B/L裏面約款とは
B/L裏面約款とは
B/L裏面約款とは、船荷証券の裏面または別紙約款に記載される運送契約条件をいいます。
貨物事故が発生した場合、B/L表面に記載された船名、荷送人、荷受人、貨物明細だけでなく、裏面約款に定められた運送人責任、免責事由、責任制限、準拠法、裁判管轄、出訴期限などを確認する必要があります。
B/Lは単なる貨物の受領書ではなく、運送契約の内容を示す重要な書類です。そのため、貨物クレームでは、B/L裏面約款が請求側・防御側の双方にとって重要な判断材料になります。
表面記載と裏面約款の違い
B/Lの表面には、主に輸送の個別情報が記載されます。
- 荷送人
- 荷受人
- Notify Party
- 船名、航海番号
- 船積港、荷揚港
- 貨物名、個数、重量、容積
- コンテナ番号、シール番号
- 運賃条件
- 発行地、発行日
一方、裏面約款には、その輸送に適用される共通の契約条件が記載されます。
貨物事故では、表面記載で対象貨物を特定し、裏面約款で責任関係を確認します。
貨物クレームで重要になる理由
貨物に破損、濡損、数量不足、汚損などが発生した場合、荷主や保険会社から運送人、NVOCC、フォワーダーへ請求が行われることがあります。
このとき、請求額や損害写真だけを見て判断するのは危険です。
B/L裏面約款には、運送人がどの範囲で責任を負うか、どのような場合に免責されるか、賠償額がどこまで制限されるかが定められていることがあります。
そのため、貨物事故では、まずB/L裏面約款を確認し、請求が約款上どのように扱われるかを整理します。
責任制限との関係
B/L裏面約款では、運送人の賠償責任について、1梱包あたり、または貨物重量あたりの限度額が定められていることがあります。
そのため、貨物の実損額やインボイス価格が高額であっても、運送人やNVOCCがその全額を負担するとは限りません。
実務では、次の点を確認します。
- B/L上の個数記載
- 貨物重量
- コンテナ単位か、梱包単位か
- 適用される責任制限額
- 責任制限を突破する事情があるか
責任があるかどうかと、責任額がいくらかは分けて確認する必要があります。
免責条項との関係
B/L裏面約款には、運送人が責任を負わない、または責任を軽減できる事由が定められていることがあります。
代表的には、次のような事由です。
貨物事故では、損害があることと、運送人が責任を負うことは別問題です。
裏面約款の免責条項を確認し、損害原因が免責事由に該当するかを検討します。
準拠法と裁判管轄
B/L裏面約款では、貨物事故や運送契約に関する紛争について、どの国の法律を適用するか、どこの裁判所で争うかが定められていることがあります。
これが準拠法条項と裁判管轄条項です。
国際輸送では、荷主、NVOCC、船会社、海外代理店、保険会社が複数国にまたがることがあります。そのため、どの国の法律で判断するのか、どこの裁判所で請求するのかは、実務上重要な問題になります。
特に代位求償や海外クレームでは、B/L裏面約款の準拠法・裁判管轄を確認せずに対応すると、後日の交渉や訴訟対応で不利になる可能性があります。
出訴期限との関係
B/L裏面約款には、貨物事故について裁判上の請求を行う期限が定められていることがあります。
Claim Letterを送っていても、それだけで出訴期限が当然に止まるわけではありません。
貨物事故では、次の日付を確認します。
- 貨物の引渡日
- 貨物を引き渡すべき日
- Claim Letterの通知日
- 代位求償状の受領日
- 期限延長合意の有無
B/L裏面約款に出訴期限が定められている場合は、その期限内に必要な対応を行う必要があります。
House B/LとMaster B/Lの違い
NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認する必要があります。
荷主に対しては、NVOCCが発行したHouse B/Lの約款が問題になります。
一方、NVOCCが船会社や実運送人に求償する場合は、Master B/Lの約款が問題になります。
つまり、荷主からNVOCCへの請求と、NVOCCから実運送人への求償では、確認すべきB/L約款が異なることがあります。
そのため、貨物事故では、House B/Lだけでなく、Master B/Lも必ず確認します。
Received B/LとShipped B/L
B/Lには、貨物を受け取ったことを示すReceived B/Lと、船積みされたことを示すShipped B/Lがあります。
NVOCCのB/Lでは、受取船荷証券の形式を取りながら、本船名、船積港、船積日などの追記により、船積船荷証券と同様に扱われる形式が使われることがあります。
貨物クレームでは、B/Lがどの時点の受領または船積みを示しているのかを確認し、運送人の責任期間と照合します。
Paramount Clause・Himalaya Clauseとの関係
B/L裏面約款には、Paramount ClauseやHimalaya Clauseと呼ばれる条項が含まれることがあります。
Paramount Clauseは、国際海上運送に関する一定のルールや法律を約款に取り込むための条項です。
Himalaya Clauseは、運送人だけでなく、下請運送人、荷役業者、代理人などにも、運送人が持つ責任制限や免責を及ぼすための条項として使われます。
これらの条項は、貨物事故で誰に請求できるか、誰が責任制限や免責を主張できるかに関係します。
B/L裏面約款を確認するタイミング
B/L裏面約款は、事故が大きくなってから確認するのではなく、貨物事故の初期段階で確認する必要があります。
特に次の場面では、必ず確認します。
- Claim Letterを受け取ったとき
- 保険会社から代位求償を受けたとき
- 高額貨物の損害請求を受けたとき
- 責任制限を検討するとき
- 免責事由を検討するとき
- 出訴期限が近いとき
- 海外代理店や船会社へ求償するとき
B/L裏面約款を確認せずに、請求額や損害原因だけで回答すると、責任範囲や期限の判断を誤る可能性があります。
NVOCC・フォワーダー側の確認資料
NVOCCやフォワーダーが貨物事故の請求を受けた場合、次の資料を整理します。
- House B/L表面
- House B/L裏面約款
- Master B/L表面
- Master B/L裏面約款
- Booking資料
- Shipping Instruction
- インボイス、パッキングリスト
- Claim Letter
- 受領書、納品書、例外記載
- サーベイレポート
- 代位求償書類
これらを確認し、誰に対する請求なのか、どの約款が適用されるのか、責任制限や免責があるのかを整理します。
初期回答で注意すべきこと
B/L裏面約款を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。
例えば、「弊社責任として対応します」「全額賠償します」「保険で処理します」といった表現は、後日の交渉や求償対応に影響する可能性があります。
初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。
- 請求または通知を受領したこと
- B/L約款を含めて確認すること
- 責任の有無は現時点で未確定であること
- 責任制限、免責、期限を確認すること
- 回答は責任を認める趣旨ではないこと
まとめ
B/L裏面約款は、貨物事故における責任判断の基礎になる重要な契約条件です。
貨物に損害が発生していても、運送人、NVOCC、フォワーダーがどこまで責任を負うかは、B/L裏面約款、適用法令、責任制限、免責事由、通知期限、出訴期限によって変わります。
実務では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、表面記載で対象貨物を特定し、裏面約款で責任範囲を判断することが重要です。
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公式情報
- 公式ホームページ: https://www.nvocc-club.or.jp/qa/qa3.html
