知的財産侵害物品とは

Intellectual Property Infringing Goods

知的財産侵害物品とは

知的財産侵害物品とは、商標権、意匠権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、回路配置利用権、育成者権などの知的財産権を侵害するおそれがある物品や、不正競争防止法違反に該当する一定の物品をいいます。

輸入実務では、偽ブランド品、コピー商品、模倣品、海賊版商品、無断複製品、無断キャラクター商品、権利者の許諾を得ていない商品、登録意匠に類似する商品などが問題になりやすい分野です。

知的財産侵害物品は、関税法上、輸入してはならない貨物として扱われます。そのため、知的財産侵害物品の問題は、単なる民事上の権利侵害にとどまりません。税関で輸入そのものが認められるかどうかに関わる重要な論点です。

輸入者、通関業者、フォワーダー、EC事業者は、ブランド品、キャラクター商品、デザイン性の高い商品、電子機器、玩具、衣類、雑貨、部品類などを輸入する場合に、知的財産権の確認を避けて通ることはできません。

この記事で扱う範囲

本記事では、知的財産侵害物品について、関税法上の位置づけ、対象となる権利、輸入差止申立、認定手続、通関保留、フォワーダー・通関実務、貨物保険との関係を整理します。

本記事は、知的財産・模倣品対策カテゴリの中で、法制度上の総論記事として位置づけます。模倣品、商標権侵害品、意匠権侵害品、著作権侵害品、ブランド品輸入、並行輸入などの各論記事に入る前に、関税法上どのような貨物が問題になるのかを理解するための記事です。

項目 この記事で扱う内容 他の記事で詳しく扱う内容
法制度上の位置づけ 知的財産侵害物品が関税法上の輸入してはならない貨物に含まれることを整理します。 具体的な通関保留、権利者確認、認定手続への移行は「権利者確認と通関保留」で扱います。
対象となる権利・法律 商標権、意匠権、著作権、特許権、育成者権、不正競争防止法違反物品などを横断的に整理します。 商標、意匠、著作権の個別判断は「商標権侵害品」「意匠権侵害品」「著作権侵害品」で扱います。
模倣品との違い 本記事は法制度上の総論として、輸入禁止貨物、水際取締り、対象権利を中心に扱います。 偽ブランド品、コピー商品、海賊版商品、デザイン模倣品などの実務総論は「模倣品」で扱います。
輸入差止申立 権利者が税関に対して侵害疑義貨物の輸入差止めを申し立てる制度の概要を扱います。 申立手続の詳細、権利者側の提出資料、申立後の流れは「輸入差止申立」で扱います。
認定手続 税関が侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断する流れを扱います。 通知、意見書、証拠提出、非該当認定、該当認定後の対応は「認定手続」で扱います。
並行輸入との違い 真正品の並行輸入と、模倣品・権利侵害品は区別して整理する必要があることを扱います。 真正商品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性は「並行輸入」で扱います。
貨物保険との関係 知的財産侵害や輸入禁止に起因する損失は、通常の輸送中の物的損害とは異なることを整理します。 貨物事故、免責、保険金請求、保険条件の詳細は貨物保険関連の記事で扱います。

関税法上の位置づけ

知的財産侵害物品は、関税法上、輸入してはならない貨物に含まれます。これは、知的財産権の侵害が単に権利者と輸入者の民事上の紛争にとどまらず、税関の水際取締りの対象になることを意味します。

税関は、輸入申告貨物、国際郵便物、航空貨物、海上貨物などについて、知的財産侵害物品に該当するおそれがある場合、確認、検査、認定手続を行うことがあります。

輸入者が「海外で購入した」「販売者から本物だと聞いている」「少量だから問題ない」と説明しても、貨物自体が知的財産侵害物品に該当すると判断されれば、輸入が認められないことがあります。

したがって、知的財産侵害物品の確認は、輸入許可後に販売上のトラブルとして考える問題ではなく、輸入前・通関前の段階で確認すべき水際規制の問題です。

対象になりやすい権利・法律

知的財産侵害物品で問題になりやすい権利・法律には、主に次のようなものがあります。

権利・法律 主な対象 輸入実務で問題になりやすい例 確認すべき資料
商標権 ブランド名、ロゴ、商品名、マーク 偽ブランド品、ロゴ入りコピー商品、無断商標使用品 正規仕入書、正規販売証明、商標使用許諾、購入証明
意匠権 商品の形状、外観、デザイン、模様 有名商品の外観に似た家具、家電、雑貨、交換部品 商品写真、図面、仕様書、登録意匠との比較資料
著作権 キャラクター、イラスト、画像、映像、音楽、書籍、ソフトウェア 海賊版商品、無断キャラクター商品、無断複製品 ライセンス契約書、使用許諾書、正規販売証明、商品画像
著作隣接権 音源、映像、放送、実演など 無断複製された音源・映像関連商品 販売許諾資料、権利者資料、正規流通資料
特許権・実用新案権 技術的な発明、構造、機能 権利者の技術を無断使用した製品や部品 仕様書、技術資料、権利者許諾、非侵害説明資料
回路配置利用権 半導体集積回路の回路配置 無断利用された半導体関連物品 メーカー資料、設計資料、正規供給資料
育成者権 登録品種、種苗、植物等 権利者の許諾なく輸入される種苗・植物等 品種登録資料、輸入許諾、仕入先資料、植物検疫関連資料
不正競争防止法違反物品 商品表示の混同惹起、著名表示の冒用、形態模倣品、営業秘密侵害品など ブランド表示へのただ乗り商品、形態模倣品、営業秘密侵害品 商品表示資料、販売ページ、商品写真、権利者資料、非該当説明資料

育成者権は種苗法上の権利ですが、関税法上の知的財産侵害物品として水際取締りの対象になります。また、不正競争防止法は、商標法や著作権法のような個別の知的財産権法とは別の法律ですが、関税法上は一定の不正競争行為を構成する物品も輸入してはならない貨物の対象となります。

輸入現場で問題になりやすい貨物

輸入現場では、商標権侵害と意匠権侵害が特に問題になりやすい分野です。バッグ、衣類、靴、時計、スマートフォン用品、玩具、キャラクターグッズ、家電周辺機器、雑貨、交換部品などで差止めや認定手続の対象となることがあります。

商品本体だけでなく、パッケージ、タグ、ラベル、説明書、保証書、販促物、販売ページ、商品画像に表示されたブランド名、キャラクター、デザイン、ロゴも確認対象になることがあります。

また、ロゴが付いていない商品であっても、外観が登録意匠に類似している場合や、商品の形態が有名商品の模倣と見られる場合には、知的財産侵害物品として問題になる可能性があります。

知的財産侵害物品と関連概念の違い

知的財産侵害物品は、模倣品、商標権侵害品、意匠権侵害品、著作権侵害品、並行輸入、ブランド品輸入と混同されやすい用語です。実務では、どの概念の話をしているのかを切り分ける必要があります。

区分 中心となる意味 典型例 輸入実務上の扱い 詳しく扱う記事
知的財産侵害物品 関税法上、輸入してはならない貨物に該当し得る知財侵害物品全体 商標権侵害品、意匠権侵害品、著作権侵害品、不正競争防止法違反物品など 税関確認、輸入差止申立、認定手続、輸入不可の問題になります。 本記事
模倣品 ブランド、ロゴ、デザイン、キャラクターなどをまねた商品の実務上の総称 偽ブランド品、コピー商品、海賊版商品、デザイン模倣品 どの権利を侵害している可能性があるかを切り分ける入口になります。 模倣品
商標権侵害品 ブランド名、ロゴ、マーク、商品名などの商標表示が問題になる貨物 有名ブランドロゴ入りコピー商品、偽ブランドバッグ 真正品性、商標使用許諾、並行輸入との関係が問題になります。 商標権侵害品
意匠権侵害品 商品の形状、外観、デザイン、模様が登録意匠に類似する貨物 有名家具に似た商品、純正部品に似た交換部品、特徴的な容器デザイン ロゴがなくても、外観そのものが確認対象になることがあります。 意匠権侵害品
著作権侵害品 著作物、画像、キャラクター、ソフトウェアなどを無断利用した貨物 海賊版DVD、無断キャラクター商品、無断複製ソフト 商品本体だけでなく、台紙、タグ、販売ページ画像も確認対象になります。 著作権侵害品、キャラクター商品の輸入
並行輸入 海外で正規に流通している真正品を、国内正規代理店とは別ルートで輸入する取引 海外正規流通品のバッグ、時計、化粧品、衣類 真正品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性を説明できるかが問題になります。 並行輸入

税関差止と輸入差止申立

知的財産侵害物品が疑われる貨物については、税関で輸入差止めや認定手続の対象になることがあります。

権利者は、自己の権利を侵害すると認める貨物について、税関に対して輸入差止申立を行うことができます。輸入差止申立が受理されている場合、税関は輸入申告貨物や国際郵便物の中から、申立内容に該当するおそれのある貨物を確認します。

疑いがある場合には、その貨物が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するため、税関が認定手続を行います。

輸入差止申立は、権利者が水際で侵害品を止めるための制度です。輸入者側から見ると、通関時に突然確認が入り、資料提出や意見提出が必要になる場面として現れます。

認定手続との関係

認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。

認定手続では、権利者と輸入者に通知が行われ、必要に応じて証拠や意見の提出が求められます。

輸入者が争う場合には、期限内に意見を述べ、真正品であること、権利者の許諾があること、並行輸入として問題がないこと、登録意匠や著作物に類似しないことなどを示す資料を提出する必要があります。

知的財産侵害物品に該当しないと判断された場合は、輸入許可へ進みます。一方、知的財産侵害物品に該当すると判断された場合、その貨物は輸入できず、廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、修正対応、積戻し可否の確認などが問題になります。

税関確認、通関保留、権利者確認、認定手続への移行については、別記事「権利者確認と通関保留」で詳しく整理します。

実務の流れ

段階 主な確認事項 止まりやすい原因 実務上の対応
仕入前 商標、意匠、著作権、特許、ライセンス、販売地域 海外販売者の説明だけで正規品と判断してしまう 権利者、正規代理店、仕入先、販売権限、使用許諾を確認します。
輸入手配前 ブランド名、ロゴ、キャラクター、商品外観、型番、仕入先 インボイスの商品名が曖昧で、知財リスクのある貨物か分からない 商品写真、販売ページ、型番、パッケージ、タグ情報を回収します。
通関申告時 正規品性、使用許諾、仕入経路、権利関係 ライセンス契約書、正規販売証明、購入証明が提出できない 通関業者へ、品名だけでなく商品表示や仕入経路資料を共有します。
税関確認・通関保留 貨物写真、販売ページ、権利者資料、許諾資料 輸入者と連絡が取れず、回答期限が迫る 回答期限、必要資料、保管場所、費用発生見込みを整理します。
認定手続開始 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 輸入者が知的財産侵害の論点を理解していない 必要に応じて専門家確認を促し、提出方針を決めます。
認定結果 非該当なら輸入許可、該当なら廃棄・任意放棄・同意書取得等を検討 保管料、廃棄費用、販売計画、荷主との費用負担が問題になる 費用負担、処分方法、販売計画、取引先説明を整理します。

知らなかったでは済まない場合

輸入者が「偽物だとは知らなかった」「海外の販売者から本物だと説明された」と主張しても、貨物自体が知的財産侵害物品に該当すると判断されれば、輸入が認められないことがあります。

特にECサイト、海外仕入サイト、オークション、個人輸入代行などを通じて仕入れた商品では、販売者の説明だけを信じるのではなく、真正品であること、権利者の許諾があること、仕入経路に問題がないことを確認できる資料が重要になります。

また、販売目的ではなく個人使用目的であっても、海外事業者から送付される模倣品については、輸入禁止の対象となる場合があります。小口貨物や国際郵便であっても、税関の確認対象から外れるわけではありません。

よくある誤解

よくある誤解 実際の考え方 実務上の注意点
海外で普通に売っていたので輸入できる 海外で販売されていることと、日本へ輸入できることは別問題です。 日本での権利関係、使用許諾、仕入経路を説明できる資料が必要です。
販売者が本物と言っているので問題ない 販売者の説明だけでは、真正品性や正規仕入れの証明として不十分なことがあります。 正規販売証明、購入証明、権利者との関係、販売権限を確認します。
少量・個人使用なら知財侵害は問題にならない 数量が少なくても、海外事業者から送付される模倣品などは税関確認の対象になることがあります。 小口貨物、国際郵便、海外通販でも、ブランド品やキャラクター商品は注意が必要です。
ロゴがなければ知的財産侵害物品ではない ロゴがなくても、商品の外観や形状が登録意匠に類似する場合があります。 意匠権や不正競争防止法上の形態模倣の可能性を確認します。
並行輸入品なら必ず問題ない 真正品であっても、真正商品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性を説明できないと確認が必要になることがあります。 仕入経路、海外正規流通、品質同一性、販売地域制限を確認します。
通関保留になったらすぐ違法品と確定する 通関保留は確認が必要になっている段階であり、違法確定とは限りません。 ただし、資料提出ができないと認定手続や輸入不可判断に進む可能性があります。
貨物保険で輸入不可や廃棄費用も補償される 知的財産侵害や輸入禁止に起因する損失は、通常の輸送中の物的損害とは性質が異なります。 保険ではなく、仕入前の権利確認、契約責任、輸入者側のリスク管理として整理します。

並行輸入との違い

知的財産侵害物品と混同しやすいものに、並行輸入があります。並行輸入とは、海外で正規に流通している真正品を、国内の正規代理店とは別のルートで輸入する取引をいいます。

真正品であり、権利者または権利者と関係のある者によって適法に流通した商品であれば、直ちに知的財産侵害物品とはなりません。

一方で、見た目がブランド品に似ているだけの商品、ロゴを無断使用した商品、正規品を装った模倣品は、並行輸入ではなく知的財産侵害物品として問題になります。

並行輸入であっても、真正商品性、海外と日本の権利者関係、品質の実質同一性、仕入経路を説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。並行輸入の判断軸については、別記事「並行輸入」で整理します。

フォワーダー・通関実務での注意点

フォワーダーや通関業者は、貨物の権利関係を最終判断する立場ではありません。しかし、インボイス、商品写真、商品説明、ブランド名、型番、輸入者の事業内容などから明らかに疑義がある場合には、輸入者へ確認を促す必要があります。

特に注意すべき貨物には、次のようなものがあります。

  • 有名ブランドのロゴが付いた低価格品
  • キャラクターやアニメ画像を使用した雑貨・衣類
  • 正規代理店ルートではないブランド品
  • 商品写真とインボイス記載が一致しない貨物
  • 「OEM」「ノーブランド」と説明されているが、実際には既存ブランドに酷似している商品
  • 販売ページや商品カタログに権利者名・ライセンス表示がない商品
  • メーカー名、ブランド名、型番の説明が曖昧な商品
  • 純正品に似た交換部品
  • 登録意匠に似た外観を持つ商品

疑義がある場合には、輸入者に対して、正規仕入書、販売許諾書、ライセンス契約書、真正品証明、メーカー発行資料、商品写真、登録意匠との比較資料などの確認を促すことが実務上重要です。

フォワーダーの関与範囲

関係者 主な役割 対応できること 対応すべきでないこと 実務上の注意点
輸入者 貨物の仕入れ、輸入申告、権利確認、資料提出の主体 真正品性、使用許諾、仕入経路、販売目的を資料で説明する 販売者の説明だけで問題ないと判断すること 仕入前の確認が最も重要です。
フォワーダー 輸送手配、荷主確認、資料回収、関係者連携 疑義貨物について荷主に確認を促し、通関業者と情報共有する 権利侵害の有無を法的に断定すること 断定ではなく、確認事項、提出資料、期限、費用リスクを整理します。
通関業者 輸入申告、税関照会対応、提出資料の整理 税関からの照会内容を輸入者側へ伝え、資料提出を整理する 資料不足のまま知財侵害なしと断定すること 商品名、型番、表示、用途、仕入先の説明が曖昧だと確認が長引きます。
税関 知的財産侵害物品の水際取締り、認定手続 貨物、書類、権利情報をもとに確認し、必要に応じて認定手続を進める 輸入者の主観的説明だけで適法性を保証すること 疑義が残る場合、通関保留や認定手続へ進む可能性があります。
権利者・正規代理店 正規性、許諾、権利侵害の有無に関する確認 正規販売証明、使用許諾、輸入同意、真正品確認に関与する すべての案件に即時回答することを当然視すること 回答遅延は、保管料や納期遅延につながります。

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
仕入前 輸入者・仕入先 ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、技術、販売地域の権利関係 権利者許諾、正規販売証明、ライセンス契約の有無を確認します。
輸入手配前 輸入者 インボイス品名、商品写真、型番、販売ページ、仕入先情報 品名補足、商品写真、販売ページ、仕入証明を回収します。
ブランド品を輸入するとき 輸入者・仕入先 真正品性、購入証明、正規販売店からの仕入れかどうか 正規販売証明、購入証明、仕入経路資料を依頼します。
キャラクター商品を輸入するとき 輸入者・仕入先 使用許諾、ライセンス契約、販売地域、商品画像の権利関係 許諾資料がない場合は、通関保留や認定手続のリスクを説明します。
デザイン模倣が疑われるとき 輸入者 外観、形状、模様、登録意匠との類似性 商品写真、図面、仕様書、比較資料を回収します。
並行輸入品と説明されたとき 輸入者・仕入先 真正品性、内外権利者の関係、品質の実質同一性、仕入経路 真正品資料、海外正規流通資料、品質資料を確認します。
税関確認が入ったとき 通関業者・輸入者 照会内容、回答期限、必要資料、貨物保管場所 回答期限を明確にし、資料取得の優先順位を決めます。
輸入不可の可能性があるとき 輸入者・通関業者 廃棄、任意放棄、権利者同意、修正、積戻し可否、費用負担 処分方法、費用負担、販売計画、取引先説明を整理します。

貨物保険との関係

知的財産侵害物品として税関で差し止められた場合、それは通常の輸送中の破損、濡損、盗難などとは性質が異なります。

輸入禁止、権利侵害、法令違反に起因する損失は、標準的な貨物海上保険が予定する偶然な外的事故による物的損害とは異なるため、通常は保険の担保対象外として整理すべきです。

たとえば、知的財産侵害物品と認定されたことにより、貨物が輸入できない、販売できない、廃棄費用が発生した、納期遅延が生じたといった損失は、輸送中の貨物損害ではなく、輸入者側の法令・権利確認リスクに属する問題です。

したがって、輸入者は、保険を手配する以前の段階で、商品の権利関係、販売許諾、輸入可否、表示内容を確認しておく必要があります。

貨物保険は、適法に輸送される貨物の物的損害を対象とするものであり、権利侵害リスクや輸入禁止リスクを代替するものではありません。

外航貨物海上保険は、保険料より条件で差が出ます。知的財産侵害物品、輸入禁止貨物、法令違反、権利侵害に起因する損失は、通常の貨物事故とは別の問題として、保険条件と免責を事前に確認することが重要です。

実務で問題になりやすいケース

ケース 問題になりやすい理由 確認すべき資料 フォワーダー・通関実務上の対応
海外ECで仕入れたブランド品 販売ページには本物と表示されていても、販売者が正規販売店か不明なことがあります。 購入証明、正規販売証明、仕入先情報、商品写真 販売ページだけでは不十分な可能性を説明し、追加資料を依頼します。
キャラクター商品 商品本体やパッケージにキャラクターが表示され、使用許諾の確認が必要になることがあります。 ライセンス契約、使用許諾書、正規販売証明、商品画像 許諾資料の有無を確認し、通関業者へ照会内容を共有します。
ロゴのないデザイン模倣品 ロゴがなくても、外観や形状が登録意匠に類似している場合があります。 商品写真、図面、仕様書、登録意匠との比較資料 ロゴの有無だけで判断せず、外観資料を回収します。
純正品に似た交換部品 商標表示、意匠、型番、包装が純正品と誤認される可能性があります。 メーカー資料、互換品説明、仕入証明、商品写真 純正品か互換品かを明確にし、表示内容を確認します。
海賊版DVD・無断複製ソフト 著作権や著作隣接権の侵害が問題になることがあります。 正規販売資料、ライセンス資料、購入証明、商品写真 商品内容と販売権限を確認し、疑義があれば通関前にリスクを説明します。
極端に安価なブランド商品 相場と比べて極端に安い場合、真正品性や仕入経路に疑義が生じることがあります。 購入証明、仕入契約、価格説明資料、販売者情報 価格だけで判断せず、仕入経路と販売者の正規性を確認します。
貨物保険で補償されると誤解している貨物 輸入禁止や権利侵害による輸入不可は、通常の輸送中の物的損害とは異なります。 保険条件、免責条項、輸入可否資料、仕入契約 保険請求ではなく、仕入前の権利確認と契約責任の問題として整理します。
認定手続後に輸入不可となる貨物 知的財産侵害物品に該当すると判断された場合、廃棄や任意放棄が問題になります。 認定結果、権利者同意の可否、処分費用、保管料明細 処分方法、費用負担、販売計画への影響を整理して荷主へ伝えます。

実務シナリオ1:ブランド品が商標権侵害品と疑われるケース

輸入者が海外ECサイトからブランドロゴ入りのバッグや財布を仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。

インボイスには「fashion goods」とだけ記載され、ブランド名や型番が明確に記載されていません。税関検査で有名ブランドのロゴが確認され、商標権侵害品の疑いで確認が入ります。

輸入者が販売ページのスクリーンショットしか提出できず、正規販売証明や購入証明を示せない場合、通関保留や認定手続に進む可能性があります。この場合、保管料、納期遅延、販売計画への影響、廃棄費用、荷主との費用負担が問題になります。

実務シナリオ2:キャラクター商品で使用許諾が確認できないケース

輸入者が海外メーカーからアニメキャラクターのステッカーやキーホルダーを仕入れるケースがあります。

商品本体やパッケージにキャラクターが表示されており、税関から使用許諾の確認が求められます。輸入者が「海外で普通に売っていた」と説明しても、権利者の許諾を示す資料としては不十分です。

ライセンス契約書、使用許諾書、正規販売証明などが提出できなければ、通関保留が長引き、認定手続に進む可能性があります。

実務シナリオ3:外観が登録意匠に似ているケース

輸入者がロゴのない家具やスマートフォンアクセサリーを輸入するケースがあります。

商品にはブランド名が表示されていませんが、有名商品の外観に似ているため、意匠権侵害の疑いで確認が入ります。輸入者が「ロゴがないから問題ない」と説明しても、意匠権では外観そのものが問題になるため、その説明だけでは不十分です。

商品写真、販売ページ、仕様書、図面、登録意匠との比較資料が必要になることがあります。

実務シナリオ4:保険でカバーされると誤解していたケース

輸入者がブランド品を輸入し、通関時に知的財産侵害物品の疑いで貨物が止まるケースがあります。

輸入者は貨物保険を付けているため、輸入できない場合の損失や廃棄費用も保険で補償されると考えていることがあります。

しかし、貨物保険は通常、輸送中の偶然な外的事故による物的損害を対象とするものであり、知的財産侵害や輸入禁止による損失を当然に補償するものではありません。

この場合、保険請求ではなく、仕入前の権利確認、通関資料の準備、販売者との契約責任、輸入者側のリスク管理として整理する必要があります。

実務上の確認ポイント

知的財産侵害物品を避けるためには、輸入前に次の点を確認することが重要です。

  • ブランド名、ロゴ、デザインの使用許諾があるか
  • 真正品であることを示す仕入書や証明資料があるか
  • 商品画像、パッケージ、説明書に無断使用の表示がないか
  • キャラクター、イラスト、写真、音楽、映像等の権利処理が済んでいるか
  • 並行輸入品の場合、真正品であることを説明できる資料があるか
  • 国内販売時の表示、広告、商品説明に誤認を招く表現がないか
  • 税関から認定手続開始の通知を受けた場合に、速やかに資料提出できる体制があるか
  • 輸入不可、廃棄、保管料、販売遅延が発生した場合の費用負担を契約上確認しているか

模倣品記事との役割分担

「模倣品」は、知的財産侵害物品として問題になりやすい貨物の実務総論・ハブ記事です。コピー商品、偽ブランド品、海賊版商品、キャラクター商品、外観模倣品など、輸入現場で具体的にどのような貨物が問題になりやすいかを整理します。

これに対して、本記事「知的財産侵害物品とは」は、関税法上の輸入禁止貨物、対象権利、輸入差止申立、認定手続、貨物保険との切り分けなど、法制度面を中心に整理します。

実務上は、まず本記事で法制度上の位置づけを確認し、具体的な貨物の類型については「模倣品」「商標権侵害品」「意匠権侵害品」「著作権侵害品」「ブランド品輸入」「キャラクター商品の輸入」「並行輸入」「権利者確認と通関保留」を確認します。

まとめ

知的財産侵害物品とは、商標権、意匠権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、回路配置利用権、育成者権などを侵害するおそれのある物品や、不正競争防止法違反に該当する一定の物品をいいます。

輸入実務では、税関差止、輸入差止申立、認定手続、通関保留の対象となる重要な規制分野です。偽物、コピー商品、模倣品はもちろん、真正品かどうかを説明できないブランド品、権利者の許諾を確認できないキャラクター商品、デザインを模倣した商品なども、輸入時に問題となる可能性があります。

輸入者、フォワーダー、通関関係者は、単に「商品が届くか」だけでなく、「その商品を日本に輸入してよいか」「権利者の権利を侵害していないか」「税関で説明できる資料があるか」を事前に確認する必要があります。

知的財産侵害物品は、関税法上の輸入禁止貨物、水際取締り、認定手続、貨物保険の対象外リスクが交差する重要論点であり、仕入前の権利確認と資料準備が最重要の予防策です。

同義語・別表記

  • 知財侵害物品
  • 知的財産権侵害物品
  • IP Infringing Goods
  • Intellectual Property Infringing Goods
  • Intellectual Property Rights Infringing Goods
  • IPR Infringing Goods

公式情報