Institute War Clauses(Cargo)の免責条項とは
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項とは、戦争危険約款が付帯されていても、保険で補償されない損害・費用を定める部分です。
Institute War Clauses(Cargo)は、通常のICC(A)、ICC(B)、ICC(C)では免責となる戦争危険を補うための約款です。しかし、戦争に関係するすべての損害や費用を無制限に補償するものではありません。
戦争危険約款では、担保危険に該当するかどうかだけでなく、保険期間内か、免責条項に該当しないか、航海事業の喪失・中絶や核兵器等の敵対的使用に該当しないかを確認する必要があります。
本記事で扱う範囲
本記事では、Institute War Clauses(Cargo)の免責条項について、第3条の一般免責と、第4条の不堪航・不適合免責を中心に整理します。
また、ICC2009本体の免責条項との関係、航海事業の喪失・中絶、核兵器等の敵対的使用、保険期間・優先条項との関係、B/L・NVOCC責任との切り分けも扱います。
本記事は、Institute War Clauses(Cargo)シリーズのうち、「戦争危険約款でも補償されないもの」を確認する記事です。
免責条項を構成する主な要素
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項は、大きく次のように整理できます。
| 区分 | 主な内容 | 実務上の確認点 |
|---|---|---|
| 第3条 一般免責 | 故意、通常損耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、船社倒産、航海事業の喪失・中絶、核兵器等 | 戦争危険が背景にあっても、損害原因が免責に該当しないか確認する |
| 第4条 不堪航・不適合免責 | 船舶・艀の不堪航、コンテナ・輸送用具の不適合 | 被保険者の認識、積込み時点、誰が積込みを行ったかを確認する |
| 優先条項との関係 | 保険期間、航海事業の喪失・中絶、核兵器等の敵対的使用に関する規定の優先 | 他の条件で補償されそうに見えても、戦争危険約款側の制限が優先しないか確認する |
戦争危険約款では、「戦争危険が付いているか」だけでなく、「その損害が本当に戦争危険による貨物の滅失・損傷か」「免責で除外されないか」を確認することが重要です。
ICC2009本体の免責条項との関係
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項には、ICC2009本体の免責構造と共通する部分が多くあります。
つまり、通常の貨物危険で免責となる考え方の多くは、戦争危険約款にも引き継がれています。
| 免責事由 | ICC2009本体での扱い | Institute War Clauses(Cargo)での扱い | 実務上の意味 |
|---|---|---|---|
| 被保険者の故意 | 免責 | 免責 | 戦争危険が背景にあっても、被保険者の故意による損害は対象外 |
| 通常損耗・自然消耗 | 免責 | 免責 | 自然減量、通常の劣化、蒸れ、錆などは戦争危険とは分けて確認する |
| 梱包不十分・準備不十分 | 免責 | 免責 | 戦争危険があっても、実際の原因が梱包不十分なら対象外となり得る |
| 貨物固有の瑕疵・性質 | 免責 | 免責 | 腐敗、変質、自己発熱、湿気に弱い性質などは原因確認が必要 |
| 遅延 | 原則免責 | 原則免責 | 戦争危険による遅延であっても、遅延損害・費用は慎重に確認する |
| 船社等の支払不能・金銭債務不履行 | 一定条件で免責 | 一定条件で免責 | 被保険者が知っていたか、通常知るべきだったかを確認する |
| 不堪航・不適合 | 一定条件で免責 | 一定条件で免責 | 船舶・艀・コンテナ・輸送用具の状態と、被保険者の認識を確認する |
| 航海事業の喪失・中絶 | 通常のICC本体では中心論点ではない | War Clauses固有の重要免責 | 航海打切りや運送不能に伴う費用・損害が当然に補償されるわけではない |
| 核兵器等の敵対的使用 | 原子力・放射能関連危険として除外される | 戦争危険文脈でも明確に免責 | 戦争危険担保があっても、核兵器等は別格で除外される |
この表のとおり、Institute War Clauses(Cargo)の免責条項は、ICC2009本体の免責構造を引き継ぎつつ、戦争危険特有の免責を追加的に整理していると理解できます。
判断の基本フロー
戦争危険が関係する事故では、次の順序で確認します。
- Institute War Clauses(Cargo)が付帯されているか
- 事故原因が戦争危険約款の担保危険に該当するか
- 戦争危険約款の保険期間内か
- 航海変更、運送打切り、再積送、通知義務に問題がないか
- 第3条の一般免責に該当しないか
- 第4条の不堪航・不適合免責に該当しないか
- 優先条項により、他の条件より戦争危険約款側の制限が優先しないか
- B/L、NVOCC約款、運送契約上の費用負担を別途確認する
戦争危険担保があることと、保険金が支払われることは同じではありません。担保危険、保険期間、免責、通知義務、運送契約を順に確認する必要があります。
故意・通常損耗・貨物固有の性質
被保険者の故意による損害、通常の漏損、重量や容積の通常減少、自然消耗、貨物固有の性質による損害は、戦争危険約款でも免責となります。
これは、戦争危険かどうかにかかわらず、外来的・偶然な事故とはいえない損害を保険の対象外とする考え方です。
実務では、貨物の劣化、腐敗、錆、蒸れ、自然減量、カビ、変質などが、戦争危険による損害なのか、貨物自体の性質によるものなのかを確認する必要があります。
この点はICC2009本体の免責条項と基本的に同じ考え方です。War Clauses特有の差分があるというより、戦争危険約款にも同じ免責が及ぶと理解するのが実務的です。
梱包不十分免責
戦争危険約款でも、梱包または準備の不十分・不適切による損害は免責となります。
貨物は、通常の輸送中に生じる出来事に耐えられるように梱包・準備されている必要があります。ここでいう梱包には、コンテナへの積付けも含まれます。
戦争危険が問題となる輸送であっても、実際の損害原因が不十分な梱包や積付けにある場合には、保険金支払の対象外となる可能性があります。
たとえば、戦争危険を避けるための航路変更や港湾待機があったとしても、貨物破損の直接原因が不十分な固定、湿気対策不足、強度不足の外装であれば、梱包不十分免責を確認します。
遅延免責
戦争危険によって航路変更、港湾混雑、抑留、待機、積替え遅れが発生した場合でも、遅延によって生じる滅失、損傷または費用は原則として免責です。
戦争危険約款は、戦争危険による貨物の滅失または損傷を中心に担保するものであり、遅延による販売機会の喪失、納期遅れ、商機逸失、在庫不足、ライン停止、違約金などを補償するものではありません。
ただし、共同海損や救助料として別途扱われる費用については、条項に従って確認する必要があります。
船社倒産免責
戦争危険約款でも、船舶の所有者、管理者、用船者、運航者の支払不能または金銭債務不履行による損害・費用は免責として整理されています。
ただし、被保険者が積込み時にそのような支払不能や金銭債務不履行を知っていた、または通常の業務上知っているべきであった場合に限り、免責が問題となる構造です。
また、善意で貨物を購入した保険契約の譲受人が保険金請求をする場合には、この免責が適用されない旨も定められています。
この点も、ICC2009本体の免責条項と基本的に同じ方向の整理です。War Clauses特有の戦争危険が背景にあっても、船社倒産や金銭債務不履行に起因する損害・費用は別に確認します。
航海事業の喪失・中絶
戦争危険約款で特に注意すべきなのが、航海または航海事業の喪失・中絶に基づく保険金請求が免責とされている点です。
これは、戦争危険によって航海が中断・打切りになったとしても、それに伴うすべての費用や損害が当然に補償されるわけではないということです。
たとえば、運送打切港での荷役費用、保管費用、継搬費用、追加手配費用、納期遅延による損害、別ルート手配費用などは、戦争危険約款上の担保範囲と免責条項を慎重に確認する必要があります。
ここで重要なのは、貨物そのものの滅失・損傷と、航海が中断したことによる費用・商業損失を分けることです。
航海中絶と保険期間・優先条項の関係
Institute War Clauses(Cargo)では、保険期間と航海中絶に関する規定が、他の条件より優先して問題になることがあります。
たとえば、通常のICC本体の保険期間では補償が続いているように見える場合でも、戦争危険についてはWar Clauses側の15日ルールや保険期間の制限が優先して適用されることがあります。
また、戦争危険により航海が中断・打切りとなった場合でも、航海事業の喪失・中絶そのものに基づく請求は免責として整理されます。
つまり、ICC本体では補償されそうに見える場面でも、War Clausesの保険期間、免責、優先条項を確認しなければ結論を出せません。
核兵器等の敵対的使用
第3条では、原子核分裂・融合、放射能、放射性物質を利用した兵器または装置の敵対的使用によって生じる損害・費用も免責とされています。
戦争危険約款であっても、核兵器や放射能に関する危険は、通常の戦争危険とは別に厳格に除外されます。
これは、戦争危険を付帯しているからといって、すべての軍事的危険が担保されるわけではないことを示しています。
ICC本体の原子力・放射能関連免責との違い
ICC2009本体にも、原子力・放射能関連の危険を除外する考え方があります。
Institute War Clauses(Cargo)では、これに加えて、戦争危険の文脈で、核兵器等の敵対的使用による損害・費用が明確に免責として整理されています。
| 区分 | ICC2009本体 | Institute War Clauses(Cargo) |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 原子力・放射能関連の特定危険を除外する | 戦争危険の中でも、核兵器等の敵対的使用を明確に除外する |
| 実務上の意味 | 通常貨物保険でも原子力・放射能関連危険は慎重に確認する | 戦争危険担保があっても、核兵器等は補償対象外になり得る |
したがって、核兵器や放射能に関する事故は、通常の戦争危険とは別格の免責として扱う必要があります。
第4条 不堪航・不適合免責
第4条は、ICC2009本体の不堪航・不適合免責と同様の考え方に基づく条項です。
船舶や艀が不堪航である場合、またはコンテナ・輸送用具が貨物の安全な運送に適していない場合には、一定の条件で免責が問題になります。
実務では、被保険者がその不堪航または不適合を知っていたか、誰が積込みを行ったか、保険の危険開始前か後かが重要になります。
戦争危険約款特有の差分が大きいというより、ICC2009本体の不堪航・不適合免責の考え方が、War Clausesにも引き継がれていると理解します。
ICC本体では補償されそうに見えてもWar Clausesで対象外になる場面
戦争危険が関係する事故では、通常のICC本体では保険期間内または補償対象に見える場合でも、War Clauses側の保険期間や免責により対象外となることがあります。
| 場面 | 一見すると補償されそうに見える理由 | War Clausesで確認すべきこと |
|---|---|---|
| 最終荷卸港到着後、15日を超えてから戦争危険損害が発生 | 通常のICC本体では60日条項により保険期間内に見えることがある | 戦争危険では15日ルールが優先して問題になる |
| 戦争危険により航海が中断し、保管費用や継搬費用が発生 | 戦争危険が原因なので保険で払われそうに見える | 航海事業の喪失・中絶に基づく請求でないか確認する |
| 戦争危険により長期遅延し、納期遅れの損害が発生 | 原因が戦争危険なので補償されそうに見える | 遅延免責、間接損害、商業損失ではないか確認する |
| 軍事的緊張により迂回し、追加費用が発生 | 戦争危険回避のための費用なので対象に見える | 貨物の滅失・損傷か、運送契約上の追加費用かを分ける |
| 核兵器等に関係する軍事的損害 | 軍事的危険なので戦争危険担保に含まれそうに見える | 核兵器等の敵対的使用による免責を確認する |
このように、戦争危険担保がある場合でも、War Clauses側の保険期間と免責を優先して確認する必要があります。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
戦争危険約款で免責になる場合でも、必ず荷主がすべてを負担するとは限りません。
事故や費用の発生原因によっては、B/L裏面約款、House B/L約款、NVOCC約款、運送契約、フォワーダーの説明責任、船会社の運送上の判断が問題になることがあります。
特に、航海中絶、運送打切り、港湾閉鎖、迂回、積替え、追加費用の発生については、保険で払う話と、運送契約上誰が負担する話かを分けて整理する必要があります。
NVOCCやフォワーダーが関与する場合には、保険免責、B/L上の免責、追加費用の請求先、荷主への説明、保険者への通知を分けて確認します。
実務シナリオ1:戦争危険により航海が中断し、追加費用が発生した場合
紛争地域を避けるため、本船が予定航路を離れ、別港に寄港し、貨物の保管費用や継搬費用が発生したとします。
この場合、戦争危険が背景にあるため、すべて保険で処理できるように見えるかもしれません。
しかし、航海または航海事業の喪失・中絶に基づく請求は免責として整理されます。
確認すべきことは、貨物に物的損害があるか、追加費用が戦争危険による貨物損害の処理費用なのか、単なる運送契約上の費用なのか、保険者へ通知したかです。
実務シナリオ2:拿捕・抑留により貨物引渡しが遅れた場合
船舶が軍事的・政治的理由により拿捕・抑留され、貨物の引渡しが大幅に遅れたとします。
この場合、Institute War Clauses(Cargo)の担保危険に該当する可能性を確認します。
ただし、貨物に滅失・損傷がなく、単に引渡しが遅れたことによる納期遅延、販売機会喪失、違約金が発生しただけであれば、遅延免責や間接損害の問題になります。
保険で支払われるかどうかと、B/L上の運送人責任や追加費用負担は分けて確認します。
実務シナリオ3:戦争危険の影響で貨物が長期滞留し、変質した場合
港湾閉鎖や紛争により、貨物が港湾内または倉庫で長期滞留し、その間にカビ、錆、変質、腐敗が発生したとします。
この場合、戦争危険による損害に見える場合でも、実際の原因が遅延、貨物固有の性質、梱包不十分、保管環境であれば、免責が問題になります。
確認すべき資料は、貨物の性質、梱包状態、滞留期間、保管環境、温湿度記録、保険期間、保険者への通知記録です。
戦争危険が背景にあることと、貨物変質が保険で補償されることは別に判断します。
実務シナリオ4:核兵器等の敵対的使用による損害の場合
軍事的衝突の中で、核兵器、放射性物質、原子核分裂・融合を利用した兵器または装置の敵対的使用により、貨物損害が発生したとします。
この場合、戦争危険担保が付帯されていても、核兵器等の敵対的使用による免責を確認します。
通常の戦争危険とは別格の除外として扱われるため、戦争危険担保があることだけで補償対象と判断してはいけません。
事故原因、当局発表、保険証券、約款、保険者の判断を確認します。
実務シナリオ5:不適合コンテナと戦争危険が重なった場合
戦争危険を避けるために航路変更や長期滞留が発生し、その間にコンテナ内で貨物が損傷したとします。
一見すると戦争危険に関係する損害に見えますが、損害原因が不適合コンテナ、換気不良、温度管理不良、積付け不良にある場合には、不堪航・不適合免責や梱包不十分免責が問題になります。
確認すべきことは、コンテナの状態、積込み時点、誰がコンテナを選定したか、被保険者が不適合を知っていたか、戦争危険との因果関係です。
戦争危険が背景にある場合でも、実際の損害原因を個別に確認します。
よくある誤解
戦争危険担保があれば、戦争に関連するすべての追加費用が補償されるという誤解
Institute War Clauses(Cargo)が付帯されていても、追加費用がすべて補償されるわけではありません。
航海事業の喪失・中絶、遅延、迂回、保管料、継搬費用、商業上の追加費用は、保険で支払われるものかどうかを個別に確認する必要があります。
核兵器使用は戦争危険の一部だから当然担保されるという誤解
核兵器等の敵対的使用による損害・費用は、戦争危険約款でも免責として整理されています。
戦争危険担保があることと、核兵器・放射能関連危険が補償されることは別です。
戦争危険が原因なら遅延損害も補償されるという誤解
戦争危険によって遅延が発生しても、遅延による損害や費用は原則として免責です。
販売機会喪失、納期遅れ、ライン停止、違約金などは、貨物の物的損害とは別に整理します。
War Clausesが付いていればICC本体の免責は関係ないという誤解
Institute War Clauses(Cargo)にも、故意、通常損耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、船社倒産、不堪航・不適合などの免責があります。
戦争危険担保がある場合でも、ICC本体と同じ免責構造が引き継がれている部分を確認する必要があります。
保険で免責ならNVOCCやフォワーダーが当然負担するという誤解
保険で免責となる費用や損害であっても、NVOCCやフォワーダーが当然に負担するとは限りません。
B/L裏面約款、House B/L約款、標準取引条件、見積条件、荷主への説明、事故原因を確認する必要があります。
通常のICC本体で補償されそうなら、War Clausesでも補償されるという誤解
通常のICC本体で保険期間内または補償対象に見える場合でも、戦争危険についてはWar Clauses側の保険期間、免責、優先条項が問題になります。
戦争危険では、通常の貨物危険とは別に確認する必要があります。
実務上確認すべき資料
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項が問題になる場合は、次の資料を確認します。
- 保険証券
- Institute War Clauses(Cargo)の付帯有無
- ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)の条件
- Institute War Clauses(Cargo)の担保危険に関する資料
- 保険期間、15日ルール、航海変更、運送打切りに関する記録
- 事故発生日時、発生場所、貨物現在地
- 本船動静、港湾閉鎖情報、当局発表、軍事・政治的背景に関する通知
- インボイス、パッキングリスト
- B/L、House B/L、Arrival Notice、D/O
- 写真、サーベイレポート、事故報告
- 梱包状態、積付け記録、コンテナ状態、EIR
- 温湿度記録、リーファーログ、保管環境記録
- 保険者への通知記録
- 追加費用、継搬費用、保管費用、転送費用の明細
- 運送人、NVOCC、フォワーダーへのClaim Letter
戦争危険の免責判断では、戦争危険そのものだけでなく、実際の損害原因、保険期間、通知義務、貨物の性質、梱包、輸送用具、B/L条件を総合して確認します。
実務上の注意点
戦争危険が関係する事故では、まずInstitute War Clauses(Cargo)が付帯されているかを確認します。
次に、損害が担保危険によって生じた貨物の滅失・損傷なのか、遅延、費用損害、航海中絶、通常消耗、梱包不十分、貨物固有の性質などの免責に該当するのかを整理します。
特に、航海事業の喪失・中絶、核兵器等の敵対的使用、War Clauses特有の保険期間は、通常のICC本体と同じ感覚で判断しないことが重要です。
追加費用が発生した場合には、それが保険で補償される費用なのか、運送契約上の費用なのか、荷主負担なのか、NVOCCやフォワーダーが説明・手配すべき費用なのかを分けて確認する必要があります。
まとめ
Institute War Clauses(Cargo)の免責条項とは、戦争危険約款が付帯されていても、保険で補償されない損害・費用を定める部分です。
故意、通常損耗、梱包不十分、貨物固有の性質、遅延、船社倒産、不堪航・不適合などは、ICC2009本体の免責構造と同様に、戦争危険約款にも引き継がれています。
一方で、航海事業の喪失・中絶、核兵器等の敵対的使用は、Institute War Clauses(Cargo)特有の重要な免責として確認する必要があります。
戦争危険担保がある場合でも、すべての戦争関連損害や費用が補償されるわけではありません。担保危険、保険期間、免責条項、優先条項、B/L・NVOCC責任を分けて確認することが重要です。

Institute War Clauses(Cargo)の担保危険