国際郵便物の通関手続 制度解説

Customs Procedures for International Postal Items

国際郵便物の通関手続とは

国際郵便物の通関手続とは、外国から日本に到着した郵便物について、税関が内容品、価格、税額、輸入規制の有無などを確認する手続です。

個人輸入、海外EC、贈答品、別送品、サンプル品、小口の商業貨物などで問題になることがあります。通常の海上貨物や航空貨物とは異なり、国際郵便物は日本郵便を通じて税関確認が行われる点に特徴があります。

国際郵便物では、課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかによって、手続の流れが大きく変わります。課税価格が20万円以下のものは、税関検査の結果に応じて配達または課税通知が行われるのが基本です。一方、課税価格が20万円を超えるものは、原則として輸入申告が必要になります。

ただし、20万円以下であれば常に問題なく受け取れるわけではありません。内容品の価格が不明な場合、輸入に関係する他法令の許可・承認・検査・証明が必要な場合、別送品として免税扱いを受けようとする場合、郵便として送れないものが含まれる場合には、追加資料の提出、税関への説明、主管官庁への確認、返送、廃棄、受取不可などの問題が発生します。

国際郵便物は「郵便だから簡単に届く」と考えられがちですが、実務上は、税関手続、関税・消費税、輸入申告、他法令確認、郵便禁制品、航空危険物、知的財産権侵害疑義などが同時に問題になることがあります。

この記事で扱う範囲

この記事では、外国から日本に到着する国際郵便物について、税関・通関実務上どのような確認が必要になるかを整理します。個別法令の詳細ではなく、国際郵便物という輸送形態において、それらの規制がどのように通関実務へ影響するかを中心に扱います。

項目 この記事で扱う内容 他の記事で詳しく扱う内容
国際郵便物の通関手続 外国から日本に届く郵便物について、税関確認、課税、通知、資料提出、受取までの基本的な流れを扱います。 通常の輸入申告制度、NACCS申告、通関業者への依頼方法は、輸入通関や通関手続の記事で詳しく扱います。
20万円以下と20万円超の区分 課税価格20万円以下の郵便物と、20万円を超える郵便物で手続がどのように変わるかを扱います。 課税価格の詳細な算定方法、加算要素、関税評価は、課税価格の記事で詳しく扱います。
国際郵便物課税通知書 税額が発生した郵便物を受け取る際の課税通知書、納付、受取時の注意点を扱います。 関税率、消費税、内国消費税、納税申告の詳細は、関税・消費税、納税申告の記事で詳しく扱います。
外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ 価格、内容品、用途、他法令確認などについて税関から追加照会を受けた場合の考え方を扱います。 個別の照会回答方法や税関外郵出張所への具体的な提出方法は、税関案内や個別相談で確認する領域です。
簡易税率 課税価格20万円以下の国際郵便物で簡易税率が問題になる場合と、適用されない場合があることを扱います。 品目別税率、一般税率、EPA税率、関税分類は、関税率表・HSコードの記事で詳しく扱います。
別送品 海外旅行中に購入した品物や身の回り品を国際郵便で送る場合の別送品申告、免税範囲、注意点を扱います。 携帯品免税、別送品申告書、入国時の税関手続は、別送品の記事で詳しく扱います。
食品・医薬品・化粧品 国際郵便で届いた場合でも、食品衛生法、薬機法などの他法令確認が必要になる可能性を扱います。 食品衛生法、薬機法、化粧品輸入、医療機器輸入の詳細は、それぞれの個別記事で詳しく扱います。
植物・動物由来品・CITES 植物、種子、肉製品、動物由来品、ワシントン条約対象品が郵便で届いた場合の確認の入口を扱います。 植物防疫、動物検疫、CITES、外来生物法の詳細は、それぞれの個別記事で詳しく扱います。
郵便禁制品・航空危険物 国際郵便として送れないもの、郵便として引受けできない危険物、通常貨物との違いを扱います。 危険物分類、リチウム電池、航空危険物、危険品申告は、危険物輸送の記事で詳しく扱います。
知的財産権侵害疑義物品 ブランド品、キャラクター商品などが税関で確認対象になる場合の基本的な注意点を扱います。 知的財産権侵害物品、CIPIC、模倣品差止手続の詳細は、知財関連の記事で詳しく扱います。

制度の目的・背景

国際郵便物の通関手続は、外国から日本へ入る郵便物について、税関が関税・消費税の課税、輸入禁止品の排除、輸入規制品の確認、知的財産権侵害物品の水際取締りなどを行うための制度です。

海外ECや個人輸入の普及により、小口の郵便物でも、商業貨物と同じように価格、原産地、数量、用途、成分、材質、ブランド、危険物該当性などが問題になる場面が増えています。郵便物は小口であっても、日本国内に輸入される貨物であることに変わりはありません。

そのため、国際郵便物では、郵便としての取扱条件と、税関・他法令上の輸入規制の双方を確認する必要があります。郵便として差し出せたことと、日本で輸入できることは同じではありません。

制度が適用される主な場面

場面 具体例 通関上の主な論点
海外ECで購入した商品 衣類、靴、バッグ、電子機器、雑貨、部品など 課税価格、簡易税率、価格資料、知財確認、電池・危険物該当性
海外からの贈答品 家族や友人から送られるギフト、食品、衣類、土産品など 価格不明、内容品不明、免税可否、食品・植物・動物由来品の確認
企業サンプル 食品サンプル、化粧品サンプル、化学品、部品、展示用見本など 無償品の価格評価、用途説明、他法令確認、販売目的との区別
別送品 海外旅行中に購入した品物や身の回り品を本人の帰国後に送る場合 携帯品・別送品申告書、免税範囲、本人使用、商業目的の有無
高額品 時計、ジュエリー、ブランド品、機械部品、専門機材など 20万円超の輸入申告、価格資料、正規品証明、保険料・送料の確認
食品・医薬品・化粧品 サプリメント、健康食品、医薬品、化粧品、医療機器など 食品衛生法、薬機法、個人使用か販売用か、数量、効能表現
植物・動物由来品 種子、苗、果実、木材、肉製品、乳製品、革製品、羽毛製品など 植物検疫、動物検疫、CITES、外来生物法、証明書の有無
危険物・電池類 香水、スプレー缶、塗料、リチウム電池、モバイルバッテリーなど 国際郵便での引受可否、航空危険物、郵便禁制品、返送リスク

制度の基本構造

国際郵便物の通関手続では、まず郵便物が外国から日本に到着し、日本郵便の通関郵便局へ送られます。その後、税関が内容品、価格、税額、輸入規制の有無などを確認します。

課税価格が20万円以下の郵便物は、税関検査の結果に応じて、そのまま配達される場合と、税金の納付を求められる場合があります。税金がかかる場合には、国際郵便物課税通知書や納付書が郵便物に添付されることがあります。

課税価格が20万円を超える郵便物は、原則として輸入申告が必要です。名宛人に通関手続に関する案内文書が届いた場合は、その案内に従い、仕入書、領収書、注文確認書、商品説明資料などを準備し、必要な手続を進めます。

ただし、寄贈品や、名宛人が価格などを把握できない郵便物など、税関への申告が不要とされる類型もあります。実務では、通知書や案内文書に書かれた内容を確認し、自己判断で放置しないことが重要です。

制度適用フロー

  1. 外国から国際郵便物が日本に到着する。
  2. 日本郵便の通関郵便局へ送られる。
  3. 税関が内容品、価格、数量、用途、税額、輸入規制の有無を確認する。
  4. 課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかを確認する。
  5. 課税価格20万円以下で、税金や追加確認がなければ配達される。
  6. 税金が発生する場合は、国際郵便物課税通知書や納付書に基づいて納付する。
  7. 内容品、価格、用途、他法令該当性が不明な場合は、税関手続のお知らせが届くことがある。
  8. 課税価格20万円超の場合は、原則として輸入申告手続を行う。
  9. 食品、医薬品、植物、動物由来品、CITES対象品、知財疑義品、危険物などは、税額とは別に輸入規制の確認を受ける。
  10. 必要資料の提出、税金の納付、他法令確認が完了した後、配達、受渡し、返送、廃棄、処分などの結果が決まる。

主要書類

書類名 主な内容 使われる場面 実務上の注意点
国際郵便物課税通知書 課税された税額、納付内容、郵便物の情報を示す書類 税金がかかる郵便物を受け取る場合 合計税額を納付しなければ郵便物を受け取れないため、税額や内容品に疑問がある場合は受取前に確認します。
納付書 関税、消費税、内国消費税等を納付するための書類 税額が発生する場合 配達時に支払える場合と、指定郵便局や金融機関で納付する場合があります。
外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ 内容品、価格、用途、他法令確認などについて追加回答を求める通知 税関が追加確認を必要とする場合 通知番号、名宛人名、連絡先を明記して回答・資料提出を行います。放置すると手続が進みません。
仕入書・領収書・注文確認書 購入価格、支払内容、商品名、数量、送料などを示す資料 課税価格を確認する場合 商品代金だけでなく、郵送料や保険料が課税価格に関係する場合があります。
商品ページ・カタログ・価格表 商品の仕様、販売価格、材質、成分、用途を示す資料 内容品や価格が不明な場合 海外ECの商品ページは後で削除されることがあるため、注文時点の画面保存が有効です。
決済明細 クレジットカード、PayPal、銀行送金などの支払記録 支払額や外貨建て購入額を説明する場合 カード会社の請求レートと税関で用いる換算レートは一致しない場合があります。
携帯品・別送品申告書 入国時に別送品があることを税関に申告した書類 別送品として免税適用を受ける場合 入国時に確認を受けていない場合、別送品扱いが難しくなることがあります。
許可書・承認書・証明書 他法令に基づく許可、承認、検査、証明を示す資料 食品、薬機法、植物、動物、CITES、化学品などに該当する場合 税金を納付しても、他法令確認が終わらなければ受け取れない場合があります。

適用要件・対象外の整理

区分 対象になるもの 対象外・別手続になりやすいもの 実務上の確認点
国際郵便物としての税関確認 外国から日本に到着し、日本郵便を通じて扱われる郵便物 国際宅配便、航空貨物、海上貨物、クーリエ貨物など郵便以外の輸送形態 追跡番号、通知書、日本郵便扱いかどうかを確認します。
20万円以下の郵便物 課税価格が20万円以下の郵便物 同一差出人から同一名宛人に同一時期に分割して送られたものなど、合算判断が必要なもの 商品代金だけでなく、郵送料、保険料、分割発送の有無を確認します。
20万円超の郵便物 課税価格が20万円を超え、原則として輸入申告が必要となる郵便物 寄贈品や名宛人が価格を把握できないものなど、税関への申告が不要とされる類型 案内文書の内容を確認し、申告要否を自己判断で決めないようにします。
簡易税率 課税価格20万円以下の一般輸入貨物および国際郵便物で、簡易税率の対象となるもの 一部の品物、名宛人が簡易税率を希望しない場合、簡易税率が適当でないもの 簡易税率はすべての品物に自動適用される制度ではありません。
別送品 本人の入国に伴い、入国時に別送品として申告したもの 入国時に申告していないもの、販売用、業務用、他人宛のもの 携帯品と別送品を合算して免税範囲を判断します。
他法令対象品 食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品、化学品、知財関連品など 他法令の許可・承認・検査・証明が得られないもの 税関確認とは別に、主管官庁の要件を満たす必要があります。
郵便禁制品・航空危険物 郵便として送付可能な品目 火薬類、ガス類、引火性液体、腐食性物質、放射性物質など、郵便として引受できない危険物 通常貨物で輸送可能なものでも、国際郵便では送れない場合があります。

20万円以下と20万円超の違い

区分 税関での扱い 必要書類 納税方法 通関業者の関与
課税価格20万円以下 税関検査の結果に応じて、配達または課税通知が行われます。 通常は郵便物の申告書類で確認されますが、必要に応じて価格資料や内容品資料を求められます。 配達時または案内に従って関税・消費税等を納付します。 通常は日本郵便を通じて手続が進みますが、内容によって税関確認が必要です。
課税価格20万円超 原則として輸入申告が必要です。 仕入書、領収書、注文確認書、商品説明資料、必要に応じて他法令書類を準備します。 輸入申告に基づき、関税・消費税等を納付します。 名宛人自身、日本郵便、通関業者などによる対応が考えられます。
価格・内容不明 税関から追加確認を求められることがあります。 価格資料、商品説明、用途説明、注文履歴、カタログなどが必要になります。 資料確認後に税額が決定されます。 必要に応じて税関外郵出張所、通関業者、主管官庁へ確認します。
他法令該当の可能性あり 輸入規制の確認が完了するまで配達されないことがあります。 許可書、承認書、届出、証明書、検査関係書類などが必要です。 税額とは別に、許可・検査・証明の手続が必要です。 専門性が必要な場合は、通関業者や主管省庁へ確認します。

20万円以下であっても、内容品に輸入規制がある場合や、価格・内容が不明な場合には、追加確認が必要になることがあります。20万円を超える場合は、通常の郵便物としてそのまま配達されるのではなく、輸入申告手続が必要になる点に注意します。

簡易税率の位置づけ

課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物および国際郵便物については、一般税率とは別に、簡易税率が適用される場合があります。

簡易税率は、品目分類を大まかな区分に分けて税率を適用する制度です。国際郵便物のような小口貨物では、税額計算を簡素化する役割があります。

ただし、すべての貨物に簡易税率が適用されるわけではありません。同一差出人から同一名宛人に同一時期に分割して郵送されたものは、分割されたすべての郵便物の課税価格を合計して判断される場合があります。また、一部の品物や、名宛人が簡易税率を希望しない場合には、一般税率が適用されることがあります。

簡易税率が適用されるかどうかは、品目、価格、分割発送の有無、名宛人の希望、税関の判断により変わります。「20万円以下なら必ず簡易税率」とは限りません。

課税価格と外貨建て購入

国際郵便物の課税価格は、一般に、輸入しようとする品物の価格に郵便料金や保険料を加えた合計額を基礎として考えます。そのため、海外ECで商品代金だけを見て20万円以下と判断していても、送料や保険料を加えると20万円を超える場合があります。

海外サイトでは、米ドル、ユーロ、人民元、韓国ウォンなどの外貨建てで価格が表示されることがあります。この場合、税関で課税価格を計算する際には、税関が用いる外国為替相場により円換算されます。

購入者がクレジットカード会社の請求レートで考えていた金額と、税関が課税価格計算で用いるレートが一致しないことがあります。これは、どの制度で、どの基準日の、どのレートを使うかが異なるためです。

実務では、注文確認書、領収書、決済明細、商品ページ、送料明細、保険料明細、外貨建て金額が確認できる資料を保管しておくことが重要です。

価格や内容が不明な場合

郵便物の価格、内容、用途が不明な場合や、輸入に許可・承認・検査・証明が必要と考えられる場合には、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届くことがあります。

この場合は、通知書に記載された照会事項を確認し、仕入書、領収書、カタログ、商品説明資料、注文履歴、決済画面、商品ページの写しなどを提出して、内容品と価格を説明します。

資料が不十分な場合、税関が類似品価格などを参考に課税価格を判断することがあります。また、内容品の用途や成分が説明できない場合、他法令確認が完了せず、配達が止まることがあります。

通知書が届いた場合は、追跡番号、通知番号、保管場所、提出期限、照会内容を確認し、放置しないことが重要です。

別送品として国際郵便を利用する場合

海外旅行中に購入した品物や身の回り品を、本人の入国とは別に国際郵便で送る場合、別送品として扱われることがあります。

別送品として免税の適用を受けるには、入国時に税関で携帯品・別送品申告書に別送品があることを申告し、確認を受けておく必要があります。

免税範囲は、携帯品と別送品を別々に見るのではなく、両方を合算して判断します。別送品だけで別枠の免税範囲が使えるわけではありません。

確認項目 内容 注意点 問題がある場合の影響
入国時申告 携帯品・別送品申告書に別送品があることを記載します。 入国時に申告していないと、別送品扱いが難しくなります。 通常の輸入貨物として課税・確認される可能性があります。
免税範囲 携帯品と別送品を合算して判断します。 別送品だけに別枠の免税範囲があるわけではありません。 免税範囲を超える部分について課税される可能性があります。
用途 本人使用、贈答用、販売用、業務用の別を確認します。 販売用や業務用と判断されると、通常の輸入として扱われる可能性があります。 免税扱いではなく、輸入申告や他法令確認が必要になる場合があります。
他法令 食品、植物、動物由来品、医薬品、化粧品などが含まれるか確認します。 別送品でも輸入規制の対象になる場合があります。 証明書や検査がないと受け取れないことがあります。

郵便特有の規制と通常貨物の規制の関係

国際郵便物では、通常貨物の輸出入禁止・規制貨物の確認に加えて、郵便特有の制限も確認する必要があります。

区分 主な内容 通常貨物との関係 実務上の意味
通常貨物にも共通する禁止・規制 麻薬類、知的財産権侵害物品、食品、医薬品、植物、動物、CITES対象品など 国際郵便であっても通常の輸入規制を免れません。 郵便として届いても、税関や主管官庁の確認で止まる場合があります。
郵便特有の禁制品 万国郵便条約、郵便法、日本郵便の取扱条件で送れないもの 通常貨物で輸送可能なものでも、国際郵便では引受けできない場合があります。 通関以前に郵便物として取り扱えないことがあります。
航空危険物 スプレー缶、香水、花火、引火性液体、腐食性物質、リチウム電池関連品など 危険物輸送として特別な梱包・申告が必要なものは、郵便では送れない場合があります。 差出国で引受けされても、輸送途中や日本到着後に返送されることがあります。
宛先国・地域別の制限 国ごとの輸入禁止品、数量制限、証明書要件 日本から海外へ送る場合も、相手国の条件確認が必要です。 同じ商品でも、国・地域によって郵送可否が変わります。

「通常貨物なら送れる可能性があるもの」でも、国際郵便では引受けできない場合があります。反対に、郵便として差し出せたとしても、日本到着後に税関や他法令で止まる場合があります。

他制度との比較

比較項目 国際郵便物の通関 国際宅配便・航空貨物の輸入申告 海上貨物の輸入申告 携帯品・別送品
主な輸送・取扱主体 日本郵便を通じて税関確認が行われます。 クーリエ会社、航空会社、通関業者が関与します。 船会社、NVOCC、フォワーダー、通関業者、倉庫が関与します。 旅行者本人と税関の手続が中心です。
申告要否の考え方 20万円以下と20万円超で流れが変わり、20万円超は原則輸入申告が必要です。 商業貨物として輸入申告が行われることが一般的です。 輸入申告、搬入確認、許可後搬出が基本です。 入国時の携帯品申告、別送品申告が問題になります。
通知・連絡方法 課税通知書、税関手続のお知らせ、通関手続案内文書などで通知されます。 クーリエ会社や通関業者から資料提出依頼が来ることがあります。 フォワーダー、通関業者、船会社、倉庫を通じて連絡されます。 入国時の税関申告、後日の別送品到着時の確認が中心です。
価格資料 注文履歴、領収書、商品ページ、決済明細などが重要です。 Commercial Invoice、Packing List、Air Waybillなどが使われます。 Commercial Invoice、Packing List、B/L、Arrival Noticeなどが使われます。 購入証明、携帯品・別送品申告書、旅券情報などが関係します。
他法令確認 小口・個人使用でも、食品、薬機法、植物、動物、CITESなどが問題になります。 商業輸入として他法令確認が行われやすいです。 輸入者、通関業者、主管官庁の確認が必要です。 個人使用でも規制対象品は持込み・受取りが制限されます。
実務上の誤解 郵便だから簡単に受け取れると誤解されやすいです。 クーリエ会社がすべて自動処理してくれると誤解されやすいです。 フォワーダーに任せれば輸入規制まで解決すると誤解されやすいです。 旅行者本人の物なら常に免税と誤解されやすいです。

他法令確認が必要になりやすい郵便物

内容品 関係する可能性がある法令・規制 確認する資料 注意点
食品、菓子、調味料、健康食品 食品衛生法、食品表示、薬機法 原材料表、成分表、用途、販売目的、数量 個人使用でも数量や用途によって確認が必要になる場合があります。
医薬品、サプリメント、化粧品、医療機器 薬機法 成分、効能表現、用途、数量、個人使用か販売用か 効能効果の表示や数量によって、個人輸入として扱えない場合があります。
植物、種子、果実、木材 植物防疫法、CITES、外来生物法 学名、原産国、植物検査証明書、CITES許可書 少量でも検疫や証明書が必要になる場合があります。
肉製品、乳製品、動物由来品 家畜伝染病予防法、食品衛生法、CITES 原材料、加工方法、衛生証明書、用途 土産品やギフトでも動物検疫で止まることがあります。
ブランド品、キャラクター商品 知的財産権関連法令、関税法 正規品証明、購入証明、ライセンス、仕入ルート 偽造品や模倣品と判断されると受け取れない場合があります。
化学品、試薬、液体、粉末 毒劇法、化審法、労安法、航空危険物規制 SDS、成分表、CAS番号、用途、危険物該当性 サンプルや研究用でも、成分確認ができないと手続が止まる場合があります。
電子機器、バッテリー類 航空危険物、PSE、電波法など リチウム電池有無、仕様、容量、用途、販売目的 モバイルバッテリーや電池単体は国際郵便で送れない場合があります。

よくある誤解

よくある誤解 実際の考え方 実務上の注意点
郵便だから税関手続はほとんど問題にならない 国際郵便物も外国から日本に輸入される貨物であり、税関確認の対象です。 価格、内容品、用途、他法令該当性を説明できる資料を保管します。
20万円以下なら必ずそのまま配達される 20万円以下でも、課税、価格確認、他法令確認、禁制品確認が必要になる場合があります。 課税通知書や税関手続のお知らせが届いたら、内容をすぐに確認します。
商品代金だけが20万円以下なら問題ない 課税価格では、品物の価格に郵送料や保険料が関係する場合があります。 送料、保険料、分割発送、外貨換算を含めて確認します。
無償サンプルなら課税も他法令確認も不要 無償品でも、課税価格の評価や他法令確認が必要になることがあります。 無償理由、商業価値、用途、成分、数量を説明できる資料を用意します。
個人使用なら食品や医薬品も自由に受け取れる 個人使用であっても、食品衛生法、薬機法、植物防疫、動物検疫などの確認が必要になる場合があります。 数量、用途、成分、効能表現、証明書の有無を確認します。
別送品は携帯品とは別枠で免税になる 別送品の免税範囲は、携帯品と合算して判断します。 入国時に携帯品・別送品申告書で確認を受けておく必要があります。
郵便として差し出せたなら日本でも受け取れる 郵便の引受可否と、日本での輸入可否は別の問題です。 郵便禁制品、航空危険物、税関規制、他法令規制を分けて確認します。
税金を払えば必ず受け取れる 税金とは別に、輸入禁止・規制、他法令、知的財産権、危険物の問題があります。 課税通知だけでなく、内容品の輸入可否を確認します。

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
郵便物が税関手続中になっている場合 日本郵便、税関外郵出張所 追跡番号、保管場所、通知書の有無、税関からの照会状況 税関手続のお知らせが届いていないか確認し、必要資料を準備します。
課税通知書が届いた場合 日本郵便、税関 税額、内容品、課税価格、納付方法、受取方法 税額や品目に疑問がある場合は、受取前に税関へ確認します。
20万円超の案内文書が届いた場合 日本郵便、通関業者、税関 輸入申告の要否、価格資料、商品説明、他法令該当性 自己判断で放置せず、申告方法や依頼先を確認します。
価格資料が不足している場合 購入先、差出人、輸入者、税関 注文履歴、領収書、決済明細、商品ページ、送料、保険料 取得可能な資料を集め、価格の根拠を説明します。
食品・医薬品・化粧品が含まれる場合 輸入者、主管官庁、通関業者、税関 成分、用途、数量、販売目的、個人使用かどうか 食品衛生法や薬機法の確認を行い、必要な証明や届出を確認します。
植物・動物由来品が含まれる場合 輸入者、検疫機関、税関、差出人 学名、原産国、加工状態、証明書、CITES該当性 検疫証明書や輸入可否を確認し、受取不可の場合は返送・廃棄を検討します。
危険物・電池類が含まれる場合 差出人、日本郵便、輸入者 品名、成分、SDS、リチウム電池の有無、航空危険物該当性 国際郵便での取扱可否を確認し、必要なら通常貨物での輸送を検討します。
ブランド品・キャラクター商品が止まった場合 購入先、輸入者、税関 正規品証明、購入証明、販売元情報、ライセンス、仕入ルート 知的財産権侵害疑義への説明資料を提出し、受取可否を確認します。

制度が問題になる典型場面

ケース 問題になる理由 必要確認資料 実務対応
海外ECで購入した商品が20万円を少し超える 商品代金だけでなく、郵送料や保険料を含めると課税価格20万円を超える場合があります。 注文確認書、領収書、送料明細、保険料明細、決済明細 20万円超の案内文書に従い、輸入申告の要否を確認します。
価格資料が不足し、予想より高く課税される 税関が提出資料だけで価格を確認できず、類似品価格などを参考に判断する場合があります。 商品ページ、セール価格の証拠、注文履歴、決済明細、差出人説明 価格の根拠を示す資料を追加提出し、説明を補強します。
別送品の免税範囲を誤解する 携帯品と別送品を別々に免税枠で見てしまうと、課税判断を誤ります。 携帯品・別送品申告書、購入明細、旅券情報、到着通知 入国時申告の有無を確認し、携帯品と合算して免税範囲を判断します。
モバイルバッテリーや香水を国際郵便で送る 航空危険物や郵便禁制品として、国際郵便で送れない場合があります。 品名、成分表、SDS、電池仕様、容量、梱包情報 郵便での引受可否を確認し、送れない場合は通常貨物や別ルートを検討します。
税関手続のお知らせを放置する 回答や資料提出がないと、通関処理が進まず、保管期限経過後に返送されることがあります。 通知書、追跡番号、通知番号、照会事項、提出期限 通知内容を確認し、税関外郵出張所へ必要資料を提出します。
サンプル品に他法令確認が必要だった 無償サンプルでも、食品、化粧品、医療機器、植物、化学品などは規制対象になる場合があります。 無償理由書、用途説明、成分表、SDS、数量、販売予定の有無 主管官庁や通関業者へ確認し、必要な許可・届出・証明を確認します。
個人使用と説明したが数量が多い 数量や輸入頻度から、販売用・業務用・転売用と判断される可能性があります。 用途説明、数量根拠、購入履歴、販売予定の有無、過去の輸入履歴 個人使用の根拠を説明し、商業輸入に該当する場合は通常の手続を検討します。
食品・肉製品・植物が郵便で届いて止まる 食品衛生法、動物検疫、植物検疫、CITESなどの確認が必要になる場合があります。 原材料表、加工方法、学名、原産国、検査証明書、CITES許可書 輸入可否を確認し、証明書がない場合は返送・廃棄も含めて対応します。
ブランド品が知的財産権侵害疑義で止まる 偽造品や模倣品と疑われると、税関で確認対象になります。 正規品証明、購入証明、販売元情報、ライセンス、取引履歴 正規品であることを説明できない場合、受取不可となる可能性があります。

フォワーダー・通関業者から見た実務上の注意点

国際郵便物は、日本郵便を通じて手続が進むため、通常の海上貨物や航空貨物のように、フォワーダーが最初から輸送・通関を管理していないことがあります。

それでも、輸入者や企業から相談を受ける場合には、郵便物の所在、通知書の種類、価格資料、内容品、他法令該当性、保管期限を整理する支援が重要になります。

確認項目 確認内容 関与できる範囲 関与しにくい範囲
郵便物の所在 通関郵便局にあるのか、配達待ちか、税関照会中か、返送手続中か 追跡番号や通知書をもとに状況整理を支援できます。 日本郵便や税関の保管・配送そのものを直接操作することはできません。
通知書の種類 課税通知書、税関手続のお知らせ、20万円超の申告案内の別 必要資料や次に取るべき手続を整理できます。 通知書の内容を無視して別ルートで処理することはできません。
内容品の説明 商品名、数量、用途、材質、成分、販売目的 税関へ説明しやすい資料構成を助言できます。 実際の内容品が不明な場合に、推測で申告内容を作ることはできません。
価格資料 仕入書、領収書、注文履歴、商品ページ、送料、保険料 課税価格の根拠資料を整理できます。 実際と異なる価格を説明することはできません。
他法令確認 食品、薬機法、植物検疫、動物検疫、CITES、知財、化学品規制 該当可能性を洗い出し、主管官庁への確認を促せます。 主管官庁の許可・承認・検査結果を代替することはできません。
輸入申告 20万円超や商業貨物としての申告要否 通関業者への依頼要否、必要書類を整理できます。 郵便物を自由に通常貨物へ切り替えられるわけではありません。

実務上の注意点

  • 課税価格が20万円以下か、20万円を超えるかを確認すること。
  • 20万円以下でも、価格不明や他法令該当の場合は追加確認が必要になること。
  • 商品代金だけでなく、郵送料、保険料、分割発送の有無を確認すること。
  • 注文履歴、領収書、商品ページ、決済明細、送料明細を保管しておくこと。
  • 税関手続のお知らせが届いた場合は、速やかに内容を確認すること。
  • 外貨建て購入では、購入者のカード請求レートと税関の換算レートが一致しない場合があること。
  • 別送品の場合は、入国時に携帯品・別送品申告書で確認を受けておくこと。
  • 別送品の免税範囲は、携帯品と別送品を合算して判断すること。
  • 食品、医薬品、化粧品、植物、動物由来品、化学品などは、他法令の対象となる可能性を確認すること。
  • 国際郵便では、通常貨物の輸入規制に加え、郵便特有の禁制品や航空危険物も確認すること。
  • 税金の内容に疑問がある場合は、受け取り前に税関へ確認すること。
  • 郵便物の破損や未到着がある場合は、郵便局へ連絡し、包装材や内容品を保管すること。
  • 禁止物品や規制対象品は、返送、廃棄、没収、処分の対象となる場合があること。

まとめ

国際郵便物の通関手続は、外国から日本に到着した郵便物について、税関が内容品、価格、税額、輸入規制の有無を確認する手続です。

国際郵便物は、課税価格20万円以下か、20万円超かにより手続の流れが変わります。20万円以下の国際郵便物では、税関検査の結果に応じて配達または課税通知が行われます。20万円を超える国際郵便物では、原則として輸入申告手続が必要になります。

価格や内容が不明な場合、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」が届くことがあります。この場合は、注文履歴、領収書、商品ページ、決済明細、送料明細、商品説明資料などを準備し、税関からの照会に回答する必要があります。

課税価格20万円以下の貨物には簡易税率が適用される場合がありますが、すべての貨物が対象になるわけではありません。分割発送、一部品目、名宛人の希望、税関判断により、一般税率が適用されることもあります。

別送品では、入国時に携帯品・別送品申告書で確認を受け、携帯品と別送品を合算して免税範囲を判断する必要があります。

国際郵便では、通常貨物の輸出入禁止・規制貨物に加え、郵便特有の禁制品や航空危険物も確認する必要があります。海外EC、個人輸入、贈答品、サンプル輸入では、価格資料不足、他法令確認、禁制品、別送品免税、返送リスクが問題になりやすいです。

国際郵便物の通関で重要なのは、郵便で届くかどうかだけでなく、日本で輸入できるか、税額を説明できるか、他法令に抵触しないか、郵便として送れる品目かを分けて確認することです。

同義語・別表記

  • 国際郵便通関
  • 郵便物通関
  • 国際郵便の税関手続
  • 郵便輸入
  • 国際郵便物通関
  • International Mail Customs Clearance
  • Customs Procedures for International Postal Items
  • Postal Import Customs Clearance

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