Identity of Carrier Clause

Identity of Carrier Clauseとは

Identity of Carrier Clauseとは、B/Lに基づく運送契約において、誰が契約上の運送人となるかを特定するための条項です。

日本語では「運送人特定条項」と整理できます。
貨物事故が発生した場合、荷主や保険会社が誰に対して請求できるのか、NVOCCやフォワーダーが誰に求償できるのかを判断するうえで重要になります。

B/Lの表面に会社名が記載されていても、その会社が常に契約運送人であるとは限りません。B/L裏面約款、発行者の立場、船主、傭船者、代理人、NVOCCの関係を確認する必要があります。

なぜ運送人の特定が重要なのか

貨物事故では、破損、濡損、数量不足、汚損などの損害が発生した後に、荷主、荷受人、保険会社から損害賠償請求や代位求償が行われることがあります。

このとき、最初に整理すべきなのは「誰が責任を負う可能性のある運送人なのか」です。

B/L発行者、船会社、船主、傭船者、NVOCC、代理店、実運送人が関係する場合、請求先を誤ると、責任制限、免責、出訴期限、裁判管轄の判断にも影響します。

B/L発行者が常に運送人とは限らない

通常、B/Lを発行した会社が運送人として扱われることが多いですが、B/L約款や契約関係によっては、船主、裸傭船者、傭船者、代理人などの関係を確認する必要があります。

特に、船会社名、代理店名、NVOCC名、船主名が複数関係する場合、B/L表面だけで責任主体を判断するのは危険です。

貨物事故では、B/L表面の発行者名だけでなく、裏面約款のIdentity of Carrier ClauseやDemise Clauseを確認し、契約運送人を特定します。

Demise Clauseとの関係

Identity of Carrier Clauseと近い条項として、Demise Clauseがあります。

Demise Clauseは、B/Lを発行した会社が船舶の所有者または裸傭船者ではない場合に、契約上の責任主体を船舶所有者または裸傭船者に帰属させる趣旨で使われることがあります。

このような条項がある場合、B/L発行会社が単なる代理人であると主張されることがあります。

ただし、この種の条項が常に有効に認められるとは限りません。実務では、約款文言、B/L表面記載、契約関係、準拠法、裁判管轄をあわせて確認します。

契約運送人と実運送人の違い

契約運送人とは、荷主との間で運送契約を締結し、B/L上の責任を負う立場の者です。

一方、実運送人とは、実際に船舶、トラック、倉庫、CFSなどで貨物を取り扱う者です。

NVOCCがHouse B/Lを発行している場合、荷主との関係ではNVOCCが契約運送人となることがあります。
一方、海上輸送そのものは船会社などの実運送人が行います。

そのため、荷主からNVOCCへの請求と、NVOCCから船会社への求償では、確認すべきB/Lと責任関係が異なります。

House B/LとMaster B/Lでの確認

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認することが重要です。

荷主からNVOCCへ請求される場合は、House B/L上の契約運送人が誰かを確認します。

一方、NVOCCが船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/L上の契約運送人、実運送人、船主、代理人の関係を確認します。

House B/LとMaster B/Lで、運送人の特定、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限が異なることがあります。

NVOCC実務で問題になる場面

Identity of Carrier Clauseは、NVOCC実務で特に重要です。

NVOCCは自ら船舶を運航しない場合でも、House B/Lを発行することで、荷主に対して契約運送人としての立場に立つことがあります。

そのため、貨物事故では次のような場面で問題になります。

  • 荷主がNVOCCへ直接請求する場合
  • 保険会社がNVOCCへ代位求償する場合
  • NVOCCが船会社へ求償する場合
  • 船会社が責任を否定する場合
  • 代理店が自社は運送人ではないと主張する場合
  • House B/LとMaster B/Lで責任主体が異なる場合

代位求償での重要性

貨物保険会社から代位求償を受けた場合、まず確認すべきなのは、請求先が本当に運送人として責任を負う立場にあるかです。

保険会社が保険金を支払ったとしても、その金額すべてをNVOCC、フォワーダー、船会社が当然に負担するわけではありません。

代位求償を受けた側は、次の点を確認します。

  • 保険会社の請求がどのB/Lに基づくものか
  • House B/Lの契約運送人は誰か
  • Master B/Lの契約運送人は誰か
  • B/L発行者が本人か代理人か
  • 船主、傭船者、NVOCC、代理店の関係
  • 責任制限、免責、出訴期限を主張できるか

責任制限との関係

運送人が誰かを特定することは、責任制限の確認にも直結します。

貨物事故では、仮に責任がある場合でも、B/L約款や適用法令により、1梱包あたり、または重量あたりの責任制限が問題になります。

しかし、誰が運送人なのかが不明確なままでは、誰が責任制限を主張できるのかも整理できません。

そのため、責任制限額を計算する前に、まずB/L上の運送人を確認する必要があります。

免責事由との関係

運送人の特定は、免責事由の主張にも関係します。

梱包不備貨物固有の性質、荷主側の申告不足、海上固有の危険、火災、天災などの免責事由は、B/L約款や適用法令に基づいて主張されます。

そのため、請求を受けた会社がB/L上の運送人として約款上の免責を主張できるのか、または代理人・下請業者として別の立場にあるのかを確認します。

Himalaya Clauseとの関係

Identity of Carrier Clauseは、Himalaya Clauseとも関係します。

Identity of Carrier Clauseは、契約上の運送人が誰かを特定する条項です。

一方、Himalaya Clauseは、運送人以外の下請運送人、代理人、使用人、荷役業者などにも、B/L約款上の責任制限や免責を及ぼすための条項です。

つまり、まずIdentity of Carrier Clauseで契約運送人を確認し、そのうえでHimalaya Clauseにより関係業者が保護されるかを確認します。

準拠法・裁判管轄との関係

Identity of Carrier Clauseの有効性や解釈は、準拠法や裁判管轄とも関係します。

B/L裏面約款で日本法、英国法、米国法などが指定されている場合、その法律に基づいて運送人の特定や責任関係が判断される可能性があります。

また、どこの裁判所で争うかによって、条項の解釈や有効性が問題になることもあります。

そのため、運送人を特定する際は、Identity of Carrier Clauseだけでなく、準拠法条項と裁判管轄条項もセットで確認します。

確認すべき資料

Identity of Carrier Clauseを確認する場合、次の資料を整理します。

これらを確認し、請求先が契約運送人なのか、実運送人なのか、代理人なのか、下請業者なのかを整理します。

初期回答で注意すべきこと

貨物事故で請求を受けた場合、運送人の特定を行う前に責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、B/L発行者、NVOCC、船会社、代理店、下請業者が関係する場合、どの立場で請求を受けているのかを確認する必要があります。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • B/L約款およびIdentity of Carrier Clauseを確認すること
  • 契約運送人、実運送人、代理人の関係を確認すること
  • 責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

英語で確認する表現

海外代理店や船会社に確認する場合は、次のような表現が使われます。

  • Please confirm the contractual carrier under the B/L.
  • We are reviewing the Identity of Carrier Clause.
  • Please provide the full terms and conditions of the relevant B/L.
  • This response shall not be construed as an admission of liability.
  • We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.

運送人の特定は、責任を認めるためではなく、責任関係を判断する前提を整理するために行います。

まとめ

Identity of Carrier Clauseは、B/Lに基づく運送契約において、誰が契約上の運送人となるかを特定するための重要な条項です。

貨物事故では、B/L発行者、船主、傭船者、NVOCC、代理人、実運送人の関係を確認し、誰に請求できるのか、誰が責任制限や免責を主張できるのかを整理する必要があります。

特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで運送人の特定が異なることがあるため、荷主からの請求、実運送人への求償、保険会社からの代位求償を分けて確認することが重要です。

同義語・別表記

  • 運送人特定条項
  • Carrier Identity Clause
  • Identity of Carrier
  • Demise Clause
  • デマイズクローズ
  • 契約運送人
  • 実運送人
  • B/L発行者

関連用語

  • B/L裏面約款
  • B/Lの準拠法
  • B/Lの裁判管轄
  • Paramount Clause
  • Himalaya Clause
  • House B/L
  • Master B/L
  • 運送人責任
  • 代位求償
  • 責任制限

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