国際郵便物の通関手続 制度解説
国際郵便物の通関手続とは
国際郵便物の通関手続とは、外国から日本に到着した郵便物について、税関が内容品、価格、税額、輸入規制の有無などを確認する手続です。
個人輸入、海外EC、贈答品、別送品、サンプル品、小口の商業貨物などで問題になることがあります。
国際郵便物は、通常の船便貨物や航空貨物とは異なり、日本郵便を通じて税関確認が行われます。
課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかによって、手続の流れが大きく変わります。
また、内容品の価格が不明な場合、輸入に関係する他法令の許可・承認・検査・証明が必要な場合、別送品として扱う場合には、追加資料の提出や申告手続が必要になることがあります。
国際郵便物は「郵便だから簡単に受け取れる」と考えられがちですが、内容品によっては、税関確認、課税、輸入申告、他法令確認、返送、廃棄、受取不可の問題が発生します。
この記事で扱う範囲
この記事では、外国から日本に到着する国際郵便物を中心に、税関・通関実務上の確認事項を整理します。
本記事で扱う主な範囲は次のとおりです。
- 国際郵便物の通関手続の基本
- 課税価格20万円以下と20万円超の違い
- 国際郵便物課税通知書と納税方法
- 外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ
- 価格資料・内容品資料が不足する場合の対応
- 簡易税率の位置づけ
- 別送品として国際郵便を利用する場合の注意点
- 送れないもの・受け取れないもの
- 郵便特有の禁制品・航空危険物と通常貨物の輸入規制との関係
- 食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品など他法令確認が必要な郵便物
- 実務で問題になりやすいケース
本記事は、個人輸入者だけを対象にした記事ではありません。
海外EC事業者、輸入者、フォワーダー、通関業者、企業の購買担当者、サンプル輸入を扱う担当者が、国際郵便物で貨物を受け取る場合の実務確認にも使える内容として整理します。
輸出入禁止・規制貨物、CIPIC、外来生物法、食品衛生法、薬機法、植物防疫、動物検疫、CITESなどの詳細は、それぞれの個別記事で確認する領域です。
本記事では、国際郵便物という輸送形態において、これらの規制がどのように通関実務へ影響するかを中心に説明します。
制度の位置づけ
国際郵便物は、通常の商業貨物とは異なり、日本郵便を通じて税関確認が行われます。
課税価格が20万円以下の郵便物は、税関検査の結果に応じて、課税通知書とともに配達される場合があります。
一方、課税価格が20万円を超える郵便物では、原則として輸入申告が必要となります。
名宛人に案内文書が届いた場合は、仕入書、領収書、注文確認書、価格資料などを準備し、必要な手続を行います。
国際郵便物であっても、食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品、知的財産権侵害疑義物品、危険物、禁制品などは、通常の輸入貨物と同じように法令確認が問題になります。
実務の流れ
外国から国際郵便物が日本に到着した場合の基本的な流れは次のとおりです。
- 外国から国際郵便物が日本に到着する
- 日本郵便の通関郵便局に送られる
- 税関で内容品、価格、税額、輸入規制の有無が確認される
- 課税価格が20万円以下の場合、税関検査の結果に応じて配達または課税通知が行われる
- 税金がかかる場合、国際郵便物課税通知書や納付書が送付または郵便物に添付される
- 課税価格が20万円を超える場合、案内文書に従い輸入申告手続を行う
- 内容品や価格が不明な場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届くことがある
- 必要資料の提出、税金の納付、他法令確認などが完了した後、郵便物が配達または受け渡される
国際郵便物の通関では、税関からの通知を放置しないことが重要です。
必要資料の提出や申告手続が行われない場合、郵便物が差出人へ返送されることがあります。
主要書類
国際郵便物の通関では、郵便物の内容、価格、用途、輸入規制の有無を確認するため、次のような書類が必要になる場合があります。
| 書類名 | 主な内容 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 国際郵便物課税通知書 | 課税された税額や納付内容を示す書類 | 税金がかかる郵便物を受け取る場合 |
| 納付書 | 関税、消費税等を納付するための書類 | 税額が発生する場合 |
| 外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ | 内容品、価格、用途、他法令確認等について追加資料を求める通知 | 税関が確認を必要とする場合 |
| 仕入書・領収書・注文確認書 | 購入価格、支払内容、商品名を示す資料 | 課税価格の確認 |
| 商品ページ・カタログ・価格表 | 商品の内容、仕様、販売価格を示す資料 | 内容品や価格が不明な場合 |
| 携帯品・別送品申告書 | 入国時に別送品があることを申告した書類 | 別送品として免税適用を受ける場合 |
| 許可書・承認書・証明書 | 他法令に基づく許可・承認・検査・証明を示す資料 | 食品、薬機法、植物、動物、CITES等に該当する場合 |
課税価格20万円以下と20万円超の違い
国際郵便物では、課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかにより、税関手続が変わります。
| 区分 | 税関での扱い | 必要書類 | 納税方法 | 通関業者の関与 |
|---|---|---|---|---|
| 課税価格20万円以下 | 税関検査の結果に応じて、配達または課税通知が行われる | 通常は郵便物の申告書類で確認されるが、必要に応じて価格資料を求められる | 配達時または案内に従って税金を納付する | 通常は日本郵便を通じて手続されるが、内容によって税関確認が必要 |
| 課税価格20万円超 | 原則として輸入申告が必要 | 仕入書、領収書、注文確認書、商品説明資料、必要に応じて他法令書類 | 輸入申告に基づき関税・消費税等を納付する | 名宛人自身、郵便事業者、通関業者による手続が考えられる |
| 価格・内容不明 | 税関から追加確認を求められることがある | 価格資料、商品説明、用途説明、注文履歴、カタログ等 | 資料確認後に税額が決定される | 必要に応じて通関業者や税関へ相談する |
| 他法令該当の可能性あり | 輸入規制の確認が完了するまで配達されないことがある | 許可書、承認書、届出、証明書、検査関係書類 | 税額とは別に、許可・検査・証明の手続が必要 | 専門性が必要な場合は通関業者や主管省庁へ確認する |
20万円以下であっても、内容品に輸入規制がある場合や、価格・内容が不明な場合には、追加確認が必要になることがあります。
20万円を超える場合は、通常の郵便物としてそのまま配達されるのではなく、輸入申告手続が必要になる点に注意します。
簡易税率の位置づけ
課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物および国際郵便物については、一般税率とは別に、簡易税率が適用される場合があります。
簡易税率は、品目分類を大まかな区分に分けて税率を適用する制度です。
ただし、すべての貨物に簡易税率が適用されるわけではありません。
携帯品・別送品、関税が無税または免税になるもの、簡易税率の適用が適当でないとされる物品などは、簡易税率の対象外となる場合があります。
また、簡易税率には内国消費税および地方消費税が含まれていないため、輸入時には別途消費税等がかかることがあります。
課税価格20万円以下の場合
外国から送られてきた郵便物のうち、課税価格が20万円以下のものは、税関検査の対象となります。
税金がかからない場合は、そのまま配達されます。
税金がかかる場合は、国際郵便物課税通知書や納付書とともに配達されることがあります。
関税などの税金の合計額が少額の場合や、一定範囲内で名宛人が配達を希望する場合には、配達時に税金相当額と日本郵便の取扱手数料を支払って郵便物を受け取ることがあります。
ただし、内容品や価格が不明な場合、または輸入規制が疑われる場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
課税価格20万円を超える場合
課税価格が20万円を超える国際郵便物では、原則として輸入申告手続が必要です。
名宛人に日本郵便から通関手続に関する案内文書が届いた場合は、その案内に従って、仕入書などの価格資料を準備し、輸入申告を行います。
商業目的の輸入、継続的な個人輸入、高額品、数量が多い貨物では、通常の郵便物として簡単に受け取れるとは限りません。
必要に応じて、通関業者への依頼や税関への確認を行います。
価格や内容が不明な場合
郵便物の価格、内容、用途が不明な場合や、輸入に許可・承認が必要と考えられる場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届くことがあります。
この場合は、仕入書、領収書、カタログ、商品説明資料、注文履歴、決済画面、商品ページの写しなどを提出し、内容品と価格を説明します。
資料が不十分な場合、税関が類似品価格などを参考に課税価格を判断することがあります。
外貨建てで購入した場合は、課税価格の円換算に税関が用いる外国為替相場が関係することがあります。
そのため、購入価格、通貨、支払日、注文内容、送料、保険料を確認できる資料を保管しておくことが重要です。
外貨建て購入と外国為替相場
海外ECや海外サイトで購入した商品では、購入価格が米ドル、ユーロ、人民元、韓国ウォンなどの外貨建てで表示されることがあります。
この場合、税関で課税価格を計算する際には、税関が用いる外国為替相場により円換算されます。
輸入者や購入者がカード会社の請求レートで考えていた金額と、税関が課税価格計算で用いるレートが一致しない場合があります。
これは、外航貨物海上保険の外貨建て申込で保険会社所定の換算レートを使う場合と同じく、「どの制度で、どの基準日の、どのレートを使うか」が異なるためです。
国際郵便物では、注文確認書、決済明細、商品ページ、送料、保険料など、価格の根拠となる資料を保管しておくことが重要です。
別送品の場合
海外旅行中に購入した品物や身の回り品を、本人の入国とは別に国際郵便で送る場合、別送品として扱われることがあります。
別送品として免税の適用を受けるには、入国時に税関で確認を受けた携帯品・別送品申告書が必要です。
免税範囲は、携帯品と別送品を別々に見るのではなく、両方を合算して判断します。
別送品であっても、免税範囲を超えるもの、商業目的と判断されるもの、他法令の規制対象となるものは、課税や追加確認の対象となります。
| 確認項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 入国時申告 | 携帯品・別送品申告書に別送品があることを記載する | 入国時に申告していないと、別送品扱いが難しくなる |
| 免税範囲 | 携帯品と別送品を合算して判断する | 別送品だけで免税枠を別に使えるわけではない |
| 用途 | 本人使用か、販売用か、贈答用か | 商業目的と判断される場合は通常の輸入として扱われる可能性がある |
| 他法令 | 食品、植物、動物由来品、医薬品等が含まれるか | 別送品でも輸入規制の対象になる場合がある |
送れないもの・受け取れないもの
国際郵便では、万国郵便条約、日本の法令、差出国・名宛国の規制、航空輸送上の制限により、送れないものや受け取れないものがあります。
代表例として、航空危険物、麻薬類、生きた動物、わいせつな物品、一定の貴重品、スプレー缶、香水、花火、アルコール濃度の高い製品、モバイルバッテリーなどがあります。
送付できるかどうかは、品目、国・地域、郵便種別、航空輸送の可否によって変わります。
国際郵便を利用する場合は、日本郵便の国際郵便条件表や税関の案内を確認する必要があります。
郵便特有の規制と通常貨物の規制の関係
国際郵便物では、通常貨物の輸出入禁止・規制貨物の確認に加えて、郵便特有の制限も確認する必要があります。
| 区分 | 主な内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 通常貨物にも共通する禁止・規制 | 麻薬類、知的財産権侵害物品、食品、医薬品、植物、動物、CITES対象品など | 国際郵便であっても通常の輸入規制を免れない |
| 郵便特有の禁制品 | 万国郵便条約、郵便法、日本郵便の取扱条件で送れないもの | 輸入通関以前に、郵便物として引受けできない場合がある |
| 航空危険物 | スプレー缶、香水、花火、モバイルバッテリーなど航空輸送上危険なもの | 国際郵便では船便扱いでも引受不可となるものがある |
| 宛先国・地域別の制限 | 国ごとの輸入禁止品、数量制限、証明書要件 | 日本から海外へ送る場合も、相手国の条件確認が必要 |
「通常貨物なら送れる可能性があるもの」でも、国際郵便では引受けできない場合があります。
反対に、郵便として差し出せたとしても、日本到着後に税関や他法令で止まる場合があります。
他法令確認が必要になりやすい郵便物
国際郵便物であっても、内容品によっては他法令の確認が必要になります。
| 内容品 | 関係する可能性がある法令 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 食品、菓子、調味料、健康食品 | 食品衛生法、食品表示、薬機法 | 原材料表、成分表、用途、販売目的、数量 |
| 医薬品、サプリメント、化粧品、医療機器 | 薬機法 | 成分、効能表現、用途、数量、個人使用か販売用か |
| 植物、種子、果実、木材 | 植物防疫法、CITES、外来生物法 | 学名、原産国、植物検査証明書、CITES許可書 |
| 肉製品、乳製品、動物由来品 | 家畜伝染病予防法、食品衛生法 | 原材料、加工方法、衛生証明書、用途 |
| ブランド品、キャラクター商品 | 知的財産権関連法令、関税法 | 正規品証明、購入証明、ライセンス、仕入ルート |
| 化学品、試薬、液体、粉末 | 毒劇法、化審法、労安法、航空危険物規制 | SDS、成分表、CAS番号、用途、危険物該当性 |
| 電子機器、バッテリー類 | 航空危険物、PSE、電波法等 | リチウム電池有無、仕様、容量、用途、販売目的 |
企業がサンプル品を国際郵便で受け取る場合でも、販売用でないことだけを理由に他法令確認が不要になるとは限りません。
食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品、化学品などは、サンプルや少量であっても規制対象となる場合があります。
フォワーダー・通関業者の実務上の見方
国際郵便物は、日本郵便を通じて手続が進むため、通常の海上貨物や航空貨物のように、フォワーダーが最初から輸送・通関を管理していないことがあります。
それでも、輸入者や企業から相談を受ける場合には、次の点を確認します。
| 確認項目 | 確認内容 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 郵便物の所在 | 通関郵便局にあるのか、配達待ちか、返送手続中か | 追跡番号、通知書、保管期限を確認する |
| 通知書の種類 | 課税通知書か、税関手続のお知らせか、20万円超の申告案内か | 必要資料と対応期限を確認する |
| 内容品 | 商品名、数量、用途、材質、成分、販売目的 | 他法令該当性を確認する |
| 価格資料 | 仕入書、領収書、注文履歴、商品ページがあるか | 課税価格説明資料を準備する |
| 他法令 | 食品、薬機法、植物検疫、動物検疫、CITES、知財等に該当しないか | 主管省庁や税関へ確認する |
| 商業性 | 個人使用か、販売用か、継続輸入か | 個人輸入と商業輸入の扱いを分ける |
| 保管期限 | 返送期限や保管期限が迫っていないか | 放置せず早急に対応する |
フォワーダーや通関業者は、国際郵便物を通常貨物に切り替えられるわけではありません。
ただし、輸入者が何を確認すべきか、税関へ何を説明すべきか、他法令が関係するかを整理する支援はできます。
実務で問題になりやすいケース
海外ECで購入した商品が20万円を少し超えるケース
海外ECで購入した商品が、送料や保険料を含めると課税価格20万円を超え、通常配達されず、輸入申告手続の案内が届くケースです。
購入者は、商品代金だけで20万円以下と考えていても、課税価格では送料や保険料が関係することがあります。
仕入書、領収書、注文確認書、送料明細を確認します。
価格資料が不足し、予想より高く課税されるケース
商品価格を示す資料を提出できず、税関が類似品価格などを参考に課税価格を判断するケースです。
海外ECの注文履歴、決済明細、商品ページ、セール価格の証拠、送料明細を保管しておくことが重要です。
別送品の免税範囲で携帯品との合算を見落とすケース
海外旅行中の購入品を別送品として国際郵便で送ったものの、携帯品と別送品を別々に免税枠で見てしまうケースです。
免税範囲は携帯品と別送品を合算して判断します。
入国時に携帯品・別送品申告書で確認を受けていない場合、別送品としての取扱いが難しくなることがあります。
モバイルバッテリーや香水を国際郵便で送ってしまうケース
モバイルバッテリー、香水、スプレー缶、マニキュア、花火、アルコール濃度の高い製品などを国際郵便で送ろうとするケースです。
これらは航空危険物や郵便禁制品として、国際郵便で送れない場合があります。
差出前に日本郵便の国際郵便条件表や危険物検索を確認します。
税関手続のお知らせを放置して返送されるケース
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届いたにもかかわらず、内容を確認せず放置してしまうケースです。
必要資料を提出しないまま期限が過ぎると、差出人へ返送されることがあります。
通知書が届いた場合は、内容品、価格、用途、必要書類、提出期限をすぐに確認します。
サンプル品を国際郵便で送ったが他法令確認が必要だったケース
企業が海外メーカーから食品、化粧品、医療機器、植物、化学品などのサンプルを国際郵便で受け取るケースです。
サンプルや無償品であっても、食品衛生法、薬機法、植物防疫法、動物検疫、化学品規制などの対象となる場合があります。
「無償だから通関できる」という考え方は危険です。
個人使用と説明したが数量が多く商業目的と疑われるケース
海外ECで同一商品を多数購入し、個人使用と説明したものの、数量や頻度から商業目的と判断される可能性があるケースです。
販売用、転売用、業務用と判断される場合、個人輸入として簡単に扱えないことがあります。
用途、数量、輸入頻度、販売予定の有無を説明できる資料を確認します。
食品・肉製品・植物が郵便で届いて止まるケース
海外から食品、肉製品、乳製品、果物、種子、植物などが国際郵便で届き、税関や検疫で止まるケースです。
食品衛生法、動物検疫、植物検疫、CITESなどの確認が必要になる場合があります。
国際郵便で届いたからといって、検疫や輸入規制が不要になるわけではありません。
ブランド品が知的財産権侵害疑義で止まるケース
海外ECや個人売買で購入したブランド品が、税関で知的財産権侵害疑義物品として確認対象になるケースです。
正規品証明、購入証明、販売元情報、仕入ルートを確認する必要があります。
偽造品や模倣品と判断された場合、受け取れないことがあります。
実務上の注意点
国際郵便物の通関では、次の点に注意します。
- 課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかを確認すること
- 20万円以下でも、価格不明や他法令該当の場合は追加確認が必要になること
- 価格資料、注文履歴、商品説明資料を保管しておくこと
- 税関手続のお知らせが届いた場合は、速やかに内容を確認すること
- 外貨建て購入では、購入者のカード請求レートと税関の換算レートが一致しない場合があること
- 別送品の場合は、入国時に携帯品・別送品申告書の確認を受けておくこと
- 別送品の免税範囲は、携帯品と別送品を合算して判断すること
- 食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品などは、他法令の対象となる可能性を確認すること
- 国際郵便では、通常貨物の輸入規制に加え、郵便特有の禁制品や航空危険物も確認すること
- 税金の内容に疑問がある場合は、受け取り前に税関へ確認すること
- 郵便物の破損や未到着がある場合は、郵便局へ連絡し、包装材や内容品を保管すること
- 禁止物品や規制対象品は、返送、廃棄、没収、処分の対象となる場合があること
まとめ
- 国際郵便物の通関手続は、外国から日本に到着した郵便物について、税関が内容品、価格、税額、輸入規制の有無を確認する手続である
- 国際郵便物は、課税価格20万円以下か、20万円超かにより手続の流れが変わる
- 課税価格20万円以下の国際郵便物では、税関検査の結果に応じて配達または課税通知が行われる
- 課税価格20万円超の国際郵便物では、原則として輸入申告手続が必要になる
- 価格や内容が不明な場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届くことがある
- 価格資料が不足すると、税関判断により課税価格が決定される場合があるため、注文履歴、領収書、商品ページ、決済明細を保管しておくことが重要
- 課税価格20万円以下の貨物には、簡易税率が適用される場合があるが、すべての貨物が対象になるわけではない
- 別送品では、入国時に携帯品・別送品申告書で確認を受け、携帯品と別送品を合算して免税範囲を判断する必要がある
- 国際郵便では、通常貨物の輸出入禁止・規制貨物に加え、郵便特有の禁制品や航空危険物も確認する必要がある
- 海外EC、個人輸入、贈答品、サンプル輸入では、価格資料不足、他法令確認、禁制品、別送品免税、返送リスクが問題になりやすい
