出荷後リスクとは

概要

出荷後リスクとは、商品を出荷した後、輸出者が輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。

たとえば、貨物を出荷した後に、買主の倒産、支払不能、債務不履行、長期不払い、送金規制、外貨不足、戦争、政変などが発生し、代金を回収できなくなる場合があります。

輸出取引信用保険では、通常、出荷後に発生した代金債権の回収不能リスクが中心的な補償対象になります。これに対し、商品を出荷する前に輸出できなくなるリスクは、出荷前リスクとして別に整理されます。

出荷後リスクが問題になる理由

輸出者は、商品を出荷した時点で、在庫や貨物の支配を手放し、買主に対する代金債権を持つ立場になります。

その後、買主が正常に支払えば問題はありません。しかし、入金までの間に買主の信用状態が悪化したり、取引先国の送金規制や外貨不足が発生したりすると、輸出者は商品を出したにもかかわらず代金を回収できない状態になります。

特に、Open Account、D/A、後払い、期限付L/Cなどでは、出荷から入金までに時間差があります。この期間が長いほど、出荷後リスクは大きくなります。

出荷前リスクとの違い

出荷前リスクとは、輸出契約締結後、商品を出荷する前に、買主の倒産や戦争・輸入禁止・政府措置などにより輸出できなくなるリスクです。

一方、出荷後リスクでは、すでに商品が出荷され、輸出者の手元には買主に対する代金債権が残っています。

つまり、出荷前リスクは「出荷できないリスク」、出荷後リスクは「出荷したのに代金を回収できないリスク」と整理できます。

輸出取引信用保険では、出荷後リスクが本体補償の中心となり、出荷前リスクは特約によって補償対象になる場合があります。

保険責任の開始時期

出荷後リスクを考えるうえで重要なのは、どの時点から保険責任が開始するかです。

輸出取引信用保険では、通常、商品が出荷された時点で保険責任が開始する考え方が取られます。

ただし、ここでいう出荷は、必ずしも船積日だけを意味するとは限りません。保険条件上、商品が買主へ引き渡す目的で、輸出者またはその代理人の占有を離れた時点が問題になることがあります。

そのため、出荷日、船積日、請求書発行日、支払期日、与信限度額の適用日を整理しておく必要があります。

信用危険による出荷後リスク

出荷後リスクの代表例は、買主の信用危険です。

信用危険とは、買主そのものの信用状態に起因して、輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。

たとえば、次のような場合です。

  • 買主が倒産した場合
  • 買主が支払不能になった場合
  • 買主が支払期日を過ぎても代金を支払わない場合
  • 長期不払いが発生した場合
  • 買主が資金繰り悪化により支払を遅延した場合

出荷後は、輸出者が貨物を取り戻すことが難しい場合が多いため、買主の信用状態が悪化すると、代金債権の回収不能が直接的な損害になります。

非常危険による出荷後リスク

出荷後リスクは、非常危険によって発生することもあります。

非常危険とは、買主個別の信用力とは別に、取引先国の政治・経済・金融事情などによって代金回収が困難になるリスクです。

たとえば、買主に支払意思があっても、送金規制、外貨不足、戦争、政変、政府措置、経済制裁、銀行業務停止などにより、輸出者へ代金を送れない場合があります。

この場合、買主が倒産しているわけではなくても、取引先国や支払国の事情により代金回収が妨げられることになります。

長期不払い・債務不履行との関係

出荷後リスクでは、支払期日を過ぎても買主が代金を支払わない場合が問題になります。

ただし、単に数日支払が遅れたというだけで、直ちに保険事故として扱われるわけではありません。

実務上は、当初合意された支払期日の翌日から一定期間が経過しても支払がないことが、債務不履行や長期不払いの判断で重要になります。

一般に、支払期日の翌日から6か月を経過しても取引先から代金支払がなされない場合、債務不履行として保険事故の判断対象になることがあります。

損害防止軽減義務

出荷後リスクが現実化した場合、輸出者は損害の防止・軽減に努める必要があります。

たとえば、入金督促、追加出荷の停止、主契約解除の検討、商品引渡し停止、回収交渉、保険会社への早期相談などが問題になります。

輸出者が合理的な回収努力や損害防止軽減措置を怠った場合、保険金の支払可否や支払額に影響する可能性があります。

したがって、支払遅延が発生した時点で、漫然と取引を継続するのではなく、追加出荷の可否、通知義務、回収可能性、保険事故の判断時期を確認する必要があります。

特に継続取引では、支払遅延が発生しているにもかかわらず追加出荷を続けると、未回収残高が急速に膨らみ、与信限度額を超える可能性があります。その場合、超過部分は保険で十分に保護されないおそれがあるため、支払遅延発生時には追加出荷の停止・保留基準を確認することが重要です。

与信限度額との関係

出荷後リスクを管理するうえで、買主ごとの与信限度額は重要です。

与信限度額とは、輸出取引信用保険において、買主ごとに保険会社がどの範囲までリスクを引き受けるかを示す上限額です。

出荷後に代金回収不能が発生しても、与信限度額を超える部分については、保険金支払の対象外となる場合があります。

そのため、輸出者は、出荷前に、買主ごとの与信限度額、未回収残高、今回出荷分、今後の出荷予定、支払サイトを確認する必要があります。

縮小率・期間中最高支払限度額との関係

輸出取引信用保険では、損害が発生したからといって、損害額の全額がそのまま保険金として支払われるわけではありません。

保険金は、損害額、与信限度額、縮小率、期間中最高支払限度額などの関係で決まります。

縮小率とは、発生した損害額に対して保険金として支払われる割合をいいます。たとえば縮小率が90%であれば、残りの部分は自己負担として残ります。

また、保険契約全体として期間中最高支払限度額が設定されている場合、複数事故が重なると、その上限により保険金支払が制限されることがあります。

Open Account取引との関係

Open Account取引では、輸出者が貨物を先に出荷し、買主が後日代金を支払います。

このため、出荷後リスクが最も分かりやすく現れる取引形態です。

買主が支払期日に代金を支払わなければ、輸出者は貨物を出した後に未回収債権を抱えることになります。

Open Account取引では、買主の信用調査、与信限度額、支払サイト、未回収残高、輸出取引信用保険、国際ファクタリング、Supply Chain Financeなどを組み合わせて管理する必要があります。

D/A取引との関係

D/A取引では、輸入者が期限付手形を引き受けることで船積書類を受け取り、満期日に代金を支払います。

輸出者にとっては、買主が満期日に支払わないリスクが残ります。

そのため、D/A取引は出荷後リスクが大きくなりやすい取引です。買主の信用調査、手形管理、AvalForfaiting、輸出取引信用保険などを組み合わせて、代金回収リスクを管理する必要があります。

D/P取引との関係

D/P取引では、輸入者が代金を支払うことで船積書類を受け取ります。

D/A取引のような期限付与信とは異なりますが、輸入者が書類を引き取らない場合や支払を拒む場合には、貨物の滞留、転売、返送、保管料、売買契約上の対応などが問題になります。

そのため、D/P取引では、通常の出荷後リスクとは別に、書類引取り拒否や貨物処分の実務リスクも確認する必要があります。詳細は、D/P取引に関する記事で整理します。

L/C取引との関係

L/C取引では、信用状条件に合った書類が提示されれば、発行銀行が支払・引受・買取などを行います。

そのため、買主個別の信用危険は一定程度軽減されます。

ただし、L/Cがあるからといって出荷後リスクが完全になくなるわけではありません。発行銀行の信用力、発行銀行所在国の送金規制、外貨不足、制裁、書類不一致Waiver、UCP600不可抗力条項などの問題が残ります。

確認信用状が付いていない場合、輸出者は発行銀行と発行銀行所在国のリスクを負うことになります。

Forfaiting・Avalとの関係

ForfaitingやAvalは、出荷後リスクを軽減する手段として検討されることがあります。

Forfaitingは、輸出者が保有する輸出債権や期限付手形などを、金融機関が原則としてノンリコースで買い取る貿易金融手法です。

Avalは、手形や約束手形などに銀行等が支払保証を付ける仕組みです。

これらを利用することで、輸出者は将来の入金を待たずに資金化したり、買主の支払リスクを銀行信用で補完したりできる場合があります。ただし、保証銀行や支払国のカントリーリスク、送金規制、制裁リスクは別途確認が必要です。

商品クレームによる不払いとの違い

出荷後に買主が代金を支払わない場合でも、その原因が商品クレームである場合は注意が必要です。

品質不良、数量不足、契約不適合、納期遅延、検査不合格などを理由に買主が支払を拒む場合、それが単純な信用危険として扱われるとは限りません。

実務上は、検査記録、船積前検査報告書、到着時の検品記録、写真、クレーム通知書、買主からの回答、売主側の反論、代替品・値引き交渉の経緯などを保存しておくことが重要です。

輸出取引信用保険では、商品クレームや契約違反に起因する不払いが免責となる場合があります。

貨物海上保険との違い

出荷後リスクは、代金回収不能リスクであり、貨物の損傷・滅失リスクではありません。

貨物が無事に到着していても、買主が倒産したり、送金規制が発生したりすれば、代金を回収できないことがあります。

一方、貨物海上保険は、輸送中の貨物の損傷・滅失などを対象とする保険です。

代金回収リスクと貨物損害リスクは別の問題であり、輸出取引信用保険と貨物海上保険は役割を分けて考える必要があります。

実務上の確認事項

  • 出荷日、船積日、請求書発行日、支払期日を確認しているか。
  • 買主ごとの与信限度額が十分か。
  • 未回収残高と今回出荷分を合算して与信限度額を超えないか。
  • 支払サイトが長すぎないか。
  • Open Account、D/A、D/P、L/Cのどの支払条件か。
  • 支払遅延時の督促・出荷停止基準を決めているか。
  • 継続出荷により未回収残高が膨らまないか。
  • 損害防止軽減義務や通知義務を理解しているか。
  • 商品クレームによる不払いと信用危険を混同していないか。
  • 検査記録、クレーム通知、買主との交渉経緯を保存しているか。
  • Forfaiting、Aval、L/C、輸出取引信用保険を組み合わせる必要があるか。
  • 貨物海上保険と輸出取引信用保険の役割を分けているか。

実務上のポイント

  • 出荷後リスクは、商品出荷後に輸出代金を回収できなくなるリスクである。
  • 輸出取引信用保険では、通常、出荷後リスクが本体補償の中心になる。
  • 買主の倒産・債務不履行などの信用危険と、送金規制・外貨不足などの非常危険が問題になる。
  • 出荷後リスクは、出荷日、支払期日、与信限度額、未回収残高を一体で管理する必要がある。
  • Open AccountやD/A取引では、出荷後リスクが特に大きくなりやすい。
  • 支払遅延後に継続出荷を続けると、未回収残高が与信限度額を超える可能性がある。
  • L/C取引でも、発行銀行リスク、書類不一致、不可抗力リスクが残る。
  • 商品クレームによる不払いは、単純な信用危険とは別に整理する必要がある。
  • 出荷後リスクは貨物損害ではないため、貨物海上保険とは対象が異なる。

まとめ

出荷後リスクとは、商品を出荷した後、買主の倒産、債務不履行、長期不払い、送金規制、外貨不足などにより、輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。

輸出取引信用保険では、通常、出荷後の代金債権回収不能が本体補償の中心になります。

出荷後リスクを管理するには、買主の信用力、与信限度額、未回収残高、支払条件、支払期日、出荷予定、損害防止軽減義務、通知義務を一体で確認する必要があります。

特に継続取引では、支払遅延発生後に追加出荷を続けることで未回収残高が膨らみ、与信限度額を超える可能性があります。出荷停止・出荷保留の基準を事前に決めておくことが重要です。

また、商品クレームによる不払い、L/Cの書類不一致、発行銀行リスク、ForfaitingやAvalの利用可否、貨物海上保険との違いも整理しておくことが重要です。

同義語・別表記

  • 出荷後危険
  • Post-shipment Risk
  • Post-shipment Credit Risk
  • 出荷後代金回収リスク
  • 輸出代金回収不能リスク

関連用語

公式情報