ICC(B)条件
ICC(B)条件とは、Institute Cargo Clauses (B) のことで、外航貨物海上保険において、約款に列挙された一定の危険による貨物の滅失又は損傷を中心に補償する保険条件です。
ICC(A)条件が、約款上の除外事項に該当しない限り貨物の滅失又は損傷を生じさせる危険を広く補償するのに対し、ICC(B)条件では、まず事故原因が約款上の列挙危険に該当するかを確認する必要があります。
したがって、「輸送中に壊れた」「濡れた」「数量が不足した」という損害結果だけでは、ICC(B)条件による補償可否は判断できません。火災、船舶の座礁、陸上輸送用具の転覆、地震、海水等の侵入、投荷、波ざらい等、約款上の危険と実際の損害との関係を確認することが重要です。
本記事は、特記のない限りICC(B) 1/1/09を中心に説明します。実際の保険契約では、特別約款、追加危険、追加免責、貨物別条件、フランチャイズその他の条件が付されることがあるため、個別案件では保険証券及び適用約款を確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| ICC(B)の基本構造 | 列挙危険担保としての考え方と補償判断の順序 | 貨物海上保険で保険契約全体の基本構造を扱う |
| ICC(A)・ICC(C)との違い | 担保範囲と事故原因の立証方法の違い | ICC(A)、ICC(C)で各条件の詳細を扱う |
| 海水等の侵入 | 海水・湖水・河川水の侵入と雨濡れ・結露等の区別 | 海水濡れで濡損事故の原因調査を詳しく扱う |
| 投荷・波ざらい | ICC(B)に列挙される海上危険としての位置付け | 共同海損で投荷と共同海損犠牲を詳しく扱う |
| 積卸中の貨物事故 | 船外流失又は落下による梱包1個ごとの全損という要件 | 荷役事故に関する運送人責任等は関連する事故記事で扱う |
| 梱包不備・貨物固有の性質 | 列挙危険があっても別途免責が問題となること | 梱包不備、貨物固有の性質で各免責を詳しく扱う |
| 保険期間 | Transit ClauseとWarehouse to Warehouseの基本 | 保険期間、輸送区間で開始・終了条件を詳しく扱う |
| 事故対応 | 列挙危険、因果関係、証拠、損害軽減及び第三者への権利保全 | 個別の運送人責任や代位求償は関連する事故・責任記事で扱う |
ICC(B)条件の目的と基本構造
ICC(B)条件は、ICC(A)条件ほど広い補償を必要としない一方、ICC(C)条件よりも広い範囲の輸送危険に備えたい場合に使用される代表的な条件です。
最大の特徴は、補償対象となる危険が列挙されていることです。事故が保険期間中に発生しただけでは足りず、貨物の滅失又は損傷がICC(B)第1条に規定された危険に合理的に帰属するか、又はその危険によって生じたことを確認します。
そのため、ICC(B)の事故対応では、最初から「破損だから対象」「濡損だから対象」と判断するのではなく、事故原因を特定し、その原因を約款の列挙危険に当てはめる作業が重要になります。
また、列挙危険に該当しても、それだけで保険金支払が確定するわけではありません。一般免責、梱包不備、貨物固有の性質、遅延、船舶又はコンテナ等の不適合、戦争危険、ストライキ危険等の除外事項、保険期間、被保険利益その他の条件も確認する必要があります。
ICC(B)で列挙されている主な危険
| 区分 | 列挙危険 | 実務上の典型場面 | 主な確認事項 |
|---|---|---|---|
| 重大事故 | 火災・爆発 | 本船火災、倉庫火災、輸送用具火災等 | 火災・爆発と貨物損害との関係 |
| 船舶事故 | 船舶又は艀の座礁・乗揚げ・沈没・転覆 | 本船事故に伴う破損・濡損等 | 事故発生時期、貨物積載位置、損害との因果関係 |
| 陸上輸送事故 | 陸上輸送用具の転覆・脱線 | トラック横転、鉄道貨物の脱線等 | 輸送用具の事故と貨物損害との関係 |
| 衝突・接触 | 船舶、艀又は輸送用具と水以外の外部物との衝突・接触 | 他船、岸壁、構造物等への衝突 | 接触対象、事故状況、貨物への影響 |
| 遭難 | 遭難港における貨物の荷卸し | 事故本船から避難港で貨物を荷卸しした場合 | 遭難との関係、荷卸しの理由、損害発生状況 |
| 自然災害 | 地震・噴火・雷 | 地震による荷崩れ、噴火又は落雷による貨物損害 | 自然災害と損害との因果関係、保険期間 |
| 共同海損等 | 共同海損犠牲 | 船舶・積荷共同の安全のため貨物を犠牲にした場合 | 共同海損宣言、犠牲行為、貨物損害 |
| 海上危険 | 投荷・波ざらい | 貨物の投棄又は波による船外流失 | 積載場所、事故報告、甲板積み条件 |
| 水濡れ | 海水・湖水・河川水の船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナ又は保管場所への侵入 | コンテナ穴からの海水侵入、船艙浸水等 | 水の種類、侵入経路、侵入先、濡損との因果関係 |
| 積卸中事故 | 船舶又は艀への積込み・荷卸し中に船外流失又は落下した梱包1個ごとの全損 | クレーン荷役中に1梱包が海中へ落下又は地上へ落下して全損 | 荷役段階、梱包単位、全損か一部損か |
ICC(B)第1条では、危険によって条文の表現が異なります。一部は損害が列挙危険に「合理的に帰属する」ことを求め、一部は列挙危険によって「生じた」損害として規定されています。実務では、いずれの場合も事故の存在だけではなく、列挙危険と実際の貨物損害との関係を客観資料で説明できるようにすることが重要です。
ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)条件の違い
| 条件 | 担保範囲の基本構造 | 典型的に検討しやすい損害 | 対象外になりやすい損害 | 判断の中心 |
|---|---|---|---|---|
| ICC(A) | 除外事項に該当しない限り危険を広く担保 | 破損、濡損、盗難、不着、数量不足、汚損、荷役事故等 | 梱包不備、貨物固有の性質、通常消耗、遅延、戦争・ストライキ危険等 | 損害の事実、偶然性、免責該当性 |
| ICC(B) | 約款に列挙された一定の危険を担保 | 火災、座礁、転覆、地震、海水等の侵入、波ざらい等 | 通常破損、盗難、雨濡れ、原因不明の不足、荷役中の一部破損等 | 列挙危険への該当性と損害との因果関係 |
| ICC(C) | ICC(B)より限定された列挙危険を担保 | 火災、座礁、沈没、衝突、転覆、共同海損犠牲、投荷等 | 地震、波ざらい、海水等の侵入、積卸中の梱包1個ごとの全損等 | 限定された列挙危険への該当性 |
ICC(B)は単純に「AとCの中間」とだけ理解すると不十分です。特に地震・噴火・雷、波ざらい、海水・湖水・河川水の侵入、積卸中の一定の梱包単位全損は、ICC(C)との差を理解するうえで重要な危険です。
ICC(B)を適用して判断するための確認要件
| 確認項目 | 確認する内容 | 判断上の意味 | 主な資料 |
|---|---|---|---|
| 適用約款 | ICC(B)の版、追加危険、特別約款、追加免責 | 同じICC(B)でも実際の保険契約内容が異なる場合がある | 保険証券、Certificate、Declaration、約款 |
| 被保険貨物 | 事故貨物が契約上の対象貨物か | 対象貨物でなければ列挙危険以前の問題となる | Invoice、Packing List、付保申込資料 |
| 被保険利益 | 請求者が損害発生時に被保険利益を有しているか | 保険金請求の基本要件となる | 売買契約、Incoterms、Invoice、保険証券 |
| 保険期間 | 事故がTransit Clause上の保険期間中に発生したか | 列挙危険であっても期間外なら別問題となる | 集荷、搬入、B/L、搬出、納品記録 |
| 列挙危険 | 事故原因がICC(B)第1条の危険に該当するか | ICC(B)の補償判断の中心となる | 事故報告、航海記録、写真、サーベイ |
| 因果関係 | 列挙危険と貨物損害の間に関係があるか | 本船事故等があっただけでは個々の貨物損害まで当然に補償されない | 積付位置、損害写真、事故時系列、Survey Report |
| 除外事項 | 梱包不備、貨物固有の性質、遅延等が適用されないか | 列挙危険に該当しても免責となる場合がある | 梱包仕様、貨物仕様、温湿度資料等 |
海水等の侵入―「水濡れなら対象」ではない
ICC(B)で特に実務上重要なのが、海水、湖水又は河川水が船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナ又は保管場所へ侵入することによって生じる貨物損害です。
例えば、コンテナ外板の穴から海水が入り貨物が濡れた場合や、船艙への浸水によって貨物が損傷した場合は、列挙危険への該当性を検討します。
一方、ICC(B)のこの規定を「水で濡れれば全部補償される」と理解するのは適切ではありません。雨濡れ、結露、コンテナスウェット、湿気等は、海水・湖水・河川水の侵入とは区別して原因を確認する必要があります。
濡損事故では、水の種類だけでなく、どこへ水が侵入したのかも重要です。コンテナ、船艙、輸送用具又は保管場所への侵入経路、外板損傷、ドア部の状態、濡損分布、塩分反応、天候、保管状況等を組み合わせて判断します。
なお、淡水反応だから直ちに対象外、塩分反応があるから直ちに対象という単純な判断も避ける必要があります。分析結果は事故原因を判断する証拠の一つとして使用します。
投荷・波ざらいと共同海損
ICC(B)では、共同海損犠牲、投荷及び波ざらいが列挙されています。
投荷とは、船舶及び積荷全体の安全を図るため貨物を意図的に船外へ投棄するような行為であり、共同海損犠牲として処理される場合があります。一方、波ざらいは、波によって貨物が船外へ流失する事故です。
特に甲板積み貨物では、波ざらいが現実的なリスクになります。ただし、甲板積みであるというだけで自動的に補償されるわけではありません。B/L上の記載、甲板積みの承認、適用される特別条件、積載方法その他の保険条件を確認する必要があります。
共同海損が宣言された案件では、貨物そのものの物的損害だけでなく、共同海損分担額、共同海損犠牲、救助費用等を分けて整理することが重要です。
積卸中の船外流失・落下―梱包1個ごとの全損
ICC(B) 1/1/09では、船舶又は艀への積込み、又は船舶若しくは艀からの荷卸し中に、梱包1個が船外へ流失し又は落下して全損となった場合が列挙されています。
実務上「積卸中の水没・落下による梱包1個ごとの全損」と説明されることがありますが、重要なのは、単なる荷役中の事故一般を補償する規定ではないという点です。
例えば、木箱1ケースがクレーンから海中へ落ち、その1ケース全体が全損となれば検討対象になります。一方、クレーンから落下したものの修理可能な一部破損にとどまった場合や、積込み又は荷卸しとは異なる荷役工程中の事故では、この規定だけで当然に補償されるとは限りません。
したがって、荷役場所、事故時点、船舶又は艀との積卸関係、梱包単位、損害範囲、修理可能性等を具体的に確認する必要があります。
ICC(B)の主要な除外事項
| 除外論点 | 主な内容 | ICC(B)での意味 | 実務上の確認事項 |
|---|---|---|---|
| 被保険者の故意 | 被保険者の故意による損害等 | 偶然な保険事故として扱われない | 事故経緯、指示記録、関係者供述 |
| 通常減耗 | 通常の漏損、重量・容積減少、通常の摩耗 | 輸送に伴う通常の減少は列挙危険とは別に除外される | 正常減耗率、出荷・到着数量、貨物特性 |
| 梱包不備 | 通常の輸送上の負荷に耐えない梱包又は準備 | 列挙危険があっても損害原因として問題となる | 梱包者、時期、仕様、コンテナ内積付け |
| 貨物固有の性質 | 自然腐敗、自己発熱、自然的変質等 | 外部危険ではなく貨物自身の性質による損害を区別する | 貨物仕様、品質、温湿度、出荷時状態 |
| 遅延 | 遅延によって生じた損害 | 遅延原因が担保危険であっても除外が問題となる | 物的損害と逸失利益等を分ける |
| 一定の倒産・財務不履行 | 船主等の財務不履行と被保険者の認識 | 約款所定の認識要件等を確認する | 契約時の情報、通知、取引状況 |
| 第三者による故意の毀損 | 第三者の不法行為による故意の損傷又は破壊 | 標準ICC(B)では重要な除外事項となる | Malicious Damage等の追加条件の有無を確認する |
| 船舶・コンテナ等の不適合 | 一定の不堪航又は安全運送への不適合 | 被保険者の認識、積載者、積載時期等が問題となる | コンテナ状態、積載記録、事故前情報 |
| 戦争危険 | 戦争、内乱、拿捕、抑留、遺棄兵器等 | 通常のICC(B)とは別の戦争危険条件を確認する | War Clauses、航路、保険証券 |
| ストライキ等 | ストライキ、暴動、騒乱、テロ等 | 通常のICC(B)から除外される | Strikes Clauses等の付帯を確認する |
列挙危険が発生してもすべての損害が対象になるわけではない
ICC(B)で重要なのは、「列挙危険が存在したこと」と「その列挙危険によって貨物損害が生じたこと」を分けることです。
例えば本船が座礁しても、座礁前から貨物内部に存在していた品質不良まで座礁損害になるわけではありません。また、地震が発生した倉庫で保管中の貨物に錆が見つかったとしても、地震によって錆が発生したのか、以前からの湿気によるものなのかを確認する必要があります。
同様に、本船火災が発生しても、すべての積載貨物が必ず物的損害を受けるとは限りません。熱、煙、煤、消火水等が貨物へどのような影響を与えたかを具体的に確認します。
ICC(B)では、この因果関係の整理がICC(A)以上に重要な実務判断になります。
ICC(B)条件が検討されやすい場面
| 貨物・輸送状況 | 主に想定する危険 | ICC(B)を検討する理由 | 別途確認すべき点 |
|---|---|---|---|
| 原材料・比較的損傷しにくい貨物 | 火災、座礁、衝突等 | 日常的な軽微破損より重大輸送事故を重視する | 盗難・数量不足を必要とするか |
| 水濡れに弱い貨物 | 海水・湖水・河川水の侵入 | ICC(C)より水侵入危険を広く見ることができる | 雨濡れ・結露まで必要なら条件不足の可能性がある |
| 地震リスクのある輸送 | 地震 | ICC(C)にはない重要な列挙危険を含む | 事故発生時に保険期間中か確認する |
| 甲板積みを伴う貨物 | 波ざらい、投荷 | 波ざらいが列挙危険となる | 甲板積み条件、追加免責、積載承認を確認する |
| 船舶・艀への積卸リスクが高い貨物 | 積卸中の船外流失・落下 | 梱包1個ごとの全損について列挙危険がある | 一部破損まで必要ならICC(A)等を検討する |
| 保険料と補償範囲を調整したい場合 | 重大事故+一定の追加危険 | ICC(A)より限定しつつICC(C)より広い条件を選択できる | 貨物の主要損害リスクと条件が一致しているか確認する |
ICC(B)の制度適用フロー
- 適用される保険契約を確認する。
ICC(B)の版、保険証券、特別約款、追加危険、追加免責、War・Strikes等の付帯を確認します。 - 被保険貨物と被保険利益を確認する。
事故貨物が契約対象であり、請求者が損害発生時に被保険利益を有しているかを確認します。 - 事故発生時期と場所を確定する。
集荷、搬入、本船積載、揚港、搬出、配送、倉庫到着等を時系列化して、保険期間内かを確認します。 - 実際の貨物損害を確定する。
事故前後の貨物状態、数量、品質、外装、写真、受領時リマーク等から損害の事実を確認します。 - 事故原因を特定する。
火災、座礁、地震、水の侵入、投荷、波ざらい、積卸中の落下等、何が起きたかを確認します。 - ICC(B)の列挙危険へ当てはめる。
事故原因が第1条のどの危険に該当するかを確認します。該当する列挙危険がなければ、標準ICC(B)では補償が難しい可能性があります。 - 列挙危険と損害の因果関係を確認する。
重大事故が存在するだけではなく、その事故が実際の貨物損害に結び付いているかを確認します。 - 除外事項と追加条件を確認する。
梱包不備、貨物固有の性質、遅延、船舶・コンテナ不適合、戦争、ストライキその他の条件を確認します。 - 損害軽減と第三者への権利保全を行う。
損害拡大を防ぐとともに、shipping line、freight forwarder、倉庫、陸上運送人等への請求権を保存します。 - 保険会社・保険代理店へ資料を提出する。
列挙危険、因果関係、免責、損害額に関する資料を整理し、最終的な補償判断につなげます。
ICC(B)では、特に第5段階から第7段階が重要です。「損害がある」から「保険事故である」へ直接進まず、「何が原因か」「どの列挙危険か」「その危険がこの損害を生じさせたか」を順番に確認します。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な原因・争点 | 確認資料 | 判断のポイント | 初動対応 |
|---|---|---|---|---|
| コンテナへの海水侵入による濡損 | 海水等の侵入か、雨濡れ・結露か | コンテナ写真、塩分反応、濡損分布、船会社報告 | 水の種類と侵入経路を確認する | 貨物とコンテナを同時に記録し、修理前に証拠を保存する |
| 座礁後の貨物破損 | 座礁と実際の破損との因果関係 | 本船事故報告、積付位置、貨物写真、Survey Report | 座礁事故の存在だけでなく貨物への影響を確認する | 事故区間と損傷発見時点を時系列化する |
| 積卸中に木箱が落下した | 梱包1個ごとの全損か一部損か | 荷役記録、写真、修理見積、梱包単位 | 船舶・艀への積卸中か、当該梱包が全損かを確認する | 現物を保存し、サーベイの要否を確認する |
| 雨天荷役後の錆 | 雨濡れ、海水侵入、結露、貨物固有の性質 | 気象記録、塩分反応、防錆梱包、写真 | 単なる水濡れではなく列挙危険への該当性を確認する | 水分の侵入経路と錆の発生範囲を記録する |
| 原因不明の数量不足 | 盗難、不着、出荷数量違い | B/L、Packing List、シール、Devanning Report、納品書 | 原因不明の不足自体はICC(B)の列挙危険ではない | 数量差異が生じた地点を追跡する |
| 地震後の倉庫貨物破損 | 地震による荷崩れか、保管不良か | 地震情報、倉庫事故報告、保険期間、写真 | 地震との因果関係と保険期間を確認する | 事故直後の棚・貨物状態を記録する |
| 甲板積み貨物の船外流失 | 波ざらいか、積載不良等か | B/L、甲板積み承認、荒天記録、船会社報告 | 波ざらいへの該当性と特別条件を確認する | 航海・積載資料を早期に確保する |
| 本船火災後の煙・煤損害 | 火災と商品価値低下との因果関係 | 火災報告、写真、検査報告、商品評価資料 | 火災という危険と実際の物的損害を分けて確認する | 処分前に検査・サーベイを行う |
制度適用シナリオ1―コンテナ内への海水侵入
事例:インボイス価格1,500万円の金属部品をICC(B)で付保した。輸入後のデバン時に複数の木箱が濡れており、内部部品に錆が発生していた。コンテナ側面には小さな穴が確認され、濡損部分から塩分反応も確認された。
最初に、事故が保険期間中に発生した可能性と、貨物に実際の物的損害があることを確認します。次に重要なのが列挙危険への当てはめです。ICC(B)には、海水、湖水又は河川水がコンテナ等へ侵入する危険が列挙されています。
本件では、コンテナ穴、塩分反応、濡損分布、積揚港でのコンテナ状態等を照合し、海水がコンテナ内部へ侵入したことを説明できるかを確認します。
一方、錆が長期間の湿気や出荷前からの状態に起因する場合には、海水侵入だけでは損害全体を説明できません。したがって、「塩分反応あり=全損害補償」ではなく、列挙危険、貨物損害及び因果関係を順に当てはめます。
制度適用シナリオ2―積卸中の落下と一部破損
事例:インボイス価格600万円の機械3ケースをICC(B)で付保した。船舶から荷卸し中に1ケースがクレーンから岸壁へ落下し、ケース内部の機械が破損したが、修理費150万円で復旧可能と判明した。
「荷卸し中に落下した」というだけで、ICC(B)第1条の積卸中事故に当然該当するとは限りません。同規定では、船舶又は艀への積込み又は荷卸し中に船外流失又は落下した梱包1個について、全損となることが重要な要件です。
本件では1ケースが落下していますが、機械は修理可能であり梱包1個全体の全損ではありません。そのため、この列挙危険だけを根拠として補償対象になると即断することはできません。
別の列挙危険や追加条件が適用されないかを保険契約全体で確認する必要があります。ICC(A)であれば異なる検討になる可能性があるため、付保時に荷役中の一部破損まで必要かを確認しておくことが重要です。
制度適用シナリオ3―地震後の倉庫内荷崩れ
事例:インボイス価格900万円の輸入貨物が、揚港から最終納品先への通常輸送途中の倉庫に一時保管されていた。大規模な地震が発生し、倉庫内のラックから貨物が落下して破損した。
ICC(B)には地震が列挙危険として含まれています。そこで、まず地震が発生したという事実と、ラックからの落下及び貨物破損との関係を確認します。
次に重要なのが保険期間です。地震が列挙危険であっても、その倉庫保管が通常の輸送過程に含まれていたのか、それとも被保険者が通常輸送とは別の保管目的で倉庫を使用していたのかによって、Transit Clause上の判断が変わります。
したがって、本件では「地震だから対象」という一段階の判断では足りません。地震という列挙危険、貨物損害との因果関係、事故時の保険期間、倉庫保管の目的、除外事項を順に確認して結論へ進みます。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| ICC(B)はかなり広い条件なので通常の破損も対象になる | ICC(B)は列挙危険担保であり、通常破損を広く担保するICC(A)とは構造が異なります。 | 破損の原因が列挙危険に該当するか確認します。 |
| 水濡れならICC(B)で全部補償される | 海水・湖水・河川水の所定の場所等への侵入が重要です。 | 雨濡れ、結露、汗濡れ等と区別します。 |
| 本船が座礁すれば、その船の貨物損害は全部対象になる | 座礁と個々の貨物損害との因果関係を確認する必要があります。 | 積載位置、事故状況、損傷状態を確認します。 |
| 荷卸し中に落とせば、一部破損でもICC(B)で対象になる | 第1条の当該規定では梱包1個ごとの全損が重要です。 | 全損か修理可能な一部損かを区別します。 |
| 地震が発生した場所の貨物損害ならすべて対象になる | 地震と損害との因果関係及び保険期間を確認します。 | 事故時の保管目的や輸送継続性も確認します。 |
| ICC(B)なら第三者による故意の破壊も当然に対象になる | 標準ICC(B)では第三者の不法行為による故意の損傷・破壊が除外論点になります。 | Malicious Damage等の追加条件を確認します。 |
| ICC(B)はICC(C)より広いので通常貨物なら十分である | 盗難、通常破損、原因不明の不足等を必要とする貨物では補償不足となることがあります。 | 保険料ではなく主要な貨物リスクから条件を選びます。 |
| 列挙危険に該当すれば免責事項は確認しなくてよい | 列挙危険該当後も梱包不備、貨物固有の性質、遅延等を確認します。 | 担保危険と免責を別段階で確認します。 |
フォワーダーの関与範囲対比
| 場面 | フォワーダーが支援できること | フォワーダーが断定すべきでないこと | 主な確認先 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|---|
| 条件選択 | 貨物、輸送区間、荷主が懸念する事故を整理する | ICC(B)で将来の事故が必ず補償されること | 保険会社・保険代理店 | ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)の違いを説明する |
| 水濡れ事故 | コンテナ状態、写真、塩分反応等を収集する | 水濡れならICC(B)で補償されると断定すること | 保険会社・保険代理店・サーベイヤー | 侵入水の種類と侵入経路を整理する |
| 荷役事故 | 荷役時点、落下状況、梱包単位、損害程度を整理する | 落下事故なら一部破損も対象と断定すること | 保険会社・保険代理店 | 梱包1個ごとの全損要件を確認する |
| 重大事故 | shipping line等から事故報告や航海情報を収集する | 重大事故の存在だけで貨物損害を補償対象と断定すること | 保険会社・保険代理店・サーベイヤー | 列挙危険と貨物損害の因果関係を整理する |
| 運送人への請求 | 事故通知、関係書類、責任区間を整理する | Contracting Carrier又はActual Carrierの責任を一律に確定すること | 運送人・保険会社・必要に応じ海事弁護士 | 通知期限・出訴期間等を確認して権利を保全する |
| 保険金請求 | 事実資料と事故経緯の整理を支援する | 保険者に代わり保険金支払可否や支払額を約束すること | 保険会社・保険代理店 | 事実、保険判断、運送人責任を分けて扱う |
事故対応時の判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 事故発見時 | cargo owner、倉庫、配送会社 | 貨物状態、外装、数量、発見日時、受領時リマーク | 開梱前後の写真を残し、受領書へ適切なリマークを記載する |
| 列挙危険確認時 | shipping line、倉庫、配送会社、港湾関係者 | 火災、座礁、転覆、地震、水侵入等の事故事実 | 事故報告、航海資料、現場資料を取得する |
| 水濡れ確認時 | cargo owner、倉庫、サーベイヤー | 水の種類、侵入経路、濡損範囲、コンテナ状態 | 塩分反応、天候資料、コンテナ写真等を追加確認する |
| 積卸中事故確認時 | 港湾業者、shipping line、倉庫 | 積卸工程、落下又は船外流失、梱包単位、全損・一部損 | 荷役記録と現物を保存し、サーベイを検討する |
| 保険期間確認時 | freight forwarder、倉庫、保険会社 | 集荷、搬入、揚港、搬出、保管、最終納品の時系列 | 通常輸送から外れた保管等がないか確認する |
| 免責確認時 | cargo owner、梱包業者、メーカー、保険会社 | 梱包、貨物固有の性質、遅延等 | 列挙危険と免責原因の双方を資料で整理する |
| 第三者への権利保全時 | Contracting Carrier、Actual Carrier、倉庫等 | 事故通知、クレーム期限、責任区間、必要証拠 | 保険請求と並行して期限内に必要な権利保全を行う |
| 廃棄・修理前 | 保険会社、保険代理店、サーベイヤー | サーベイ、残存価値、現物確認の必要性 | 証拠を失う前に処分・修理の可否を確認する |
損害軽減と第三者への権利保全
ICC(B)で補償対象となり得る事故が発生した場合でも、被保険者は保険金請求を待つだけではなく、合理的な範囲で損害の拡大防止を行う必要があります。
例えば、濡れた貨物を放置して腐食を拡大させないこと、火災後の貨物を安全な場所へ移すこと、救済可能な貨物と全損貨物を分けること等が考えられます。ただし、現物を廃棄、修理又は売却すると事故原因や損害程度の証拠を失う可能性があるため、必要なサーベイや保険者への確認を先に行います。
また、ICC(B)では、運送人、受寄者その他の第三者に対する権利を適切に保存し、行使することが重要です。shipping line、Contracting Carrier、Actual Carrier、freight forwarder、倉庫業者、陸上運送人等に責任が生じる可能性がある場合、受領書上のリマーク、事故通知、クレーム通知、写真、サーベイ資料等を保存します。
貨物海上保険者が保険金を支払った後には、責任主体に対する代位求償が行われる場合があります。したがって、荷主側で第三者への請求権を失わせないことは、保険事故処理の重要な一部です。
保険会社・保険代理店・海事弁護士へ相談すべき場面
ICC(B)の一般的な条件説明と、個別事故における約款適用判断は分けて考える必要があります。特に次のような場面では、保険会社・保険代理店、サーベイヤー又は必要に応じて海事弁護士等の専門家へ確認することが適切です。
- 高額事故で列挙危険への該当性又は因果関係が争われている場合
- 海水侵入か結露・雨濡れかについて原因が対立している場合
- 梱包不備と列挙危険の双方が損害に関与している場合
- 積卸中の事故で「梱包1個ごとの全損」に該当するか争いがある場合
- 保険期間中の倉庫保管か、通常輸送外の保管かが争点となる場合
- 共同海損、船舶火災、座礁等の大規模事故が発生した場合
- 運送人へのクレーム期限又は出訴期間が迫っている場合
- ICC(B)の英法上の約款解釈そのものが争点となる場合
実務上のポイント
ICC(B)条件では、事故の結果より事故原因を先に確認することが基本です。破損、濡損、数量不足という言葉だけでは補償可否を判断できません。
実務上は、①どの保険契約・約款が適用されるか、②事故が保険期間中か、③貨物にどのような損害が発生したか、④原因が何か、⑤ICC(B)のどの列挙危険に該当するか、⑥その列挙危険と損害に因果関係があるか、⑦免責事項が適用されないか、⑧第三者への権利を保全しているか、という順序で確認すると整理しやすくなります。
付保時にも、「ICC(B)はICC(C)より広い」という説明だけでは不十分です。通常破損、盗難、不着、原因不明の不足、雨濡れ、荷役中の一部破損等を荷主が重要視するのであれば、ICC(B)では不足する可能性があります。
まとめ
ICC(B)条件は、約款に列挙された一定の危険による貨物の滅失又は損傷を中心に補償する貨物海上保険条件です。ICC(A)より限定的ですが、ICC(C)には含まれない地震・噴火・雷、波ざらい、海水・湖水・河川水の侵入、積卸中の一定の梱包単位全損等を含んでいます。
ICC(B)の補償判断では、「貨物が壊れたか」ではなく、「何が原因で壊れたか」「その原因が列挙危険か」「その危険が実際の貨物損害につながったか」という順序が重要です。
さらに、列挙危険に該当しても、梱包不備、貨物固有の性質、遅延、船舶・コンテナ等の不適合、戦争・ストライキ危険その他の除外事項、保険期間及び被保険利益を別途確認する必要があります。
事故発生後は、証拠を確保し、損害拡大を防止するとともに、運送人その他の第三者への権利を保存することが重要です。付保条件の選択、追加危険の必要性又は個別事故の約款解釈については、専門の保険会社・保険代理店へ確認することが実務上の基本となります。
