Identity of Carrier Clause―B/L上の契約運送人を特定する実務

Identity of Carrier Clause — Identifying the Contracting Carrier under a B/L

Identity of Carrier Clauseとは

Identity of Carrier Clauseとは、B/Lに基づく運送契約において、誰が契約上の運送人(Contracting Carrier)となるのかを特定するための条項です。

日本語では「運送人特定条項」と整理できます。

海上輸送では、B/Lに会社名やロゴを表示している者、B/Lへ署名した者、船舶所有者、定期傭船者、裸傭船者、NVOCC、船会社代理店、実際に本船を運航する者が一致しないことがあります。

そのため、貨物事故が発生したときに「B/Lを発行した会社だから運送人である」「船を所有しているから運送人である」と一つの事情だけで判断することはできません。

Identity of Carrier Clauseを確認する実務の中心は、条項名を見つけることではなく、B/L表面、Carrier表示、署名欄、代理人表示、裏面約款及び取引関係を合わせて、誰が運送契約を引き受けたのかを判断することです。

この記事で扱う範囲

本記事では、Identity of Carrier Clauseそのものと、B/Lから契約運送人を特定するための実務判断を中心に扱います。

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
Identity of Carrier Clause B/L上の契約運送人を特定する条項としての役割 B/L裏面約款全体の構造
Carrierの特定 B/L表面、Carrier表示、署名欄、代理人表示、裏面約款の読み方 運送人責任全般
船舶所有者・傭船者 Owner、Time Charterer、Demise ChartererがCarrierとなり得る関係 傭船契約そのものの詳細
Demise Clause Identity of Carrier Clauseとの違い及び確認順序 Demise Clauseの詳細な法的解釈
B/L表面と裏面の矛盾 表面のCarrier表示・署名と標準約款が一致しない場合の確認方法 各国裁判例の詳細分析
House B/L / Master B/L それぞれのB/Lについて契約運送人を別個に特定する方法 NVOCC責任・実運送人への求償全般
貨物クレーム 正しい請求先を確認するための入口としての運送人特定 Claim Letter責任制限、免責、出訴期限の詳細
Himalaya Clause Carrier特定後に別途確認する条項であること 下請人等への免責・責任制限拡張の詳細

本記事では、Booking、船積指示、B/L発行等の輸出側の場面では「荷主(shipper)」を使用し、貨物損害、到着後の請求、事故対応等の場面では「貨物所有者(cargo owner)」を基本として使い分けます。

まず「Carrier」とは誰なのか

Identity of Carrier Clauseを理解するためには、船舶所有者と運送人を同一視しないことが重要です。

ヘーグ・ヴィスビー・ルール系では、Carrierには、shipperとの間で運送契約を締結するowner又はchartererが含まれます。

したがって、船舶所有者であることだけで当然にB/L上の契約運送人になるわけではなく、反対に、船舶を所有していないchartererが運送契約を締結し、Contracting Carrierとなる場合もあります。

主体 基本的な立場 Contracting Carrierとなる可能性 主な確認事項
Shipowner 船舶所有者 Owner's B/L等では契約運送人となる可能性がある B/L署名、Master表示、Identity/Demise Clause
Time Charterer 船腹を定期傭船して営業する者 自らCarrierとしてB/Lを発行する場合がある 自社名表示、Carrier表示、署名欄
Demise Charterer 船舶を裸傭船し占有・運航する者 船主に近い立場でCarrierとなる場合がある Demise Clause、船舶運航関係
NVOCC 自ら船舶を運航せず運送を引き受ける者 House B/L上のContracting Carrierとなる場合がある House B/LのCarrier定義、署名欄
Shipping Line 本船輸送サービスを提供する外航船社 Master B/L上のContracting Carrierとなる場合がある Master B/L表面及び約款
Agent 本人のためにB/L発行・署名等を行う者 通常は代理人として行動するが、表示・契約関係の確認が必要 as agent for、署名欄、本人の名称

運送人特定で最初に見るべき場所

Identity of Carrier Clauseという名称から、裏面約款の当該条項だけを読めばCarrierを特定できるように見えますが、実務ではその順番ではありません。

まずB/L表面を確認し、その後に裏面約款との整合を確認します。

確認順位 確認箇所 確認する内容 注意点
1 B/L表面のCarrier表示 特定の会社がCarrierとして明示されているか 会社ロゴだけでCarrierと断定しない
2 署名欄 誰が、誰のために、どの資格で署名したか as carrier、as agent for、for the Master等を区別する
3 代理人表示 署名者が本人かagentか agentなら誰の代理人なのかまで確認する
4 Carrier定義 約款上Carrierがどのように定義されているか 署名欄との整合を確認する
5 Identity of Carrier Clause 契約相手として誰を指定しているか 条項だけを単独で読まない
6 Demise Clause Owner又はDemise Chartererとの契約とする文言があるか 表面表示との矛盾を確認する
7 取引資料 Booking、運賃請求、通信上誰が運送を引き受けていたか B/L文言が曖昧な場合の補助資料となる

B/L表面と裏面約款は必ず一致するとは限らない

実務上特に難しいのは、B/L表面ではある会社が明確にCarrierとして表示されている一方、裏面のIdentity of Carrier Clause又はDemise ClauseではShipownerをCarrierとするような文言が置かれている場合です。

この場合、裏面にShipownerをCarrierとする文言があるという理由だけで、直ちにShipownerがContracting Carrierであると判断することは適切ではありません。

B/Lという一つの契約文書全体を読み、表面の個別記載と、あらかじめ印刷された標準約款との関係を確認する必要があります。

特にCarrierの名称、署名欄及び「as agent for ○○ as Carrier」のような具体的な表示は、契約当事者を特定するうえで重要な資料になります。

代表例:The Starsinが示した実務上の重要点

英国法上の代表的な事例として、The Starsinがあります。

この事件で使用されたB/Lの裏面には、契約はShipownerとの間に成立するとするIdentity of Carrier Clauseと、Owner又はDemise Chartererを契約主体とするDemise Clauseがありました。

一方、B/L表面にはContinental Pacific Shipping(CPS)の名称が表示され、署名欄にはPort Agentが「As Agent for Continental Pacific Shipping (The Carrier)」等の形で署名していました。

House of LordsはB/L全体を検討し、ShipownerではなくCPSがContracting Carrierであると判断しました。

このCarrier特定の論点については、House of Lordsの5名はいずれもCPSを契約運送人とする結論に至っています。これに対し、その前のCourt of Appealでは多数意見がShipownerを契約運送人とし、Rix LJがCPSを契約運送人とする反対意見を述べていました。

この事例から実務上重要なのは、Identity of Carrier Clauseが存在すること自体でCarrierが機械的に決まるわけではないという点です。

特にB/L表面に明確なCarrier表示があり、署名欄もその表示と一致している場合には、それと矛盾する裏面の一般的な標準文言を含めてB/L全体を検討する必要があります。

ただし、The Starsinは英国法上の代表判例です。外国法が適用されるB/Lについて、同じ結論になると一律に判断することはできません。

Identity of Carrier ClauseとDemise Clauseの違い

Identity of Carrier ClauseとDemise Clauseは近接した論点ですが、同じ条項ではありません。

比較項目 Identity of Carrier Clause Demise Clause 実務上の注意点
中心的な役割 契約上のCarrierが誰かを示す 一定の場合にOwner又はDemise Chartererとの契約とする 両方存在するB/Lもある
主な問題 B/L発行者とContracting Carrierが異なる可能性 発行Line・Companyが本人ではなくagentとされる可能性 条項名ではなく実際の文言を読む
確認対象 Carrier定義、Carrier名、署名欄 Owner、Demise Charterer、agency wording B/L表面との整合確認が必要
表面表示との矛盾 Carrierの明示と矛盾する場合がある 発行会社の表示と矛盾する場合がある 標準条項だけで結論を出さない
請求実務 誰へ契約責任を追及するかの入口になる Shipowner側が請求先となるかに影響する 期限管理とは別途確認する

本記事では両者の違いまでを扱い、Demise Clauseそのものの有効性や各国判例については別記事で確認します。

署名欄をどう読むか

Carrierを特定するとき、署名欄は非常に重要です。

単に会社名がスタンプされているかを見るのではなく、誰のために署名したのかを確認します。

署名例 実務上の読み方 確認事項 注意点
ABC Line as Carrier ABC Line自身をCarrierとして表示している 裏面Carrier定義との整合 他条項と矛盾しないか確認する
XYZ Agency as agent for ABC Line, the Carrier XYZはABC Lineの代理人として署名 ABC Lineが契約主体か XYZを当然にCarrierとしない
For the Master Masterを通じた船主側発行の可能性が問題になる 誰が署名権限を有するか 他のCarrier表示と合わせて読む
As Agent Only 署名者が代理人として行動していることを示す文言 誰のagentか 「agent」の一語だけで責任関係を断定しない
署名者のみで本人表示なし 代理関係が不明確 Carrier定義、Booking、発行経緯 請求先特定に追加調査が必要

会社ロゴとCarrier表示は同じものではない

B/L表面に大きく会社名やロゴが表示されていても、それだけでその会社がContracting Carrierであるとは限りません。

ロゴはB/Lフォームを提供したShipping Line、NVOCC又はグループ会社を示しているだけの場合もあります。

一方で、会社名に加えて「Carrier」「as Carrier」等の明確な資格表示があり、署名欄もその会社をCarrierとして示している場合には、運送人特定上より重要な意味を持ちます。

したがって、実務では「ロゴがある会社」ではなく、誰がCarrierとして表示され、誰のためにB/Lが署名されたかを確認します。

House B/LとMaster B/Lは別契約として確認する

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/LについてContracting Carrierを別々に確認する必要があります。

House B/L上でNVOCCがContracting Carrierであっても、Master B/L上で同じNVOCCがCarrierになるわけではありません。

関係 主に確認するB/L Carrier特定上の確認 実務上の位置づけ
荷主とNVOCC House B/L NVOCCがCarrierとして表示・署名されているか 輸出側で誰が運送を引き受けたかを確認する
貨物所有者とNVOCC House B/L 到着時損害について契約上誰へ請求するか 貨物クレームの入口になる
NVOCCとShipping Line Master B/L Master側のContracting Carrierが誰か NVOCCからの求償関係で確認する
Shipping LineとShipowner Master B/L・船舶関係資料 Line自身かOwner側か Identity/Demise Clauseとの関係を確認する

ここで扱うのは、House B/LとMaster B/Lそれぞれについて誰がContracting Carrierなのかを特定するところまでです。

NVOCCが貨物所有者へ負う責任額、Actual Carrierへの求償可能額、責任保険その他の差額リスクについてはNVOCC責任の記事で別に扱います。

NVOCC・フォワーダーの関与範囲対比表

NVOCCやフォワーダーは、B/L上のCarrier表示、署名欄、代理人表示、House B/LとMaster B/Lの関係など、契約運送人を特定するための事実資料を整理できます。

一方、表面表示と裏面約款が矛盾する場合や、外国法・外国裁判管轄が関係する場合などに、最終的なContracting Carrierを自社判断だけで法的に断定することは避ける必要があります。

区分 支援しやすいこと 断定すべきでないこと 実務上の対応
B/L表面確認 Carrier名、会社表示、署名欄、発行者表示を整理する 会社名やロゴだけでContracting Carrierを確定すること Carrierとしての資格表示まで確認する
署名・代理人表示確認 as carrier、as agent for、for the Master等の文言を抽出する 「agent」と書かれているだけで署名者の責任を断定すること 誰の代理人として署名しているか確認する
裏面約款確認 Carrier定義、Identity of Carrier Clause、Demise Clauseを整理する 一つの裏面条項だけで契約運送人を確定すること B/L表面との整合を確認する
House / Master比較 それぞれのB/LのCarrier表示と署名主体を並べて確認する House側とMaster側のContracting Carrierが同一と判断すること 二つの契約関係として分けて整理する
取引資料整理 Booking、Shipping Instruction、運賃資料、通信記録を整理する 取引実態だけでB/Lの明確な表示を当然に覆すと判断すること B/Lが曖昧な場合の補助資料として使用する
貨物クレーム対応 Contracting Carrier候補と対象B/Lを整理する Carrier特定だけで責任の有無・賠償額まで確定すること Carrier特定後に免責・責任制限等を別途確認する
表裏矛盾・外国法 矛盾箇所と関連資料を整理して専門家へ提示する 外国法上のCarrier特定を自社だけで最終判断すること 必要に応じて海事・運送法務の専門家へ確認する

Identity of Carrier Clauseは請求先確認の入口

貨物事故が発生した場合、Identity of Carrier Clauseの確認は、誰へClaim Letterを出すべきかを整理するための重要な入口となります。

しかし、Contracting Carrierを特定しただけで、損害賠償責任が確定するわけではありません。

Carrierを特定した後に、事故原因、責任期間、免責、責任制限、損害額、通知期限及び出訴期限等をそれぞれ確認します。

したがって、「Carrierである」ことと「損害全額について責任を負う」ことは分けて考える必要があります。

条項があっても結論が一義的とは限らない

Identity of Carrier ClauseがB/L裏面に存在していても、それだけで契約運送人が自動的に決まるとは限りません。

確認事項 Carrier特定を明確にしやすい事情 争いになりやすい事情 実務上の対応
Carrier表示 表面にCarrier名が明示されている 会社名・ロゴしか表示されていない 資格表示まで確認する
署名欄 誰のagentとして署名したか明確 本人・代理人関係が不明 署名文言を原文で確認する
Carrier定義 表面表示と一致する 表面のCarrier表示と矛盾する B/L全体を合わせて読む
Identity Clause 他の記載と整合している 表面表示を覆すような一般条項になっている 条項単独で結論を出さない
Demise Clause Owner側発行を示す他の事情と一致する Chartererが表面でCarrierと明示されている 適用法と判例確認が必要になることがある
取引実態 Bookingから一貫して同じCarrierが表示される 見積、Booking、B/Lで主体が異なる 通信記録も整理する

実務で問題になりやすいケース

ケース 問題点 影響 実務対応
B/L表面の会社名だけを見て請求 ロゴ表示とCarrier表示を混同している 正しいContracting Carrierへの通知が遅れる Carrier欄、署名欄、裏面定義を確認する
裏面Identity ClauseだけでShipownerと判断 表面のCarrier表示を確認していない 実際の契約主体を誤る可能性がある B/L全体を一つの文書として読む
代理店へ直接責任追及 agentとprincipalを区別していない 請求先を誤る可能性がある as agent for誰かを確認する
NVOCCを単なる手配者と判断 House B/L上のCarrier表示を見ていない 契約運送人を取り違える House B/Lを独立して確認する
House B/LだけでMaster側も判断 別契約を同一視している Actual Carrierへの求償先を誤る Master B/Lを別途確認する
表面と裏面でCarrier表示が矛盾 契約文書内部に不整合がある Carrierの法的特定が争われる 適用法及び必要に応じて判例を確認する
Carrier特定前に責任を認める 自社がどの立場で請求を受けているか未確認 後の責任判断・求償で不利になる可能性 初期段階では事実・契約関係を確認する

実務シナリオ1:裏面はShipowner、表面はChartererをCarrierと表示

あるB/Lの裏面に、運送契約はShipownerとの間に成立するというIdentity of Carrier Clauseがある一方、B/L表面には定期傭船者A社が明確に「Carrier」と表示され、署名欄にも「as agent for A Co., the Carrier」と記載されていたとします。

この場合、裏面のIdentity of Carrier Clauseだけを見てShipownerをContracting Carrierと断定することは適切ではありません。

B/L表面の個別表示、署名欄、Carrier定義、Identity of Carrier Clause及びDemise Clauseを一体として確認します。

外国法が適用される場合には、その法域におけるB/L解釈や判例も確認する必要があります。

実務シナリオ2:House B/L発行NVOCCを単なる代理店と誤認した場合

NVOCCが自社名義のHouse B/Lを発行し、自らをCarrierとして表示しているにもかかわらず、貨物事故後に「自社は船を運航していないので単なる代理店である」と説明したケースを考えます。

船舶を所有又は運航していないという事実だけで、House B/L上のContracting Carrierではないと判断することはできません。

House B/L上でNVOCC自身が運送を引き受けているのであれば、貨物所有者との関係ではContracting Carrierとしての責任が問題になります。

その後にActual Carrierへ求償できるかどうかは、Master B/Lに基づく別の問題として整理します。

実務シナリオ3:代理店名しか明確でないB/L

B/L表面に港湾代理店B社の署名があるものの、「as agent for」の後に誰の名称も記載されておらず、裏面約款にはShipownerをCarrierとする条項があるケースを考えます。

この場合、署名欄だけではprincipalが明確ではありません。

Carrier定義、船舶所有者情報、Booking Confirmation、運賃請求、B/L発行時の通信記録等を確認し、誰のためにB/Lが発行されたのかを整理する必要があります。

請求期限が迫っている場合には、Carrier特定の調査だけを続けて期限を失わないよう、期限管理を別途並行して行います。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
B/Lに社名があればその会社がCarrierである ロゴや発行者表示とCarrierとしての資格表示は同じではない Carrier欄と署名欄を確認する
Shipownerが必ずContracting Carrierである Chartererが運送契約を締結する場合もある 船舶所有関係だけで判断しない
Identity of Carrier Clauseだけ読めばよい B/L表面、署名欄、定義条項等を合わせて読む必要がある B/L全体を確認する
裏面約款は常に表面表示より優先する 表面の具体的表示との矛盾が問題になる場合がある 適用法と文書全体の解釈を確認する
as agentと書いてあれば確認は終わる 誰のagentなのかが重要である principalの名称を確認する
NVOCCは船を持たないのでCarrierではない House B/L上のContracting Carrierとなる場合がある House B/L上の表示を確認する
House B/LのCarrierとMaster B/LのCarrierは同じである それぞれ別の運送契約として異なる場合がある 両B/Lを独立して確認する
Carrierが分かれば責任額も決まる Carrier特定は責任判断の入口にすぎない 免責・責任制限等は別途確認する

4列判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
B/Lドラフト確認時 荷主、NVOCC、Shipping Line Carrier名、署名予定者、agent表示 主体が不明確な表示を確認する
B/L受領時 B/L発行者、NVOCC、Shipping Line 表面Carrier表示、署名欄 誰のために署名されたか整理する
裏面約款確認時 B/L発行者、Shipping Line Carrier定義、Identity Clause、Demise Clause 表面表示との不一致を確認する
貨物事故発生時 貨物所有者、NVOCC、Shipping Line 対象B/LとContracting Carrier 請求先を早期に整理する
House / Master照合時 NVOCC、Shipping Line、海外代理店 それぞれのContracting Carrier 二つの契約関係を分けて整理する
代理人表示確認時 署名者、Shipping Line、海外代理店 agentのprincipal 本人が不明ならBooking資料等も確認する
表裏矛盾発見時 B/L発行者、必要に応じて専門家 表面Carrier表示と裏面条項の矛盾 適用法・裁判例を含めて確認する
期限が迫っている場合 Carrier候補、保険会社、必要に応じて弁護士 請求先と期限 Carrier調査と期限管理を並行する

確認すべき資料

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • Sea Waybill
  • Carrier定義条項
  • Identity of Carrier Clause
  • Demise Clause
  • 署名欄及び代理人表示
  • Booking Confirmation
  • Shipping Instruction
  • 運賃見積書及び請求書
  • Shipping Line・海外代理店との通信記録
  • 船舶所有者・傭船関係を確認できる資料
  • Claim Noticeその他期限管理資料

海事弁護士への相談を検討すべき場面

Identity of Carrier Clauseは、通常はB/L表面と裏面約款を照合することで一定の整理ができます。

しかし、B/L表面ではChartererがCarrierとして明示されている一方、裏面ではShipownerをCarrierとするなど、文書内部に重要な矛盾がある場合には法的解釈が必要になることがあります。

また、誰がContracting Carrierであるかについて複数当事者が互いに責任を否定している場合、外国法が適用される場合、外国裁判所又は仲裁が指定されている場合、請求期限が迫っているにもかかわらず正しい被請求者を特定できない場合には、海事・運送法務を扱う弁護士への相談を検討します。

The StarsinのようにB/L表面と標準裏面約款の関係そのものが争点になるケースでは、条項の一部だけを読んで実務担当者が最終的な法的結論を出すことは避けるべきです。

NVOCCやフォワーダーは、B/L、Booking資料、署名表示、通信記録その他の事実資料を整理できますが、争いとなったCarrierの最終的な法的特定については、必要に応じて専門家へ確認します。

実務上のポイント

Identity of Carrier Clauseで最も重要なのは、裏面の条項名だけを探すことではありません。

最初にB/L表面を確認し、誰がCarrierとして表示され、誰が誰のために署名しているのかを確認します。その後、Carrier定義、Identity of Carrier Clause及びDemise Clauseとの整合を確認します。

会社ロゴ、B/L発行者、Shipowner、Contracting Carrier及びActual Carrierは、それぞれ異なる概念です。

NVOCC輸送ではHouse B/LとMaster B/Lを別々の契約として確認し、それぞれについてContracting Carrierを特定します。

Carrierの特定は、貨物事故における請求先を整理する重要な第一段階ですが、それだけで責任の有無や賠償額が決まるわけではありません。

まとめ

Identity of Carrier Clauseは、B/Lに基づく運送契約について、誰がContracting Carrierとなるのかを特定するための条項です。

しかし、実務上のCarrier特定は、Identity of Carrier Clauseだけを読んで行うものではありません。

B/L表面のCarrier表示、署名欄、代理人表示、Carrier定義、Identity of Carrier Clause、Demise Clause及び必要に応じて取引資料を一体として確認することが基本です。

特にB/L表面と裏面約款が矛盾する場合には、表面上の具体的なCarrier表示や署名文言が重要な意味を持つことがあります。英国法ではThe Starsinがその代表例です。

NVOCCが関与する場合は、House B/L上のContracting CarrierとMaster B/L上のContracting Carrierを別々に確認します。

本記事の要点は、Identity of Carrier Clauseを単なる裏面約款の一条項として読むのではなく、「このB/Lによる運送を、誰が自らの契約として引き受けたのか」をB/L全体から判断するための実務論点として理解することです。

同義語・別表記

  • Identity of Carrier Clause
  • Carrier Identity Clause
  • Identity of Carrier
  • 運送人特定条項
  • 運送人の特定条項
  • 船荷証券上の運送人特定
  • Carrier Clause

公式情報