出荷後リスクとは
出荷後リスクとは
出荷後リスクとは、商品を出荷した後、輸出者が輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。
英語では、Post-shipment Risk、Post-shipment Credit Riskなどと表現されることがあります。
たとえば、貨物を出荷した後に、買主の倒産、支払不能、債務不履行、長期不払い、送金規制、外貨不足、戦争、政変などが発生し、代金を回収できなくなる場合があります。
輸出取引信用保険では、通常、出荷後に発生した代金債権の回収不能リスクが中心的な補償対象になります。
これに対し、商品を出荷する前に輸出できなくなるリスクは、出荷前リスクとして別に整理されます。
この記事で扱う範囲
本記事では、輸出取引信用保険や貿易決済実務における出荷後リスクを整理します。
具体的には、出荷前リスクとの違い、保険責任の開始時期、信用危険、非常危険、長期不払い、債務不履行、与信限度額、縮小率、期間中最高支払限度額、損害防止軽減義務、Open Account、D/A、D/P、L/C、Forfaiting、Aval、商品クレーム、貨物海上保険との違いを扱います。
一方、出荷前リスク、信用危険、非常危険、輸出取引信用保険、与信限度額、Open Account、D/A、D/P、L/C、Forfaiting、Aval、貨物海上保険の詳細については、それぞれ個別の記事で確認することが前提になります。
本記事の目的は、出荷後リスクを単なる「未払いリスク」としてではなく、出荷日、支払期日、与信限度額、未回収残高、支払条件、保険金支払条件を一体で管理するための実務として整理することです。
出荷後リスクが問題になる理由
輸出者は、商品を出荷した時点で、在庫や貨物の支配を手放し、買主に対する代金債権を持つ立場になります。
その後、買主が正常に支払えば問題はありません。
しかし、入金までの間に買主の信用状態が悪化したり、取引先国の送金規制や外貨不足が発生したりすると、輸出者は商品を出したにもかかわらず代金を回収できない状態になります。
特に、Open Account、D/A、後払い、期限付L/Cなどでは、出荷から入金までに時間差があります。
この期間が長いほど、出荷後リスクは大きくなります。
出荷前リスクとの違い
出荷後リスクは、出荷前リスクと発生時点や損害の性質が異なります。
| 項目 | 出荷前リスク | 出荷後リスク |
|---|---|---|
| 発生時点 | 輸出契約締結後から商品出荷前まで | 商品を出荷した後から代金回収まで |
| 典型例 | 製造着手後に買主が倒産し、出荷できなくなる | 出荷後に買主が倒産し、代金を回収できなくなる |
| 主な損害 | 製造費、仕入費、加工費、特注品在庫、転売困難品の損失 | 売掛債権、輸出代金の未回収 |
| 問題の中心 | 出荷前の輸出不能、契約履行不能、費用損失 | 出荷後の代金回収不能 |
| 保険上の扱い | 特約などにより補償対象となる場合があります。 | 輸出取引信用保険の中心的な対象になりやすいリスクです。 |
| 管理方法 | 前受金、中間金、キャンセル料、出荷前特約、製造停止判断 | 与信限度額、支払サイト、未回収残高、督促、出荷停止、保険通知 |
出荷前リスクは「出荷できないリスク」です。
一方、出荷後リスクは「出荷したのに代金を回収できないリスク」です。
この違いを理解していないと、製造段階の損失と、出荷後の売掛債権の回収不能を混同してしまうことがあります。
保険責任の開始時期
出荷後リスクを考えるうえで重要なのは、どの時点から保険責任が開始するかです。
輸出取引信用保険では、通常、商品が出荷された時点で保険責任が開始する考え方が取られます。
ただし、ここでいう出荷は、必ずしも船積日だけを意味するとは限りません。
保険条件上、商品が買主へ引き渡す目的で、輸出者またはその代理人の占有を離れた時点が問題になることがあります。
そのため、出荷日、船積日、請求書発行日、支払期日、与信限度額の適用日を整理しておく必要があります。
取引条件別に見る出荷時点
出荷後リスクでは、売買条件や決済条件によって、実務上確認すべき出荷時点が変わることがあります。
| 取引形態 | 出荷時点として確認しやすい日 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| FOB取引 | B/L上の船積日、本船積込日 | 本船積込を境に売買上の危険移転を考えることが多い一方、保険上の出荷時点は契約条件で確認します。 |
| CIF取引 | B/L上の船積日、本船積込日 | 売主が保険を手配するため、船積日、保険証券発行日、L/C条件の整合を確認します。 |
| D/A取引 | 船積日、手形引受日、満期日 | 貨物引渡し後、満期日に支払われないリスクが中心になります。 |
| D/P取引 | 船積日、書類到着日、支払日 | 支払前に書類を引き取らない場合、貨物滞留や返送・転売リスクが問題になります。 |
| Open Account | 出荷日、Invoice発行日、納品日、支払期日 | 書類引渡しと支払が直接結びつかないため、未回収残高管理が重要です。 |
| 航空貨物 | AWB発行日、貨物引渡日 | AWBはB/Lと異なり、貨物引渡しを強く止める書類ではないため、出荷後リスクが早期に顕在化することがあります。 |
実務では、売買条件上の危険移転時点、物流上の出荷時点、保険上の責任開始時点が完全に一致するとは限りません。
そのため、出荷後リスクを管理する場合は、保険契約上どの時点から対象になるのかを事前に確認する必要があります。
信用危険による出荷後リスク
出荷後リスクの代表例は、買主の信用危険です。
信用危険とは、買主そのものの信用状態に起因して、輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。
たとえば、次のような場合です。
| 信用危険の例 | 内容 | 出荷後リスクとしての問題 |
|---|---|---|
| 買主の倒産 | 買主が破産、清算、再生手続などに入る場合です。 | 出荷済み貨物の代金回収が困難になります。 |
| 支払不能 | 買主が債務を支払う能力を失った状態です。 | 通常の督促では回収できない可能性があります。 |
| 債務不履行 | 支払期日を過ぎても代金を支払わない状態です。 | 保険条件上の待機期間や通知義務を確認します。 |
| 長期不払い | 一定期間を経過しても代金が支払われない状態です。 | 保険事故の判断対象になることがあります。 |
| 資金繰り悪化 | 買主が支払延期や分割払いを求めてくる状態です。 | 追加出荷の可否や与信限度額を確認します。 |
出荷後は、輸出者が貨物を取り戻すことが難しい場合が多いため、買主の信用状態が悪化すると、代金債権の回収不能が直接的な損害になります。
非常危険による出荷後リスク
出荷後リスクは、非常危険によって発生することもあります。
非常危険とは、買主個別の信用力とは別に、取引先国の政治、経済、金融事情などによって代金回収が困難になるリスクです。
たとえば、買主に支払意思があっても、送金規制、外貨不足、戦争、政変、政府措置、経済制裁、銀行業務停止などにより、輸出者へ代金を送れない場合があります。
この場合、買主が倒産しているわけではなくても、取引先国や支払国の事情により代金回収が妨げられることになります。
信用危険と非常危険の違い
出荷後リスクでは、代金を回収できない原因が、買主自身の問題なのか、国や金融制度の問題なのかを分けて確認する必要があります。
| 項目 | 信用危険 | 非常危険 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 買主の倒産、支払不能、資金繰り悪化、債務不履行 | 戦争、政変、送金規制、外貨不足、政府措置、制裁、銀行業務停止 |
| 誰の問題か | 買主個別の信用状態の問題です。 | 国、政府、中央銀行、金融制度、制裁、送金ルートの問題です。 |
| 買主の支払意思 | 支払意思があっても資金力がなければ支払えません。 | 支払意思や現地資金があっても国外送金できない場合があります。 |
| 確認資料 | 督促記録、倒産資料、支払遅延、財務悪化情報 | 送金規制、中央銀行承認、政府措置、制裁情報、銀行通知 |
| 対応手段 | 与信管理、出荷停止、督促、輸出取引信用保険、保証 | 送金ルート確認、確認信用状、Silent Confirmation、輸出取引信用保険 |
| 保険上の確認 | 信用危険として対象になるか確認します。 | 非常危険として対象になるか確認します。 |
実際の事故では、買主の信用悪化とカントリーリスクが同時に発生することもあります。
そのため、支払遅延や不払いが発生した場合には、買主自身の問題なのか、送金制度や国別事情の問題なのかを分けて確認することが重要です。
長期不払い・債務不履行との関係
出荷後リスクでは、支払期日を過ぎても買主が代金を支払わない場合が問題になります。
ただし、単に数日支払が遅れたというだけで、直ちに保険事故として扱われるわけではありません。
実務上は、当初合意された支払期日の翌日から一定期間が経過しても支払がないことが、債務不履行や長期不払いの判断で重要になります。
保険商品や契約条件によっては、支払期日の翌日から一定期間、たとえば6か月程度を経過しても取引先から代金支払がなされない場合に、債務不履行として保険事故の判断対象になることがあります。
ただし、この期間は保険条件、対象取引、保険会社の取扱いによって異なります。必ず自社の保険契約、約款、特約、通知ルールを確認する必要があります。
支払遅延から保険事故判断までの流れ
支払遅延が発生しても、すぐに保険金請求ができるとは限りません。
| 局面 | 状態 | 確認事項 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 支払期日到来 | 予定された支払期日を迎えます。 | 入金予定日、請求書、送金状況、銀行処理状況 | 単なる事務遅延か、信用危険の兆候かを確認します。 |
| 短期遅延 | 数日から短期間の入金遅れが発生します。 | 買主への督促、送金証憑、支払予定日の確認 | 督促記録を残し、追加出荷を慎重に判断します。 |
| 長期遅延の兆候 | 買主から明確な支払予定が示されない、または約束が守られません。 | 督促記録、買主回答、資金繰り情報、商品クレームの有無 | 保険会社への通知要否を確認します。 |
| 事故判断対象 | 保険条件上の一定期間を経過しても未払いが続きます。 | 保険契約上の事故要件、通知期限、必要書類 | 期間や要件は保険条件により異なります。 |
| 損失確定・保険金請求 | 回収不能額や保険金請求額を整理します。 | 未回収残高、与信限度額、縮小率、回収努力、回収金 | 保険金は損害額全額とは限りません。 |
損害防止軽減義務
出荷後リスクが現実化した場合、輸出者は損害の防止・軽減に努める必要があります。
たとえば、入金督促、追加出荷の停止、主契約解除の検討、商品引渡し停止、回収交渉、保険会社への早期相談などが問題になります。
輸出者が合理的な回収努力や損害防止軽減措置を怠った場合、保険金の支払可否や支払額に影響する可能性があります。
| 怠ると問題になりやすい対応 | 問題になる理由 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 督促記録を残していない | 回収努力を行ったことを説明しにくくなります。 | 督促メール、支払約束、電話メモ、送金予定回答を保存します。 |
| 支払遅延中に追加出荷を続ける | 損害拡大と評価される可能性があります。 | 追加出荷停止基準、与信限度額使用率、社内承認を確認します。 |
| 与信限度額超過を放置する | 超過部分が保険で十分に保護されない可能性があります。 | 未回収残高、今回出荷分、今後出荷分を合算して確認します。 |
| 保険会社への通知が遅れる | 通知義務違反や事故対応遅延が問題になる可能性があります。 | 支払遅延や倒産情報を把握した段階で通知要否を確認します。 |
| 商品クレームの証拠を保存していない | 不払い原因が信用危険か契約上の争いか判断しにくくなります。 | 検査記録、写真、クレーム通知、反論書面を保存します。 |
| 倒産情報を放置する | 債権届出や回収手続の機会を失う可能性があります。 | 法的手続、管財人通知、債権届出期限を確認します。 |
特に継続取引では、支払遅延が発生しているにもかかわらず追加出荷を続けると、未回収残高が急速に膨らみ、与信限度額を超える可能性があります。
その場合、超過部分は保険で十分に保護されないおそれがあるため、支払遅延発生時には追加出荷の停止・保留基準を確認することが重要です。
与信限度額との関係
出荷後リスクを管理するうえで、買主ごとの与信限度額は重要です。
与信限度額とは、輸出取引信用保険において、買主ごとに保険会社がどの範囲までリスクを引き受けるかを示す上限額です。
出荷後に代金回収不能が発生しても、与信限度額を超える部分については、保険金支払の対象外となる場合があります。
そのため、輸出者は、出荷前に、買主ごとの与信限度額、未回収残高、今回出荷分、今後の出荷予定、支払サイトを確認する必要があります。
| 確認項目 | 内容 | 実務上の使い方 |
|---|---|---|
| 未回収残高 | すでに請求済みで未入金の金額 | 与信限度額に対する使用状況を確認します。 |
| 今回出荷分 | これから出荷する貨物の請求予定額 | 出荷後に与信限度額を超えないか確認します。 |
| 今後の出荷予定 | 同一買主への継続出荷予定額 | 未回収残高が将来どこまで積み上がるかを確認します。 |
| 支払サイト | 30日、60日、90日などの支払条件 | サイトが長いほど未回収残高が膨らみやすくなります。 |
| 与信限度額使用率 | 未回収残高と出荷予定額の合計を与信限度額で割った割合 | 一定割合を超えたら追加出荷停止や追加与信申請を検討します。 |
縮小率・期間中最高支払限度額との関係
輸出取引信用保険では、損害が発生したからといって、損害額の全額がそのまま保険金として支払われるわけではありません。
保険金は、損害額、与信限度額、縮小率、期間中最高支払限度額などの関係で決まります。
縮小率とは、発生した損害額に対して保険金として支払われる割合をいいます。
たとえば縮小率が90%であれば、残りの部分は自己負担として残ります。
また、保険契約全体として期間中最高支払限度額が設定されている場合、複数事故が重なると、その上限により保険金支払が制限されることがあります。
したがって、出荷後リスクを保険で管理する場合は、与信限度額だけでなく、縮小率、期間中最高支払限度額、免責事項も確認する必要があります。
Open Account取引との関係
Open Account取引では、輸出者が貨物を先に出荷し、買主が後日代金を支払います。
このため、出荷後リスクが最も分かりやすく現れる取引形態です。
買主が支払期日に代金を支払わなければ、輸出者は貨物を出した後に未回収債権を抱えることになります。
Open Account取引では、買主の信用調査、与信限度額、支払サイト、未回収残高、輸出取引信用保険、国際ファクタリング、Supply Chain Financeなどを組み合わせて管理する必要があります。
D/A取引との関係
D/A取引では、輸入者が期限付手形を引き受けることで船積書類を受け取り、満期日に代金を支払います。
輸出者にとっては、買主が満期日に支払わないリスクが残ります。
そのため、D/A取引は出荷後リスクが大きくなりやすい取引です。
買主の信用調査、手形管理、Aval、Forfaiting、輸出取引信用保険などを組み合わせて、代金回収リスクを管理する必要があります。
D/P取引との関係
D/P取引では、輸入者が代金を支払うことで船積書類を受け取ります。
D/A取引のような期限付与信とは異なりますが、輸入者が書類を引き取らない場合や支払を拒む場合には、貨物の滞留、転売、返送、保管料、デマレージ、ディテンション、売買契約上の対応などが問題になります。
そのため、D/P取引では、通常の出荷後リスクとは別に、書類引取り拒否や貨物処分の実務リスクも確認する必要があります。
L/C取引との関係
L/C取引では、信用状条件に合った書類が提示されれば、発行銀行が支払、引受、買取などを行います。
そのため、買主個別の信用危険は一定程度軽減されます。
ただし、L/Cがあるからといって出荷後リスクが完全になくなるわけではありません。
発行銀行の信用力、発行銀行所在国の送金規制、外貨不足、制裁、書類不一致、Waiver、UCP600不可抗力条項などの問題が残ります。
確認信用状が付いていない場合、輸出者は発行銀行と発行銀行所在国のリスクを負うことになります。
Forfaiting・Aval・国際ファクタリングとの関係
Forfaiting、Aval、国際ファクタリングは、出荷後リスクを軽減する手段として検討されることがあります。
| 取引条件・リスク | 検討される手段 | 理由 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| D/A取引で支払サイトが長い | Aval、Forfaiting、輸出取引信用保険 | 貨物引渡し後の満期不払いリスクを補完するためです。 | 保証銀行、買主国、支払国、償還請求権の有無を確認します。 |
| 期限付手形を早期資金化したい | Forfaiting | 将来の輸出債権を売却し、早期に資金化できる場合があるためです。 | ノンリコースか、保証銀行の信用力、対象国リスクを確認します。 |
| 買主信用力に不安がある | Aval、輸出取引信用保険、確認信用状 | 買主の支払能力を銀行信用や保険で補完するためです。 | 保証銀行や発行銀行所在国のカントリーリスクを確認します。 |
| Open Accountに近い継続取引 | 国際ファクタリング、輸出取引信用保険、SCF | 売掛債権が積み上がりやすく、与信管理が必要になるためです。 | 与信枠、保証範囲、回収支援、買主通知の有無を確認します。 |
| 相手国リスクが高い | 輸出取引信用保険、確認信用状、Silent Confirmation | 送金規制、外貨不足、非常危険に備えるためです。 | 買主信用危険とカントリーリスクを分けて確認します。 |
これらの手段を利用することで、輸出者は将来の入金を待たずに資金化したり、買主の支払リスクを銀行信用や保険で補完したりできる場合があります。
ただし、保証銀行や支払国のカントリーリスク、送金規制、制裁リスクは別途確認する必要があります。
商品クレームによる不払いとの違い
出荷後に買主が代金を支払わない場合でも、その原因が商品クレームである場合は注意が必要です。
品質不良、数量不足、契約不適合、納期遅延、検査不合格などを理由に買主が支払を拒む場合、それが単純な信用危険として扱われるとは限りません。
| 項目 | 信用危険による不払い | 商品クレームによる不払い |
|---|---|---|
| 主な原因 | 買主の倒産、支払不能、資金繰り悪化、長期不払い | 品質不良、数量不足、契約不適合、納期遅延、仕様違い |
| 買主の主張 | 支払えない、支払が遅れる、資金がない | 商品に問題があるから支払わない、減額したい、返品したい |
| 確認資料 | 督促記録、支払約束、倒産資料、財務悪化情報 | 検査記録、写真、クレーム通知、検品記録、契約書、仕様書 |
| 保険上の注意点 | 信用危険として検討されることがあります。 | 契約上の争いに起因する不払いとして、免責や対象外が問題になることがあります。 |
| 実務対応 | 督促、出荷停止、保険通知、回収交渉 | クレーム原因調査、品質確認、契約上の抗弁、和解交渉 |
実務上は、検査記録、船積前検査報告書、到着時の検品記録、写真、クレーム通知書、買主からの回答、売主側の反論、代替品・値引き交渉の経緯などを保存しておくことが重要です。
輸出取引信用保険では、商品クレームや契約違反に起因する不払いが免責となる場合があります。
貨物海上保険との違い
出荷後リスクは、代金回収不能リスクであり、貨物の損傷・滅失リスクではありません。
貨物が無事に到着していても、買主が倒産したり、送金規制が発生したりすれば、代金を回収できないことがあります。
一方、貨物海上保険は、輸送中の貨物の損傷・滅失などを対象とする保険です。
| 項目 | 出荷後リスク | 貨物海上保険 |
|---|---|---|
| 対象 | 輸出代金の回収不能 | 輸送中の貨物損害 |
| 典型例 | 買主倒産、長期不払い、送金規制、外貨不足 | 破損、濡損、盗難、滅失、共同海損 |
| 貨物が無事に到着した場合 | 買主が支払わなければ問題になります。 | 貨物損害がなければ通常は問題になりません。 |
| 貨物が破損した場合 | 代金回収不能とは別に考えます。 | 貨物保険の事故として検討します。 |
| 確認する資料 | Invoice、支払期日、督促記録、与信限度額、倒産資料 | B/L、Invoice、Packing List、事故写真、サーベイレポート、受領書 |
代金回収リスクと貨物損害リスクは別の問題であり、輸出取引信用保険と貨物海上保険は役割を分けて考える必要があります。
よくある誤解
出荷後リスクでは、L/C、商品クレーム、貨物保険、継続出荷に関する誤解がよく起こります。
| よくある誤解 | 実務上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| L/Cがあれば出荷後リスクはない | L/Cでは買主信用リスクは軽減されますが、発行銀行リスク、発行国リスク、書類不一致、不可抗力が残ります。 | 確認信用状の有無、ディスクレ、発行銀行所在国を確認します。 |
| 支払遅延中でも取引先が払うと言えば出荷を続けてよい | 支払遅延中の追加出荷は損害拡大につながる可能性があります。 | 出荷停止基準、与信限度額、保険会社への通知要否を確認します。 |
| 商品クレームも信用危険として保険が出る | 商品品質や契約上の争いに起因する不払いは、信用危険とは別に判断されます。 | クレームの有無、正当性、証拠資料を確認します。 |
| 貨物保険で出荷後リスクもカバーされる | 貨物海上保険は輸送中の貨物損害を対象とする保険です。 | 代金回収不能は輸出取引信用保険などで検討します。 |
| 与信限度額があるのでいくら出荷しても安心である | 与信限度額を超える部分は保険で十分に保護されない可能性があります。 | 未回収残高と出荷予定額を合算して確認します。 |
| 銀行買取やForfaitingを使えば全リスクが消える | 償還請求権、保証銀行リスク、支払国リスク、制裁リスクが残る場合があります。 | ノンリコースか、保証銀行と国別リスクを確認します。 |
局面別の確認フロー
出荷後リスクは、取引開始前、出荷前、支払期日到来時、支払遅延発生時、保険請求時に分けて確認すると整理しやすくなります。
| 局面 | 確認する人 | 確認事項 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 取引開始前 | 営業担当、与信管理担当、保険担当 | 買主信用力、対象国、支払条件、与信限度額、保険対象可否 | 新規買主や長期支払サイトでは、出荷前に与信管理を固めます。 |
| 契約締結時 | 営業担当、貿易担当、法務担当 | Open Account、D/A、D/P、L/Cのどの条件か、商品クレーム条項、検査条件 | 商品クレームによる不払いと信用危険を分けられるようにします。 |
| 出荷前 | 貿易担当、与信管理担当、保険担当 | 未回収残高、今回出荷分、出荷予定込み残高、与信限度額使用率 | 限度額超過や支払遅延中の追加出荷に注意します。 |
| 出荷時 | 貿易担当、物流担当、保険担当 | 出荷日、船積日、請求書発行日、B/L、AWB、支払期日 | 保険責任開始時点と書類上の日付を整理します。 |
| 支払期日到来時 | 経理担当、営業担当、保険担当 | 入金状況、送金状況、買主回答、支払遅延理由 | 単なる送金遅延か、信用危険・非常危険の兆候かを確認します。 |
| 支払遅延発生時 | 営業担当、経理担当、与信管理担当 | 督促記録、支払約束、追加出荷停止、商品クレームの有無 | 保険会社への通知要否、損害防止軽減義務を確認します。 |
| 倒産・長期不払い発生時 | 保険担当、管理部門、法務担当 | 倒産資料、債権届出、保険事故要件、通知期限、必要書類 | 保険金請求に必要な資料を早期に整理します。 |
| 保険金請求時 | 保険担当、保険会社、管理部門 | 損害額、与信限度額、縮小率、期間中最高支払限度額、回収努力、免責 | 保険金は損害額全額ではなく、各条件を踏まえて算定されます。 |
まとめ
出荷後リスクとは、商品を出荷した後、買主の倒産、債務不履行、長期不払い、送金規制、外貨不足などにより、輸出代金を回収できなくなるリスクをいいます。
出荷前リスクが「出荷前の輸出不能・費用損失」であるのに対し、出荷後リスクは「出荷後の代金回収不能」です。
輸出取引信用保険では、通常、出荷後の代金債権回収不能が中心的な補償対象になります。
出荷後リスクには、買主の倒産・支払不能・長期不払いなどの信用危険と、送金規制・外貨不足・戦争・政府措置などの非常危険があります。代金が支払われない理由が、買主自身の問題なのか、国や送金制度の問題なのかを分けて確認する必要があります。
また、商品クレームによる不払いは、単純な信用危険とは限りません。品質不良、数量不足、契約不適合、納期遅延などを理由とする支払拒絶は、契約上の争いとして整理される場合があります。
出荷後リスクを管理するには、買主の信用力、与信限度額、未回収残高、支払条件、支払期日、出荷予定、損害防止軽減義務、通知義務を一体で確認することが重要です。
出荷後リスクは貨物の損傷・滅失ではなく代金回収リスクであるため、貨物海上保険とは役割を分けて考える必要があります。
