B/L約款と責任制限
B/L約款と責任制限とは、船荷証券の裏面約款において、貨物事故が発生した場合に、運送人、NVOCC、フォワーダーが負う賠償責任を一定の範囲に制限できるかを確認する実務論点です。
貨物に破損、濡損、数量不足、汚損、不着などの損害が発生しても、請求額全額を運送人側が負担するとは限りません。B/L約款、適用法、準拠法、裁判管轄、Paramount Clause、Himalaya Clause、免責条項、出訴期限などを確認したうえで、運送人側の責任範囲を整理する必要があります。
本記事では、責任制限額そのものの細かい計算ではなく、B/L裏面約款の中で責任制限がどのように働くか、NVOCCやフォワーダーが貨物クレームを受けたときに、どの順番で約款を確認すべきかを整理します。
この記事で分かること
- B/L約款上の責任制限の位置づけ
- 責任制限と免責条項の違い
- Paramount Clauseが責任制限に与える影響
- Himalaya Clauseにより下請業者が責任制限を主張できる場面
- House B/LとMaster B/Lで責任制限が異なる場合の差額リスク
- 貨物保険会社から代位求償を受けた場合の確認方法
- 初期回答で責任や請求額を認めないための注意点
責任制限はB/L約款全体の中で確認する
責任制限は、単独で確認するものではありません。B/L裏面約款には、責任制限のほかに、免責条項、準拠法、裁判管轄、出訴期限、Paramount Clause、Himalaya Clause、Identity of Carrier Clauseなど、貨物事故対応に関係する条項が含まれます。
貨物クレームを受けた場合、まず損害額を確認しますが、それだけで対応を決めるのは危険です。損害が実際に発生していても、その損害が運送人の責任期間中に発生したのか、免責事由があるのか、責任制限が適用されるのか、出訴期限内なのかを確認する必要があります。
特にNVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行している場合、荷主との関係ではHouse B/L約款が問題になり、船会社や実運送人への求償ではMaster B/LまたはOcean B/L約款が問題になります。同じ事故でも、確認すべき約款が一つとは限りません。
損害額と責任限度額を混同しない
貨物事故では、荷主や保険会社から、インボイス価格、修理費用、廃棄費用、再梱包費用、検品費用、代替品費用などを請求されることがあります。
しかし、損害額資料が揃っていることと、運送人側がその全額を負担することは別問題です。B/L約款上の責任制限が適用される場合、運送人側の負担額は、実損額より低くなることがあります。
実務では、損害額、責任の有無、責任限度額を分けて整理します。損害額はInvoiceや修理見積などで確認します。責任の有無は、事故発生区間、損害原因、免責条項、通知期限で確認します。責任限度額は、B/L約款、適用法、個数、重量、価額申告の有無で確認します。
この順序を誤ると、そもそも免責や責任制限を主張できる可能性がある案件で、請求額全体を前提に交渉してしまうことがあります。
責任制限と免責条項の違い
責任制限と免責条項は、似ていますが役割が異なります。
免責条項は、そもそも運送人側が責任を負わない、または責任を軽減できる可能性のある事由です。梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品情報の不告知、海上固有の危険などが問題になります。
一方、責任制限は、運送人側に一定の責任がある場合でも、賠償額を一定の限度に制限する考え方です。
実務では、まず事故発生区間と損害原因を確認し、免責事由があるかを確認します。そのうえで、責任が残る場合に、B/L約款上の責任制限が使えるかを確認します。
貨物事故での約款確認の順序
貨物事故では、B/L約款を次の順序で確認すると整理しやすくなります。
- 誰が運送人として責任を問われているか
- 請求がHouse B/L、Master B/L、Ocean B/Lのどれに基づくものか
- 事故が運送人の責任期間中に発生したといえるか
- 梱包不備、貨物固有の性質、荷主側申告不足などの免責事由がないか
- Paramount Clauseにより、どの責任制限ルールが取り込まれているか
- Himalaya Clauseにより、下請業者や代理人にも責任制限が及ぶか
- 責任が残る場合、責任制限額をどのように考えるか
- 損害通知、Claim Letter、出訴期限が守られているか
この確認は、請求を拒否するためだけに行うものではありません。誰が、どの契約関係で、どこまで責任を負うかを整理するために必要な作業です。
Paramount Clauseとの関係
Paramount Clauseとは、B/L約款の中で、特定の国際条約や国内法を運送契約に取り込む条項です。
責任制限の判断では、どのルールがB/Lに取り込まれているかが重要になります。ヘーグ・ヴィスビー・ルール系の責任制限が問題になるのか、米国COGSAの責任制限が問題になるのか、その他の法令や約款が問題になるのかを確認します。
例えば、同じコンテナ貨物事故であっても、適用される責任制限ルールによって、Package数、Weight、Freight Unit、SDR換算、500米ドル制限など、計算の前提が変わることがあります。
そのため、責任制限を確認するときは、いきなり金額を計算するのではなく、まずB/L裏面約款のParamount Clause、準拠法、裁判管轄、適用される条約・国内法を確認します。
準拠法・裁判管轄との関係
B/L約款上の責任制限は、準拠法と裁判管轄の影響を受けます。
同じ貨物事故であっても、日本法、英国法、米国法、シンガポール法など、どの法律が適用されるかによって、責任制限の計算方法、免責の扱い、出訴期限、責任制限を失わせる事情が変わることがあります。
また、裁判管轄が外国になっている場合、責任制限を主張するためには、外国法、外国裁判所、現地弁護士、P&I Clubとの対応が必要になることがあります。
日本国内で荷主や保険会社から請求を受けていても、実運送人への求償では外国裁判所や外国仲裁が問題になる場合があります。責任制限を確認するときは、準拠法と裁判管轄をセットで確認します。
Himalaya Clauseとの関係
Himalaya Clauseとは、運送人だけでなく、使用人、代理人、下請人、港湾荷役業者、ターミナルオペレーター、CFS、倉庫業者、内陸運送人などにも、B/L上の免責や責任制限の利益を及ぼすことを目的とする条項です。
貨物事故では、荷主や保険会社が、運送人ではなく、実際に貨物を取り扱ったCFS、港湾荷役業者、倉庫、配送会社へ直接請求することがあります。
しかし、B/L約款上のHimalaya Clauseが適用される場合、これらの下請業者や代理人も、運送人と同じ免責や責任制限を主張できる可能性があります。
したがって、請求先を運送人以外に広げれば責任制限を回避できる、とは限りません。B/L約款上、誰が責任制限の利益を受けられるか、事故発生区間がどこか、請求を受けた者が運送人の履行補助者や下請人に該当するかを確認する必要があります。
下請業者への直接請求で問題になる点
例えば、CFS作業中に貨物が破損した、港湾荷役中に濡損した、倉庫保管中に荷崩れした、国内配送中に外装破損が見つかった、といった場面では、荷主や保険会社が実際に作業した業者へ直接請求しようとすることがあります。
この場合、請求側は「実際に壊した業者に直接請求する」と考えます。一方、請求を受けたCFS、倉庫、港湾荷役業者、配送会社側は、B/L約款上のHimalaya Clauseにより、運送人と同じ免責や責任制限の利益を受けられるかを確認します。
確認すべきなのは、事故がB/L上の運送契約の履行過程で発生したといえるか、その業者が運送人の下請人・代理人・使用人として作業していたか、B/L約款上のHimalaya Clauseの文言に含まれるか、別途の倉庫契約や配送契約があるかです。
特に、CFS、CY、倉庫、国内配送のように複数の契約関係が重なる場所では、B/L約款だけでなく、荷役約款、倉庫約款、配送約款との関係も確認します。
House B/LとMaster B/Lでの責任制限
NVOCCやフォワーダーが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lの責任制限を分けて確認します。
荷主からNVOCCへの請求では、House B/L上の責任制限が問題になります。一方、NVOCCが船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/LまたはOcean B/L上の責任制限が問題になります。
両者の限度額、準拠法、裁判管轄、通知期限、出訴期限が一致するとは限りません。
荷主に対する支払額と、船会社からの回収可能額に差が出ると、その差額がNVOCCやフォワーダー側のリスクになります。
House B/LとMaster B/Lで差額リスクが生じる理由
差額リスクは、NVOCCが荷主との関係ではHouse B/L上の運送人として対応しなければならない一方、実運送人に対してはMaster B/L上の荷主または契約当事者として求償する立場になるために生じます。
House B/Lでは日本法準拠、日本管轄、一定の責任制限が問題になる一方、Master B/Lでは外国法準拠、外国管轄、別の責任制限、別の出訴期限が問題になることがあります。
その結果、荷主からの請求に対して一定額を支払う必要があるのに、船会社からは同額を回収できないことがあります。
NVOCCやフォワーダーは、荷主対応だけを見て判断せず、事故発生初期からMaster B/L上の責任制限、免責、出訴期限、期限延長の要否を並行して確認する必要があります。
貨物保険・代位求償との関係
貨物保険が付保されている場合、荷主は保険会社から保険金を受け取ることがあります。その後、保険会社が運送人、NVOCC、フォワーダーへ代位求償を行うことがあります。
しかし、保険会社が支払った保険金額と、運送人側がB/L上負担すべき賠償額は一致するとは限りません。
代位求償を受けた場合でも、B/L約款、責任制限、免責事由、Himalaya Clause、通知期限、出訴期限を確認したうえで対応します。
保険で支払われた金額をそのままNVOCCやフォワーダーが負担するとは限らない点が重要です。
責任制限を主張できない可能性がある場合
B/L約款上の責任制限は、常に無条件で使えるわけではありません。
運送人側に、損害を発生させる意図があった場合や、損害が発生する可能性を認識しながら無謀に行動したと評価されるような事情がある場合、責任制限を主張できるかが問題になることがあります。
ただし、責任制限を破るハードルは高いと考えられます。単に損害額が大きい、荷扱いが粗い、通常のミスがあるというだけで、責任制限が当然に使えなくなるわけではありません。
責任制限を否定するには、運送人側の行為態様、認識、事故原因、証拠関係を具体的に確認する必要があります。
初期回答で注意すべきこと
貨物事故の請求を受けた場合、責任制限を確認する前に、請求額を認める回答をすることは避けるべきです。
特に、高額貨物事故や代位求償では、「請求額を確認しました」「支払います」「補償します」といった表現が不利に働く可能性があります。
初期回答では、請求または通知を受領したこと、B/L約款および責任制限を確認すること、責任の有無は現時点で未確定であること、免責事由、通知期限、出訴期限を含めて確認すること、回答は責任を認める趣旨ではないことを明確にします。
海外代理店や船会社に確認する場合も、責任を認める表現ではなく、B/L約款、責任制限、準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認するための照会であることを明確にします。
確認すべき資料
B/L約款と責任制限を確認する場合、資料を集める目的は、単に損害額を確認することではありません。どの約款が適用され、誰に対して、どの責任制限を主張できるかを確認するためです。
- House B/L表面・裏面約款
- Master B/L表面・裏面約款
- Ocean B/LまたはSea Waybill
- Booking資料、Shipping Instruction
- Invoice、Packing List、貨物重量資料
- Claim Letter、損害通知、受領書、POD
- サーベイレポート、写真、損害額資料
- 代位求償書類、保険会社からの通知
- 船会社、海外代理店、P&I Clubとの correspondence
実務シナリオ:House B/Lでは責任を負う可能性があるが、Master B/Lでは回収できない場合
例えば、NVOCCがHouse B/Lを発行している貨物で損傷事故が発生し、荷主から高額な損害賠償請求を受けたとします。
荷主との関係では、House B/L上の責任制限、準拠法、裁判管轄、免責条項を確認します。一方、NVOCCが船会社へ求償する場合は、Master B/L上の責任制限、準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認します。
ここで、House B/L上の責任限度額と、Master B/L上の回収可能額が一致しないことがあります。NVOCCが荷主に対して一定額を負担する可能性があっても、船会社から同額を回収できない場合があります。
この差額は、NVOCCやフォワーダー側のリスクになります。貨物事故では、荷主対応だけでなく、実運送人への求償可能額を同時に確認することが重要です。
実務シナリオ:保険会社から代位求償を受けた場合
例えば、荷主が貨物保険で損害回復を受けた後、保険会社からNVOCCへ代位求償が行われたとします。
保険会社は、支払った保険金額を基準に請求してくることがあります。しかし、NVOCCがその全額を負担するとは限りません。
NVOCCは、まず請求がどのB/Lに基づくものか、損害が運送人の責任期間中に発生したか、免責事由がないか、B/L約款上の責任制限が適用されるかを確認します。
保険金額、損害額、B/L上の責任限度額は別の概念です。代位求償を受けた場合でも、請求額をそのまま認めず、B/L約款に基づいて責任範囲を整理する必要があります。
実務シナリオ:CFSや港湾荷役業者へ直接請求された場合
例えば、輸入CFSでデバン作業中に貨物が破損した、港湾荷役中に外装が濡損した、倉庫保管中にパレットが崩れた、国内配送会社の引渡時に外装破損が確認された、という場面があります。
荷主や保険会社は、実際に貨物を取り扱ったCFS、港湾荷役業者、倉庫業者、配送会社へ直接請求しようとすることがあります。請求側としては、実際に作業した者へ直接請求すれば、運送人の責任制限を避けられると考える場合があります。
しかし、事故がB/L上の運送契約の履行過程で発生しており、請求を受けた業者が運送人の下請人、代理人、使用人として作業していた場合、Himalaya Clauseにより、B/L上の免責や責任制限の利益を主張できる可能性があります。
この場合、確認すべきなのは、B/L約款上のHimalaya Clauseの文言、事故発生区間、当該業者の立場、別途の倉庫契約や配送契約の有無、受領書やPODの例外記載、サーベイレポートの原因記載です。
請求先を運送人以外に広げれば責任制限を回避できるとは限りません。CFS、港湾荷役業者、倉庫、配送会社への直接請求では、B/L約款と各作業約款の関係を整理することが重要です。
実務上の確認ポイント
- 請求がどのB/Lに基づくものかを確認する
- House B/LとMaster B/Lを分けて確認する
- 損害額、責任の有無、責任限度額を分けて整理する
- 免責事由がある場合は責任制限の前に確認する
- Paramount Clauseにより取り込まれる責任制限ルールを確認する
- Himalaya Clauseにより下請業者にも責任制限が及ぶか確認する
- 準拠法、裁判管轄、出訴期限を確認する
- 代位求償では保険金額と責任限度額を混同しない
- 初期回答で責任承認と受け取られる表現を避ける
実務上の注意点
B/L約款と責任制限は、貨物事故で運送人、NVOCC、フォワーダーがどこまで賠償責任を負うかを判断する重要な論点です。
請求額や保険金支払額が大きくても、B/L約款上の責任制限により、運送人側の責任額が制限される可能性があります。
ただし、責任制限は責任がある場合の上限額であり、免責事由がある場合には、責任制限の前に責任の有無を検討します。
NVOCCやフォワーダーは、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、荷主対応と実運送人への求償可能額を並行して管理することが重要です。
まとめ
B/L約款と責任制限は、貨物事故時に運送人、NVOCC、フォワーダーがどこまで賠償責任を負うかを判断するための重要な仕組みです。
損害額全額を運送人へ請求できるとは限らず、B/L裏面約款、準拠法、裁判管轄、Paramount Clause、Himalaya Clause、免責条項、出訴期限を確認する必要があります。
貨物保険会社から代位求償を受けた場合でも、保険金支払額と運送人責任額は一致しません。B/L約款上の責任制限を確認したうえで対応します。
この論点は、責任制限額の計算だけではなく、B/L約款全体の中で責任制限がどのように働くかを確認する実務です。
同義語・別表記
B/L責任制限、船荷証券責任制限、運送人責任制限、Liability Limitation、Limitation of Liability、責任限度額、B/L約款責任制限、運送人の責任限度
関連用語
B/L裏面約款、船荷証券、B/Lの責任制限、Package Limitation、Weight Limitation、Paramount Clause、Himalaya Clause、Identity of Carrier Clause、House B/L、Master B/L、Ocean B/L、B/Lの準拠法、B/Lの裁判管轄、免責条項、代位求償、Claim Letter、出訴期限、貨物保険、NVOCC責任、フォワーダー責任、CFS、港湾荷役業者、倉庫約款
