危険品申告不備とフォワーダーの第三者賠償リスク
危険品申告不備とフォワーダーの第三者賠償リスク
危険品申告不備とは、爆発性、引火性、腐食性、有害性、毒性、放射性、その他危険性を有する貨物について、荷主がその性質、分類、外装表示、取扱条件、必要書類を正しく申告しないまま輸送に付すことをいいます。
危険品申告不備は、単なる書類ミスではありません。爆発、発火、漏出、腐食、他貨物汚損、コンテナ損傷、船舶損傷、港湾施設損害、作業員の負傷、第三者の身体・財物損害に発展する可能性があります。
NVOCC・フォワーダーにとって重要なのは、荷主から受けた申告をそのまま船会社へ流すだけでは足りない場面があることです。危険品の性質、外装表示、SDS、危険品分類、積付け条件、隔離要件を確認しないまま輸送を進めると、事故時に荷主、船会社、港湾関係者、他貨物の荷主から責任追及を受ける可能性があります。
B/L約款上の危険品・禁制品条項
NVOCC CLUBのB/L裏面約款に見られるように、B/L約款では、危険品・禁制品に関して、Merchant側に重い申告義務と補償責任を課す趣旨の規定が置かれることがあります。
この種の条項では、荷主側が爆発性、引火性、放射性、腐食性、有害性、毒性、危険性を有する貨物を運送に付す場合、事前にその性質を運送人へ書面で通知し、法律、規則、国際条約等に従って貨物およびコンテナ外装へ必要な表示を行うことが求められます。
危険品であることを正しく申告しない場合や、禁制品・禁止貨物であることが判明した場合、運送人は貨物を無害化し、陸揚げし、投棄し、処分する権限を持つと整理されることがあります。この場合、Merchant側は、その貨物から生じる損害、費用、責任について運送人を補償する責任を負う可能性があります。
危険品では荷主の補償責任が重くなる
危険品申告不備では、荷主の責任は貨物そのものの損害にとどまりません。
危険品の性質、分類、外装表示、梱包、積付け、隔離、SDS、危険物明細が不正確または不十分であった場合、爆発や漏出によって、他貨物、コンテナ、船舶、港湾施設、作業員、第三者に損害を与えることがあります。
B/L約款では、このような損害について、MerchantがCarrierを補償する趣旨の規定が置かれることがあります。特に、荷主が危険性を認識していたかどうかにかかわらず、危険品の運送に起因する請求、損害、費用、対人損害、死亡事故などについて補償責任が問題になることがあります。
運送人の処分権
危険品・禁制品が適切に申告されていない場合や、運送中に船舶、貨物、第三者に危険を及ぼすおそれが生じた場合、運送人は貨物を陸揚げし、破壊し、無害化し、その他必要な処分を行うことができると整理されることがあります。
この考え方は、ヘーグ・ルール第4条第6項や、国際海上物品運送法第11条の危険物処分に関する規定とも関係します。
特に、船積み時に運送人が危険品の性質を知っていた場合であっても、その後、船舶や積荷、人に危害を及ぼすおそれが生じたときは、貨物を陸揚げし、破壊し、または無害にすることができ、その処分によって当該貨物に生じた損害について、運送人が賠償責任を負わない方向で整理されることがあります。
第三者賠償に発展しやすい事故類型
危険品申告不備では、貨物自体の損害よりも、周辺への波及損害が大きくなることがあります。
- コンテナ内で化学反応が起き、他貨物を汚損した場合
- 液体危険品が漏出し、CFSや倉庫を汚損した場合
- 可燃性貨物が発火し、コンテナや周辺貨物に損害を与えた場合
- 危険品ラベルや外装表示が不十分で、誤った積付けが行われた場合
- 隔離が必要な貨物が他貨物と近接して積まれた場合
- 港湾作業員や倉庫作業員が負傷した場合
- 船舶、ターミナル、港湾設備に損害が発生した場合
- 行政対応、緊急処置、清掃、廃棄、環境対応費用が発生した場合
このような事故では、荷主、NVOCC、船会社、CFS、倉庫、港湾関係者、他貨物の荷主、保険会社が関与し、責任関係が複雑になります。
フォワーダーが巻き込まれる理由
危険品申告不備の一次的な原因が荷主側にある場合でも、フォワーダーが責任追及に巻き込まれることがあります。
その理由は、フォワーダーが荷主から貨物情報を受け取り、Bookingを行い、船会社やNVOCCへ情報を伝達する立場にあるためです。
荷主から受け取ったSDS、危険品明細、品名、HS Code、梱包情報、外装表示情報に不備があった場合、フォワーダーがその不備に気づけたのか、必要な確認をしたのか、船会社へ正確に伝達したのかが問題になることがあります。
特に、危険品である可能性を示す情報があったにもかかわらず、一般貨物としてBookingした場合や、必要な危険品手続き・表示・書類確認を行わなかった場合には、フォワーダー側の過失が争点になる可能性があります。
NVOCCの二重の立場
NVOCCは、荷主に対してはHouse B/L発行者としてCarrierの立場に立つ一方、船会社に対してはMaster B/L上のMerchant側として扱われることがあります。
そのため、危険品申告不備が発生した場合、NVOCCは荷主からの説明要求を受けるだけでなく、船会社から損害、費用、運賃損失、清掃費用、処分費用、第三者賠償について請求を受ける可能性があります。
この二重の立場が、危険品事故におけるNVOCCのリスクを大きくします。荷主に対しては運送人として対応し、船会社に対しては荷主側として補償を求められることがあるためです。
貨物保険で処理できるとは限らない
危険品申告不備による事故では、荷主の貨物保険で当然に処理できるとは限りません。
危険品の性質、申告不備、梱包不備、外装表示不足、法令違反、故意・重過失などが関係する場合、貨物保険上の免責や支払対象外が問題になることがあります。
また、貨物そのものの損害ではなく、他貨物への汚損、港湾施設損害、作業員の負傷、清掃費用、行政対応費用、廃棄費用などは、通常の貨物保険だけでは処理しきれない場合があります。
フォワーダー賠償保険で確認すべき点
危険品申告不備による事故では、フォワーダー賠償保険や第三者賠償責任保険の確認が重要になります。
ただし、保険があるから安心とは限りません。危険品の取扱い、申告義務違反、法令違反、故意・重過失、無申告危険品、禁止貨物、契約上の追加責任などについては、保険の対象外または重大な争点になる可能性があります。
確認すべき主な項目は次のとおりです。
- 危険品事故が補償対象に含まれるか
- 第三者の身体・財物損害を対象にしているか
- 他貨物への汚損・漏出損害を対象にしているか
- 港湾施設、倉庫、CFSへの損害を対象にしているか
- 清掃費用、廃棄費用、緊急処置費用を対象にしているか
- 危険品申告不備や法令違反が免責にならないか
- 故意・重過失、重大な注意義務違反がどう扱われるか
- 一事故補償限度額が十分か
契約前に確認すべきポイント
危険品申告不備は、事故後に対応しても損害の拡大を止めにくいリスクです。新規荷主や新規貨物を受ける前に、次の点を確認しておくことが重要です。
- 貨物が危険品・有害品・化学品に該当しないか
- SDSが国際輸送に対応した内容か
- 危険品分類、UN No.、Class、Packing Groupが確認されているか
- 外装表示、ラベル、マークが法令・規則に合っているか
- コンテナ内の積付け・隔離条件に問題がないか
- 液体貨物や反応性貨物の漏出防止措置が十分か
- 荷主が危険品情報の正確性を保証しているか
- 誤申告時の荷主補償責任を契約上明確にしているか
- 船会社・Co-Loader・CFSに正確な情報を伝達しているか
- フォワーダー側の保険で第三者賠償を補完できるか
実務上の注意点
危険品申告不備では、事故が発生した後に「荷主からそのように聞いていた」と説明しても、それだけでフォワーダーのリスクが消えるとは限りません。
フォワーダーは、荷主から提供された情報を基礎に手配する立場ですが、危険品の可能性がある貨物、高リスク貨物、化学品、液体貨物、電池、可燃性物質、腐食性物質などについては、通常貨物より慎重な確認が必要です。
特に、貨物名が曖昧、SDSが古い、英語版がない、危険品分類が未確認、外装表示が不十分、荷主が危険品ではないと断言する根拠が不明、といった場合は、安易にBookingを進めないことが重要です。
まとめ
危険品申告不備は、NVOCC・フォワーダーにとって、貨物損害だけでなく第三者賠償、船会社求償、港湾損害、対人損害に発展する重大リスクです。
B/L約款では、危険品・禁制品について、荷主側の事前通知義務、外装表示義務、運送人の処分権、荷主の補償責任が定められることがあります。これは、危険品事故が船舶、積荷、港湾、作業員、第三者に大きな損害を及ぼす可能性があるためです。
NVOCC・フォワーダーは、荷主からの申告をそのまま受け流すのではなく、危険品情報、SDS、外装表示、分類、積付条件、保険適用を契約前に確認する必要があります。
危険品申告不備は、事故後の賠償保険だけで守れるリスクではありません。契約前確認、荷主の補償責任、正確な情報伝達、第三者賠償保険、専門家相談を組み合わせて管理すべきリスクです。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.nvocc-club.or.jp/
