け、ラッシング、荷役などの作業が完了し、貨物が被保険者の管理下を離れた後に発生する事故に関係します。

これは、貨物運送者としての基本的な貨物損害賠償責任とは異なり、作業結果が後から事故として発現するリスクを補完するものです。

たとえば、コンテナ詰め後に貨物が輸送中に崩れ、他貨物やコンテナに損害を与える場合などが問題になります。

貨物損害賠償責任保険と完成作業危険担保は、重なる部分があるように見えても、事故発生時点、管理下の有無、作業結果との因果関係が異なります。

免責事項

貨物損害賠償責任保険では、すべての請求が対象になるわけではありません。

一般に、遅延損害、間接損害、懲罰的賠償金、正当なB/L所持人以外への引渡し、運送人の倒産、貨物固有の性質による損害、戦争・地震等の不可抗力、放射能汚染、被保険者の故意・重過失などは免責または争点となることがあります。

また、前日付B/L、後日付B/L、Clean B/Lの不適切な発行、貨物状態と異なるB/L記載なども重大な問題になります。

保険の対象になるかどうかは、事故原因、契約内容、B/L記載、保険約款、特約、被保険者の行為によって判断されます。

したがって、事故が発生した場合は、単に「貨物が損傷した」という事実だけでなく、NVOCCにどのような責任があるかを確認する必要があります。

確認すべき書類

貨物損害賠償責任保険を検討・請求する場合、次の書類を確認します。

  • フォワーダー総合保険証券
  • フォワーダー総合保険特別約款
  • 貨物運送者第三者賠償責任担保特別約款
  • 支払限度額に関する特約条項
  • 各種付帯特約
  • House B/L
  • Master B/L
  • Sea Waybill
  • Booking Confirmation
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 事故報告書
  • サーベイレポート
  • 損害写真
  • 損害明細
  • Claim Letter
  • 貨物保険会社からの求償通知
  • 荷主との通信記録
  • 船会社・実運送人との通信記録
  • 海外代理店との通信記録
  • 貨物引渡し記録
  • D/O関連書類
  • Surrendered B/L指示記録
  • 保管料・デマレージ・ディテンション請求書
  • 廃棄・処分費用明細
  • 修理費用明細

特に、House B/L、Master B/L、事故区間、求償通知、サーベイレポート、保険約款は、責任判断の中心になります。

具体例

貨物保険会社から代位求償を受けたケース

NVOCCがHouse B/Lを発行した貨物が海上輸送中に濡損し、荷主は自社の貨物保険会社へ保険金請求を行いました。

貨物保険会社は荷主へ保険金を支払った後、House B/L発行者であるNVOCCに対して代位求償を行いました。

NVOCCは、事故原因、事故区間、House B/L約款、Master B/L、責任制限、免責事由を確認する必要があります。

このケースでは、NVOCCは直ちに保険会社へ事故通知を行い、サーベイレポートとB/L約款をもとに責任範囲を整理すべきでした。

パッケージリミテーションが問題になったケース

混載貨物の一部が損傷し、荷主から高額な損害賠償請求を受けることがあります。

この場合、House B/L上の個数、重量、梱包単位に基づき、666.67SDR/packageまたは2SDR/kgによる責任制限が適用できるかを確認します。

ただし、B/L上の個数記載が不明確な場合、責任制限額の計算で争いになることがあります。

このケースでは、NVOCCはB/L発行時点で、貨物の梱包単位、個数、重量を正確に記載しておくべきでした。

荷受人倒産により保管料が発生したケース

輸入貨物が仕向港に到着した後、荷受人が倒産し、貨物を引き取らない場合があります。

この場合、CY保管料、CFS保管料、デマレージ、ディテンション、積戻し費用などが発生します。

通常の貨物損害賠償責任とは異なるため、荷受人倒産等に関する費用担保特別約款の有無を確認する必要があります。

このケースでは、NVOCCはB/L名義、決済条件、荷主への通知、貨物処分方針を早期に整理すべきでした。

Surrendered B/Lで誤引渡しが問題になったケース

Surrendered B/Lの指示に基づき、仕向地代理店が原本B/L提示なしに貨物を引き渡したところ、後から正当な権利者との間でトラブルになることがあります。

この場合、サレンダー指示が正しく行われたか、B/L原本が回収されていたか、引渡し相手が適切だったかが問題になります。

通常の貨物損害とは異なるため、Surrendered B/Lに係わる特別約款を確認する必要があります。

このケースでは、NVOCCはサレンダー指示、回収確認、海外代理店への引渡し指示を記録に残すべきでした。

海外代理店の引渡し不履行が問題になったケース

輸出貨物について、仕向地の海外代理店が貨物引渡し業務を適切に行わず、荷主からNVOCCへクレームが入ることがあります。

NVOCC自身が仕向地で作業していなくても、荷主との関係では対応責任を問われることがあります。

この場合、海外代理店との契約、引渡し指示、D/O、メール記録、貨物所在確認が重要です。

このケースでは、NVOCCは海外代理店に対する指示と確認記録を保存し、必要に応じて特約の適用可否を確認すべきでした。

注意点

貨物損害賠償責任保険は、貨物事故が発生すれば無条件に支払われる保険ではありません。

NVOCCまたはフォワーダーが法律上または契約上の賠償責任を負うかどうかが前提になります。

荷主の貨物保険、NVOCCの賠償責任保険、実運送人の責任、海外代理店の責任は、それぞれ別に整理する必要があります。

House B/Lの記載、責任制限、出訴期限、免責事由、代位求償の有無を確認することが重要です。

また、付帯特約は事故の種類によって関係するものが異なるため、保険証券と特別約款を必ず確認する必要があります。

まとめ

フォワーダー(NVOCC)の貨物損害賠償責任保険は、House B/L発行者や契約運送人としての賠償責任に備える保険です。

フォワーダー総合保険の中では、貨物運送者第三者賠償責任担保特別約款が中核となり、これに各種付帯特約が組み合わされます。

実務上重要なのは、荷主の貨物保険との違い、代位求償の流れ、SDRによる責任制限、A.O.A.・AGG・免責金額、そして付帯特約の使い分けです。

NVOCCは、事故発生時にHouse B/L、Master B/L、事故区間、責任制限、貨物保険会社からの求償通知、実運送人への再求償可能性を確認する必要があります。

貨物損害賠償責任保険は、単に貨物事故に備える保険ではなく、NVOCCが運送人として業務を継続するための重要なリスク管理手段です。

同義語・別表記

  • 貨物損害賠償責任保険
  • Cargo Indemnity Insurance
  • NVOCC Cargo Liability Insurance
  • フォワーダー賠償責任保険
  • 貨物運送者第三者賠償責任担保特別約款
  • フォワーダー総合保険
  • Comprehensive Liability and Indemnity Clauses for N.V.O.C.C.

公式情報